Contract
社会福祉法人協立いつくしみの会ヘルパーステーションかえで
指定訪問介護・第1号訪問介護相当型サービス事業 利用契約書
指定訪問介護・第1号訪問介護相当型サービス事業を利用するにあたり、利用申込者(以下「契約者」という。)と社会福祉法人協立いつくしみの会(以下「事業者」という。)は、契約者がヘルパーステーションかえで(以下「事業所」という。)の提供する、指定訪問介護・第1号訪問介護相当型サービス事業のサービスを利用するにあたり、別に定める重要事項説明書に基づき、下記のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
事業所は、介護保険法等の趣旨に従い、契約者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、また契約者が要支援状態等となった場合においても可能な限りその居宅において、要支援状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう援助若しくは支援することを目的として、契約者に対し指定訪問介護及び第1号訪問介護相当型サービス事業のサービスを提供する。
第2条(契約の有効期間)
本契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとする。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の更新又は変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とする。
2 本契約は以下の第7条、第8条、第9条の事情がない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とする。
4 第1号訪問事業については、上記に関わらず市町村が事業対象者と認める期間を契約期間とする。
第3条(サービスの内容)
事業所は、契約者に対し以下の指定訪問介護若しくは第1号訪問介護相当型サービス事業を提供する。
指定訪問介護
「身体介護」として、食事介助、入浴介助、排泄介助、体位交換、着脱・整容介助、通院外出介助等
「生活援助」として、調理、洗濯、掃除、買物等第1号訪問介護相当型サービス事業
日常生活全般にわたる自立支援(掃除、買物、調理等)
第4条(利用料金)
事業所の提供する訪問介護に係る料金は、その費用が法定代理受領サービスとなる場合には、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から事業所に支払われる居宅サービス費 を控除した額とし、その費用を契約者は事業所に支払うものとする。ただし、契約者の介護保険 料の滞納等の事情により当該サービスが法定代理受領サービスでなくなった場合には、契約者は 事業者に対し指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額の全額を支払うものとする。なお、上記ただし書きの場合において、契約者が償還払いによって後日その費用の払い戻しを契約者の 住所地がある役所より受けることができるように、事業者は契約者に対し「サービス提供証明書」を交付することとする。
2 第1号訪問介護相当型サービス事業においては、上記1に準じ関係法令の定める基準による計算された費用とする。
3 契約者は、事業者に対し上記費用として重要事項説明書に記載した費用を支払うこととする。
4 契約者は、前項の他に重要事項説明書にて記載のある費用を事業者に支払うこととする。
5 上記費用が生じる場合、事業者は契約者に対し、事前にその費用について説明をすることとする。
第5条(利用料金の支払い)
上記第4条に定める費用についての支払いは以下のとおりとする。
2 上記第4条に定めるサービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、サービス提供のあった翌月に事業者は契約者に対し当該費用の請求を行う。
3 事業者は、契約者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書を、原則として毎月20日までに送付し、契約者及び身元引受人は連帯して、事業者に対し当該合計額を原則として毎月25日までに支払うものとする。なお、支払いの方法は、銀行口座振替、郵便口座引き落とし、振込み、もしくは現金とする。
4 事業者は、契約者及び身元引受人から第3項に定める利用料金の支払いを受けたときは、契約者及び身元引受人に領収書を発行する。
第6条(支払いの滞納)
契約者又は身元引受人が、正当な理由なく第4条の利用料金の全部又は一部を3ヶ月滞納し、事業者が相当期間を定めた催促にも関わらずこれが支払われない場合、事業所は契約者に対し本契約を解除することができることとする。
第7条(契約の終了事由)
契約者は、以下の、各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとする。
① 契約者が死亡した場合。
② 契約者が介護保険施設へ入所した場合。また医療機関等への入院により退院が出来ない場合若しくは長期に亘り退院が見込まれない場合。
③ 事業者が解散命令を受けた場合、破産又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
④ 事業所のやむを得ない事情により、サービスの提供が不可能になった場合。
⑤ 事業所が介護保険法の指定を取り消された場合もしくは指定を辞退した場合。
⑥ 第8条、第9条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第8条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業所もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができることとする。
① 事業者もしくは従事者が正当な理由なく、本契約に定めるサービスの提供を実施しない場合。
② 事業者もしくは従事者が第15条に定める守秘義務に違反した場合。
③ 事業者もしくは従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められるとき。
④ 事業者が、契約者又は身元引受人等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。
第9条(事業者からの契約の解除)
事業者は、以下の場合において本契約を解除・解約することができることとする。
① 契約者が、サービスの利用に関する指示等に従わないことなどにより、要介護状態等の状態を悪化させたと認められる場合。
② 契約者が、第13条第3項に該当する事由を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
③ 契約者又は身元引受人が、第4条に規定するサービス利用料金の支払いを3ヶ月滞納し、催促したにもかかわらず、相当期間を過ぎてもこれが支払われない場合。
④ 契約者が、故意又は過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
⑤ 契約者が介護保険施設へ入所した場合。また医療機関等への入院により退院が出来ない場合若しくは長期に亘り退院が見込まれない場合。
第10条(身元引受人)
契約者は、契約の締結にあたり契約者の利用料等滞納等があった場合に備え、その債務の保証人として身元引受人を定めることとする。
2 事業者は、本契約が終了した後、事業所への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡することとする。
3 身元引受人は、1ヶ月以内にその他の債務を履行するものとする。但し身元引受人は、特段の
事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとする。その場合には、事業者が合理的事情であると判断した場合に限り、期限を延期することがあり得ることとする。
第11条(連帯保証人)
連帯保証人は、契約者と連携して、本契約から生じる契約者の債務を負担するものとする。
2 前項の負担は、限度額50万円を限度とする。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとする。
4 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害補償の額等、契約者の全ての債務の額等に関する情報を提供するものとする。
第12条(緊急時・事故発生時の対応)
契約者及び身元引受人は、契約者の緊急時及び事故発生時のために緊急連絡先を定めることす
る。
2 事業所は、契約者に対するサービス提供時に事故が発生した場合、もしくは契約者の体調が急変した場合などは、速やかに主治医への連絡を行い必要な措置を講じるとともに、速やかに前項緊急連絡先もしくは身元引受人に連絡することとする。
第13条(損害賠償について)
事業所は、訪問介護及び第1号訪問介護相当型サービス事業のサービスの提供にあたって故意又は過失等、事業所の責に帰すべき事由によって契約者が損害を被った場合には、速やかに契約者に対して損害を賠償する。
2 契約者の責に帰すべき事由によって、事業所が損害を被った場合には、契約者及び身元引受人は、連帯して事業所に対して、その損害を賠償することとする。
3 契約者に故意又は過失が認められ、かつ契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業所は損害賠償を減ずることができるものとする。
また次の各号に該当する場合、事業所は契約者に対する損害賠償を免れる。
① 契約者及び身元引受人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴、その他の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
② 契約者及び身元引受人が、サービスの提供にあたって必要な事項に関する調査・確認に対して故意にこれを告げず、又は、不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
③ 契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
④ 契約者及び身元引受人が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第14条(サービス提供の記録)
事業所は、契約者に対し提供したサービスについてその内容、その他必要な事項を記録することとする。また、契約者は必要に応じてその記録の閲覧及び複写物の交付を受けることができることとする。なお、従業者は契約者宅においてサービスの提供時間内で契約者の確認のもと上記記録を作成することとする。
第15条(秘密保持・個人情報の保護)
事業所、従事者及び従業者であった者は、サービス提供にあたりで知り得た契約者及び身元引受人等の個人情報を正当な理由なく第三者に漏らさない。
2 事業者は、従業者に対し契約者及び身元引受人等の個人情報を漏らさないことを雇用契約時に誓約させるなど必要な措置を講じるものとする。
3 ただし、次の各号については、事業所は、予め契約者及び身元引受人の同意を得て、契約者及び身元引受人の個人情報を提供することができる。
① 介護保険サービス利用のために市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護保険事業者等への情報提供。また、病院、診療所などの医療機関への情報提供。
② 介護保険サービスの質の向上のために、学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この
場合でも、事業所は契約者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守する。
③ その他事業者が定める「個人情報の取り扱いについてのお知らせ」に記載された事項。
第16条(苦情の対応について)
事業所は、契約者又は身元引受人等から提供したサービスに関する相談、苦情等に対応する窓口を設置するなど適切に対応するものとする。
2 事業所は、契約者及び身元引受人が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いも行わない。
第17条(代理人)
契約者は、代理人を選任することができるものとする。ただし、代理人がその代理権を行使する場合は、事業者に対し、その権限を証明する書面を掲示してこれを行うこととする。
第18条(裁判直管轄)
本契約に関する訴えは、契約者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
第19条(契約外事項)
本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めによるところによる。
第20条(協議事項)
本契約に関して、問題が生じた場合には、事業者及び契約者又は身元引受人が互いに誠実に協議した上で解決するものとする。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者又は身元引受人、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
年 | 月 | 日 | |
住所 | |||
氏名 | ○印 | ||
住所 | |||
氏名 | ○印(契約者との関係・続柄など) | ||
住所 | |||
氏名 | ○印(契約者との関係・続柄など) | ||
住所 | |||
氏名 | ○印(契約者との関係・続柄など) |
契約締結日 西暦 20
契約者
(利用者)
代筆者
(代筆の場合に記入)
身元引受人及び
連帯保証人
代理人
(代理人がいる場合記入)
事業者
xxxxxxxxxx0x0xx0x00x社会福祉法人協立いつくしみの会
理事長 xx xx