⬝ 証拠金の額は、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて VaR 方
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
アイザワ証券株式会社
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に担当者にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)または売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売または買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値(SQ値ともいいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙1「指数先物・オプション取引の手数料」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙2「証拠金の計算基準」に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れまたは預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて VaR 方
式により計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ VaR 方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分またはそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物 取引又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れまたは預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部または全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必
要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
・ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになり ます。
<指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発 生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数オプション取引以外 の先物取引又はオプション取引(指数先物取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先
物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、 指数先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物オプション取引に関して発生したものでなくても、指数先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れまたは預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部または全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清 算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.指数先物取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数などの金融商品取引所が指定した指数となります。
(2) 取引の期限
指数先物取引(以下のaからeに掲げる指数先物取引を除く。)は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日
(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
a 配当指数先物取引(当社は取扱いいたしません)
各限月取引(12 月限月取引のみ)の翌年の3月末日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、各限月取引の取引最終日の属する年の1月4日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
b 米国株価指数先物取引(当社は取扱いいたしません)
各限月取引の第三金曜日(休業日または対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
c ボラティリティー指数先物取引(当社は取扱いいたしません)
各限月取引の翌月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の 30 日前となる日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
d 台湾株価指数先物取引(当社は取扱いいたしません)
各限月取引の第三水曜日(対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り下げる。)の前日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
e 中国株価指数先物取引(当社は取扱いいたしません)
各限月取引の末日(対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り下げる。)の前日(対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り下げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引(当社は取扱いいたしません)
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き、日中取引終了後に もセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れまたは預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) 祝日等における取引(当社は取扱いいたしません)
大阪取引所では、同取引所の定める一部の休業日(祝日等)においても、指数先物取引を行うことが可能です。祝日等に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、前日の日中取引終了後に設けられているセッションの取引分及び翌日の日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
当社の祝日等における取引可能日は、同取引所が「祝日取引実施日」として指定する日を踏まえて、 当社が設定いたします。「祝日取引実施日」とは、同取引所が定める休業日のうち、土曜日、日曜日及び1月1日を除外して、同取引所が定める日を指します。
実際の祝日等における取引可能日は、その年により異なり、当社の祝日等における取引可能日が「祝 日取引実施日」と異なる場合がありますので、詳細は当社ウェブページにてご確認ください。
(5) ストラテジー取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付けまたは買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(6) 制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、各金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(7) 取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇または下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)を設けられています。
(8) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限または禁止 g.建玉制限
○ 決済の方法
(1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(ま
たは買戻し)を行い、新規の買付け(または売付け)を行ったときの約定数値と転売(または買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 最終清算数値による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付けまたは買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を授受することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を授受することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
直近のそれぞれの限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しいそれぞれの限月取引が開始 されます。
(3) 日中取引終了後の取引(当社は取扱いいたしません)
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れまたは預託など は、当該セッションの翌日中取引と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) 祝日等における取引(当社は取扱いいたしません)
大阪取引所では、同取引所の定める一部の休業日(祝日等)においても、指数オプション取引を 行うことが可能です。祝日等に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、前日の日中取引終了後に設けられているセッションの取引分及び翌日の日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
当社の祝日等における取引可能日は、同取引所が「祝日取引実施日」として指定する日を踏まえ て、当社が設定いたします。「祝日取引実施日」とは、同取引所が定める休業日のうち、土曜日、日曜日及び1月1日を除外して、同取引所が定める日を指します。
実際の祝日等における取引可能日は、その年により異なり、当社の祝日等における取引可能日が
「祝日取引実施日」と異なる場合がありますので、詳細は当社ウェブページにてご確認ください。
(5) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付けまたは買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(6) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(7) 取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇または下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(8) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限または禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売または買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(または買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付け代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れまたは預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額または現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れまたは預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れまたは預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れまたは預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から
②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① 想定損失相当額
想定損失相当額は、先物・オプション取引の建玉を一定期間保有すると仮定した場合において将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする金額として清算機関が計算する額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金は、受渡を伴う商品先物取引についてのみ算出されます。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れまたは預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目 の合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領または支払)予定額
:計算上の損益(利益または損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の 払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了
していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認 める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付けまたは買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れまたは預託の請求があった場合、速やかにその差入れまたは預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売または買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れまたは預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部または一部が金融商品取引業者の保有する金銭または有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受 入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れたまたは預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れまたは預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託または差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者または清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れまたは預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⬝ オプション清算数値
権利行使日における対象指数の各構成銘柄の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(特別清算数値(SQ 値))をいいます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎまたは代理
⬝ 指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭または建玉の管理
⬝ 上記のほか、取引の媒介、取次ぎまたは代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得または雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得または雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付けまたは買付けの別、注文数量、価格
(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時または所定の日時までに、成立する取引または成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売または買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付けまたは新規の買付けとします。
⬝ 注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「先物取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との
債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認ください。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
当社の概要
商 本 | 号 店 所 | 在 | 等 地 | : : | アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3283 号 〒105-7307 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
連 加 | 絡 入 | 協 | 先 会 | : : | お客様相談課(フリーダイヤル0120-138-299)またはお取引のある部支店にご連絡ください。 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
指定紛争解決機関資 本 金主 な 事 業 | : : : | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 30億円(2024年3月31 日現在) 金融商品取引業 | ||||
設 | 立 | 年 | 月 | : | 2021 年 4 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等については、以下の窓口で承っております。住所:〒105-7307 東京都港区東新橋一丁目9番1号
電話番号:お客様相談課 0120-138-299
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時(祝日を除く)
金融ADR制度のご案内
金融ADR当社制度とは、お客様と金融機関のトラブルについて、裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」をご利用することが出来ます。
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0120-64-5005
(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません)
受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時(祝日を除く)
別紙1
指数先物・オプション取引の委託手数料
新規建玉約定時及び返済約定時に、約定代金に対し下記手数料をいただきます。
指数先物取引 (円単位未満は切捨て)
新規の売付け、新規の買付け、転売、買戻しまたは最終 決済の各々につき、取引契約金額 | 委託手数料 |
1億円以下の金額の場合 | 0.0440% |
1億円を超え3億円以下 | 0.0330%+11,000 円 |
3億円を超え5億円以下 | 0.0220%+44,000 円 |
5億円を超え10億円以下 | 0.0110%+99,000 円 |
10億円を超える場合 | 0.0055%+154,000 円 |
最低手数料 | 2,750 円 |
(注):1)約定代金は、同一種類の注文で、同一銘柄につき同一日に成立したものを1口として取扱います
2)取引手数料は、新規及び決済往復分を決済時にお預り金から徴収します。
指数オプション取引 (円単位未満は切捨て)
新規の売付け、新規の買付け、転売または買戻しにかかる 取引代金または権利行使により授受する金額のうち、 | 委託手数料 |
100 万円以下の金額の場合 | 2.2000% |
100 万円を超え 300 万円以下 | 1.6500%+5,500 円 |
300 万円を超え 500 万円以下 | 1.1000%+22,000 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下 | 0.8250%+35,750 円 |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下 | 0.6600%+52,250 円 |
3,000 万円を超え 5000 万円以下 | 0.4950%+101,750 円 |
5,000 万円を超える場合 | 0.3300%+184,250 円 |
最低手数料(125,000 円以下の場合) | 2,750 円 |
ただし、オプション料売付け時のみ約定代金が 5,000 円以下の場合に限り、約定代金の 55%を委託手数料とする。 |
(注):1)約定代金は、同一種類の注文で、同一銘柄につき同一日に成立したものを1口として取扱います
2)取引手数料は、建玉時及び決済時にお預り金から徴収します。
別紙2
証拠金の計算基準
(1)証拠金所要額
証拠金所要額は、新規建て後において建玉を維持するために必要な証拠金で、ポートフォリオ全体の建玉から将来発生する恐れのあるリスク(予想損益額)をシュミレートし、VaRで計算した額からネットオプション価値の総額を差し引いて計算します。
証拠金所要額=想定損失相当額-ネットオプション価値総額
① 想定損失相当額
取引所から配信されるVaRリスク・パラメータファイルを利用してVaR証拠金額を計算します。VaR方式に使用するリスク・パラメーターの変更によって想定損失相当額は変ります。
② ネットオプション価値総額は、ディフォルト等によりポジションを清算した場合のリスクをカバーするためのもので、買オプションの総額から売オプションの総額を差し引いて算出します。
ネットオプション価値総額=買オプション価値の総額―売オプション価値の総額買オプション価値=買超過玉数×清算値段×取引換算額
売オプション価値=売超過玉数×清算値段×取引換算額
取引換算額 TOPIXオプション: 10,000日経225オプション : 1,000
以上
別紙 3
代用有価証券の種類及び代用価格
当社では、株式会社日本証券クリアリング機構が定める代用価格(有価証券の種類に応じた時価に乗ずべき率)【http://www.jscc.co.jp/】に従って、代用有価証券を証拠金に充当できることとしております。なお、当該代用価格は見直されることがあります。
以 上