Contract
短期入所療養介護契約書
(以下「利用者」といいます)とセツルメント診療所分院(以下「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う「短期入所療養介護」について、以下のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は利用者に対し、「介護保険法令」の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう「短期入所療養介護」を提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払うものとします。
第 2 条(契約期間)
1. この契約の期間は 年 月 日から、利用者の「要介護認定」または「要支援認定」の有効期間の満了日までとします。
2. 契約期間中の利用期間は、「契約書-別紙」に記載のとおりです。
3. 利用者は利用開始予定日から 3 日間以上の猶予をおいて、事業者に対して利用期間の変更を申し入れることができます。また、利用者は契約期間中であれば「短期入所療養介護」の追加利用を申し込むことができます。これに対して、「事業者」は居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを拒むことはできません。
4. 「利用者」の「入所」および「退所」については、相談の上で決めます。
5. 「利用者」は契約期間満了日から次の「要介護認定」の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約更新することができます。この場合、契約期間満了日までに更新後の契約期間中の利用期間を登録するものとします。ただし、他の利用者の登録によりすでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。
第 3 条(短期入所療養介護計画)
「事業者」は「利用者」の日常生活全般の状況及び希望をふまえて「入居サービス計画」に沿って「短期入所療養介護計画」を作成します。
「事業者」は、この「短期入所療養介護計画」の内容を利用者及びその家族に説明します。
第 4 条(短期入所療養介護の提供場所・内容)
1. 「短期入所療養介護」の提供場所は、セツルメント診療所分院 3・4 階病棟です。所在地及び設備等の概要は「契約書-別紙」に記載のとおりです。
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2. 「利用者」が利用できるサービスの種類は「契約書-別紙」に記載のとおりです。
3. 「事業者」は「利用者」の希望・状況等に応じて、第 2 項に定める各種サービスを適切に提供します。
4. 「事業者」は「短期入所療養介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサ
ービスを提供します。
5. 「事業者」はサービスの提供にあたり、「利用者」または他の「利用者等」の生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトや Y 字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける,ベット棚を 4 本つける、居室の外から鍵をかける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
6.「利用者」はサービス内容の変更を希望する場合には、「事業者」に申し入れることができます。この場合、「事業者」は可能な限り「利用者」の希望に沿うよう努力します。
第 5 条(サービスの提供の記録)
1. 「事業者」は「短期入所療養介護」の実施終了後、サービスの内容等を書面に記載しサービスの終了時に「利用者」の確認を受けることとします。
2. 「利用者」に同居の家族がいる場合、「事業者」は「短期入所療養介護」の実施終了後、そ
の実施したサービス内容等をその家族に説明します。
3. 「事業者」はサービス提供記録を作成し、「短期入所療養介護」の終了以降 2 年間これを保管します。
4. 「利用者」は「事業者」の営業時間内にその事業所にて、第 2 項のサービス提供記録を閲
覧できます。
5. 「利用者」は当該利用者に関する第 2 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第 6 条(利用料金等)
1. 「利用者」はサービスの対価として「契約書-別紙」に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された合計額を「短期入所療養介護」の利用ごとに支払います。
2. 「事業者」は料金の合計額の請求書に明細を付して、利用終了日に「利用者」に交付しま
す。
3. 「利用者」は料金の合計額を利用終了後10 日以内に窓口にて現金で支払うか、金融機関からの引落としにて支払います。「事業者」は料金の支払いを受けたときは、「利用者」に対して領収書を発行します。
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第 7 条(利用開始前のサービス中止)
1. 「利用者」は「事業者」に対して利用開始予定日の前日午後 5 時までに通知することによりサービスを中止することができます。
2. 「利用者」が利用開始予定日の前日午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を申
し出た場合は、「事業者」は『契約書-別紙』に定める計算方法により、1 日分の利用料の全部または一部を請求することができます。この場合、「事業者」は、明細を付した請求書を利用者に交付し、「利用者」は請求書の交付を受けてから 10 日以内に窓口にて現金で支払うか、金融機関からの引落としにて支払うものとします。
第 8 条(利用期間中の中止)
1. 「利用者」は「事業者」に対して前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合の料金は、実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2. 「事業者」は「利用者」の体調が良好でなく施設での生活に支障あると判断した場合に
は、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては「契約書-別紙」に記載したとおりです。
3. 前記第 1 項、第 2 項に定めるほか、利用期間中に「利用者」が入院した場合には、
「短期入所療養介護」は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第 9 条(料金の変更)
1.「事業者」は「利用者」に対して 1 ヶ月前までに文書で通知することにより、利用料及び食費等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2.「利用者」が料金の変更を承諾する場合には、新たな料金に基づく『契約書-別紙』を作成した上、互いに取り交わします。
3. 「利用者」は料金の変更を承諾しない場合は、「事業者」に対して文書で通知することに
より、この契約を解約することができます。
第 10 条(契約の終了)
1.「利用者」は現にサービスを利用している期間を除き、「事業者」に対して文書で通知することによりいつでもこの契約を解約することができます。
2. 「事業者」は,やむをえない事情がある場合には「利用者」に対して、1 ヶ月の予告期間
をおいてその理由を文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
4. 次の事由に該当した場合、「事業者」は「利用者」に対して文書で通知することにより、直ちに契約を解約することができます。ただし、「利用者」が現にサービスを利用している期間中は、3 日間の予告期間をおきます。
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①「利用者」が「事業者」に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく 1 ヶ月以上遅
延し、支払いの催告をしたにもかかわらず 7 日間以内に支払われない場合。
②「利用者」またはその家族が、「事業者」やサービス従業者または他の「利用者」に対して、この契約を継続し難い程度の背信行為を行った場合。
5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①「利用者」が、他の介護保険施設に入所した場合
②「利用者」の要介護認定区分が,非該当(自立)と認定された場合
③「利用者」が死亡した場合
第 11 条(秘密保持義務)
1. 「事業者」及び「事業者」の使用する者は、サービス提供する上で知りえた「利用者」及びその家族に関する秘密事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 「事業者」は「利用者」からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等
において当該家族の個人情報を用いません。
3. 「事業者」は「利用者」の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いません。
第 12 条(賠償責任)
「事業者」はサービスの提供に伴って「事業者」の責めに帰すべき事由により「利用者」の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は「利用者」に対して損害の賠償をします。
第 13 条(緊急時の対応)
「事業者」は現に『短期入所療養介護』の提供を行っているときに、「利用者」の症状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡すると共に医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。
第 14 条(連携)
1. 「事業者」は『短期入所療養介護』の提供に当たり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する機関との密接な連携に努めます。
2. 「事業者」は、この「契約書」の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3. 「事業者」は、この「契約書」の内容が変更された場合又はこの契約が終了した場合には、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第 10 条 2 項に基づいて解約通知を行う際には、事前に介護支援専門員に連絡しま す。
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第 15 条(相談・苦情の対応)
「事業者」は「利用者」からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し『短期入所療養介護』に関する「利用者」の要望・苦情等に対して迅速に対応します。
第 16 条(本契約に定めのない事項)
1. 「利用者」及び「事業者」は,xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については「介護保険法」その他「関係法令」の定めるところに従い双方が誠意をもって協議の上定めます。
第 17 条(裁判管轄)
万一、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、「利用者」及び「事業者」は「利用者」の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意します。
上記の契約を証するため本書 2 通を作成し、「利用者」「事業者」が署名押印の上,各 1 通ずつを保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名
≪事業者≫医療法人財団 ひこばえ会
事業者名 セツルメント診療所分院[指定番号 xxx 1372107100]住 所 000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00-00
代表者名 xx xxx ㊞
≪利用者≫
≪代理人≫
住 所
氏 名 ㊞
住 所
氏 名 ㊞
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