2 本件成果物等のうち「著作権の対象となるもの」については、契約締結時点において、ユーザ・ベンダどちらに権利帰属するかを明確にしておきたいというニーズが強いと 思われることからかかる規定を設けるものとし、モデル契約 2007 と同様に、成果物等の有効活用とユーザの競争力の保持とのバランスから、A から C の 3 種類の条項案を用意した。【A 案】はベンダに全ての権利を帰属させる場合、【B 案】はユーザに全ての権利を帰属させる場合、【C 案】はユーザ・ベンダ共有の場合である。 4 モデル契約...