Contract
介護老人福祉施設入居に関する契約書
社会福祉法人 育 徳 園
特別養護老人ホーム いくとく
介護老人福祉施設契約書
様(以下、「入居者」といいます)と社会福祉法人育徳園 特別養護老人ホームいくとく(以下、「施設」といいます)は、施設が入居者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
施設は、入居者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、介護老人福祉施設サービスを提供し、入居者は、施設に対し、施設利用料金(以下「利用料金」といいます)として介護保険の介護福祉施設サービス費もしくは旧措置入所者介護福祉施設サービス費の自己負担金及び食事の提供に要する費用(食費)並びに居住に要する費用(居住費)を支払います。
第2 条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、契約締結日から入居者の要介護認定の有効期間までとします。
2 契約満了日の7日前までに、入居者から施設に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、入居者が要介護認定の更新で要介護3~要介護5もしくは、要介護1,2で大阪市の指針による特例入所に該当すると認定された場合、契約は更新されるものとします。
第3 条(施設サービス計画)
施設は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
1 入居者について解決すべき課題を把握し、入居者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
2 必要に応じて施設サービス計画を変更します。
3 施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容を入居者に説明します。
第4 条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1 施設は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令に定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。
2 入居者が利用できるサービスの種類は「介護老人福祉施設重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」といいます)のとおりです。施設は「重要事項説明書」に定めた内容について、入居者及びその家族に説明します。
3 施設は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者への身体的拘束を行いません。
4 施設は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合には、次の手続きにより行います。
(1)身体拘束廃止委員会を設置します。
(2)「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体的拘束にかかる態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録します。
(3)入居者または家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。
5 食事の提供にあたっては、入居者の栄養状態を入居時に把握し、医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員,その他の職種の者が共同して、入居者ごとの摂取機能を考慮した栄養ケア・マネジメントを行います。
6 施設は、機能訓練指導員が、看護職員、介護職員等と共同し作成した入居者ごとの「個別機能訓練計画」に基づき、計画的に機能訓練を行います。この機能訓練を行う場合は、開始時及びその 3
ヶ月後に1 回以上入居者に対してその内容を説明し、記録します。
7 施設は、看護職員等による協力病院との連携,夜間における連絡・対応体制を整え、さらに「看
取りに関する指針」を定めて、入居者の重度化に対応したサービスを提供します。又、入居者の「看取り」に関して、入居者本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して随時入居者本人又は家族に対して十分な説明を行い、合意しながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援します。
8 施設は、入居者に褥瘡が発生しないような適切な介護を行うとともに、「褥瘡対策のための指針」を定め、褥瘡対策チームの設置、施設内研修の実施等によりその発生を防止するための体制を整備します。
9 施設は、施設内における感染症又は食中毒のまん延を防止するために、「感染症又は食中毒のまん延の防止のための指針」を定め、感染症対策委員会の設置、施設内研修の実施等により、施設内の衛生管理体制を整備します。
10 施設は、施設内における介護事故の発生を防止し、入居者が安心して介護サービスの提供を受けられるよう、「事故発生の防止のための指針」を定め、「事故対策委員会」の設置、施設内研修の実施等により、施設内の介護事故防止体制を整備します。
第5 条(要介護認定の申請に係る援助)
1 施設は、入居者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう入居者を援助します。
2 施設は、入居者が希望される場合は、要介護認定の申請を入居者に代わって行います。
第6 条(サービスの提供の記録)
1 施設は、介護サービス、看護サービス等、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これを当該サービス提供の日から5 年間保管します。
2 入居者は、当該入居者に関する第1 項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 入居者は、当該入居者に関する第1 項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。ただし、複写にかかる費用については別紙「重要事項説明書」のとおりです。
第7 条(秘密保持)
1 施設および施設の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た入居者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 施設は、入居者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者に対し、入居者の個人情報を提供しません。
第8 条(連絡義務)
施設は、入居者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届け出られた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
第9 条(金銭等の管理及び日常費用支払代行契約)
入居者は、本契約締結にあたり、別途、施設と「金銭等の管理及び日常費用支払代行契約」を締結し、施設指定の銀行(住友銀行xx町支店)に入居者本人名義の普通口座(以下「小遣い金口座」といいます)を開設するものとします。
第10 条(利用料金)
1 入居者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用料金の月ごとの合計金額を支払います。
2 施設は当月の利用料金の合計額の請求書に明細書を付して翌月10 日までに入居者に通知します。
3 入居者は、当月の利用料金の合計額を翌月 25 日までに支払います。支払いの方法は、第 9 条に規定する入居者本人名義の「小遣い金口座」からの自動引き落としとします。但し、引き落としにかかる手数料については入居者の負担とします。
4 施設は、入居者からの利用料金の支払いを受けたときは、入居者に対し領収書を発行します。
第11 条(利用料金の変更)
1 施設は、介護給付費体系の変更があった場合及び、入居者の要介護度に変更があった場合、もしくは、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、入居者に対して、1 ヶ月前までに文書で通知することにより利用料金の変更(増額または減額)を申し入れる事ができます。
2 入居者が利用料金の変更を承諾する場合、新たな利用料金に基づく「重要事項説明書」を作成し、お互いに取り交わします。
3 入居者は、利用料金の変更を承諾しない場合、施設に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第12 条(入居者の施設利用上の注意義務等)
1 入居者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 入居者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、施設及びサービス従事者が入居者の居室に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、施設は入居者のプライバシーの保護について十分な配慮をするものとします。
3 入居者は、施設の建築物、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
第13 条(入居者の禁止行為)
入居者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
① 決められた場所以外での喫煙。
② サービス従事者又は他の入居者に対し、宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと。
③ その他決められた以外の物の持ち込み第14 条(契約の終了事由)
入居者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い施設が提供するサービスを利用することができるものとします。
① 入居者が死亡した場合。
② 入居者が要介護認定の更新で非該当(自立)又は要支援と認定された場合。
③ やむを得ない事情により、施設を閉鎖又は縮小する場合。
④ 第15 条から第17 条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第15 条(入居者からの中途解約)
1 入居者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、入居者は契約終了を希望する日の7 日前までに施設に文書で通知するものとします。
2 入居者は、第11 条第3 項の場合及び入居者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 入居者が、第1 項の通知を行わずに居室から退去した場合には、施設が入居者の解約の意思を知った日を持って、本契約は解約されたものとします。
第16 条(入居者からの契約解除)
入居者は、施設もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
① 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合。
② 施設もしくはサービス従事者が第7 条に定める守秘義務に違反した場合。
③ 施設もしくはサービス従事者が故意又は、過失により入居者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
④ 他の入居者が入居者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、施設が適切な対応をとらない場合。
第17 条(施設からの契約解除)
1 施設は、入居者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
① 入居者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
② 入居者の利用料金の支払いが正当な理由なく2 ヶ月以上遅延し、利用料金を支払うよう催告したにもかかわらず14 日以内に支払われない場合。
③ 入居者が、故意又は重大な過失により施設又はサービス従事者もしくは他の入居者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
④ 入居者が病院または診療所に入院し、明らかに1 ヶ月以内に退院できる見込みがない場合または入院後1 ヶ月を経過しても退院できないことが明らかになった場合。
⑤ 入居者が他の介護保険施設に入所した場合。
第18 条(退所時の援助)
施設は、契約が終了し入居者が退所する際には、入居者およびその家族の希望、入居者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を行います。
① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
② 居宅介護支援事業者の紹介
③ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
第19 条(入居者の入院に係る取り扱い)
1 入居者が病院又は診療所に入院した場合、1 ヶ月以内に退院すれば、退院後も再び施設に入居できるものとします。
2 前項における入院期間中において、入居者は「重要事項説明書」に定める所定の利用料金を、施設に支払うものとします。
第20 条(居室の明け渡し・清算)
1 入居者は、第14 条第2 号から第4 号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第12 条第3 項(現状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 入居者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の利用料金を施設に対し支払うものとします。
3 入居者は、第18 条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務を負いません。
第21 条(残置物の引取等)
1 入居者は、本契約が終了した後、入居者の残置物(「金銭等の管理及び日常費用支払代行契約書」に規定する「金銭等」を除く)がある場合に備えて、その残置物の引き取り人(以下「残置物引取人」という)を定めることができます。
2 前項の場合、施設は本契約が終了した後、入居者又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
3 入居者又は残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2 週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、入居者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに施設にその旨連絡するものとします。
4 施設は、前項但書の場合を除いて、入居者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残地物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を入居者又は残置物引取人に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は入居者又は残置物引取人の負担とします。
5 施設は、入居者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で入居者の残置物を処分できる
ものとします。その費用については、入居者からの預り金等自己の管理にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
第22 条(賠償責任)
1 施設は、サービスの提供にともなって、施設の責めに帰すべき事由により入居者に損害を及ぼした場合は、入居者に対してその損害を賠償します。但し、入居者に故意又は過失が認められ、入居者の心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 施設は前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第23 条(損害賠償がなされない場合)
施設は、施設の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、施設は損害賠償責任を免れます。
① 入居者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
② 入居者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
③ 入居者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
④ 入居者が、施設もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第24 条(施設の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 施設は、本契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、施設は入居者に対して、既に実施したサービスについては所定の利用料金の支払いを請求できるものとします。
第25 条(相談・苦情対応)
施設は、入居者からの相談、苦情に対処するため、「重要事項説明書」に記載する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する入居者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第26 条(一時外泊)
1 入居者は、施設外で一時外泊することができるものとします。この場合、入居者は宿泊開始日の前日までに施設に届け出るものとします。
2 前項に定める宿泊期間中において、入居者は「重要事項説明書」に記載する所定の利用料金を施設に支払うものとします。
第27 条(契約当事者の代理)
1 入居者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、入居者の家族等をあらかじめ代理人とすることを定めるか、又は入居者の家族等の同意を得た第三者を代理人に定めることができます。
2 施設は、その他やむを得ない事由により、入居者が代理人を定める事ができない場合及び前項により定められた代理人に不正な行為、著しい不行跡、その他代理人の任務に適しない事由があるときは、市町村長の申立てによる法定後見の開始の審判により家庭裁判所によって選任された入居者のxx後見人、保佐人あるいは補助人を、本契約の代理人に定めます。
第28 条(本契約に定めのない事項)
1 入居者および施設は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し,双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第29 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、入居者および施設は、入居者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、入居者、施設が署名押印の上、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
施 設
(施設名)特別養護老人ホーム いくとく(事業者番号 2772300253)
(住 所)xxxxxxxxxxxxxxx0 xx00 x00 x
(代表者)社会福祉法人 育徳園 理事長 xx xx 印
入居者
(住 所)
(氏 名) 印
代理人
(住 所)
(氏 名) 印
残置物引取人
(住 所)
(氏 名) 印