損害賠償. 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償. 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
損害賠償. 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
損害賠償. 甲及び乙は、本契約の違反により損害が生じたときは、その損害につき賠償責任を負うものとする。
損害賠償. 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
損害賠償. 本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償. 契約者が本約款あるいは本サービス使用契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
損害賠償. 事業者の義務違反)
損害賠償. 加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社、会員、カード会社等またはその他の第三者が損害を被った場合には、加盟店は当社、会員、カード会社等またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により当社、会員、カード会社等またはその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。