Contract
大xx川町地区まちづくり協定
( 目的)
第1 条 この協定は、 緑豊かな美しいまxxxと、 低層で良好な住宅環境の育成を図り、 地域の特性を活かしたまちづくりを進めるため、 必要な事項を定めるものとする。
( 名称)
第2 条 この協定は、「 大xx川町地区まちづくり協定」 と称する。
( 協定の区域)
第3 条 この協定の対象となる区域( 以下「 協定区域」 という。) は、 別図に示すとおりとする。
( 協定の締結)
第4 条 この協定は、 大xx川町区の総会における議決により締結するものとする。
( まちづくり基準)
第5 条 この協定の目的を達成するため、 大xx川町区民は、 相互に協力し別表に掲げる「 大xx川町地区まちづくり基準」 に基づいて、 まちづくりを行うものとする。
( 土地の管理)
第6 条 協定区域内において、 土地の所有者等は、 荒地として放置し雑草等により周辺地域に迷惑のかからないよう管理するものとする。
( 協定の変更及び廃止)
第7 条 この協定の協定区域及びまちづくり基準並びに有効期間等、 協定に関する事項を変更しようとするとき又はこの協定を廃止しようとするときは、 大xx川町区の総会において過半数の合意を得なければならない。
2 この協定に規定するもののほか、 必要な事項は大xx川町区の役員会
( 九役会) において協議し、 区民に諮るものとする。
附 則
( 協定の施行)
この協定は、 大xx川町区の総会において議決、 承認された日から施行する。
以上のとおり、私たちは大xx川町地区まちづくり協定を定めるものとする。
平成19年3月31日
大 門 x x 町 地 区 ま ち づ く り 基 準
区 分 | 制 限 の x x | |
建築物に関する基準 | 壁面の位置の制限 | ■ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次のとおりでなければならない。 (1)道路境界線までの距離 1.0m以上 (2)隣地境界線までの距離 1.0m以上 ※ 建物の外壁には、出窓、バルコニー、外部階段なども含まれる。 ■ 建築物の外壁の後退距離 (建築基準法第54条を準用) ■ ただし、これらの限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下のとき (2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下のとき ■ 壁面の位置の制限の緩和措置 (建築基準法施行令第135条の20を準用) 後退距離の制限が緩和 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 される部分 (a+b≦3m) ※ 物置その他これに類する用途のもの 自動車車庫、自転車置場、ペット等の小屋、母屋からの下屋さしかけ等 |
緑化に関する基準 | 私たちの地区が豊かな緑に囲まれ、季節の移り変わりが楽しめるような、美しく静かで快適な住環境を整備するために、宅地の囲障はなるべく樹木を植栽するなど緑化の推進に努めるものとする。 |