Contract
契 約 書
もりした介護支援事業所
居宅介護支援 契約書
氏(以下、「利用者」といいます)ともりした介護支援事業所(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者の委託を受けて、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第 2 条(契約期間)
1 この契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定(以下、「要介護認定等」といいます)の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の 2 日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(介護支援専門員)
事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は利用者にその氏名を文書で通知します。
第4条(居宅サービス計画作成の支援)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ居宅サービス計画の作成を支援します。
① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだサービス計画の原案を作成します。
④ サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた居宅サービス等の担当者や利用者および家族等が参加して行う会議をいう。)を開催し、当該居宅サービス計画の原案の内容について、居宅サービス等の担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。
⑤ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区別したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
⑥ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
第 5 条(継続的な把握、評価)
事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
① 利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
第 6 条(施設入所への支援)
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。
第7条(居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
第 8 条(給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
第 9 条(要介護認定等の申請に係る援助)
1 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
第 10 条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録をつけることとし、これをこの契約終了後、
5年間保管します。
2 利用者は、当該利用者に関する第 1 項のサービス実施記録の複写物を受けることができます。
3 第 12 条第 1 項から第 3 項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ利用者が希望した場合、事業者は直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
第 11 条(料金)
事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規定は【重要事項説明書】のとおりです。
第 12 条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解除することできます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合は、利用者に対して契約終了日の 1 ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族等が事業者や介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの不審行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することが できます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、自立または要支援と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第 13 条(秘密保持)
1 事業者、介護支援専門員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、事業所の従業員が退職後、在職中知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いません。
第 14 条(賠償責任)
事業者は、サービス提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
第 15 条(介護支援専門員)
介護支援専門員は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者やその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。担当の変更を申し出ることができます。拒む理由が無い限り、変更の申し出に応じます。
第 16 条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速かつ適正に対応します。
第 17 条(善管注意義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
第 18 条(xxxxの原則)
1 利用者と事業者は、xxxxをもって本契約を履行するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第 19 条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず、訴訟となる場合は利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審査管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者・事業者が署名押印の上、1 通ずつ保有するものとする。