(ユーザーID、パスワードの再発行)
東海地区診療支援ネットワーク利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、病院、診療所、行政等、連携機関の参加者が「東海地区診療支援ネットワーク」の利用に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(東海地区診療支援ネットワークの定義)
第2条 本規約において「東海地区診療支援ネットワーク」とは、支援対象者のプライバシー保護を厳重に図りながら、診療情報の一部を病院、診療所、行政等連携機関を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報を元に連携を図り、支援対象者に質の高い医療・福祉サービスを提供することを目的とした仕組みを提供するものと定義する。
(サービス内容)
第3条 愛知医科大学病院は、次のサービスを提供する。
⑴ 東海地区診療支援ネットワークの連携機関の関係者相互間で電子@連絡帳を用いて、参加連携機関の受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、処方内容、種々の検査データ、ケア内容等を共有するサービス
⑵ 東海地区診療支援ネットワークの連携機関の関係者情報、連携機関の関係者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
⑶ その他、第1条の達成に必要なサービス
(サービスの運営)
第4条 前条に定めるサービスの運営は、学校法人愛知医科大学 愛知医科大学病院が運営主体となり行う。
(システムの運用管理)
第5条 サービス運用者は、東海地区診療支援ネットワークのシステムの提供を株式会社インターネットイニシアティブに委託することができる。
2 前項による契約事業者は、本規約及び別途定める仕様に基づき東海地区診療支援ネットワークのシステム提供を行う。
第2章 利用に関する事柄等
(利用連携機関等の範囲)
第6条 東海地区診療支援ネットワークを利用できる連携機関等は、東海地区の拠点病院と本件に協力する医療機関と行政が推進する医療・介護・福祉連携の趣旨を理解し、取組に協力することができる、医療法における医療提供連携機関又はこれらに関係する連携機関・団体とする。ただし、別に認めた場合 は、この限りでない。
2 前項における連携機関等において、東海地区診療支援ネットワークを利用することができる者(以下「連携機関の関係者」という。)は、当該連携機関等に属する者のみとする。
(利用の申請)
第7条 東海地区診療支援ネットワークの利用を希望する連携機関等は、ポータルサイトから、当該連携機関における管理者(以下「連携機関管理者」という。)を明示した上で、サービス運用者に利用申請を行う。
(連携機関内における周知)
第8条 利用連携機関等は、東海地区診療支援ネットワークを利用している旨を連携機関内に掲示するなど、広く患者への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第9条 連携機関管理者は、新たにサービス運用者により承認されたアクセスコードを用い連携機関の関係者管理システムを使用して、連携機関の関係者の個人毎に専用の連携機関の関係者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
2 連携機関の関係者は、連携機関管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第10条 利用連携機関等は、東海地区診療支援ネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器、接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第11条 連携機関管理者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、連携機関の関係者管理システムにより、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 利用連携機関等が東海地区診療支援ネットワークの利用を廃止する場合は、ポータルサイトからサービス運用者に廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第13条 連携機関の関係者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、連携機関責任者の責任において再発行をすることができる。
2 前項の場合において、手続が困難な場合には、連携機関管理者の責任のもと、サービス運用者へ当該IDの利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関する問い合わせ)
第14条 連携機関の関係者は、東海地区診療支援ネットワークの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、サービス運用者へ問い合わせることができる。
第3章 サービス内容
第1節 電子@連絡帳を用いたサービス
(連携方法)
第15条 連携機関の関係者が東海地区診療支援ネットワークによって連携した情報は、アクセス許可のある連携機関の関係者のみ内容にアクセスすることができる。
2 内容の確認をする連携機関の関係者は、連携機関の関係者毎に配布しているユーザーID及びパスワードによりアクセスし、アクセス許可を与えられた 情報の内容を表示することができる。
(患者の同意)
第16条 連携機関の関係者は、東海地区診療支援ネットワークを利用して患者に関する情報を他の連携機関の関係者に連携する場合は、別に定める同意書を用い、患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。
2 東海地区診療支援ネットワークに保管された情報について、患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申出があった場合は、当該連携機関の関係者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申出を受けた場合は、連携機関の関係者が東海地区診療支援ネットワークでの所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用連携機関間の契約)
第17条 連携機関の関係者が他の連携機関の関係者に対して医用画像データ、患者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用連携機関等間個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第18条 連携機関の関係者が東海地区診療支援ネットワークを利用し支援依頼を行った場合は、他の連携機関の関係者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った連携機関の関係者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った連携機関の関係者と当該患者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った連携機関の関係者と支援を行った連携機関の関係者との間の紛争について、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わな
い。
(連携情報の取扱い)
第19条 東海地区診療支援ネットワークにより連携された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 診療情報の原本については、東海地区診療支援ネットワークは取り扱わないものとし、連携機関の関係者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 東海地区診療支援ネットワークが取り扱う診療情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。ただし、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている電子署名を施したデータに関しては、完全性と正確性は担保される。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第20条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、東海地区診療支援ネットワークの概要や連携機関の関係者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
(連携機関の関係者情報の公開)
第21条 協力医療機関の情報をポータルサイトで公開するものとする。
2 連携機関の関係者は、第7条の規定による利用申請と同時に、連携機関の関係者管理システムに登録されている自らの連携機関の情報を提供するものとする。
3 連携機関の関係者は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(公開情報の管理)
第22条 サービス運用者は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第4章 負担金
(負担金)
第23条 連携機関の関係者は、第10条の規定に係るものを除き、東海地区診療支援ネットワークの利用に関して費用負担は発生しないものとする。
5章 東海地区診療支援ネットワークの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第24条 連携機関の関係者は、連携機関管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードにより東海地区診療支援ネットワーク上でなされた一切の行為及びその結果については、連携機関の関係者が責任を負うものとする。特に、ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、連携機関の関係者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(機密保持の責任)
第25条 連携機関管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、連携機関の関係者の責任を明確にするとともに、連携機関の関係者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 連携機関管理者及び連携機関の関係者は、東海地区診療支援ネットワーク利用申請と同時に、東海地区診療支援ネットワークで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 連携機関管理者及び連携機関の関係者は、東海地区診療支援ネットワークで取り扱う情報について、個人情報保護法、学校法人愛知医科大学個人情報保護方針及び各連携機関の個人情報の取り扱い既定等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(連携機関の関係者の教育)
第26条 東海地区診療支援ネットワークの連携機関の関係者が、本規約及び諸規程を遵守するため、連携機関管理者は、原則として連携機関の関係者へのセキュリティ教育を実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は、必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第27条 連携機関の関係者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに
サービス運用者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 サービス運用者は、前項の報告を受けた際、必要に応じて、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、サービス運用者又は連携機関管理者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用連携機関内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者はサービス運用者又は連携機関管理者へ別途見積もりを提示し、契約の上、実施する場合はその費用を請求することができる。
(連携機関の関係者意識の高揚)
第28条 連携機関の関係者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、ダウンロード、画面のスクリーンショット等の複写、撮影、電子メールの操作等については、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続のソフトウェア使用)
第29条 本ネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、連携機関の関係者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し、検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウィルス対策)
第30条 連携機関の関係者は、xxxx対策ソフトウェアを導入するものとする。また、その維持管理については、各利用連携機関において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第31条 連携機関の関係者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(C D、DVD、印刷された用紙等)については、各利用連携機関内で一定の取決めをし、利用、保管及び廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は、責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第32条 連携機関の関係者が取り扱う移動可能な機器(パソコン、スマートフォンタブレットなど)については、各利用連携機関の責任においてxx的に管理し、連携機関の関係者に配付したものについては連携機関の関係者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は、責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第33条 サービス運用者は、東海地区診療支援ネットワークの内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、内容の変更を行った場合は、サービス運用者は、連携機関の関係者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第34条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該連携機関の関係者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項により当該連携機関の関係者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者は、いかなる責任も負わない。
(データバックアップ作業及びメンテナンス)
第35条 東海地区診療支援ネットワーク内に保管されている情報については、契約事業者において定期的にデータのバックアップ作業を行う。
2 契約事業者は、サービスの品質維持、ソフトウェア・機器の拡張・保守・保全の目的のため、定期的に計画メンテナンスを行うものとし、東海地区診療支援ネットワークの全て又は一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前項の内容をあらかじめポータルサイトにより連携機関の関係者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第36条 サービス運用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連携機関の関係者に事前に通知することなく、一時的に東海地区診療支援ネットワークのサービスを停止することができるものとする。
⑴ システムの保守を緊急に行う必要がある場合
⑵ 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
⑶ 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
⑷ その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に東海地区診療支援ネットワークを停止することができる。この場合、契約事業者 は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 前2項により連携機関の関係者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの中止)
第37条 サービス運用者は、協議した上で、連携機関の関係者に少なくとも1か月前に予告をした上で、東海地区診療支援ネットワークのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第38条 連携機関の関係者は、東海地区診療支援ネットワークの利用に際して次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公序良俗に反すること。
⑵ 犯罪的行為に結びつくこと。
⑶ 他の連携機関の関係者又は第三者の著作権を侵害すること。
⑷ 他の連携機関の関係者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
⑸ 他の連携機関の関係者又は第三者を誹謗中傷すること。
⑹ 本規約及び第5条第2項に掲げる規程等に違反すること。
⑺ 入会時に虚偽の申請を行うこと。
⑻ 入力されている情報の改ざんを行うこと。
⑼ ID又はパスワードを不正に使用させること。
⑽ 東海地区診療支援ネットワークの運営を妨害すること。
2 連携機関の関係者が前項各号のいずれかに該当する場合、サービス運用者は、協議した上で、当該連携機関の関係者に事前に通知又は催告することなく、連携機関の関係者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、サービス運用者が連携機関の関係者としての資格を停止することができる。この場合、サービス運用
者は、停止後速やかに連携機関の関係者に報告をしなければならない。
4 連携機関の関係者が第1項の各号のいずれかに該当することでサービス運用者又は契約事業者が損害を被った場合、連携機関の関係者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第6章 その他
(実験・開発目的での利用)
第39条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において、東海地区診療支援ネットワークを実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、サービス運用者の承認を得るとともに、サービス運用者の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第40条 サービス運用者は、連携機関の関係者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、サービス運用者は、連携機関の関係者へ変更した旨を、ポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
附則
本規約は、令和4年10月1日から施行する。