生命保険契約者保護機構:TEL / 03 - 3286 - 2820[月曜日~ 金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~ 午後5 時]ホームページ/ http://www.seihohogo.jp/
ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
また、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。ご契約の際には必ず、ご一読のうえ大切に保存してください。
〈「ご契約のしおり/約款」記載事項の例〉
●クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●死亡給付金・死亡一時金等をお支払いできない場合について
●諸費用について
●告知義務について
●保険会社の責任開始期について
●特別勘定および資産運用について ●積立金について
●解約および一部解約について
●保険契約の解除・取消・無効について
・告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反として保険契約を解除させていただくことがあり、死亡給付金等の支払事由が発生してもこれをお支払いできない場合があります。
なお、保険契約を解除した場合、解約返戻金があればその金額をご契約者等にお支払いします。
・保険契約について、詐欺による取消となった場合や、死亡給付金等の不法取得目的による無効となった場合、受け取った保険料は払い戻ししません。
詳細については、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」を必ずご覧ください。
●「生命保険契約者保護機構」について
・マニュライフ生命保険株式会社は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。
・生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
・なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減され ることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構:TEL / 03 - 3286 - 2820[月曜日~ 金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~ 午後5 時]ホームページ/ http://www.seihohogo.jp/
保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は「保険種類のご案内」に記載されている「変額個人年金保険」です。
「保険種類のご案内」は最寄りの支社・営業所にお問い合わせください。
平成22年3月改訂
投資型年金保険(ステップアップ型)
くわしくは、変額保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
弊社の担当者(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。また、変額個人年金保険(年金総額保証Ⅱ型)は、生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行うことができます。
お客様が募集人の権限等および変額保険販売資格に関しまして、確認をご希望される場合は、ご遠慮なく下記照会先までご連絡ください。
照会先:マニュライフ生命 電話:0120 - 925 - 008 お問い合わせ時間:月~金曜日 9時~17時(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
●担当は
ホームページ/http://www.manulife.co.jp/
変額年金カスタマーセンター
0120-925-008 受付時間/月~金曜日 9時~17時
祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。
平成22年3月現在
(登)マニュライフ(投商)09-5075(1 21.12.15)326641
変額個人年金保険(年金総額保証II型)
マニュライフ生命は、
日本を含む世界22ヵ国・地域で事業展開をしているマニュライフ・ファイナンシャルの一員です。
C・O・N・T・E・N・T・S
マニュエースの概要早期受取プラン
ボーナスプラン特別勘定
年金支払保証総額のステップアップ年金総額の最低保証
諸費用および解約について
3
5
7
9
10
13
15
各種お取り扱いについて
16
税務上のお取り扱いについて
17
アフターサービスについて
17
使いながら増やしたい、あなたに。
「マニュエース」
マニュライフ・ファイナンシャルは、カナダを本拠とし、
過去1世紀以上にわたって強固な財務基盤を保持しつづけてきた歴史を誇る一方、現在、世界で最もダイナミックで先進的な金融機関のひとつです。
運用のリスクについて
変額個人年金保険(年金総額保証Ⅱ型)の資産は、特別勘定*での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等のお受け取りになる金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金受取開始日以後は年金受取人)に帰属します。
*特別勘定とは、変額個人年金保険にかかわる資産の管理・運用を行う勘定のことをいい、他の保険種類にかかわる資産とは区分し、独立した管理
・運用を行います。
本商品にかかる費用について(☞15ページ)
【契約初期費用(ご契約時)】
ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の3%を契約初期費用として一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。
【保険関係費と運用関係費(特別勘定での運用期間中)】
特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用(各年率に1/365を乗じた金額)を積立金から控除します。保険関係費:特別勘定の資産総額に対し年率2.56%
運用関係費:特別勘定の資産総額に対し年率0.33%
※運用関係費には、上記のほか、信託事務の処理に要する諸費用、立替金の利息ならびに信託財産に関する租税等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することはできません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することになります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することに なります。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
【年金管理費(遺族年金の受取期間中)】
遺族年金の年金額の1%を毎年の年金受取日に責任準備金から控除します。
当パンフレットにおける「年金総額の最低保証」表記について
●毎年支払われる年金には、雑所得として所得税・住民税が課税されますが、その税額については考慮しておりません。
●年金支払時の雑所得の金額が25万円以上となる場合、その金額の10%が年金額から源泉徴収税額として差し引かれますが、その税額については考慮しておりません。そのため、「ボーナスプラン」の場合、源泉徴収税額を差し引いた後の年金総額は、一時払保険料の105%を下回ることがあります。
※税務上のお取り扱いについては、平成22年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については、税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
1 2
1年据置運用の「早期受取プラン」、5年据置運用の「ボーナスプラン」の
※お選びいただいたプランをご契約後に変更することはできません。
POINT
1
最短1年で年金のお受け取りがスタート*。*早期受取プランの場合
「早期受取プラン」はご契約日の1年経過後より、
「ボーナスプラン」はご契約日の5年経過後より、特別勘定年金*1をお受け取りいただけます。
(「早期受取プラン」☞ 5~6ページ、「ボーナスプラン」☞ 7~8ページ)
どちらかをお選びいただけます。
ご契約時にライフプランにあわせた年金の受取方法をお選びいただけます。
年金額算出率*2・年金受取期間 | 年金分割受取回数 |
5.00%・20年 | 年1回・年6回(隔月)・年12回(毎月)のいずれか |
3.33%・30年 | |
2.50%・40年 |
※年金額算出率・年金受取期間は年金のお受け取りが開始されるまで、年金分割受取回数は全期間を通じて、変更が可能です。
(「特別勘定年金」☞ 13ページ)
早期受取プランのイメージ図 積立金と年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。
※積立金、年金支払保証総額および死亡一時金(死亡給付金)は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。
ご契約例
●被保険者の契約年齢 60歳
●プラン
早期受取プラン
●年金額算出率・年金受取期間
5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
ご契約日から1年経
①年金支払保証総額
②1年経過ごとの契
過ごとに年金支払保証総額は、①と②のいずれか大きい金額になります。
約応当日末の積立金額
契約初期費用
一時払保険料の3%を控除します。
死
(死
亡一時金 亡給付金)
積立金
時払保険料
契約日▲
一
年金支払保証総額
積立
金
積立金
年金の累計額
年金総
額
1年
年金の累計額
▲年金受取開始日
特別勘定年金
年金支払保証総額がステップアップした場合、
同じ割合で増加します。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19
全期間特別勘定で運用します
据置運用期間(1年)
年金受取期間は、20年のほか、
30年・40年をご選択いただくこともできます。
※ご契約日からご
年金
年金年金
※上図は、ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額がその時点の年金支払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額が
ています。将来の年金支払保証総額、年金額、積立金および死亡一時金等を保証するものではありません。
契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
受取期間(20年)
受取期間(30年)受取期間(40年)
ステップアップしたものと仮定して作成しています。また、一部解約がなかったものとし
年金支払保証総額のステップアップ
20
用語のご説明
*1 特別勘定年金
年金受取期間中に特別勘定で資産を運用する年金を特別勘定年金といいます。
当パンフレットでは「ご契約のしおり/約款」等に記載されている「保証金額付特別勘定年金」を「特別勘定年金」と表記しています。当保険商品における年金種類は特別勘定年金のみとなります。くわしくは13ページ「特別勘定年金」をご覧ください。
*2 年金額算出率
年金受取開始時の年金額を算出する際に使用されます。くわしくは13ページ「特別勘定年金」をご覧ください。なお、当パンフレット内における年金額算出率は、小数点第3位以下を切り捨てて表記しています。年金額算出率 3.33%の場合、実際に年金額を計算する際には「1/30」を乗じて計算します。
*3 年金支払保証総額
年金額および死亡給付金額、死亡一時金額を計算する際に使用する金額をいいます。ご契約当初は一時払保険料と同額ですが、ステップアップやボーナスの加算により増加し、年金のお受け取りや据置運用期間中の一部解約によって減額します。
POINT
2
運用でふやした分を毎年確保できます。
国際分散投資されたバランスファンド(特別勘定)で積極的に運用します。(☞ 9ページ)
ご契約日から1年経過ごとに年金支払保証総額*3がステップアップするチャンスがあります。
(☞10ページ)
さらに「ボーナスプラン」では、ご契約日から5年経過後にボーナスが加算されます。(☞11~12ページ)
ご注意事項
POINT
3
積極的な運用に安心の機能を。
年金総額は一時払保険料の100%または105%を最低保証。
被保険者がお亡くなりになった際の死亡給付金および死亡一時金とすでにお受け取りいただいた年金の累計額との合計額は、一時払保険料の100%または105%が最低保証されます。
(☞13~14ページ)
ご注意事項
ご注意事項
ご注意事項
契約初期費用を一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。(☞15ページ)ステップアップの判定は、契約応当日における被保険者年齢(満年齢)80歳までとします。
特別勘定での運用期間中は、保険関係費と運用関係費を控除します。(☞ 15ページ)
3
ご契約を解約・一部解約した場合は、積立金額での払い戻しとなり、最低保証はありません ので、解約返戻金額、死亡給付金額、年金額等のお受け取りになる金額の合計額が、一時払保険料を下回ることがあります。(☞ 15ページ)
4
快適なセカンドライフに役立つ機
能をご用意しました。
マニュエースの概要
ご契約日の1年経過後から年金をお受け取りいただけます。
ご契約日の1年経過後の契約応当日から、年金をお受け取りいただけます。
100%
最低保証
※積立金および年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。運用成果にかかわらず、年金総額は、一時払保険料の100%が最低保証されます。
ご契約を解約・一部解約した場合は、積立金額での払い戻しとなり、最低保証はありませんので、解約返戻金額、死亡給付金額、年金額等のお受け取りになる金額の合計額が、 一時払保険料を下回ることがあります(。☞15ページ)
(「年金総額の最低保証がなくなる(変更される)場合について」☞13ページ)
●年金受取開始時の年金額は、ご契約日の1年経過後の年金支払保証総額の5.00%・3.33%・2.50%のいずれかとなります。(☞13ページ)
●ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額が、その時点の年金支払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額は積立金額までステップアップします。その場合、年金額は年金支払保証総額がステップアップした割合と同じ割合で増加します。(☞10ページ)
年金支払保証総額がステップアップするチャンスは、契約応当日における被保険者年齢(満年齢)80 歳までとします。
●全期間(据置運用期間*、年金受取期間)を通じ、特別勘定で運用します。
*ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
早期受取プランのイメージ図 積立金と年金支払保証総額は、年金を お受け取りいただいた分、減少します。
※積立金、年金支払保証総額および死亡一時金(死亡給付金)は、それぞれの 線と年金の累計額との差で表示しています。
ご契約例
●被保険者の契約年齢 60歳
●プラン
早期受取プラン
●年金額算出率・年金受取期間 5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
年金支払保証総額のステップアップ
ご契約日から1年経過ごとに年金支払保証総額は、①と②のいずれか大きい金額になります。
①年金支払保証総額
②1年経過ごとの契約応当日末の積立金額
契約初期費用
一時払保険料の3%を控
除します。
積立金
死亡一時金
(死亡給付金)
年金支払保証総額
年
金
一
時払保険料
積立金
年金の累計額
積立
金
総
額
年金の累計額
契約日▲
1年
▲年金受取 開始日
特別勘定年金
年金支払保証総額がステップアップした場合、
同じ割合で増加します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
全期間特別勘定で運用します ※ご契約日からご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
据置運用期間(1年) 年金受取期間(20年)
※上図は、ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額がその時点の年金支 払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額がステップアップしたものと仮定して作成しています。また、一部解約がなかったものとしています。将来の年金支払保証総額、年金額、積立金および死亡一時金等を保証するものでは ありません。
※最後の年金受取時において、受取直前の積立金額または年金支払保証総額がその 年金額を上回る場合、積立金額または年金支払保証総額のいずれか大きい金額を年金額とします。
20
19
18
5 6
POINT
1
「つかえる楽しみ」と「ふやせる期
待」、しかも年金総額は「最低保証」。
早期受取プラン
ご契約日の5年経過後の契約応当日から、年金をお受け取りいただけます。
ご契約日の5年経過後に年金支払保証総額の5%が加算さ
105%
最低保証
※積立金および年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。運用成果にかかわらず、年金総額は、一時払保険料の105%が最低保証されます。
ご契約を解約・一部解約した場合は、積立金額での払い戻しとなり、最低保証はありませんので、解約返戻金額、死亡給付金額、年金額等のお受け取りになる金額の合計額が、 一時払保険料を下回ることがあります(。☞15ページ)
(「年金総額の最低保証がなくなる(変更される)場合について」☞13ページ)
※据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡給付金は、一時払保険料の100%が最低保証されます。
れます。
●ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額が、その時点の年金支払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額は積立金額までステップアップします。(☞10ページ)
●ご契約日の5年経過後の年金支払保証総額は、ステップアップ判定後の年金支払保証総額にその5%が加算された金額となります。(☞11~12ページ)
●年金受取開始時の年金額は、ご契約日の5年経過後の年金支払保証総額の5.00%・3.33%・2.50%のいずれかとなります。(☞13ページ)
●年金支払保証総額がステップアップした場合の年金額は、年金支払保証総額がステップアップした割合と同じ割合で増加します。(☞10ページ)
年金支払保証総額がステップアップするチャンスは、契約応当日における被保険者年齢(満年齢)80 歳までとします。
●全期間(据置運用期間*、年金受取期間)を通じ、特別勘定で運用します。
*ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
ボーナスプランのイメージ図 積立金と年金支払保証総額は、年金を お受け取りいただいた分、減少します。
※積立金、年金支払保証総額および死亡一時金(死亡給付金)は、それぞれの 線と年金の累計額との差で表示しています。
ご契約例
●被保険者の契約年齢 55歳
●プラン
ボーナスプラン
●年金額算出率・年金受取期間 5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
年金支払保証総額のステップアップ
ご契約日から1年経過ごとに年金支払保証総額は、①と②のいずれか大きい金額になります。
①年金支払保証総額
②1年経過ごとの契約応当日末の積立金額
契約初期費用
一時払保険料の3%を控除します。
積立金
死亡一時金
(死亡給付金)
一
時払保険料
年金支払保証総額
積立金
積
立金
ボーナス
年金支払保証総額の 5%を加算
年金の累計額
年金総
額
5年間
年金の累計額
契約日▲
特別勘定年金
年金支払保証総額がステップアップした場合、
同じ割合で増加します。
5年
▲年金受取 開始日
1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
全期間特別勘定で運用します ※ご契約日からご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
据置運用期間(5年) 年金受取期間(20年)
※上図は、ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額がその時点の年金支 払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額がステップアップしたものと仮定して作成しています。また、一部解約がなかったものとしています。将来の年金支払保証総額、年金額、積立金および死亡一時金等を保証するものでは ありません。
※最後の年金受取時において、受取直前の積立金額または年金支払保証総額がその 年金額を上回る場合、積立金額または年金支払保証総額のいずれか大きい金額を年金額とします。
20
19
7 8
POINT
1
「ふやせる期待」がさらに大きく
ふくらみます。
ボーナスプラン
国内外の株式や債券等の資産に
国際分散投資されたバランスファンドをご用意しました。
年金支払保証総額は、判定日における被保険者年齢が80歳になるまで毎年ステップアップするチャンスがあります。
●特別勘定への繰り入れ
ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の3%を契約初期費用として一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。
●特別勘定の運用方針
長期的な資産価値増加の可能性が大きいと判断される株式資産に約40%を配分しつつ、国際的に投資を行うことで収益源の分散を図ります。資産価値増加の可能性の大きい資産はその変動性も大きいので、資産全体の価値変動はその組み入れ割合に応じて大きくなります。
外貨建資産への投資に伴う為替変動リスクは、原則としてヘッジにより回避します。
●ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額が、その時点の年金支払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額は積立金額までステップアップします。
※積立金がなくなった場合または年金の継続受取をお選びいただいた場合、年金支払保証総額のステップアップはありま せん。(☞13~14ページ)
●年金支払保証総額がステップアップした場合、年金額は年金支払保証総額がステップアップした割合と同じ割合で増加します(下記の計算例をご参照ください)。ステップアップ後の年金額は下がることがありません。
●年金支払保証総額がステップアップするチャンスは、契約応当日における被保険者年齢(満年齢)80歳までとします。
ステップアップのイメージ図 積立金と年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。
※積立金および年金支払保証総額は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。
特別勘定名 | 費用 | |
運用関係費 | 保険関係費 | |
グローバル・ポートフォリオ40 | 特別勘定の資産総額に対し年率0.33% | 特別勘定の資産総額に対し年率2.56% |
●基本資産配分 平成22年3月現在
外国債券
45.0%
日本株式
15.0%
日本債券
15.0%
外国株式
25.0%
※運用関係費には、上記のほか、信託事務の処理に要する諸費用、立替金の利息ならびに信託財産に関する租税等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することはできません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することになります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することになります。
契約初期費用30万円一時払保険料の3%
2
1
年金支払保証総額
1
2
積立金
年金の累計額
契約日▲
1年
▲年金受取開始日
特別勘定年金
1
8
ステップアップ後の年金支払保証総額
ステップアップ後の
年金額
年金額
55万円
=
②積立金額 1,045万円
①年金支払保証総額
950万円
×
年金額
50万円
ご契約日から 2年経過後の
年金額の計算例
②積立金額 1,045万円
②積立金額 1,045万円
⇒年金支払保証総額は積立金額までステップアップ
950万円
ご契約日から2年経過後
①年金支払保証総額
②積立金額 900万円
①年金支払保証総額 1,000万円
⇒年金支払保証総額はステップアップしません
1,000万円
ご契約日から1年経過後
①年金支払保証総額
年金受取期間(20年)
積立金 970
万円
一
時払保険料 1,000
万円
①年金支払保証総額
②1年経過ごとの契約応当日末の積立金額
ご契約日から1年経過ごとの年金支払保証総額は、①と②のいずれか大きい金額になります。
●被保険者の契約年齢 60歳
●プラン
早期受取プラン
●年金額算出率・年金受取期間 5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
ご契約例
据置運用期間(1年)
7
6
5
4
3
2
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
※基本資産配分比率は、今後変更することがあります。
※特別勘定、特別勘定の運用方針および特別勘定の主な投資対象は、今後変更することがあります。
※ご契約者(年金受取開始日以後は年金受取人)は、特別勘定資産の運用方法について、一切の指図はできません。
※特別勘定には、各種支払等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。
※特別勘定および注意事項の詳細については「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」を必ずご一読ください。
運用会社のご紹介
マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社は、2007 年11月にマニュライフ生命保険株式会社の100%出資により設立され、マニュライフ・ファイナンシャルの一員として、日本で投資信託サービスを提供しています。マニュライフ・ファイナンシャルは、カナダを本拠とし、世界22の国・地域で多種多様な保障商品や資産運用サービスを提供している金融サービスのリーディング・グループであり、管理運用資産は約36兆円にのぼります(2009 年9月末現在)。当社は、マニュライフ・ファイナンシャルが長年の保険資産の運用を通じて培ったノウハウを最大限に活用し、日本のお客さまの多様な資産運用のニーズに的確な“解決策”をご提供することを目指しています。
※上記のイメージ図では死亡給付金・死亡一時金の表示を省略しています。
※積立金額・年金支払保証総額等は、ステップアップのしくみをご理解いただくため、わかりやすい数値で設定しています。将来の積立金額・年金支払保証総額等を保証するものではありません。
9 10
POINT
全期間特別勘定で運用します。
2
運用でふやした分は毎年確保できます。
特別勘定
年金支払保証総額のステップアップ
年金受取開始まで5年間運用した成果に対して 5%のボーナスが加算されます。
●ボーナスプランの場合、ご契約日の5年経過後の年金支払保証総額は、ステップアップ判定後の年金支払保証総額にその5%が加算された金額となります。このとき加算される5%を「ボーナス」といいます。
●年金受取開始時の年金額は、ボーナス加算後の年金支払保証総額の5.00%・3.33%・2.50%のいずれかとなります。(☞13ページ)
※ボーナスプランをお選びいただき、ご契約日から5年以内に一部解約された場合、年金支払保証総額 が変更されます。(一部解約後の年金支払保証総額の計算方法について☞15ページ)
ボーナスプランでご契約日の5年経過後のイメージ図〔据置運用期間中にステップアップした場合〕
積立金と年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。
※積立金および年金支払保証総額は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。
ボーナスプランでご契約日の5年経過後のイメージ図〔据置運用期間中にステップアップしなかった場合〕
積立金と年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。
※積立金および年金支払保証総額は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。
年金受取開始時の
年金額の計算例
ボーナスの加算後の年金支払保証総額
1,365万円
×
年金額算出率
5.00%
=
受取開始時の年金額
68.25万円
ご契約例
●被保険者の契約年齢 55歳
●プラン
ボーナスプラン
●年金額算出率・年金受取期間 5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
ボーナスの加算
契約初期費用30万円一時払保険料の3%
2
1
時払保険料 1,000
万円
一
積立金
積立金 970
万円
年金支払保証総額
5年
年金の累計額
契約日▲
▲年金受取開始日
特別勘定年金
1 2 3
年金受取期間(20年)
ご契約日から5年経過後
①年金支払保証総額
1,200万円
②積立金額 1,300万円
②積立金額 1,300万円
⇒年金支払保証総額は積立金額までステップアップ
ステップアップ判定後の年金支払保証総額 1,300万円 5%をボーナスとして加算
5年経過後の年金支払保証総額 1,365万円
据置運用期間(5年)
年金受取開始時の
年金額の計算例
ボーナスの加算後の年金支払保証総額
1,050万円
×
年金額算出率
5.00%
=
受取開始時の年金額
52.5万円
ご契約例
●被保険者の契約年齢 55歳
●プラン
ボーナスプラン
●年金額算出率・年金受取期間 5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
ボーナスの加算
契約初期費用30万円一時払保険料の3%
時払保険料 1,000
万円
一
1
2
積立金 970
万円
積立金
年金支払保証総額
5年
年金の累計額
契約日▲
▲年金受取開始日
特別勘定年金
1 2 3
年金受取期間(20年)
ご契約日から5年経過後
①年金支払保証総額
1,000万円
②積立金額 950万円
①年金支払保証総額 1,000万円
⇒年金支払保証総額はステップアップしません
ステップアップ判定後の年金支払保証総額 1,000万円 5%をボーナスとして加算
5年経過後の年金支払保証総額 1,050万円
据置運用期間(5年)
※11ページ、12ページのイメージ図では死亡給付金と死亡一時金の表示を省略しています。
※積立金額・年金支払保証総額等は、ステップアップおよびボーナスの加算のしくみをご理解いただくため、わかりやすい数値で設定しています。将来の積立金額・ 年金支払保証総額等を保証するものではありません。
11 12
POINT
2
5年間じっく
り運用いただいたことへの贈りもの。
年金支払保証総額のステップアップ
(ボーナスの加算)
年金総額は一時払保険料の100 %または105 %が最低保証されます (解約・一部解約がなかった場合)。
100%
最低保証
早期受取プラン
105%
最低保証
ボーナスプラン
●被保険者がお亡くなりになった場合、年金支払保証総額と積立金額のいずれか大きい金額を死亡給付金(据置運用期間中)または、死亡一時金(年金受取期間中)としてお支払いします。
●年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった際の死亡一時金とすでにお受け取りいただいた年金の累計額との合計額は、一時払保険料の100%または105%が最低保証されます。
※据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡給付金は、「早期受取プラン」「ボー
●積立金額がなくなった場合*でも、その時点の年金額を、
その後も毎年、年金受取期間満了までお受け取りいただけます。
*積立金がなくなった場合
・年金支払保証総額のステップアップはありません。
ご契約時の年金総額の最低保証がなくなる(変更される)場合
●ご契約を解約した場合(☞15ページ)
●据置運用期間中に一部解約した場合(☞15ページ)
・解約した場合の解約返戻金はありません。
ナスプラン」ともに一時払保険料の100%が最低保証されます。
据置運用期間中に一部解約した場合は、死亡給付金または死亡一時金とそれまでにお受け取りい ただいた金額との合計額が一時払保険料を下回る可能性がありますので、ご注意ください。
(☞15ページ)
イメージ図
積立金と年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。
※積立金、年金支払保証総額および死亡一時金(死亡給付金)は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。
ご契約例
●被保険者の契約年齢 60歳
●プラン
早期受取プラン
●年金額算出率・年金受取期間 5.00%・20年
●年金分割受取回数年1回
契約初期費用30万円一時払保険料の3%
一
A
2
1
B
1
2
料
1
時払保険
死亡一時金 年金支払保証総額(死亡給付金)
積立金
,000
万円
契約日▲
積立金 970
万円
年金の累計額
1年
▲年金受取開始日
特別勘定年金
1
2
3
4
5
据置運用期間(1年) 年金受取期間(20年)
※ A 時点、B 時点の年金支払保証総額、積立金額は死亡一時金のお支払いをご理解いただくため、わかりやすい数値で設定しています。将来の年金支払保証総額、積立金額、死亡一時金等を保証するものではありません。
B 時点での死亡の場合
①年金支払保証総額 700万円
②積立金額 600万円
①年金支払保証総額 700万円
⇒死亡一時金として①をお受け取り
A 時点での死亡の場合
①年金支払保証総額 920万円
②積立金額 1,100万円
②積立金額 1,100万円
⇒死亡一時金として②をお受け取り
10
9
8
7
6
年金額算出率・年金受取期間 | ||
5.00%・20年 | 3.33%・30年 | 2.50%・40年 |
●年金受取期間中に特別勘定で資産を運用する年金を特別勘定年金といいます。
●年金受取開始時の年金額は、年金受取開始日の年金支払保証総額に年金額算出率を乗じた金額となります。例:年金受取開始日の年金支払保証総額が1,000万円で、年金額算出率5.00%を選択した場合
1,000万円× 年金額算出率 5.00% = 50万円 年金受取開始時の年金額は50万円となります。
●年金額算出率はご契約時に下記の中からお選びいただけます。それぞれの年金額算出率に年金受取期間が設定されています。
※年金額算出率 3.33%について 実際に年金額を計算する際には、年金受取開始日の年金支払保証総額に「1/30」を乗じて計算します。
●年金受取開始日前であれば、年金額算出率を変更することができます。
●最後の年金を受け取る契約応当日の年齢は105歳以下とします。そのため、お選びいただける年金額算出率・年金受取期間は、ご契約時の年齢とプランによって異なりますのでご注意ください。
(「各種お取り扱いについて」☞16ページ)
●年金は分割して受け取ることもできます。年金分割受取回数はいつでも変更が可能です。
※実際に変更が適用される日は、変更前後の年金分割受取回数によって異なります。
●年金額は、年金支払保証総額がステップアップした場合、同じ割合で増加します。
●年金受取期間中も保険関係費および運用関係費がかかります。
●最後の年金受取時において、年金支払保証総額または積立金額が年金額を上回る場合には、年金支払保証総額または積立金額のいずれか大きい金額を年金額とします(年金の継続受取をお選びいただいた場合も同様のお取り扱いをします)。
※年金の一括受取はできません。また、年金受取期間中に一部解約はできません。
年1回、年6回(隔月)、年12回(毎月)のいずれか
年金分割受取回数
特別勘定年金
被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取人(被保険者と年金受取人が同一の場合はその相続人)のお申し出により、死亡一時金のお受け取りにかえて、特別勘定で運用する年金の継続受取をお選びいただけます。
●年金の継続受取開始時の年金額はその直前の年金額となります。
●年金の継続受取開始後、年金支払保証総額はステップアップしません。
●年金の継続受取は、年金受取期間満了により終了します。
※年金の継続受取開始後の解約のお取り扱いはありませんが、年金の一括受取は可能です。その場合は、次のいずれか大きい金額をお受け取りいただけます。
・一括受取請求をマニュライフ生命が受け付けた日の年金支払保証総額
・一括受取請求をマニュライフ生命が受け付けた日の翌営業日の積立金額
年金の継続受取(年金受取期間中)
●据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金とし、死亡給付金受取人は確定年金をお受け取りいただけます。
(「遺族年金の年金種類」☞16ページ)
●この特約は、被保険者生存時は契約者の、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金が支払われる前)は死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
※死亡給付金が支払われた後に、この特約を付加することはできません。
遺族年金特約(ご契約時・据置運用期間中)
【指定代理請求特約】
●年金受取人が被保険者の場合、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあらかじめ指定することができます。
●年金受取人が年金を請求する意思表示ができない等の場合、指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
【新後継年金受取人指定特約】
ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
13 14
POINT
3
積極的な運用に安心の機
能を。
年金総額の最低保証
※お選びいただいたプラン(「早期受取プラン」または「ボーナスプラン」)をご契約後に変更することはできません。
●諸費用
契約初期費用(ご契約時)
保険料のお取り扱い被保険者契約年齢
400万円以上(1円単位)
※被保険者単位で最高5億円までです。
0~75歳 ※ご契約日における被保険者の満年齢です。
一時払保険料の3%
契約初期費用
※一時払保険料の3%を契約初期費用として、ご契約日からご契約日を含めて8日目末に一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。ご契約の締結等に必要な費用です。
保険関係費と運用関係費(特別勘定での運用期間中)
●特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用(各年率に1/365を乗じた金額)を積立金から控除します。
保険関係費 | 運用関係費 |
特別勘定の資産総額に対し 年率2.56% | 特別勘定の資産総額に対し 年率0.33% |
※運用関係費には、上記のほか、信託事務の処理に要する諸費用、立替金の利息ならびに信託財産に関する租税等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することはできません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することになります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することになります。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
●死亡一時金のお受け取りにかえて年金の継続受取をお選びいただいた場合にも、保険関係費・運用関係費がかかります。
●積立金がなくなった場合、保険関係費・運用関係費は控除しません。
※保険関係費:死亡給付金・年金等を最低保証するための費用で、ご契約の締結・維持等に必要な費用です。
※運用関係費:特別勘定の維持・運営にかかわる費用です。また、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更する可能性があります。
年金管理費(遺族年金の受取期間中)
●遺族年金の年金額の1%を毎年の年金受取日に責任準備金から控除します。遺族年金のお支払いの管理にかかる費用です。
据置運用期間
年金額算出率・年金受取期間
早期受取プラン:1年ボーナスプラン:5年
年金額算出率・ 年金受取 被保険者 期間 契約年齢 | 5.00%・20年 | 3.33%・30年 | 2.50%・40年 |
0~65歳 | ○ | ○ | ○ |
66~75歳 | ○ | ○ | × |
●早期受取プラン
年金額算出率・ 年金受取 被保険者 期間 契約年齢 | 5.00%・20年 | 3.33%・30年 | 2.50%・40年 |
0~61歳 | ○ | ○ | ○ |
62~71歳 | ○ | ○ | × |
72~75歳 | ○ | × | × |
●ボーナスプラン
※ご契約日から年金受取開始日の前日までの期間です。
5.00%・20年 |
3.33%・30年 |
2.50%・40年 |
一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を、ご契約日からご契約日を含めて 8日目末に特別勘定に繰り入れます。
※最後の年金を受け取る契約応当日の年齢は105歳以下とします。そのため、お選びいただける年金額算出率・年金受取期間は、ご契約時の年齢とプランによって異なります。下記の表で×のご契約パターンではお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
●解約
●据置運用期間中または年金受取期間中にご契約を解約して、解約返戻金をお受け取りいただけます。ただし、ご契約を解約した場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
●解約計算基準日(マニュライフ生命がご請求を受け付けた日の翌営業日)が特別勘定への繰入日前である場合、一時払保険料と同額の解約返戻金をお支払いいたします(一部解約がなかった場合)。
●特別勘定への繰入日以降、解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。解約返戻金には最低 保証がありませんので、次の場合は一時払保険料を下回ることがあります。
・据置運用期間中の解約
・年金受取期間中の解約(年金受取期間中の解約返戻金とそれまでの年金の累計額との合計額)
●解約返戻金額は、解約計算基準日(マニュライフ生命がご請求を受け付けた日の翌営業日)における積立金額です(年金 支払保証総額ではありません)。また、年金受取期間中に積立金がなくなった場合の解約については、解約返戻金はありません。
●一部解約
●据置運用期間中にご契約を一部解約して、解約返戻金をお受け取りいただけます。年金受取期間中は、一部解約のお 取り扱いはできません。
●一部解約した場合、年金支払保証総額は、一部解約により積立金額が減少した割合と同じ割合で減額されます。
一部解約後の年金支払保証総額 = 一部解約前の年金支払保証総額×
(積立金額- 一部解約金額)
積立金額
一部解約した場合、年金支払保証総額が減額されるため、被保険者がお亡くなりになった際の死亡給付金または死亡一時金とそれまでにお受け取りいただいた金額との合計額が一時払保険料を下回る可能性がありますので、ご注意ください。
※一部解約後の年金支払保証総額が100万円未満となる場合は、一部解約をお取り扱いいたしません。
※一部解約した場合の年金額が5万円未満となる場合は、年金でのお支払いは行わず、年金受取開始日の前日の積立金額をご契約者に一時金でお支払いします。
15
年金受取人告知
保障の責任開始日保険料の払込方法
契約者配当金
契約者貸付増額
遺族年金の年金種類
クーリング・オフ
契約者または被保険者
申込時に書面で職業について正しくお知らせください。
マニュライフ生命がご契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料のお払い込みと告知がともに完了した日にさかのぼり、ご契約上の責任を負い、責任開始の日を契約日とします。
一時払のみ
配当金はありません。
ただし、遺族年金の年金受取期間中は、5年ごとに利差配当*を行います。
*年金基金についてはマニュライフ生命が運用を行い、その運用成果(利差)により剰余金が生じた場合、配当金をお支払いします。ただし、運用実績によっては配当金がない場合があります。
お取り扱いはありません。お取り扱いはありません。
確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)
※年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生
命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金基金を超える部分について、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。
クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度の対象となります。
●お申し込み後、ご納得いかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお申し込みいただいた金額を全額お返しします。
●お申し込みの撤回等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛まで、お申し出ください。
16
各種お取り扱いについて
諸費用および解約について
●ご契約時
●年金受取期間中
●お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※個人年金保険料控除の対象とはなりません。また、一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
●据置運用期間中 | ||
解約(差益のある場合) | 20%源泉分離課税 |
被保険者死亡の場合
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 配偶者または子 | 相続税* |
本 人 | 配偶者または子 | 本 人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本 人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
*ご参考:相続税法第12条「保険金の非課税限度額」について
死亡給付金受取人が相続人の場合、他の生命保険金と合算して「500万円×法定相続人数」が非課税扱いとなります(相続税法第12条)。法定相続人数には相続を放棄した人も含まれます。
「遺族年金特約」を付加していた場合
特別勘定年金
所得税(雑所得)+ 住民税
※ご契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取開始時に贈与税が課税されます。
所得税(一時所得)+ 住民税
解約(差益のある場合)被保険者死亡の場合
■死亡一時金 相続税法第12条「保険金の非課税限度額」の適用はありません。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 本 人 | 相続税 |
本 人 | 配偶者または子 | 本 人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 被保険者がお亡くなりになった時の課税 | 年金の継続受取時の課税 | |||
本 | 人 | 本 | 人 | 本 | 人 | 相続税 | 所得税(雑所得) + 住民税 |
本 | 人 | 配偶者または子 | 本 | 人 | な | し |
■年金の継続受取 相続税法第12条「保険金の非課税限度額」の適用はありません。
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 被保険者がお亡くなりになった時の課税 | 遺族年金受取時の課税 | |||
本 | 人 | 本 | 人 | 配偶者または子 | 相続税 | 所得税(雑所得) + 住民税 | |
本 | 人 | 配偶者または子 | 本 | 人 | な | し | |
本 | 人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
一時所得について 他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱いとなります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額={収入-必要経費(一時払保険料等)-特別控除(50万円)}×1/2
●アフターサービスについて
郵送で 運用レポート Webで ホームページ 電話で マニュライフ生命の変額年金カスタマーセンター
各種レポートを据置運用期間中はご契約者、年金受取開始日以後は年金受取人へ郵送します。
http: /www.manulife.co.jp/
当商品の内容やユニットプライス、クォータリーパ
0120
-925-
008
月~金曜日 9時~17時までお問い合わせいただけます。
(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます)
レポート名 | 内容 | |||
年4回 3月、6月 9月、12月末の情報 | 四半期運用実績のお知らせ | ご契約内容、現況等 | ||
クォータリー パフォーマンスレポート (四半期運用報告) | 経済・市場概況および特別勘定運用概況、組入銘柄等 | |||
年1回 | 「マニュエース」 (特別勘定) 決算のお知らせ | 特別勘定の 資産の内訳および運用実績等 | ||
3月末の情報 |
フォーマンスレポート(四半期運用報告)はホームページでも随時ご確認いただけます。
①各種お問い合わせ
ご自身のご契約内容や特別勘定のユニットプライスの状況等のご質問、お問い合わせを受け付けております。
②各種お手続きに関する書類請求
下記のお手続きの際には、変額年金カスタマーセンターまで必要書類をご請求ください。
お手続き内容 | ||||
●住所変更 ●解約・一部解約 | ●年金の請求 ●改姓・改名 | ●死亡給付金・死亡一時金の請求 ●特約の付加 | ●契約内容変更 ●保険証券再発行 | 等 |
17 18
税務上のお取り扱いについては、平成22年2月現在の
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専
内容であり、今後変更される可能性があります。
門家にご確認ください。
税務上のお取り扱いについて