フレキシベータファンド VT5/VT10
レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト -
フレキシベータファンド VT5/VT10
VT5豪ドルヘッジクラス/VT10豪ドルヘッジクラス/ VT5ユーロヘッジクラス/VT10ユーロヘッジクラス/ VT5円ヘッジクラス/VT10円ヘッジクラス/
VT5米ドルクラス/VT10米ドルクラス
ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型)
運 用 報 告 書
(全体版)
作成対象期間第1期
〜
(
)
2019年12月20日
2020年6 月30日
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト-フレキシベータファンドVT5/VT10(以下、「ファンド」または「サブ•ファンド」といいます。)は、このたび、第1期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
◆管理会社
シティグループ•ファースト•
インベストメント•マネジメント•リミテッド
◆代行協会員
シティグループ証券株式会社
目 次
頁
Ⅰ. 運用の経過等 1
Ⅱ. 直近 10 期の運用実績 6
Ⅲ. ファンドの経理状況 11
Ⅳ. お知らせ 50
(注1)豪ドル、ユーロおよび米ドルの円換算額は、便宜上、それぞれ2020年10月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=73.57円、1ユーロ=122.14円、1米ドル=104.60円)によります。以下同じです。
(注2)サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されていますが、豪ドル建て受益証券は豪ドル建て、ユーロ建て受益証券はユーロ建て、円建て受益証券は日本円建て、および米ドル建て受益証券は米ドル建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り、それぞれ豪ドル、ユーロ、日本円または米ドルのいずれかをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合、四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、7月1日に始まり翌年の6月30日に終了する1年をいいます。ただし、第1会計年度は、2019年12月20日から2020年6月30日までの期間をいいます。なお、xx・xxxxの運用開始日は、2019年12月20日です。
(注5) 本運用報告書(全体版)において別段の定義がある場合を除くほか、サブ・ファンドに係る交付運用報告書において定義される用語および表現は、本書において同一の意味を有します。
xx・xxxxの仕組みは、以下のとおりです。
フ | ァ | ン | ド | 形 | 態 | ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型) |
信 | 託 | 期 | 間 | 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券届出書に記載されるその他の状況において、すでに終了している場合を除き、サブ・ファンドは、(ⅰ)いずれかの評価日において純資産価額が 1,000万米ドル相当を下回り、当該日またはそれ以降に管理会社がサブ・ファンドを償還することを決定した場合、または(ⅱ)償還日のうち、最も早く到来する日に終了します。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合意したこれよりも早い日をいいます。 また、(ⅰ)ボルカー・ルールに従いサブ・ファンドの運用を継続すること、または(ⅱ)サブ・ファンドの投資目的を達成することのいずれかが合理的に実行不可能であり、もしくは実行不可能となる見込みであるとして、管理会社がその単独の裁量により決定する場合(本インデックスへのエクスポージャーの獲得が不可能となったか、もしくは有利な条件でこれを行うことが不可能であると管理会社が決定する状況を含みます(ただし、これらに限られません。)。)、管理会社は、受益者にその旨の通知を行うこと により、サブ・ファンドを終了させることができます。 | ||
繰 | 上 | 償 | 還 | サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場合に終了します。 (a)当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場合。 (b)前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場合。 (c)任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該サブ・ファンドのすべての発行済受益証券が買い戻されている場合。 (d)当該サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場合。 (x)信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場合。 xx・xxxxが終了した場合、受託会社は、当該xx・xxxxの受益者全員に対して、速やかに当該終了の通知を行います。 管理会社が、受託会社と協議の上、xx・xxxxの投資戦略がもはや実行可能ではないと決定した場合、サブ・ファンドは通常の方法で資産の換金の目的で運用され、有価証券届出書の記載にしたがって、受益者の最善の利益にかなう方法であると決定された当該方法で処分代金を受益者に分配することを決定する場合があります。このプロセスはxx・xxxxの業務にとって不可欠であり、受益者の請求によらずに 実行されます。 | ||
運 | 用 | 方 | 針 | サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスの受益者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供することです。 (a)後記「サブ・ファンドの運用方法、米国財務省短期証券」の項において記載するところにより選定される米国財務省短期証券のポートフォリオ。 (b)スワップ取引を通じて、受益証券の当該クラスに適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・クラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証 券に関してVT10インデックス)に対するエクスポージャーを提供するポートフォリオ。 | ||
主 | 要 | 投 | 資 | 対 | 象 | 米国財務省短期証券およびスワップ取引 |
米国財務省短期証券 | |
払込日に、受益証券の各クラスの受益証券の当初取得申込によるコスト、費用を控除し、および他の実際のまたは偶発的負債を考慮した後の投資可能な申込代金の純額(以下「投資可能手取金」といいます。) は、米国財務省短期証券をもって構成されるポートフォリオに対して投資されました。 | |
その後、各クラスの受益証券に係る継続の取得申込による投資可能手取金は、同一の米国財務省短期証券に対して投資されており、今後も継続して投資される予定です。 | |
受益証券のあるクラスに関して保有される既存の米国財務省短期証券の満期が迫る場合、リバランスが生じ、満期の手取金が買付けの時点において約3か月の満期の新たな米国財務省短期証券に対して再投資されます。 | |
スワップ取引 | |
サ ブ ・ フ ァ ン ド の運 用 方 法 | 管理会社は、受益証券の各クラスに関して、受託会社の代理人として、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドまたはその関連会社および/もしくは管理会社が決定する当該他のカウンターパーティー(以下「スワップ・カウンターパーティー」といいます。)との間のスワップ取引を通じて、受益証券の当該クラスに対して適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・クラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証券に関してVT10インデックス)に対 するエクスポージャーを得ることを目指します。 |
受益証券の各クラスの計算において、スワップ取引に基づき得られる各本インデックスに対する想定エクスポージャーは、スワップ取引を締結する時点における受益証券の当該クラスに帰属すべき純資産価額に概ね相当しており、および、いずれか新規のスワップ取引に関して、スワップ取引を締結する時点における受益証券の当該クラスに帰属すべき純資産価額に概ね相当します。継続的に、サブ・ファンドとスワップ・カウンターパーティーとの間で担保が交換されることがあります。管理会社は、受益証券の取得申込もしくは買戻しならびに/またはサブ・ファンドの資産からの手数料および費用の支払いの結果、各スワ ップ取引をリバランスする必要があるか否かの監視および決定をします。 | |
各スワップ取引の満期日をもって、流動性および市場規模の制約に従いつつ、取引の更改が生じ、管理会社は、本「スワップ取引」の項目に従って、受託会社の代理人として新たなスワップ取引を行います。各スワップ取引の価額は、本インデックス自体に含まれ、および本インデックス自体に対して課せられている手数料および税金に係る控除を反映しています。スワップ取引の締結および解消について取引費用が存 在します。 |
主 | な | 投 | 資 | 制 | 限 | 管理会社は、サブ・ファンドのために以下に掲げることを行いません。 (a)取得の結果として管理会社が運用するすべての投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること。 (b)サブ・ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはサブ・ファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。 (c)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。 (d)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ・ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。 (e)空売りの結果、サブ・ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。 (f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。 (g)一の発行体の株式または一の投資信託の受益証券について、その保有の結果として、一の発行体の当該株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の 10パーセントを超えることとなる場合において(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該株式または受益証券を保有すること。 (h)一の取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である一の発行体に係るデリバティブのポジションについて、その保有の結果として、当該取引相手方または当該デリバティブのポジションに係る発行体に対して生じる純エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10パーセントを超えることとなる場合において (当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該デリバティブのポジションを保有すること。(注:当該デリバティブ取引のもと、取引相手方の債務に担保が設定されまたは証拠金が差し入れられている場合、当該担保または証拠金の評価額は控除することができます。) (i)一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(g)に定める株式または受益証券を除きます。)、(ⅱ)金銭債権(上記(h)に定めるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10パーセントを超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券、(ⅱ)金銭債権および(ⅲ)匿名組合出資持分を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するサブ・ファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。) (j)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの総額が純資産価額の20パーセントを超えることとなる場合において、当該主体に対するポジションを保有すること。 管理会社は、サブ・ファンドの計算において、デリバティブ取引から生じるリスクを十分に把握する過程において管理会社により実施されるリスク管理手続である、規制を受けている金融商品取引業者の自己資本比率規制において定められる標準的方式の「市場リスク相当額」の算出方法を参考に用いた未決済のデリバティブ取引またはその他の類似の取引のリスク量が、純資産価額の80パーセント以内となるように確保します。以上の規定の目的において、標準的方式および「自己資本比率規制」とは、それぞれ日本の金融庁の規則に定める意味を有します。 前記(g)から(j)までの投資制限に基づく発行体集中およびカウンターパーティー・エクスポージャーのリスクを計算する目的において、サブ・ファンドが集団投資事業体および/または証券化商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞれの発行体および/またはビークルの資産が固有資産または当該発行体および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および/もしくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行体および/またはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏付資産に対するサブ・ファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定する際にルック・スルーすることができます。 借入れ方針 管理会社および/またはその委託先は、借入残高の総額が純資産価額の10パーセントを超える結果とはならないことを条件として、サブ・ファンドの計算において金銭を借り入れることができます。ただし、サブ・ファンドが他のサブ・ファンド、投資ファンドまたは他の種類の集団投資スキームとの併合を含む(ただし、これらに限られません。)特別な状況において、12か月を超えない期間で一時的に制限を超える場 合はこの限りではありません。 |
分 | 配 | 方 | 針 | サブ・ファンドが相当の分配可能な利益を有することは想定されていません。 |
Ⅰ.運用の経過等
(1)当期の運用経過および今後の運用方針
■1口当たり純資産価格等の推移について
<VT10米ドルクラス>
(米ドル)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(千米ドル)
1口当たり当初発行価格: |
10.000米ドル |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
8.832米ドル (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-11.68% |
240,000
210,000
180,000
150,000
120,000
90,000
60,000
30,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT10豪ドルヘッジクラス>
(豪ドル)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(千豪ドル)
1口当たり当初発行価格: |
10.000豪ドル |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
8.753豪ドル (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-12.47% |
72,000
63,000
54,000
45,000
36,000
27,000
18,000
9,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT10ユーロヘッジクラス>
(ユーロ)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(千ユーロ)
1口当たり当初発行価格: |
10.000ユーロ |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
8.582ユーロ (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-14.18% |
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT10円ヘッジクラス>
(円)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
(千円)
1口当たり当初発行価格: |
1,000円 |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
876円 (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-12.40% |
3,600,000
3,000,000
2,400,000
1,800,000
1,200,000
600,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT5米ドルクラス>
(米ドル)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(千米ドル)
1口当たり当初発行価格: |
10.000米ドル |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
9.374米ドル (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-6.26% |
72,000
63,000
54,000
45,000
36,000
27,000
18,000
9,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT5豪ドルヘッジクラス>
(豪ドル)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(千豪ドル)
1口当たり当初発行価格: |
10.000豪ドル |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
9.298豪ドル (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-7.02% |
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT5ユーロヘッジクラス>
(ユーロ)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(千ユーロ)
1口当たり当初発行価格: |
10.000ユーロ |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
9.232ユーロ (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-7.68% |
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
<VT5円ヘッジクラス>
(円)
純資産価額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
(千円)
1口当たり当初発行価格: |
1,000円 |
第1期末の1口当たり純資産価格: |
917円 (分配金額:該当事項はありません。) |
騰落率: |
-8.30% |
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2019年
6月30日
2019年
9月30日
2019年
12月31日
2020年
3月31日
2020年
6月30日
(注1)騰落率は、税引き前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。なお、サブ・ファンドに分配金の支払実績はありません。
(注2)各会計年度末の純資産価額および1口当たり純資産価格の財務書類記載の数値との差異は、一定の調整の結果生じています。以下同じです。
(注3)サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益を示すものではありません。
(注4)サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。
■1口当たり純資産価格の主な変動要因
フレキシベータファンドVT5/VT10は、2019年12月20日に設定され、新型コロナウイルスの感染拡大による困難な状況下で、運用開始から2020年第2四半期末までの期間におけるリターンは、VT10米ドルクラスは-11.68パーセント、VT10豪ドルヘッジクラスは-12.47パーセント、VT10ユーロヘッジクラスは-14.18パーセント、VT10円ヘッジクラスは-12.40パーセント、VT5米ドルクラスは-6.26パーセント、VT5豪ドルヘッジクラスは-7.02パーセント、VT5ユーロヘッジクラスは-7.68パーセント、VT5円ヘッジクラスは-8.30パーセントとなりました。
■分配金について
該当事項はありません。
■投資環境について
当期において、新型コロナウイルスにより、2020年第1四半期に世界の金融危機以降見られなかった規模で、リスク資産の急落の引き金となり、世界経済と企業収益に重大な悪影響を及ぼしたため、世界の資本市場は、過去最高水準のボラテイリティを経験しました。金融市場を安定させ、国内の経済活動を回復させるため、各国・地域の中央銀行と政府の多くが積極的な金融政策と財政政策を実施してきました。各市場は、第2四半期に反発し始め、潤沢な流動性と危機からの早期回復に対する楽観論を追い風に、当時までに発生した多額の損失の一部を回復しました。
■ポートフォリオについて
xx・xxxxの投資目的は、受益証券の適用あるクラスの受益者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供することです。
(a) 買付けの時点において約3か月の満期の直近発行の米国財務省短期証券(以下「米国財務省短期証券」といいます。)をもって構成されるポートフォリオ。
(b)スワップ取引を締結することによって、受益証券の当該クラスに適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・クラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証券に関してVT10インデックス)に対するエクスポージャーを提供するポートフォリオ。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ.ファンドの経理状況 (3)投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利の主な種類
当期末現在におけるデリバティブ取引に係る権利の主な種類については、後記「Ⅲ.ファンドの経理状況 財務書類に対する注記 注5 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および負債」および
「注8 金融商品および関連リスク、(e)特定の商品」をご参照ください。
■今後の運用方針
管理会社は、複数資産から成るポートフォリオのボラティリティを目標としたパフォーマンスの獲得を目指し、指数および先物のバスケットの下降トレンドを回避することにより、プラスのパフォーマンスを生み出すことを目指す各クラスの指数に連動する、通貨リスクに対するヘッジ付きリターンを達成することを主な目的として、今後も引き続き、フレキシベータファンドVT5/VT10の運用戦略を実施していく所存です。
(2)費用の明細
項目 | 項目の概要 | |
受託会社の報酬 | 受託会社は、xx・xxxxの信託財産から、純資産価額の年率0.01パーセントの受託報酬(年間15,000米ドルの最低報酬の対象になります。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払わ れます。 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 |
管理会社の報酬 | 管理会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.29パーセントの管理会社報酬(年間66,000米ドルの最低報酬の対象になります。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われ ます。 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 |
管理事務代行会社、名義書換代理人 および 保管会社の報酬 | 管理事務代行会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率0.04パーセントの管理事務代行に係る報酬(以下「管理事務代行報酬」といいます。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 保管会社は、xx・xxxxの信託財産から、純資産価額の年率0.01パーセントの保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払い で支払われます。 | ファンド資産の管理事務代行業務 受益証券の発行、譲渡および買戻しに関する登録名義書換事務 ファンド資産の保管業務 |
疑義を避けるため附言すると、名義書換代理人は、発生した取引と関連する費用について、サブ・ファンドから補償を受 けます。 | ||
代行協会員の報酬 | 代行協会員は、xx・xxxxの信託財産から、純資産価額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払 いで支払われます。 | 目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売 会社への送付等の業務 |
販売会社の報酬 | 販売会社は、サブ・ファンドの信託財産から、純資産価額の年率1.00パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およ びこれらに付随する業務 |
スワップ取引に適用される報酬 | 各受益証券のクラスに関するスワップ取引は、報酬ならびにインデックスそれ自体に組み込まれ、課される想定費用および複製の費用を控除したものです。 スワップ・カウンター・パーティーは、スワップ取引の締結および解消のために受託会社の代理人としての管理会社により解消または締結されるスワップ取引の想定エクスポージ ャーの0.03パーセントの取引費用を課します。 | |
インデックス 想定費用および インデックス手数料 | 各インデックス水準は、(ⅰ)関連する本インデックスの個別の構成銘柄の比率および水準ならびにコアインデックス水準に対する本エクスポージャーの潜在的には週次の変化(すなわち、関連するインデックス要項に詳述されるとおり、シグナルの変化の結果によるコアアセットとリザーブアセットとの間のエクスポージャーの再配分に伴う想定費用)、(ⅱ)潜在的には日次によるコアインデックス水準に対する関連する本インデックスのエクスポージャーのボラティリティ目標メカニズム、(ⅲ)コアアセットおよびリザーブアセットにおける固定比率への構成銘柄の月次再設定に伴うインデックス手数料、想定取引および複製の費用を控除したものです。 | |
インデックス手数料は年率0.5パーセントです。 | ||
各本インデックスの原資産の個別の構成銘柄の一部は、それらそれぞれを構成している先物の更改に伴う費用を包含していることがあります。 | ||
インデックス手数料、想定取引費用、複製の費用および個々の構成銘柄に伴う費用の詳細については、請求目論見書をご参照ください。 | ||
その他の費用・手数料(当期) | 0.10% | 監査報酬、利息費用、専門家報酬、設立費用、財務書類作成費用、銀行手数料、その他の費用 |
(注)各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記載しています。「その他の費用・手数料(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用・手数料等の金額をサブ・ファンドの当期末の純資産価額で除した値の百分率による比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
Ⅱ.直近10期の運用実績
(1)純資産の推移
第1会計年度末および第1会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
<VT10米ドルクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(米ドル) | (千円) | (米ドル) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 123,668,431.95 | 12,935,718 | 8.832 | 924 |
2019年12月末日 | 51,485,124.89 | 5,385,344 | 10.011 | 1,047 |
2020年1月末日 | 78,565,782.03 | 8,217,981 | 9.990 | 1,045 |
2月末日 | 117,168,953.35 | 12,255,873 | 9.963 | 1,042 |
3月末日 | 125,739,389.37 | 13,152,340 | 8.946 | 936 |
4月末日 | 125,366,383.34 | 13,113,324 | 8.960 | 937 |
5月末日 | 124,439,946.26 | 13,016,418 | 8.886 | 929 |
6月末日 | 123,668,431.95 | 12,935,718 | 8.832 | 924 |
(注)各会計年度末および2020年6月末日の純資産価額および1口当たり純資産価格の財務書類(ファンドの経理状況)記載の数値との差異は、一定の調整の結果生じています。以下同じです。
<VT10豪ドルヘッジクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(豪ドル) | (千円) | (豪ドル) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 33,209,241.15 | 2,443,204 | 8.753 | 644 |
2019年12月末日 | 10,379,575.57 | 763,625 | 10.042 | 739 |
2020年1月末日 | 22,909,088.21 | 1,685,422 | 9.999 | 736 |
2月末日 | 32,777,266.56 | 2,411,424 | 10.005 | 736 |
3月末日 | 34,449,491.68 | 2,534,449 | 8.859 | 652 |
4月末日 | 34,667,491.20 | 2,550,487 | 8.876 | 653 |
5月末日 | 34,598,303.76 | 2,545,397 | 8.808 | 648 |
6月末日 | 33,209,241.15 | 2,443,204 | 8.753 | 644 |
<VT10ユーロヘッジクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(ユーロ) | (千円) | (ユーロ) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 3,457,989.88 | 422,359 | 8.582 | 1,048 |
2019年12月末日 | 1,160,917.64 | 141,794 | 9.979 | 1,219 |
2020年1月末日 | 2,421,355.70 | 295,744 | 9.923 | 1,212 |
2月末日 | 2,993,070.43 | 365,574 | 9.816 | 1,199 |
3月末日 | 3,444,318.51 | 420,689 | 8.719 | 1,065 |
4月末日 | 3,485,484.35 | 425,717 | 8.721 | 1,065 |
5月末日 | 3,480,356.94 | 425,091 | 8.641 | 1,055 |
6月末日 | 3,457,989.88 | 422,359 | 8.582 | 1,048 |
<VT10円ヘッジクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |
(円) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 2,301,825,826 | 876 |
2019年12月末日 | 664,566,586 | 999 |
2020年1月末日 | 1,499,763,197 | 1,003 |
2月末日 | 2,524,211,474 | 992 |
3月末日 | 2,564,702,491 | 889 |
4月末日 | 2,363,095,780 | 890 |
5月末日 | 2,341,747,049 | 882 |
6月末日 | 2,301,825,826 | 876 |
<VT5米ドルクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(米ドル) | (千円) | (米ドル) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 39,891,538.47 | 4,172,655 | 9.374 | 981 |
2019年12月末日 | 20,393,734.34 | 2,133,185 | 10.000 | 1,046 |
2020年1月末日 | 28,601,097.94 | 2,991,675 | 9.989 | 1,045 |
2月末日 | 38,380,483.24 | 4,014,599 | 9.987 | 1,045 |
3月末日 | 39,975,169.69 | 4,181,403 | 9.450 | 988 |
4月末日 | 40,343,471.10 | 4,219,927 | 9.449 | 988 |
5月末日 | 40,166,805.96 | 4,201,448 | 9.401 | 983 |
6月末日 | 39,891,538.47 | 4,172,655 | 9.374 | 981 |
<VT5豪ドルヘッジクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(豪ドル) | (千円) | (豪ドル) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 11,488,332.27 | 845,197 | 9.298 | 684 |
2019年12月末日 | 5,391,462.70 | 396,650 | 10.026 | 738 |
2020年1月末日 | 7,300,702.05 | 537,113 | 9.971 | 734 |
2月末日 | 8,529,924.20 | 627,547 | 10.019 | 737 |
3月末日 | 11,064,527.73 | 814,017 | 9.363 | 689 |
4月末日 | 11,374,188.15 | 836,799 | 9.357 | 688 |
5月末日 | 11,486,922.44 | 845,093 | 9.322 | 686 |
6月末日 | 11,488,332.27 | 845,197 | 9.298 | 684 |
<VT5ユーロヘッジクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(ユーロ) | (千円) | (ユーロ) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 2,541,818.77 | 310,458 | 9.232 | 1,128 |
2019年12月末日 | 953,390.72 | 116,447 | 9.967 | 1,217 |
2020年1月末日 | 1,118,111.06 | 136,566 | 9.945 | 1,215 |
2月末日 | 2,652,316.53 | 323,954 | 9.898 | 1,209 |
3月末日 | 2,539,712.29 | 310,200 | 9.334 | 1,140 |
4月末日 | 2,554,519.08 | 312,009 | 9.315 | 1,138 |
5月末日 | 2,540,554.59 | 310,303 | 9.264 | 1,132 |
6月末日 | 2,541,818.77 | 310,458 | 9.232 | 1,128 |
<VT5円ヘッジクラス>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |
(円) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年6月末日) | 584,650,409 | 917 |
2019年12月末日 | 255,575,365 | 998 |
2020年1月末日 | 389,408,443 | 995 |
2月末日 | 539,919,998 | 986 |
3月末日 | 576,473,616 | 927 |
4月末日 | 586,674,442 | 926 |
5月末日 | 586,685,107 | 920 |
6月末日 | 584,650,409 | 917 |
(2)分配の推移
該当事項はありません。
(3)販売及び買戻しの実績
第1会計年度における販売および買戻しの実績ならびに第1会計年度末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
<VT10米ドルクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 14,343,616.076 (14,343,616.076) | 341,091.794 (341,091.794) | 14,002,524.282 (14,002,524.282) |
<VT10豪ドルヘッジクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 3,959,904.685 (3,959,904.685) | 165,705.990 (165,705.990) | 3,794,198.695 (3,794,198.695) |
<VT10ユーロヘッジクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 402,937.494 (402,937.494) | 20.000 (20.000) | 402,917.494 (402,917.494) |
<VT10円ヘッジクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 2,956,201.432 (2,956,201.432) | 328,731.861 (328,731.861) | 2,627,469.571 (2,627,469.571) |
<VT5米ドルクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 4,303,714.828 (4,303,714.828) | 48,093.357 (48,093.357) | 4,255,621.471 (4,255,621.471) |
<VT5豪ドルヘッジクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 1,235,619.148 (1,235,619.148) | 0.000 (0.000) | 1,235,619.148 (1,235,619.148) |
<VT5ユーロヘッジクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 275,321.343 (275,321.343) | 0.000 (0.000) | 275,321.343 (275,321.343) |
<VT5円ヘッジクラス>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 653,994.499 (653,994.499) | 16,426.861 (16,426.861) | 637,567.638 (637,567.638) |
(注1)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
(注2)本「(3)販売及び買戻しの実績」の数値は、財務書類と基準時点や端数処理方法が異なるため、財務書類の数値とは一致していません(「Ⅲ.ファンドの経理状況、財務諸表」の財務諸表に対する注記9参照。)。
Ⅲ.ファンドの経理状況
財務諸表
a.ファンドの第1会計年度の日本文の財務書類は、香港における諸法令および一般にxx妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.xxxxの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について2020年10月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円、1ユーロ=122.14円および1豪ドル=73.57円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。
d.ファンドの年次財務書類は、原文(英語版)のみが監査され、監査報告書が参照しているのは原文(英語版)のみである。年次財務書類および監査報告書がその他の言語に翻訳される場合、xxxxの受託会社および管理会社が年次財務書類および監査報告書の訳文の正確性に責任を負う。
(訳文)
独立監査人の監査報告書
受託会社御中監査意見
私どもは、7ページから39ページ(訳注:原文のページ)に記載されたレッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラストのサブ・ファンドであるフレキシベータファンドVT5/VT10 (以下「サブ・ファンド」という。)の財務書類、すなわち、2020年6月30日現在の財政状態計算書、同日に終了した会計年度における包括利益計算書、受益者に帰属する純資産の変動計算書および2019年12月 20日(運用開始日)から2020年6月30日までの期間のキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記の監査を行った。
私どもは、当該財務書類が、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が発行した香港財務報告基準(以下「HKFRS」という。)に準拠して、xx・xxxxの2020年6月30日現在の財政状態、ならびに同日に終了した会計年度における経営成績および2019年12月20日(運用開始日)から 2020年6月30日までの期間のキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私どもは、HKICPAが発行した香港監査基準(以下「HKSA」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。私どもは、ケイマン諸島における財務書類の監査に関連のある倫理上の要求とともに HKICPAの「職業会計士の倫理規定」(以下「当規定」という。)に基づきxx・xxxxに対して独立性を保持しており、また、これらの要求および当規定で定められるその他の倫理上の責任を果たした。私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
xx・xxxxは、これらの財務書類および監査報告書を英語から日本語に翻訳することができる。私どもは、当該翻訳に関するいかなる手続も行っていない。財務書類および監査報告書の英語版と日本語版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先するものとする。
財務書類および監査報告書以外の情報
xx・xxxxの管理会社および受託会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、財務書類および監査報告書以外のすべての情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留意することにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
財務書類に対するxx・xxxxの管理会社および受託会社の責任
サブ・ファンドの管理会社および受託会社は、HKICPAが発行したHKFRSに準拠して、当該財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するためにサブ・ファンドの管理会社および受託会社が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、サブ・ファンドの管理会社および受託会社は、サブ・ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、サブ・ファンドの管理会社および受託会社がサブ・ファンドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類の監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。本報告書は、合意された契約条件に従い、機関としての受託会社に対してのみ作成されたものであり、他の目的では作成されていない。私どもは、本報告書の内容について、他の何人に対しても責任を負わない。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、HKSAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもは、HKSAに準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、または内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、サブ・ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ サブ・ファンドの管理会社および受託会社が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびにサブ・ファンドの管理会社および受託会社によって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を評価する。
・ サブ・ファンドの管理会社および受託会社が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、サブ・ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、サブ・ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
私どもは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、サブ・ファンドの管理会社および受託会社に対して報告を行っている。
ケーピーエムジーケイマン諸島
2020年12月4日
(1)貸借対照表
財政状態計算書
2020年6月30日現在
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
2020年
注 | 米ドル | 千円 | ||
資産 | ||||
現金および現金同等物 | 3 | 4,473,297 | 467,907 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | 5 | 208,976,311 | 21,858,922 | |
ブローカーからの未収金 | 4 | 40,113,080 | 4,195,828 | |
受益証券販売未収金 | 210,559 | 22,024 | ||
その他の未収金 | 36,924 | 3,862 | ||
資産合計 | 253,810,171 | 26,548,544 | ||
負債 | ||||
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | 5 | 25,601,473 | 2,677,914 | |
未払費用およびその他債務 | 10 | 567,179 | 59,327 | |
受益証券買戻未払金 | 46,692 | 4,884 | ||
負債合計(受益者に帰属する純資産を除く) | 26,215,344 | 2,742,125 | ||
受益者に帰属する純資産 | 9 | 227,594,827 | 23,806,419 |
財政状態計算書(続き)
2020年6月30日現在
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
注 2020年
発行済受益証券口数
-VT5豪ドルヘッジクラス | 9(a) | 1,235,619 |
-VT10豪ドルヘッジクラス | 9(a) | 3,794,199 |
-VT5ユーロヘッジクラス | 9(a) | 275,321 |
-VT10ユーロヘッジクラス | 9(a) | 402,917 |
-VT5円ヘッジクラス | 9(a) | 637,568 |
-VT10円ヘッジクラス | 9(a) | 2,627,470 |
-VT5米ドルクラス | 9(a) | 4,255,621 |
-VT10米ドルクラス | 9(a) | 14,002,524 |
受益証券1口当たり純資産価格
-VT5豪ドルヘッジクラス | 9.292 | 豪ドル | 684 | 円 |
-VT10豪ドルヘッジクラス | 8.747 | 豪ドル | 644 | 円 |
-VT5ユーロヘッジクラス | 9.226 | ユーロ | 1,127 | 円 |
-VT10ユーロヘッジクラス | 8.577 | ユーロ | 1,048 | 円 |
-VT5円ヘッジクラス | 916 | 円 | - | |
-VT10円ヘッジクラス | 876 | 円 | - | |
-VT5米ドルクラス | 9.368 | 米ドル | 980 | 円 |
-VT10米ドルクラス | 8.826 | 米ドル | 923 | 円 |
2020年12月4日に受託会社および管理会社によって発行を承認、認可された。
)
xxxx・xxxxxxxxx・xxxxx
)CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
)(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)
)を代表して
)
)
ソン・リ )シティグループ・ファースト・インベストメント・
)マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」という。)
)を代表して
)
13ページから39ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
(2)損益計算書
包括利益計算書
2019年12月20日(運用開始日)から2020年6月30日までの期間
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
2019年12月20日(運用開始日)から
2020年6月30日までの期間
注 | 米ドル | 千円 | |||
受取利息 | 6,10 | 20,017 | 2,094 | ||
純損益を通じてxx価値で測定する | |||||
金融商品に係る純損失 | 7 | (23,907,989) | (2,500,776) | ||
正味為替差益 | 135,222 | 14,144 | |||
損失合計 | (23,752,750) | (2,484,538) | |||
管理会社報酬 | 10 | (302,536) | (31,645) | ||
受託会社報酬 | 10 | (10,851) | (1,135) | ||
管理事務代行会社、名義書換代理人および保管会社の報酬 | 10 | (67,752) | (7,087) | ||
販売会社報酬 | 10 | (1,043,222) | (109,121) | ||
代行協会員報酬 | 10 | (10,432) | (1,091) | ||
監査報酬 | (38,104) | (3,986) | |||
利息費用 | 10 | (4,124) | (431) | ||
専門家報酬 | 10 | (4,550) | (476) | ||
設立費用 | (174,355) | (18,238) | |||
財務書類作成費用 | 10 | (7,019) | (734) | ||
銀行手数料 | 10 | (582) | (61) | ||
その他の費用 | (549) | (57) | |||
営業費用合計 | (1,664,076) | (174,062) | |||
運用による受益者に帰属する純資産の変動および当期包括損失合計 | (25,416,826) | (2,658,600) |
13ページから39ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
資本変動計算書
2019年12月20日(運用開始日)から2020年6月30日までの期間
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
2019年12月20日(運用開始日)から
期首現在残高 | - | - | ||
受益者との取引 | ||||
受益証券の販売 | ||||
-VT5豪ドルヘッジクラス | 9(a) | 8,116,520 | 848,988 | |
-VT10豪ドルヘッジクラス | 9(a) | 26,529,807 | 2,775,018 | |
-VT5ユーロヘッジクラス | 9(a) | 3,028,009 | 316,730 | |
-VT10ユーロヘッジクラス | 9(a) | 4,383,483 | 458,512 | |
-VT5円ヘッジクラス | 9(a) | 5,908,747 | 618,055 | |
-VT10円ヘッジクラス | 9(a) | 26,901,072 | 2,813,852 | |
-VT5米ドルクラス | 9(a) | 42,888,308 | 4,486,117 | |
-VT10米ドルクラス | 9(a) | 142,551,705 | 14,910,908 | |
260,307,651 | 27,228,180 | |||
受益証券の買戻し | ||||
-VT10豪ドルヘッジクラス | 9(a) | (970,892) | (101,555) | |
-VT10ユーロヘッジクラス | 9(a) | (223) | (23) | |
-VT5円ヘッジクラス | 9(a) | (149,350) | (15,622) | |
-VT10円ヘッジクラス | 9(a) | (2,680,489) | (280,379) | |
-VT5米ドルクラス | 9(a) | (457,473) | (47,852) | |
-VT10米ドルクラス | 9(a) | (3,037,571) | (317,730) | |
(7,295,998) | (763,161) | |||
受益者との取引合計 | 253,011,653 | 26,465,019 | ||
運用による受益者に帰属する純資産の変動および当期包括損失合計 | (25,416,826) | (2,658,600) | ||
期末現在残高 | 227,594,827 | 23,806,419 |
2020年6月30日までの期間米ドル 千円
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キャッシュ・フロー計算書
2019年12月20日(運用開始日)から2020年6月30日までの期間
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
2019年12月20日(運用開始日)から
2020年6月30日までの期間
米ドル | 千円 | ||
営業活動 | |||
運用による受益者に帰属する純資産の変動および当期包括損失合計 | (25,416,826) | (2,658,600) | |
調整: | |||
受取利息 | (20,017) | (2,094) | |
利息費用 | 4,124 | 431 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る未実現純損失 | 25,553,318 | 2,672,877 | |
運転資本変動前営業利益 | 120,599 | 12,615 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および負債の増加 | (208,928,156) | (21,853,885) | |
その他の未収金の増加 | (36,924) | (3,862) | |
ブローカーからの未収金の増加 | (40,113,080) | (4,195,828) | |
未払費用およびその他債務の増加 | 567,179 | 59,327 | |
受取利息 | 20,017 | 2,094 | |
利息費用 | (4,124) | (431) | |
営業活動に使用した正味現金 | (248,374,489) | (25,979,972) | |
財務活動 | |||
受益証券の販売による収入 | 260,097,092 | 27,206,156 | |
受益証券の買戻しに係る支払額 | (7,249,306) | (758,277) | |
財務活動から生じた正味現金 | 252,847,786 | 26,447,878 | |
現金および現金同等物の純増加 | 4,473,297 | 467,907 | |
期首現在の現金および現金同等物 | - | - | |
期末現在の現金および現金同等物 | 4,473,297 | 467,907 |
13ページから39ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
財務書類に対する注記
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
1 概要
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト(以下「トラスト」という。)は、管理会社としてのシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
(以下「管理会社」という。)と受託会社としてのCIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)(以下あわせて「経営陣」という。)の間で2008年10月21日に締結され、2015年3月10日に修正および改訂された信託証書によりケイマン諸島の信託法に基づいて免除信託として設立されたアンブレラ型ユニット・トラストである。トラストは、 2008年10月27日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。フレキシベータファンドVT5/VT10(以下「サブ・ファンド」という。)は2019年10月30日に設立された。xx・xxxxの最初の取引日は2019年12月20日であった。
サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスの受益者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供することである。
(a)買付けの時点において約3か月の満期の直近発行の米国財務省短期証券(以下「米国財務省短期証券」という。)をもって構成されるポートフォリオ。
(b)スワップ取引を締結することによって、受益証券の当該クラスに適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・クラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証券に関してVT10インデックス)に対するエクスポージャーを提供するポートフォリオ。
各本インデックスは、複数資産から成るポートフォリオのパフォーマンスを得ることを目指し、また、指数および先物バスケットの上昇トレンドに対するエクスポージャーを提供しつつ、指数および先物のバスケットの下降トレンドを回避することにより、プラスのパフォーマンスを生み出すことを目指すボラティリティを目標とした指数である。
各本インデックスによって適用される方式は、株式、商品および債券から成る広く分散化された想定バスケットならびに債券に対するエクスポージャーを提供するように設計された動的エクスポ ージャー戦略を用いる。
2020年6月30日現在、トラストおよびxx・xxxxには従業員はいなかった。xx・xxxxの投資活動は、管理会社によって管理されている。xx・xxxxの管理事務代行および保管機能は、シティバンク・エヌ・エイの香港支店(以下「管理事務代行会社」および「保管会社」という。)に委託されている。
2 重要な会計方針
(a)法令遵守の表明
本財務書類は、該当するすべての香港財務報告基準(以下「HKFRS」という。)に準拠して作成されている。HKFRSとは、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が公表したすべての適用可能な個別のHKFRS、香港会計基準(以下「HKAS」という。)および解釈指針、ならびに香港で一般にxx妥当と認められている会計原則を含む総称である。サブ・ファンドが適用した重要な会計方針の要約は、以下に記載されている。
本財務書類は、xx・xxxxの第1会計年度である2019年12月20日(運用開始日)から2020年6月30日までの約6か月の期間に関して作成されている。
HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に早期適用が認められる特定の新規および改訂されたHKFRSを公表している。xx・xxxxは、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない(注記12参照)。
(b)作成の基礎
サブ・ファンドのパフォーマンスは米ドル建てで測定されるという事実を反映して、本財務書類の機能通貨および表示通貨は、ケイマン諸島の現地通貨ではなく、米ドルである。
本財務書類の作成に使用される測定基準は、取得原価主義である。ただし、一部の金融商品は、下記の注記2(d)の会計方針において説明されているように、そのxx価値で計上される。
HKFRSに準拠した本財務書類の作成において、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。見積りおよび関連する仮定は、状況に応じて合理的であると考えられる過去の実績およびその他の様々な要因に基づいており、その結果は、他の根拠からでは算定が容易でない資産および負債の帳簿価額について判断を下す際の根拠となっている。実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。
見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に検証される。会計上の見積りの変更が特定の期間だけに影響を与える場合は、見積りの変更が行われる期間に認識され、変更が当期と将来の期間の両方に影響を与える場合は、変更が行われる期間および将来の期間に認識される。
本財務書類に重要な影響を及ぼすHKFRSの適用に際して経営陣が行った判断および見積りの不確実性の主な原因については、注記11に記載されている。
(c)外貨換算
期中の外貨建取引は、取引日における外国為替レートで米ドルに換算されている。外貨建の貨幣性資産および負債は、報告期間末現在の為替レートで米ドルに換算されている。
換算により生じる外貨換算差額は、正味為替差損益として純損益に認識される。ただし、純損益を通じてxx価値で測定する金融商品から生じるものを除く。これは、純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純損益の構成要素として認識される。
(d)金融商品
(ⅰ)当初認識
xx・xxxxは、下記(ⅱ)に記載されるように、設立時にその金融商品を様々なカテゴリーに分類している。金融商品は当初、xx価値で測定されるが、これは通常、取引価格と同額である。純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る取引費用は、直ちに費用計上される。
サブ・ファンドは、金融資産および金融負債を、当該商品の契約上の規定の当事者になった日に認識する。純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債の通常の売買は、取引日基準で認識される。当該取引日より、純損益を通じてxx価値で測定する金融資産または金融負債のxx価値の変動から発生する損益が発生時に計上される。
(ⅱ)区分
当初認識時に、サブ・ファンドは償却原価または純損益を通じxx価値(以下「FVTPL」という。)で測定する金融資産を分類する。
金融資産は、以下の要件をともに満たし、かつ、FVTPLとして指定されていない場合、償却原価で測定される。
- 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されていること
- その契約条件により、元本および利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)であるキャッシュ・フローが特定の日に生じること
xx・xxxxのその他のすべての金融資産は、FVTPLで測定される。
事業モデル評価
サブ・ファンドは、金融資産を保有する事業モデルの目的を評価する際に、以下を含む、事業の
管理方法に関するすべての関連情報を考慮している。
- 文書化された投資戦略と当該戦略の実施。これには、投資戦略が契約上の受取利息を獲得すること、特定の金利プロファイルを維持すること、金融資産のデュレーションを関連する負債のデュレーションまたは予想キャッシュ・アウトフローと対応させること、あるいは資産の売却によりキャッシュ・フローを実現することに焦点を当てているかどうかが含まれる。
- ポートフォリオのパフォーマンスが、どのように評価され、xx・xxxxの経営陣に報告されているか
- 事業モデル(および当該事業モデルの中で保有されている金融資産)の業績に影響を与えるリスクと、当該リスクが管理されている方法
- 経営陣にどのように報酬が与えられるのか(例えば、報酬の基礎となるのは管理している資産のxx価値なのか、回収した契約上のキャッシュ・フローなのか)
- 過年度における金融資産の売却の頻度、量および時期、当該売却の売却の理由、ならびに将来の売却活動についての予想
認識の中止の要件を満たさない取引における金融資産の第三者への譲渡は、サブ・ファンドが資産を継続的に認識していることと整合しており、この目的のための売却とはみなされない。
xx・xxxxは、2つの事業モデルがあると判断した。
- 回収のために保有する事業モデル:これには、現金および現金同等物、ブローカーからの未収金額、受益証券販売未収金ならびにその他の未収金が含まれる。当該金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有される。
- その他の事業モデル:これには、債務金融商品およびデリバティブ金融商品への投資が含まれる。当該金融資産は、管理とその業績評価がxx価値ベースで行われ、頻繁に売却が発生している。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかの評価
この評価の目的上、「元本」は、当初認識時における金融資産のxx価値と定義される。「金利」とは、貨幣の時間価値、特定の期間における元本残高に関する信用リスクならびに他の基本的な融資リスクおよびコスト(例えば、流動性リスクおよび管理コスト)への対価と利益マージンとして定義される。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかを評価する際に、サブ・ファンドは当該商品の契約条件を考慮する。これには、金融資産がこの条件を満たさないような契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変更させる可能性のある契約条件を含んでいるかどうかを評価することが含まれる。xx・xxxxは、この評価を行うにあたり、以下の事項を考慮している。
- キャッシュ・フローの金額またはタイミングを変更する偶発的事象
- レバレッジ要素
- 期限前償還要素と期限延長要素
- xx・xxxxの請求権を特定の資産からのキャッシュ・フロー(例えば、ノンリコース要素)に限定する条件
- 貨幣の時間的価値の考慮(例えば、金利の定期的な再設定)を修正する要素
サブ・ファンドは、事業モデルと契約上のキャッシュ・フローの評価に基づいて投資を分類している。したがって、サブ・ファンドは、債務金融商品およびデリバティブ金融商品への投資のすべてを、FVTPLで測定する金融資産または金融負債の区分に分類する。償却原価で測定する金融資産には、現金および現金同等物、ブローカーからの未収金額、受益証券販売未収金ならびにその他の未収金が含まれている。
分類変更
金融資産は、サブ・ファンドが金融資産の管理に関する事業モデルを変更しない限り、当初認識後に再分類されない。この場合、影響を受けるすべての金融資産は、事業モデルの変更後の最初の報告期間の初日に分類変更される。
(ⅲ)xx価値測定基準
xx価値とは、主要な市場、あるいは主要な市場がない場合には、測定日においてサブ・ファン ドがアクセスを有する最も有利な市場での、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格で ある。負債のxx価値は、不履行リスクを反映している。
入手可能な場合には、サブ・ファンドは、活発な市場における相場価格を用いて金融商品のxx価値を測定する。資産または負債の取引が、継続的に価格付けの情報を提供するのに十分な頻度と量で行われている場合に、市場が活発であるとみなされる。
公認証券取引所の取引相場価格や取引所で取引されない金融商品に関するブローカー/ディーラーによる価格がない場合、もしくは市場が活発でない場合、当該商品のxx価値は、実際の市場取引において入手し得る価格に関する確実な見積りを提供する評価技法を用いて見積られる。
当初認識時における金融商品のxx価値についての最善の証拠は通常、取引価格-すなわち、与えた、または受領した対価のxx価値である。サブ・ファンドが、当初認識時におけるxx価値が取引価格と異なっており、xx価値が、同一の資産または負債に関する活発な市場における相場価格によって証明されていない、もしくは観察可能な市場からのデータのみを使用した評価技法に基づいていないと判断する場合、金融商品は、当初認識時におけるxx価値と取引価格の間の差異を繰り延べるために調整されたxx価値で当初測定される。その後、この差異は、当該商品の存続期間にわたって適切な基準により純損益に認識される。ただし、評価が観察可能な市場データにより全面的に裏付けられている期間、または取引が完了するまでの期間に限られている。
割引キャッシュ・フロー法が利用される場合、見積将来キャッシュ・フローは、経営陣の最善の見積りに基づいており、使用される割引率は条件が類似する商品に適用される報告年度末現在の市場レートである。他の価格決定モデルが利用される場合、インプットは報告年度末現在の市場データに基づいている。
xx・xxxxは、変更が生じた報告期間の期末時点でxx価値ヒエラルキーのレベル間の振替を認識する。
(ⅳ)減損
サブ・ファンドは、償却原価で測定する金融資産について、予想信用損失(以下「ECL」という。)に対する損失評価引当金を認識している。
サブ・ファンドは、12か月のECLで測定される以下の金融資産を除き、全期間のECLに等しい金額で損失評価引当金を測定する。
- 報告日において信用リスクが低いと判断される金融資産
- 信用リスク(すなわち、資産の予想存続期間にわたって債務不履行が発生するリスク)が当初認識以降に著しく増大していないその他の金融資産
サブ・ファンドは、金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを判断する際、またECLを見積もる際に、関連性があり、過大なコストや労力を掛けずに、入手可能である合理的で裏付け可能な情報について考慮する。これには、xx・xxxxの過去の経験および情報に基づく信用評価による、また将来予測的な情報を含む、定量的および定性的情報と分析の両方が含まれる。
サブ・ファンドは、期限経過が30日超である場合、金融資産の信用リスクが著しく増大したと仮定する。
サブ・ファンドは、以下の場合に、金融資産が債務不履行に陥っているとみなす。
- サブ・ファンドが有価証券の現金化(保有されている場合)といった行動に遡及権を有していない場合で、借手がサブ・ファンドに対する信用義務を全額支払う可能性が低い場合
- 金融資産の期限経過が90日超である場合
サブ・ファンドは、相手方の信用格付けが「投資適格」という世界的に理解されている定義と同等である場合、金融資産の信用リスクは低いとみなしている。xx・xxxxは、これをムーディーズのBaa3以上またはスタンダード&プアーズのBBB-以上とみなしている。
全期間のECLとは、金融商品の予想存続期間にわたって生じ得るすべての債務不履行事象から
生じるECLである。
12か月間のECLは、報告日から12か月以内(または、金融商品の予想存続期間が12か月未満である場合には、それより短い期間)に生じ得る債務不履行事象から生じるECLの一部である。
ECLを見積もる際に考慮すべき最長の期間は、xx・xxxxが信用リスクにさらされる最長の契約期間である。
ECLの測定
ECLは、信用損失の確率加重した見積りである。信用損失は、すべてのキャッシュ不足額(すなわち、企業が契約に従って受け取るべきキャッシュ・フローと、サブ・ファンドが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額)の現在価値として測定される。ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用減損金融資産
サブ・ファンドは、各報告日において、償却原価で計上されている金融資産が信用減損しているかどうかを評価している。金融資産は、金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を及ぼす1つまたは複数の事象が生じている場合に、「信用減損」している。
金融資産が信用減損している証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる。
- 発行者または債務者の重大な財政的困難
- 契約違反(債務不履行または90日超の期限経過事象など)
- 借手が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産の損失評価引当金は、資産の総額での帳簿価額から控除される。
直接償却
サブ・ファンドがある金融資産全体または一部分の回収に合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額は直接償却される。
(ⅴ)認識の中止
サブ・ファンドは、当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、あるいは当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが移転される取引、または、サブ・ファンドが当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転したわけでも、ほとんどすべてを保持しているわけでもなく、当該金融資産に対する支配を保持していない取引において、契約上のキャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡する場合に、金融資産の認識を中止する。
xx・xxxxは、その契約上の義務が免除、取消または消滅した場合に、金融負債の認識を中止する。
(ⅵ)相殺
金融資産および金融負債は、xx・xxxxが該当金額を相殺する法的権利を有しており、純額で決済するか、資産の換金と負債の決済を同時に実行するかの意図を有している場合にのみ、相殺して財政状態計算書に純額で表示される。
(e)現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行に対する預金を含む。現金同等物とは、容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得時点で満期まで3か月以内である流動性の高い短期投資である。
(f)受取利息および利息費用
受取利息および利息費用は、取得日または発生日に算定される商品の当初の実効金利を用いて、発生時に純損益に認識される。受取利息には、割引またはプレミアムの償却費、取引費用あるいは利付商品の当初の帳簿価額と実効金利ベースで算定される満期時の金額との他の差額が含まれている。
本国で課税された源泉徴収税の総額が計上され、かかる税金がある場合には、個別に純損益に認識される。
(g)純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純損益
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品からの純損益には、すべての実現および未実現のxx価値の変動および為替差損益が含まれているが、受取利息および利息費用は含まれていない。
(h)設立費
サブ・ファンドの設立費は、発生主義で純損益に計上される。
(i)費用
サブ・ファンドのその他の費用はすべて、発生ベースで純損益に認識される。
(j)法人税
ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行の課税制度に基づいて、サブ・ファンドは、収益、利益またはキャピタル・ゲインに係る税金の支払いを免除されている。トラストは、ケイマン諸島の総督から、トラストの設立日から50年間、税金が免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類において計上されていない。
香港
xx・xxxxには、その投資活動のいずれに関しても香港の税金が課されないことが予想される。
(k)受益証券保有者による受益証券の現金化
受益証券保有者は、ロンドン、ニューヨーク、香港および東京の各地において商業銀行が営業している日、フランクフルト、ニューヨークおよびシドニーにおいて証券取引市場が営業している日、および/または管理会社により適宜書面で指定される他の日(以下「買戻日」という。)に、受益証券を現金化できる。受益証券は、関連する買戻日の受益証券1口当たり純資産価格で現金化される予定である。受益証券1口当たり純資産価格は、該当する買戻日現在のサブ・ファンドの純資産価額を参照して算定される。
(l)発行済受益証券
サブ・ファンドは、金融商品の契約内容に応じて、発行済金融商品を金融負債または持分商品に分類している。
発行体が現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務を含んでいるプッタブル金融商品は、以下の条件をすべて満たす場合に資本として分類される。
(ⅰ)xx・xxxxの清算の場合に、保有者にxx・xxxxの純資産の比例持分に応じた権利を与える。
(ⅱ)その他すべての商品クラスに劣後する商品のクラス内にある。
(ⅲ)その他すべての商品クラスに劣後する商品のクラス内にある金融商品がすべて同じ特性を有する。
(ⅳ)xx・xxxxが現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務以外に、当該商品に負債としての分類が必要となる他の特性が含まれていない。
(ⅴ)その契約期間にわたって当該商品に帰属する予想キャッシュ・フローの合計は、実質的に、当該商品の契約期間にわたるサブ・ファンドの純損益、認識される純資産の変動、または認識・未認識純資産のxx価値の変動に基づいている。
xx・xxxxは、VT5豪ドルヘッジクラス、VT10豪ドルヘッジクラス、VT5ユーロヘッジクラス、
VT10ユーロヘッジクラス、VT5円ヘッジクラス、VT10円ヘッジクラス、VT5米ドルクラスおよびVT10米ドルクラスのすべての重要な点において同等であり、募集費用に係る要項を除いて同一の取引条件を有する8クラスの買戻可能な受益証券を発行している。買戻可能な受益証券は、受益者に対して、xx・xxxxの純資産に対する受益者の持分に比例する額の現金への買い戻しを、各買戻日および、サブ・ファンドの償還の場合においても、請求する権利を付与する。
xx・xxxxの、買戻可能な受益証券は、金融負債に分類され、買い戻し額の現在価値で測定される。
(m)関連当事者
(a)以下に該当する人物または当該人物の近親者は、xx・xxxxに関連している。
(ⅰ)xx・xxxxに対して支配権または共同支配権を有している。
(ⅱ)サブ・ファンドに重要な影響力を行使することができる。あるいは
(ⅲ)サブ・ファンドまたはxx・xxxxの親会社の経営幹部の一員である。
(b)以下の条件のいずれかが該当する事業体は、サブ・ファンドに関連している。
(ⅰ)当該事業体とxx・xxxxが同じグループの一員である(すなわち、xx・xxxxの親会社、子会社および兄弟会社が互いに関連している。)。
(ⅱ)一方の事業体が、もう一方の事業体の関連会社または合弁事業(あるいはもう一方の事業体が属しているサブ・ファンドの別の事業体の関連会社または合弁事業)である。
(ⅲ)両方の事業体がいずれも同じ第三者の合弁事業である。
(ⅳ)一方の事業体が第三者の事業体の合弁事業であり、もう一方の事業体がその第三者の事業体の関連会社である。
(ⅴ)当該事業体がサブ・ファンドまたはサブ・ファンドに関連する事業体のいずれかの従業員給付のための退職後給付制度である。
(ⅵ)当該当事者が(a)で特定した人物の支配下または共同支配下にある。
(ⅶ)(a)(ⅰ)で特定した人物が当該事業体に重要な影響力を行使することができる、あるいは当該事業体(または当該事業体の親会社)の経営幹部の一員である。
(ⅷ)当該事業体、あるいはその一部であるグループの一員が、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの親会社に経営幹部サービスを提供する。
ある人物の近親者とは、xx・xxxxとの取引において、当該人物に影響を及ぼす、または影響を受けることが予想される親族のことである。
3 現金および現金同等物
2020年
米ドル
銀行に対する当座預金 4,473,297
サブ・ファンドが保有する現金は、シティバンク・エヌ・エイの香港支店に預けられている。
4 ブローカーからの未収金
2020年
米ドル
未決済取引 40,113,080
ブローカーからの未収金は、主に、報告日現在の、満期を迎えた負債投資に係る未収金額を表している。これらは、1か月以内に決済されると見込まれる。
5 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および負債:
2020年
米ドル
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産:
デリバティブ以外の金融商品:
-負債投資 208,940,951
デリバティブ金融商品:
-為替予約 35,360
208,976,311
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債:
デリバティブ金融商品:
-為替予約 237,135
-トータル・リターン・スワップ 25,364,338
25,601,473
6 受取利息
2019年12月20日(運用開始日)から2020年6月30日までの期間米ドル
銀行残高に係る受取利息 20,017
20,017
7 純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純損失
デリバティブ以外の金融商品:
2019年12月20日(運用開始日)から
2020年6月30日までの期間米ドル
-負債投資 544,944
デリバティブ金融商品:
-為替予約 500,647
-トータル・リターン・スワップ (24,953,580)
(23,907,989)
以下を表す:
実現純利益 1,645,329
未実現純損失 (25,553,318)
(23,907,989)
8 金融商品および関連リスク
サブ・ファンドは、投資戦略に従って、投資を行う金融商品および市場に関連する様々なタイプの金融リスクにさらされている。サブ・ファンドがさらされているリスクは、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。市場リスクには、金利リスク、為替リスクおよび価格リスクが含まれる。
報告期間末現在で保有している金融商品の性質と範囲および関連する金融リスク、ならびにサブ・ファンドが採用しているリスク管理方針は、以下のとおりである。
(a)投資戦略
注記1に記載されている通り、サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスの受益証券保有者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供することである。
(a)米国財務省短期証券のポートフォリオ。
(b)スワップ取引を締結することによって、受益証券の当該クラスに適用ある関連する本インデックス(すなわち、VT5インデックス・クラス受益証券に関してVT5インデックス、およびVT10インデックス・クラス受益証券に関してVT10インデックス)に対するエクスポージャーを提供するポートフォリオ。
受益証券の各クラスの計算において保有される米国財務省短期証券および/または受益証券の各クラスの計算において締結されるスワップ取引に関して、受益証券の各クラスの計算において受領される元本および収益の金額は、非米ドル建て受益証券の表示通貨、すなわち適用あるクラス基準通貨とは異なる通貨である米ドルで表示される。これにより、非米ドル建て受益証券の各クラスの保有者に関して、為替相場のエクスポージャーが生じ、管理会社は、通貨ヘッジ取引(以下「通貨ヘッジ取
引」という。)を締結することによって、系統的なヘッジを行うことを意図している。
疑義を避けるため付言すると、xx・xxxxは、元本確保の恩恵を受けることはなく、および保険または保証の対象となることはない。サブ・ファンドに対する投資は、元本の損失の可能性を含む一定の投資リスクを伴う。
(b)市場リスク
サブ・ファンド保有の投資はすべて、純損益を通じてxx価値で測定されるものであり、市況のあらゆる変動が純損益に直接影響を及ぼす。市場リスクとは、金利、為替レートまたは価格の変動の結果、投資の価値が変動するリスクである。
(ⅰ)金利リスク
金利リスクは、金利の変動が将来のキャッシュ・フローまたは金融商品のxx価値に影響を及ぼすことにより、サブ・ファンドに潜在的な損益がもたらされる可能性から生じる。サブ・ファンドの金利リスクは、管理会社により継続的に管理されている。以下の表は、報告期間末時点のxx・xxxxの利付商品における金利プロファイルの詳細を示している。
2020年
米ドル
変動利付商品
現金および現金同等物 4,473,297
固定利付商品
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産:
-負債投資 208,940,951
合計 213,414,248
以下の表は、2020年6月30日時点の利息を伴う資産の満期を迎える期間を表示している。
2020年
1年以下米ドル | 1年から5年米ドル | 5年超米ドル | 合計米ドル | ||||
資産 | |||||||
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | |||||||
デリバティブ以外の金融商品 | |||||||
-負債投資 | 208,940,951 | - | - | 208,940,951 | |||
合計 | 208,940,951 | - | - | 208,940,951 |
金利感応度
財政状態計算書の日付において、他のすべての要因が変動しないと仮定した場合、50ベーシス・ポ
イントの金利の上昇によって、期中の受益者に帰属する純資産および包括利益合計が223,156米ドル減少し、逆方向への変動は、受益者に帰属する純資産および包括利益合計がほぼ同額増加すると見積もられる。
(ⅱ)為替リスク
サブ・ファンドは、金融商品に投資し、サブ・ファンドの機能通貨と異なる通貨建ての取引を行うことができる。その結果、xx・xxxxは、その機能通貨の為替レートが関連する他の外貨に対して、サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての金融資産または負債の一部の価値に悪影響を及ぼすように変動するリスクの対象となる。
資産または負債の通貨と機能通貨との間での為替レートの変動は、かかる資産または負債のxx価値に評価益または評価損を生じる可能性がある。管理会社は、サブ・ファンドの通貨エクスポージャーを継続的に監視しており、外貨エクスポージャーのヘッジのため、デリバティブ金融商品を利用することがある。
為替感応度
2020年6月30日時点で、米ドルが関連する通貨に対して5%低下し、他のすべての変動が一定であったと仮定した場合、当期間中の受益者に帰属する純資産および包括利益合計は以下の金額の通り増加した。
米ドルが5%低下した
純エクスポージャー 米ドル | 場合の純資産の変動 米ドル | |
2020年6月30日現在通貨 豪ドル | 87,654 | 4,383 |
ユーロ | 32,938 | 1,647 |
円 | (48,849) | (2,442) |
合計 | 71,743 | 3,588 |
上記の通貨に対して米ドルが5%上昇した場合、他のすべての変動が一定であったとすると、ほぼ同額の逆の影響を財務書類に及ぼす。
(ⅲ)価格リスク
価格リスクとは、その変動が個々の投資に固有の要因によるものか、発行者または市場におけるすべての商品に影響を及ぼすすべての要因によるものであるかにかかわらず、金融商品の価値が市場価格の変動によって変動するリスクのことである。
価格感応度
2020年6月30日現在、他のすべての変動が一定であったと仮定し、トータル・リターン・スワップの各インデックス価格が5%上昇した場合、受益者に帰属する純資産がおよそ11,075,098米ドル増加し、トータル・リターン・スワップの各インデックス価格が5%下落した場合、受益者に帰属する純
資産がおよそ11,690,593米ドル減少すると見積もられる。
(c)信用リスク
信用リスクとは、金融商品取引の取引相手方が、サブ・ファンドと締結した義務または契約を遂行できないリスクである。サブ・ファンドの信用リスクに対するエクスポージャーは、管理会社により継続的に監視される。
2020年6月30日時点で、サブ・ファンドの金融資産のすべてが、信用リスクの対象であった。これらは主に、負債投資、銀行預金、ブローカーからの未収金、為替予約およびトータル・リターン・スワップを含む。
2020年6月30日時点で、xx・xxxxは、負債投資の比率として表される以下のムーディーズ提供の信用格付を有する負債投資に投資していた。
負債投資の比率(%)
2020年
格付
Aaa 100.00
サブ・ファンドが保有する現金はすべて、管理事務代行会社および保管会社でもあるシティバンク・エヌ・エイの香港支店に預けられている。サブ・ファンドの実質的にすべての資産は保管会社によって保有されている。
xx・xxxxは、39,987,721米ドルの債務に対する投資を、損益を通じてxx価値で測定する金融負債の担保として差し入れている。為替予約およびトータル・リターン・スワップの取引相手方は、管理会社の兄弟会社であり、外部評価の高い金融機関である。管理会社は、銀行ならびに為替予約およびトータル・リターン・スワップの取引相手方の信用リスクは低いと考えている。
保管会社であるシティバンク・エヌ・エイの香港支店の信用格付は、S&P格付「A+」である。為替予約およびトータル・リターン・スワップの取引相手であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの信用格付は、S&P格付「A+」である。為替予約の取引相手であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・ジャパン・インクの信用格付は、S&P格付「A+」である。信用リスクは、重大でないと考えられている。
ECLから生じる金額
現金および現金同等物、ブローカーからの未収金および受益証券販売未収金の減損は、12か月予想信用損失基準で測定され、短期満期のエクスポージャーを反映している。サブ・ファンドは、取引相
手方の外部の信用格付に基づき、これらのエクスポージャーの信用リスクは低いと考えている。
2020年6月30日に終了した期間において、管理会社は、取引相手方が、短期の契約を履行できる強固な財務体質を有しており、不履行の可能性がゼロに近いと考えている。現金および現金同等物、ブローカーからの未収金および受益証券販売未収金に係る減損引当は、認識されていない。
強制的なマスター・ネッティング取り決めの対象となる金融資産/(負債)
財政状態計算書上相殺されない関係する金額
2020年6月30日
損益を通じてxx価値で測定する金融資産:
デリバティブ金融商品:
財政状態計算書上の金融商品の総額
および純額米ドル
金融商品
(現金でない担保を含む)
米ドル
受取または 差入現金担保
米ドル
合計米ドル
-為替予約 35,360 (35,360) - -
損益を通じてxx価値で測定する金融負債: | ||||
デリバティブ金融商品: | ||||
-為替予約 | (237,135) | 234,025 | - | (3,110) |
-xxxx・xxxx・xxxx | (25,364,338) | 25,364,338 | - | - |
(25,601,473) | 25,598,363 | - | (3,110) |
(d)流動性リスク
流動性リスクは、管理会社が、適時に、現金化のニーズを満たすように投資を換金することができない可能性があるリスクから生じる。受益証券保有者はいずれの買戻日でも受益証券を現金化することができるため、サブ・ファンドは、受益証券保有者の買戻しに応じるための流動性リスクにさらされている。受益証券の現金化に関して受益証券保有者に支払われる金額は、該当する投資の売却収入を受取ることを条件として、通常、関連する買戻日(注記2(k)に定義)後、3営業日以内に支払われるものとする。
サブ・ファンドの投資には為替予約およびトータル・リターン・スワップが含まれ、これらは流動性が低いことがある。その結果、xx・xxxxは、これらの投資の一部を、受益者の買戻しに応じるためにxx価値に近接する金額で換金することができないことがある。管理会社は、xx・xxxxが受益者の買戻しに応じるために米国財務省証券への投資を活発な市場で換金することができると考えている。
負債の期日までの残存期間別内訳
以下の表は、2020年6月30日現在のサブ・ファンドの負債の、契約上の期日までの残存期間の詳細を示している。
2020年 | ||||||
合計 | 要求払い | 1か月以内 | 1か月超 3か月以内 | 3か月超 1年以内 | 期日なし | |
米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |
非トレーディング負債 | ||||||
未払費用およびその他債務 | 567,179 | - | 567,179 | - | - | - |
受益証券買戻未払金 | 46,692 | - | 46,692 | - | - | - |
受益証券保有者に帰属する | ||||||
純資産 | 227,594,827 | 227,594,827 | - | - | - | - |
合計 | 228,208,698 | 227,594,827 | 613,871 | - | - | - |
トレーディング負債 | ||||||
損益を通じてxx価値で | ||||||
測定する金融負債: | 25,601,473 | - | 237,135 | - | 25,364,338 | - |
合計 | 25,601,473 | - | 237,135 | - | 25,364,338 | - |
(e)特定の商品 | ||||||
(ⅰ)為替予約 |
2020年6月30日現在における為替予約の残高は、以下のとおりである。
購入通貨 | 購入された 通貨の金額 | 売却通貨 | 売却された 通貨の金額 | 決済日 | xx価値(資産)米ドル |
xドル | 677,635 | 米ドル | 464,165 | 2020年7月9日 | 304 |
ユーロ | 8,060 | 米ドル | 9,065 | 2020年7月31日 | 6 |
ユーロ | 2,587,779 | 米ドル | 2,898,825 | 2020年7月31日 | 13,480 |
ユーロ | 3,504,210 | 米ドル | 3,925,409 | 2020年7月31日 | 18,253 |
米ドル | 440,534 | 日本円 | 47,075,294 | 2020年7月31日 | 3,317 |
損益を通じてxx価値で測定する金融資産 35,360
購入通貨 | 購入された 通貨の金額 | 売却通貨 | 売却された 通貨の金額 | 決済日 | xx価値(負債)米ドル |
xドル | 11,942,939 | 米ドル | 8,191,268 | 2020年7月31日 | (5,255) |
豪ドル | 34,433,231 | 米ドル | 23,616,617 | 2020年7月31日 | (15,151) |
日本円 | 47,075,294 | 米ドル | 440,484 | 2020年7月7日 | (3,407) |
日本円 | 586,762,778 | 米ドル | 5,492,912 | 2020年7月31日 | (43,294) |
日本円 | 2,298,753,438 | 米ドル | 21,519,516 | 2020年7月31日 | (169,614) |
米ドル | 9,059 | ユーロ | 8,060 | 2020年7月10日 | (7) |
米ドル | 464,062 | 豪ドル | 677,635 | 2020年7月31日 | (407) |
損益を通じてxx価値で測定する金融負債 (237,135)
(ⅱ)トータル・リターン・スワップ
期末現在のトータル・リターン・スワップの残高は、以下のとおりである。
元本金額 | 期日 | xx価値(負債) | |
2020年6月30日現在 | 米ドル | ||
トータル・リターン・スワップ | 8,376,966 | 2020年12月22日 | (491,990) |
トータル・リターン・スワップ | 3,021,210 | 2020年12月22日 | (177,440) |
トータル・リターン・スワップ | 5,809,498 | 2020年12月22日 | (341,199) |
トータル・リターン・スワップ | 42,387,016 | 2020年12月22日 | (2,489,444) |
トータル・リターン・スワップ | 25,692,226 | 2020年12月22日 | (2,899,547) |
トータル・リターン・スワップ | 4,360,916 | 2020年12月22日 | (492,160) |
トータル・リターン・スワップ | 24,263,290 | 2020年12月22日 | (2,738,281) |
トータル・リターン・スワップ | 139,417,865 | 2020年12月22日 | (15,734,277) |
(25,364,338) | |||
(f)xx価値 | |||
(ⅰ)xx価値で計上される金融商品 |
継続的に報告期間末現在で測定されるサブ・ファンドの金融商品のxx価値について、HKFRS第13号「xx価値測定」に定義された3つのレベルのxx価値ヒエラルキーの内訳は、以下の表のとおりである。xx価値測定が分類されるレベルは、評価技法に用いられるインプットの観察可能性および重要性を参照して決定されており、以下のとおりである。
-レベル1の評価:レベル1のインプット、すなわち測定日現在の同一の金融資産または金融負債に関する活発な市場における無調整の相場価格のみを用いて測定されるxx価値。
-レベル2の評価:レベル2のインプット、すなわちレベル1の基準を満たさない観察可能なインプットを用いるが、重要で観察不能なインプットは用いずに測定されるxx価値。観察不能なインプットとは、市場データを入手できないインプットである。
-レベル3の評価:重要で観察不能なインプットを用いて測定されるxx価値。
2020年
レベル1米ドル | レベル2米ドル | レベル3米ドル | 合計米ドル | ||||
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | |||||||
デリバティブ以外の金融商品 | |||||||
-負債投資 | 208,940,951 | - | - | 208,940,951 | |||
デリバティブ金融商品 | |||||||
-為替予約 | - | 35,360 | - | 35,360 | |||
208,940,951 | 35,360 | - | 208,976,311 |
純損益を通じてxx価値で 測定する金融負債 | |||||||
デリバティブ金融商品 -為替予約 | - | 237,135 | - | 237,135 | |||
-xxxx・xxxx・xxxx | - | 25,364,338 | - | 25,364,338 | |||
- | 25,601,473 | - | 25,601,473 |
2020年6月30日に終了した期間において、レベル1、レベル2およびレベル3の金融商品の間で譲渡はなかった。
(ⅱ)xx価値以外で計上される金融商品
純損益を通じてxx価値で測定されない金融商品は、帳簿価額がxx価値に近似する短期金融資産および負債である。
以下の表は、xx価値で測定されない金融商品のxx価値を示しており、各xx価値測定が区分されるxx価値ヒエラルキーのレベルにより分析している。
2020年
レベル1米ドル | レベル2米ドル | レベル3米ドル | 合計米ドル | ||||
金融資産 | |||||||
現金および現金同等物 | - | 4,473,297 | - | 4,473,297 | |||
ブローカーからの未収金 | - | 40,113,080 | - | 40,113,080 | |||
受益証券販売未収金 | - | 210,559 | - | 210,559 | |||
その他の未収金 | - | 36,924 | - | 36,924 | |||
- | 44,833,860 | - | 44,833,860 | ||||
金融負債 | |||||||
未払費用およびその他債務 | - | 567,179 | - | 567,179 | |||
受益証券買戻未払金 | - | 46,692 | - | 46,692 | |||
受益者に帰属する純資産 | - | 227,594,827 | - | 227,594,827 | |||
- | 228,208,698 | - | 228,208,698 |
9 受益者に帰属する純資産 | ||||
(a)発行済および買戻受益証券 | ||||
発行済受益証券 2020年 | ||||
VT5豪ドル | VT10豪ドル | VT5ユーロ | VT10ユーロ | VT5円 |
ヘッジクラス | ヘッジクラス | ヘッジクラス | ヘッジクラス | ヘッジクラス |
米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
2019年12月20日現在 | ||||
(運用開始日) - | - | - | - | - |
期中発行済受益証券 1,235,619 | 3,959,905 | 275,321 | 402,937 | 653,995 |
期中買戻受益証券 - | (165,706) | - | (20) | (16,427) |
2020年6月30日現在 1,235,619 | 3,794,199 | 275,321 | 402,917 | 637,568 |
VT10円 ヘッジクラス | VT5米ドルクラス | VT10米ドルクラス | ||
米ドル | 米ドル | 米ドル | ||
2019年12月20日現在 | ||||
(運用開始日) - | - | - | ||
期中発行済受益証券 2,956,202 | 4,303,714 | 14,343,616 | ||
期中買戻受益証券 (328,732) | (48,093) | (341,092) | ||
2020年6月30日現在 2,627,470 | 4,255,621 | 14,002,524 |
2020年6月30日現在、xx・xxxxが発行したすべての受益証券は金融負債に分類されている。
豪ドル建て受益証券の当初申込は1口当たり10豪ドル、ユーロ建て受益証券の当初申込は1口当たり10ユーロ、円建て受益証券の当初申込は1口当たり1,000円、米ドル建て受益証券の当初申込は1口当たり10米ドルで行われた。受益証券は、買戻日またはxx・xxxxの清算時に、受益証券1口当たり純資産価格で買い戻される。
xx・xxxxに関する議案決議についての受益者の総会において、受益証券保有者は、本人出席、委任状出席または代理出席により、本人が保有する受益証券1口につき1議決権を有している。
トラストおよびサブ・ファンドは外部から資本要件を課されていない。2020年6月30日現在、xx・xxxxの受益証券保有者に帰属する純資産は227,594,827米ドルであった。xx・xxxxは、受益証券保有者が受益証券の買戻しを請求する場合の資金需要を満たす充分な流動性を維持すると同時に、サブ・ファンドの投資目的に沿った投資に受益証券の発行から受領した資金を投資するよう努めている。
(b)純資産の調整
xx・xxxxの英文目論見書に従い、xx・xxxxの純資産は、すべての取引についてあらかじめ定められた締切時間に基づいて計算されている。英文目論見書に基づいた締切時間後の取引は、翌日に計上される。HKFRSの要求の下では、当該取引は、金融商品の認識および認識中止基準に従うように同日に計上される。このアプローチにより、HKFRSの純資産および発行済受益証券と英文目論見書の純資産および発行済受益証券との間に期間差異が生じる。設立費用は、英文目論見書に従って、設定から3年を超えない期間を通じて償却される。ただし、HKFRSに基づく財務報告目的上、すべての費用は発生時に損益に認識されなければならない。
評価目的で算定された額とHKFRSに従い算定された額との間の純資産に関する調整は以下のとおりである。
2020年 | |||||
VT5豪ドルヘッジクラス | VT10豪ドルヘッジクラス | VT5ユーロヘッジクラス | VT10ユーロヘッジクラス | VT5円 ヘッジクラス | |
米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |
受益者に帰属する評価目的で | |||||
算定された純資産 | 7,873,529 | 22,759,953 | 2,858,529 | 3,888,855 | 5,427,754 |
期間差異の調整 | (4) | (10) | (1) | (2) | (2) |
設立費用の調整 | (4,953) | (14,317) | (1,798) | (2,446) | (3,414) |
財務書類において報告された | |||||
受益者に帰属する純資産 | 7,868,572 | 22,745,626 | 2,856,730 | 3,886,407 | 5,424,338 |
VT10円 ヘッジクラス | VT5米ドルクラス | VT10米ドルクラス | 合計 | ||
米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | ||
受益者に帰属する評価目的で | |||||
算定された純資産 | 21,369,599 | 39,891,538 | 123,668,432 | 227,738,189 | |
期間差異の調整 | (10) | (18) | (56) | (103) | |
設立費用の調整 | (13,443) | (25,094) | (77,794) | (143,259) | |
財務書類において報告された | |||||
受益者に帰属する純資産 | 21,356,146 | 39,866,426 | 123,590,582 | 227,594,827 |
評価目的上の受益証券数とHKFRSに従い報告された受益証券数との間の受益証券数に関する調整は以下のとおりである。
受益証券口数
2020年
VT5豪ドルヘッジクラス | VT10豪ドルヘッジクラス | VT5ユーロヘッジクラス | VT10ユーロヘッジクラス | |
評価目的上の発行済受益証券口数 | 1,235,619 | 3,794,199 | 275,321 | 402,917 |
期間差異の調整 | - | - | - | - |
財務書類において報告された発行済受益証券口数 | 1,235,619 | 3,794,199 | 275,321 | 402,917 |
VT5円 ヘッジクラス | VT10円 ヘッジクラス | VT5米ドル クラス | VT10米ドル クラス | |
評価目的上の発行済受益証券口数 | 637,568 | 2,627,470 | 4,255,621 | 14,002,524 |
期間差異の調整 | - | - | - | - |
財務書類において報告された発行済受益証券口数 | 637,568 | 2,627,470 | 4,255,621 | 14,002,524 |
10 関連当事者およびその他の重要な契約
(a)関連当事者
xx・xxxxに提供されたサービスに関して関連当事者から生じる報酬および費用は以下のとおりである。
管理会社報酬: 管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.29%の管理報酬(ただし、年間66,000米ドルの最低報酬に服する。)を受け取る権利を有している。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
管理事務代行会社、 名義書換代理人および保管会社の報酬
香港支店を通じて従事するシティバンク・エヌ・エイは、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%の管理事務代行、名義書換および保管に係る複合報酬を受け取る権利を有している。この報酬は日々計算および発生し毎月後払いされる。
受託会社報酬: 受託会社は、純資産価額の年率0.01%の報酬を請求する。ただし、最低の報酬額は年間15,000米ドルである。この報酬は日々発生し毎四半期後払いされる。
代行協会員報酬: 代行協会員は、xx・xxxxの純資産価額の年率0.01%を上限とする報酬を請求する。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
専門家報酬: 受託会社は、年間4,500米ドルのAML報酬を請求する。
財務書類作成費用 管理事務代行会社は、財務書類作成ごとに7,000米ドルの費用を受け取る権利を有している。
xx・xxxxの重要な関連当事者取引は以下のとおり要約される。
2019年12月20日(運用開始日)から
2020年6月30日までの期間米ドル
費用計上額 | 未払金 | |
管理会社報酬 | 302,536 | 114,186 |
管理事務代行会社、名義書換代理人 | ||
および保管会社の報酬 | 67,752 | 19,687 |
受託会社報酬 | 10,851 | 10,851 |
代行協会員報酬 | 10,432 | 1,986 |
専門家報酬 | 4,550 | 2,380 |
財務書類作成費用 | 7,019 | 7,019 |
サブ・ファンドは、銀行業および有価証券保管業に関する管理事務代行会社の通常の営業過程における銀行サービスを利用している。現金および現金同等物ならびに投資残高に関する情報はそれぞれ注記3および注記5において開示されている。2020年6月30日に終了した会計期間において、管理事務代行会社において保全されていた銀行残高から稼得した受取利息は20,017米ドル、負担した利息費用は4,124米ドル、および負担した銀行手数料は582米ドルであった。
xx・xxxxと取引を契約した為替予約およびトータル・xxxx・xxxxの取引相手方は、管理会社の兄弟会社である。為替予約に関する情報は、注記8(e)に開示されている。
(b)その他の重要な契約
販売会社
販売会社は、販売会社が登録上の保有者である各受益証券についてサブ・ファンドの純資産価額の年率1.00パーセントを上限とする報酬を請求する。この報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる。2020年6月30日終了期間において、発生した販売会社報酬は、1,043,222米ドルであった。期間末日現在、198,612米ドルの販売報酬が未払いであった。
11 見積りの不確実性に関する主要な情報
xx価値の見積り
観測可能な時価が無い金融資産および負債のxx価値の算定には、注記2(d)(ⅲ)に記載され る評価手法が要求される。頻繁な取引のない金融商品および価格透明性に乏しい金融商品については、xx価値の客観性が低くなるため、流動性、集中、xxxxの不確実性、価格決定の過程および特定 の商品に影響を及ぼすその他のリスクなど様々な段階の判断が求められる。
12 2020年6月30日に終了した期間において公表されているが未発効の修正、新基準および解釈指針の潜在的影響
本財務書類の公表日までに、HKICPAは、2020年6月30日に終了した期間において未発効で本財務書類に適用されていない、多くの修正および新基準を公表した。これらにはサブ・ファンドに関連する可能性のある以下のものが含まれている。
以下の日以降に開始する会計期間に適用
HKAS第1号およびHKAS第8号の修正、
「重要性がある」の定義 2020年1月1日
サブ・ファンドは、これらの修正、新基準および解釈指針が初度適用の期間に及ぼす影響について評価中である。xx・xxxxは、これまでのところ、これらの適用がサブ・ファンドの経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性は低いと結論づけている。
13 後発事象
管理会社は、サブ・ファンドが継続して存続する能力に係る後発事象の影響を評価し、継続存続に係るリスクは存在しないとの結論に至った。
コロナウイルスの感染状況は、2020年1月の発生以降、急速に拡大しており、世界の商業活動に悪影響を及ぼしている。この感染状況が急速に拡大し、流動的なものであることから、最終的な影響は予測できず、経済および市場の状況に悪影響を及ぼし続け、世界的な景気後退を引き起こす可能性がある。
管理会社はコロナウィルスの感染拡大を監視しており、サブ・ファンドの既存の事業継続と、世界各国の保健機関、関連政府、および一般的なパンデミック対応のベストプラクティスからのガイダンスに基づいて、運用上の対応を調整している。
その他の情報(未監査)
パフォーマンス表
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
2019年12月20日(運用開始日)から
2020年6月30日までの期間
純資産価額合計(英文目論見書に準拠して計算されている。) | 227,738,189 米ドル | 23,821,414,569 円 |
受益証券1口当たり純資産価格 (英文目論見書に準拠して計算されている。) | ||
- VT5豪ドルヘッジクラス | 9.298 豪ドル | 684 円 |
- VT10豪ドルヘッジクラス | 8.753 豪ドル | 644 円 |
- VT5ユーロヘッジクラス | 9.232 ユーロ | 1,128 円 |
- VT10ユーロヘッジクラス | 8.582 ユーロ | 1,048 円 |
- VT5円ヘッジクラス | 917 円 | - |
- VT10円ヘッジクラス | 876 円 | - |
- VT5米ドルクラス | 9.374 米ドル | 981 円 |
- VT10米ドルクラス | 8.832 米ドル | 924 円 |
計上金額(英文目論見書に準拠して計算されている。)
- | 当期の受益証券1口当たり純資産価格最高額 - VT5豪ドルヘッジクラス | 10.179 豪ドル | 749 円 |
- VT10豪ドルヘッジクラス - VT5ユーロヘッジクラス - VT10ユーロヘッジクラス - VT5円ヘッジクラス - VT10円ヘッジクラス - VT5米ドルクラス - VT10米ドルクラス | 10.402 豪ドル 10.119 ユーロ 10.314 ユーロ 1,014 円 1,039 円 10.177 米ドル 10.371 米ドル | 765 円 1,236 円 1,260 円 - - 1,065 円 1,085 円 | |
- | 当期の受益証券1口当たり純資産価格最低額 - VT5豪ドルヘッジクラス | 9.115 豪ドル | 671 円 |
- VT10豪ドルヘッジクラス - VT5ユーロヘッジクラス - VT10ユーロヘッジクラス - VT5円ヘッジクラス - VT10円ヘッジクラス - VT5米ドルクラス - VT10米ドルクラス | 8.438 豪ドル 9.042 ユーロ 8.218 ユーロ 898 円 839 円 9.174 米ドル 8.453 米ドル | 621 円 1,104 円 1,004 円 - - 960 円 884 円 |
その他の情報(未監査)
パフォーマンス表(続き)
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
- 当期の投資純利益
2019年12月20日(運用開始日)から
2020年6月30日までの期間
- VT5豪ドルヘッジクラス -7.02%
- VT10豪ドルヘッジクラス -12.47%
- VT5ユーロヘッジクラス -7.68%
- VT10ユーロヘッジクラス -14.18%
- VT5円ヘッジクラス -8.30%
- VT10円ヘッジクラス -12.40%
- VT5米ドルクラス -6.26%
- VT10米ドルクラス -11.68%
当会計期間の投資純利益は、百分率による利益を入手するために、期末日と運用開始日のサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格(英文目論見書に準拠して計算されている。)の差額を運用開始日の価格で除した金額を参照して算定された。
(3)投資有価証券明細xx
「(1)貸借対照表」の財政状態計算書および注記5の項目を参照のこと。
Ⅳ.お知らせ
該当事項はありません。