Contract
訪問リハビリテーション利用契約書
介護予防訪問リハビリテーション利用契約書
様(以下「利用者」といいます)とあそか病院(以下「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う(介護予防)訪問リハビリテーションについて、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、(介護予防)訪問リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(訪問リハビリテーション計画の決定・変更)
1 事業者は、医師の診断に基づいて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、
「居宅サービス計画」に沿って「(介護予防)訪問リハビリテーション計画」を作成します。事業者は、この「(介護予防)訪問リハビリテーション計画」の内容を利用者及びその家族に説明し、「(介護予防)訪問リハビリテーション計画書」を交付します。
2 事業者は「居宅サービス計画」の「生活全般の解決すべき課題」及び「サービス内容」
の変更に伴い、「(介護予防)訪問リハビリテーション計画」を変更します。
第4条(訪問リハビリテーションサービス内容およびその提供)
1 事業者は、第3条に定めた(介護予防)訪問リハビリテーション計画に沿って(介護予防)訪問リハビリテーションを提供します。事業者は(介護予防)訪問リハビリテーションの提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
2 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービス内容)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練等を提供するものとします。
第6条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、(介護予防)訪問リハビリテーションの実施ごとに、サービスの内容等を連絡帳に記入します。
2 事業者は、(介護予防)訪問リハビリテーションの提供に関するケース記録を作成し、契約終了後2年間は保管します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、利用者に関する前2項のケース記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する前2項のケース記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条(利用料金)
1 利用者は、サービスの対価として【別紙料金表】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額と明細を付した請求書を、翌月の 10 日以降に利用者に発行します。
3 利用者は、請求書受け取り後、料金の合計額をその月の 25 日までに現金またはあそか病院の会計窓口に支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第8条(利用日の中止・変更・追加)
1 利用者は、利用期日前において、(介護予防)訪問リハビリテーションの利用を中止、変更又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、事前に事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、前日までに利用の中止の申し出を頂けない場合には、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払い頂きます。
3 事業者は、第 1 項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員等で利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を利用者に提示して協議するものとします。
第9条(利用料金の変更)
1 事業者は利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更に同意する場合、新たな料金に基づく【別紙料金表】を作成し、お互いに書面で取り交わします。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合、事業者に対してこの契約を解約することができます。
第 10 条(守秘義務等)
1 事業者及び事業従事者は、(介護予防)訪問リハビリテーションを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、利用者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる本人の事前の同意を文書により得た上で、利用者又は利用者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第 11 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。第 10 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 12 条(損害賠償がなされない場合)
1 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない場合は、損害賠償責任を負いません。とりわけ、以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2) 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4) 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 13 条(緊急時の対応)
事業所は、現に(介護予防)訪問リハビリテーションの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第 14 条(連携)
事業者は、(介護予防)訪問リハビリテーションの提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第 15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(1) 利用者が死亡、若しくは被保険者の資格を喪失した場合
(2) 要介護認定又は要支援認定により利用者の心身の状況が要支援又は非該当(自立)と判定された場合
(3) 第2条2項に定める契約終了の申し出があった場合
(4) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(5) 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 (7) 第 16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 16 条(利用者からの中途解約)
1 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了希望日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。 (1) 第9条第3項により本契約を解約する場合
(2) 利用者が介護保険施設に入所した場合
第 17 条(利用者からの契約解除)
1 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める(介護予防)訪問リハビリテーションを実施しない場合
(2) 事業者もしくはサービス従事者が第 10 条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 18 条(事業者からの契約解除)
1 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 (1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ
させた場合
(2) 利用者による、第 7 条第 1 項から第 4 項に定めるサービス利用料金の支払いが1か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず15日間以内に支払われない場合
(3) 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、3か月以上に渡ってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
(4) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第 19 条(精算)
第 15 条第1項第一号から第七号により本契約が終了した場合において、利用者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金について、止むを得ない場合を除き契約終了日から 1 週間以内に精算するものとします。
第 20 条(秘密の保持)
1 当事業所及び職員は利用者様へサービスを提供する上で知り得た秘密や情報は、医療上、緊急の必要性がある場合など正当な理由無く第三者に漏らしません。なお、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
2 利用者様及びそのご家族に関する個人情報について、サービス担当者会議等に用いる場合は、「居宅サービス利用にかかる情報提供同意書」の署名を以て文書による同意を得たこととします。
第 21 条(虐待防止のための措置に関する事項)
1 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等の活用可能) を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分周知する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置く。
2 前項一号に規定する委員会は、テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。
第 22 条(身体拘束)
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第 23 条(業務継続計画の策定等)
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーション等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第 24 条(相談・苦情)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、(介護予防)訪問リハビリテーションに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第 25 条(協議事項)
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 本契約に定められていない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
第 26 条(合意管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する第xx管轄裁判所とすることとし、あらかじめ合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
令和 年 月 日
利用者 | 住 所 |
氏 名 | 印 | |
代理人 | 住 所 | |
氏 名 | 印 | |
事業者 | 住 所 x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 | |
xx者名 社会福祉法人あそか会 | ||
代表者名 理事長 xx xx | 印 |