Contract
第 1 条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金( 原則として別表第1 の基本宿泊料による) (4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間( 3 日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条 前項第2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第 4 条の 2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本
項は、当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室( 員) により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善 良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号) 2 条第 2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。) 、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員( 以下、「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である ときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
(8) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (10)山形県旅館業法施行条例第5 条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第 5 条の 2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第 6 条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
( 第3 条第2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時( あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第 7 条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である とき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 宿泊客が特定伝染病の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (8) 山形県旅館業法施行条例第5 条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第 7 条の 2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第 8 条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号 (3) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第 9 条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3 時から翌朝1 0 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3 時間までは、室料相当額の 30% ( 又は室料金の3 分の1 ) (2) 超過6 時間までは、室料相当額の 60% ( 又は室料金の2 分の1 ) (3) 超過6 時間以上は、室料相当額の 100% ( 室料金の全額)
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70% とします。
第 10 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当館の主な施設等の営業時間とその他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の提示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 30 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意、又は重大な過失があった場合を除き 15 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合においてその所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1 項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2 禁煙室での喫煙やたばこの吸い殻が発見された場合は、客室脱臭その他客室を原状に復するための費用として 3 万円 (実際に要した費用が 3 万円を超える場合は当該金額) を請求させていただきます。
(コンピューター通信)
第 19 条 当館の館内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。
2 コンピューター通信の利用に際し当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
(支配する国語)
第 20 条 本約款は、日本語、英語、中国語( 繁体字) で作成されていますが、日本語の内容と他の言語の内容に不一致または相違がある場合は、日本語の内容が優先されるものとします。
(裁判管轄および準拠法)
第 21 条 本約款による宿泊契約等に関し生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第xxの排他的合意管轄裁判所とします。
2 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法( 第2 条第1 項、第3 条第2 項及び第 12 条第1 項目関係)
宿泊者が支払うべき事項 | 内訳 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料( 室料+ 朝・夕食料) ➁サービス料( ① ×10%) |
追加料金 | ③追加飲食( 朝・夕以外の飲食料) 及びその他の料金 ④サービス料( ➂ ×10%) |
税金 | イ・消費税ロ・入湯税 |
① ※ 基本宿泊料金はフロントに掲示する料金表によります。
② ※ 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の 70% 、子供用食事と寝具を提供したときは 50% 、寝具のみを提供したときは 30% いただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については 2,200 円を頂戴いたします。( 但し、2歳未満は無料)
別表第2 違約金( 第6 条第2 項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||||||
不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前 | 3 日前 | 5 日前 | 6〜7 日前 | 8〜14 日前 | 15〜30 日前 | |
1 名~ 14 名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | ||||
15 名〜30 名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | |||
30 名〜99 名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | |
100 名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 15% | 10% |
① % は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
② 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分( 初日) の違約金を収受します。
③ 団体客( 15 名以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前( その日より後に申込みをお受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%( 端数が出た場合には切り上げる) にあたる人数については、違約金はいただきません。
④ その他、当館が企画する宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
利用規則
ほほえみの宿滝の湯令和6 年8 月1 日
当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第 10 条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、又場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。
1. 当館は全館禁煙です。指定された喫煙箇所以外での喫煙( 電子タバコを含む) はご遠慮ください。客室フロアの廊下やその他の公共スペースでの喫煙も条例で禁止されています。また、指定された喫煙箇所以外での喫煙( 電子タバコを含む) やたばこの吸い殻が発見された場合は、宿泊約款第 18 条 2 項に基づき、客室脱臭その他客室を原状に復するための費用として、3 万円( 実際に要した費用が3 万円を超える場合は、その当該金額) を請求させていただきます。
2. 客室内での暖房用や炊事用の火気器具の使用はご遠慮ください。
3. 客室入口ドアの裏側に掲示されている避難経路図および各階の非常口をご確認ください。
1. ご滞在中にお部屋を出る際は、施錠をご確認ください。
2. 館外にお出かけの際は、フロントに鍵をお預けください。
3. ご訪問客との客室内での面会はご遠慮ください。面会はロビーまたはラウンジをご利用ください。
貴重品、お預かり品および遺失物のお取り扱いについて
1. 客室に備え付けの保管庫はお客様が自由にお使いいただけるように設置していますが、簡易なものですので、現金や貴重品については事故防止のため、種類や価額を明示の上、必ずフロントにお預けください。
2. ご滞在中に現金や貴重品をフロントにお預けいただかずに滅失や毀損が生じた場合、一定の限度額内でしか賠償いたしかねますので、ご了承ください。
3. 宿泊約款第 15 条、第 16 条および関連法令に該当する遺失物については、当館にてお取り扱いをいたします。
1. 料金の支払いは通貨、または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードで、ご 出発の際、または当館が請求した際にフロントでお支払いください。旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わる方法でお支払いいただく場合は、事前にご提示ください。
2. 旅行小切手以外の小切手での支払いはお受けできませんので、ご了承ください。
3. 館内の施設をサインでご利用の際は、お手数ですが客室鍵をご提示ください。
4. ご到着時にお預かり金を申し受ける場合がございますので、ご了承ください。
その他お守りいただきたい事項
1. 館内には、他のお客様の迷惑になるような物品( 犬、猫、小鳥などの動物、発火または引火性の物、悪臭を発する物、法令で所持を禁じられている物) をお持ち込みにならないようお願い申し上げます。
2. 館内での高声、放歌、喧騒な行為、賭博、風紀・治安を乱す行為、他のお客様の迷惑となる言動はご遠慮ください。
3. 当館の許可なく、客室やロビー等を営業行為( 展示、広告、宣伝、販売等) に使用しないようお願い申し上げます。
4. 館内の施設や備品を著しく変更したり、用途以外に使用することはおやめください。
5. 客室の窓側、ベランダ、廊下やロビーに物品を陳列したり放置しないようお願い申し上げます。
6. 未xxのみでのご宿泊は保護者の許可がない限りお断りさせていただきますので、ご了承ください。
7. 風呂および洗面所の使用後は必ず給湯水を止めてください。流しっぱなしにすると隣室や階下室に被害を及ぼす場合がございますのでご注意ください。
8. エネルギーを大切にするため、節電や節水にご協力をお願い申し上げます。
9. 客室内の外線電話を利用する際は、電話料金が加算されます。
10. 忘れ物の取り扱いについては法令に基づいて行います。
11. (利用規則の変更等)
( 1) 当館は、当館の裁量により、本規則を変更することがあります。
( 2) 変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が本規則に基づく当館サービスをご利用されたときは、本規則の変更に同意されたものとみなします。
( 3) 本規則の解釈および効力は、日本法に準拠します。