国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下、「甲」という。)と«契約先機関名»(以下、「乙」という。)とは、甲のSIP第3期「戦略的イノベーション創造プログラム 」課題
契約書
国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下、「甲」という。)と«契約先機関名»(以下、「乙」という。)とは、甲のSIP第3期「戦略的イノベーション創造プログラム」課題
「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」の委託研究の成果である第
1 条に規定する本発明に係り、乙が有する全ての特許を受ける権利(パリ条約上の優先権が発生している場合には、全ての同盟国の優先権を含む。)(以下、「本権利」という。)
を、甲が乙より譲り受けるにあたり、次のとおり契約(以下、「本契約」という。) する。
(本発明)
第1条 本契約において、本発明とは別紙1に詳細が記載された以下の発明をいう。
(1) 名 称(仮称):「 」
(2) 発明者(寄与分):○○ ○(●/100)、○○ ○(●/100)、○○ ○(●/100)
(3) 甲の整理番号:乙の整理番号:
(知的財産権の帰属)
第2条 甲及び乙は、甲乙間にて2023年○月○日付で締結した委託研究契約別記3 知財条項第2条第2項(3)に基づき、本権利を乙が放棄したことから、甲がこれを無償にて譲り受けることに合意し、本契約締結日を当事者間における譲渡日とする。
2 乙は、前項の譲渡に先立ち、本権利を、乙に在籍する全ての発明者より承継していることを表明し保証する。
(乙による実施)
第3条 乙は、本権利の譲渡後であっても、教育及び/又は研究活動を目的として、本発明を実施することができる。
2 前項にかかわらず、乙が本発明を実施する製品若しくはサービス(例えば、化合物、浄化装置、制御ソフトウエア・プログラム、試薬の合成、解析サービス、等)又は本発明の実施によって得られた成果(例えば、試作品、サンプル品、CAD 図面、解析結果としてのデータ、等)(以下、これらの製品、サービス、成果を総称して「本発明実施 品」とい う。)を第三者に提供しようとする場合、対価の有無を問わず、乙は甲の事前同意を得るものとする。
(秘密保持)
第4条 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本発明の内容を第三者に開示してはならない。ただし、本発明の内容が出願公開等により公知となった後はこの限りでない。
(非保証と免責)
第5条 乙は、第2条第2項に定める事項を除き、本権利について何らの保証も行わず、如何なる事由に対しても免責されるものとする。
(協議)
第6条 本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第7条 本契約の準拠法は日本国法とする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄 裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxx0xx0 国立研究開発法人物質・材料研究機構
理事長 xx xx
(乙) «契約先機関住所»
«契約先機関名»
«押印者名»