なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等と の業務実施契約(コンサルタント等契約に基づく技術協力プロジェクト業務)に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用しま す。プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
2012年6月27日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 小寺 清
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。
会社更正法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
なお、「参加要件」に記載している事項は、機構が想定する当該業務に必要な能力・経験の目安であり、同要件を満たさない団体のプロポーザル提出を制限するものではありません。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成22・23・24年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)を提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する以下の情報を機構ホームページ上で公表することとしますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
【4.情報シートの提出について】
登録制度は廃止いたしましたが、当機構にて行っております契約競争やコンサルタント契約に関心を持っていただいている方の情報をとりまとめたく、「情報シート」の提出をお願いしていますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
詳しくは、機構ホームページ「調達情報」>「事前資格審査制度」をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
番号: 2 国名:ヨルダン 担当:産業開発・公共政策部
案件名:サルト市における持続可能な観光開発プロジェクト
1 契約予定期間:2012年8月下旬~2015年7月下旬
2 参加要件
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
海外における観光開発に係る調査業務経験を有し、同分野の専任技術者を配置できること。
3 参加資格のない社等特になし。
4 今後の契約プロセス(予定)
業務指示書交付 :2012年7月11日から2012年7月13日まで
(交付期間が遅れる場合は、HPにて告知します。)
JICA本部1F調達部受付にて交付プロポーザル提出:2012年7月27日
(プロポーザル提出期限の詳細は、業務指示書に記載します。)選定結果通知 :8月中旬
契約交渉 :8月中旬~8月下旬
5 業務の目的
ヨルダン国(以下「ヨ」国)内には、観光資源としてローマ時代、十字軍、オスマン時代等の文化遺産が豊富に存在しているだけでなく、死海を始めとする固有の自然景観にも恵まれている。構造的な貿易赤字を抱える「ヨ」国において観光産業は貿易外収支の20%を占める主要産業であることから、観光産業の振興は「ヨ」国の経済の安定及び発展に係る重点的な政策課題と位置づけられており、「ヨ」国政府の「政府開発実行プログラム(2011-2013)」においても、観光商品の多様化及び国内の文化遺産の保護は重点分野として掲げられている。
一方で、「ヨ」国各地の観光地においては、観光資源を有効に活用し、外国人観光客にとって親しみやすく魅力的であると感じるような観光基盤の整備が課題となっており、このような状況を受けて、旧JBICは1999年に「観光セクター開発事業」の円借款を調印した。当該円借款事業では、観光客の滞在日数の増加、観光産業の振興、外貨収入の獲得に寄与することを目的とし、「ヨ」国内4箇所(アンマン市、サルト市、死海及びカラク市)で博物館の建設・改修を含む観光基盤整備がなされている。また、併せて技術協力プロジェクト「博物館活動を通じた観光振興(2004
-2007年)」が実施され、これらの4つの博物館運営管理整備というソフト面の支援を行うと同時に、追加支援として要請された案件実施支援調査(SAPI)において、博物館開館に係る支援やサルト市における「エコミュージアム構想」の推進、歴史博物館の開館に係る支援等が行われた。
本プロジェクトの対象地域であるサルト市は19世紀後半から20世紀初めに通商で栄えた町であり、当時建てられた黄色の石造りの建造物と固有の文化が今も息づく歴史的都市である。同地は考古遺跡が中心の「ヨ」国の他の都市と異なり、景観と人々の生活が一体となって継承された都市遺産そのものが観光資源である。しかし、経済活動の中心がアンマン市に移る中、伝統や文化の担い手であった多くの地元住民が首都アンマン市に移住し、その結果、歴史的建造物の多くは空き家となってしまっていることに加え、歴史的背景を理解しない他国からの移民がサルト市へ移住したことより、建造物の荒廃が進み、固有の文化も風化しつつある等、これらの歴史的遺・文化的産は危機的な状態におかれている。
前述の通り、サルト市への我が国による支援は、「エコミュージアム構想」推進、歴史博物館の開館等が行われており、これらの支援に係る専門家、ボランティア派遣等を通じて「ヨ」国側とともにサルト市観光振興の計画策定、観光トレイル案の作成、歴史的建造物等の遺産の現状調査が実施された。しかしながら、「ヨ」国側の実施体制の脆弱さや、法制度の未整備、「エコミュージアム構想」を実践するにあたり基本となる文化遺産保全整備計画や環境整備計画の未整備、地域全体の観光開発の方策について総合的にまとめたプランが策定されていない等多くの課題が残されており、歴史的景観保全や地域固有の文化を活かした観光開発には至っていない。
このような背景から、これまでに整備された博物館を観光拠点施設として位置づけて、持続的且つ自律的な観光振興を推進するための官民協働による運営体制の整備を、法制度構築、マーケティング・プロモーション能力強化、観光商品開発等の側面から支援を行うプロジェクトへの協力が我が国に対し要請された。この要請に基づきJICAは2012年3月に詳細計画策定調査団を派遣し、協力の枠組みついて「ヨ」国側と合意がなされ、2012年6月に技術協力プロ ジェクト実施に係る討議議事録(R/D)の署名・交換が行われた。
本プロジェクトは、サルト市において、エコミュージアム構想に基づいた観光開発や歴史的建築物保全のしくみ、博物館を活用した観光システムの整備、観光商品の開発を実施することにより、地域の文化資源を活用して地域住民に裨益する観光開発の推進を図り、もってサルト市の都市遺産保全と地域住民の生計向上に寄与するものである。
6 業務の範囲及び内容
(1) 業務対象地域
サルト市
(2) 本調査の実施機関観光遺跡省
(3) 業務内容
ア エコミュージアムコンセプトによる観光開発を推進する仕組みの整備
(ア) 既存の観光開発計画並びに遺産保全・景観保全等に関する法令・手続きのレビュー、観光マーケティング・プロモーションの現状調査・分析並びに観光資源調査の実施
(イ) エコミュージアム計画(SAPIにて作成済み)のレビュー
(ウ) 新エコミュージアム計画(運営体制、保全整備計画、環境整備計画含む)、行動計画の策定 (エ) 新エコミュージアムに関する地域住民への啓発活動の実施
(オ) 新エコミュージアム計画、行動計画に基づいた活動を実施、モニタリング及び各計画の見直し (カ) 新エコミュージアム計画並びに行動計画に基づく活動を通じて得られた経験や教訓の取りまとめ
イ 歴史的都市景観が保全される仕組みの構築
(ア) 都市遺産保存地区の特定及び景観資源をサルト市の登録制度に沿った登録 (イ) 保全整備事業のガイドライン(実施体制を含む)の策定、実施
ウ 観光システム(コア/サテライト/トレイル※ から構成)の構築
(ア) トレイルの内容(ストーリー構成)の決定及びサテライトの設計
(イ) サルト歴史博物館のコア博物館としての展示解説機能(ガイドブック、ビデオ、マップ等)の整備 (ウ) 遺産解説員(博物館スタッフ他)の養成
(エ) コア/サテライト/トレイルのパイロット事業の試行
エ 文化資源の保全をしつつ地域住民に裨益する観光商品の開発
(ア) 観光マーケティング・プロモーション計画(地域ブランド開発を含む)の作成
(イ) 観光マーケティング・プロモーション計画に基づき、マーケティング活動及びプロモーション活動の実施
※ 「コア/サテライト/トレイル」は、文化資源を守り(保存、保全)、それらを活用し(展示・解説)、まちづくりを行うというエコミュージアム構想に基づく活動を推進するための運営システム。本事業においては、サルト歴史博物館が「コア博物館」として、サルト市エコミュージアムに関するあらゆる情報を収集・管理すると同時に、来訪者に対してサテライトの情報を紹介・提供し、サテライトに誘導する役割を担う。「サテライト」とは、サルト市の文 化、歴史、伝統等を解説するための証拠となる建築物や遺跡、広場、通り等の文化資源を示す。「トレイル」とは文化資源にまつわるストーリーを住民や来訪者に分かりやすく展示・解説するための探索路を示す。「コア」となる博物館を出発点とし、この「トレイル」に沿って「サテライト」を巡ることで、市民や来訪者がその土地のストー
リー、文化資源と言ったものに価値を見出す。
7 成果品
(1) インセンプションレポート (2012年8月下旬)
(2) プロジェクト事業進捗報告書(2013年6月、2013年12月、2014年6月、2014年12月)
(3) 業務完了報告書 (2013年3月、2014年3月、2015年3月)
(4) プロジェクト完了報告書 (2015年8月上旬)
8 主要な分野
(1) 総括/観光開発
(2) エコミュージアム
(3) 景観管理
(4) 観光マーケティング・プロモーション
(5) 組織間調整/業務調整
9 特記事項
(1) 共同企業体の結成を認める予定。
(2) 2012年3月に詳細計画策定調査実施済み。
(3) 本案件についてはA類型を予定している。
注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。