ホームページアドレス http://www.myam.co.jp
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
(携帯電話、PHSからは、052-239-2156:有料)
(10.04.05)209.001
愛称
xx
xxxxx・xxxx・xxxx
追加型投信/海外/株式
投資信託説明書(交付目論見書)
使用開始日 2010.10.1
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
ライジング・xxxx・xxxxの受益権の募集については、明治xxアセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成22年10月1日にその届出の効力が生じております。
本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に添付されております。ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は下記のインターネットホームページで閲覧できます。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
明治xxアセットマネジメント株式会社 電話番号 0000-000000(受付時間は、営業日の午前 9 時~午後 5 時)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
≪商品分類≫社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下のとおりです。
商品分類 | 属性区分 | |||||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
追加型投信 | 海外 | 株式 | 株式 一般 | 年2回 | アジア | なし |
上記、商品分類および属性区分の定義等については、社団法人投資信託協会ホームページ(URL:xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)で閲覧が可能です。
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な変更に関して事前に投資者(受益者)の意向を確認する手続き等が規定されております。
また、当ファンドの信託財産は、受託会社より保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
<委託会社> 明治xxアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号 設立年月日:1986年11月15日
資本金:10億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額:
5,048億円※(2010年7月末現在)
※当社は10月1日付で合併を行っております。運用する投資信託財産の合計純資産総額はMDAMアセットマネジメント(株)とxx投信投資顧問(株)の総額を合算したものです。
〔ファンドの運用の指図等を行います〕
<受託会社> 三菱UFJ信託銀行株式会社
〔ファンドの財産の保管および管理等を行います〕
1.ファンドの目的・特色
■ ファンドの目的
主として、中国および中国関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指 して運用を行います。
■ ファンドの特色
1
中国A株市場を含む中国および中国関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な
成長を目指します。
●上場投資信託(ETF)を通じて中国A株(上海/深セン)市場に投資します。
●香港証券取引所上場の中国企業(H株/レッドチップ)および香港、日本、シンガポール、ニューヨーク、ロンドンの各市場に上場する中国関連企業に投資します。
(注)上場投資信託とは、主に特定の株式指数や債券指数等に連動する投資成果を目指す投資信託のことです。通常の株式と同じように、取引所での取引は可能です。流動性等の観点から、ブラックロックの上場投資信託、iシェアーズ®FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETFを通じて、上海・深センA株式に投資します。
2
中国A株市場への投資は概ね30%を原則とします。
中国企業、中国関連企業への投資・銘柄の選択は、市況動向、資金動向等に応じてフ ァンドマネージャーの判断で弾力的に行います。
なお、市場環境等によって、将来見直しを行う場合があります。
当ファンドでは、上場投資信託を活用して実質的にA株市場へ投資を行います。
3
上記は、当ファンドの基準配分比率です。組入比率は、今後の市場環境等によって、見直しを行う場合があります。
国泰君安アセット(アジア)に運用指図に関する権限を委託します。
●国泰君安アセット(アジア)は、国泰君安証券の戦略的な運用子会社として、香港に設立されました。同社は、中国人xxxx・xxxxxによる、付加価値の高い現地情報ネットワークを活かした銘柄選択に強みがあります。
●国泰君安証券は、1999年、上海の国泰証券と深センの君安証券の合併により誕生した、中国の大手総合証券会社です。
国泰君安証券グループのリサーチ体制
●国泰君安証券(上海)総合研究所リサーチ部門 75 名
内訳:企業アナリスト 50 名、ストラテジスト 12 名マクロ経済調査 7 名、金融工学 6 名
●国泰君安証券(香港)
リサーチ部門 17 名(アナリスト 15 名含む。)投資戦略部門 3 名
(平成21 年12 月末現在、出所:国泰君安アセット(アジア))
4
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
■ 運用プロセス
リサーチを重視したポートフォリオ構築プロセス
ステップ① | 国泰君安証券グループの政治・経済動向調査および分析を活用し、企業調査等を行います。 |
ステップ② | 国泰君安アセット(アジア)のファンドマネージャーは、ステップ①を踏まえて、上場投資信託の投資信託証券への運用指図ならびにトップ・ダウンとボトム・アップの組合せによる株式の銘柄選択を行 います。 |
ステップ③ | 銘柄の見直しは、運用コンセプト、業績動向、株価水準等を総合的に勘案し、国泰君安アセット(アジア)が適宜行います。 |
<運用プロセスのイメージ図>
■主な投資制限
■株式への投資割合 | 株式への投資割合には制限を設けません。 |
■同一銘柄の株式への投資割合 | 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
■投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券(上場投資信託の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
■外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
■分配方針
年2回(毎年5月および11月の各13日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費等控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
2.投資リスク
■ 基準価額の変動要因
当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また外貨建資産に投資しますので、為替変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
<主な変動要因>
株価変動リスク | 株式の価格動向は、政治・経済情勢の影響を受けます。このため組入れ銘柄の値動きにより基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 |
為替変動リスク | 外貨建資産を主要投資対象としますので、為替動向によって基準価額は影響を受けます。 一般的に、当該外貨に対し円安になれば、当該外貨建資産の価格の上昇要因となりますが、円高になれば、当該外貨建資産の価格の下落要因となります。したがって、為替変動等に より外貨建資産の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を 被ることがあります。 |
ファンドの実質的な投資対象国は、経済状況が先進諸国と比較して脆弱である可能性があ | |
り、当該国のインフレ、国際収支・外貨準備等の悪化、また政治不安や社会不安あるいは | |
カ ン ト リ ー | 他国との外交関係の悪化などによる株式市場や為替市場に及ぼす影響は、大きいものとな ることが予想されます。さらに外国からの投資規制などに起因する緊急的な規制導入、あ |
リ ス ク | xxは政策変更等により証券市場が著しく影響を被る可能性もあります。上記のような投 |
資環境の変化によっては、ファンドの新規投資中止や大幅な縮小も予想されます。また、 | |
情報の開示などの基準が先進諸国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十 | |
分に確保できない場合があります。 |
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
■ その他の留意点
・中国では、内外資本取引の自由化が実施されておらず、人民元建の株式(中国A株)への外国人の投資については、中国証券監督管理委員会(CSRC)の認定を受けた適格国外機関投資家(QFII)が、国家外貨管理局(SAFE)から認められた投資限度額の範囲内においてのみ投資が可能となっています。当ファンドでは上場投資信託を活用して実質的にA株市場に投資を行います。投資対象として組入れる上場投資信託は見直されることがあり、当面、i シェアーズ® FTSE/新華 中国A 株50 インデックス ETF に投資しますが、当該上場投資信託に限られるものではなく、委託会社の判断により変更されることがあります。
・当ファンドは、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の受付を取り消す場合があります。また、中国証券制度上の制約等から、上場投資信託の一部解約に伴う支払資金に不足が生ずる事態が予想される場合等においても、委託会社の判断で、当ファンドの一部解約の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約を取り消す場合があります。
・中国の証券関連の法令、税制等は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。今後、法令等の変更により、当ファンドが影響を被る可能性があります。
・当ファンドが、実質的に中国A株市場に投資を行うことができなくなることとなった場合は、当ファンドを償還させることがあります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■ リスクの管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。
3.運用実績
2010年7月30日現在
基準価額•総資産の推移
分配の推移
純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 基準価額(分配金再投資)(左軸)
(円) 11,000
(百万円)
分配の推移 | |
2010 年 5 月 | 0円 |
15,000
10,000
9,000
13,500
0円
設 定 来 累 計
12,000
8,000
7,000
6,000
09/12 10/02 10/04 10/06
10,500
9,000
7,500
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額
8,329 円
基 準 価 額
81.6 億円
純 資 産 総 額
-16.7%
設 定来収益率
※基準価額(分配金再投資)および設定来収益率は信託報酬控除後のものであり、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
主要な資産の状況
組入上位 10 銘柄 ※対純資産総額比。 組入銘柄数 32 銘柄
銘柄名 | 業種等 | 組入比率 | |
1 | ISHARES A50 CHINA | ETF | 30.52% |
2 | HAIER ELECTRONICS GR | 耐久消費財•アパレル | 5.17% |
3 | XXX & MAN PAPER MANU | 素材 | 4.37% |
4 | CHINA SOUTHERN -H | 運輸 | 4.25% |
5 | COMBA TELECOM SYSTEM | テクノロジー•ハードウェアおよび機器 | 3.93% |
6 | CHINA TAIPING INSURA | 保険 | 3.61% |
7 | PCD STORES LTD | 小売 | 3.61% |
8 | BRILLIANCE CHINA AUT | 自動車•自動車部品 | 3.55% |
9 | XTEP INTERNATIONAL H | 耐久消費財•アパレル | 3.03% |
10 | CHINA CITIC BANK-H | 銀行 | 2.94% |
年間収益率の推移(暦年ベース)
年間収益率
10%
5%
-0.1% | ||
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-16.6%
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
※収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した騰落率です。
※2009年は設定日(2009年12月3日)から年末までの収益率、2010年は7月末までの収益率を表示しています。
※ファンドにはベンチマークはありません。
※最新の運用状況は委託会社のホームページでご確認することができます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
4.手続•手数料等
■ お申込みメモ
購 | 入 単 | 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
購 | 入 価 | 額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額とします。 (基準価額は 1 万口当たりで表示しています。以下同じ。) ※基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせください。 |
購 | 入 代 | 金 | 販売会社が指定する期日までにお支払いください。 |
換 | 金 単 | 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
換 | 金 価 | 額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から 0.3%の信託財産留保額を差し引いた額とします。 |
換 | 金 代 | 金 | 原則として、換金申込受付日から起算して 5 営業日目から受益者に支払います。 |
申 | 込 締 切 時 | 間 | 申込みの受付は、販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎてからの申込みは、翌営業日の取扱いとします。 |
申 込 受 付 中 止 日 | 香港証券取引所の休業日にあたる場合は、申込みの受付を行いません。 | ||
購 入 の 申 込 期 間 | 2010 年 10 月 1 日から 2011 年 2 月 15 日 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | ||
換 | 金 制 | 限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金の申込みには制限を設けることがあります。 |
購入•換金申込受付の中 止 及 び 取 消 し | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限(2009 年 12 月 3 日設定) |
繰 | 上 償 | 還 | 委託会社は、純資産総額が 10 億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、この信託が実質的に中国 A 株市場に投資を行うことができなくなることとなったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
決 | 算 | 日 | 毎年 5 月 13 日および 11 月 13 日(休業日の場合は翌営業日) |
収 | 益 分 | 配 | 年 2 回決算を行い、収益分配方針に基づいて、分配を行います。 (注)当ファンドには、「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 |
信 託 金 の 限 度 額 | 2,000 億円 | ||
公 | 告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx | |
運 | 用 報 告 | 書 | 決算時および償還時に委託会社が作成し、販売会社を通じて、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 |
課 | 税 関 | 係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |
委託会社 | 0.92925%(税抜 0.885%) |
販売会社 | 0.5775%(税抜 0.55%) |
受託会社 | 0.06825%(税抜 0.065%) |
投資対象とする上場投資信託の投資信託証券* | 0.417%程度 |
実質的な負担* | 1.992%程度(税込) |
■ ファンドの費用•税金
投資者が直接的に負担する費用 | |
購 入 時 手 数 料 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 |
信 託 財 産 留 保 額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
運 用 x x 費 用 ( 信 託 報 酬 ) | ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年 1.575%(税抜 1.50%)の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。 (年率) *当ファンドは、上場投資信託への投資比率を概ね 30%程度としますので、実質的な信託報酬の概算値は、当ファンドの純資産総額に対し、年 1.992%程度となります。なお、この値はあくまでも概算値であり、当ファンドにおける実際の上場投資信託の組入状況等によっては、実質的な信託報酬は変動します。 ※投資顧問会社に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用(信託報酬)の中から支払われます。 |
そ の 他 の費 用 • 手 数 料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引•オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドの税金
•税金は表に記載の時期に適用されます。
•以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税します。 普通分配金に対して 10% |
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税します。 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して 10% |
•上記は、2010年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。
•法人の場合については上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。