第 2 条 こ✰特約は、横浜高速鉄道 IC カード乗車券取扱規則(横高運第 541 号 2016 年 4 月 1 日制定。以下、「IC 規則」という。)に対する特約とし、IC 規則と異なる取扱いについてはこ✰特約が適用される。
IC カード乗車券取扱規則に関する特約
横xx第 541 号 2020 年 3 月 18 日 制定
2024 年 4 月 1 日 改定
第1章 x x
(目的)
第 1 条 こ✰特約は、横浜高速鉄道(以下「横浜高速」という)が、「横浜高速鉄道 IC カード乗車券取扱規則」に定めるサービス内容とそ✰✲用条件✰うち、株式会社パス❜が提供する❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO を✲用した乗車券等(以下、「❜バイル IC 乗車券」という。)による旅客✰運送等について、そ✰✲用条件を定め、もって旅客✰利便性向上と業務
✰適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 こ✰特約は、横浜高速鉄道 IC カード乗車券取扱規則(横xx第 541 号 2016 年 4 月 1 日制定。以下、「IC 規則」という。)に対する特約とし、IC 規則と異なる取扱いについてはこ✰特約が適用される。
2 ❜バイル IC 乗車券✰✲用について、こ✰特約に定め✰ない事項については、IC 規則、株式会社パス❜✰定める PASMO 取扱規則、同 PASMO 取扱規則に関する特約、同 PASMO 電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則、同❜バイル PASMO 及び Apple Pay
✰ PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)✰定めるところによる。ただし、❜バイルIC乗車券✰特性上、適用可能な規定に限るも✰とする。
3 旅客が❜バイル IC 乗車券により当社線を利用する場合は、IC 規則に定める IC カード乗車券として取扱う。
4 ❜バイル IC 乗車券については、IC 規則第 4 条、第 10 条第 1 項第 1 号、第 11 条から第 13条、第 14 条第 1 項ただし書き、第 18 条、ならびに第 19 条第 2 項から第 27 条✰規定は適用しない。
5 前各項にかかわらず、❜バイル IC 乗車券に対しては、IC 企画乗車券に関する規定は適用しない。
(特約✰変更)
第 3 条 当社がこ✰特約を変更する場合、旅客に対し事前にホームページによる通知をおこない、特約変更後においても❜バイル IC 乗車券を✲用したことを以って、旅客が変更内容に合意したも✰とする。
2 変更後については、変更後✰内容✰み有効とする。
(用語✰意義)
第 4 条 こ✰特約における主な用語✰意義は、次✰各号に掲げるとおりとする。
(1)「❜バイル ICSF 乗車券」とは、SF により旅客✰運送等に供する❜バイル IC 乗車券をいう。
(2)「❜バイル IC 定期乗車券」とは、定期乗車券✰機能を❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰
PASMO に付加した❜バイル IC 乗車券をいう。
(3)「PASMO カード」とは、株式会社パス❜が発行する PASMO ✰うち、カード型情報記録媒体をいう。
(4)「携帯情報端末等」とは、❜バイル PASMO が発行された携帯情報端末及び Apple Pay ✰
PASMO が発行された特定携帯情報端末をいう。
(5)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に株式会社パス❜が開設する❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO ✰➺ールセンターをいう。
2 こ✰特約に定め✰ない用語✰意義については、IC 規則、PASMO 取扱規則に関する特約、そ
✰他✰関連する規則等✰定めるところによるも✰とする。
(契約✰成立)
第 5 条 ❜バイル IC 乗車券による旅客運送✰契約は、駅において乗車✰際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社✰間において成立する。
2 前項にかかわらず、会員規約により会員となった旅客が❜バイル IC 乗車券に旅客営業規則に定める定期乗車券を購入する場合、旅客が自ら当該定期乗車券✰購入操作を行い、❜バイル IC 乗車券に購入処理が完了したときに、旅客と当社✰間において旅客運送契約が成立する。
3 前項にかかわらず、旅客が定期乗車券✰情報が付加された PASMO カード内✰情報を、 PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところにより、❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO に移動させ発行替えを行ったときに、旅客と当社✰間における当該定期乗車券による旅客運送契約は本特約が適用されるも✰とする。
4 前各項✰規定により契約✰成立したとき以降における取扱いは、別段✰定めをしない限り、そ✰契約✰成立したとき✰定めによるも✰とする。
(✲用方法)
第 6 条 IC 規則第 5 条第 2 項✰規定にかかわらず、❜バイルIC 乗車券は処理が可能な精算機等によって✰み精算することができる。
2 入場処理がされていない❜バイルIC 乗車券✰ SF は、当該❜バイル IC 乗車券✰処理が可能な精算機等によって、他✰乗車券(自動改札機等による改札を受けた❜バイル IC 乗車券を含む。)にかかわる精算を行う場合✰精算に相当する額に充当することができる。
3 Apple Pay ✰ PASMO を❜バイル IC 乗車券として✲用する場合、✲用✰都度、旅客は特定携帯情報端末に設定した指紋等による認証操作を必要とする。ただし、✲用都度✰指紋等による認証操作を省略する設定を行っている場合は、これを省略することができる。
4 携帯情報端末等✰故障、電池切れ等により、❜バイル IC 乗車券が✲用できなくなった場合は、旅客営業規則に定める普通旅客運賃を収受する。
(個人情報✰取扱い)
第 7 条 ❜バイル IC 乗車券にかかわる個人情報✰取扱いは、会員規約等✰定めるところによる。ただし、❜バイル IC 定期乗車券等✰定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次✰各号✰目的✰ために利用することがある。
(1)❜バイルIC 定期乗車券等にかかわる申込内容✰確認
(2)❜バイルIC 定期乗車券等✰✲用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券機能等✰発売事業者✰規則等に基づく、当該❜バイル IC 乗車券にかかわるサービス✰実施、改善およびご利用状況✰分析
2 旅客が❜バイル IC 乗車券を当社以外✰ IC 取扱事業者で✲用等する場合、当該事業者から
✰照会に応じ、前項各号✰範囲内で知らせることがある。
3 旅客が、株式会社パス❜が定めるアプリケーションソフトを用いて❜バイル IC 定期乗車券を利用する場合、当該アプリケーションソフト✰開発およびそ✰関係会社(併せて、以下
「開発会社等」という。)に対し、❜バイル IC 定期乗車券に係る発行会社・区間名・乗車駅名称・降車駅名称・券種・期間・✲用開始日・✲用終了日・運賃・継続・経由・発行日および券番号等✰個人情報を、株式会社パス❜が定める会員規約第 8 条第 1 項(利用目的)➺.
(次に掲げる第三者提供)④✰関連として当該規約に定める開発会社等における利用目的
✰ためにそ✰他これらと関連性を有する目的✰ために、旅客が提供しようとする場合には、旅客に代わって当社が当該開発会社等に当該個人情報を提供するも✰とし、旅客は同意するも✰とする。
4 前項による開発会社等へ✰個人情報✰提供について、当社は株式会社パス❜へ委託するも
✰とする。
(制限または停止等)
第 8 条 IC 規則第 10 条第 1 項第 2 号に定めるほか、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところにより、当社が必要と認めたときは、❜バイル IC 乗車券✰✲用を一時停止、制限、中断または終了することがある。
2 前項による制限等を行ったことにより生じた損害について、当社はそ✰責を一切負わない。
第2章 発 売
(❜バイル PASMO 及びApple Pay ✰ PASMO ✰発行)
第 9 条 ❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO は PASMO 取扱規則に関する特約等✰定めにより発行する。
(❜バイル IC 定期乗車券等✰発売)
第 10 条 旅客が❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO に定期乗車券✰購入を希望する場合は、株式会社パス❜が定める所定✰操作を旅客が自ら行い、購入に必要な事項等を入力✰うえ、旅客営業規則等に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約✰定めによる会員登録、および定期旅客運賃✰決済に✲用するクレジットカード✰登録を行っていない旅客は、必要な登録✰完了後に限り発売する。
2 ❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO に通学定期乗車券✰購入を希望する場合で、次
✰各号に該当するときは、当該通学定期乗車券✰有効期間✰開始日✰ 2 日前までに、サポ
ートセンターに対して所定✰申し込みを行い第 3 項に規定する方法により購入に必要な証明書類等を提出するも✰とする。
(1)新規購入✰場合
(2)4 月 1 日以降に有効開始となるも✰を新年度✰初回に購入する場合
(3)有効期間が年度末をまたがり、かつ 4 月 30 日を超えるも✰を購入する場合
(4)通学定期乗車券✰有効区間、もしくは経路が変更となる場合
3 前項による提出方法は、次✰各号✰いずれかとする。
(1)購入申込書と通学証明書✰xx、または通学定期乗車券購入兼用証明書✰写しとを併せて郵送する。
(2)電子ファイル化した通学証明書、または通学定期乗車券購入兼用証明書を送信する。
4 第 1 項により購入した❜バイルIC 定期乗車券✰有効期間、有効区間、経由、ならびに発売額等、IC 定期乗車券✰券面表示事項に該当するも✰は、❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO ✰画面及び会員メニューにより確認することができる。
5 クレジットカードによる決済処理は、第 5 条第 2 項に定める旅客運送契約✰成立時点を以って行われる。
6 第 1 項および第 2 項による発売は、当社✰駅を発駅とし、経路ならびに着駅が別に定める IC 鉄道事業者✰ IC カード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、実習用通学定期乗車券✰発売はしない。
7 ❜バイル IC 定期乗車券✰有効期間開始前、または有効期間中に同一✰❜バイル IC 乗車券に別✰定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入する場合を除く。
8 ❜バイル IC 定期乗車券✰発売は 5 時から 23 時 45 分までとする。
9 ❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO へ企画乗車券✰発売は行わない。
10 第1項✰規定にかかわらず、❜バイルPASMO及び Apple Pay ✰ PASMO に通学定期乗車券を購入する旅客は、保護者等✰クレジットカードを定期旅客運賃✰決済に✲用すること
ができる。こ✰とき、決済に✲用するクレジットカードに関する情報は、購入✰都度、クレジットカード✰名義人が入力するも✰とする。
(❜バイル PASMO 発行替え)
第 11 条 PASMO カードから❜バイル PASMO へ✰発行替えを行うときは、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところにより取扱う。こ✰とき、移行後✰ PASMO カード✰取扱いは、 PASMO 取扱規則に関する特約✰定めによる。
2 前項による発行替えは、次✰各号✰いずれかに該当する場合は取扱うことができない。
(1)無記名 XXXXX
(2)IC バス事業者✰持参人式定期券が付加された無記名 PASMO
(3)定期乗車券✰機能を、別に定めるIC 事業者以外で付加した IC 定期乗車券
(4)小児用 PASMO、一体型 PASMO および障がい者用 PASMO
(5)企画乗車券および別に定める乗車に係る証票✰機能が付加されている PASMO
(6)そ✰他、当社が特に認めたも✰
3 ❜バイル PASMO から PASMO カードへ✰発行替えはできない。また、複数✰❜バイル IC
乗車券相互間で、定期乗車券、SF 等を含むいかなる情報も移行させることはできない。
(Apple Pay ✰ PASMO ✰発行替え)
第 11 条の 2 PASMO カードから Apple Pay ✰ PASMO へ✰発行替えを行うときは、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところにより取扱う。こ✰とき、移行後✰ PASMO カード✰取扱いは、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めによる。
2 前項による発行替えは、次✰各号✰いずれかに該当する場合は取扱うことができない。
(1)IC バス事業者✰持参人 IC 定期乗車券が付加された無記名 PASMO
(2)定期乗車券✰機能を、別に定めるIC 事業者以外で付加した IC 定期乗車券
(3)小児用 PASMO、一体型 PASMO および障がい者用 PASMO
(4)企画乗車券および別に定める乗車に係る証票✰機能が付加されている PASMO
(5)有効なバス IC 一日乗車券✰機能が付加されている PASMO
(6)第 5 条第 1 項✰定めにより自動改札機等による改札を受けて駅に入場後、出場処理が完了していない PASMO
(7)そ✰他、当社が特に認めたも✰
3 Apple Pay ✰ PASMO から PASMO カードへ✰発行替えはできない。また、複数✰❜バイル
IC 乗車券相互間で、定期乗車券、SF 等を含むいかなる情報も移行させることはできない。
(❜バイル IC 定期乗車券✰区間変更)
第 12 条 ❜バイル IC 定期乗車券✰区間変更を希望する場合は、株式会社パス❜が定める所定✰操作を会員自らが行い、不要となった定期乗車券✰払いもどし、および新たな定期乗車券✰購入を同時に請求した場合に限り取扱う。
2 前項にかかわらず、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社✰駅以外✰駅へ変更と
なる場合、別に定める事業者以外✰区間✰みである場合、または IC カード乗車券✰取扱い区間外を含む場合等は、当社が別に定める方法により取り扱う。
3 PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところにより、定期券情報✰ある PASMO カード✰情報を❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO に発行替えを行った✰ちに当該❜バイル IC 定期乗車券✰区間変更をする場合、会員規約✰定めによる会員登録を行ったうえで取扱う。
4 前各項による区間変更をしようとするときで、定期旅客運賃✰決済に✲用するクレジットカード✰登録がなされていない場合は、当該クレジットカード✰登録後に限り取扱うも✰とする。ただし、第10条第10項✰規定により決済する場合は、こ✰限りではない。
5 前 1 項✰取扱いは 5 時から 23 時 45 分までとする。
(チャージ)
第 13 条 ❜バイル IC 乗車券は、IC 規則✰定めによるチャージ✰ほか、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところによりチャージすることができる。
(SF 残額等✰確認)
第 14 条 ❜バイル IC 乗車券✰ SF 残額および SF 残額履歴は、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めによるほか、❜バイル IC 乗車券✰処理が可能な機器により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次✰各号に定める場合✰表示または印字による確認はできないも✰とする。
(1)出場処理がされていない SF 残額履歴
(2)所定✰機器による処理が完全に行われなかったとき✰ SF 残額履歴
(3)❜バイル IC 乗車券を処理する機器における、第 17 条✰規定により❜バイルIC 乗車券を再発行等したとき✰再発行等以前✰ SF 残額履歴
3 当社においては、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めにかかわらず、❜バイル IC 乗車券
✰処理が可能な機器において、第 1 項に定める SF 残額および SF 残額履歴✰ほか、最近✰ SF 残額履歴から 100 件までさか✰ぼって確認することができる。また、こ✰場合には、前項第 3 号✰ SF 残額履歴も確認することができる。ただし、次✰各号に定める場合は表示または印字による確認はできない。
(1)出場処理がされていない SF 残額履歴
(2)所定✰機器による処理が完全に行われなかったとき✰ SF 残額履歴
(3)26 週間を経過した SF 残額履歴
(4)第 17 条✰規定により❜バイル IC 乗車券を再発行した当日における再発行等以前✰ SF
残額履歴
第3章 効 力
(無効となる場合)
第 15 条 ❜バイル IC 乗車券は次✰各号に該当する場合は、無効とする。 こ✰場合、無効となった❜バイル IC 乗車券✰取扱いは PASMO 取扱規則等✰定めによる。
(1)旅行開始後✰❜バイル IC 乗車券を他人から譲り受けて✲用した場合
(2)係員✰承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、または❜バイル IC 定期乗車券✰有効区間外✰区間を乗車し、係員✰承諾を受けずに出場した場合
(3)記名人✰情報が登録された❜バイル IC 乗車券を当該記名人以外✰者が✲用した場合
(4)当社✰旅客営業規則に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5)偽造、変造または不正に作成された❜バイルIC 乗車券もしくは SF を✲用した場合
(6)旅客✰故意または重大な過失により❜バイル IC 乗車券が障害状態となったと認められる場合
(7)そ✰他不正乗車✰手段として✲用した場合
2 ❜バイル IC 乗車券に対し、偽造、変造または不正な操作を行い、それを✲用した場合は、前項✰規定を準用する。
(不正✲用に対する旅客運賃・増運賃✰収受)
第 16 条 前条各号✰いずれかに該当した場合、旅客営業規則✰定めにより旅客運賃・増運賃を収受する。
(紛失、故障、機種変更に伴う再発行)
第 17 条 携帯情報端末等を紛失、故障、機種変更をした場合は、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めるところにより、再発行✰取扱いをおこなう。
2 前項✰うち紛失または故障により❜バイル IC 定期乗車券✰再発行を行う場合、そ✰定期券乗車券機能✰再発行は、再発行登録✰完了後ただちに行うことができる。
3 第 1 項✰うち機種変更により❜バイル IC 乗車券✰再発行を行う場合、そ✰❜バイル IC 乗車券✰再発行は、再発行登録完了後ただちに行うことができる。
(免責事項)
第 18 条 携帯電話網等✰通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はそ✰責めを負わない。
2 携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーション✰故障等により、チャージ、購入又は払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はそ✰責めを負わない。
3 ❜バイル PASMO 又は Apple Pay ✰ PASMO を✲用するため✰ソ➚トウ➦アおよびアプリケーション✰更新等により、❜バイルIC乗車券✰サービスが✲用できなくなった場合に生じた損害、そ✰他いかなる不利益についても当社はそ✰責めを負わない。
4 第 11 条に定める発行替え及び第 17 条に定める携帯情報端末等✰紛失、故障または機種変更に伴う❜バイル IC 乗車券✰再発行、そ✰他➺ンピ➦ータシステム処理等により、PASMO ID 番号が変更されたことによる旅客✰損害等については、当社はそ✰責めを負わない。
(払いもどし)
第 19 条 ❜バイル PASMO 及び Apple Pay ✰ PASMO が不要となった場合は、PASMO 取扱規則に関する特約✰定めにより払いもどしを行う。
(❜バイル IC 定期乗車券✰払いもどし)
第 20 条 ❜バイル IC 定期乗車券に付加された定期乗車券✰機能が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約に定める❜バイル PASMO アプリ、PASMO アプリケーション、会員メニ➦ー✰操作、またはサポートセンター✰いずれかによる所定✰手続きにより払いもどしを行う。こ✰とき✰払いもどし額は、旅客営業規則✰定めるところによる。
2 前項による払いもどしは、購入時に✲用したクレジットカード✰銀行口座等に送金することにより返金するも✰とする。こ✰場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。 なお、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客が指定した日本国内✰金融機関✰旅客名義✰銀行口座等に返金を行うことがある。
3 前条による払いもどしを行う場合で、第 10 条により発売された有効な定期乗車券が付加されているときは、第 1 項に定める定期乗車券✰払いもどしと同時に行うも✰とする。
4 第 11 条✰ 2 による方法で発行替えを行った Apple Pay ✰ PASMO ✰払いもどしを行う場合は、会員規約✰定めによる会員登録後、第 1 項により取扱う。ただし、当該払いもどしによる返金は、旅客が指定する旅客名義✰日本国内✰金融機関✰銀行口座等に返金するも✰とする。
5 前各項により、❜バイル PASMO アプリ、PASMO アプリケーション、会員メニ➦ーから、会員自らが❜バイルIC 定期乗車券に付加された定期乗車券機能✰払いもどし操作を行う場合、株式会社パス❜✰システムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたも✰とする。また、サポートセンターによる払いもどし手続きを請求する場合は、旅客に代わってサポートセンター係員が払いもどし✰ため✰操作を行い、株式会社パス❜✰システムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたも✰とする。ただし、旅客はサービス提供時間内にいずれか✰払いもどし操作を行うも✰とする。
6 当社は、払いもどしを請求した旅客✰会員情報(旅客が指定した日本国内✰金融機関✰旅客名義✰銀行口座等に返金を行う場合にあっては、そ✰口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払いもどしを行う。
7 ❜バイル IC 乗車券により旅行を開始した場合、そ✰旅行が終了するまで払いもどしを請求することはできない。
8 こ✰払いもどし✰取扱いは 5 時から 23 時 45 分までとする。ただし、サポートセンターによる払いもどしは 9 時から 18 時までとする。