験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x 0 x
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
験
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
x
x
兼※⸥➚—➺—0߇ߏ↪ߚߛߌߥ႐ว献
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(10.04.05)210.001
商品分類 | 属性区分 | ||||||
単位型 ・ 追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
追加型 | 海 外 | 株 式 | その他資産 (投資信託証券(株式)) | 年12回 (毎月) | アジア・オセアニア | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
投資信託説明書(交付目論見書)
2011年7月15日
商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会ホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託説明書(請求目論見書)は、委託会社のホームページで閲覧・ダウンロードすることができます。 また、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
本書には、信託約款の主な内容が含まれていますが、信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に添付されています。
当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
投資信託の財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき受託会社において分別管理されています。
●この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成22年10月1日にその届出の効力が発生しております。
委託会社:ファンドの運用の指図を行う者
委託会社の照会先
電話番号(代表) 00-0000-0000
(営業日の午前9時~午後5時)
ホームペー ジ http://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
■ 金融商品取引業者登録番号 関東財務局(金商)第406号
■ 設立年月日:平成10年11月6日
■ 資本金の額:7億9,500万円(平成23年6月末現在)
■ 運用する投資信託財産の合計純資産総額:227,617百万円
(平成23年5月末現在)
受託会社:ファンドの財産の保管及び管理を行う者
中央三井アセット信託銀行株式会社
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
1
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
主として、ケイマン籍外国投資信託である「メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)」および国内籍証券投資信託である「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資専用)」に投資し、安定的な分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
※以下の内容は、主に投資する「メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド
(円クラス)」に関するものです。
1 パシフィック地域の先進国株式に投資を行います。
※パシフィック地域とは、太平洋沿岸のアジア・オセアニア諸国を指します。
■ 安定成長を続けるパシフィック地域の先進国(オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港)の株式に分散投資を行います。
・下記の投資対象国・地域以外の国に投資を行うことがあります。
また、すべての国・地域に投資を行うことをお約束するものではありません。
・新興国が先進国になることなどによって、将来的に投資対象国が拡大する可能性があります。
香港
面積:27万km2(2010年8月現在)人口:437万人(2010年7月末) 通貨:ニュージーランドドル
魅力:①豊富な畜産資源
②整備された事業環境
面積:710km2(2011年1月現在)人口:507万人(2010年)
通貨:シンガポールドル
魅力:①アジアの貿易センター
②製造業分野でのリーダー的存在
面積:769万km2(2010年9月現在)人口:2,215万人(2009年12月) 通貨:オーストラリアドル
魅力:①豊富な鉱物資源
②安定的な社会基盤
面積:1,103km2(2010年8月現在)人口:700万人(2009年末暫定値)通貨:香港ドル
魅力:①アジア最大の金融センター
②中国のビジネスセンター
中国の玄関口
シンガポール
パシフィック地域のビジネス拠点
オーストラリア
パシフィック地域の資源基地
ニュージーランド
豊かな食と環境資産
出所:外務省、各種資料を基にBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成
2 好配当企業に着目し、定量モデル*による運用を行います。
* 定量モデル運用とは、一般に、金融経済理論や統計的手法を用いて大量の市場データや経済データを分析、モデル化し、運用を行う手法です。
■当ファンドでは、投資対象国の中から相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に運用を行います。
■ポートフォリオ構築方法
パシフィック地域
パシフィック先進国
オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港
中国、インドネシア、韓国、
マレーシア、フィリピン、台湾、タイ
※投資対象国につきましては、将来的に見直すことがあります。
投資対象:約4,200銘柄
オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港の全上場銘柄
個別銘柄の流動性の検証
日次取引高50万米ドル以上の銘柄に限定 1銘柄の投資額は日次取引高の範囲内に限定
個別企業の収益性の検証個別企業の財務内容の
検証
キャッシュフロー、収益性、レバレッジ、利益の質の 4項目を組み合わせた独自モデルで企業をスクリーニング
対象ポートフォリオ
配当利回りの最大化を目指し、最適ポートフォリオを構築
3 原則として毎月分配を行うことを目指します。
(注)投資成果によっては、分配を行わないこともあります。
4 実質的な株式ポートフォリオの運用については、BNYメロン・グループ※傘下の運用会社であるメロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーションに委託します。
※BNYメロン・グループとは、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションを最終親会社とするグループの総称です。以下同じ。
メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション
メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーションは、総合金融会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション傘下の資産運用会社の一つで、GTAA(グローバル・タクティカル・アセット・アロケーション)戦略やインデックス運用など定量モデルによる運用において豊富な経験を有します。
本社:米国サンフランシスコ
設立:1983年総運用資産:2,293億米ドル(約19兆円)
※2011年(平成23年)3月末現在。1米ドル=83.15円で換算。
ファンドの仕組み
「ファンド・オブ・ファンズ」について
当ファンドは、投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。ファンド・オブ・ファンズとは、受益者からの資金を当ファンド (パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型))にて取りまとめ、その資金を投資対象である投資信託(メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)およびBNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用))に投資をし、実質的な運用を各投資信託で行う仕組みです。
受益者
投資 一部解約金・収益分配金・償還金
パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
投資 損益 投資 損益
xxx・xxxxx・ファンズ- BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド
(円クラス)
BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド
(適格機関投資家専用)
パシフィック地域の先進国の上場株式
主な投資制限
投資 損益 投資 損益
本邦通貨表示の公社債等
投資信託証券 | 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 |
同一銘柄の投資信託証券 | 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 |
株式 | 株式への直接投資は行いません。 |
外貨建資産 | 外貨建資産への直接投資は行いません。 |
デリバティブの利用 | デリバティブの直接利用は行いません。 |
収益分配方針
原則として、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、繰越分を含めた経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の範囲で分配を行います。
3月、6月、9月および12月の決算時にはボーナス分配金として、分配対象額の範囲で、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定しますが、分配対象額が少額の場合には収益分配を行わないことがあります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 | 【分配】 |
ボーナス分配金
ボーナス分配金
ボーナス分配金
ボーナス分配金
※上記は収益分配のイメージ図であり、将来の分配を保証するものではありません。
追加的情報
★当ファンドが投資対象とする投資信託証券
1. メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)
商品分類 | ケイマン籍外国投資信託 *当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズから取得される投資比率に制限はありません。 |
投資方針 | 主に高配当利回りのパシフィック地域の先進国株式に投資をし、安定的な収益分配を行うこと、また信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
主要投資対象 | パシフィック地域の先進国*の上場株式に投資します。 (*当初はオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港としますが、将来見直すことがあります。) |
投資態度 | ①主にパシフィック地域各国の高配当株に投資し、配当収入の獲得及び、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②組入れ銘柄は、副投資運用会社独自のモデルを用いて財務内容の健全性を評価し、当該銘柄の流動性を確認した上で、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から選定いたします。 ③株式の組入れは高位を維持します。ただし、市場動向の急激な変化が生じた時等や、やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入れ比率を下げる場合があります。 ④外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。 |
当初設定日 | 2010年(平成22年)11月9日 |
決算日 | 10月31日 |
収益分配 | 原則として、毎月分配を行います。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託報酬等 | 日々の純資産総額に対して年率0.80% (内訳 管理報酬:0.70%、保管受託銀行報酬:0.10%) |
信託財産留保額 | 0.20% |
その他費用 | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの管理報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に要する費用、信託事務の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息等も負担します。 |
管理会社 | BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド |
投資運用会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
副投資運用会社 | メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション |
2. BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
商品分類 | 適格機関投資家私募/契約型 追加型/国内/債券(FOF専用) |
運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行うことがあります。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目標として運用を行うことを基本とします。 ②マザーファンドへの投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資をし、安定した収益の確保を目指します。 ③市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
運用会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
2
投資リスク
基準価額の変動要因(主な投資リスク)
当ファンドは、国内外の投資信託証券を主要投資対象としていますので、投資する投資信託証券の基準価額の変動により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
価格変動リスク | 投資信託証券の通じて投資を行う株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、組入れ投資信託の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。 |
株式の発行企業の信用リスク | 当ファンドは、投資信託証券を通じて株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生ずるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることもあります。 |
流動性リスク | 流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。流動性リスクが小さい資産とは、注文執行後、希望価格で売却可能な資産のことをいいます。市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります。 |
為替変動リスク | 為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます。外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円の為替変動の影響を受け、外貨建資産の価額が損失を生じることがあります。一般に当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 |
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
クーリング・オフ | 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
収益分配金にかかる留意点 | ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後のxx・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ・ 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。 ・ 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。 |
リスクの管理体制
ファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門における日々のモニタリングに加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。
■ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行います。
■コンプライアンスおよびリスク管理にかかる審議・決定を行い、委託会社の法令順守・リスク管理として必要な内部管理体制の強化を確保します。
3
運用実績
(2011年5月31日現在)
基準価額・純資産総額の推移 (設定日(2010年11月8日)~2011年5月31日)
純資産総額 基準価額 基準価額(分配金込み)
9,705円
212億円
2011年5月31日現在
11,500 500
基準価額純資産総額
純資産総額(億円)
10,500 400
基準価額(円)
9,500
2011年 1月 2011年 2月 | 45円 45円 |
2011年 3月 2011年 4月 | 45円 45円 |
2011年 5月 | 45円 |
直近1年間累計 | 270円 |
設定来累計 | 270円 |
8,500
7,500
6,500
2010/11 2010/12 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011/5
(注1)基準価額、基準価額(分配金込み)は、1万口当たり信託報酬控除後です。
300
200
100
0
分配の推移
(注2)基準価額(分配金込み)は、税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
(注)1万口当たり、税引き前
主要な資産の状況
資産構成比率
銘柄 | 国 | 種類 | 投資比率(%) | |
1 | BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス) | ケイマン諸島 | 投資信託証券 | 97.28 1.20 |
2 | BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託受益証券 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)
銘柄名 | 国/地域 | 種類 | 業種 | 構成比(%) | |
1 | TELECOM CORP OF NEW ZEALAND | ニュージーランド | 株式 | 電気通信サービス | 5.95 |
2 | TELSTRA CORP LTD | オーストラリア | 株式 | 電気通信サービス | 5.22 |
3 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD METCASH LTD | オーストラリア | 株式 | 金融 生活必需品 | 4.98 |
4 | オーストラリア | 株式 | 4.86 | ||
5 | MYER HOLDINGS LTD | オーストラリア | 株式 | 一般消費財・サービス | 4.56 |
6 | SEVEN WEST MEDIA LTD | オーストラリア | 株式 | 一般消費財・サービス | 4.54 |
7 | CSR LTD | オーストラリア | 株式 | 資本財・サービス | 4.34 |
8 | XXXXX XXXXX LTD | オーストラリア | 株式 | 一般消費財・サービス | 4.19 |
9 | GOODMAN FIELDER LTD RENHE COMMERCIAL HOLDINGS | オーストラリア | 株式 | 生活必需品 金融 | 3.92 |
10 | 香港 | 株式 | 3.80 |
組入株式上位10銘柄 組入株式上位5業種
業種 | 構成比(%) |
金融 | 27.99 |
一般消費財・サービス 電気通信サービス資本財・サービス | 24.23 |
15.38 10.13 | |
生活必需品 | 8.77 |
国/地域 | 構成比(%) |
オーストラリア香港 シンガポール | 47.76 |
27.36 14.98 | |
ニュージーランド | 9.90 |
組入株式上位国/地域
(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。
年間収益率の推移 (暦年ベース)
-0.36%
0.13%
0.40%
0.20%
0.00%
-0.20%
-0.40%
-0.60%
(注1)ファンドの収益率は、税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
2010年は設定日(11月8日)から年末までの収益率です。
2011年は5月末までの収益率です。
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (年) (注2)当ファンドにはベンチマークはありません。
・ 運用実績等について、別途月次等で開示している場合があります。この場合、委託会社のホーム・ページで閲覧することができます。
・ 運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
4
手続・手数料等
お申込みメモ
購入単位 | 販売会社が定める単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。 |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | 販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
換金代金 | 換金申込受付日から起算して7営業日目より、申込みの販売会社でお支払いします。 |
購入・換金申込不可日 | ニューヨークまたはルクセンブルグの取引所の休場日もしくはニューヨークまたはルクセンブルグの銀行の休業日ならびに委託会社が別途定める日 |
申込締切時間 | 営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします。 |
購入の申込期間 | 平成22年11月8日~平成24年1月17日 ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、xxのご換金の場合には制限を設けさせて いただく場合があります。 |
購入・換金 申込受付の中止 および取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の購入・換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります。 |
信託期間 | 平成32年10月19日まで(当初信託設定日:平成22年11月8日) |
繰上償還 | 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。 |
決算日 | 毎月17日(休業日の場合は翌営業日) ただし、第1期決算日は平成22年12月17日 |
収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※「一般コース」および「自動継続投資コース」があります。 |
信託金の限度額 | 3,000億円 |
公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書 | 毎特定期間(原則として、毎年4月18日から10月17日までおよび10月18日から翌年4月17日まで)終了後および 償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。 |
課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 法人の受益者の場合、益金不算入制度の適用はありません。 |
ファンドの費用・税金
ファンドの費用 | ||||||||
投資家が直接的に負担する費用 | ||||||||
購入時手数料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める申込手数料率を、購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額となります。 ※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。 | |||||||
信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。 | |||||||
投資家が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||||||
当該ファンドの運用管理費用 (信託報酬) | 毎日、信託財産の純資産総額に年0.882%(税抜 年0.84%)の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用 (信託報酬)の配分は、以下のとおりです。 | |||||||
(委託会社) | 年0.105%(税抜0.10%) | |||||||
(販売会社) | 年0.735%(税抜0.70%) | |||||||
(受託会社) | 年0.042%(税抜0.04%) | |||||||
投資対象とする投資信託証券の管理報酬等 | ・メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス) ・・・・純資産総額に対して年率0.80% ・BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用) ・・・・純資産総額に対して年率0.0315%(税抜0.03%)~0.1575%(税抜0.15%) | |||||||
実質的な負担 | 1.682%程度(概算) | |||||||
その他費用・手数料 | 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 (注)この他に、投資対象とする投資信託証券においても、上記費用に類する費用がかかります。 ◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができません。 | |||||||
税 | 金 | |||||||
・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 | ||||||||
時 | 期 | 項 | 目 | 税 | 金 | |||
分 | 配 | 時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10% | ||||
換金(解約) 時および償 還 時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して10% | ||||||
※上記は、平成23年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は、上記とは異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。 |