よび治験依頼者(または自ら治験を実施する者)に、治験実施計画書等修正報告書および当該関連資料を治験審査委員会に提出させ、治験審査委員会の意見を求めるものとする 。6 病院長は、治験審査委員会が治験の実施を承認するまたは条件付きで承認するとした場合以外は、これを承認することはできない。 第 13 条 (直接閲覧への協力)2 病院長は、モニタリング、監査ならびに治験審査委員会および規制当局の調査時に実施医療機関が原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供する...