甲: 株式会社 R A Y L I N K S乙:
甲: 株式会社 R A Y L I N K S乙:
業務委託に関する基本契約書
(以下「甲」という)及び (以下「乙」 という)は、甲が取り扱う商品及びサービス(以下
「サービス」という)を円滑且つ効率的に遂行するため、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。
第一条(目的)
本契約は、甲が第二条に定める商品の販売に関する業務を乙に委託し、乙はこれを誠実に遂行することにより、取り扱うサービス提供者(以下「提供者」という)の利用者獲得業務の普及と発展を目指すとともに、お客様の幅広い要求に応えその信頼を得る為に、本契約に基づき、その実現に努めることを目的とする。
第二条(取扱品目)
甲が乙に委託し、乙が受諾する具体的な取扱品目は別途紙面にて定めるものとする。
第三条(業務委託内容)
甲は乙に対して以下の業務を委託し、乙はこれに受諾したものとする。
1. 申込を希望するもの(以下「申込者」という)に対するサービスの説明並びに申込み勧誘及び獲得業務
2. 申込により提出されたサービスの申込書に必要事項が記載されることの確認業務
3. 申込者がサービスを利用するために必要な利用環境を有しているか否かの確認業務
4. サービスの申込に必要な申込書その他一切の書類及び資料を申込者から受領し、甲が指定する方法により甲又は甲が指定するものへ引き渡す業務
5. 申込者によるサービスの申込みの内容の変更、契約内容の変更、申込みの撤回、利用解約の条件等の取次媒介業務
6. 甲に所属する販売員の教育及び管理業務
7. サービスに関する問い合わせ及び苦情の対応・処理並びにこれらについての甲への報告業務
8. その他、前各号の業務遂行に付随関連する業務
第四条(手数料等)
1. 委託業務の手数料等に関する事項、その他の業務委託の詳細に関し、甲は乙対して、予め別途条件 書などにて通知するものとします。
2. 乙が本契約の規定に違反する取次業務を行なった場合、甲は乙に対し当該業務に対する一切の手数料の支払いを拒否できるものとする。なお、違反行為に基づく取次業務
に対して手数料を支払っていたときは、当該違反にかかる手数料のみの返還を請求することができる。
第五条(顧客情報の管理)
1. 乙は、委託業務の遂行にあたって知り得た申込者に関する情報(以下「顧客情報」という)を厳正 に管理するものとする。
2. 乙は、顧客情報を委託業務の遂行以外の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。但し、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではないものとする。また、ここ言う顧客情報の漏洩とは、乙が契約したサービスに関する申込書などを私的な目的で使用すること、又はその申込書を喪失することである。
3. 乙が前 2 項の義務に違反した場合は、乙は甲に対して漏洩した申込者等の情報 1 件につ 10 万円を違反金として支払うものとする。
4. 乙は、甲が顧客情報の開示要求をするときは、甲が定める方法により、速やかに乙が有する顧客情 報を甲に開示・提出しなければならないものとする。
5. 乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負うものとする。
第六条(守秘義務)
1. 甲及び乙は、相手型の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方の 営業上又は技術上の秘密保持(以下「秘密情報」という)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に開示・漏洩しないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密保 持から除くものとする。
(1) 相手型から事前に書面により開示の同意を得た情報
(2) 開示を受けた時に既に公知の情報
(3) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 開示を受けた時既に情報受領者が適法に保有していた情報
(5) 相手方に対して秘密保持義務を負担していない情報源から秘密保持情報を負わずに正当に入手した情報
(6) 裁判所、警察署、税務署その他の公的機関から開示を命じられた情報
(7) 法令により開示を義務付けられた情報
2. 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとする。
第七条(停止処分)
1. 甲は、乙が本契約上の義務に違反し、または違反する恐れが生じた場合、両社協議の上、当該違反又は違反の恐れが解消するまで、甲の乙に対する業務委託の対価の支払いの留保、業務委託に対する協力の停止、委託業務の停止請求等の処分(以下「停止処
分等」という)をとることができるものとする。
2. 前項に基づき甲が停止処分等を行った場合、甲は、乙が当核違反を解消し、また当核違反に起因 し提供者及び甲に損害が生じた場合は、その損害を賠償した後、速やかに停止処分等を解除する ものとする。なお、停止処分の実施につき、甲は、乙又はその他の者に対して何ら損害賠償責任遅延損害金の支払い義務含むがこれに限定されない)その他責任を負わないものとします。
第八条(損害賠償)
1. 甲及び乙は、本契約に基づく責務を履行しないこと、第十一条に該当したこと等により相手方に 損害を与えた場合には、本契約の効力の有無に拘わらず、その損害を賠償する責を負うものする。
2. 但し、自己の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負うものとする。
3. 乙が提供者に対して不正な契約や不正申し込み、又は不実告知等により、甲に損害賠償が請求された場合、甲は乙に対し、その損害賠償を請求できるものとする。
第九条(通知)
1. xは事情の変化に応じて、別紙書面にて定める乙が受諾する業務の取扱品目、委託業務の対価、その他の変更を行うことができるものとする。その場合、xはその旨を直ちに乙に対し、書面等甲が適当だと判断する方法で通知するものとする。
2. 甲から乙に対する書面による通知は、乙の代表者及び乙が別途定める連絡先に対して行うものとする。
3. 乙から甲に対する通知は、甲が別途定める連絡先に対して行うものとする。
4. 乙及び甲は、同条第 2 項及び第 3 項の通知先を変更するには、事前に相手方に対して通知するも のとする。
5. 前項の通知がなされなったため、通知が相手方に到達しなかった場合には、発送日をもって到達したものとみなす。
第十条(有効期限)
1. 本契約の有効期限は、本契約締結後 1 年間とする。但し契約満了前の 1 ヶ月前までに一方の当事者から本契約を更新しない旨の意思表示がない場合には、契約満了の翌日から起算して 1 年間本契約は有効とする。以後の満了時も同様とする。
2. 前項の定めに拘わらず、甲がサービスにかかる事業者と締結する契約が終了した場合、本契約もまた終了するものとする。
3. 前項により本契約が終了する場合、甲は、事前に乙に対し通知するものとする。
第十一条(失効・解除)
1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、第 4 号ないし第 7 号の事由については何らかの 通知告知を行わずに、その他の場合であっては書面による催告の上、本契約は失効するものとする。
(1) 委託業務の遂行過程において、甲及び提供者等の名誉・評判・信用・利益等を著しく損なったとき
(2) 正当な事由なく業務委託業務の全て又は一部を履行しないとき、営業成績が著しく不振な時、又は甲に対する不信行為があった時
(3) 法令に反する行為を行ったとき
(4) 自己の振り出し、又は引き受けた手形又は小切手が不渡りになったとき
(5) 差し押さえ、仮差押え、仮処分又は競売の申立があった時、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(6) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、又は特別清算開始の申し立てがあったとき
(7) 解散もしくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(8) 上記各号の他、本契約に違反したとき、又は重要なxxx違反があったとき
2. 乙は、甲が前事項第 4 号ないし、第 7 号のいずれかに該当する場合には、何らかの通知催告を行わず、甲が第 4 号ないし、第 7 号のいずれかに該当する場合、もしくは甲が委託業務の対価を支 払わない場合には、書面による催告の上、これに係る委託業務相当額の対価を請求できるものと し、同時に本契約を失効することができるものとする。また甲は乙からの請求額に対し速やかに 支払う義務を有するものとする。
第十二条(本契約失効時の措置)
1. 乙は、事由の如何を問わず本契約が失効した場合、甲から提供・貸与された全ての物品、書類(甲が乙に提供した顧客リスト、秘密情報を記載した資料、ガイドライン、マニュアル、パンフレッ ト等を含む一切の文書、写真、ビデオテープ、フロッピーディスク、その他の記録媒体並びにこれらの複製物をすべて含む)を乙の費用にて速やかに甲に引き渡すものとする。
2. 前項の場合、乙は、甲によって取得、作成させた顧客情報及び秘密情報が記載・記録されている 書類、その他一切の記録媒体(電磁的又は電子的媒体を含むが、これらに限定されないものとする)及びその複製物を甲に返却し、又は甲の指示に従って廃棄するものとする。
3. 本契約失効時において、申込者に対して継続中の委託業務が存する場合は、乙は甲の指示に従い速やかに当該委託業務を甲に引き継ぐものとする。この場合においては、甲が本契約失効後に当該委託業務を完了させる行為を行った場合には、本契約に定める乙の義務はその限りで存続するものとする。
第十三条(誠実協議)
本契約に定めていない事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議し円滑に解決するものとする。
以上、本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1 通を保有するものとする。
甲 (住所) xxxxxxxxxxx 00x0
大蒲ビル1F 南側
(氏名) 株式会社R A Y L I N K S
印
代表取締役 xxxx
x (住所)
(氏名) 印