JPS著作権委員会は、上記のような事を踏まえ、契約に関する知識の向上、対策、実例を交えた研究会を去る平成16年6月28日(月)に3名の講師を招き『デジタル時代 に求められる新たな契約とは』をJCIIビル6階会議室に於いて開催した。
著作権研究(連載 3)
デジタル時代に求められる新たな契約とは
~すべては契約から始まる~
著作権委員会
写真の著作権侵害とされている問題が起こる要因の多くは、公表後の二次使用、無断使用等のトラブルである。おおむね日本の慣習、歴史的背景から「これお願いね」「はい、わかりました」といった形態の悪習慣が原因であると思われる。多くの写真家の場合は、仕事の依頼される請負的である。その事は、どうしても弱い立場に成りがちで、口約束である結果二次使用に対して、その後の仕事に影響するためクレームを付ける事が出来ないとの思いがあった。しかし今後は、請負的であっても、依頼者側と仕事の内容や条件を口約束だけではなく、文書で確認しあうことが必要であろう。デジタル画像の進化が著しい今日、画像の行方を把握できる内容を含む契約書を交わしておくことも必要である。
トラブルを回避するためにも欧米社会では当たり前に行なわれている「契約」の必要性を、写真家自身がもっと理解し、依頼者側に働きかけなければいけない時期にきているのではないか。
JPS著作権委員会は、上記のような事を踏まえ、契約に関する知識の向上、対策、実例を交えた研究会を去る平成16年6月28日(月)に3名の講師を招き『デジタル時代に求められる新たな契約とは』をJCIIビル6階会議室に於いて開催した。
講師は、弁護士・xxxx(虎ノ門総合法律事務所所長)、写真家・xxxxx会員(JPS・APA理事)、写真家・xxxx会員(JPS)。参加者は、JPS、APA会員、賛助会員、出版・放送関係者に学生を加えた 71名であった。
連載企画「第3回著作権研究」は、研究会で発言内容を各自の文章で要約し構成した。xx弁護士は、著作xxと民法を論拠とする法的視点から「著作権と契約」、xx会員はデジタル写真の現状と納品時の注意点で「広告写真の現場から」、xx会員は出版社との契約問題の現状から「出版契約状況と問題点」等それぞれの立場の違いによる「契約問題」をどのようにとらえたか書き記した。
著作権と契約
xxxx
【1】写真に関する契約と言っても、2種類ある。
(1)一つは、撮影業務の依頼に関する契約であり、これは、通常請負契約と言われている。もっとも、法的に厳密に言えば、請負契約というよりは、後述するように準委任契約というべきであろう。
(2)他は、出来上がった写真著作物の利用許諾契約で
ある。こちらが著作権に関する契約である。が、前記撮影業務契約の中に著作権に関する内容が含まれることも少なくない。特に、いわゆるアゴアシつきの契約においては、依頼者側は創作された写真の著作権が当然に譲渡されているとの考えを持ちがちであり、近頃、著作権の価値が重要であるとの認識が高まるにつれ、著作権の譲渡を主張する撮影業務依頼主の声が大きくなっているように見受けられる。
【2】撮影業務委託契約の性質
民法は、他人の労働力を利用する典型契約を3種類定めている。雇用、請負、委任である。雇用を別とすれば、請負は、ある仕事の完成を合意し、労働力提供者は、それを完成させる。完成に至る自己の労働力の管理は、労働力提供者の裁量による。委任は、法的な事務処理を目的とする行為をそのような事務処理者に託する行為であって、その処理に関する労働力の支出と管理は受任者において行う点で、請負に似ているが、誰が見ても共通の認識となりうる仕事の完成と言う観念がなく、あるのは事務処理目的の達成であり、またその事務の性質が法律行為である点に特色を有する。そして、事務の性質が法的行為でなく事実行為等の場合には、これを準委任といい、なおさら請負との差異がつきにくいが、仕事の完成概念の有無、言い換えれば、誠実義務を尽くすことを契約の本質的な債務と考えることとなる。
【3】著作物利用契約
よく知られているように、著作権の譲渡、許諾の二種類に大別されるが、後者は独占的な許諾とそうでない場合とがありうる。
【4】契約問題の重要性
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契約は、当事者の合意によっていかようにも内容を定めうる。しかし、著作権に関する契約は、著作権の
準物権的な性質上、法の期待に反する合意が効力をもたない面も少なくない。たとえば、著作者人格権は譲渡できないので、これに反する合意は、合意どおりの法的効力を生じない。したがって、著作権者もできるだけ著作xxに精通していることが望ましい。
また、契約自由の原則があるため、とかく力関係が内容を左右しがちである。しかし、著作権契約は、著作物の創作をより永く、よりxxなものにしてゆく鍵となるものであり、これを踏まえて契約することが両当事者に求められている。
【5】契約書を手に入れる工夫
とはいえ、内容以前に、契約書を手に入れることが一苦労と言う問題がある。しかし、契約の本質は、申し込みと承諾の意思の合致にあることを踏まえるなら、必ずしも契約書と言う題名の書類に両者の署名をする書面のみが契約書ではないということに気づくべきであろう。ここでも工夫の余地がありうる。
広告写真の現場から
xxxxx
デジタル化の急速な進歩は、画質の向上、画像保存の優位性などで写真家に福音をもたらすと共に、データの複数の人、複数の場所での共有による「軽い気持ち」での著作権侵害という厄介な問題を引き起こしました。画像生成のテクノロジー
進化に写真業界が付いていけない事が大きな要因ですが、巷に氾濫する「著作権フリー」と称するCD-ROM著作物もその一因を担っています。CD-ROM著作物はそれ自体が著作物であり著作権の対象となっているのですから、著作権フリーという記述そのものがおかしいのですが、これらの出版物のおかげで、画像を使用する立場のデザイナーなどの間では、デジタル画像著作権を軽く扱う風潮が多くなっているのです。
そこで見方を少し変えて、著作権とは「使う事を防止する権利」ではなく、「使ってもらって利益を生み出す権利」だと言い切ってみます。今まで私達は「不正使用防止」を主張してきました。著作権の認知度が低かった時代はまさにこのような運動方針しかたてる事ができませんでした。しかし現今のように著作権の認知度があがってくると「使わせないための著作権」から「使ってxxの著作権」に考え方をシフトすべきではないでしょうか。
デジタル画像を入稿する最良の手段はCD-Rが良いと考えられます。書き換え可能なMOやCD-RWなどは、画像の不良でクレームが付いた時、どの時点で問
題がおこっているのか検証できないので、入稿手段としてはお勧めできません。その際CD-Rの表面に画像の情報を表記するが、良いでしょう。
参考までに書き加えますと、「このCD-Rの画像情報は著作xxにより保護されています」「このCD-Rの画像情報は別紙請求書の使用目的に限り1回の使用が認められています。再使用ならびに別目的でご使用の場合は事前に撮影者までご連絡下さい」などに加えて、
「ご使用後はCD-Rとコピーしたデータを破棄して下さい」と記入する事もお忘れなく。
出版契約の現状と問題点
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ここ数年、出版不況を反映してか出版社から写真家に不利な契約を一方的に押し付けられるケースが増えています。
著作権を出版社に帰属するという契約、通常の一回使用権を拡大し使用権を出版社側に帰属するようにし、無料で自由に
使用できるとする契約、出版社がデジタル化したデータを第三者に貸し出し、出版社側が5割もの使用権料や手数料を徴収するというものなど様々です。
問題は当該者である写真家とは一切の話し合いもなく出版社側の一方的な都合だけで作成された、上記の例のような写真家に著しく不利な契約書に署名捺印だけを求めると言うものです。
契約書の提示される時期が、雑誌の場合には撮影後の納品時、書籍であれば見本書籍の出来上がった時点と、xxxと言う立場の弱い写真家にとっては文句の言いにくいタイミングで一方的に提示されているのが実情で、双方の合意によって成立する「契約」の意とはかけ離れております。
「納得できないけれども、この契約書にサインしなければ仕事がなくなってしまうかもしれない」という写真家の心理につけ込んだ巧妙な一種の踏絵のようなものとも言えます。
某出版社の某編集部から、私の撮影したオリジナルポジをデジタル・データベース化しフォトエージェンシー業に利用するという契約書を提示されたのですが、内容がかなり不利な契約でした。担当者は「契約は写真家の自由でその有無で撮影依頼は左右されない」と明言したため、この契約を断ったのですが、実際にはその4ヵ月後からは仕事の依頼は全くなくなりました。
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JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 128
出版業界では、「権利を主張する写真家は使うな!」という風潮が広がっているということです。