Contract
整理番号 | |
区分 | 1.医薬品 2.医療機器 3.その他 |
様式5
(研究依頼者←→院長)
受託研究(治験以外)契約書
独 x x 政 法 人 国 立 病 院 機 構 盛 岡 病 院 院 長 ( 以 下 「 甲 」 と い う 。) と
(以下「乙」という。)は、
次の条項により研究の実施に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 本研究の内容は次のとおりとし、甲は乙の委託によりこれを実施するものとする。
① 研究課題名:
② 研究の目的及び内容
③ | 研究の実施期間: 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日まで | |
④ | 目標とする被験者数: | 例( | 報告) | |||||
⑤ | 研究担当医師: | |||||||
氏名 (所属・職名 | )、 | 氏名 | (所属・職名 | ) | ||||
氏名 (所属・職名 | )、 | 氏名 | (所属・職名 | ) |
(本研究の実施)
第2条 乙は、薬事法、同施行令、同施行規則、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」若しくは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」等を遵守して本研究を実施し、甲は、それに協力するものとする。
(研究に要する費用及びその支払方法)
第3条 初年度に本研究の委託に関して、乙は甲に対し、次に掲げる額について、第 2 項に示すところにより費用を支払うものとする。
一 本研究に要する費用のうち、診療に要する費用以外のものであって、本研究の適正な実施に必要な費用として受託研究費算定要領に基づき算定したもの(消費税を含む。)
金○○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円)
2 乙は甲に対し、前項第一号に掲げる額の 30 パーセントに相当する金○○○○○○円を初期費用として本契約締結後、甲が発行する請求書によって請求日より 20 日以内に支払うものとし、また、前項第一号に掲げる額の 70 パーセントに相当する金額を目標とする被験者数で除した金額に、契約期間における実施した被験者の数を乗じた金額(以下、「出来高」という。)を、xが発行する請求書によって請求日より 20 日以内に支払うものとする。
3 第 2 項にいう「実施した被験者」とは、甲乙で協議し合意されたものとする。
4 甲は、この契約に基づく費用の受領を国立病院機構本部に委ねるものとし、乙は、国立病院機構本部に費用の支払を行うものとする。乙は、送金、振込み等の費用の支払に関して必要な手続を、国立病院機構本部の指定するところに従って行うものとする。
5 甲は、第2項の初期費用を返還しない。
(研究用試料及び設備備品等の提供)
第4条 乙は、あらかじめ甲に対し、別紙様式(1)及び(2)に掲げる研究用試料並びに研究に必要な書類、消耗器材、設備備品(以下「研究用試料等」という。)を提供できるものとする。
2 前項の研究用試料等の搬入、取付け、取りはずし及び撤去に要する費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、乙から提供された研究用試料等を保管・供用し、当該研究の終了後費消した研究用試料及び消耗器材を除き、遅滞なく乙に返還するものとする。
4 甲は、研究費により購入した消耗器材及び設備備品については、当該研究終了後もこれを乙に返還しないものとする。なお、乙から提供を受けた研究用試料等が滅失し又はき損したことにより、乙が損害を受けた場合においても、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償責任を負わないものとする。
(人員の派遣)
第5条 この研究を委託するため、乙は甲に対し、あらかじめ別紙様式(3)により届け出た者を研究補助者として派遣できるものとする。その際、乙はその者にかかる雇用上の一切の義務を負担するものとする。
(研究の中止等)
第6条 甲は、天災その他やむを得ない事由により研究の継続が困難となった場合には、乙と協議を行い、研究を中止し又は研究期間を延長することができる。
(研究結果の提出)
第7x xは、受託した研究を終了したときは、遅滞なくその研究結果を乙に提出するものとする。
(機密保持及び研究の結果の公表)
第8条 甲は、研究に関して乙から開示された資料その他の情報及び研究の結果得られた情報については、乙の事前の文書による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 前項の場合において、甲が学術的意図に基づき学会、学会誌等に発表する場合には、乙はこれを拒んではならない。ただし、乙の業務上の秘密に属する場合は、この限りでない。
3 乙は、研究の結果等により得られた情報を医薬品若しくは医療機器の再審査及び再評価の申請の目的で規制当局に提出する場合を除き、甲の事前の文書による承諾なしに第三者に開示してはならない。
(特許xxの取扱い)
第9条 本調査の業務を担当する職員が、当該受託研究に関連して発明等をしたときには、独立行政法人国立病院機構国立病院機構職務発明規定に基づき処理するものとする。
(賠償責任)
第10条 研究の実施に起因して、第三者に対する損害が発生し、かつ賠償責任が生じたときは、甲の責に帰す場合を除き、その一切の責任は乙が負担するものとする。
(債権の保全)
第11条 この契約により乙が甲に金銭債務を負うこととなる場合には、法令の規定によるほか、次の各号の定めるところに従うものとする。
① 乙は、甲が定める履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として、当該債務金額に対して、履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年5パーセントにより計算した金額を国立病院機構に支払わなければならない。
② 甲又は国立病院機構は、債権の保全上必要があると認めるときは、乙の業務又は資産の状況に関し乙に対して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
③ 乙が前号に掲げる事項に従わないときは、甲又は国立病院機構は当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(契約の解除)
第12条 甲又は乙は、一方の当事者がこの契約に違反した場合には、この契約を解除することができる。
2 乙が、第3条第1項に定める費用を請求書に指定する期限までに支払わなかったときは、本契約は解除するものとし、それによって生じた甲の損害を乙は補償するものとする。
(患者のプライバシーの保護)
第13条 甲及び乙は、研究の対象患者のプライバシーの保護に最大限の配慮を払わなければならない。
(本契約の変更)
第14条 本契約の内容について変更が生じた場合は、甲乙協議のうえ、変更契約書(別記様式6)により本契約の内容を変更するものとする。
(その他)
第15条 本契約に定めのない事項ついては、必要に応じて甲乙が協議して定めるものとする。
本契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印のxx1通乙1通を保有する。年 月 日
岩手県盛岡市xxx丁目25番1号甲 独立行政法人国立病院機構
盛岡病院 院長 印
(住 所)
乙 (名 称)
(代表者) 印
(別紙様式)
(1)研究用試料並びに書類、消耗器材(第4条1項関係)
名 称 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
(2)設備備品(第4条第1項関係)
名 称 | 単 位 | 数 量 | 形 式 | 仕 様 | 備 考 |
(3)派遣研究補助者(第5条関係)
氏 名 | 職 名 | 連 絡 先 住 所 等 | 備 考 |
(注)派遣時期及び時間をあらかじめ定める必要がある場合は、その旨を備考欄に記載するものとする。