ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 円ヘッジ・クラス受益証券 信 託 期 間 ファンドは、下記「繰上償還」に記載されるいずれかの事 態が発生した場合を除き、基本信託証書の締結日(2003年10月14日)より150年後に終了します。なお、ファンドは、2013年3月1日に運用が開始されました。 繰 上 償 還 ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に償還することがあります。(a)ファンドを継続すること、またはファンドを別...
ニッポン・オフショア・ファンズ-TM新興国社債ファンド
ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 円ヘッジ・クラス受益証券
(注)ファンド名は、「xxx・xxxxx・ファンズ-BNYメロン新興国社債ファンド・円ヘッジ」から「ニッポン・オフショア・ファンズ-TM新興国社債ファンド・円ヘッジ」に変更されました。
運用報告書(全体版)
作成対象期間
第4期(2015年8月1日~2016年7月31日)
受益者の皆様へ平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ニッポン・オフショア・ファンズ-TM新興国社債ファンド・円ヘッジ(以下「ファンド」といいます。)は、このたび、第4期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。ファンドの仕組みは次のとおりです。
ファンド形態 | ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 円ヘッジ・クラス受益証券 | |||
信 | 託 | 期 | 間 | ファンドは、下記「繰上償還」に記載されるいずれかの事態が発生した場合を除き、基本信託証書の締結日(2003年10月14日)より150年後に終了します。なお、ファンドは、2013年3月1日に運用が開始されました。 |
繰 | 上 | 償 | 還 | ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に償還することがあります。 (a)ファンドを継続すること、またはファンドを別の法域に移転することが違法となるか、または受託会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの受益者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合 (b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合 (c)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてから60日以内に、代わりの受託会社を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合 (d)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから30日以内に、代わりの管理会社を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合 (e)受託会社および管理会社が、その絶対的な裁量によりファンドの終了を決定した場合 また、ファンドは、適用法により要求される場合または以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に償還します。 (a)受益証券の販売会社としての販売会社の職務が、管理会社による後任の販売会社の選任がなされずに終了した場合 (b)ファンドの代行協会員としての代行協会員の職務が、管理会社による後任の代行協会員の選任がなされずに終了した場合 (c)純資産総額が1,000万米ドルを下回った場合で、管理会社がファンドの終了を決定した場合 |
運 | 用 | 方 | 針 | ファンドは、主に世界の新興国市場の社債に投資することを通じて安定した収益および長期的な資産の成長を追求す ることを目的とします。 |
主要投資対象 | ファンドは、主として新興国市場を中心に業務を行う企業が発行した米ドル建社債に投資します。かかる投資は、直接的または間接的に投資適格債券または非投資適格債券を含むことができます。また、新興国市場を中心に業務を行う企業が発行した現地通貨建社債、新興国市場の政府および地方自治体等公的機関が発行した債務証券を含む債券お よび一部のデリバティブ(派生商品)に投資することもできます。 | |||
ファ ンド の運 用 方 法 | 副投資運用会社は、その裁量において上記の投資対象を選別し、運用します。米ドル以外の通貨建資産への投資について、米ドルと米ドル以外の通貨の間の為替変動に対するファンドのエクスポージャーのすべてをヘッジするため、為替ヘッジ取引を行います。ただし、かかるエクスポージャーに伴うリスクを完全に排除することはできないことにご留意ください。投資する個々の債券の信用格付は、買付時においてS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」といいます。)によるBB-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」といいます。)によるBa3格、またはその他の有力格付機関による同等以上の格付を取得しているものとします。債券ポートフォリオの加重平均信用格付は、S&PによるBBB-格もしくはムーディーズによるBaa3格、またはその他の有力格付機関による同等以上の格付とします。ポートフォリオの平均デュレーションは5年未満とします。 副投資運用会社は、ファンドの投資目的を達成するためデリバティブを利用することができます(シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ、インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップまたは米国国債先物のロング・ポジションまたはショート・ポジションなどを含みます。)。また、為替先渡取引を行うこともできます。これらデリバティブ取引は、リスク・ヘッジのみを目的に行う予定です。 管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減(ただし排除するものではありません。)し、円(受益証券の表示通貨)に対する米ドル(ファンドの表示通貨)の値下りから受益証券の価値を保護するため、為替ヘッジ取引を行います。管理会社および/またはその委託先は、円と米ドルの間の為替変動に対する受益証券の為替エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指しますが、そのエクスポージャーを完全に排除することはできません。かかる為替ヘッジ取引が行なわれるため、米ドルが円に対して上昇した場合であっても、受益証券1口当たり純資産価格がこれに対応して上昇するものではないことにご留意ください。また、日本円の金利が米ドルの金利より低い場合、金利の差損は、受益者が負担するヘッジ・コストとなります。日本円の金利が米ドルの金利より高い場合、金利の差益 は、受益者が受けるヘッジ・プレミアムとなります。 |
(次頁へ続きます。)
x x x 社:BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド代行協会員:東海東京証券株式会社
主な投資制限 | 管理会社、投資運用会社または副投資運用会社のいずれも、ファンドに関して以下の行為を行いません。 (a)証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有するすべての当該投資対象の価値が、かかる取得直後において、最新の入手可能な純資産総額の15%を超える場合、その投資対象を取得すること。ただし、管理会社または投資運用会社または副投資運用会社は、投資対象の評価方法が明確に開示されている場合には当該投資対象の取得を制限されないものとします。 (b)法人型ファンドを除き、ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社または副投資運用会社が運用を行うすべての外国投資信託が保有する当該会社の議決権の総数が当該会社の全発行済み議決権の総数の50%を超えることになる場合に、その会社の株式を取得すること。 (c)ある一つの会社の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該会社の株式総数が当該会社の発行済み株式総数の50%を超えることになる場合に、その会社の株式を取得すること。 (d)ファンドの純資産の15%を超えて、容易に換金できない、私募形式で販売された有価証券、非上場証券または不動産等の非流動性資産に投資すること。ただし、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替されます。)に定める価格の透明性を確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではありません。この場合の百分率の計算は、管理会社の裁量により、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができます。 (e)ファンドの純資産総額を超える証券の空売りを行うこと。 (f)ファンドの資産価値の50%超が、(ⅰ)金融商品取引法第2条第1項で定義される「有価証券」(同法第2条第 2項により有価証券とみなされる同項各号に掲げられた権利を除きます。)の定義に該当しない資産、または (ⅱ)当該有価証券に関連する金融商品取引法第28条第8項第6号で定義される「デリバティブ」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合に、その投資対象を取得または追加取得すること。 (g)自己またはその取締役と取引を行うこと。 (h)下記の「借入制限」の項に記載される借入方針に従う場合を除きファンドの勘定で借入れを行うこと。 上記の制限に加えて、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、受益者の利益を損なう取引、またはファンドの資産の適正な運用を害する取引(管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社または受益者以外の第三者の利益を図るための取引を含みますが、これらに限りません。)を行うことはできません。 借入制限 ファンドの勘定で資金を借り入れることができます。ただし、借入総額は借入れ時の純資産総額の10%を超えないことを条件とします(ただし、ファンドと別のミューチュアル・ファンド、投資信託またはその他の種類の集団的投資スキームとの合併等の特殊な状況においては、一時的に(いかなる場合であっても12か月を超えないものとします。) かかる制限を超過することができます。)。 |
分 配 方 針 | 受託会社またはその委託先は、管理会社の指示により、各分配期間において管理会社が決定した金額を各分配支払日に販売会社に分配し、分配支払日以降に販売会社または販売取扱会社が各投資者に分配することができます。分配金は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタル・ゲイン、および管理会社が決定する分配可能なファンドの資金から支払われます。分配金の額は定期的に見直されます。1口当たりの分配金額は1円未満の端数を切り捨てて計算されます。分配基準日の時点で受益証券を保有する投資者に対して分配が行われます。分配金は、1円未満の端数を切り捨てて支払いが行われます。 (注1)「分配支払日」とは、各分配基準日の後5ファンド営業日目の日またはファンドもしくは受益証券のいずれかのクラスに関し管理会社が適宜決定することのできるその他の日をいいます。 (注2)「分配基準日」とは、毎月の20暦日もしくは当該日がファンド営業日ではない場合には、その直前のファンド営業日、またはファンドもしくは受益証券のいずれかのクラスに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいいます。 (注3)「ファンド営業日」とは、ロンドン、ルクセンブルグ、ニューヨーク、および東京の銀行ならびに日本における金融商品取引業者がすべて営業を行う日(土曜日または日曜日を除きます。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいいます。 ファンドに関する分配金の支払いが完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各分配期間において分配が行われることは保証されていない点にご留意ください。 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
目 | 次 | |
頁 | ||
Ⅰ. | 運用の経過および運用状況の推移等····················· | 1 |
Ⅱ. | 運用実績············································· | 5 |
Ⅲ. | ファンドの経理状況··································· | 9 |
Ⅳ. | お知らせ 29 |
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド受益証券は、円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円をもって行います。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもあります。)とは、8月1日に始まり翌年
7月31日に終了する1年を指します。ただし第1会計年度は、平成25年3月1日(ファンドの運用開始日)から平成25年7月31日までの期間を指します。
Ⅰ.運用の経過および運用状況の推移等
(1)当期の運用経過および今後の運用方針
■当期の受益証券1口当たり純資産価格等の推移
純資産総額(右軸) 受益証券1口当たり純資産価格(左軸)分配金再投資受益証券1口当たり純資産価格(左軸)
(円)
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
2015/7/31
2015/10
(億円)
1口当たり純資産価格 | ||
第3期末 | 9,202円 | |
第4期末 (1口当たり分配金額) | 9,143円 (360円) | |
騰 落 率 | 3.41% |
10
8
6
4
2
0
2016/1 2016/4 2016/7/31
(注1)騰落率は、税引き前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
(注2)1口当たり分配金額は、税引き前の分配金額を記載しています。以下同じです。
(注3)分配金再投資受益証券1口当たり純資産価格は、税引き前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。
(注4)分配金再投資受益証券1口当たり純資産価格は、第3期末の受益証券1口当たり純資産価格を起点として計算しています。
(注5)ファンドにおいて、分配金の再投資は行っておりません。
(注6)ファンドの購入価格により課税条件が異なる場合がありますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注7)ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
受益証券1口当たり純資産価格の主な変動要因上昇要因
・2015年10月、欧州中央銀行(ECB)が12月の量的金融緩和拡大を示唆したこと
・2016年3月から期末にかけて、予想を下回った経済指標などから米国の利上げ見通しが後退したこと
下落要因
・期初から2015年9月にかけて、中国経済の減速への警戒や、米国の利上げを巡る不透明感が強まったこと
■分配金について
当期(2015年8月1日~2016年7月末日)の1口当たり分配金額(税引き前)はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
当期の分配金は、毎月30円(1口当たり)を維持し、合計で360円(同)をお支払いしました(現地分配基準日ベース)。
分配落ち日 | 1口当たり純資産価格 | 1口当たり分配金額 (対1口当たり純資産価格比率) | 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額 |
2015年8月21日 | 9,078円 | 30円 (0.33%) | -121円 |
2015年9月24日 | 9,017円 | 30円 (0.33%) | -31円 |
2015年10月21日 | 9,056円 | 30円 (0.33%) | 69円 |
2015年11月24日 | 8,982円 | 30円 (0.33%) | -44円 |
2015年12月21日 | 8,891円 | 30円 (0.34%) | -61円 |
2016年1月21日 | 8,824円 | 30円 (0.34%) | -37円 |
2016年2月22日 | 8,846円 | 30円 (0.34%) | 52円 |
2016年3月22日 | 9,021円 | 30円 (0.33%) | 205円 |
2016年4月21日 | 9,082円 | 30円 (0.33%) | 91円 |
2016年5月23日 | 9,049円 | 30円 (0.33%) | -3円 |
2016年6月21日 | 9,066円 | 30円 (0.33%) | 47円 |
2016年7月21日 | 9,129円 | 30円 (0.33%) | 93円 |
(注1)「対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
対1口当たり純資産価格比率(%)=100×a/b a=当該分配落ち日における1口当たり分配金額
b=当該分配落ち日における1口当たり純資産価格+当該分配落ち日における1口当たり分配金額
(注2)「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額=b-c
b=当該分配落ち日における1口当たり純資産価格+当該分配落ち日における1口当たり分配金額 c=当該分配落ち日の直前の分配落ち日における1口当たり純資産価格
(注3)2015年8月21日の直前の分配落ち日(2015年7月21日)における1口当たり純資産価格は、9,229円でした。
■投資環境について
新興国市場の資産にとって、厳しい逆風の中で当期は始まりました。中国経済の減速懸念や商品価格の下落に伴う投資家心理の悪化、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げの可能性などが懸念されました。これらに加え、ブラジルをはじめとする一部の新興国でのマイナス成長が新興国関連資産、特に新興国通貨には下落圧力となり、2015年末までこの傾向は続きました。
しかし、世界経済の成長への懸念や原油価格下落に伴う2016年1月の急落以降、投資家心理は改善し、
2月中旬以降、新興国社債を含むリスク資産は反発しました。原油価格の上昇や先進国中央銀行のハト派的な発言、非伝統的な金融緩和手法などがリスク資産の上昇を促す形となりました。5月にはFRBによるタカ派的な発言で米ドル高・新興国通貨安となったことから、上昇は一服となりました。6月には、欧州連合(EU)からの離脱を問う英国国民投票の予想外な結果の影響によりリスク資産は急落しましたが、投資家の注目が各国中央銀行の対応へと移ったことにより、その後は反発しました。
2016年に入ってからは、全般的に需給要因や魅力的なバリュエーションが新興国債券市場の下支えとなりました。主要先進国国債市場における低金利やマイナス金利に伴う投資家の利回り追求の動きにより、今年上半期の新興国債券ファンドは記録的な資金流入となりました。
■ポートフォリオについて
運用状況
主に新興国市場の米ドル建て社債への分散投資を継続しました。
円ヘッジクラス受益証券においては、通貨先渡取引等を用いて米ドル/円の為替リスクの低減を目指しました。
資産配分
機動的なリスク管理を重視した運用を行いました。期初は、中国経済に対する警戒感が高まっている ことに世界の各市場の注目が集まり、新興国市場や商品市場の投資家心理に影響を及ぼしたため、警戒 的なポジションを維持しました。ブラジル関連資産の下落も警戒スタンスを維持する要因となりました。 2016年1月には、リスク資産全般の急落によりバリュエーションが割安化したため、全般的に積極的な ポジションを取り始めました。割安なバリュエーションやリスク・リターン・シナリオが良好な銘柄を 新規に組み入れました。新興国市場の急速な回復を受け、強気な見方を維持しつつも、残りの期間は、慎重なポジションとしました。
(注)上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆するものではありません。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ.ファンドの経理状況 財務諸表(3)投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
金利の低位安定が長期化するという見方が有力なテーマとして根強いことから、2016年のこれまでに起きた波乱要因に対する市場の悲観的な反応は一時的なものにとどまっています。グローバル債券の 40%がゼロ金利あるいはマイナス金利で取引されていることにより、新興国社債などの相対的にリスクの高い資産は引き続き恩恵を受けると見ています。このことは、グローバル債券が単に利回りの観点から割高であるというだけではなく、保有すること自体にコストが掛かるものであることを現しています
(マイナス金利の債券を購入して満期まで保有した場合、当初の購入金額よりも受取額が少なくなる)。しかしながら、新興国市場は、単に利回り追求の資金流入の恩恵を受けているだけではなく、ファン
ダメンタルズの改善傾向による好影響を受け始めている資産クラスであるという見方を維持しています。先進国市場と新興国市場の成長見通しの格差は一段と広がりつつあり、市場改革の速度も早まっており(直近の例としてはインドネシアやインド、ブラジル)、さらに対外不均衡も減少する見込みです。資金流入の増加や原油価格動向など、短期的には注意が必要なものの、新興国債券は従来通り非常に投資妙味があると考えています。
(2)費用の明細
項目 | 項目の概要 | |
管理報酬(投資運用報酬および副投資運用報酬を含みます。) | ファンドの純資産総額に対して年率0.85% | ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)の対価 |
販売管理報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.78% | |
管理事務代行報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05% | ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の対価 |
保管報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05% | ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価 |
販売報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.25% | ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価 |
代行協会員報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.10% | 目論見書、決算報告書等の販売会社への送付業務、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、およびこれらに付随する業務の対 価 |
受託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.01%(ただし最低年間報酬額を10,000米ドルとします。) | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価 |
その他の手数料等 (当期) | 1.28% | 印刷および公告費、専門家費用、弁護士報酬、設立費用償却、取引手数料、保護預かり費用等 |
(注)各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記載しています。「その他の手数料等(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の手数料等の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
Ⅱ.運用実績
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
本表は、ファンドの円ヘッジ・クラス受益証券および米ドル・クラス受益証券の資産を合計した TM Emerging Corporate Bond Fundの資産を表示したものです。
(2016年11月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
債券 | オランダ | 1,446,178.12 | 17.89 |
メキシコ | 1,412,704.50 | 17.47 | |
トルコ | 508,446.80 | 6.29 | |
ヴァージン諸島 | 459,068.45 | 5.68 | |
インドネシア | 420,359.60 | 5.20 | |
ペルー | 398,000.00 | 4.92 | |
アメリカ合衆国 | 390,452.40 | 4.83 | |
カザフスタン | 371,014.00 | 4.59 | |
ケイマン諸島 | 313,000.00 | 3.87 | |
シンガポール | 237,179.25 | 2.93 | |
チリ | 219,606.20 | 2.72 | |
コロンビア | 193,000.00 | 2.39 | |
モロッコ | 189,420.00 | 2.34 | |
中期債券 | イスラエル | 431,936.00 | 5.34 |
香港 | 332,052.00 | 4.11 | |
ハンガリー | 311,208.00 | 3.85 | |
ルクセンブルグ | 261,236.00 | 3.23 | |
アラブ首長国連邦 | 202,600.80 | 2.51 | |
小計 | 8,097,462.12 | 100.16 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | -12,708.92 | -0.16 | |
合計 (純資産価額) | 8,084,753.20 (約909百万円) | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの米ドル・ベースによる純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、平成28年11月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.42円)によります。以下同じです。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
本表は、ファンドの円ヘッジ・クラス受益証券および米ドル・クラス受益証券の投資有価証券の銘柄を合計したTM Emerging Corporate Bond Fundの主要銘柄を表示したものです。
(2016年11月末日現在)
順位 | 銘柄名 | 国名 (発行地) | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 額面価額 (米ドル) | 取得価額 (米ドル) | 取得単価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 時価単価 (米ドル) | 投資比率 (%) |
1 | MAJAPAHIT HOLDING 8 07AUG19 REGS | オランダ | 債券 | 8.000 | 2019年8月7日 | 500,000 | 605,971.87 | 1.21 | 561,250.00 | 1.12 | 6.94 |
2 | CONTROLADORA MAB 7.875 28OCT19 REGS | メキシコ | 債券 | 7.875 | 2019年10月28日 | 500,000 | 588,750.00 | 1.18 | 539,750.00 | 1.08 | 6.68 |
3 | GRUPO BIMBO SAB 3.875 27JUN24 REGS | メキシコ | 債券 | 3.875 | 2024年6月27日 | 500,000 | 499,062.50 | 1.00 | 497,954.50 | 1.00 | 6.16 |
4 | ISRAEL ELECTRIC 7.25 15JAN19 REGS | イスラエル | 中期債券 | 7.250 | 2019年1月15日 | 400,000 | 456,072.17 | 1.14 | 431,936.00 | 1.08 | 5.34 |
5 | PERTAMINA PT 5.25 23MAY21 REGS | インドネシア | 債券 | 5.250 | 2021年5月23日 | 400,000 | 415,581.78 | 1.04 | 420,359.60 | 1.05 | 5.20 |
6 | CEMENTOS PACAS SAA 4.5 08FEB23 REGS | ペルー | 債券 | 4.500 | 2023年2月8日 | 400,000 | 381,375.00 | 0.95 | 398,000.00 | 1.00 | 4.92 |
7 | SOUTHERN COPPER CORP 3.875 23APR25 | アメリカ合衆国 | 債券 | 3.875 | 2025年4月23日 | 400,000 | 353,100.00 | 0.88 | 390,452.40 | 0.98 | 4.83 |
8 | PUERTO LIVERPOOL 3.95 02OCT24 REGS | メキシコ | 債券 | 3.950 | 2024年10月2日 | 400,000 | 393,248.00 | 0.98 | 375,000.00 | 0.94 | 4.64 |
9 | KAZMUNAYGAZ NAT 6.375 09APR21 REGS | カザフスタン | 債券 | 6.375 | 2021年4月9日 | 350,000 | 396,200.00 | 1.13 | 371,014.00 | 1.06 | 4.59 |
10 | BHARTI AIRTEL 5.125 11MAR23 REGs | オランダ | 債券 | 5.125 | 2023年3月11日 | 350,000 | 359,796.16 | 1.03 | 364,377.30 | 1.04 | 4.51 |
11 | CITIC PACIF LTD 6.375 10APR20 EMTN | 香港 | 中期債券 | 6.375 | 2020年4月10日 | 300,000 | 322,980.00 | 1.08 | 332,052.00 | 1.11 | 4.11 |
12 | MAGYAR EXP IMP BK 5.5 12FEB18 REGS | ハンガリー | 中期債券 | 5.500 | 2018年2月12日 | 300,000 | 305,625.00 | 1.02 | 311,208.00 | 1.04 | 3.85 |
13 | FINANSBANK AS 5.15 01NOV17 REGS | トルコ | 債券 | 5.150 | 2017年11月1日 | 300,000 | 307,355.56 | 1.02 | 303,822.00 | 1.01 | 3.76 |
14 | SB CAPITAL 5.18 28JUN19 REGS EMTN | ルクセンブルグ | 中期債券 | 5.180 | 2019年6月28日 | 250,000 | 252,437.50 | 1.01 | 261,236.00 | 1.04 | 3.23 |
15 | CNOOC FIN2012 LTD 3.875 2MAY22 REGS | ヴァージン諸島 | 債券 | 3.875 | 2022年5月2日 | 250,000 | 255,467.50 | 1.02 | 257,035.25 | 1.03 | 3.18 |
16 | LUKOIL INTL FIN 3.416 24APR18 REGS | オランダ | 債券 | 3.416 | 2018年4月24日 | 250,000 | 236,500.00 | 0.95 | 251,925.00 | 1.01 | 3.12 |
17 | ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75 27JUL26 | シンガポール | 債券 | 3.750 | 2026年7月27日 | 250,000 | 249,525.00 | 1.00 | 237,179.25 | 0.95 | 2.93 |
18 | CODELCO INC 7.5 15JAN19 REGS | チリ | 債券 | 7.500 | 2019年1月15日 | 200,000 | 258,600.00 | 1.29 | 219,606.20 | 1.10 | 2.72 |
19 | VALE OVERSEAS LIMITED 5.875 10JUN21 | ケイマン諸島 | 債券 | 5.875 | 2021年6月10日 | 200,000 | 200,000.00 | 1.00 | 209,250.00 | 1.05 | 2.59 |
20 | AKBANK TAS 6.5 09MAR18 REGS | トルコ | 債券 | 6.500 | 2018年3月9日 | 200,000 | 211,298.00 | 1.06 | 204,624.80 | 1.02 | 2.53 |
21 | DP WORLD LTD 3.25 18MAY20 REGS | アラブ首長国連邦 | 中期債券 | 3.250 | 2020年5月18日 | 200,000 | 191,000.00 | 0.96 | 202,600.80 | 1.01 | 2.51 |
22 | FRANSHION INVT LTD 4.7 26OCT17 REGS | ヴァージン諸島 | 債券 | 4.700 | 2017年10月26日 | 200,000 | 203,553.75 | 1.02 | 202,033.20 | 1.01 | 2.50 |
23 | ECOPETROL SA 5.375 26JUN26 | コロンビア | 債券 | 5.375 | 2026年6月26日 | 200,000 | 162,000.00 | 0.81 | 193,000.00 | 0.97 | 2.39 |
24 | TEVA PHARMACEUTICALS 2.2 21JUL21 | オランダ | 債券 | 2.200 | 2021年7月21日 | 200,000 | 195,920.00 | 0.98 | 192,017.40 | 0.96 | 2.38 |
25 | OFFICE CHERIFIEN 4.5 22OCT25 REGS | モロッコ | 債券 | 4.500 | 2025年10月22日 | 200,000 | 197,530.00 | 0.99 | 189,420.00 | 0.95 | 2.34 |
26 | VALE OVERSEAS LIMITED 6.25 10AUG26 | ケイマン諸島 | 債券 | 6.250 | 2026年8月10日 | 100,000 | 100,000.00 | 1.00 | 103,750.00 | 1.04 | 1.28 |
27 | TEVA PHARMACEUTICALS 3.15 01OCT26 | オランダ | 債券 | 3.150 | 2026年10月1日 | 83,000 | 82,779.22 | 1.00 | 76,608.42 | 0.92 | 0.95 |
② 投資不動産物件
該当事項なし。(2016年11月末日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。(2016年11月末日現在)
(3)純資産の推移
下記会計年度末および第4会計年度中における各月末の純資産の推移は以下の通りです。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |
円 | 円 | |
第1会計年度末 (2013年7月末日) | 1,604,128,495 | 9,506 |
第2会計年度末 (2014年7月末日) | 469,048,280 | 9,614 |
第3会計年度末 (2015年7月末日) | 279,140,102 | 9,202 |
第4会計年度末 (2016年7月末日) | 142,449,685 | 9,143 |
2015年8月末日 | 254,216,199 | 9,064 |
9月末日 | 191,779,683 | 8,942 |
10月末日 | 189,884,272 | 9,042 |
11月末日 | 179,671,624 | 8,983 |
12月末日 | 162,695,801 | 8,895 |
2016年1月末日 | 151,509,113 | 8,834 |
2月末日 | 152,131,990 | 8,870 |
3月末日 | 155,122,811 | 9,045 |
4月末日 | 152,922,676 | 9,080 |
5月末日 | 152,296,066 | 9,043 |
6月末日 | 153,278,926 | 9,102 |
7月末日 | 142,449,685 | 9,143 |
(4)分配の推移
会計年度 | 1口当たり分配金 |
円 | |
第1会計年度 | 120 |
第2会計年度 | 360 |
第3会計年度 | 360 |
第4会計年度 | 360 |
(5)販売及び買戻しの実績
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 176,546 (176,546) | 7,800 (7,800) | 168,746 (168,746) |
第2会計年度 | 13,805 (13,805) | 133,762 (133,762) | 48,789 (48,789) |
第3会計年度 | 3,646 (3,646) | 22,099 (22,099) | 30,336 (30,336) |
第4会計年度 | 90 (90) | 14,845 (14,845) | 15,581 (15,581) |
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下の通りです。
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含みます。
Ⅲ.ファンドの経理状況
財務諸表
① ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
② ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
③ ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。なお、円建ての受益証券の情報に関しては、日本円で表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算が併記されています。円換算による金額は、平成28年11月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.42円)を使用して換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
④ ファンド名は、「メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン新興国社債ファンド」(Mellon Offshore Funds - BNY Mellon Emerging Corporate Bond Fund)から「ニッポン・オフショア・ファンズ-TM新興国社債ファンド」(Nippon Offshore Funds - TM Emerging Corporate Bond Fund)に変更されました。
独立監査人報告書
ニッポン・オフショア・ファンズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
我々は、2016年7月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の説明情報から成る注記で構成される、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストである、BNYメロン新興国社債ファンドの財務書類を監査した。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、ルクセンブルグで一般的に認められ、かつ投資信託に適用される会計原則に準拠して、xxかつxxに表示された財務書類を作成すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成に必要であると、経営陣が判断する内部統制について責任を負う。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づきこれらの財務書類に対して意見を表明することである。我々は、国際監査基準に従って監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理義務を遵守し、財務書類についての重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るための監査計画の立案とその実施を我々に要求している。
監査には、財務書類上の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続の実行が含まれる。選択されるこの手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽表示リスクの評価を含む監査人の判断に依拠している。かかるリスク評価において監査人は、状況に適合する監査手続を立案するため、事業体のxxかつxxに表示された財務書類の作成に関する内部統制について考慮するが、これは事業体の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。監査はまた、財務書類の作成に際し経営陣により採用された会計方針および行われた重要な見積の合理性についての評価と共に、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。
我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信している。
意見
我々は、添付の財務書類は、ルクセンブルグで一般的に認められ、かつ投資信託に適用される会計原則に準拠して、2016年7月31日現在のニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストである、 BNYメロン新興国社債ファンドの財政状態ならびに同日終了年度の運用実績および純資産の変動をxxかつxxに表示しているものと認める。
プライスウォーターハウスクーパースケイマン諸島
2016年11月22日
(1)貸借対照表
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書 2016年7月31日現在
BNYメロン新興国社債ファンド
資産
(米ドルで表示)
注記 BNYメロン新興国社債ファンド米ドル 千円
投資有価証券 | ||||
-取得原価 | 8,039,809.01 | 903,835 | ||
-時価評価額 | 2.2 | 8,237,037.35 | 926,008 | |
現金預金 | 287,457.47 | 32,316 | ||
債券にかかる未収利息 | 2.7 | 104,974.16 | 11,801 | |
為替先渡契約にかかる | 2.5,10 | 76,266.85 | 8,574 | |
未実現評価益 | ||||
設立費 | 2.4 | 29,877.91 | 3,359 | |
資産合計 | 8,735,613.74 | 982,058 | ||
負債 | ||||
未払印刷および公告費 | 34,672.43 | 3,898 | ||
未払弁護士報酬 | 24,010.80 | 2,699 | ||
未払専門家費用 | 8,913.56 | 1,002 | ||
未払管理報酬 | 3 | 6,197.69 | 697 | |
未払販売管理報酬 | 3 | 5,684.36 | 639 | |
未払受託報酬 | 6 | 5,000.00 | 562 | |
為替先渡契約にかかる 未実現評価損 | 2.5,10 | 1,955.88 | 220 | |
未払販売報酬 | 7 | 1,821.74 | 205 | |
未払代行協会員報酬 | 8 | 728.42 | 82 | |
未払保管報酬 | 5 | 363.80 | 41 | |
未払管理事務代行報酬 | 4 | 363.60 | 41 | |
負債合計 | 89,712.28 | 10,085 | ||
純資産総額 | 8,645,901.46 | 971,972 |
純資産額
xxx・xxx受益証券 | 7,271,237.54 | 米ドル | 817,432,524 円 |
円ヘッジ・クラス受益証券 | 142,449,685 | 円 |
発行済受益証券口数
米ドル・クラス受益証券 802,275 口
円ヘッジ・クラス受益証券 15,581 口
1口当たり純資産価格
米ドル・クラス受益証券 | 9.06 | 米ドル | 1,019 円 |
円ヘッジ・クラス受益証券 | 9,143 | 円 |
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(2)損益計算書
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2016年7月31日に終了した年度
BNYメロン新興国社債ファンド
米ドル | 千円 | |||
収益 | ||||
債券にかかる利息 | 2.7 | 458,306.48 | 51,523 | |
受取配当金 | 2.8 | 221.84 | 25 | |
預金利息 | 0.92 | 0 | ||
その他の収益 | 4,125.00 | 464 | ||
収益合計 | 462,654.24 | 52,012 | ||
費用 | ||||
管理報酬 | 3 | 78,000.73 | 8,769 | |
販売管理報酬 | 3 | 71,540.01 | 8,043 | |
印刷および公告費 | 50,485.57 | 5,676 | ||
弁護士報酬 | 26,622.06 | 2,993 | ||
販売報酬 | 7 | 22,927.57 | 2,578 | |
設立費用償却 | 2.4 | 21,464.00 | 2,413 | |
受託報酬 | 6 | 10,000.00 | 1,124 | |
専門家費用 | 9,231.25 | 1,038 | ||
代行協会員報酬 | 8 | 9,167.94 | 1,031 | |
保管報酬 | 5 | 4,579.25 | 515 | |
管理事務代行報酬 | 4 | 4,576.58 | 514 | |
取引手数料 | 2,202.40 | 248 | ||
保護預かり費用 | 577.12 | 65 | ||
その他の費用 | 239.33 | 27 | ||
費用合計 | 311,613.81 | 35,032 | ||
投資純利益 | 151,040.43 | 16,980 | ||
以下にかかる実現純損益: | ||||
為替先渡契約 | 44,341.07 | 4,985 | ||
外国為替 | 10,376.25 | 1,166 | ||
投資有価証券 | (182,603.83) | (20,528) | ||
当期実現純利益 | 23,153.92 | 2,603 | ||
以下にかかる未実現評価損益の純変動: | ||||
投資有価証券 | 402,580.94 | 45,258 | ||
為替先渡契約 | 196,163.72 | 22,053 | ||
運用による純資産の純増加 | 621,898.58 | 69,914 |
(米ドルで表示)注記 BNYメロン新興国社債ファンド
資本の変動
受益証券発行手取額 | 107,998.25 | 12,141 | ||
受益証券買戻支払額 | (2,976,344.87) | (334,601) | ||
資本の変動、純額 | (2,868,346.62) | (322,460) | ||
支払分配金 | 11 | (401,121.98) | (45,094) | |
期首現在純資産額 | 11,293,471.48 | 1,269,612 | ||
期末現在純資産額 | 8,645,901.46 | 971,972 | ||
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。 |
ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
BNYメロン新興国社債ファンド
米ドル・クラス受益証券 | 円ヘッジ・クラス受益証券 | ||
期末現在発行済受益証券口数: | |||
2014年7月31日 | 2,690,951 | 48,789 | |
2015年7月31日 | 999,433 | 30,336 | |
発行口数 | 11,510 | 90 | |
買戻口数 | (208,668) | (14,845) | |
2016年7月31日 | 802,275 | 15,581 |
期末現在純資産総額: | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | 円 |
2014年7月31日 | 29,994,577.17 | 3,371,990 | 25,434,512.23 | 2,859,348 | 469,048,280 |
2015年7月31日 | 11,293,471.48 | 1,269,612 | 9,046,236.23 | 1,016,978 | 279,140,102 |
2016年7月31日 | 8,645,901.46 | 971,972 | 7,271,237.54 | 817,433 | 142,449,685 |
期末現在1口当たり純資産価格: 米ドル 円 円
2014年7月31日 | 9.45 | 1,062 | 9,614 |
2015年7月31日 | 9.05 | 1,017 | 9,202 |
2016年7月31日 | 9.06 | 1,019 | 9,143 |
ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2016年7月31日現在
BNYメロン新興国社債ファンド注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(旧メロン・オフショア・ファンズ)(以下「トラスト」という。)は、受託会社と管理会社との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストである。
BNYメロン新興国社債ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書ならびに2012年10月26日付および2015年7月31日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
本財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。受益証券クラス
米ドル・クラス受益証券および円ヘッジ・クラス受益証券が発行されている。投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、主に世界の新興国市場の社債に投資することを通じて安定した収益および長期的な資産の成長を追求することである。
副投資運用会社は、かかる投資目的の達成に努め、主として新興国市場を中心に業務を行う企業が発行した米ドル建社債に投資する。かかる投資は、直接的または間接的に投資適格債券または非投資適格債券を含むことができる。副投資運用会社はまた、新興国市場を中心に業務を行う企業が発行した現地通貨建社債、新興国市場の政府および地方自治体等公的機関が発行した債務証券を含む債券および一部の派生商品(その詳細は以下に記載する。)に投資することもできる。また副投資運用会社は、米国政府が発行した債務証券、現金および現金同等物ならびに一部の派生商品(その詳細は以下に記載する。)にも投資することができる。副投資運用会社は、その裁量においてこれらの投資対象を選別し、運用する。米ドル以外の通貨建資産への投資について、副投資運用会社は、米ドルと米ドル以外の通貨の間の為替変動に対するシリーズ・トラストのエクスポージャーのすべてをヘッジするため、為替ヘッジ取引を行う。ただし、かかるエクスポージャーに伴うリスクを完全に排除することはできないことに投資者は留意する必要がある。
副投資運用会社は、シリーズ・トラストの投資目的を達成するため派生商品を利用することができる。例えば、副投資運用会社は、シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ、インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップまたは米国国債先物のロング・ポジションまたはショート・ポジションをとることができる。副投資運用会社はまた、為替先渡取引を行うこともできる。これらデリバティブ取引は、リスク・ヘッジのみを目的に行う予定である。
副投資運用会社は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社により運用される集団的投資スキームを含む他の集団的投資スキームへの投資を通じて、上記のいずれかの資産クラスのエクスポージャーを得ることができる。
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減(ただし排除するものではない。)し、円ヘッジ・クラス受益証券の表示通貨である円に対する米ドル(シリーズ・トラストの表示通貨)の値下りから円ヘッジ・クラス受益証券の価値を保護するため、為替ヘッジ取引を行う。管理会社および/またはその委託先は、円と米ドルの間の為替変動に対する円ヘッジ・クラス受益証券の為替エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、そのエクスポージャーを完全に排除することはできない。かかる為替ヘッジ取引が行われるため、米ドルが円に対して上昇した場合であっても、円ヘッジ・クラス受益証券1口当たり純資産価格がこれに対応して上昇するものではないことに投資者は留意する必要がある。
投資運用会社は、シリーズ・トラストの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社に委託している。
投資運用会社は随時、その裁量において、他の、もしくは追加の副投資運用会社または投資顧問会社を選任することができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ、下記(c)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定されるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができる。
2.3 外貨換算
米ドル以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより米ドルに換算される。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接計上される。
2.4 設立費
設立費は、定額法で5年にわたり償却される。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間に関する純資産計算書の日付現在適用される先渡レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.8 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.85パーセントの管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
さらに、管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.78パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社、およびシリーズ・トラストに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命された委託先またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記5.保管報酬
保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われる。
注記6.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.01パーセントの受託報酬(ただし最低年間報酬額は10,000米ドル)を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記7.販売報酬
販売会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.25パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はない。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記10.為替先渡契約
2016年7月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
円ヘッジ・クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益
/(評価損)
米ドル
米ドル | 1,385,723.54 | 日本円 | 151,423,000.00 | 2016年8月25日 | 76,266.85 |
日本円 | 3,874,000.00 | 米ドル | 36,603.18 | 2016年8月25日 | (800.94) |
日本円 | 5,045,000.00 | 米ドル | 47,555.31 | 2016年8月25日 | (1,154.94) |
円ヘッジ・クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
74,310.97
注記11.支払分配金
2016年7月31日に終了した年度中、シリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券1口当たり支払分配金 | 基準日 | 分配落ち日 | 海外における支払日 |
米ドル・クラス受益証券 | |||
0.0333 米ドル | 2015年8月20日 | 2015年8月21日 | 2015年8月27日 |
0.0333 米ドル | 2015年9月18日 | 2015年9月24日 | 2015年9月30日 |
0.0333 米ドル | 2015年10月20日 | 2015年10月21日 | 2015年10月27日 |
0.0333 米ドル | 2015年11月20日 | 2015年11月24日 | 2015年12月1日 |
0.0333 米ドル | 2015年12月18日 | 2015年12月21日 | 2015年12月30日 |
0.0333 米ドル | 2016年1月20日 | 2016年1月21日 | 2016年1月27日 |
0.0333 米ドル | 2016年2月19日 | 2016年2月22日 | 2016年2月26日 |
0.0333 米ドル | 2016年3月18日 | 2016年3月22日 | 2016年3月30日 |
0.0333 米ドル | 2016年4月20日 | 2016年4月21日 | 2016年4月27日 |
0.0333 米ドル | 2016年5月20日 | 2016年5月23日 | 2016年5月27日 |
0.0333 米ドル | 2016年6月20日 | 2016年6月21日 | 2016年6月28日 |
0.0333 米ドル | 2016年7月20日 | 2016年7月21日 | 2016年7月27日 |
円ヘッジ・クラス受益証券 | |||
30 円 | 2015年8月20日 | 2015年8月21日 | 2015年8月27日 |
30 円 | 2015年9月18日 | 2015年9月24日 | 2015年9月30日 |
30 円 | 2015年10月20日 | 2015年10月21日 | 2015年10月27日 |
30 円 | 2015年11月20日 | 2015年11月24日 | 2015年12月1日 |
30 円 | 2015年12月18日 | 2015年12月21日 | 2015年12月30日 |
30 円 | 2016年1月20日 | 2016年1月21日 | 2016年1月27日 |
30 円 | 2016年2月19日 | 2016年2月22日 | 2016年2月26日 |
30 円 | 2016年3月18日 | 2016年3月22日 | 2016年3月30日 |
30 円 | 2016年4月20日 | 2016年4月21日 | 2016年4月27日 |
30 円 | 2016年5月20日 | 2016年5月23日 | 2016年5月27日 |
30 円 | 2016年6月20日 | 2016年6月21日 | 2016年6月28日 |
30 円 | 2016年7月20日 | 2016年7月21日 | 2016年7月27日 |
注記12.為替レート
2016年7月31日現在、使用された米ドルに対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート
日本円 103.6251
注記13.後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券1口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
米ドル・クラス受益証券
0.0333 米ドル | 2016年8月19日 | 2016年8月22日 | 2016年8月26日 |
0.0333 米ドル | 2016年9月20日 | 2016年9月21日 | 2016年9月28日 |
0.0333 米ドル | 2016年10月20日 | 2016年10月21日 | 2016年10月27日 |
0.0333 米ドル | 2016年11月18日 | 2016年11月21日 | 2016年11月29日 |
円ヘッジ・クラス受益証券
30 円 | 2016年8月19日 | 2016年8月22日 | 2016年8月26日 |
30 円 | 2016年9月20日 | 2016年9月21日 | 2016年9月28日 |
30 円 | 2016年10月20日 | 2016年10月21日 | 2016年10月27日 |
30 円 | 2016年11月18日 | 2016年11月21日 | 2016年11月29日 |
米国ボルカールールを遵守するため、2016年11月30日付でシリーズ・トラストの名称は、BNYメロン新興国社債ファンドからTM新興国社債ファンドに変更となる。
これは、ボルカールールが、この種のトラストおよび/またはシリーズ・トラストの名称において「メロン」(またはその派生名称)の使用を認めていないために必要な措置である。BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、引き続きシリーズ・トラストの投資運用会社である。
(3)投資有価証券明細表等
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2016年7月31日現在
BNYメロン新興国社債ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 | 米ドル | 米ドル | % | ||
200,000 | AKBANK TAS 6.5 09MAR18 REGS | 米ドル | 211,298.00 | 207,523.60 | 2.40 |
350,000 | BHARTI AIRTEL 5.125 11MAR23 REGs | 米ドル | 359,796.16 | 382,656.75 | 4.43 |
400,000 | CEMENTOS PACAS SAA 4.5 08FEB23 REGS | 米ドル | 381,375.00 | 407,000.00 | 4.71 |
250,000 | CNOOC FIN2012 LTD 3.875 2MAY22 REGS | 米ドル | 255,467.50 | 266,242.50 | 3.08 |
200,000 | CODELCO INC 7.5 15JAN19 REGS | 米ドル | 258,600.00 | 227,745.60 | 2.63 |
500,000 | CONTROLADORA MAB 7.875 28OCT19 REGS | 米ドル | 588,750.00 | 553,750.00 | 6.40 |
200,000 | ECOPETROL SA 4.125 16JAN25 | 米ドル | 154,000.00 | 185,000.00 | 2.14 |
200,000 | ECOPETROL SA 5.375 26JUN26 | 米ドル | 162,000.00 | 197,500.00 | 2.28 |
300,000 | FINANSBANK AS 5.15 01NOV17 REGS | 米ドル | 307,355.56 | 305,175.00 | 3.53 |
200,000 | FRANSHION INVT LTD 4.7 26OCT17 REGS | 米ドル | 203,553.75 | 205,125.00 | 2.37 |
500,000 | GRUPO BIMBO SAB 3.875 27JUN24 REGS | 米ドル | 499,062.50 | 528,523.50 | 6.11 |
350,000 | KAZMUNAYGAZ NAT 6.375 09APR21 REGS | 米ドル | 396,200.00 | 378,490.00 | 4.38 |
250,000 | LUKOIL INTL FIN 3.416 24APR18 REGS | 米ドル | 236,500.00 | 252,475.00 | 2.92 |
500,000 | MAJAPAHIT HOLDING 8 07AUG19 REGS | 米ドル | 605,971.87 | 574,220.00 | 6.64 |
200,000 | OFFICE CHERIFIEN 4.5 22OCT25 REGS | 米ドル | 197,530.00 | 201,100.00 | 2.33 |
250,000 | ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75 27JUL26 | 米ドル | 249,525.00 | 252,983.50 | 2.93 |
400,000 | PERTAMINA PT 5.25 23MAY21 REGS | 米ドル | 415,581.78 | 433,653.60 | 5.02 |
400,000 | PUERTO LIVERPOOL 3.95 02OCT24 REGS | 米ドル | 393,248.00 | 412,500.00 | 4.77 |
400,000 | SOUTHERN COPPER CORP 3.875 23APR25 | 米ドル | 353,100.00 | 403,312.40 | 4.66 |
83,000 | TEVA PHARMACEUTICALS 3.15 01OCT26 | 米ドル | 82,779.22 | 84,494.50 | 0.98 |
200,000 | VALE OVERSEAS LIMITED 5.875 10JUN21 | 米ドル | 200,000.00 | 207,200.00 | 2.40 |
債券合計 | 6,511,694.34 | 6,666,670.95 | 77.11 |
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2016年7月31日現在
BNYメロン新興国社債ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
B.中期債券 | 米ドル | 米ドル | % | ||
300,000 | CITIC PACIF LTD 6.375 10APR20 EMTN | 米ドル | 322,980.00 | 341,721.90 | 3.95 |
200,000 | DP WORLD LTD 3.25 18MAY20 REGS | 米ドル | 191,000.00 | 205,228.00 | 2.37 |
400,000 | ISRAEL ELECTRIC 7.25 15JAN19 REGS | 米ドル | 456,072.17 | 445,200.00 | 5.15 |
300,000 | MAGYAR EXP IMP BK 5.5 12FEB18 REGS | 米ドル | 305,625.00 | 314,307.00 | 3.64 |
250,000 | SB CAPITAL 5.18 28JUN19 REGS EMTN | 米ドル | 252,437.50 | 263,909.50 | 3.05 |
中期債券合計 | 1,528,114.67 | 1,570,366.40 | 18.16 |
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
8,039,809.01 8,237,037.35 95.27
投資有価証券合計 8,039,809.01 8,237,037.35 95.27
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
BNYメロン新興国社債ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
メキシコ
電気機器の製造 6.40
食品の製造 6.11
自動車およびオートバイ以外の小売業 4.77
17.28
オランダ
保険および年金基金以外のその他金融 サービス事業(他に分類されないもの)
14.97
14.97
トルコ
その他の金融仲介機関 5.93
5.93
ヴァージン諸島
保険および年金基金以外のその他金融 サービス事業(他に分類されないもの)
5.45
5.45
イスラエル
電気、ガス、空調設備供給 5.15
5.15
インドネシア
原油および天然ガスの採掘 5.02
5.02
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) | 未監査 |
BNYメロン新興国社債ファンド | |
投資有価証券の国別および業種別分類(続き) | |
国名 業種 | 比率(%)* |
ペルー | |
他の非金属性鉱産物の製造 | 4.71 |
4.71 | |
米国 | |
基金属の製造 | 4.66 |
4.66 | |
コロンビア | |
原油および天然ガスの採掘 | 4.42 |
4.42 | |
カザフスタン | |
原油および天然ガスの採掘 | 4.38 |
4.38 | |
香港 | |
本社の事業、経営コンサルタント事業 | 3.95 |
3.95 | |
ハンガリー | |
その他の金融仲介機関 | 3.64 |
3.64 | |
ルクセンブルグ |
保険および年金基金以外のその他金融 サービス事業(他に分類されないもの)
3.05
3.05
シンガポール
原油および天然ガスの採掘 2.93
2.93
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
BNYメロン新興国社債ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
国名 業種 比率(%)*
チリ
金属鉱石の採鉱 2.63
2.63
ケイマン諸島
保険および年金基金以外のその他金融 サービス事業(他に分類されないもの)
2.40
2.40
アラブ首長国連邦
水上輸送 2.37
2.37
モロッコ
化学薬品および化学製品の製造 2.33
2.33
投資有価証券合計 95.27
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
Ⅳ.お知らせ
ファンド名については、2016年7月25日付でトラスト名が、2016年11月30日付でサブ・ファンド名がそれぞれ変更され、日本におけるファンド名の表示は、2016年11月30日より「メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン新興国社債ファンド・円ヘッジ」から「ニッポン・オフショア・ファンズ-TM新興国社債ファンド・円ヘッジ」となっています。