特許法第 69 条に定める試験研究の例外について、大学での学術研究のための実施が必ずしも適用されるとは限らないと考えております。(大学の学術研究のための実施は 、商業的な利益を生まなくとも、「業」としての実施であるとの解釈が科学技術・学術審議会 第24 回WG で示されております。)