Contract
賃貸人 __(以下甲という)と賃借人___ (以下乙という)の間で_ 年 月 日に締結されたアパートの賃貸借契約(別添同契約書参照)について、甲と連帯保証人愛媛大学学生国際交流協力事業会(以下丙という)は、乙とともに以下の条件で連帯保証契約を締結する。
第1条 丙は、乙と連帯して、上記賃貸借契約から生じる乙の債務のうち、当該債務に敷金を弁済充当した残余分について、財団法人日本国際教育支援協会の運営する「留学生住宅総合補償」(以下留補償という)制度(加入者・乙(外国人留学生)、保険会社・東京海上日動火災保険株式会社)に基づく「保証人補償」の補償範囲を限度として保証債務を負うものとする。なお同補償範囲は、加入期間中における次の支払項目の範囲で、1件を限度とし、30万円を上限とする。
(1)滞納賃料・共益費
(2)退去に伴う原状回復に要した経費
第2条 乙が賃料・共益費等の債務の支払を遅滞した場合、甲は、速やかにこれを丙に通知しなければならない。
第3条 本連帯保証契約の有効期間は、乙が国立大学法人愛媛大学の外国人留学生としての身分を有する間(ただし愛媛大学入学手続完了時以降も含む。)とし、乙が卒業、退学、除籍等によりその身分を失った場合には、本連帯保証契約は当然に消滅する。また、在学期間中であっても留補償が終了した場合、又は留補償の補償期間内に賃貸借契約が終了した場合は、本連帯保証契約は当然に消滅する。
なお、留補償の加入期間の更新をする場合には、丙は賃貸借契約の存続を確認した上で、乙に留補償の更新手続きをとらせるものとする。
第4条 以下の場合、丙は、連帯保証人としての義務を負わない。
(1) 留補償の補償期間内に、明け渡しが完了しなかった場合
(2) 留補償加入者控の記載事項に間違いがある場合、又は記載事項が事実と相違している場合
(3) 留補償による補償の範囲外の債務
第5条 乙が卒業、退学、除籍等により愛媛大学外国人留学生としての身分(学籍)を失った場合、又は留補償の補償期間満了日の1か月前になった場合には、乙は甲に対し通知しなければならない。なお丙は乙に対してその通知をするよう促すよう努めるものとする。
第6条 甲は、乙の留補償加入手続き後、乙から丙の連帯保証期間が明記された留補償加入者控の写しを提出させて受領するものとする。
第7条 本契約期間中、上記賃貸借契約の内容等に変更が生じる場合は、甲・乙・丙三者の書面による合意のもとに変更を行うものとする。
上記契約の締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。
甲 | 賃 貸 人 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
乙 | 賃 借 人 | x x | x 名 | 印 | |
丙 | 連帯保証人 | xx | x名 | 愛媛県xx市文京町3番 愛媛大学学生国際交流協力事業会理事 xx xxx | 印 |
賃貸人 __(以下甲という)と賃借人___ (以下乙という)の間で_ 年 月 日に締結されたアパートの賃貸借契約(別添同契約書参照)について、甲と連帯保証人愛媛大学学生国際交流協力事業会(以下丙という)は、乙とともに以下の条件で連帯保証契約を締結する。
第1条 丙は、乙と連帯して、上記賃貸借契約から生じる乙の債務のうち、当該債務に敷金を弁済充当した残余分について、財団法人日本国際教育支援協会の運営する「留学生住宅総合補償」(以下留補償という)制度(加入者・乙(外国人留学生)、保険会社・東京海上日動火災保険株式会社)に基づく「保証人補償」の補償範囲を限度として保証債務を負うものとする。なお同補償範囲は、加入期間中における次の支払項目の範囲で、1件を限度とし、30万円を上限とする。
(1)滞納賃料・共益費
(2)退去に伴う原状回復に要した経費
第2条 乙が賃料・共益費等の債務の支払を遅滞した場合、甲は、速やかにこれを丙に通知しなければならない。
第3条 本連帯保証契約の有効期間は、乙が国立大学法人愛媛大学の外国人留学生としての身分を有する間(ただし愛媛大学入学手続完了時以降も含む。)とし、乙が卒業、退学、除籍等によりその身分を失った場合には、本連帯保証契約は当然に消滅する。また、在学期間中であっても留補償が終了した場合、又は留補償の補償期間内に賃貸借契約が終了した場合は、本連帯保証契約は当然に消滅する。
なお、留補償の加入期間の更新をする場合には、丙は賃貸借契約の存続を確認した上で、乙に留補償の更新手続きをとらせるものとする。
第4条 以下の場合、丙は、連帯保証人としての義務を負わない。
(1) 留補償の補償期間内に、明け渡しが完了しなかった場合
(2) 留補償加入者控の記載事項に間違いがある場合、又は記載事項が事実と相違している場合
(3) 留補償による補償の範囲外の債務
第5条 乙が卒業、退学、除籍等により愛媛大学外国人留学生としての身分(学籍)を失った場合、又は留補償の補償期間満了日の1か月前になった場合には、乙は甲に対し通知しなければならない。なお丙は乙に対してその通知をするよう促すよう努めるものとする。
第6条 甲は、乙の留補償加入手続き後、乙から丙の連帯保証期間が明記された留補償加入者控の写しを提出させて受領するものとする。
第7条 本契約期間中、上記賃貸借契約の内容等に変更が生じる場合は、甲・乙・丙三者の書面による合意のもとに変更を行うものとする。
上記契約の締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。
甲 | 賃 貸 人 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
乙 | 賃 借 人 | x x | x 名 | 印 | |
丙 | 連帯保証人 | xx | x名 | 愛媛県xx市文京町3番 愛媛大学学生国際交流協力事業会理事 xx xxx | 印 |
連帯保証契約書
賃貸人 __(以下甲という)と賃借人___ (以下乙という)の間で_ 年 月 日に締結されたアパートの賃貸借契約(別添同契約書参照)について、甲と連帯保証人愛媛大学学生国際交流協力事業会(以下丙という)は、乙とともに以下の条件で連帯保証契約を締結する。
第1条 丙は、乙と連帯して、上記賃貸借契約から生じる乙の債務のうち、当該債務に敷金を弁済充当した残余分について、財団法人日本国際教育支援協会の運営する「留学生住宅総合補償」(以下留補償という)制度(加入者・乙(外国人留学生)、保険会社・東京海上日動火災保険株式会社)に基づく「保証人補償」の補償範囲を限度として保証債務を負うものとする。なお同補償範囲は、加入期間中における次の支払項目の範囲で、1件を限度とし、30万円を上限とする。
(1)滞納賃料・共益費
(2)退去に伴う原状回復に要した経費
第2条 乙が賃料・共益費等の債務の支払を遅滞した場合、甲は、速やかにこれを丙に通知しなければならない。
第3条 本連帯保証契約の有効期間は、乙が国立大学法人愛媛大学の外国人留学生としての身分を有する間(ただし愛媛大学入学手続完了時以降も含む。)とし、乙が卒業、退学、除籍等によりその身分を失った場合には、本連帯保証契約は当然に消滅する。また、在学期間中であっても留補償が終了した場合、又は留補償の補償期間内に賃貸借契約が終了した場合は、本連帯保証契約は当然に消滅する。
なお、留補償の加入期間の更新をする場合には、丙は賃貸借契約の存続を確認した上で、乙に留補償の更新手続きをとらせるものとする。
第4条 以下の場合、丙は、連帯保証人としての義務を負わない。
(1) 留補償の補償期間内に、明け渡しが完了しなかった場合
(2) 留補償加入者控の記載事項に間違いがある場合、又は記載事項が事実と相違している場合
(3) 留補償による補償の範囲外の債務
第5条 乙が卒業、退学、除籍等により愛媛大学外国人留学生としての身分(学籍)を失った場合、又は留補償の補償期間満了日の1か月前になった場合には、乙は甲に対し通知しなければならない。なお丙は乙に対してその通知をするよう促すよう努めるものとする。
第6条 甲は、乙の留補償加入手続き後、乙から丙の連帯保証期間が明記された留補償加入者控の写しを提出させて受領するものとする。
第7条 本契約期間中、上記賃貸借契約の内容等に変更が生じる場合は、甲・乙・丙三者の書面による合意のもとに変更を行うものとする。
上記契約の締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。
甲 | 賃 貸 人 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
乙 | 賃 借 人 | x x | x 名 | 印 | |
丙 | 連帯保証人 | xx | x名 | 愛媛県xx市文京町3番 愛媛大学学生国際交流協力事業会理事 xx xxx | 印 |