Contract
重 要 事 項 説 明 書 (居宅介護支援)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事 業 者 名 称 | 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 |
代 表 者 氏 名 | 理事x x x x 明 |
本 社 所 在 地 (連絡先及び電話番号等) | xxxxxxxxxxx0x00x (連絡先部署名) 企画・指導グループ (電 話 番 号) 072-724-8166 (ファックス 番 号) 072-724-8165 |
法人設立年月日 | 昭和46年3月25日 |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事 業 所 名 称 | (指定事業所名称)美原荘居宅介護支援事業所 |
介 護 保 険 x x 事 業 者 番 号 | 大阪府指定 (指定事業者番号)第2770107197号 |
事 業 所 所 在 地 | 大阪府堺市美原区xx595-1 |
連 絡 先相 談 担 当 者 名 | (連 絡 先 電 話) 072-363-1105 (夜間緊急連絡先) 090-5136-2147 (部署名・相談担当者氏名)管理者 xx介護支援専門員 xx xx |
事業所の通常の 事業の実施地域 | 堺市美原区 |
開 設 年 月 日 | 平成12年4月1日 |
(2) 事業の目的及び運営の方針
事 業 の 目 的 | 介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提 供を行うことを目的とする |
運 営 の 方 針 | 1 利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者は指定居宅サービスを利用する際、指定居宅介護支援事業所に複数の事業者等を紹介するよう求めることができます。 4 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について指定居宅介護支援事業所に説明を求めることができます。 5 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者 |
に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、xx中立に行う。 6 事業にあたっては,利用者の所在する市町村,基幹型包括支援センター,地域包括支援センター ,他の居宅介護支援事業者,介護保険施設等との連携に努める。 7 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えてください。また、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管しておいてください。 8 前7項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準 を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営 業 日 | 月~土(12/29 ~ 1/3 除く) |
受 付 時 間 | 9時~17 時 45 分(電話受付は休日を含む 24 時間) |
営 業 時 間 | 9時~17 時 45 分 |
(4) 事業所の職員体制
x x 者 | xx介護支援専門員 xx xx |
職 種 | 職 務 x x 及 び 勤 務 体 制 | 人 員 数 |
介護支援専門員 | 介護サービス計画を作成するとともにサービス提供が確保されるようサービス提供事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 【主な勤務時間】 9時~17 時 45 分 | x x 4名非常勤 3名 |
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 | 提供方法 | 介護保険適用有無 | 利用料 (月額) | 利用者負担額 (介護保険適用の場合) |
① 居宅サービス計画 の作成 | 別紙に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 | 左 の ① ~ ⑦ の x x は、居宅介護 支 援 の 一 連 業 務 として、介護 保 険 の 対 象 と な る も の で す。 | 下表のとおり | 介護保険適用とな る場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険によ り 負 担 さ れ ます。) |
② 居宅サービス事業 者との連絡調整 | ||||
③ サービス実施状況 把握、評価 | ||||
④ 利用者状況の把握 | ||||
⑤ 給付管理 | ||||
⑥ 要介護認定申請に 対する協力、援助 | ||||
⑦ 相談業務 |
要介護度区分 取扱い件数区分 | 要介護1・2 | 要介護3~5 |
介護支援専門員1人当りの利用 者の数が 40 人未満の場合 | 居宅介護支援費Ⅰ 11,309 円 | 居宅介護支援費Ⅰ 14,691 円 |
〃 40 人以上の場合にお いて 40 人以上 60 人未満の部分 | 居宅介護支援費Ⅱ 5,660 円 | 居宅介護支援費Ⅱ 7,340 円 |
〃 40 人以上の場合にお いて 60 人以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅲ 3,391 円 | 居宅介護支援費Ⅲ 4,397 円 |
※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 50/100 となり、運営基準減算が
2 月以上継続している場合には、所定金額は算定しません。また、特定事業所集中減算に該
当する場合は、上記金額より 2,140 円を減額することとなります。
※40 人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、40 件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。
加 算 | 加算額 | 算 定 回 数 等 | |
要介護度による区分なし | 新規に居宅サービス計画を作成する場 | ||
合要支援者が要介護認定を受けた場合 | |||
初 回 加 算 | 3,210 円 | に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が2区分以上変更され | |
た場合に居宅サービス計画を作成する | |||
場合 | |||
病院又は診療所に入院してから3 日以内 | |||
入院時情報連携加算(Ⅰ ) | 2,140 円 | に、当該病院又は診療所の職員に対して 当該利用者に係る必要な情報を提供し | |
ていること。(提供方法は問わない) | |||
病院又は診療所に入院してから4 日以上 | |||
7 日以内に、当該病院又は診療所の職員 | |||
入院時情報連携加算(Ⅱ ) | 1,070 円 | に対して当該利用者に係る必要な情報 | |
を提供していること。(提供方法は問わ | |||
ない) | |||
病院若しくは診療所に入院していた | |||
退 院 ・ 退 所 加 算 ( Ⅰ ) イ | 4,815 円 | 者又は介護保険施設等に入所してい | |
退 院 ・退 所 加 算 (Ⅰ )ロ | 6,420 円 | た者が退院又は退所し、その居宅にお | |
退 院 ・退 所 加 算 (Ⅱ )イ | 6,420 円 | いて居宅サービスを利用する場合に | |
退 院 ・退 所 加 算 (Ⅱ )ロ | 8,025 円 | おいて必要な情報提供を受け居宅サ | |
退 院 ・退 所 加 算 (Ⅲ ) | 9,630 円 | ービス計画を作成し、居宅サービスの | |
調整を行った場合 | |||
末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡 | |||
ターミナルケアアネジメント加算 | 4,280 円 | した利用者(在宅訪問後、24 時間いな | |
いに在宅以外で死亡した場合を含む) | |||
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,210 円 | 小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、必要な情報を提供する場合 | |
看護小規模多機能型居宅介護の利用を | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,210 円 | 開始する際に、必要な情報を提供する場 | |
合 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,140 円 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス等の利用 に関する調整を行った場合 | |
特 定 事 業 所 加 算 ( Ⅰ ) | 5,350 円 | 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき) | |
特 定 事 業 所 加 算 ( Ⅱ ) | 4,280 円 | ||
特 定 事 業 所 加 算 ( Ⅲ ) | 3,210 円 |
【特定事業所加算(Ⅱ)の算定について】
当事業所は、厚生労働大臣が定める以下の基準を満たし、利用者に対して質の高い居宅介護支援サービスを提供する体制を整備しておりますので、4,280 円の料金が加算されます。
・専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤のxx介護支援専門員を配置
・専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を 3 名以上配置
・利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催
・24 時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保
・当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し計画的に研修を実施
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供
・居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない
・介護支援専門員 1 人が担当する利用者が 40 名未満
・介護支援専門員実務研修に協力又は協力体制を確保
3 その他の費用について
① 交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定め に基づき、交通費の実費を請求いたします。 |
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 |
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 |
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の 居宅を訪問することがあります。 |
5 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20 日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の22日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)利用者指定口座からの自動振替 (イ)現金支払い
(ウ)事業者指定口座への振り込み
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。
② 利用料、その他の費用の支払い方法等
※ 利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 居宅介護支援の提供にあたって
(1)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
7 事業者の記録作成・交付の義務
(1) 事業者は、契約者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成し、その完結の日から5年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
(2) 事業者は、契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他契約者から申し出があった場合には、契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 xx介護支援専門員 xx xx |
(2)xx後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」 という。)は、サービス提供をする上で知り得た |
利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用 契約の内容とします。 | |
② 個人情報の保護について | ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 (開示に際して複写料などが必要な場合は利用 者の負担となります。) |
10 事故発生時の対応方法について
当事業所が利用者に対して行う指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、当事業所が利用者に対して行った指定居宅介護支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 損保保険ジャパンxxxx株式会社保険名 福祉事業者賠償責任保険
11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
(1) 担当介護支援専門員
氏 名 (連絡先: 072-363-1105 )
(2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
介護保険適用の有無 | 利用料(月額) | 利用者負担(月額) | 交通費の有無 |
有 | 0 円 |
(3) 1 ヵ月当りの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
利用者負担額の目安額 | 0 円 |
※ この見積もりの有効期限は、説明の日から 1 ヵ月以内とします。
13 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 利用者等へのxxxx
・ 施設内への掲示、xxxxxxの配布等により苦情解決責任者及び苦情受付担当者の氏名、連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。
② 苦情の受付
利用者からの苦情は随時受け付けると共に、苦情受付簿を作成する
・ 苦情受付簿を作成後は速やかに苦情受付担当者へ申し送る
・ 苦情受付担当者は苦情を受け付け、事情を聴取すると共に苦情相談票を作成する。
③ 苦情受付の報告
・ 苦情受付担当者は受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告する。
④ 苦情解決に向けての話し合い
・ 苦情解決責任者は、苦情申し出人との話し合いによる解決に努める
⑤ 苦情解決の記録、報告
・ 苦情受付担当者は苦情受付から解決、改善までの経過と結果について苦情相談処理報告書に記録。
・ 苦情解決責任者は苦情解決結果について、苦情申し出人に対して報告する。
・ また解決・改善までに時間がかかる場合には経過等について報告する
⑥ 苦情解決の公表
・ サービスの質や信頼性の向上をはかるために、必要に応じて保険者への報告を行う。
(2) 行政機関その他苦情受付機関
【事業者の窓口】 美原荘居宅介護支援事業所特別養護老人ホーム美原荘 | 所 在 地 大阪府堺市美原区xx595-1 電話番号 072-362-3491 ファックス番号 369-2066受付時間 毎月曜日~金曜日 9:00~17:45 苦情解決責任者 x x xx xxx 苦情受付担当者 副施設長 xx x |
【市の窓口】 堺市美原区役所 美原保健福祉総合センター 地域福祉課 | 所在地 xxxxxxx 000-1 電話番号 072-363-9316 FAX 072-362-0767 受付時間 月~金 9:00~17:15 |
堺市北区役所 北保健福祉総合センター地域福祉課 | 所在地 xxxxxxxx 0-0-0 電話番号 000-000-0000 FAX 000-000-0000 受付時間 月~金 9:00~17:15 |
堺市南区役所 南保健福祉総合センター 地域福祉課 | 所在地 xxxxxxx 0-0-0 電話番号 000-000-0000 FAX 000-000-0000 受付時間 月~金 9:00~17:15 |
堺市西区役所 西保健福祉総合センター地域福祉課 | 所在地 xxxxxxx 0-000 電話番号 000-000-0000 FAX 000-000-0000 受付時間 月~金 9:00~17:15 |
堺xx区役所 東保健福祉総合センター 地域福祉課 | 所在地 電話番号 受付時間 | 堺xx区xx荘原寺町 000-0 000-000-0000 FAX 000-000-0000 月~金 9:00~17:15 |
堺市中区役所 中保険福祉総合センター地域福祉課 | 所在地 電話番号受付時間 | 堺市中区深xx町 0000-0 000-000-0000 FAX 000-000-0000 月~金 9:00~17:15 |
堺市堺区役所 堺保健福祉総合センター 地域福祉課 | 所在地 電話番号 受付時間 | xxxxxxx 0-0 072-228-7477 FAX 072-228-7870 月~金 9:00~17:30 |
堺市 介護保険課 | 所在地 電話番号 受付時間 | xxxxxxx 0-0 072-228-7513 FAX 072-228-7853 月~金 9:00~17:30 |
大阪狭山市保健福祉部 高齢介護グループ | 所在地 電話番号受付時間 | xxxxxxx 0-0000-0 000-000-0000 FAX 000-000-0000 月~金 9:00~17:15 |
富田林市 健康推進部高齢介護課 | 所在地 電話番号 受付時間 | 富田林xx町 0-0 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 月~金 9:00~17:15 |
xx町 健康福祉部高齢障害福祉課 | 所在地 電話番号受付時間 | xx町大字xx 0000 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 月~金 9:00~17:15 |
太子町 福祉室高齢介護係 | 所在地 電話番号 受付時間 | 太子町xx 00 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 月~金 9:00~17:15 |
所在地 電話番号 受付時間 | ||
【府の窓口】 大阪府福祉部高齢介護室 介護事業者課居宅グループ | 所 在 地 電話番号受付時間 | 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目 2-12別館6階 06-6944-7099 午前9時00分から午後6時00分 |
【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会 | 所 在 地 大阪市中央区常磐町1丁目3番8号中央大通FNビル内 電話番号 06-6949-5418受付時間 月曜日から金曜日の 午前9時00分から午後6時00分 | |
【第三者委員】(五十xx) | 隈野xxxx | x x 072‐361‐0519 xx x 072‐363‐1424 xx x 072-361-0609 |
14 サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
①ご契約者が死亡した場合
②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。
その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約をする旨を申し出て下さい。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②ご契約者が入院された場合
③ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合
④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが2か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
④ 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます
15 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 | 令和 年 月 日 |
上記内容について、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者 | 所 | 在 | 地 | 大阪府箕面市白島三丁目5番50号 | |
法 | 人 | 名 | 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 | ||
代 表 者 名 | 理事x xx xx | ||||
事 業 所 名 | 美原荘居宅介護支援事業所 | ||||
責任者 氏名 | 特別養護老人ホーム美原荘 | xx | xx | xxx | |
管理者 氏名 | xx介護支援専門員 xx | xx | |||
説明者氏名 | 介護支援専門員 | 印 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |
代理人 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 居宅サービス事業者との連絡調整およびサービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
② 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握
(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
③ 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
④ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
⑤ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
8 地域ケア会議における関係者間の情報共有について
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。