(注)「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率( %)=100×a/b
米ドル・ポートフォリオ(米ドル建)
ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託
運用報告書(全体版)
作成対象期間:第20期(2016年11月1日~2017年10月31日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」といい、トラストのサブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオを「ファンド」といいます。)は、このたび、第20期
(以下「当期」ということがあります。)の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
ファンド形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託(米ドル建) |
信託期間 | 無期限 なお、米ドル・ポートフォリオは1997年10月9日に運用が開始されました。 |
運用方針 | ファンドは、質の高い証券および金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、安定した収益を追求することを目的とします。 |
主要投資対象 | 基準通貨建ての政府証券、政府機関証券、コマーシャル・ペーパー、銀行引受手形、譲渡可能定期預金証書、定期預金証書および買戻し条件付契約(現先契約)等の短期債券および証書等です。 |
主な投資制限 | ●ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の発行する有価証券を保有することとなるような投資を行うことはできません。ただし、本制限は、経済協力開発機構加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、または欧州連合の、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されません。 ●ファンドの純資産総額の5%を超えてオープン・エンド型の会社型投資信託の株式または契約型投資信託の受益証券に投資を行うことはできません。 ●有価証券の空売りを行わずまたはショート・ポジションを保有しません。 ●ファンドのために借入れを行う場合、その総額が、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れは、一時的措置としてのみ行うことができます。 ●ファンドのために、公認の証券取引所または他の規制ある市場において取引されていない有価証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資することはできません。 ※上記の投資制限は、ファンドの純資産に対するものです。 |
ファンドの運用方法 | 法定の償還日までの残存期間が、397日を超えない証券および証書のみに投資します。ポートフォリオ全体の証券および証書の加重平均残存期間は、60日を超えません。ポートフォリオ全体の証券および証書の加重平均残存年限は、120日を越えません。買戻請求に適切に対応するため、資産の一定割合を翌日満期の形で保有します。通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有します。 管理会社は1口当たりの純資産価格を0.01米ドルに維持するよう最善を尽くします。 |
分配方針 | 1口当たりの純資産価格を0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。毎月の最終取引日に、当該最終取引日の直前の日(当日を含みます。)までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、源泉税等を控除後、自動的に再投資されます。 ※分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限を下回ることとなるような場合には、分配を行うことができません。 |
管理会社
ジャパン・ファンド・マネジメント
(ルクセンブルグ)エス・エイ
代行協会員
みずほ証券株式会社
頁
Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ. 運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Ⅲ. 純資産額計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
Ⅳ. ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
Ⅴ. お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびスターリング・ポンド(以下「英ポンド」といいます。)の円貨換算は、2018年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.79円および1英ポンド=153.97円)によります。
Ⅰ.運用の経過および運用状況の推移等 (1)当期の運用経過および今後の運用方針
純資産総額(右軸) 1口当たりの純資産価格(分配金再投資()左軸) 1口当たりの純資産価格(左軸) |
■当期の1口当たりの純資産価格等の推移について
(米ドル) 0.0102 | (百万米ドル) 2,000 |
0.0101 | 1,500 |
0.0100 | 1,000 |
0.0099 | 500 |
0.0098 | 0 |
2016年10月末 | 2017年1月末 2017年4月末 2017年7月末 2017年10月末 |
第19期末の1口当たりの純資産価格 |
0.01米ドル |
第20期末の1口当たりの純資産価格 |
0.01米ドル (分配金額:0.0000556米ドル) |
騰落率 |
0.00557413% |
(注1)1口当たりの純資産価格(分配金再投資)は、税引前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)1口当たりの純資産価格(分配金再投資)は、第19期末の1口当たりの純資産価格を起点として計算しています。
(注3)分配金額は、各会計年度における月次分配金(税引前)の単純合計を記載しています。
(注4)騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。
(注5)ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注6)ファンドにベンチマークは設定されていません。
■1口当たりの純資産価格の主な変動要因
当期中、ファンドの1口当たりの純資産価格は一定であり、引き続き0.01米ドルでした。当期中、1口当たりの純資産価格に変動はありませんでした。
■分配金について
当期(2016年11月1日〜2017年10月31日)の各月の再投資日に再投資された1口当たりの分配金(税引前)は、それぞれ以下のとおりです。
(金額:米ドル)
再投資日 | 1口当たりの純資産価格 | 1口当たりの分配金額 (対1口当たりの純資産価格比率(注)) |
2016年11月29日 | 0.01 | 0.00000349 (0.0349) |
12月29日 | 0.01 | 0.00000346 (0.0346) |
2017年1月30日 | 0.01 | 0.00000384 (0.0384) |
2月27日 | 0.01 | 0.00000365 (0.0365) |
3月30日 | 0.01 | 0.00000434 (0.0434) |
4月27日 | 0.01 | 0.00000400 (0.0400) |
5月30日 | 0.01 | 0.00000484 (0.0484) |
6月29日 | 0.01 | 0.00000447 (0.0447) |
7月30日 | 0.01 | 0.00000540 (0.0540) |
8月30日 | 0.01 | 0.00000588 (0.0588) |
9月28日 | 0.01 | 0.00000566 (0.0566) |
10月30日 | 0.01 | 0.00000657 (0.0657) |
(注)「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該再投資日に再投資された1口当たりの分配金額 b=当該再投資日における1口当たりの純資産価格+当該再投資日に再投資された1口当たりの分配金額
以下同じです。
■投資環境について
当期中、上半期においてはさほど大きな成長は見られなかったものの、米国経済には引き続きプラス成長が見られると投資運用会社により報告されています。一方で、この厳しい局面は、長期的に経済に影響を与えるほど深刻なものではなく、当期第3四半期中および第4四半期中には順調に回復しました。これは昨年度と同様の傾向です。投資運用会社は、とりわけ失業率が低水準を維持したこともあり、このような回復傾向が次の会計年度でも続くと予想しています。
当期中、米国では、主に利上げの時期および個人消費主導の景気回復の状況が注目されました。これらの問題は、連邦公開市場委員会(FOMC)による2016年12月、2017年3月および最後の2017年6月の利上げと相俟って、2017年中市場に不安定性をもたらしました。2017年12月におけるフェデラルファンド・レートの引上げ直後に生じた景気停滞は、FOMCが2017年後半にさらなる利上げを行う見込みを減じるに足りませんでした。
米連邦準備制度理事会(FED)は、当期中、3回にわたり、フェデラルファンド・レートを各回25ベーシスポイントずつ引き上げました。その他の期間については、FEDは米国経済および世界経済の成長およびインフレを重視していました。投資運用会社は、長期債利回りの小幅な上昇を受けて、残存期間が概ね2か月超で、かつ高格付の米ドル建コマーシャル・ペーパー(CP)を中心とする運用を行いました。投資運用会社は、信用リスクの低下を勘案し、当期中、主として4か月物のユーロCPに投資しました。2016年11月1日から2017年10月31日までのファンドの業績リターンは0.55%です。
■ポートフォリオについて
当期中、ファンドには、以下のとおり、重大な変更はありませんでした。
- ファンドの投資方針に重大な変更はありませんでした。ファンドは、短期マネー・マーケット・ファンドとしての適格性を維持しています。
- ファンドのために投資運用会社が取引するポートフォリオ全体の構成および資産の種類に重大な変更はありませんでした。
- 新たな受益証券クラスの創設または既存の受益証券クラスの終了はありませんでした。
- ポートフォリオ運用業務、ファンドの運用、管理事務代行、ファンド資産の預託業務および保管等の中核的な業務に従事する主たる関係当事者(投資運用会社、管理会社、保管受託銀行およびファンドの管理事務代行会社等)に重大な変更はありませんでした。上記にかかわらず、2017年10月30日、管理会社の取締役会が(当期末後の)2017年11月6日を発効日として日本における新たな販売会社としての三田証券株式会社の任命を承認したことにご留意ください。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券等の主な銘柄については、後記「Ⅳ.ファンドの経理状況」の「(3)投資有価証券明細表等」をご参照ください。
■今後の運用方針
投資運用会社は、当面同様の投資戦略を追求し、今後も、主として3か月物と4か月物のユーロCPおよびCDに投資する意向です。
上記にかかわらず、遅くとも2019年1月21日までにファンドが遵守する必要がある、欧州議会および理事会により導入されたマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付EU規則2017/113(1 MMFR)の新たな規定を充足するため、ファンドの投資方針が変更されることが予想されます。MMFRにより、ファンドの投資方針は2018年10月31日に終了する会計年度末の前または2019年10月31日に終了する会計年度の上半期に調整される可能性があります。
(2)費用の明細
項 目 | 項目の概要(注1) | |
管理報酬(注2) | 当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.06%を上限とします。 ただし、以下の最低固定支払額があります。四半期毎に最低5,500米ドル | 管理会社としての活動に対する報酬およびオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としての活動に対する報酬 |
投資運用報酬 | 当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の年率0.18%を上限とします。 | ファンド資産の投資顧問・運用業務への対価 |
保管受託銀行の報酬 | 日々の純資産総額の平均額の年率0.032%を上限とする保管報酬およびファンドの純資産総額の平均額から支払われる年率0.008%(該当ある場合には、付加価値税を加えます。)を上限とする監督報酬およびモニタリング報酬 | ファンド資産の保管業務への対価 |
日本における販売会社報酬 | 日々の純資産額の平均額の年率0.30%を上限とします。 | 日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務への対価 |
代行協会員報酬 | ありません。 | - |
その他の費用(当期)(注3) | 0.05% | 弁護士および監査人の報酬 (弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)ならびに一切の税金等 |
(注1)各報酬については、目論見書に定められている料率を記載しています。
(注2)登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社、会社事務代行会社および外部評価会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.035%を上限とする管理事務代行報酬(四半期毎に最低3,205米ドル)を、管理会社より受領します。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換事務代行業務、管理事務・支払事務・会社事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務への対価として支払われます。
(注3)「その他の費用(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、ファンドの当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2018年1月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
ユーロ・コマーシャル・ペーパー | スウェーデン | 79,833,373.25 | 14.13 |
アメリカ合衆国 | 44,957,248.21 | 7.96 | |
フランス | 39,977,025.27 | 7.07 | |
日本 | 39,924,430.51 | 7.06 | |
オーストラリア | 39,914,705.26 | 7.06 | |
イギリス | 39,890,349.03 | 7.06 | |
フィンランド | 28,957,915.25 | 5.12 | |
譲渡可能定期預金証書 | イギリス | 44,895,105.95 | 7.94 |
小計 | 358,350,152.73 | 63.41 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 206,793,093.65 | 36.59 | |
合計 | 565,143,246.38 (約61,482百万円) | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(全銘柄)
(2018年1月末日現在)
銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 | 満期日 | (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
額面金額 | 取得金額 | 時価 | |||||||
1 | ZURICH HOLDING CO. | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | アメリカ合衆国 | - | 2018/2/23 | 45,000,000.00 | 44,844,538.93 | 44,957,248.21 | 7.96 |
2 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO. | 譲渡可能定期預金証書 | イギリス | - | 2018/3/22 | 45,000,000.00 | 44,805,244.33 | 44,895,105.95 | 7.94 |
3 | SBAB BANK AB | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | スウェーデン | - | 2018/4/3 | 45,000,000.00 | 44,824,512.04 | 44,867,842.40 | 7.94 |
4 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | フランス | - | 2018/2/16 | 40,000,000.00 | 39,811,798.71 | 39,977,025.27 | 7.07 |
5 | CHUGOKU BANK LTD | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | 日本 | - | 2018/3/16 | 40,000,000.00 | 39,790,865.84 | 39,924,430.51 | 7.06 |
6 | MACQUARIE BANK | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | オーストラリア | - | 2018/3/20 | 40,000,000.00 | 39,836,669.65 | 39,914,705.26 | 7.06 |
7 | MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | イギリス | - | 2018/4/6 | 40,000,000.00 | 39,792,691.13 | 39,890,349.03 | 7.06 |
8 | SWEDBANK | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | スウェーデン | - | 2018/2/26 | 35,000,000.00 | 34,831,987.67 | 34,965,530.85 | 6.19 |
9 | OP CORPORATE BANK PLC | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2018/3/8 | 29,000,000.00 | 28,858,114.27 | 28,957,915.25 | 5.12 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産の推移
下記会計年度末および当期中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第11会計年度末 (2008年10月末日) | 527,537 | 57,391 | 0.01 | 1 |
第12会計年度末 (2009年10月末日) | 537,301 | 58,453 | 0.01 | 1 |
第13会計年度末 (2010年10月末日) | 591,791 | 64,381 | 0.01 | 1 |
第14会計年度末 (2011年10月末日) | 588,674 | 64,042 | 0.01 | 1 |
第15会計年度末 (2012年10月末日) | 570,105 | 62,022 | 0.01 | 1 |
第16会計年度末 (2013年10月末日) | 708,718 | 77,101 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2014年10月末日) | 664,281 | 72,267 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2015年10月末日) | 603,847 | 65,693 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2016年10月末日) | 582,930 | 63,417 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2017年10月末日) | 540,310 | 58,780 | 0.01 | 1 |
2016年11月末日 | 573,865 | 62,431 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 549,672 | 59,799 | 0.01 | 1 |
2017年1月末日 | 551,398 | 59,987 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 582,834 | 63,407 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 553,505 | 60,216 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 554,081 | 60,278 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 582,265 | 63,345 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 576,986 | 62,770 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 563,644 | 61,319 | 0.01 | 1 |
8月末日 | 576,227 | 62,688 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 566,836 | 61,666 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 540,310 | 58,780 | 0.01 | 1 |
② 分配の推移
ファンド証券の1口当たりの純資産価格をファンドについて0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々宣言しています。毎月の最終取引日に、(当該最終取引日の直前の日(当日を含みます。)までに)宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者の関係国において支払われる分配金についての源泉税およびその他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるファンドの1口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。
最終営業日 | 100口当たり分配金累計(源泉課税後) |
米ドル | |
2016年11月29日 | 0.000275 |
12月29日 | 0.000276 |
2017年1月30日 | 0.000307 |
2月27日 | 0.000287 |
3月30日 | 0.000341 |
4月27日 | 0.000316 |
5月30日 | 0.000378 |
6月29日 | 0.000354 |
7月28日 | 0.000426 |
8月30日 | 0.000454 |
9月28日 | 0.000447 |
10月30日 | 0.000496 |
以下は、当期中における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金(源泉課税後)の額を表示しました。
下記会計年度における前記月次分配金(源泉課税後)の単純合計は、以下のとおりです。
100口当たり分配金合計(源泉課税後) | |
米ドル | |
第11会計年度 | 0.022126 |
第12会計年度 | 0.007110 |
第13会計年度 | 0.002127 |
第14会計年度 | 0.001341 |
第15会計年度 | 0.001421 |
第16会計年度 | 0.000684 |
第17会計年度 | 0.000643 |
第18会計年度 | 0.000777 |
第19会計年度 | 0.002075 |
第20会計年度 | 0.004357 |
③ 収益率の推移
会計年度 | 収益率(注) |
第11会計年度 (2008年10月末日) | 2.2126% |
第12会計年度 (2009年10月末日) | 0.7110% |
第13会計年度 (2010年10月末日) | 0.2127% |
第14会計年度 (2011年10月末日) | 0.1341% |
第15会計年度 (2012年10月末日) | 0.1421% |
第16会計年度 (2013年10月末日) | 0.0684% |
第17会計年度 (2014年10月末日) | 0.0643% |
第18会計年度 (2015年10月末日) | 0.0777% |
第19会計年度 (2016年10月末日) | 0.2075% |
第20会計年度 (2017年10月末日) | 0.4357% |
(注)ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の各会計年度末における累計額を用いて、以下の計算式により算出されました。なお、収益率の計算に際し用いた分配金は、源泉徴収税を控除したものです。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
(4)販売及び買戻しの実績
販売口数 | 買戻し口数 | 期末発行済口数 | |
第11会計年度 | 56,250,014,633 (56,250,014,633) | 46,410,493,616 (46,410,493,616) | 52,753,687,174 (52,753,687,174) |
第12会計年度 | 36,804,914,255 (36,804,914,255) | 35,828,542,861 (35,828,542,861) | 53,730,058,568 (53,730,058,568) |
第13会計年度 | 54,363,101,744 (54,363,101,744) | 48,914,061,748 (48,914,061,748) | 59,179,098,564 (59,179,098,564) |
第14会計年度 | 60,477,426,295 (60,477,426,295) | 60,789,142,011 (60,789,142,011) | 58,867,382,848 (58,867,382,848) |
第15会計年度 | 43,137,600,262 (43,137,600,262) | 44,994,466,736 (44,994,466,736) | 57,010,516,374 (57,010,516,374) |
第16会計年度 | 84,980,681,591 (84,980,681,591) | 71,119,404,115 (71,119,404,115) | 70,871,793,850 (70,871,793,850) |
第17会計年度 | 86,618,381,980 (86,618,381,980) | 91,062,090,974 (91,062,090,974) | 66,428,084,856 (66,428,084,856) |
第18会計年度 | 89,073,573,272 (89,073,573,272) | 95,116,961,244 (95,116,961,244) | 60,384,696,884 (60,384,696,884) |
第19会計年度 | 83,359,051,004 (83,359,051,004) | 85,450,788,603 (85,450,788,603) | 58,292,959,285 (58,292,959,285) |
第20会計年度 | 61,558,150,373 (61,558,150,373) | 65,820,080,665 (65,820,080,665) | 54,031,028,993 (54,031,028,993) |
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のとおりです。
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび期末発行済口数です。
(2017年10月末日現在)
米ドル | 千円 | ||
Ⅰ. | 資産総額 | 541,184,739 | 58,875,488 |
Ⅱ. | 負債総額 | 874,449 | 95,131 |
Ⅲ. | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,310,290 | 58,780,356 |
Ⅳ. | 発行済口数 | 54,031,028,993口 | |
Ⅴ. | 1口当たりの純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) | 0.01 | 1円 |
(1)貸借対照表
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託純資産計算書 2017年10月31日現在
(単位:米ドル)
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産 | ||
投資有価証券時価評価額 | 2.3 518,325,917 | 56,388,677 |
投資有価証券取得原価 | 517,475,877 | 56,296,201 |
現金預金 | 22,857,776 | 2,486,697 |
前払費用 | 1,046 | 114 |
資産合計 | 541,184,739 | 58,875,488 |
負債 | ||
未払管理報酬およびAIFM報酬 | 4 84,976 | 9,245 |
未払投資運用報酬 | 5 221,308 | 24,076 |
未払専門家報酬 | 14,033 | 1,527 |
未払保管報酬 | 6 58,237 | 6,336 |
未払販売会社報酬 | 7 424,881 | 46,223 |
未払発行税 | 8 4,503 | 490 |
その他の未払金 | 66,511 | 7,236 |
負債合計 | 874,449 | 95,131 |
期末現在純資産総額 | 540,310,290 | 58,780,356 |
発行済受益証券 | 54,031,028,993 口 | |
1口当たり純資産価格 | 0.01 米ドル | 1 円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(2)損益計算書
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
連結運用および純資産変動計算書
2017年10月31日終了年度
(単位:サブ・ファンドの通貨および米ドル)
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
外貨建マネー・マーケット・
ファンド- 連結
英ポンド・ポートフォリオ**
期首現在純資産額* | 注 | 米ドル 582,929,593 | 千円 63,416,910 | 英ポンド 12,768,017 | 千円 1,965,892 | 米ドル 599,671,017 | 千円 65,238,210 | |||||
収益 | ||||||||||||
定期預金利息 | 1,161,671 | 126,378 | 3,254 | 501 | 1,165,938 | 126,842 | ||||||
その他の収益 | 10 | - | - | 36,818 | 5,669 | 48,275 | 5,252 | |||||
収益合計 | 1,161,671 | 126,378 | 40,072 | 6,170 | 1,214,213 | 132,094 | ||||||
費用 | ||||||||||||
管理報酬およびAIFM報酬 | 4 | 314,775 | 34,244 | 378 | 58 | 315,271 | 34,298 | |||||
投資運用報酬 | 5 | 814,055 | 88,561 | 1,134 | 175 | 815,542 | 88,723 | |||||
販売会社報酬 | 7 | 1,573,878 | 171,222 | 1,890 | 291 | 1,576,356 | 171,492 | |||||
専門家報酬 | 60,609 | 6,594 | 2,421 | 373 | 63,783 | 6,939 | ||||||
保管報酬 | 6 | 215,726 | 23,469 | 258 | 40 | 216,064 | 23,506 | |||||
償還費用 | 1 | - | - | 36,818 | 5,669 | 48,276 | 5,252 | |||||
発行税 | 8 | 56,132 | 6,107 | 337 | 52 | 56,574 | 6,155 | |||||
その他の費用 | 173,232 | 18,846 | 1,135 | 175 | 174,720 | 19,008 | ||||||
費用合計 | 3,208,407 | 349,043 | 44,371 | 6,832 | 3,266,586 | 355,372 | ||||||
投資純損失 | (2,046,736) | (222,664) | (4,299) | (662) | (2,052,373) | (223,278) | ||||||
投資有価証券売却に係る実現純利益 | 12 | 4,670,682 | 508,123 | 10,481 | 1,614 | 4,684,425 | 509,619 | |||||
当期実現純利益 | 4,670,682 | 508,123 | 10,481 | 1,614 | 4,684,425 | 509,619 | ||||||
投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額 | 13 | 527,653 | 57,403 | (2,971) | (457) | 523,757 | 56,980 |
運用による純資産の増加 | 3,151,599 | 342,862 | 3,211 | 494 | 3,155,809 | 343,320 | ||||||
受益証券発行による収益 | 615,581,504 | 66,969,112 | 65,005 | 10,009 | 615,666,739 | 66,978,385 | ||||||
受益証券買戻費用 | (658,200,807) | (71,605,666) | (12,833,022) | (1,975,900) | (675,027,466) | (73,436,238) | ||||||
(42,619,303) | (4,636,554) | (12,768,017) | (1,965,892) | (59,360,727) | (6,457,853) | |||||||
宣言された分配金 | 9 | (3,151,599) | (342,862) | (3,211) | (494) | (3,155,809) | (343,320) | |||||
期末現在純資産総額 | 540,310,290 | 58,780,356 | - | - | 540,310,290 | 58,780,356 |
* 期首の連結残高は、2017年10月31日現在の為替レートを使用して合算されたものである。2016年10月31日現在の為替レートを使用して合算された場合の同期首の同残高は、598,474,015米ドルである。
** 2017年2月28日に償還された。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
統計情報
2017年10月31日終了年度 | 2016年10月31日終了年度 | 2015年10月31日終了年度 | |
ドル 千円 | 米ドル 千円 | 米ドル 千円 | |
1,028,993 口 | 58,292,959,285 口 | 60,384,696,884 口 | |
0,310,290 58,780,356 | 582,929,593 63,416,910 | 603,846,969 65,692,512 | |
0.01 1 円 | 0.01 1 円 | 0.01 1 円 | |
017年2月28日終了期間 | 2016年10月31日終了年度 | 2015年10月31日終了年度 | |
ポンド 千円 | 英ポンド 千円 | 英ポンド 千円 | |
7,810,634 口 | 1,276,801,672 口 | 1,627,980,325 口 | |
8,678,106 1,336,168 | 12,768,017 1,965,892 | 16,279,803 2,506,601 | |
0.01 2 円 | 0.01 2 円 | 0.01 2 円 |
外貨建マネー・マーケット・
ファンド- 米
米ドル・ポートフォリオ
期末現在発行済受益証券口数 54,0
期末現在純資産総額 5
期末現在受益証券1口当たり純資産価格
2
外貨建マネー・マーケット・
ファンド- 英
英ポンド・ポートフォリオ*
期末現在発行済受益証券口数 8
期末現在純資産総額
期末現在受益証券1口当たり純資産価格
* 2017年2月28日に償還された。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託財務書類に対する注記 2017年10月31日現在
注1.概況
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグの2010年 12月17日法(改正済)(以下「UCITS法」という。)のパートⅡおよびオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日の法律(以下、本注記において「AIFM法」という。)の規定により規制されるオープン・エンドの契約型アンブレラ・ファンド(以下「契約型投資信託」という。)である。ファンドは、CESR-10-049に定義される短期マネー・マーケット・ファンドとして運用される。
ファンドは、ルクセンブルグ法に基づき設立され、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマン通り 1Bに登記上の事務所を有する管理会社であるジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「JFML」という。)によって管理・運用される。JFMLは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿においてB46 632番として登録され、AIFM法第2章に基づきファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として行為する権限を付与されている。2014年7月以降、管理会社の資本金は2,500,000ユーロであった。
ファンドは、1997年10月8日に効力を発生し、1997年11月10日にメモリアル C ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン紙(以下「メモリアル」という。)に公告されたファンドの約款(以下
「約款」という。)に従って管理・運用される。約款の変更に関する通知は、メモリアルにおいて、 2014年9月18日に公告された。2017年3月31日に効力を生じた直近の総合約款は、商業登記簿
(Registre de Commerce et des Sociétés)に届出が行われており、閲覧および複製を入手することができる。
管理会社の目的は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)としてA IFM法に従いオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)のために行為することおよびUCITSの管理会社として譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)のためにUCITS法に従い行為することである。
ルクセンブルグの2016年5月27日法に従って、ファンドは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿においてK164番として登録されている。
2017年10月31日現在、外貨建マネー・マーケット・ファンドは、存続期限の定めなく設立されており、1つのサブ・ファンドを有している。
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ、1997年10月9日付で運用開始管理会社の取締役会は、2017年1月31日に、サブ・ファンドである外貨建マネー・マーケット・
ファンド-英ポンド・ポートフォリオを2017年2月28日付で償還することを決定した。サブ・ファンドの償還費用は、約36,818英ポンドであると見積もられている。
サブ・ファンドの清算手取金の支払(8,678,106英ポンド)は、ルクセンブルグみずほ信託銀行により2017年3月2日の受渡決済日に行われている。サブ・ファンドの清算手続は2017年3月17日に完了した。サブ・ファンドの書類および会計帳簿は、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマン通り 1B所在のルクセンブルグみずほ信託銀行の事務所において5年間保管される。
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの規則に従って作成されている。
2.2 連結財務書類
連結運用および純資産変動計算書は、個々のサブ・ファンドの運用計算書の合計を表しており、年度末現在の実勢為替レートで米ドルに換算されている。
2.3 有価証券への投資
サブ・ファンドの組入証券は、これら有価証券の均等償却法に基づいて評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。サブ・ファンドの組入証券は、市場相場に基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に監視される。重大な希薄化またはその他の不公正な結果を投資者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、管理会社は、ファンドの英文目論見書に記載される調整的措置を行う。
2.4 外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、購入日における実勢為替レートで換算されている。
外国為替取引における利益および損失は、当期の損益を決定する運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.5 共通費の割当
サブ・ファンドについて共通して発生した費用は、サブ・ファンドの間で純資産に応じて比例配分される。
注3.為替レート 2017年10月31日現在の以下の為替レートが使用されている。
1日本円 = 0.00878米ドル
注4.管理報酬およびAIFM報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、四半期毎に当該四半期中の日々の平均純資産総額の最大年率0.06%で支払われる管理報酬(四半期毎に最低5,500米ドル(外貨建マネー・マーケット・
ファンド-米ドル・ポートフォリオ)および3,300英ポンド(外貨建マネー・マーケット・ファンド
-英ポンド・ポートフォリオ)を受領する権利を有する。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年10月31日に終了した会計年度に適用された平均料率は、以下のとおりである。
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ 0.0556%
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ
(2017年2月28日付で償還)
0.0095%
注5.投資運用報酬
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。
- | 2億米ドル以下 | 年率0.18% | |
- | 2億米ドル超 | 5億米ドル以下 | 年率0.15% |
- | 5億米ドル超 | 20億米ドル以下 | 年率0.10% |
- | 20億米ドル超 | 年率0.09% |
外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ(2017年2月28日付で償還)
投資運用会社は、投資運用会社が当該報酬を受領する権利を放棄する場合を除いて、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に英ポンドで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。
- | 1億2千万英ポンド以下 | 年率0.18% |
- | 1億2千万英ポンド超 3億英ポンド以下 | 年率0.15% |
- | 3億英ポンド超 12億英ポンド以下 | 年率0.10% |
- | 12億英ポンド超 | 年率0.09% |
年間最低報酬を36,000英ポンドとする。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年10月31日に終了した会計年度に適用された平均料率は、以下のとおりである。
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ 0.1386%
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ
(2017年2月28日付で償還)
0.0285%
注6.保管報酬
保管受託銀行は、四半期毎に支払われる各サブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率 0.032%の保管報酬、ならびに最大で年率0.008%の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利
を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該サブ・ファンドが負担する。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年10月31日に終了した会計年度に適用された平均料率は、以下のとおりである。
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ保管報酬
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ監督報酬およびモニタリング報酬
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ保管報酬(2017年2月28日付で償還)
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ監督報酬およびモニタリング報酬(2017年2月28日付で償還)
0.0297%
0.0074%
0.0051%
0.0013%
注7.販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンド資産から、四半期毎に支払われる当該四半期中のサブ・ファン ドの日々の平均純資産総額の最大で年率0.30%の報酬を受領する権利を有する。販売会社間の配分は、当該販売会社により、関連する四半期中に販売された各サブ・ファンドの日々の発行済受益証券残高 の平均に基づいて決定される。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年10月31日に終了した会計年度に適用された平均料率は、以下のとおりである。
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ 0.2781%
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ
(2017年2月28日付で償還)
0.0475%
注8.発行税
ファンドは課税上、ルクセンブルグの法律の対象となっている。ルクセンブルグにおいて現在施行 されている法令により、ファンドは、当該四半期末日現在の純資産額に基づいて四半期毎に計算され、支払われる、年率0.01%の純資産額に対する年次税の対象となっている。
組入有価証券へのファンドの投資から生じる収益は、当該有価証券の発行国において源泉徴収される源泉税の対象となることがあり、かかる源泉税は必ずしも還付可能ではないことがある。
注9.分配金
管理会社は、各サブ・ファンドの1口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持するために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。各サブ・ファンドの発行済受益証券に関する分配金は、受益証券の支払日から(当日を含む。)当該受益証券の払戻日(当日を除 く。)の年度について発生している。
毎月の最終取引日に、宣言・発生済(最終取引日の直前を含む当該日まで)および未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定される各サブ・
ファンドの1口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき当該サブ・ファンドの受益証券が発行される。
販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなされた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
注10.報酬補償
ファンドにより管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および日本における代行協会員(以下「関係法人」という。)に支払われる報酬ならびにファンドにより他の取引相手方および/または業務提供者に対し支払われる報酬および費用は、ファンドの投資方針に詳述されるとおり、受益証券1口当たりの純資産価格を可能な限り一定に維持するため、関係法人間での書面による合意により、随時、当該関係法人により減額および/または費用負担されることがある。かかる報酬補償は、「その他の収益」に計上されている。
注11.取引費用 2016年11月1日から2017年10月31日までの期間にファンドに発生した取引費用は、譲渡性のある証
券、金融派生商品またはその他の適格資産の購入または買戻しに関連する。取引費用には、手数料、決済報酬、仲介報酬、保管取引報酬が含まれる。2016年11月1日から2017年10月31日までの年度に発生した取引費用は、運用および純資産変動計算書における「その他の費用」に記載されており、以下のとおりである。
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ 42.59米ドル
- 外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ 4.87英ポンド
(2017年2月28日付で償還)
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。
注12.投資有価証券の売却に係る実現純損益
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定される。
2017年10月31日に終了した年度における各サブ・ファンドの投資有価証券に係る実現損益の内訳は、以下のとおりである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド- 米ドル・ポートフォリオ | 外貨建マネー・マーケット・ファンド- 英ポンド・ポートフォリオ* | |
米ドル | 英ポンド | |
投資有価証券の売却に係る実現利益 | 4,670,682 | 10,481 |
投資有価証券の売却に係る実現損失 | - | - |
投資有価証券の売却に係る実現純損益合計 | 4,670,682 | 10,481 |
* 2017年2月28日付で償還された。
注13.投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額 2017年10月31日に終了した年度における投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動額の内訳
は、以下のとおりである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
2016年10月31日現在の未実現評価利益/(損失) (米ドル) | 2017年10月31日現在の未実現評価利益/(損失) (米ドル) | 2017年10月31日に終了した年度の未実現評価利益 /損失の変動純額 (米ドル) | |
未実現評価利益 | 322,387 | 850,040 | 527,653 |
未実現評価(損失) | - | - | - |
純額 | 322,387 | 850,040 | 527,653 |
外貨建マネー・マーケット・ファンド-英ポンド・ポートフォリオ*
2016年10月31日現在の未実現評価利益/(損失) (英ポンド) | 2017年10月31日現在の未実現評価利益/(損失) (英ポンド) | 2017年10月31日に終了した年度の未実現評価利益 /損失の変動純額 (英ポンド) | |
未実現評価利益 | 2,971 | - | (2,971) |
未実現評価(損失) | - | - | - |
純額 | 2,971 | - | (2,971) |
* 2017年2月28日付で償還された。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
未監査情報
2016年11月1日から2017年10月31日までの報告期間(以下「報告期間」という。)において、その非流動的な性質により特別な取決めの対象となっているAIFの資産の比率は0%であった。
報告期間中、AIFの流動性の管理に関する新たな取決めはなかった。報酬:
AIFMDの要件に基づき、JFMLは、関連するステークホルダーにより定期的に更新され、また取締役会により最終的な確認を受けて承認された報酬方針を詳細に定めている。
これに伴い、特に、重要なリスクテイカーとして認定されたスタッフのため、報酬に関するすべての要件が分析された。これらの要件を充足するため、JFMLは、以下の要素を考慮に入れることを決定した。
-小規模な組織(2017年10月31日現在においては9名の従業員)
-認定されたスタッフの限定的な範囲(2017年10月31日現在においては6名の認定されたスタッフ)
-運用におけるファンドの性格
-AIFの投資戦略の低い複雑性
AIFMとしてのJFMLの仕組みにとって適切な方法で規則に対応するため、人事部(以下「人事部」という。)は、JFMLの取締役会とともに、すべての報酬要件(AIFMD:第22(2)(e)条ならびに第22(2)(f)条およびレベルⅡ規則第107(1)条ないし第107(4)条)を作成した。これらの情報は、機密保持のために人事部に保管される。これらは、各投資家からの要請に応じた協議において利用できるように備置される。各要請は、AIFMの2名のコンダクティング・オフィサーにより予備的に審査される。
AIFMD第22(e)条およびAIFMDレベルⅡ規則第107条の要求に従い、以下にJFMLの管理する全ファンドの資産(UCITSおよびAIFの双方を含む。)中のAIFの純資産に対する割合として計算された定量的報酬の開示を行う。
2017年12月31日に終了したAIFMの会計年度において、JFMLからその従業員に支払われた総報酬(未監査)は、106,527ユーロ(うち未払変動報酬12,181ユーロ)であった。JFMLからAIFMの特定従業員に支払われた総報酬(未監査)は、47,345ユーロであった。この定量的報酬情報(未監 査)は、2017年10月31日現在においてJFMLが管理する全ファンドの資産中から比例配分されたAI Fの資産に基づき算出されている。
JFMLレベルでの比例配分の適用に関して、以下の認定されたスタッフのための支払手続の要件は、適用されない。
-AIFがその活動を実施する、主としてAIFに関連した商品における変動報酬の支払
-繰延要件
-保有期間
-事後のリスク要因(マルスまたはクロウバックの取決め)の構築
SFTRに関連する開示
報告期間中、以下の範囲内において、証券金融取引および転換の透明性に関して規則(EU)648/ 2012を修正する2015年11月25日の規則(EU)2015/2365(以下「SFTR」という。)の範囲に該当する取引に関与しているサブ・ファンドはない。
ⅰ. トータル・リターン・スワップ取引を行っていない。
ⅱ. SFTR第3(11)条に規定する証券金融取引(レポ取引、証券貸付取引もしくは商品貸付取引、バイ・セルバック取引もしくはセル・バイバック取引またはマージン・レンディング取引を含む。)を行っていない。
ⅲ. 担保付契約に基づき受領したいかなる金融商品の転換も行っていない。
レバレッジ
サブ・ファンドは、現金または有価証券の借入れ、デリバティブ・ポジションに組み入れられたレバレッジを通じて、またはその他の手段を通じて、AIFのエクスポージャーを高めるあらゆる手法としてAIFMDに基づき定義されている、レバレッジを生み出すことができる。AIFMは、AIFM規制第8条に規定されたコミットメント手法および同規制第7条に規定されたグロス手法に従い、サブ・ファンドのエクスポージャーを算定する。したがって、2017年10月31日付(報告期間の最終日現在)で算定されたレバレッジ水準は、以下のとおりである。
ファンド名 | コミットメント・レバレッジ (対NAV割合%) | グロス・レバレッジ (対NAV割合%) | ||
コミットメント・レバレッジ水準 | 上限 | グロス・ レバレッジ水準 | 上限 | |
外貨建マネー・マーケット・ファンド -米ドル・ポートフォリオ | 100 | 125 | 100 | 120 |
報告期間中、レバレッジの限度に変更はなかった。現在のリスク特性
AIFの現在のリスク特性は、以下の表に要約されるとおりである。
ファンド名 | 主要な投資戦略 | 市場リスク | 信用リスク | 取引相手方リスク | 流動性リスク | オペレー ショナル・リスク | 評価リスク |
外貨建マネー・マー ケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ | マネー・ マーケット商品 | 極低 | 低 | 低 | 中 | 低 | 低 |
管理会社が当該リスクを管理するために採用しているリスク管理システム JFMLは、管理会社としての地位において、リスク管理がその中核業務であり、リスクに対するか
かる姿勢により、各AIFに影響を及ぼし得るすべての要因の潜在的なプラス面およびマイナス面を理解し管理する継続的な取組みが推進されることを十分に認識している。それにより、AIFの全体的な投資目的の達成における成功の見込みが上昇し、失敗の見込みおよび不確実性が低下する。
管理会社は、リスク管理の重要性を認識しており、リスク管理をさらに重視し、以下のような方針を展開した。
*管理会社の事業の性質、規模および複雑性ならびに管理会社が実施するすべての活動に応じる方針。
*適切に人材を配置された常設のリスク管理部門により実行される方針。
*定期的に評価および監視される方針。
*文化、慣行および組織または環境の変化を反映するために継続的に更新される方針。
リスク管理部門の役割
管理会社のリスク管理部門は、ポートフォリオ管理部門を含む運用ユニットから機能的かつ階層的に独立しているものとみなされる。リスク管理部門は、リスク管理を担当する管理会社のコンダクティング・オフィサーに直接報告を行う。リスク管理部門は、主に以下の3つの責任を負っている。
ⅰ)運用する各AIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスク・エクスポージャーを適切
に確認、評価、管理および監視する。
ⅱ)投資家に開示されたAIFのリスク特性が(AIFの目論見書に定義されかつ内部で合意された)設定のリスク制限と整合するよう取り計らう。
ⅲ)設定のリスク制限の遵守について監視し、いずれかの制限を超えるまたは超えそうな場合には関連する投資運用会社に適時に通知する。
リスク管理方針
管理会社は、管理会社が運用するAIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスクを見極める、適切かつ文書化されたリスク管理方針を確立し、実施し、また、維持している。リスク管理方針は、運用する各AIFに重大な影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のある市場リスク、信用リスク、流動性リスク、取引相手方リスクのために必要な手続で構成されている。リスク管理方針は、特に、(ⅰ)一般的および例外的な流動性の条件下でAIFの流動性リスクを評価および監視するための方法、手段および取決め(定期的に実施される流動性ストレステストの使用を含む。)、(ⅱ)管理会社におけるリスク管理に関する責任配分、(ⅲ)各AIFについて設定されたリスク特性およびリスク制限、ならびに(ⅳ)常設のリスク管理部門による報告の条件、内容、頻度および宛先、ならびに(ⅴ)その独立性を確保し、その職務によって生じる可能性のある利益相反を管理するための保護措置について詳述したものである。
重要な変更 2017年10月31日に終了した報告期間において、AIFMD第23条に掲載された情報に重要な変更はな
かった。
(3)投資有価証券明細表等
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ投資有価証券明細表
2017年10月31日現在
(単位:米ドル)
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 時価の対純資産比率
(米ドル) (米ドル) (%)
金融市場商品
コマーシャル・ペーパー
40,000,000 | MACQUARIE BANK | LTD (USD) CP 13/12/17 | 米ドル | 39,864,465 | 39,935,956 | 7.39 | |
オーストラリア合計 | 39,864,465 | 39,935,956 | 7.39 | ||||
フィンランド 39,000,000 | OP CORPORATE BANK (USD) CP 08/11/17 | 米ドル | 38,873,833 | 38,989,029 | 7.22 | ||
フィンランド合計 | 38,873,833 | 38,989,029 | 7.22 | ||||
フランス 40,000,000 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (USD) CP 16/02/18 | 米ドル | 39,811,799 | 39,834,582 | 7.37 |
オーストラリア
フランス合計 | 39,811,799 | 39,834,582 | 7.37 | ||||
日本 | |||||||
40,000,000 | CHUGOKU BK LTD (USD) CP 02/11/17 | 米ドル | 39,854,928 | 39,996,812 | 7.40 | ||
日本合計 | 39,854,928 | 39,996,812 | 7.40 | ||||
オランダ | |||||||
40,000,000 | JT ITL FIN. SERV. (USD) CP 20/11/17 | 米ドル | 39,860,532 | 39,970,326 | 7.40 | ||
オランダ合計 | 39,860,532 | 39,970,326 | 7.40 | ||||
スウェーデン | |||||||
40,000,000 | SBAB BANK AB (USD) CP 04/01/18 | 米ドル | 39,855,369 | 39,897,815 | 7.38 | ||
35,000,000 | SWEDBANK AB (USD) CP 26/02/18 | 米ドル | 34,831,988 | 34,837,306 | 6.45 | ||
スウェーデン合計 | 74,687,357 | 74,735,121 | 13.83 | ||||
イギリス | |||||||
40,000,000 | KOREA DEVELOPMENT BANK (USD) CP 19/01/18 | 米ドル | 39,868,213 | 39,875,966 | 7.38 | ||
40,000,000 | MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC (USD) CP 27/11/17 | 米ドル | 39,861,570 | 39,960,238 | 7.40 | ||
40,500,000 | TORONTO-DOMINION BANK (USD) CP 29/01/18 | 米ドル | 40,316,108 | 40,365,445 | 7.47 | ||
イギリス合計 | 120,045,891 | 120,201,649 | 22.25 | ||||
コマーシャル・ペーパー合計 | 392,998,805 | 393,663,475 | 72.86 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 時価の対純資産比率
(米ドル) (米ドル) (%)
譲渡可能定期預金証書
ベルギー
45,000,000 KBC BANK NV (USD) CD 11/01/18 米ドル 44,831,583 44,868,195 8.30
ベルギー合計 44,831,583 44,868,195 8.30
イギリス
40,000,000 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANK. CORP (USD) CD | 米ドル | 39,832,356 | 39,927,505 | 7.39 | ||
18/12/17 | |||||||
40,000,000 | NORINCHUKIN BANK LONDON (USD) CD 26/01/18 | 米ドル | 39,813,133 | 39,866,742 | 7.38 | ||
イギリス合計 | 79,645,489 | 79,794,247 | 14.77 | ||||
譲渡可能定期預金証書合計 | 124,477,072 | 124,662,442 | 23.07 | ||||
金融市場商品合計 | 517,475,877 | 518,325,917 | 95.93 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド | ||
ルクセンブルグ籍契約型投資信託 | ||
米ドル・ポートフォリオ 投資有価証券の業種別分類 | ||
2017年10月31日現在 | ||
(対純資産比率) | ||
対純資産比率% | ||
銀行 | 88.53 | |
多角的金融サービス | 7.40 | |
95.93 | ||
投資有価証券の地域別分類 | ||
2017年10月31日現在 | ||
(対純資産比率) | ||
対純資産比率% | ||
イギリス | 37.02 | |
スウェーデン | 13.83 | |
ベルギー | 8.30 | |
日本 | 7.40 | |
オランダ | 7.40 | |
オーストラリア | 7.39 | |
フランス | 7.37 | |
フィンランド | 7.22 | |
95.93 |
監査報告書
外貨建マネー・マーケット・ファンド受益者各位
意見
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、これらの財務書類は、外貨建マネー・マーケット・ファンドおよびその各サブ・ファンド(以下
「ファンド」という。)の2017年10月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績および純資産の変動を、真実かつ適正に表示しているものと認める。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成される。
・2017年10月31日時点の純資産計算書
・2017年10月31日時点の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の連結運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および「金融監督委員会(CSSF)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準(ISAs)に従って監査を行った。かかる法律および基準の下での我々の責任については、我々の報告書中の
「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、CSSFによりルクセンブルグで採用されている国際会計士倫理基準審議会の専門的会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および我々による財務書類の監査に関連する倫理的要件に従って、ファンドから独立の立場にある。我々は、これらの倫理要件に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、年次報告書に記載される情報を構成するが、財務書類およびこれに関する我々の監査報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々はこのことについていかなる形式の保証の結論も表明するものではない。
財務書類に対する我々の監査に関連し、我々は上記のその他の情報を熟読し、その過程において、その他の情報が財務書類もしくは我々が監査で得た知識と重大な齟齬があるまたはその他の点にお
いて重大な虚偽記載があると考えられるか否かを考察する責任を負う。我々が遂行した業務に基づき、我々がその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。我々は、この点について報告することはない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠した財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると管理会社が判断する内部統制について、責任を負っている。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、管理会社の取締役会がファンドの解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽記載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々にまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重大と思料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示ま
たは内部統制の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき継続企業として存続するファンドの能力に重大な疑いを投げかけることがある事象また
は状況について重大な不確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、財務書類における関連する開示につき我々の監査報告書において注意を喚起する必要があり、また当該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況により、ファンドが継続企業として存続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
ルクセンブルグ、2018年3月16日
代表
[署名]
ローラン・マークス
2017年11月6日付で、日本における販売会社として、新たに三田証券株式会社が加わりました。