LM・エマージング・プラス(毎月分配型)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
(携帯電話、PHSからは、052-239-2156:有料)
(10.04.05)209.001
投資信託説明書
(目論見書) 2010.6
LM・エマージング・プラス(毎月分配型)
追加型投信/海外/資産複合
■設定・運用は
1.本文書は金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
2.本文書の前半は、投資信託説明書(交付目論見書)、後半は、投資信託説明書(請求目論見書)で構成されています。
3.当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。
信
投 LM・エマージング・プラス(毎月分配型) 資追加型投信/海外/資産複合 託
説
2010.6
投資信託説明書
(交付目論見書)
明 書(交付目論見書
)
本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1.LM・エマージング・プラス(毎月分配型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第5条の規定によ
り有価証券届出書を平成 22 年6月 21 日に関東財務局長に提出してお
り、平成 22 年6月 22 日にその届出の効力が生じております。
2.金融商品取引法第 13 条第2項第2号に定められた事項に関する内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)(記載項目等については本文書「8 その他」の「(12)ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は、ご投資家の請求により交付されます。投資信託説明書(請求目論見書)の請求を行った場合には、ご投資家も自ら交付請求したことを記録しておくようにしてください。
3.当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、当該債券及び株式の値動き並びに為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、当該債券及び株式の発行者の経営・財務内容の変化並びにそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属します。
投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。
下記の事項は、「LM・エマージング・プラス(毎月分配型)」(以下
「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としますので、当該債券及び株式の価格の下落や、それらの発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」や「カントリーリスク」等があります。
(注)詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「2 ファンドの特色とリスク」の「(2)当ファンドのリスクと留意点」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675%(税抜 3.50%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
(注)詳しくは販売会社にお問合せください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託報酬
当ファンドの純資産総額に年 1.785%(税抜年 1.70%)の率を乗じて得た額とします。
◆その他の費用*
(1)当ファンドにおいて発生する次の費用を間接的にご負担いただきます。
・信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。当ファンドの純資産総額に年 0.05%の率を乗じて得た額を上限とします。)
・有価証券等の売買の際に発生する費用(投資対象ファンドの取得・換金時に、投資対象ファンドの投資顧問会社の判断により取得額または換金額の2%を上限とする信託財産留保額に相当する金額が課せられる場合があります。)
・資産を外国で保管する場合の費用 等 (2)投資対象ファンドにおいて発生する管理事務、保管受託等の
報酬(純資産総額に対して最大年率 0.15%)のほか上記に類する費用等が、別途、投資対象ファンドから支払われます。
(注)詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「6 費用及び税金等」をご覧ください。
*「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
上記手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
有価証券届出書の表紙記載事項
1 2 3 | ファンドの概要 ファンドの特色とリスクファンドの仕組み | ……… ……… ……… | 1 3 7 |
4 | ファンドの運用 | ……… | 11 |
5 | 分配方針 | ……… | 16 |
6 | 費用及び税金等 | ……… | 17 |
7 | 申込・換金手続きの概要 | ……… | 21 |
8 | その他 | ……… | 24 |
9 | 運用状況と財務ハイライト情報 | ……… | 31 |
添付(約款/用語集) | ……… | 36 |
提 | 出 | 日 | 平成 22 年6月 21 日 | ||||
発 | 行 | 者 | 名 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
代 表 者 の 役 職 氏 | 名 | 代表取締役社長 | xx | xx | |||
x 店 の 所 在 の 場 | 所 | xxxxxx区丸の内一丁目5番1号 | |||||
募 集 内 国 投 x x 受 益 証 券 に 係フ ァ ン ド の 名 | 託 る称 | LM・エマージング・プラス(毎月分配型) | |||||
募 集 内 国 投 x x 受 益 証 券 の x | x 額 | 継続申込期間 | 上限 5,000 億円 | ||||
有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 | 該当ありません。 |
本文書に記載された情報の提供窓口は、下記の通りです。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
電話番号:03-5219-5940(営業日の午前9時から午後5時まで)
1
ファンドの概要
<ファンドの概要>
ファンドの名称 | LM・エマージング・プラス(毎月分配型) | |||||||
商 | 品 | 分 | 類 | 追加型投信/海外/資産複合 | ||||
ファンドの目的 | 投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の公社債と株式に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 | |||||||
主 な 投 資 対 象 | 投資信託証券 | アイルランド籍投資法人レッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド (米ドル) クラスJ投資証券 主に新興国の発行体による現地通貨建ての公社債に投資します。 | ||||||
アイルランド籍投資法人レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・ピーエルシー レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスLM投資証券 主に新興国を拠点または主な経済活動の場とする企業の発行す る株式に投資します。 | ||||||||
主 な 投 資 制 限 | 投資信託証券及び短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | |||||||
主な投資リスク | ・為替変動リスク ・信用リスク | ・株価変動リスク ・カントリーリスク | 等 | ・金利変動リスク | ||||
x | 託 | 期 | 間 | 平成 20 年3月 27 日から、原則、無期限です。 | ||||
決 | 算 | 日 | 毎月 23 日(休業日の場合は翌営業日) | |||||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | ||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対し年率 1.785%(税抜 1.70%) | ||||
そ の 他 の 費 用 | 信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等)、有価証券等の売買の際に発生する費用、資産を外国で保管する場合の費用、投資対象ファンドにおいて発生する費用等がかかります。 |
1 ファンドの概要
<取得・換金について>
取申 | 得込 | ・受 | 換付 | 金日 | 原則として、毎営業日 ただし、ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日ま たはニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。 |
申 込 締 切 時 間 | 原則、午後 3 時 | ||||
取得申込 | 申 | 込 | 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申 | 込 | 単 | 位 | 販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。 | |
上限 3.675%(税抜 3.50%) | |||||
申込手数料率 | 申込手数料率は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社に | ||||
お問合せください。 | |||||
取得申込代金の払 い 込 み | 販売会社が指定する日までにお支払いください。 | ||||
途中換金 | 解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
解 | 約 | 単 | 位 | 販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。 | |
解 約 手 数 料信託財産留保額 | かかりません。 | ||||
解 約 代 金 の | 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払い | ||||
お 支 払 い | します。 |
本文書に記載された情報の提供窓口は、下記の通りです。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-0000(営業日の午前9時から午後5時まで)
2
ファンドの特色とリスク
(1)ファンドの特色
*「ボーナス的な分配」とは、毎月のxx収入や配当収入等に加えて株式の値上がり益等を上乗せして分配することを指します。株式の値上がり益を確保できた場合でも、債券価格の下落や円高等により基準価額が下落した場合等、この上乗せ分配を行わないことがあります。また、毎月の分配においても、分配原資が少額の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
(注)当ファンドは、新興国の公社債については「ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)」、新興国の株式については「レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド」の投資証券に投資を行います。
2 ファンドの特色とリスク
上記国名は、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・ブロード、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスの構成国です。(2010年4月末現在)なお、上記に記載した国は当ファンドへの組入れを保証するものではありません。また、インデックス構成国以外の国の債券および株式に投資することもあります。
■ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセット及びバッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメントが行います。
2 ファンドの特色とリスク
(2)当ファンドのリスクと留意点
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、当該債券及び株式の値動き並びに為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、当該債券及び株式の発行者の経営・財務内容の変化並びにそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属します。
当ファンドの主なリスク及び留意点は下記のとおりです。
①為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、ファンドが保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
②株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の 株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
③金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済システム等が未整備である場合があります。これらの要因により、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較して、価格変動が大きくなる場合があります。
2 ファンドの特色とリスク
また、政治・経済情勢の変化、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制が発動された場合には、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。
⑥デリバティブ活用のリスク
投資対象とする投資信託証券の運用において、デリバティブ(金融派生商品)を活用した場合、デリバティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基準価額の変動に影響を与える可能性があります。
⑦資金流出に伴う留意点
解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑧収益分配に関する留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて毎決算期に委託会社が決定します。当ファンドは、毎月の収益分配を目指しますが、これにより一定水準の収益分配金の支払いを保証するものではありません。なお、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わない場合もあります。
⑨取得申込み・換金等の制限に係る留意点
ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる営業日には、取得申込み及び一部解約請求の受付は行いません。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国において資本規制が導入された場合等)があるときは、取得申込み及び一部解約請求の受付の中止並びに既に受付けた取得申込み及び一部解約請求の受付の取消等の対応をとることがあります。
⑩その他の留意点
当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
(注)投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
3
ファンドの仕組み
(1)ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の公社債及び株式に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
(2)商品分類
追加型投信/海外/資産複合
当ファンドは、契約型の投資信託です。格付は取得していません。
※「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
※「海外」とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※「資産複合」とは、目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信及びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
●商品分類表 ●属性区分表
単位型・追加型 | 投資対象地 域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
国 | 内 | 株 式 | |
単位型 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追加型 | その他資産 | ||
内 | 外 | ||
資産複合 |
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株 式 一般 大型株 中小型株 債 券一般公債社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) | グローバル日 本 x x 欧 州アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東 (中東) | ファミリーファンド | あ り |
ファンド・オブ ・ファンズ | な し | |||
年 12 回 (毎月) | ||||
その他資産(投資信託証券(資産複合 (債券・株式))) | ||||
日々 その他 | ||||
資産複合 資産配分固定型資産配分変更型 | ||||
エマージング |
※社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類及び属性区分は上記のとおりです。なお、上表の網掛け部分は、当ファンドが該当する商品分類及び属性区分を示します。
※当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券及び株式に投資を行っておりますので、上記属性区分表の投資対象資産については、「その他資産(投資信託証券(資産複合(債券・株式)))」と表示しております。
3 ファンドの仕組み
※属性区分表において当ファンドが該当する属性は、下記のとおりです。
投資対象資産 | そ | の | 他 | 資 | 産 | 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信以外の資産に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
決 | 算 | 頻 度 | 年 1 2 回( 毎月) | 目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
投資対象地域 | エ マ ー ジ ン グ | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||||
投 | 資 | 形 態 | ファンド・オブ・フ ァ ン ズ | 社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 | ||
為 替 ヘ ッ ジ | 為 替 ヘ ッ ジ な し | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
(注)当ファンドが該当する商品分類及び属性区分以外のものについての詳細は、社団法人投資信託協会のインターネットのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/ )をご覧ください。
3 ファンドの仕組み
(3)仕組み
①ファンドの関係法人と契約の概要等
投資信託証券
ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ ボンド・ファンド(米ドル)*1
投資信託証券
レッグ・メイソン・ バッテリーマーチ・
エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド*2
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
信託財産の運用指図、受益権の発行等
投資信託契約
三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等
投資信託受益権の取扱いに関する契約
(注)受託会社は、信託事務の処理の一部について、
日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受
付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等
(注)販売会社については、「7 申込・換金手続きの概要」記載の照会先までお問合せください。
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資並びに収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い等)等について規定しています。
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、当ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社及び受託会社の業務に関する事項、信託の元本及び収益の管理並びに運用指図に関する事項等です。
販売会社
社
受託会
社
委託会
LM・エマージング・プラス(毎月分配型)
ファンド
*1「レッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル) クラスJ投資証券」の略称です。以下同じ。
*2 「レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・ピーエルシー レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスLM投資証券」の略称です。以下同じ。
3 ファンドの仕組み
②ファンド・オブ・ファンズ方式
当ファンドは、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用
を行います。
(当ファンド) (投資信託証券)
投資 投資
ウエスタン・アセット・ローカル・
投資
LM・
エマージング・
損益 マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル) 損益
新興国の
公社債
プラス
損益 (毎月分配型) 投資
投資
損益
レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・
エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド
(投資信託証券)
損益
新興国の
株 式
ご投資家
(受益者)
(注)投資信託証券とは、投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の
発行する投資証券をいいます。当ファンドでは、アイルランド籍投資法人の発行する投資証券に投資を行います。
(4)信託金限度額 5,000 億円
(注)信託金限度額は、委託会社と受託会社の合意により、変更される場合もあります。
(5)委託会社等の概況(平成 22 年6月 21 日現在)
①資本金の額
1,000 百万円
②沿革
平成 10 年 4月 28 日 ソロモン投信委託株式会社設立平成 10 年 6月 16 日 証券投資信託委託会社免許取得平成 10 年 11 月 30 日 投資顧問業登録
平成 11 年 6月 24 日 投資一任契約に係る業務の認可取得
平成 11 年 10 月 1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、
「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 13 年 4月 1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 18 年 1月 1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 19 年 9月 30 日 金融商品取引業登録
③大株主の状況
名称 レッグ・メイソン・インク
住所 アメリカ合衆国xxxxxx州ボルチモア市インターナショナル・ドライブ 100
所有株式数 78,270 株
持株比率 100%
4
ファンドの運用
(1)投資方針と主な投資制限
①運用の基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の公社債及び株式に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
②主な投資対象
アイルランド籍投資法人の発行する米ドル建ての投資証券を主要投資対象とします。
「レッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)」クラスJ投資証券
主に新興国の発行体による現地通貨建ての公社債に投資します。
「レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・ピーエルシー レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド」クラスLM投資証券
主に新興国を拠点または主な経済活動の場とする企業の発行する株式に投資します。
(注)上記ファンドを総称して「投資対象ファンド」ということがあります。
(注)上記ファンド以外の投資対象については、約款第 16 条及び第 17 条をご参照ください。
<投資信託証券の選定方針>
現地通貨建ての有価証券に投資を行う等、上記ファンドの投資対象及び投資方針が当ファンドの投資方針に適合し、かつ、各ファンドの運用者についても各分野における豊富な運用経験を持つことから、上記ファンドを投資対象として選定しました。
③投資方針
a.次の投資信託証券を主要投資対象とし、主に新興国の公社債及び株式に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。各投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額に対して次の比率とすることを基本としますが、投資環境の変化等により将来的に見直すことがあります。
ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)・・・70%レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー
・ファンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%
b.投資信託証券の合計組入比率は、原則として高位を維持します。 c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 d.資金動向及び市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
4 ファンドの運用
④主な投資制限
<信託約款による投資制限>
a.投資信託証券及び短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
b.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 c.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 50%
以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得(販売会社または運用会社が一時取得する場合を含みます。)されることが規定されている投資信託証券の投資割合には制限を設けません。
d.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(注)詳細については、添付の「約款」をご参照ください。
4 ファンドの運用
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)
フ | ァ ン ド | 名 | レッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)クラスJ投資証券*1 |
形 | 態 | アイルランド籍外国投資法人/米ドル建て投資証券 | |
運 | 用 方 | 針 | 1.主に新興国*2の発行体による現地通貨建ての公社債に投資します。 2.国債、インフレ連動債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券を含む、幅広い種類の公社債に投資します。 3.取得する公社債の格付けに制限は設けません。 |
主 | な 投 資 制 | 限 | 他のファンドへの投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 |
運 | 用 x x 報 | 酬 | なし |
そ | の 他 費 | 用 | 管理事務、保管受託等の報酬(純資産総額に対して最大年率 0.075%)がファンドから支弁されます。ファンドの設定費用、法務、名義書換、監査、印刷等の費用がかかることがあります。 投資顧問会社の裁量において、取引コストを補いファンド資産を保護する目的 で、ファンドの購入額または売却額に対して、最大2%の拠出が購入あるいは売却を行った投資家に課せられることがあります。 |
投 | 資 顧 問 会 | 社 | レッグ・メイソン・インベストメンツ(ヨーロッパ)リミテッド |
副 投 資 顧 問 会 社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド | ||
管理事務代行会社 | ピーエヌーシー・グローバル・インベストメント・サービシング(ヨーロッパ)・リミテッド | ||
保 | 管 受 託 銀 | 行 | ピーエヌーシー・インターナショナル・バンク・リミテッド |
決 | 算 | 日 | 毎年2月末 |
*1 クラスJ投資証券は、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されるシェアクラスです。
*2 取得時においてJPモルガンEMBIグローバル指数の構成国であるか、世界銀行の定義における中所得国及び低所得国を指します。
✈本社:米国カリフォルニア州パサデナ、1971 年設立
✈レッグ・メイソン・インクの 100%子会社
✈アクティブ運用に特化。チーム体制を採用し、セクターを重視する運用
✈ニューヨーク、ロンドン、東京、シンガポール、メルボルン、サンパウロに運用拠点
<ウエスタン・アセットの運用体制>
CIOエメリタス
最高投資責任者(CIO)
ポートフォリオ・
オペレーション
上記は、ウエスタン・アセットのグループ全体の運用体制を示したものです。なお、運用体制は、
今後、変更となる場合があります。
ポートフォリオ・クオンツ分析
新興国
アジア・
パシフィック
ロンドン
ストラクチャード・プロダクト
クレジット
米 国
運用を行うウエスタン・アセットの概要
4 ファンドの運用
2.レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド
フ | ァ ン ド | 名 | レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・ピーエルシー レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイテ ィー・ファンド クラスLM投資証券 |
形 | 態 | アイルランド籍外国投資法人/米ドル建て投資証券 | |
運 | 用 方 | 針 | 1. 主に、新興国*を拠点とする、あるいは主な経済活動の場とする企業の発行する株式に投資します。 2. 純資産総額の30%を上限に、先進国の企業の発行する株式を含む、新興国の株式以外の資産に投資することがあります。 3. 純資産総額の大部分をひとつあるいは少数の国に投資することがありま す。また、原則としてさまざまな業種の企業に分散投資しますが、純資産総額の大部分を同業種の企業に投資することがあります。 4. 効率的なファンド運営を目的としてデリバティブを使用することがあります。 |
主 | な 投 資 制 | 限 | 他のファンドへの投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。ワラントへの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
運 | 用 x x 報 | 酬 | なし |
そ | の 他 費 | 用 | 管理事務、保管受託等の報酬(純資産総額に対して最大年率 0.15%)がファンドから支弁されます。法務、名義書換、監査、印刷等の費用がかかることがあります。投資顧問会社の裁量において、取引コストを補いファンド資産を保護する目的で、ファンドの購入額あるいは売却額が純資産総額の 10%を超える場合に、 購入額あるいは売却額に対して、最大2%の拠出が購入あるいは売却を行った投資家に課せられることがあります。 |
投 | 資 顧 問 会 | 社 | レッグ・メイソン・インベストメンツ(ヨーロッパ)リミテッド |
副 投 資 顧 問 会 社 | バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インク | ||
管理事務代行会社 | ピーエヌーシー・グローバル・インベストメント・サービシング(ヨーロッパ)・リミテッド | ||
保 | 管 受 託 銀 | 行 | ピーエヌーシー・インターナショナル・バンク・リミテッド |
決 | 算 | 日 | 毎年2月末 |
* 取得時において世界銀行の定義における中所得国及び低所得国を指します。
✈本社:米マサチューセッツ州ボストン、1969 年設立
✈レッグ・メイソン・インクの 100%子会社
✈経験豊富なグローバル株式運用スペシャリスト 1978 年からグローバル(米国外)株式の運用開始
✈米国株式、グローバル株式、新興国株式、ロング・ショート等の多様な運用商品を提供
<投資プロセス>
(注)投資プロセスは、今後、変更となる場合があります。
ポートフォリオ
トレーディング
ポートフォリオ構築
ガイドライン・リスク管理・運用目標
銘柄選択
クオンツランキング、Buy-Hold-Sell ランキング
流動性及びデータの質によるスクリーニング
ユニバース
運用を行うバッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インクの概要
4 ファンドの運用
(2)運用体制
■ファンドの運用体制
問題解消のための
指示 コンプライ
アンス部(3)
信託財産 情報の提供
投資信託証券等の売買指示
投資制限 モニタリング
運用成績データ提供
業務部
基準価額の計算等
トレーディング部
投資信託証券等の売買執行
運用分析部
投資制限のモニタリング・運用成績の分析
ガイドライン 違反等の報告
管理本部(10)
運用部(3)
投資信託証券に関する運用指図
(注)( )は平成 22 年4月末現在の各部署に属する人数(管理本部は、上記業務に従事する人数)を示します。
①運用部は、当ファンドの運用方針に基づき、投資対象ファンドの組入れに関する方針を決定し、トレーディング部に投資信託証券の取得または換金に関する指示を行います。
②運用の意思決定の監督は、東京運用委員会があたります。東京運用委員会は、投資責任者、ポートフォリオ・マネジャー及びファンドの運用に関係する各部門の責任者で構成され、議事内容は取締役会に報告されます。東京運用委員会は、月次で開催され、有価証券市場の状況認識・市場の方向性の予測、各ファンドの運用成績の点検、各ファンドの運用方針が適切に策定されているかの確認等を行います。
③上記の運用については、「証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程」及び部門毎に策定した「業務規程」にしたがって業務が遂行されます。
(注)ファンドの運用体制等は、今後、変更となる場合があります。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
■リスク管理体制
運用分析部は、ファンドのポートフォリオが各種投資制限にしたがった状況となっているのかモニタリングを行い、投資制限の違反または違反のおそれのある場合には、コンプライアンス部に報告します。報告を受けたコンプライアンス部では、問題解消に向けた措置をとるよう関連部署に指示します。また、運用分析部は、ファンドの運用成績について分析を行い、分析結果を運用部及び関連部署にフィードバックします。
(注)リスク管理体制等は、今後、変更となる場合があります。
5
分配方針
(1)収益分配方針
原則として、毎決算時(原則として毎月 23 日、休業日の場合は翌営業日。)に、分配方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金及び収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
②収益分配金額は、原則として、投資対象ファンドが保有する公社債及び株式に係るxx・配当等収益の水準並びに基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
また、各計算期間において、当ファンド及び投資対象ファンドにおいて生じた為替差益並びに投資対象ファンドが保有する外国株式に係る売買益が生じた場合は、分配対象額の範囲内で、当該為替差益及び売買益に相当するとみなされる金額の分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④自動けいぞく投資コースを選択した受益者の分配金は、税金を差引いた後、原則として
「自動けいぞく投資約款」に基づいて全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
(2)収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.分配金、xx及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」と
いいます。)は、諸経費(消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」または「税」ということがあります。)を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、 信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
6
費用及び税金等
(1)申込時(お申込手数料)
3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社毎に定められております。
お申込手数料(1万口当たり、消費税等相当額を含みます。)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社毎に定められた手数料率を乗じて得た額です。詳細については、販売会社にお問合せください。
(注)自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、無手数料です。
(注)お申込手数料に減免等の優遇措置を設けている場合があります。
(注)販売会社は、「7 申込・換金手続きの概要」記載の照会先までお問合せください。
(2)保有期間中(管理報酬等)
①信託報酬
純資産総額に対し年率 1.785%(税抜 1.70%)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.8715%(税抜 0.83%) | 0.8715%(税抜 0.83%) | 0.0420%(税抜 0.04%) |
a.当ファンドの信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.785%(税抜 1.70%)を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。なお、信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分は、以下の通りです。
b.投資対象ファンドの運用管理報酬に相当する金額は、委託会社が当ファンドから受取る信託報酬から支払われます。
②その他の費用
信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等)、有価証券等の売買の際に発生する費用、資産を外国で保管する場合の費用等がかかります。
a.当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。 (イ)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用
(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務費用を含みます。)
(ロ)有価証券等の売買の際に発生する費用*
*投資対象ファンドの取得・換金については、通常、取引費用はかかりませんが、一度に大量の取得または換金の申込みがあった場合、取引コストを補いファンド資産を保護するため、投資顧問会社の判断により取得額または換金額の2%を上限とする額が投資対象ファンドのファンド資産に留保される場合があります。
6 費用及び税金等
(ハ)外貨建資産の保管等に要する費用 (ニ)借入金の利息 (ホ)信託財産に関する租税 (ヘ)受託会社の立替えた立替金の利息
b.上記a.の(イ)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率 0.05%を乗じて得た金額の合計額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。なお、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
c.上記a.の(ロ)から(ヘ)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。)は、発生のつど、毎計算期末または信託終了のときに、実際に発生した金額が信託財産中から支弁されます。
d.投資対象ファンドにおいて発生した上記 a.の費用またはこれらに類する費用については、投資対象ファンドから当該費用が支払われるため、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。
(注)投資対象ファンドにおいて、管理事務、保管受託等の報酬(純資産総額に対して最大年率 0.15%)がファンドから支弁されます。
e.上記に掲げる各費用については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、費用毎の金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することはできません。
(3)換金時(ご換金手数料・信託財産留保額)
ご換金には手数料はかかりません。また、信託財産留保額は徴収いたしません。
(注)当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
6 費用及び税金等
(4)課税上の取扱い
個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。課税上の取扱いの内容は、今後、税制改正等により変更となる場合がありますので、ご留意ください。また、課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署にご確認ください。
①個人の受益者に対する課税
a.収益分配時、一部解約時及び償還時の課税
収益分配時 | ・収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金*1について、次の税率による源泉徴収が行われ、原則、申告不要制度が適用されます。 平成 23 年 12 月 31 日まで 10%(所得税 7%、地方税3%)平成 24 年 1月 1日以降 20%(所得税 15%、地方税5%) ・受益者の選択により、確定申告を行い、総合課税または申告分離課 税を選択することができます。 |
一部解約時償 還 時 | ・一部解約または償還による譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した額)が上場株式等の譲渡所得等として課税対象となり、同じ年に他の上場株式等の譲渡損益がある場合は合算した金額について、申告分離課税が適用されます。なお、適用される税率は次の通りです。 平成 23 年 12 月 31 日まで 10%(所得税 7%、地方税3%)平成 24 年 1月 1日以降 20%(所得税 15%、地方税5%) ・特定口座(源泉徴収選択口座)の利用による申告不要の特例があり ます。 |
*1 普通分配金と特別分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本*2か ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<受益者が収益分配金を受取る際>
当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」と同額の場合、または「受益者毎の個別元本」を上回っている場合
収益分配金の全額が普通分配金
当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」を下回っている場合
収益分配金の範囲内で、その下回る部分の額が特別分配金、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金
6 費用及び税金等
*2 個別元本について
個別元本は、受益者毎の買付時の基準価額(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)になります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
b.損益通算及び繰越控除
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、一定の条件の下で、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができ、また、その年に控除しきれない損失については、翌年以降3年間にわたり、繰越控除の対象とすることができます。
c.配当控除制度の適用の有無について配当控除の適用はありません。
(注)特定口座における課税上の取扱いについては、販売会社にお問合せください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、7%(平成 24 年1月1日以降は 15%)の税率により源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。益金不算入制度は適用されません。
7
申込・換金手続きの概要
(1)申込手続等
①取得申込みの受付
継続申込期間(平成 22 年6月 22 日~平成 23 年6月 21 日)
上記申込期間中の販売会社の営業日に受付を行います。
ただし、受付不可日*(ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日)を除きます。
*販売会社の営業日であっても取得申込みの受付はできません。ただし、収益分配金の再投資の場合を除
きます。
⇒ 原則として、午後3時までに取得申込みが行われ、かつ当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからのお申込みの受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
⇒ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
⇒ 継続申込期間における受益権の発行価額の総額は 5,000 億円を上限とします。
⇒ 継続申込期間は、期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
②取得申込みの取扱場所及び払込取扱場所
販売会社の本・支店、営業所等です。販売会社は、以下の照会先までお問合せください。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス
電話番号:03(5219)5940
(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社以外の金融商品取引業者及び登録金融機関が、販売会社と取次契約を結ぶことにより、当ファンドを販売会社に取次ぐ場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
7 申込・換金手続きの概要
③お申込コース
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。
取得申込みを行うご投資家は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、積立方式による取得申込みを取扱う場合があります。
販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込口数をご指定ください。お支 | |
一般コース | 払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の翌営業日の基準価 |
収益分配時に分配金を | 額を乗じて得た金額に、申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等 |
受 取 る コ ー ス | 相当額を加算した金額となります。 |
(注)販売会社によっては、金額を指定する方法により申込受付を行う場合があります。 | |
販売会社が定めた金額以上の指定金額を販売会社にお支払いください(お | |
支払いいただいた金額から申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費 | |
自動けいぞく | 税等相当額が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなりま す。)。 |
投資コース | 自動けいぞく投資コースを選択するご投資家は、販売会社との間で自動け |
収益分配時に分配金を再 投 資 す る コ ー ス | いぞく投資約款*に基づく契約を締結していただきます。 販売会社によっては、販売会社と定期引出契約*を別途締結することによ |
り、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取る | |
ことが可能となる場合があります。 |
* 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
(注)詳細については、販売会社にお問合せください。
④お申込単位
販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。
販売会社は、「② 取得申込みの取扱場所及び払込取扱場所」記載の照会先までお問合せください。
自動けいぞく投資コースを選択した受益者による収益分配金の再投資の場合は、1口単位で取得することができます。
⑤お申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る価額は、各計算期間終了日の基準価額となります。
⑥お申込手数料
「6 費用及び税金等」をご覧ください。
7 申込・換金手続きの概要
⑦取得申込代金の払い込み
販売会社が定める期日までに販売会社にお支払いください。
各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(注)詳細については、販売会社にお問合せください。
(2)換金手続等
①一部解約請求の受付
受付不可日(ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日)を除く、販売会社の営業日に受付を行います。
⇒ 原則として、午後3時までに一部解約の実行の請求(以下「一部解約請求」ということがあります。)が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
⇒ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
⇒ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。
⇒ 受益者が一部解約請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
②一部解約の単位
販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。
③一部解約の価額
一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額
④一部解約の手数料及び信託財産留保額
手数料及び信託財産留保額はかかりません。
⑤一部解約金のお支払い
一部解約請求の受付日から起算して、原則として、5営業日目から、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
8
その他
(1)管理及び運営等の概要
①資産の評価
法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって、原則として時価評価します。
受益権1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。
便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
有価証券等の評価基準及び評価方法等
投資信託証券 | 原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 |
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
②基準価額のお問合せ先
基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
日々の基準価額は、販売会社にお問合せいただくか、または委託会社のインターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。また、基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載(略称:エマプラ)されます。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス
③運用報告書等
3月と9月の決算日を基準として運用報告書を作成・交付します。
委託会社は、投信法の規定に基づき6ヵ月毎(毎年3月及び9月の計算期末を基準とします。)及び償還時に、期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。
また、金融商品取引法の規定により、有価証券報告書を規定様式によって6ヵ月毎(毎年3月及び9月の計算期末を基準とします。)に作成し、監督官庁に提出します。
8 その他
(2)信託期間
平成 20 年3月 27 日から、原則として、無期限です。
ただし、信託約款の規定に基づき信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(3)計算期間
原則として、毎月 24 日から翌月の 23 日までとします。
第1計算期間は、平成 20 年3月 27 日から平成 20 年7月 23 日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(4)収益分配金及び償還金の支払い
①収益分配金
<一般コースの場合>
原則、決算日から起算して5営業日以内の日からお支払いを開始します。
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
収益分配金は、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
<自動けいぞく投資コースの場合>
分配金(税引後)は、無手数料で自動的に再投資されます。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
この場合、販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに無手数料で応じます。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、受益者が、定期引出契約により収益分配金の引出しを希望する場合は、収益分配金は受益者に支払われます。
8 その他
②償還金
原則、償還日から起算して5営業日以内の日からお支払いを開始します。
a.償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、当ファンドの償還日(償還日が休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
b.償還金は、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
(5)信託契約の解約(繰上償還)
当ファンドの信託財産の純資産総額が 30 億円を下回った場合等には、繰上償還を行うことがあります。
①委託会社は、以下に該当する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。繰上償還を行う場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
・当ファンドの信託財産の純資産総額が 30 億円を下回ったとき
・受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
②上記のほか、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたとき等には、委託会社は当ファンドを繰上償還させることがあります。
(6)信託約款の変更等
受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の変更または当ファンドと他の投資信託との併合を行うことがあります。
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合を行うことができます。この場合、委託会社はあらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
8 その他
(7)書面決議
①委託会社は、繰上償還、信託約款の変更(重大な内容の変更に限ります。以下「重大な信託約款の変更」といいます。)または他の投資信託との併合を行おうとする場合、書面決議を行います。
②書面決議を行おうとする場合、委託会社は、あらかじめ、書面決議の日、変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③書面決議においては、受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(注)繰上償還、重大な信託約款の変更または併合について、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、繰上償還を行おうとする場合、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ、上記②から上記④までに規定する手続きを行うことが困難なときには当該規定は適用しません。
(注)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(8)受益者の買取請求
上記(7)の書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、繰上償還、重大な信託約款の変更または併合の手続きを行うにあたり受益者に発せられる書面に付記されます。
(9)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名または名称及び住所
・他の受益者が有する受益権の内容
(10)公告
受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
8 その他
(11)受益証券事務の概要
①受益権の帰属と受益証券の不発行
当ファンドの受益権は振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されません。
a.当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」ということがあります。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託会社があらかじめ当ファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」ということがあります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
b.委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
c.受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
d.委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
e.受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
f.当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、当ファンドの受益権の振替機関の「振替業に係る業務規程」等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金及び換金代金は、社振法及び当ファンドの受益権の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
②当ファンドの受益権の振替機関
株式会社証券保管振替機構
③取得時及び換金時の受益権の取扱い
a.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
8 その他
b.一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、委託会社が当該請求に係る一部解約を行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。一部解約請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記 a.の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.委託会社は、上記 a.の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
d.受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
⑤受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑥質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約請求の受付並びに一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
⑦名義書換についての手続き、取扱場所等
該当事項はありません。
⑧受益者等に対する特典
受益者に対する特典はありません。
8 その他
(12)ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」は、投資信託説明書(請求目論見書)でご覧になることができます。
当xxxxの有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」及び投資信託説明書(請求目論見書)に記載している項目は以下の通りです。また、「第2 手続等」及び「第3 管理及び運営」の内容を要約したもの及び「第4 ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋したものは、有価証券届出書「第二部 ファンド情報」に記載されており、本文書でご覧になることができます。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
9
運用状況と財務ハイライト情報
■運用状況
(1)投資状況
平成22年4月末現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | アイルランド | 558,693,862 | 99.02 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,510,811 | 0.98 | |
合計(純資産総額) | 564,204,673 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a. 上位30銘柄
平成22年4月末現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アイルランド | 投資 証券 | WA LOCAL MARKETS BD FD-US$ DIST CLASS-J | 4,396.044 | 89,158.60 | 391,945,151 | 88,346.78 | 388,376,337 | 68.83 |
2 | アイルランド | 投資 証券 | LM BM EMERGING MARKETS EQ FD (CLASS-LM) | 22,385.513 | 7,587.68 | 169,854,247 | 7,608.38 | 170,317,525 | 30.19 |
(注1)平成22年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率
平成22年4月末現在
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 99.02 |
合計 | 99.02 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
9 運用状況と財務ハイライト情報
(3)運用実績
① 純資産の推移
期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) |
第 1特定期間 (平成20年 9月24日) | 482,120,954 | 487,443,533 | 9,186 | 9,306 |
第 2特定期間 (平成21年 3月23日) | 376,297,428 | 387,250,804 | 6,363 | 6,553 |
第 3特定期間 (平成21年 9月24日) | 523,161,044 | 534,696,018 | 7,913 | 8,093 |
第 4特定期間 (平成22年 3月23日) | 529,705,939 | 541,581,788 | 8,087 | 8,267 |
平成21年 4月末 | 419,650,941 | - | 6,848 | - |
5月末 | 460,653,788 | - | 7,421 | - |
6月末 | 489,376,380 | - | 7,502 | - |
7月末 | 508,235,657 | - | 7,787 | - |
8月末 | 504,099,613 | - | 7,714 | - |
9月末 | 515,116,374 | - | 7,777 | - |
10月末 | 516,674,600 | - | 7,930 | - |
11月末 | 509,387,021 | - | 7,741 | - |
12月末 | 538,900,957 | - | 8,134 | - |
平成22年 1月末 | 513,862,890 | - | 7,788 | - |
2月末 | 508,610,896 | - | 7,735 | - |
3月末 | 556,277,892 | - | 8,410 | - |
4月末 | 564,204,673 | - | 8,587 | - |
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
② 分配の推移
期間 | 分配金(円) |
第 1特定期間 (自 平成20年 3月27日 至 平成20年 9月24日) | 120 |
第 2特定期間 (自 平成20年 9月25日 至 平成21年 3月23日) | 190 |
第 3特定期間 (自 平成21年 3月24日 至 平成21年 9月24日) | 180 |
第 4特定期間 (自 平成21年 9月25日 至 平成22年 3月23日) | 180 |
(注)分配金は、各特定期間中の各計算期間末に支払われた分配金(1万口当たり)の合計金額を記載しております。
③ 収益率の推移
期間 | 収益率(%) |
第 1特定期間 (自 平成20年 3月27日 至 平成20年 9月24日) | △6.94 |
第 2特定期間 (自 平成20年 9月25日 至 平成21年 3月23日) | △28.66 |
第 3特定期間 (自 平成21年 3月24日 至 平成21年 9月24日) | 27.19 |
第 4特定期間 (自 平成21年 9月25日 至 平成22年 3月23日) | 4.47 |
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
9 運用状況と財務ハイライト情報
■財務ハイライト情報
以下の情報は、有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表から抜粋して記載したものです。当該財務諸表については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、監査報告書は有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表に添付されております。
(1)貸借対照表
資産の部
前期 (平成21年9月24日現在)
(単位:円)当期
(平成22年3月23日現在)
流動資産 | ||
預金 | 17,831 | 4,494,644 |
xxx・xxx | 7,689,884 | 7,905,015 |
投資証券 | 518,283,249 | 520,005,900 |
未収利息 | 12 | 12 |
流動資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
負債の部
流動負債
未払収益分配金 | 1,983,348 | 1,965,041 |
未払解約金 | 50,000 | - |
未払受託者報酬 | 18,234 | 16,817 |
未払委託者報酬 | 756,681 | 697,826 |
その他未払費用 | 21,669 | 19,948 |
流動負債合計 | 2,829,932 | 2,699,632 |
負債合計 | 2,829,932 | 2,699,632 |
純資産の部 元本等 | ||
元本 | 661,116,110 | 655,013,797 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,955,066 | △125,307,858 |
(分配準備積立金) | 3,947,388 | 5,627,496 |
純資産合計 | 523,161,044 | 529,705,939 |
負債純資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
9 運用状況と財務ハイライト情報
(2)損益及び剰余金計算書 | ||
(単位:円) | ||
前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 12,185,216 | 16,541,485 |
受取利息 | 1,361 | 1,259 |
有価証券売買等損益 | 125,844,245 | 16,697,370 |
為替差損益 | △26,359,257 | △5,336,293 |
営業収益合計 | 111,671,565 | 27,903,821 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 100,439 | 108,836 |
委託者報酬 | 4,168,244 | 4,516,703 |
その他費用 | 123,997 | 139,898 |
営業費用合計 | 4,392,680 | 4,765,437 |
営業利益 | 107,278,885 | 23,138,384 |
経常利益 | 107,278,885 | 23,138,384 |
当期純利益 | 107,278,885 | 23,138,384 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,705,512 △263,249
期首剰余金又は期首欠損金(△) △215,120,647 △137,955,066
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,544,439 10,619,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
12,544,439 10,619,872
剰余金減少額又は欠損金増加額 29,417,257 9,498,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
29,417,257 9,498,448
分配金 | 11,534,974 | 11,875,849 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,955,066 | △125,307,858 |
9 運用状況と財務ハイライト情報
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、投資証券の基準価額で評価しております。 | 投資証券 同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約取引 同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、投資証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額として計上しております。 | 受取配当金 同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1)外貨建取引等の処理基準 同左 |
(2)特定期間末日の取扱い 平成21年9月23日が休日のため、当特定期間末日は平成21年9月24日としております。このため、当特定期間は185日となっております。 | (2)特定期間末日の取扱い 平成21年9月23日が休日のため、前特定期間末日は平成21年9月24日としております。このため、当特定期間は180日となっております。 |
添付
約款
追加型証券投資信託 LM・エマージング・プラス(毎月分配型)
運用の基本方針
約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1 基本方針
この投資信託は、主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に主に新興国の公社債と株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
2 運用方法
(1)投資対象
米ドル建ての「ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド
(米ドル)」クラスJ投資証券及び「レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド」クラスLM投資証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①以下の投資信託証券を主要投資対象とし、実質的に主に新興国の公社債及び株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。各投資信託証券への投資は、次の比率を基本としますが、投資環境の変化等により将来的に見直すことがあります。
1.アイルランド籍投資法人 レッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル) クラスJ投資証券 信託財産の純資産総額の 70%
2.アイルランド籍投資法人 xxx・xxxx・xxxxx・ファンズ・ピーエルシー xxx・xxxx・xxxxxマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスLM投資証券 信託財産の純資産総額の 30%
②投資信託証券の合計組入比率は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向及び市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券及び短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得(販売会社または運用会社が一時取得する場合を含みます。)されることが規定されている投資信託証券の投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
約 款 (信託の種類、委託者及び受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、レッグ・メイソン・アセット・マ
ネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 28 条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第 29 条
第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 18 条
第1項及び同条第2項並びに第 23 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的及び金額)
第3条 委託者は、金500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 41 条第1項、第 42
条第1項、第43 条第1項及び第45 条第2項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第6条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については 500 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 22 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律
(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を 含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うこと
添付 約款
について同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 12 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位及び価額)
第 13 条 指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第
1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、指定販売会社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得申込に応ずることができるものとします。ただ し、指定販売会社は、別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款等を含むものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって取得申込に応ずることができ るものとします。
②前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、第37 条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合を除き、取得申込日がダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合には、受益権の取得申込に応じないものとします。
③第1項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第4項または第6項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第5項に規定する手数料並びに当該手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1口につき1円に第5項に規定する手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額を加算した価額とします。
⑤前項の手数料の額は、取得申込日の翌営業日の基準価額(信託契約締結日前の取得申込については1口につき1円とします。)に、 3.5%を上限として指定販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑥第4項の規定にかかわらず、受益者が第 37 条第2項の規定に基づい
て収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第 31 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券 (ロ)約束手形 (ハ)金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産 (イ)為替手形
(運用の指図範囲等)
第 17 条 委託者は、信託金を、主として、アイルランド籍投資法人 レッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル) クラスJ投資証券及びアイルランド籍投資法人 レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・ピーエルシー レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスLM投資証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(利害関係人等との取引等)
第 18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、
添付 約款
かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律及び関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託者の利害関係人、第 23 条第1項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 16 条、前条第1項及び同条第2項に掲げる資産への投資等並び
に第 22 条及び第 26 条から第 28 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律及び関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役及び委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の
4第3項及び同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第
16 条、前条第1項及び同条第2項に掲げる資産への投資等並びに第22 条及び第26 条から第28 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
④前3項の場合、委託者及び受託者は、受益者に対して信託法第 31
条第3項及び同法第 32 条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第 20 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項の規定にかかわらず、委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得(販売会社または運用会社が一時取得する場合を含みます。)されることが規定されているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超える投資の指図をすることができるものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 21 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第23 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者及び委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 24 条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第2条第9項に規定する者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第 25 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 27 条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 29 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
添付 約款
第 30 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 31 条 この信託の計算期間は、原則として毎月 24 日から翌月の 23
日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 20 年3月 27 日から平
成 20 年7月 23 日までとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 32 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第3項に定める報告は行わないこととします。
④受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報及び当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用等)
第 33 条 信託財産に関する租税及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託事務に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁する ことができます。
③委託者は、前項に定める信託事務に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受取ることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
④前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 31 条に規定する計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
(信託報酬等の総額)
第34 条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第31 条に規定する
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の
170 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③第1項の信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第35 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、xx及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費(第 33 条第1項及び同条第2項の規定に基づき信託財産から支弁される租税、利息及び信託事務に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)をいいます。以下同じ。)、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 36 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 37 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第
39 条第4項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については第 37 条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い)
第 37 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込に応ずるものとします。当該再投資により増加した受益権は、第 11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④一部解約金は、一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27 条の規定に
添付 約款
よるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第 38 条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき及び信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 39 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合には、当該請求に応じないものとします。
③委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④第1項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦前項により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者は、一定の金額を超える一部解約の実行の請求に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約の実行の請求を制限することができます。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第 40 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付並びに一部解約金及び償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第41 条 委託者は、信託期間中において、この信託の信託財産の純資産総額が 30 億円を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
②委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及び信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の
2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難なときには適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 42 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 46 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 43 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 46 条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い)
第 44 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い)
第 45 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 46 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第 46 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の
2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
添付 約款
④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 47 条 第 41 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 41 条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 48 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称及び住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第 49 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 50 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
信託契約締結日 平成 20 年3月 27 日
委託者 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
添付 用語集
添付
用語集
●あ行●
【委託会社】ファンドの受益権を発行する会社です。受託会社と締結した信託契約に基づいて、ファンドの運用指図を行います。
【一部解約】通常の換金方法のひとつで、ファンドの資産を直接取り崩して受益者に返金することをいいます。
【運用報告書】委託会社が作成し、運用実績、期中の運用経過、運用状況及び今後の運用方針等を受益者にお知らせする書面です。通常、計算期末(計算期間が6ヵ月未満の場合は6ヵ月毎)に作成し、販売会社を通じて各受益者へお渡しします。
●か行●
【解約価額】一部解約による換金に際して用いられるファンドの単価をいいます。一般的には、一部解約の実行の請求受付日(当ファンドでは、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日)の基準価額から信託財産留保額を差引いた額となります。
当ファンドでは信託財産留保額がかかりませんので、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
【基準価額】純資産総額を受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
【クローズド期間】効率的かつ計画的な運用を行うため、購入後、原則として換金(解約)できない期間です。期間中は本人の死亡等、限られたケース以外は換金できません。
●さ行●
【収益分配金】ファンドの計算期間終了後に受益者に支払われるファンドの収益金です。収益分配金は、分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。なお、委託会社の判断により決算時に収益分配を行わない場合もあります。また、追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」の区分があります。
【償還】信託期間が終了することをいい、信託期間の最終日を償還日といいます。
【信託期間】ファンドが設定されてから償還されるまでの運用期間をいいます。なお、信託期間の途中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合等、その期間を繰上げて償還する場合があります。
【信託金限度額】ファンド毎に定められた信託財産の上限額をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
【信託報酬】受益者が間接的に負担する費用のひとつです。委託会社(販売会社に対して支払う代行手数料や投資顧問会社へ支払う投資顧問報酬等を含んでいます。)、受託会社がそれぞれの業務に対する報酬として受取るもので、ファンド毎に信託報酬の率が信託約款によって定められています。
【信託財産】ファンドで運用されている有価証券や短期金融商品等の資産全体をいいます。
【信託財産留保額】受益者が一部解約請求を行った場合に、引続き投資を行う受益者とのxx性の確保やファンドの安定的な運用を目的として徴収され、信託財産に留保される金額をいいます。(当ファンドでは、信託財産留保額は徴収しません。)
【時価評価】ファンドの組入資産に関する基本的な評価方法で、株式や債券等の各市場における終値等をもって、その証券を評価することをいいます。
【受益者】ファンドを取得した保有者のことをいいます。受益者は、保有する口数に応じて、収益分配金や償還金を受領する権利、換金請求を行う権利等を有しています。
【受益権】受益者が保有口数に応じて均等に保持する分配金や償還金を受取る等の権利をいいます。
【受託会社】委託会社と締結した信託契約に基づいて、信託財産の保管・管理等を行う信託銀行をいいます。
【純資産総額】信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
【自動けいぞく投資】受益者と販売会社の間の契約に基づき、ファンドから生じる収益分配金を自動的に再投資することをいいます。再投資する額は、収益分配金から税金を差し引いた額となります。累積投資等の名称で呼ばれる場合もあります。
●た行●
【投資信託】投資信託は、多くの受益者の皆様からお預かりした資金を大きな資金にまとめ、投資の専門家が株式や公社債等に分散投資し、その成果を受益者の皆様にお返しするものです。
【投資信託説明書】法令等に基づいて作成されたファンドの説明書のことです。投資信託説明書は、ご投資家にあらかじめまたは同時に交付される投資信託説明書(交付目論見書)と、ご投資家より請求があったときに交付される投資信託説明書(請求目論見書)があります。
【特別分配金】受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となります。「特別分配金」は、受益者毎の元本の一部払戻しに相当する性格を持つため、非課税扱いとなります。
●は行●
【販売会社】ファンドの募集の取扱いを行う会社(金融商品取引業者、銀行、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱いの他、換金(解約)の取扱い、収益分配金、一部解約金及び償還金の支払いの取扱い等を行います。
【普通分配金】受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。「普通分配金」は、課税扱いとなります。
【振替口座簿】振替機関や口座管理機関が備える帳簿のことです。記載・記録は、コンピューターシステム上で行われます。
【振替受益権】振替口座簿に記載・記録されることで定まる受益権のことです。
●ま行●
【申込手数料】ファンドのお申込みの際にご投資家が販売会社に支払う手数料のことです。(手数料には消費税等相当額がかかります。)
信
投 LM・エマージング・プラス(毎月分配型) 資追加型投信/海外/資産複合 託
説
2010.6
投資信託説明書
(請求目論見書)
明 書(請求目論見書
)
本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1.LM・エマージング・プラス(毎月分配型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第5条の規定によ
り有価証券届出書を平成 22 年6月 21 日に関東財務局長に提出してお
り、平成 22 年6月 22 日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、当該債券及び株式の値動き並びに為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、当該債券及び株式の発行者の経営・財務内容の変化並びにそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属します。
投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書) 頁
第1 フ ァ ン ド の 沿 革 1
第2 手 x x 1
1 申 込 ( 販 売 ) 手 x x 1
2 換 金 ( 解 約 ) 手 x x 2
第3 x x 及 び 運 営 3
1 資 産 x x 等 の 概 要 3
(1)資 | 産 | の | 評 | 価 | …………………………………………………… | 3 | |
(2)保 | 管 | …………………………………………………… | 3 | ||||
(3)信 | 託 | 期 | 間 | …………………………………………………… | 3 | ||
(4)計 | 算 | 期 | 間 | …………………………………………………… | 3 | ||
(5)そ | の | 他 | …………………………………………………… | 3 | |||
2 受 | 益 者 | の | x x | 等 | …………………………………………………… | 6 | |
第4 | フ | ァ ン ド | の | 経 理 状 | 況 | …………………………………………………… | 7 |
1 | x | x | 諸 | 表 | …………………………………………………… | 10 | |
2 | フ | ァ ン | ド | の 現 | 況 | …………………………………………………… | 23 |
第5 | 設 | 定 及 び | 解 | 約 の 実 | 績 | …………………………………………………… | 23 |
第1 ファンドの沿革
平成20年3月27日 信託契約締結、当ファンドの設定及び運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)当ファンドの取得申込みは、販売会社の本・支店、営業所等で受付けます。販売会社につきましては、下記の照会先までお問合せください。
<販売会社の照会先>
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
電話番号:03(5219)5940(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社以外の金融商品取引業者及び登録金融機関が、販売会社と取次契約を結ぶことにより、当ファンドを販売会社に取次ぐ場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
(2)取得申込みの受付は、継続申込期間中の受付不可日*1を除く、販売会社の営業日*2に行われます。
*1 ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる日です。受付不可日には、販売会社の営業日であっても、取得申込みは受付けできません。ただし、収益分配金を再投資する場合を除きます。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時までに取得申込みが行われ、かつ当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからのお申込みの受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、当ファンドの取得申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
(注)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(3)当ファンドには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。
取得申込みを行うご投資家は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、積立方式による取得申込みを取扱う場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
①一般コース(収益分配時に分配金を受取るコースです。)
販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込口数をご指定ください。お支払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の翌営業日の基準価額を乗じて得た金額に、申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額となります。
(注)販売会社によっては、金額を指定する方法により申込受付を行う場合があります。
②自動けいぞく投資コース(収益分配時に分配金を再投資するコースです。)
販売会社が定めた金額以上の指定金額を販売会社にお支払いください。(お支払いいただいた金額から
申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなります。)
自動けいぞく投資コースを選択するご投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款*に基づく契約を締結していただきます。
販売会社によっては、販売会社と定期引出契約*を別途締結することにより、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取ることが可能となる場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
* 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
(4)お申込単位は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記(1)の照会先までお問合せください。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者による収益分配金の再投資の場合は、1口単位で取得することができます。
(5)お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る価額は、各計算期間終了日の基準価額となります。
(6)お申込手数料がかかります。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る当ファンドのお申込みには、当該申込手数料はかかりません。お申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記(1)の照会先までお問合せください。
2 換金(解約)手続等
(1)当ファンドのご換金のお申込みは、販売会社で受付けます。
(2)一部解約請求の受付は、受付不可日*1を除く、販売会社の営業日*2に行われます。
*1 ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる日です。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時までに一部解約請求が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。
(注)一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(3)一部解約の単位は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記「1 申込(販売)手続等」記載の照会先までお問合せください。
(4)一部解約の価額は、一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額です。 (5)一部解約に手数料及び信託財産留保額はかかりません。
(6)一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
①資産の評価方法
受益権1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
有価証券等の評価基準及び評価方法等
a.投資信託証券 原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
b.外貨建資産 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
②追加信託金の計算について
a.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
b.収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、
原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
③基準価額のお問合せ先
基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
日々の基準価額は、販売会社にお問合せいただくか、または委託会社のインターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。また、基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載(略称:エマプラ)されます。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
④運用報告書等
委託会社は、投信法の規定に基づき6ヵ月毎(毎年3月及び9月の計算期末を基準とします。)及び償還時に、期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。また、金融商品取引法の規定により、有価証券報告書を規定様式によって6ヵ月毎(毎年3月及び9月の計算期末を基準とします。)に作成し、監督官庁に提出します。
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
平成20年3月27日から、原則として、無期限です。ただし、下記(5)の①の a.、②の a.、③の a.並びに⑤の b.に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(4) 計算期間
①原則として、毎月24日から翌月の23日までとします。ただし、第1計算期間は、平成20年3月27日から平成20年7月23日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) その他
①信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドの信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき、当
ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記 a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及び信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議 の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら の事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記 b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本 c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記 b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記 b.から上記 d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記 b.から上記 d.までに規定する当ファンドの信託契約の解約の手続きを行う ことが困難なときには適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定にしたがいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記 a.の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託者の辞任及び解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を 解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上 記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合
(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行う
ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、当ファンドの信託約款は本⑥に掲げる方法以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記 a.の事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な信託約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記 b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本 c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記 b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記 b.から上記 e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦反対者の買取請求権
繰上償還または上記⑥に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において繰上償還または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、繰上償還または重大な信託約款の変更等の手続きを行うにあたり受益者に発せられる書面に付記されます。
⑧公告
受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
⑨関係法人との契約の更改に関する手続き
a.受託会社との投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行うことができます。
b.販売会社との投資信託受益権の取扱いに関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、 期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 a.他の受益者の氏名または名称及び住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑪信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
①収益分配金の請求権
a.受益者は、当ファンドに係る収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
b.収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
c.上記 b.にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに無手数料で応じます。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、受益者が、定期引出契約により収益分配金の引出しを希望する場合は、収益分配金は受益者に支払われます。
d.収益分配金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
e.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②償還金の請求権
a.受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
b.償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、当ファンドの償還日(償還日が休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
c.償還金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
d.受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③換金(解約)請求権
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が別に定める単位をもって一部解約請求を行う権利を有します。
b.一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払われます。
c.一部解約金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
④信託契約の解約及び信託約款の重要な内容の変更に係る異議申立権
受益者は、委託会社が信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合の書面決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
⑤異議申立を行った受益者の買取請求権
上記④に基づき書面決議において繰上償還または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対して、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑥帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)(以下「財務諸表等規則」という。) 並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財
産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号) (以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成 20 年 8 月 7 日付内閣府令第 50 号及び平成 20 年 12 月 12 日付内閣府令
第 80 号により改正されておりますが、前特定期間(平成 21 年 3 月 24 日から平成 21 年 9 月 24 日ま
で)及び当特定期間(平成 21 年 9 月 25 日から平成 22 年 3 月 23 日まで)について内閣府令第 50 号附
則第 2 条第 1 項第 1 号により、内閣府令第 50 号改正前の財務諸表等規則及び内閣府令第 80 号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、投資信託財産計算規則は、平成 21 年 6 月 24 日付内閣府令第 35 号により改正されておりますが、
前特定期間(平成 21 年 3 月 24 日から平成 21 年 9 月 24 日まで)及び当特定期間(平成 21 年 9 月 25
日から平成 22 年 3 月 23 日まで)について内閣府令第 35 号附則第 16 条第 2 項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は 6 ヵ月未満であるため、財務諸表は 6 ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前特定期間(平成 21 年 3 月 24
日から平成 21 年 9 月 24 日まで)及び当特定期間(平成 21 年 9 月 25 日から平成 22 年 3 月 23 日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
LM・エマージング・プラス(毎月分配型) (1)【貸借対照表】
資産の部
前期 (平成21年9月24日現在)
(単位:円)当期
(平成22年3月23日現在)
流動資産 | ||
預金 | 17,831 | 4,494,644 |
コール・ローン | 7,689,884 | 7,905,015 |
投資証券 | 518,283,249 | 520,005,900 |
未収利息 | 12 | 12 |
流動資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
負債の部
流動負債
未払収益分配金 | 1,983,348 | 1,965,041 |
未払解約金 | 50,000 | - |
未払受託者報酬 | 18,234 | 16,817 |
未払委託者報酬 | 756,681 | 697,826 |
その他未払費用 | 21,669 | 19,948 |
流動負債合計 | 2,829,932 | 2,699,632 |
負債合計 | 2,829,932 | 2,699,632 |
純資産の部 元本等 | ||
元本 | 661,116,110 | 655,013,797 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,955,066 | △125,307,858 |
(分配準備積立金) | 3,947,388 | 5,627,496 |
純資産合計 | 523,161,044 | 529,705,939 |
負債純資産合計 | 525,990,976 | 532,405,571 |
(2)【損益及び剰余金計算書】 | (単位:円) | |
前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 12,185,216 | 16,541,485 |
受取利息 | 1,361 | 1,259 |
有価証券売買等損益 | 125,844,245 | 16,697,370 |
為替差損益 | △26,359,257 | △5,336,293 |
営業収益合計 | 111,671,565 | 27,903,821 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 100,439 | 108,836 |
委託者報酬 | 4,168,244 | 4,516,703 |
その他費用 | 123,997 | 139,898 |
営業費用合計 | 4,392,680 | 4,765,437 |
営業利益 | 107,278,885 | 23,138,384 |
経常利益 | 107,278,885 | 23,138,384 |
当期純利益 | 107,278,885 | 23,138,384 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,705,512 △263,249
期首剰余金又は期首欠損金(△) △215,120,647 △137,955,066
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,544,439 10,619,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
12,544,439 10,619,872
剰余金減少額又は欠損金増加額 29,417,257 9,498,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
29,417,257 9,498,448
分配金 | 11,534,974 | 11,875,849 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,955,066 | △125,307,858 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、投資証券の基準価額で評価しております。 | 投資証券 同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約取引 同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、投資証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額として計上しております。 | 受取配当金 同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1)外貨建取引等の処理基準 同左 |
(2)特定期間末日の取扱い 平成21年9月23日が休日のため、当特定期間末日は平成21年9月24日としております。このため、当特定期間は185日となっておりま す。 | (2)特定期間末日の取扱い 平成21年9月23日が休日のため、前特定期間末日は平成21年9月24日としております。このため、当特定期間は180日となっておりま す。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 前期 (平成21年9月24日現在) | 当期 (平成22年3月23日現在) |
1.特定期間の末日における受益権の総数 | 661,116,110口 | 655,013,797口 |
2.元本の欠損 | 貸借対照xxの純資産額が元 | 貸借対照xxの純資産額が元 |
本総額を下回っており、その | 本総額を下回っており、その | |
差額は、137,955,066円であり | 差額は、125,307,858円であり | |
3.特定期間の末日における1単位当たりの | ます。 | ます。 |
純資産の額 | ||
一口当たり純資産額 | 0.7913円 | 0.8087円 |
(一万口当たり純資産額) | (7,913円) | (8,087円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) |
分配金の計算過程 | (平成21年3月24日から | (平成21年 9月25日から |
平成21年4月23日まで | 平成21年10月23日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 1,846,783円 | 2,373,686円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 3,475,396円 | 4,680,522円 |
分配準備積立金額 | 4,395,949円 | 3,929,866円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 9,718,128円 | 10,984,074円 |
当ファンドの期末残存口数 | 612,408,622口 | 663,351,367口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 158.67円 | 165.57円 |
1万口当たり分配金額 | 30.00円 | 30.00円 |
収益分配金金額 | 1,837,225円 | 1,990,054円 |
(平成21年4月24日から | (平成21年10月24日から | |
平成21年5月25日まで | 平成21年11月24日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 1,840,397円 | 1,449,825円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 3,691,018円 | 4,706,899円 |
分配準備積立金額 | 4,322,514円 | 4,231,602円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 9,853,929円 | 10,388,326円 |
当ファンドの期末残存口数 | 619,319,702口 | 658,179,016口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 159.10円 | 157.83円 |
1万口当たり分配金額 | 30.00円 | 30.00円 |
収益分配金金額 | 1,857,959円 | 1,974,537円 |
(平成21年5月26日から | (平成21年11月25日から | |
平成21年6月23日まで | 平成21年12月24日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 1,779,002円 | 2,178,313円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 4,279,360円 | 4,781,958円 |
分配準備積立金額 | 4,250,751円 | 3,691,798円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 10,309,113円 | 10,652,069円 |
当ファンドの期末残存口数 | 651,392,393口 | 662,040,172口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 158.25円 | 160.89円 |
1万口当たり分配金額 | 30.00円 | 30.00円 |
収益分配金金額 | 1,954,177円 | 1,986,120円 |
(平成21年6月24日から | (平成21年12月25日から | |
平成21年7月23日まで | 平成22年 1月25日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 1,828,975円 | 1,826,215円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 4,340,174円 | 4,856,278円 |
分配準備積立金額 | 4,068,274円 | 3,807,866円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 10,237,423円 | 10,490,359円 |
当ファンドの期末残存口数 | 655,150,311口 | 659,691,231口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 156.25円 | 159.01円 |
1万口当たり分配金額 | 30.00円 | 30.00円 |
収益分配金金額 | 1,965,450円 | 1,979,073円 |
(平成21年7月24日から | (平成22年1月26日から | |
平成21年8月24日まで | 平成22年2月23日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 2,361,456円 | |
1,915,883円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 4,397,164円 | 4,909,663円 |
分配準備積立金額 | 3,792,677円 | 3,613,687円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 10,551,297円 | 10,439,233円 |
当ファンドの期末残存口数 | 645,605,114口 | 660,341,427口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 163.41円 | 158.08円 |
1万口当たり分配金額 | 30.00円 | 30.00円 |
収益分配金金額 | 1,936,815円 | 1,981,024円 |
(平成21年8月25日から | (平成22年2月24日から | |
平成21年9月24日まで | 平成22年3月23日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 1,727,558円 | 4,124,148円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証 券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 4,628,050円 | 4,941,675円 |
分配準備積立金額 | 4,203,178円 | 3,468,389円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 10,558,786円 | 12,534,212円 |
当ファンドの期末残存口数 | 661,116,110口 | 655,013,797口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 159.70円 | 191.35円 |
1万口当たり分配金額 | 30.00円 | 30.00円 |
収益分配金金額 | 1,983,348円 | 1,965,041円 |
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 (自 平成21年3月24日 至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日 至 平成22年3月23日) |
市場価格その他当該取引に係るxxな価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、当該事項はございま せん。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
項目 | 前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) |
期首元本額 | 591,418,075円 | 661,116,110円 |
期中追加設定元本額 | 116,689,721円 | 47,608,710円 |
期中解約元本額 | 46,991,686円 | 53,711,023円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
種類 | 前期 (平成21年9月24日現在) | 当期 (平成22年3月23日現在) | ||
貸借対照表計上額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | |
投資証券 | 518,283,249 | 22,536,352 | 520,005,900 | 11,518,960 |
合計 | 518,283,249 | 22,536,352 | 520,005,900 | 11,518,960 |
3 デリバティブ取引関係
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項目 | 前期 (自 平成21年3月24日至 平成21年9月24日) | 当期 (自 平成21年9月25日至 平成22年3月23日) |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の為替予約取引であります。 | 同左 |
2.取引に対する取組方針と利用目的 | 当ファンドは、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約 を利用しております。 | 同左 |
3.取引に係るリスクの内容 | 為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
4.取引に係るリスクの管理体制 | デリバティブ取引の管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルール等に従い、運用担当部門及び独立 した管理部門が行っております。 | 同左 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大 きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項該当事項はありません。
(4)【附属明細表】第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
通貨 | 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額 | 備考 |
米ドル | 投資証券 | ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル) クラスJ | 4,289.649 | 3,986,027.64 | |
レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマー | |||||
ジング・マーケッツ・エクイティー・ファンド | 22,889.609 | 1,773,258.00 | |||
クラスLM | |||||
米ドル計 | 5,759,285.64 | ||||
(520,005,900) | |||||
(邦貨換算額) | |||||
合計 (外貨建証券の邦貨換算額) | 520,005,900 | ||||
(520,005,900) |
② 株式以外の有価証券次表の通りです。
通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 投資証券 2銘柄 | 100.0% | 100.0% |
有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
<参考情報>
当ファンドは「ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)クラスJ」投資証券及び「レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスLM」(平成21年11月2日、「バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスLM」からファンド名変更)投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「ウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)クラスJ」の状況
当投資証券はアイルランド籍外国投資法人であります。同ファンドは平成21年2月28日に計算期間が終了し、現地の会計基準に基づき年次報告書が作成され、独立監査人により監査を受けております。また、以下に記載した情報は委託会社において同報告書を一部抜粋・翻訳したものであります。
資産 | 金額(USD) |
現金等 | 114,610 |
金融資産 | 14,397,906 |
未収利息 | 294,667 |
その他資産 | 1,560 |
資産合計 | 14,808,743 |
負債 金融負債 | 203,854 |
未払管理・保管費用 | 1,361 |
未払費用・その他負債 | 14,332 |
負債合計 | 219,547 |
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 (1)資産・負債計算書
純資産額 14,589,196
(2)投資有価証券明細表
(2009年2月28日現在)
銘柄 | 額面金額 | 評価額 (米ドル) |
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2012 | 6,792,000 | 2,747,560 |
Colombia Government International Bond 12% 22/10/2015 | 237,000,000 | 104,270 |
Czech Republic Government Bond 4.6% 18/08/2018 | 4,800,000 | 208,540 |
Arab Republic of Egypt 8.75% 18/07/2012 | 1,000,000 | 156,278 |
Egypt Treasury Bills 0% 17/03/2009 | 575,000 | 102,791 |
Egypt Treasury Bills 0% 24/03/2009 | 525,000 | 91,760 |
Egypt Treasury Bills 0% 31/03/2009 | 575,000 | 102,373 |
Egypt Treasury Bills 0% 21/04/2009 | 650,000 | 114,723 |
Egypt Treasury Bills 0% 12/05/2009 | 825,000 | 144,906 |
Egypt Treasury Bills 0% 26/05/2009 | 1,125,000 | 197,062 |
Egypt Treasury Bills 0% 09/06/2009 | 575,000 | 100,307 |
Egypt Treasury Bills 0% 23/06/2009 | 887,000 | 154,090 |
Hungary Government Bond 6% 24/10/2012 | 171,650,000 | 586,184 |
Hungary Government Bond 5.5% 12/02/2014 | 69,500,000 | 223,222 |
Hungary Government Bond 6.75% 24/02/2017 | 56,000,000 | 179,743 |
Indonesia Treasury Bond 12% 15/09/2011 | 6,010,000,000 | 498,930 |
Indonesia Treasury Bond 11% 15/10/2014 | 1,000,000,000 | 76,952 |
Mexican Bonos 9% 20/12/2012 | 2,014,200 | 138,459 |
Mexican Bonos 8% 17/12/2015 | 13,905,800 | 910,899 |
Malaysia Government Bond 3.461% 31/07/2013 | 2,420,000 | 650,550 |
Malaysia Government Bond 5.094% 30/04/2014 | 1,093,000 | 314,495 |
Malaysia Government Bond 4.240% 07/02/2018 | 3,106,000 | 854,448 |
Poland Government Bond 5.25% 25/04/2013 | 4,169,000 | 1,110,506 |
Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022 | 650,000 | 170,669 |
Thailand Government Bond 4.25% 13/03/2013 | 29,700,000 | 880,034 |
Turkey Government Bond 14% 19/01/2011 | 1,815,000 | 1,034,202 |
Turkey Government Bond 16% 07/03/2012 | 1,570,000 | 898,290 |
Turkey Government Bond 14% 26/09/2012 | 245,000 | 132,115 |
Fannie Mae Discount Notes 0% 05/05/2009 | 700,000 | 699,664 |
Freddie Mac Discount Notes 0% 05/05/2009 | 700,000 | 699,664 |
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 20/05/2009 | 100,000 | 99,941 |
合計 | 14,383,627 |
2.「レッグ・メイソン・バッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンド クラスL M」の状況
当投資証券はアイルランド籍外国投資法人であります。同ファンドは平成21年2月28日に計算期間が終了し、現地の会計基準に基づき年次報告書が作成され、独立監査人により監査を受けております。また、以下に記載した情報は委託会社において同報告書を一部抜粋・翻訳したものであります。
資産 | 金額(千米ドル) |
現金 | 718 |
金融資産 | 33,487 |
未収入金 | 42 |
ファンド証券発行未収入金 | 19 |
未収配当金 | 92 |
その他資産 | 46 |
資産合計 | 34,404 |
負債 当座借越 | 115 |
未払金 | 409 |
未払投資顧問報酬 | 25 |
未払管理・保管費用 | 2 |
未払受益者サービス費用 | 2 |
未払販売手数料 | 11 |
ファンド証券買戻未払金 | 11 |
未払費用・その他負債 | 35 |
負債合計 | 610 |
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 (1)資産・負債計算書
純資産額 33,794
(2)投資有価証券明細表
(2009年2月28日現在)
種類 | 銘柄 | 株数 (千株) | 評価額 (千米ドル) |
普通株式 | |||
38 | 329 | ||
ブラジル | Banco Bradesco S.A., ADR | ||
Banco Itau Holding Financeira S.A., ADR | 28 | 254 | |
Banco Panamericano S.A. | 33 | 42 | |
Bm&fbovespa S.X. | 06 | 92 | |
Brascan Residential Properties S.A. | 18 | 14 | |
Caxxxxx Xxxxxx Xesenvolvimento Imobiliario S.A. | 15 | 15 | |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | 11 | 116 | |
Cia Siderurgica Nacional S.A., ADR | 8 | 109 | |
Cia Vale do Rio Doce, ADR | 3 | 37 | |
Cia Vale do Rio Doce, Sponsored ADR | 91 | 1,018 | |
Cyrela Brazil Realty S.A. | 6 | 18 | |
EDP - Energias do Brasil S.A. | 6 | 54 | |
Gafisa S.A., ADR | 11 | 87 | |
Gerdau S.A., ADR | 30 | 158 | |
Localiza Rent A Car | 48 | 160 | |
Log-In Logistica Intermodal S.A. | 11 | 29 | |
Metalfrio Solutions S.A. | 20 | 36 | |
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 8 | 37 | |
Petroleo Brasileiro S.A., ADR | 2 | 44 | |
Petroleo Brasileiro S.A., Sponsored ADR | 66 | 1,473 | |
Sul America S.A. | 9 | 74 | |
Totvs S.A. | 4 | 64 | |
Tractebel Energia S.A. | 4 | 28 | |
Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A., GDR | 7 | 372 | |
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. | 8 | 83 | |
Vivo Participacoes S.A., ADR | 0 | 000 | |
xx | Xxx Cervecerias Unidas S.A., ADR | 6 | 168 |
Empresa Nacional de Electricidad S.A., ADR | 2 | 58 | |
Enersis S.A., ADR | 6 | 89 | |
Lan Airlines S.A., ADR | 8 | 66 | |
中国 | Anhui Expressway Co., Class H | 104 | 42 |
Bank of China Ltd., Class H | 715 | 197 | |
China Construction Bank Corp., Class H | 694 | 347 | |
China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 153 | 197 | |
China Life Insurance Co. Ltd., Class H | 158 | 440 | |
China Merchants Bank Co. Ltd., Class H | 88 | 126 | |
China National Building Material Co. Ltd., Class H | 76 | 86 | |
China Petroleum & Chemical Corp., Class H | 236 | 122 | |
China Railway Construction Corp. Ltd., Class H | 280 | 337 | |
China Railway Group Ltd., Class H | 426 | 230 | |
China South Locomotive and Rolling Stock Corp., Class H | 414 | 180 | |
China Xxxxx Food Group Ltd. | 312 | 371 | |
Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Class H | 46 | 17 | |
Golden Eagle Retail Group Ltd. | 84 | 44 | |
Huadian Power International Co., Class H | 196 | 42 | |
Huaneng Power International, Inc., Class H | 390 | 252 | |
Industrial & Commercial Bank of China, Class H | 544 | 219 | |
Maanshan Iron & Steel, Class H | 170 | 49 | |
PetroChina Co. Ltd., Class H | 314 | 223 | |
Soho China Ltd. | 317 | 97 | |
The9 Ltd., ADR | 5 | 53 | |
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H | 176 | 114 | |
チェコ | CEZ Telefonica O2 Czech Republic A/S | 5 6 | 151 99 |
エジプト | Commercial International Bank | 20 | 121 |
Egyptian Financial Group- Hermes Holding | 60 | 140 | |
Egyptian Kuwait Holding Co. | 74 | 70 | |
香港 | Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd. | 635 | 364 |
China Agri-Industries Holdings Ltd. | 716 | 320 | |
China Mobile Ltd. | 203 | 1,747 | |
China Overseas Land & Investment Ltd. | 106 | 138 | |
CNOOC Ltd. | 240 | 207 | |
Denway Motors Ltd. | 452 | 135 | |
Hopson Development Holdings Ltd. | 102 | 38 | |
Ports Design Ltd. | 17 | 17 | |
Sinofert Holdings Ltd. | 334 | 151 | |
Tencent Holdings Ltd. | 35 | 198 | |
ハンガリー | Richter Gexxxx Xxxx | 0 | 145 |
インド | Bank of India | 41 | 180 |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | 2 | 54 | |
Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 8 | 63 | |
Canara Bank | 50 | 162 | |
HDFC Bank Ltd. | 9 | 151 | |
Hero Honda Motors Ltd. | 1 | 18 | |
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 13 | 69 | |
ICICI Bank Ltd., ADR | 8 | 100 | |
NTPC Ltd. | 11 | 38 | |
Oriental Bank of Commerce | 26 | 57 | |
Power Finance Corp. Ltd. | 52 | 145 | |
Reliance Industries Ltd. | 8 | 192 | |
Reliance Industries Ltd., GDR, 144A | 5 | 229 | |
State Bank of India Ltd. | 18 | 355 | |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 6 | 112 | |
インドネシア | Bank Rakyat Indonesia | 656 | 200 |
Perusahaan Gas Negara PT | 1,178 | 184 | |
PT Astra International Tbk | 35 | 33 | |
イスラエル | Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR | 14 | 633 |
カザフスタン | KazMunaiGas Exploration Production, GDR | 00 | 000 |
xx | Xxxndai Heavy Industries | 1 | 68 |
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | 20 | 135 | |
Hyundai Mipo Dockyard | 1 | 54 | |
Hyundai Mobis | 7 | 343 | |
Hyundai Securities Co. | 12 | 73 | |
KB Financial Group, Inc. | 5 | 89 | |
Korea Electric Power Corp. | 2 | 26 | |
Korea Gas Corp. | 3 | 81 | |
KT&G Corp. | 7 | 382 |
LG Chem Ltd. | 2 | 97 | |
LG Corp. | 3 | 90 | |
LG Display Co. Ltd. | 4 | 72 | |
LG Electronics, Inc. | 2 | 101 | |
LG Telecom Ltd. | 39 | 223 | |
LS Industrial Systems Co. Ltd. | 3 | 96 | |
NHN Corp. | 1 | 79 | |
Nong Shim Co. Ltd. | 1 | 74 | |
POSCO | 1 | 140 | |
Samsung Digital Imaging Co. Ltd. | 1 | 7 | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3 | 927 | |
Samsung Engineering Co. Ltd. | 5 | 147 | |
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 1 | 85 | |
Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 5 | 65 | |
Samsung Techwin Co. Ltd. | 2 | 41 | |
Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 7 | 106 | |
SK Holding Co. Ltd. | 1 | 29 | |
SK Telecom Co. Ltd. | 3 | 334 | |
Woongjin Coway Co. Ltd. | 6 | 104 | |
Yuhan Corp. | 1 | 81 | |
マレーシア | Public Bank Bhd | 123 | 292 |
メキシコ | America Movil SAB de CV, Series L, ADR | 35 | 892 |
Cemex SAB de CV, ADR | 22 | 117 | |
Corp. GEO SAB de CV, Series B | 124 | 114 | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | 5 | 120 | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Series O | 153 | 161 | |
Grupo Televisa S.A., ADR | 20 | 248 | |
Mexichem SAB de CV | 76 | 52 | |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 28 | 51 | |
パキスタン | Fauji Fertilizer Co. Ltd. | 229 | 209 |
ペルー | Credicorp Ltd. | 2 | 88 |
フィリピン | Philippine Long Distance Telephone Co. | 3 | 111 |
ポーランド | Telekomunikacja Polska S.A. | 16 | 76 |
ロシア | Gazprom OAO, ADR | 70 | 913 |
Lukoil International Finance BV, ADR | 9 | 288 | |
Mobile Telesystems OJSC, ADR | 23 | 552 | |
NovaTek OAO, GDR | 7 | 172 | |
PIK Group, GDR | 3 | 2 | |
Vimpel-Communications JSC, ADR | 44 | 229 | |
南アフリカ | ABSA Group Ltd. | 35 | 311 |
Xxxxxx Ingram Holdings Ltd. | 11 | 42 | |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 21 | 85 | |
Discovery Holdings Ltd. | 39 | 94 | |
Gold Fields Ltd. | 4 | 37 | |
Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 38 | 459 | |
Kumba Iron Ore Ltd. | 6 | 95 | |
Liberty Holdings Ltd. | 3 | 17 | |
Massmart Holdings Ltd. | 20 | 142 | |
Mr Price Group Ltd. | 65 | 152 | |
MTN Group Ltd. | 60 | 507 | |
Murray & Roberts Holdings Ltd. | 30 | 110 | |
Remgro Ltd. | 23 | 151 | |
Sasol Ltd. | 8 | 189 | |
Shoprite Holdings Ltd. | 49 | 239 | |
Telkom S.A. Ltd. | 3 | 32 | |
Tiger Brands Ltd. | 11 | 131 | |
Truworths International Ltd. | 38 | 117 | |
台湾 | Catcher Technology Co. Ltd. | 6 | 10 |
Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 102 | 80 | |
China Life Insurance Co. Ltd. | 500 | 159 | |
Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR | 11 | 173 | |
Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 126 | 194 | |
Compal Electronics, Inc. | 162 | 91 | |
Formosa Plastics Corp. | 55 | 75 | |
Fubon Financial Holding Xx.Xxx. | 71 | 37 | |
HON HAI Precision Industry Co. Ltd. | 117 | 231 |
HTC Corp. | 15 | 163 | |
MediaTek, Inc. | 20 | 172 | |
Novatek Microelectronics Corp. Ltd. | 84 | 101 | |
President Chain Store Corp. | 54 | 113 | |
Quanta Computer, Inc. | 343 | 344 | |
Radiant Opto-Electronics Corp. | 49 | 36 | |
Taiwan Cement Corp. | 213 | 159 | |
Taiwan Mobile Co. Ltd. | 119 | 155 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 391 | 490 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 50 | 374 | |
Uni-President Enterprises Corp. | 80 | 59 | |
タイ | BEC World PCL | 174 | 93 |
Siam Cement PCL, NVDR | 32 | 87 | |
Siam Cement PCL | 16 | 43 | |
Siam Commercial Bank PCL | 80 | 123 | |
Total Access Communication PCL, NVDR | 230 | 191 | |
トルコ | Enka Insaat ve Sanayi A/S | 30 | 108 |
Tupras Turkiye Petrol Rafine | 16 | 146 | |
Turkcell Iletisim Hizmet A/S | 34 | 171 | |
Turkiye Garanti Bankasi A/S | 228 | 277 | |
Turkiye Hlak Bankasi A/S | 108 | 228 | |
優先株式 | |||
ブラジル | Bradespar S.A. | 17 | 160 |
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista | 3 | 57 | |
Investimentos Itau S.A. | 108 | 315 | |
Metalurgica Gerdau S.A. | 16 | 111 | |
Suzano Papel E Celulose S.A. | 22 | 96 | |
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A., Class A | 8 | 88 | |
権利 | |||
韓国 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 1 | 2 |
合計 | 33,487 |
平成22年4月末現在
Ⅰ 資産総額 | 568,284,521円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,079,848円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,204,673円 |
Ⅳ 発行済口数 | 657,047,762口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8587円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,587円) |
第5 設定及び解約の実績
期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第 1特定期間 | 535,327,927 | 10,488,541 |
第 2特定期間 | 104,062,158 | 37,483,469 |
第 3特定期間 | 116,689,721 | 46,991,686 |
第 4特定期間 | 47,608,710 | 53,711,023 |
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
2010.06.22