氏 名:電 話: F A X: 住 所:氏 名:電 話: F A X:
(介護予防)訪問リハビリステーション リハート契約書
(指定事業所番号 第1671600946号)
様 (以下、「利用者」といいます)と、医療法人財団恵仁会の営む陽風の里 訪問リハビリステーション リハート(以下、「事業所」といいます)は、事業所が利用者に対して行う(介護予防)訪問リハビリテーションについて、つぎのとおり契約を結びます。
第1条 (契約の目的)
事業所は、利用者に対し、介護保険法令およびこの契約書にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、心身の機能維持回復を図るために、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスを提供し、利用者は、事業所に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条 (契約期間)
この契約の契約期間は令和 年 月 日から、第7条~第9条に基づく契約の終了まで、本契約に定めるところにしたがって、当事業所が提供する(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスを利用できます。
第3条 (訪問リハビリテーション計画の作成・変更)
1.事業所は、医師の診断に基づいて、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成します。
2.訪問リハビリテーション計画には、訪問リハビリテーションサービスの目標や、目標達成のための具体的なサービス内容を記載します。
3.事業所は、訪問リハビリテーション計画を作成、また変更した場合は、利用者およびその家族に対して説明を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。
4.訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画が作成されている場合、その居宅サービス計画の内容に沿って作成します。
5.次のいずれかに該当する場合、事業所は、第1 条に規定する(介護予防)訪問リハビリテーションの目的にしたがって、訪問リハビリテーション計画を変更します。
① 利用者の心身の状況などの変化により、当該訪問リハビリテーション計画の変更を要する場合
② 利用者およびその家族などが、訪問リハビリテーション計画の変更を希望する場合
6.事業所は、前項の訪問リハビリテーション計画の変更を行う場合、利用者およびその家族に対して説明を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。
第4条 ((介護予防)訪問リハビリテーションサービスの内容およびその提供)
1.事業所は、第3条によって作成された訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者に対して(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスを提供します。サービス内容については、別紙【重要事項説明書】に記載されているとおりです。
2.事業所は、利用者の(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス提供に関する記録を作成し、この契約の終了後も5 年間保管します。
3.利用者およびその家族は、第2項のサービス記録の閲覧および複写物の交付を受けることができます。ただし、複写物にかかる費用については【重要事項説明書】に定める料金を、利用者またはその家族、xx後見人が支払います。
第5条 (協議義務)
利用者は、事業所が(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスを提供するにあたり、可能な限り事業所に協力しなければなりません。
第6条 (費用)
1.事業所が提供する、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス利用料およびその他の費用は、別紙【重要事項説明書】に記載されているとおりです。
2.利用者は、サービス利用の対価として、第1項の費用額をもとに、算定された利用者負担額を月ごとに事業所に支払います。
3.事業所は、提供した(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスのうち、介護保険の適用外のものがある場合、そのサービスの内容および利用料金を説明し、利用者の同意を得ます。
4.事業所は、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスにおいて、要介護区分毎の利用料金およびその他の費用の額を変更する場合、1 ヶ月前までに利用者に対して文書で通知し、変更の申し出を行います。
5.事業所は、第4項に定める料金の変更を行う場合は、新たな料金に基づいた【重要事項説明書】を添付した、利用サービス変更合意書を事業所・利用者の双方で交わします。
第7条 (利用者の解除権)
利用者は事業所に対して、7日間以上の予告期間をもって事業所に通知することで、いつでもこの契約を解除することができます。
第8条 (事業所の解除権)
事業所は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって利用者に通知することで、この契約を解除することができます。
① 利用者が、正当な理由なく、サービス利用料、その他支払うべき費用を2 ヶ月以上滞納した場合
② 利用者が、故意に法令違反、その他重大な秩序破壊行為行い、改善される見込みがない場合
第9条 (契約の終了)
次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
1.利用者の要介護認定区分が、非該当となった場合
2.利用者が介護保険施設や医療施設などへ、入所または入院などした場合
3.第7条に基づいて、利用者が契約を解除した場合
4.第8条に基づいて、事業所が契約を解除した場合
5.利用者が死亡した場合
第10条 (秘密保持)
1.事業所および事業所に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た、利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。
2.事業所は、利用者およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合
うためのサービス担当者会議において、利用者および家族の個人情報を、情報を共有するために用いることを、本契約をもって同意したとみなします。
第11条 (緊急時の対応)
事業所は、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスを提供しているときに、利用者に容態の急変が生じた場合は、速やかに主治医または家族に連絡を取り、必要な措置を講じます。
第12条 (事故発生時の対応)
事業所は、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービスを提供するにあたり事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を迅速に講じます。
第13条 (賠償責任)
1.事業所は、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス提供にともない、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業所に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
2.第1項の場合において、利用者の重過失によって当該事故が発生した場合は、事業所が負う損害賠償額は減額されます。
第14条 (連携)
事業所は、(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
当事業所が提供するサービスを、通所系サービスや訪問系サービスへ移行する場合、担当責任者は、他サービス事業者との円滑な連携を行うために、ご利用者様の心身状況などを記載した情報提供書を提出します。
第15条 (相談・苦情対応)
事業所は、利用者およびその家族からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、事業所が提供した(介護予防)訪問リハビリテーションサービス、または訪問リハビリテーション計画に位置づいたサービスに関する要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応を行います。
第16条 (本契約に定めない事項)
1.利用者および事業所は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2.この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他関係諸法令の定めるところを尊守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業所は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることとし、予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者および事業者が署名の上、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
【サービス利用者】
私は、この契約書に基づく訪問リハビリサービスの利用を申し込みます。住 所:
氏 名:電 話: F A X:
【署名代行者】
私は、本人に代わり、上記署名を行いました。私は、本人の契約意思を確認しました。
住 所:氏 名:電 話: F A X:
職 業:
本人との関係:署名代行の理由:
【事 業 者】xxxxxxxxxxxxx000 xx医療法人財団恵仁会
理事長 xx xx
【事 業 所】xxxxxxxxxxxxx000 xx介護老人保健施設 ケアホーム陽風の里訪問リハビリステーション リハート
(指定事業所番号 富山県 第1671600946 号)管理者 xx xx