平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計 分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
長期収入保障(団体長期障害所得補償保険)
共栄火災海上保険株式会社
団体長期障害所得補償保険普通保険約款精神障害補償特約
共同保険に関する特約
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
(2020.04)
団体長期障害所得補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 | |
か | 回復所得額 | 免責期間開始以後に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなか ったものとして算出します。 |
き | 危険 | 就業障害の発生の可能性をいいます。 |
け | 継続契約 | 団体長期障害所得補償保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とする団体長期障害所得補償保険契約をいいます。 (注)その団体長期障害所得補償保険契約が保険期間の末日までに解除されていた場合には、その解除日と します。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を 含みます。 |
さ | 最高保険金支払月 額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書記載 の金額をいいます。 |
し | 事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 | |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載の所得の額をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出 した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として、就業に支障が生じている協定書記載の状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも、この保険契約においては、就業障害 とはいいません。 | |
傷害 | 事故によって被った身体の傷害をいいます。この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みますが、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は含みません。また、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、この傷害に は含みません。 | |
証券記載 業務 | 保険証券記載の保険契約者になる企 業・団体の業種をいいます。 | |
所得 | 業務に従事することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業障害となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかか わらず得られる収入は除かれます。 | |
所得喪失率 | 次の算式によって算出された率をいいます。 免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額 1 - 免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額 ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合には、当会社は、所得喪失率の算出につきxxな調整を行うものとしま す。 |
初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約をいいます。 | |
身体障害 | 傷害(注)または疾病をいいます。 (注)傷害の原因となった事故を含みます。 | |
身体障害を被ったx | xの①・②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(注)の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師(注)の診断により初めて発見された時 (注)被保険者が医師である場合は、被 保険者以外の医師とします。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対し て支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
団体長期障害所得補償保険 契約 | 団体長期障害所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師による治療をいいます。ただし、 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 協定書記載の被保険者をいいます。 |
へ | 平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直 前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
補償期間 | 免責期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度 とします。 | |
め | 免責期間 | 就業障害が継続する協定書記載の期間 をいい、この期間に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 |
や | 約定給付 率 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載 の率をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において被った身体障害の直接の結果として就業障害になった場合は、それによって被保険者が被る損失に対して、この約款および協定書に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①~⑨のいずれかに該当する事由によって被った身体障害による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大
な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥・⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものによる就業障害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次の①~③のいずれかに該当する事由によって生じた傷害による就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のア.・イ.のいずれかに該当する間に生じた事故ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たな
いで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第
65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注)運転する地における法令による運転資格をいいます。
③ ②の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業障害である期間が重複し、その重複する就業障害である期間1か月に相当するそれぞれの支払責任額の合計額が平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、当会社は、次の①・②に掲げる額のいずれかを就業障害である期間1か月に相当する支払保険金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の就業障害である期間1か月に相当する支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月に相当する支払責任額を限度とします。
(4) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害
(注)病原体が生体内に侵入、定着または増殖することをいいます。
② 発熱等の他覚的症状のない感染(注)を原因とした就業障害
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、補償期間中の就業障害である期間に対し、支払基礎所得額をもとに協定書記載の方法により算出した額を保険金として被保険者に支払います。ただし、補償期間中の就業障害である期間1か月について、最高保険金支払月額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額として保険金の額を算出します。
= × -
他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月に相当する保険金または共済金の合
計額
所 得 喪 失 率
x x 月 x x 得 額
この保険契約の就業障害である期間1か月に相当する支払保険金の額
第6条(就業障害である期間の重複)
原因または時を異にして発生した身体障害により就業障害である期間が重複する場合においても、当会社は、その重複する期間に対して重ねては保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害の影響)
(1) 保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響により保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業障害である期間に対し、保険金を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失により、就業障害である期間が延長した場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第8条(就業障害の取扱い)
(1) 免責期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、後の就業障害については新たに免責期間および補償期間の規定を適用しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、就業障害が終了した日の翌日 からその日を含めて180日を経過した日の翌日以後に被保 険者が再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の 就業障害とは異なった就業障害とみなします。この場合に おいて、後の就業障害について保険金を支払うべきときは、新たに免責期間および補償期間の規定を適用します。
(3) (1)・(2)の免責期間および補償期間については、協定書に特別の規定がある場合には、協定書の規定に従うこととします。
第3章 基本条項
第9条(保険契約の協定事項)
(1) 次の①~⑪に掲げる事項については、保険契約締結の際、保険契約者と当会社が合意のうえ、協定書に定めます。
① 被保険者の範囲
② 就業障害の定義
③ 保険金の支払方法
④ 支払基礎所得額の算出方法
⑤ 約定給付率
⑥ 最高保険金支払月額
⑦ 免責期間
⑧ 補償期間
⑨ 始期前治療に関する取扱い
⑩ 保険料に関する事項
⑪ 無事故戻しの有無
(2) (1)の規定によって定められた事項については、原則として保険期間の中途において変更できないものとします。
(3) この条の規定によって定められた事項は、保険契約の内容の一部となるものとします。
第10条(保険責任の始期および終期)
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後に被保険者の範囲に該当した者に対する当会社の保険責任は、その者が被保険者の範囲に該当した時に始まります。
(4) 保険期間が始まった後でも、当会社は、協定書に特別の規定のないかぎり、保険料領収前に開始した就業障害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険期間中に就業障害が開始した場合に限り、保険金を支払います。
第12条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①~⑤のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の身体障害を被る前に、告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の初日(注2)からその日を含めて1年を経
過した場合において、その期間内に解除の原因となる事実により保険金の支払責任(注3)が生じなかったとき。
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)この保険契約が継続契約である場合は、次のア.・イ.のいずれかの日とします。
ア.この保険契約が継続されてきた団体長期障害所得補償保険契約のいずれの継続契約においても、補償期間の延長・免責期間の短縮等、当会社の保険責任が加重されていない場合
この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日
イ.ア.以外の場合
補償期間の延長・免責期間の短縮等、当会社の保険責任が加重された継続契約の保険期間の初日。ただし、これに該当する継続契約が2以上ある場合は、当会社の保険責任が最後に加重された継続契約の保険期間の初日。
(注3)協定書に被保険者が身体障害を被った場合に保険料の払込みを免除することが規定されているときは、保
険料払込みの免除事由を含みます。
変更前の証券記載業務に対して適
用された保険料
において、変更後の業務に対して適用されるべき保険料が変更前の証券記載業務に対して適用された保険料よりも高いときは、当会社は、(1)①・②の変更の事実が生じた後に被った身体障害による就業障害または(1)①・②の変更の事実が生じた後に開始した就業障害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
変更後の業務に対して適用される
べき保険料
保険金を削減する割合
=
(4) (2)の規定による解除が補償期間の開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに被った身体障害による就業障害については適用しません。
(6) 当会社は、協定書に被保険者が身体障害を被った場合に保険料の払込みを免除することが規定されているときは、保険料払込みの免除事由の発生に関しても、(4)・(5)の規定を準用します。
第13条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①・②のいずれかに該当した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 証券記載業務を変更した場合
② 証券記載業務に就いていた被保険者がその証券記載業務をやめた場合
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合、または(1)①・②の変更の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定は、(1)①・②の変更の事実に基づかずに被った身体障害による就業障害については適用しません。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続すること
ができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(5) (2)の規定にかかわらず、(1)①・②の変更の事実によって、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が補償期間の開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する就業障害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)①・②の変更の事実が生じた時から、解除がなされた時までの期間中に被った身体障害による就業障害
② (1)①・②の変更の事実が生じた時から、解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、次の①・②のいずれかに該当した場合には、保険契約は効力を失います。
① 被保険者が死亡した場合
② 被保険者が、保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合、または従事できなくなった場合
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険金額の調整)
(注)保険期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
(1) 保険契約締結の際、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が所得の平均月間額(注)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として就業障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.~オ.のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(※)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
者を含みます。
④ ①~③に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①~③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 保険契約締結の後、所得の月間額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額について、減少後の所得の月間額に至るまでの減少を請求することができます。
第19条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第20条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、
(2) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.~ウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
② 被保険者に生じた就業障害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.~オ.のいずれかに該当すること。
(3) (1)・(2)の規定による解除が補償期間の開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する就業
障害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)①~④の事由または(2)①・②の事由が生じた時から、解除がなされた時までの期間中に被った身体障害による就業障害(注1)
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた就業障害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.~オ.のいずれか
に該当する者の受け取るべき金額に限ります。
② (1)①~④の事由または(2)①・②の事由が生じた時から、解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害 (注1)
第21条(被保険者による保険契約の解除請求)
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対して、この保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)の規定による解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務または通知義務等の場合)
(1) 第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と 異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づ き計算した保険料を返還または請求します。
(2) 第13条(通知義務)(1)①・②の変更の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、同条(1)①・②の変更の事実が生じた時以降の期間(注)に対し変更前の証券記載業務に対して適用された保険料と変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料
との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条(1)
①・②の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に
限ります。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)・(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定により追加保険料を請求する場合において、 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する就業障害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 訂正すべき事実を当会社に告げなかった団体長期障害所得補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業障害
② 訂正すべき事実を当会社に告げなかった団体長期障害所得補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に開始した就業障害
(5) (2)の規定により追加保険料を請求する場合において、 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、第13条(通知義務)(1)①・②の変更の事実が生じた後に被った身体障害による就業障害または同条(1)①・
変更前の証券記載業務に対して適
用された保険料
保険金を削減する割合
②の変更の事実が生じた後に開始した就業障害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
変更後の業務に対して適用される
べき保険料
=
(6) (1)・(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったと
保険料
(注1)
既経過期間に対応する保
険料
返還する保険
料
きは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する就業障
= -
害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかっ
たものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、協定書および特約に従い保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業障害
② 追加保険料を領収した時までの期間中に開始した就業障害
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 第18条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約
さかのぼ
ただし、中途更改(注2)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
(注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。
(注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者および被保険者を同一とする保険契約を新たに締結することをい
います。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3) 第20条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
(4) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第28条(就業障害が開始した場合の通知)
締結時に 遡
返還します。
って、取り消された部分に対応する保険料を
(1) 就業障害が開始した場合は、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者は、次の①~③のことを履行し
(2) 第18条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち、減額する支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第27条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(通知義務)(5)、第20条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務または通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
(2) 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
なければなりません。
① 就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内に身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等の詳細を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞
なく当会社に通知すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
③ ①・②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定による通知または説明について知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第29条(業務復帰援助のための協議)
(1) 被保険者は、就業障害となった場合は、所得の喪失の発生または拡大を防止するため業務復帰に努めなければなりません。
(2) 当会社は、被保険者が就業障害の状態になった場合には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助の ために協議することがあります。
(3) 当会社は、(2)の協議の結果として、被保険者の業務復帰のために有益な費用を支払います。
第30条(就業障害の通知)
(注)就業障害が1か月以上継続した場合に限ります。
就業障害が開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業障害が開始した日の1か月ごとの応当日(注)に、就業障害が継続していることを当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
第31条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の①・②のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業障害が終了した時
② 就業障害である期間が補償期間を超えて継続した時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑫の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 当会社の定める就業障害状況報告書
③ 被保険者の身体障害が傷害の場合は、公の機関の事故証明書。ただし、やむを得ない場合には、第三者の事故証明書とします。
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 身体障害の内容および就業障害を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状、治療内容等について医師に照会し、説明を求めることについての同意書
⑧ 被保険者の所得を証明する書類および公的給付控除対象となる額を証明する書類
⑨ 当会社が被保険者の所得および公的給付控除対象となる額について事業主または公的機関に照会し、説明を求めることについての同意書
⑩ 被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑪ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑫ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、身体障害の内容または就業障害の状況もしくは程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もし
くは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)・(3)・(5)の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)・(3)・(5)の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第32条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、身体障害の原因、身体障害発生の状況、就業障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・ (3)の規定による手続を完了した日をいいます。
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、被保険者が就業障害となったことによる損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な場合
(2) (1)の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~
④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
( 注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条 (2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その
他法令に基づく照会を含みます。
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(3) (1)・(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)・(2)の期間に算入しないものとします。
(4) 補償期間中の就業障害である期間が1か月以上継続した場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、当会社所定の方法により保険金の内払を行います。
(5) (1)・(2)・(4)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第33条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約の引受けの判断にあたり必要な限度において、保険契約者または被保険者に対して、事実の調査を行い、また、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることがで
きます。
(2) 当会社は、第28条(就業障害が開始した場合の通知)もしくは第30条(就業障害の通知)の規定による通知または第31条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、就業障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
(3) (1)・(2)の規定による被保険者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
第34条(時効)
保険金請求権は、第31条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第35条(代位)
(1) 被保険者が就業障害となったことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその就業障害による損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)・(2)の債権の保全および行使ならび にそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手
に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第36条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、協定書および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第37条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合、またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、協定書および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(被保険者に対する約款の適用)
この保険契約については、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第40条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
第3条(保険金を支払わない場合)(4)①の精神障害
分類コード | 分類項目 |
F00 | アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症 |
F01 | 血管性認知症 |
F02 | 他に分類されるその他の疾患の認知症 |
F03 | 詳細不明の認知症 |
F04 | 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神 作用物質によらないもの |
F05 | せん妄、アルコールその他の精神作用物質に よらないもの |
F06 | 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によ るその他の精神障害 |
F07 | 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び 行動の障害 |
F09 | 詳細不明の器質性又は症状性精神障害 |
F10 | アルコール使用<飲酒>による精神及び行 動の障害 |
F11 | アヘン類使用による精神及び行動の障害 |
F12 | 大麻類使用による精神及び行動の障害 |
F13 | 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動 の障害 |
F14 | コカイン使用による精神及び行動の障害 |
F15 | カフェインを含むその他の精神刺激薬使用 による精神及び行動の障害 |
F16 | 幻覚薬使用による精神及び行動の障害 |
F17 | タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の 障害 |
F18 | 揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害 |
F19 | 多剤使用及びその他の精神作用物質使用に よる精神及び行動の障害 |
F20 | 統合失調症 |
F21 | 統合失調症型障害 |
F22 | 持続性妄想性障害 |
F23 | 急性一過性精神病性障害 |
平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
F24 | 感応性妄想性障害 |
F25 | 統合失調感情障害 |
F28 | その他の非器質性精神病性障害 |
F29 | 詳細不明の非器質性精神病 |
F30 | 躁病エピソード |
F31 | 双極性感情障害<躁うつ病> |
F32 | うつ病エピソード |
F33 | 反復性うつ病性障害 |
F34 | 持続性気分[感情]障害 |
F38 | その他の気分[感情]障害 |
F39 | 詳細不明の気分[感情]障害 |
F40 | 恐怖症性不安障害 |
F41 | その他の不安障害 |
F42 | 強迫性障害<強迫神経症> |
F43 | 重度ストレスへの反応及び適応障害 |
F44 | 解離性[転換性]障害 |
F45 | 身体表現性障害 |
F48 | その他の神経症性障害 |
F50 | 摂食障害 |
F51 | 非器質性睡眠障害 |
F52 | 性機能不全、器質性障害又は疾病によらない もの |
F53 | 産じょく<褥>に関連した精神及び行動の 障害、他に分類されないもの |
F54 | 他に分類される障害又は疾病に関連する心 理的又は行動的要因 |
F55 | 依存を生じない物質の乱用 |
F59 | 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細 不明の行動症候群 |
F60 | 特定の人格障害 |
F61 | 混合性及びその他の人格障害 |
F62 | 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらな いもの |
F63 | 習慣及び衝動の障害 |
F64 | 性同一性障害 |
F65 | 性嗜好の障害 |
F66 | 性発達及び方向づけに関連する心理及び行 動の障害 |
F68 | その他の成人の人格及び行動の障害 |
F69 | 詳細不明の成人の人格及び行動の障害 |
F70 | 軽度知的障害<精神遅滞> |
F71 | 中等度知的障害<精神遅滞> |
F72 | 重度知的障害<精神遅滞> |
F73 | 最重度知的障害<精神遅滞> |
F78 | その他の知的障害<精神遅滞> |
F79 | 詳細不明の知的障害<精神遅滞> |
F80 | 会話及び言語の特異的発達障害 |
F81 | 学習能力の特異的発達障害 |
F82 | 運動機能の特異的発達障害 |
F83 | 混合性特異的発達障害 |
F84 | 広汎性発達障害 |
F88 | その他の心理的発達障害 |
F89 | 詳細不明の心理的発達障害 |
F90 | 多動性障害 |
F91 | 行為障害 |
F92 | 行為及び情緒の混合性障害 |
F93 | 小児<児童>期に特異的に発症する情緒障 害 |
F94 | 小児<児童>期及び青年期に特異的に発症 する社会的機能の障害 |
F95 | チック障害 |
F98 | 小児<児童>期及び青年期に通常発症する その他の行動及び情緒の障害 |
F99 | 精神障害、詳細不明 |
精神障害補償特約
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)(4)①の規定にかかわらず、被保険者が別表に掲げる精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害に対しても、普通保険約款に規定する保険金を支払います。ただし、この特約による保険金の支払は、普通保険約款の補償期間にかかわらず、普通保険約款の免責
期間終了日の翌日からその日を含めて24か月を限度とし
ます。
(2) (1)に規定する支払限度については、協定書に特別の規定がある場合には、協定書の規定に従うこととします。
F51 | 非器質性睡眠障害 |
F53 | 産じょく<褥>に関連した精神及び行動の 障害、他に分類されないもの |
F59 | 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細 不明の行動症候群 |
F60 | 特定の人格障害 |
F61 | 混合性及びその他の人格障害 |
F62 | 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらな いもの |
F63 | 習慣及び衝動の障害 |
F68 | その他の成人の人格及び行動の障害 |
F69 | 詳細不明の成人の人格及び行動の障害 |
F84 | 広汎性発達障害 |
F88 | その他の心理的発達障害 |
F89 | 詳細不明の心理的発達障害 |
F91 | 行為障害 |
F92 | 行為及び情緒の混合性障害 |
F95 | チック障害 |
別表
対象となる精神障害
分類コード | 分類項目 |
F04 | 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神 作用物質によらないもの |
F05 | せん妄、アルコールその他の精神作用物質に よらないもの |
F06 | 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によ るその他の精神障害 |
F07 | 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び 行動の障害 |
F09 | 詳細不明の器質性又は症状性精神障害 |
F20 | 統合失調症 |
F21 | 統合失調症型障害 |
F22 | 持続性妄想性障害 |
F23 | 急性一過性精神病性障害 |
F24 | 感応性妄想性障害 |
F25 | 統合失調感情障害 |
F28 | その他の非器質性精神病性障害 |
F29 | 詳細不明の非器質性精神病 |
F30 | 躁病エピソード |
F31 | 双極性感情障害<躁うつ病> |
F32 | うつ病エピソード |
F33 | 反復性うつ病性障害 |
F34 | 持続性気分[感情]障害 |
F38 | その他の気分[感情]障害 |
F39 | 詳細不明の気分[感情]障害 |
F40 | 恐怖症性不安障害 |
F41 | その他の不安障害 |
F42 | 強迫性障害<強迫神経症> |
F43 | 重度ストレスへの反応及び適応障害 |
F44 | 解離性[転換性]障害 |
F45 | 身体表現性障害 |
F48 | その他の神経症性障害 |
F50 | 摂食障害 |
平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいい ます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であ って、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金 額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために、次の①~⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約上の規定に基づく告知または通知の受領等
④ 保険契約の条件の変更の承認または保険契約の解除
⑤ 保険金請求権等に関する次のア.・イ.に掲げる事項ア.保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領お
よびその譲渡の承認
イ.保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①~⑨の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①~⑩
に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑥の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴
力的行動をいいます。
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (注1)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(注2)に対しては、保険金を支払います。
」
(2) 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑥と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(特約の解除)
テロ行為(注1)の発生の可能性が著しく増加したことによって、この特約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する48時間以前の書面による予告をもって、この特約を解除することができます。
(注1)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注2)この特約を引き受けることができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定め
たものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)(1)・(2)の読み替えはなかったものとします。