当社の LCI 入院費用保険は、被保険者が日本国内で傷病を伴う入院をした場合に、約款に基づいて保険証券記載の保険金額の入院費用保険金を支払います。
重 要 事 項 説 明 書 ―契約概要― LCI入院費用保険
契約概要のご確認について
この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。
ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に必要な場合は「約款」をご参照のうえお申込み下さい。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願い致します。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
Ⅰ.商品の仕組みについて
当社の LCI 入院費用保険は、被保険者が日本国内で傷病を伴う入院をした場合に、約款に基づいて保険証券記載の保険金額の入院費用保険金を支払います。
Ⅱ.保障内容について
(1)保険金をお支払いする場合
日本国内で、被保険者が責任開始以降の契約有効期間中に日本国内で傷病を伴う入院をした際に当社の定める免責事項に該当しない場合は、保険証券記載の入院費用保険金を支払います。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のV.」をご覧下さい。
(特約)感染症入院等特約について
この保険には特約として感染症入院等特約を付帯することができます。内容については別紙の感染症入院等特約についてをご確認ください。
Ⅲ.保険金の請求手続きについて
1.保険契約者または保険金受取人は被保険者が退院したとき、以下の書類を揃えて遅滞なく当社までお送り下さい。
①保険金請求書兼同意書
②受取人の身分証明書(運転免許書、パスポート等)の写し
③入院証明書兼医師の診断書(当社所定の様式による)
④傷害の場合、不慮の事故であることを証する書類(事故状況を含む)
⑤保険金受取人と被保険者の関係を示す資料および代理人の場合は委任状(基本的に保険金受取人は被保険者)
*その他必要に応じて、保険事故に関する確認資料の提示を求めることがあります。
2.保険金は、査定に特に日時を要する場合以外、その請求に必要な書類が当会社に完備した日の翌日から起算して
15 営業日以内に、保険金請求者に通知のうえ、保険金受取人指定の銀行口座への振込みをもって支払います。
3.保険金受取人は、原則として被保険者本人となります。
Ⅳ.保障開始時期について
(1)新規加入の場合
特に指定のない場合、当社が引き受ける旨の通知を行った後、保険料が着金した翌日午前 0 時が保険始期となります。疾病による入院には、免責期間があります。責任開始日以降、7 日以内に発生した疾病により入院した場合は免責です。また、当社指定の 90 日免責疾病(約款別表 1)(Ⅸ.当社指定の 90 日免責疾病について をご確認下さい)による入院は保険始期日を含む 90 日以内のものは免責です。
(2)継続契約の場合
保険終期日までに保険料の払込があった場合、前保険年度契約の年単位の契約応当日を継続契約の保険始期とします。
Ⅴ.保険期間について
保険期間は 1 年とします。
Ⅵ.引受条件(保険金額・保険料)について
(1)保険金額・保険料について
1.保険料の詳細については料金表をご確認下さい。
2.対象は満年齢 18 歳以上~64 歳までとし、20 歳以上は 5 歳刻みで設定しています。
3.継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ ③免責事項の追加
(2)保険料のお支払いについて
1.保険料は、申込後、銀行振込、コンビニエンスストア、インターネットによるクレジットカードでのお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いでは、専用の払込用紙をお送りします。
お受け取り後すぐにお支払い下さい。
2.保険料の分割払いには対応しておりません、ご一括でのお支払いをお願いいたします。
Ⅶ.配当金について
この保険契約に配当金はありません。
Ⅷ.解約返戻金について
(1)保険契約者また被保険者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
(2)保険契約の解約を請求するときは、当会社の解約請求書類を提出して下さい。この場合、当会社はその解約請求書類を受け付けた日を解約日とし、下記の解約短期率表に基づき計算した金額を払い戻します。但し、解約日の属する月の保険料は払い戻ししません。
(3)解約返戻金は、保険期間および契約日(更新日)から解約日までの既経過月数(1月未満は1月に切り上げ)に応じて、一時払営業保険料に対し、以下の乗率を乗じた額(10円未満四捨五入)とします。
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
乗率 | 66% | 60% | 54% | 48% | 42% | 36% | 30% | 24% | 18% | 12% | 6% | 0% |
Ⅸ.当社指定の 90 日免責疾病(約款別表 1)について
先天性のものを含む、以下に示す疾病をいいます。その発症が責任開始日より 90 日以内のものは保障対象となりません。
①良性・悪性腫瘍 ②消化器疾患(胃・腸・膵臓・胆道・痔などの疾患)
③循環器疾患(狭心症・心筋梗塞・不整脈・高血圧症など)
④呼吸器疾患(気管支喘息・肺疾患など)
⑤神経・筋疾患(髄膜炎・筋炎など)
⑥腎・尿路疾患(腎炎・ネフローゼ・前立腺肥大・尿路結石など)
⑦代謝・内分泌疾患(糖尿病・痛風・甲状腺機能亢進症など)
⑧運動器疾患(骨髄炎・関節炎・変形性股関節症など)
⑨血液疾患(白血病、脂質異常症・高脂血症など)
⑩アレルギー性疾患および膠原病(リウマチ・じん麻疹・ベーチェット病など)
⑪耳鼻咽喉疾患(メニエール病など) ⑫女性性器疾患(子宮筋腫・卵巣腫瘍など)
⑬水虫など真菌によるもの ⑭陥入爪 ⑮ソケイヘルニア
Ⅹ.保険加入の要件などについて
1.この保険は、満年齢 18 歳以上~64 歳までの方がご加入になれます。
2.1契約者で 100 名を超える被保険者が加入することはできません。
3.反社会的勢力の関係者は加入することはできません。
4.難病指定の病気の方及び指定難病申請を 2 年以内にする方は加入することができません。
難病指定に病気に関する詳細は厚生労働省HP(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/ 0000084783.html)をご確認ください。
5. 被保険者の重複加入はできません。
Ⅺ.告知・通知を求める職業について
【支払免責のあるもの】
1・職業スポーツ家 2・潜水ダイバー 3・林業作業者 4・狩猟者
5・採鉱・採石作業者 6・港湾荷役作業者 7・金属製造加工作業者
8・土木建設作業員 9・産業廃棄物処理作業員 10・電機作業者
【保険金額の制限のありうるもの】
11・林業作業者 12・狩猟・漁業従事者(漁船は 100 トン未満)
13・採鉱・採石作業者 14・湾岸荷役作業者
15・地下・隋道土木建設作業員土木建設作業員 16・消防士・警察官
17・その他の会社員 18・その他の自営業 19・無職
契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ
Free Dial 0000-000-000 TEL 000-000-0000
重 要 事 項 説 明 書 ―注意喚起情報― LCI入院費用保険
注意喚起情報のご確認について
この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申込み下さい。またご契約後も保険証券と共に大切に保管下さいますようお願い致します。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。必要な場合、詳細は「約款」でご確認下さい。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)
お申込者またはご契約者は当社口座へ着金後、8 日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば、全額ご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、必ず書面により前述の期間内(8 日以内の消印)に当社あてに発信して下さい。
Ⅱ.告知義務について
(1)ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。事実をありのままに、漏れなく告知下さい。継続契約の場合は、前年の告知内容に変更がある方のみ告知書の提出が必要です。
(2)告知事項
①新規加入時 ②継続時
・他の保険の加入状況の有無(当社保険含む) ・継続時の健康・身体の状況
・加入時の健康・身体の状況 ・難病の有無
・過去の手術及び入院を伴う病歴 ・職業に変更が生じた場合
・当社指定の 90 日免責疾病の有無(契約概要Ⅸ.)
・その他の病歴 ・職業 ・難病の有無
(3)告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金のお支払いができない事、さらに契約を解除する事があります。その際、すでに払い込まれた保険料の返戻はありません。
Ⅲ.通知義務について
(1)通知義務とは本保険契約締結後に、申込内容に変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意下さい。
(2)通知事項
①契約者、被保険者の住所または連絡先に変更が生じた場合 ②契約者、被保険者の氏名に変更が生じた場合
③職業に変更があった場合 ④国籍に変更が生じた場合
⑤継続手続時に、継続契約の案内の当社への返送後、保険開始日までに告知事項に関する事情の変更があった場合
Ⅳ.責任開始期について
1.当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料が着金した翌日午前 0 時が保険始期となります。入金日以降に始期日
の指定のある場合、指定された日の午前 0 時が保険始期となります。
2.保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後 12 時となります。
Ⅴ.保険金をお支払いできない主な場合
下記免責事由に該当する場合のほか、告知義務違反・重大事由による解除、保険料の払込みがなく失効した場合等には保険金をお支払いできないことがあります。下記免責事項は一部です。詳細は「約款」でご確認ください。
(1)被保険者が自覚症状を訴えていても、それを裏付けるに足る医学的他覚所見のない場合における当該症状の治療に要した入院。
(2)入院1回あたり 30 日を超える入院において、31 日目以降の入院。
(3)1保険期間中における 3 回目以降の入院。
(4)退院後120日以内の同一傷病による入院については1回の入院の継続として扱い、合計日数が 30 日を超えた場合の 31 日目以降の入院。
(5)責任開始日以降、7 日以内の疾病により入院した場合。
(6)難病指定の病気(別表 2 に示す疾病)についてはその発症が責任開始日から 90 日以内のもの
(7)別表1に示す疾病についてはその発症が責任開始日から 90 日以内のもの
(8)歯科治療、美容整形全般、禁煙治療、肥満治療。
(9)妊娠、出産、およびそれらにかかわる事項すべて。(不妊手術、流産、避妊治療など)
(10)被保険者の違法行為、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被ったもの。
(11)被保険者の精神病、精神薄弱、人格異常、アルコール依存および薬物依存等の精神障害、神経症、睡眠障害、およびこれらに関連する疾病。
(12)被保険者の麻薬(アヘン、xxx)、覚醒剤、シンナー等の濫用によって被ったもの。
(13)被保険者が飲酒した上で発生した傷害、急性アルコール中毒。
(14)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(15)保障対象となる傷病に直接関わらない、または重複する検査や治療。
(16)医療事故及び院内感染または治療によるもの。
(17)偏平足、体毛に関する総ての治療。
(18)乱視、近視、遠視等の視力検査及び補正治療(目の手術治療を除く)、これらの治療での疾病、傷害。
(19)冷え性、生理痛、生理不順、便秘、貧血、アレルギー、花粉症、ヘリコバスターピロリ菌駆除。
(20)40 歳以上の更年期障害、老眼、白内障、緑内障、難聴、耳鳴り、尿失禁、骨粗鬆症、筋肉脆弱症、変形性関節症、肩関節周囲炎、老人性皮膚疾患、翼状片、前立腺癌、前立腺肥大症及びその他医師が加齢によるものと診断したものについてはその発症が責任開始日から 90 日以内のもの
(21)軽度の口内炎、尋常性痤瘡(にきび)、日焼け、肌荒れ、乾燥膚、ドライアイ、麦粒腫(ものもらい)、筋肉痛等日常的に頻発する症状で放置しておいても自然治癒するもの。ただし、医師の診断に基づき当会社が重度と判断したものは保障対象となる。
(22)放射能、放射線によるもの、これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
(23)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似する事変もしくは暴動によって被ったもの。またこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
(24)台風、暴風雨、地震、津波、噴火などの自然災害によるもの、もしくはこれらの事由に随伴して生じたもの、またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
(25)健康診断・人間ドック等直接的に治療を目的としない場合の診療費・検査費。
(26)責任開始日前に、すでに発生(自覚症状の有無を問わない)していた疾病、被った傷害によるもの、およびそれらを原因として後日発症した疾病・障害。但し、告知書に既往症として傷病名が告知されている場合、その傷病による入院を免責として契約していなければ支払います。
Ⅵ.保険の継続について
当会社は保険終期日の約 2 ヶ月前に契約者に保険契約の案内をします。
契約者より申し出のない限り、前年と同条件で契約継続の意思があるものとみなし、保険料払込み後継続加入をお引き受けします。申込内容に変更がある場合は当社までご連絡ください。
この保険が不採算になった場合には、継続契約の引受に際し、保険引受の条件や保険料の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。
Ⅶ.保険料の払込猶予期間、契約の失効など
1.保険終期日後 2 週間以内に継続保険料の払込みがない場合、それ以降に申込んだ契約は新規扱いとなり免責期間が新たに発生します。
2.継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ ③免責事項の追加
Ⅷ.保険契約者保護機構について
当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法に基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約にもなりません。
Ⅸ.その他
1. 当社は日本国籍を有する方を対象とした生命保険の少額短期保険業者で、保険業法に基づき、関東財務局長の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、保障事業を行っております。
2. 当社の保険事業は「約款」に基づいて行われます。また、「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認下さい。
3. この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
4. 1契約者につきお引受けできる被保険者数は 100 名までとなります。
5. 重複契約はできません。
6. 平成 25 年 4 月 1 日以降、被保険者 1 名についてお引受けできる保険金額の合計は、当社の他の保険と併せて 3,000 万円までとなります。また保険業法施行令第 1 条の 5 の定めにより、保険期間は 1 年間、同法施行令第 1 条 6 の定めにより保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)300 万円・傷害死亡保険 300 万円・医療保険 80 万円となっております。但し、当社は保険業法改正法附則 16 条 1 項、改正令附則 3 条の経過措置を用いて、令和 5 年 3 月 31 日までの間の保険金額の限度額はそれぞれ、生命保険 600 万円・医療保険 160 万円となっております。
7. 保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8. 保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
9.当社の少額短期保険業務に関する指定紛争解決機関について
お客様からお申し出いただく苦情などにつきましては、当社としては誠実に対応し解決を図る所存ですが、お客様の必要に応じて、当社が契約し一般社団法人日本少額短期保険協会が運営している『指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」』をご利用いただくことができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx0x Tel 0000-00-0000 / Fax 00-0000-0000受付日時:平日 月曜日~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)9:00~12:00、13:00~17:00
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1.保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2.保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3.保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4.当社のサービス、商品のご紹介、統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。 1.法令に基づく場合
2.再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3.不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。尚、当社指定の代理店、団体とは
1.契約を担当する代理店。
2.契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。
重 要 事 項 説 明 書 ―感染症入院等特約― LCI入院費用保険
感染症入院等特約について
この「感染症入院等特約」は特約に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解ください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管下さいますようお願い致します。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。必要な場合、詳細は「約款」でご確認下さい。
ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
(特約)感染症入院等特約について
1.この特約は、感染症による胃腸病・下痢による入院やノロウイルス感染診断(確定診断を要件とする)、新型コロナウイルス感染による入院に対して、入院等一時金10万円を給付するものです。
2.この特約は、「保険証券」にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
3.この特約の被保険者が以下の給付事由に該当するとき、入院等一時金10万円を給付します。この特約において診断とは、ICD10-2013 に基づき細菌・ウイルスを検出し、病原を特定する事を言います。病名分類については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病。傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」による。ノロウイルス感染の診断が確定した場合、医師の指示による自宅待機が想定される為、入院せずとも給付の対象とします。なお、ノロウイルスの確定診断以後または確定診断前にノロウイルスにより入院に至った場合、入院等一時金10万円を重複して給付することはありません。
この特約の給付事由 | 該当分類コード |
腸管感染症(感染症による胃腸 病・下痢)による入院 | 該当分類コード:A00~A08 の疾病による入院 |
ノロウイルス感染症診断確定 | 該当分類コード:A081 ノロウイルス感染症診断確定 ノロウイルス感染症診断確定については、診断確定をもって給付事由とし入院と重複して給付はしない。 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19 感染症)による入院 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19 感染症)による入院 新型コロナウイルス感染症(COVID19 感染症)とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第 6 条第 7 項第 3 号に規定する新型コロナウイルス感染症であって、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二xx月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。 この特約においては、指定のホテル・自宅による療養となる軽症者については、これを入院とは認定しません。xxの国内の病院による入院の みに対し、給付します。 |
4.この特約の受取人は原則として被保険者とします。
5.保険契約者は、保険期間の途中でこの特約を付加すること、また、この特約のみを解約することはできません。
6.この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、主契約約款の規定を準用します。
契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ
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