証拠金について のサンプル条項

証拠金について. ⬝ 株価指数先物取引および株価指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙 「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の証拠金(別紙に記載の現金不足額を除き、有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れまたは預託していただきます。 ⬝ 証拠金の額は、SPAN(R)により、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに 比率は、常に一定ではありません。 ※ SPAN(R) とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。 ・ 証拠金を有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。また、証拠金の種類および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。 株価指数先物の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、株価指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。 ・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部 分またはそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額を超える場合があります。 ・ 当社において行う株価指数先物取引には、保有可能な建玉数に上限が設定されています。売り建玉、買い建玉それぞれ新規建注文(※)と既存の建玉の合計でミニ日経 225先物取引では 1,000 枚、日経 225 先物取引では 100 枚までとなります。なお、この上限数は相場状況等により当社任意により変更を行うことがあります。 ※新規建注文については日中およびイブニング・セッションにおける注文を合算します。 ・ 株価指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した ときは、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。 ・ 翌営業日の 11:30 までに証拠金を差入れまたは預託しない場合や、約諾書および当社取引規程の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で、当社の任意で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。なお、ネットストック口座に入金した場合でも、ネットストック口座の状況により先物・オプション取引口座へ振替できないことがあります。この場合、先物・オプション取引口座に振替がないと、差入れまたは預託となりません。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになり、口座にお預りの現物株式等がある場合には、当該現物株式を当社の任意で売却し、当該損失に充当する場合があります。なお、このように、当社の任意で注文を発注する場合の手数料は、電話手数料となり ます。 ・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。 ・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。 ・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。 株価指数オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、株価指数オプションは、市場価格が現実の株価指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の株価指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては差し入れた証拠金を上回る大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、株価指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。 ・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。 ・ 当社において行う株価指数オプション取引には、保有可能な建玉数に上限が設定されています。建玉の上限は売り建玉、買い建玉それぞれ新規建注文(※)と既存の建玉の合計で売り建玉 200 枚、買い建玉 1,000 枚までとなります。 なお、この上限数は相場状況等により当社任意により変更を行うことがあります。 ※新規建注文については日中、イブニング・セッションにおける注文を合算します。 ・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
証拠金について. 別紙「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照願います。
証拠金について. 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、証拠金(後段
証拠金について. ⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。 ⬝ 証拠金の額は、SPAN○Rにより、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。 ※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchangeが開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Riskの略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスク応じて証拠金額が計算されます。
証拠金について. (1) 証拠金制度 (2) 値洗損益金の取り扱いについて (3) 不足額の計算方法
証拠金について. (1) 証拠金の差入れ又は預託 証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。 なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。 ✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。 〇 総額の不足額 〇 現金不足額 a 証拠金所要額
証拠金について. 店頭外国為替証拠金取引を行うにあたっては、「6.証拠金について」に記載の証拠金(当社が認める一定の有価証券により代用可能です。)を担保として事前に差し入れ又は預託していただきます。 店頭外国為替証拠金取引では、お客様が行う取引の金額がその取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額であることから、時として多額の損失が生じる可能性を有しています。したがって、店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。 ・店頭外国為替証拠金取引では、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。 ・外国為替相場の変動等により、損失が一定額を超えたときは、追加で証拠金の差し入れが必要になります。所定の時限までに証拠金の追加差し入れがない場合は、損失を被った状態で建玉の全部又は一部を事前の通知なしに決済されることがあります。この場合、その決済で生じた損失についてはお客様が責任を負うことになります。 ・逆指値注文は、外国為替取引の性質上、通常の市場環境においても指定レートよりもお客様に不利なレートで約定されます(スリッページ)。また、値動きが荒い等市場の状況によっては、指定レートから大きく乖離したレートで約定することもあり、投資金額以上の損失を被る可能性があります。 ・各国通貨の金利水準は、時として大きく変動することがあります。お客様が建玉を保有しつづける場合には、金利変動のリスクにさらされる可能性があります。 ・当社は、外国為替相場の変動によっては、建玉ごとに設定される自動ロスカット注文により、お客様に通知することなく、成行でお客様の未決済建玉を決済することがあります。 ・自動ロスカットは、お客様の損失を限定するためのルールではありますが、外国為替相場の急激な変動によっては、委託証拠金の残額以上の損失が生じる場合があります。 詳しくは、「4.自動ロスカットルールについて」ならびに「5.証拠金規制と強制決済制度について」をご参照ください。 ・外国為替取引は、各国の通貨を売買する取引です。日本円をはじめ当社が扱っている通貨は、通常高い流動性が確保されています。また、当社は、複数の銀行から為替レートの供給を受ける第一種金融商品取引業者をカバー取引先として、お客様のすべての注文をヘッジすることにより、できる限り高い流動性を確保するよう努めております。しかし、主要国の休日やニューヨークの夕刻等取引が活発でない時間帯においては、取引レートを提示することが困難になる場合があります。また、天災地変、戦争、政変あるいは外国為替取引の規制等特殊な状況が発生した場合にも、お客様の取引が困難あるいは不可能となる場合があります。 ・当社のカバー先金融機関 商号又は名称:FXプライム株式会社 業務内容:第一種金商品取引業者 関東財務局長(金商)第 259 号 [FXプライム株式会社のカバー取引先金融機関] 商号又は名称:三菱東京UFJ銀行業務内容:銀行業 商号又は名称:JP モルガン・チェース銀行業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:米国通貨監督局、米国連邦準備理事会商号又は名称:シティバンク, エヌ・エイ 業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:米国通貨監督局、米国連邦準備理事会、 米国連邦預金保険公社 商号又は名称:ドイツ銀行業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:ドイツ連邦金融監督局商号又は名称:コメルツ銀行 業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:ドイツ連邦金融監督局 商号又は名称:バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行)業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:英国金融庁 商号又は名称:ユービーエス・エイ・ジー(銀行)業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:スイス連邦銀行委員会 商号又は名称:ゴールドマン・サックス・インターナショナル業務内容:金融商品取引業 監督を受ける外国当局:英国金融庁 商号又は名称:バンク・オブ・アメリカ、エヌ・エイ業務内容:銀行業 監督を受ける外国当局:米国通貨監督局、米国連邦準備理事会商号又は名称:モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC 業務内容:金融商品取引業 監督を受ける外国当局:米国連邦準備理事会、米国証券取引委員会、 米国商品先物取引委員会 ・当社もしくはカバー取引先又はFXプライム株式会社のカバー取引先金融機関の財務状況の変化等により、お客様は損失を被る可能性があります。 ・電子取引システムを利用した取引には独自のリスクが生じます。お客様のコンピューター、あるいは当社のコンピューターシステム等の故障・誤作動、第三者が提供するコンピューターシステム、通信回線等取引に関わるすべてのシステムの故障・誤作動によりお客様に損失が生じる場合には、お客様がすべての責任を負うことになります。また、電子取引システムに利用されるお客様の個人情報が窃盗等により漏洩した場合に、その情報が第三者に悪用される等その他のリスクもあります。 ・お客様からお預かりした証拠金現金その他証拠金は金融商品取引法第 43 条の 3 第 1 項の定めに基づき、三菱UFJ信託銀行の信託口に預託することにより当社の自己の資金とは分別して区分管理しています。 なお、お客様からお預かりする有価証券等も、当社の固有財産と明確に区別して証券保管振替機構において保管いたしますが、同法に基づく顧客区分管理信託の対象に含まれておりません。 ・当社の店頭外国為替証拠金取引では、当社が定めるところにより、一定の割合で有価証券等を証拠金の一部として利用することが可能です。お客様から当社へお預け入れいただいた外国為替証拠金取引代用有価証券等(以下、「代用有価証券」という。)については、当社においてお客様の外国為替証拠金取引の担保となり、お客様の店頭外国為替証拠金取引の決済現金不足の際...
証拠金について. お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPANⓇ(スパン)を用いて計算された金額(取引証拠金維持額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は SPAN 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、SPAN による証拠金計算では両建てに関しては証拠金が減額されるものの、その後のポジションの変更によって片建になった場合には、両建時に比べて多額の証拠金が必要となったり、或いはお客様が取引に必要な証拠金額を事前に把握しづらいこと等を考慮し、当社では単純に枚数に1枚当たりの委託者証拠金(JCCHが算出するプライス・スキャンレンジ =基準額 に準ずる)を掛けて得た額としますが、同一商品の両建て(異限月を含む)の場合には、片建枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。 但し、当月限の建玉につきましては前記両建の計算の対象外とし、単純に枚数に委託者証拠金を掛けて得た額とします。 なお、「取引証拠金維持額」は商品相場の状況等により適時見直しが行われますので、 「委託者証拠金」は一定の金額ではありません。
証拠金について. 委託者証拠金につきましては、別紙(委託者証拠金について)をご参照ください。
証拠金について. 損失限定取引を行うために必要な証拠金額