Contract
請負業者賠償責任保険
請負業者賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
貴社が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故、または貴社が請負作業遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる事故例
〈1.請負作業遂行中の事故〉
ビル改装工事中に高層の作業現場から電気ドリルを誤って落とし、
通行人がケガをした。
ビル新築工事中にクレーンが横転し、道路走行中の自動車を損壊した。
ビル外装の塗装中にペンキ缶を落として、通行人の衣服を汚した。
〈2.請負作業遂行のために
所有、使用または管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した事故〉
ビル建設工事の足場が外れて落下し、
隣接する建物を損壊した。 等
資材置場に積んであった材木が崩れ、
通行人がケガをした。 等
この保険で
お引き受けできる請負作業
請負業者賠償責任保険で対象とすることができる主な請負作業(工事・仕事)は次のとおりです。ただし、お引受できない請負作業(工事・仕事)がありますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
各種地下工事、道路建設工事、道路等の舗装工事、軌道建設工事、ビル建設工事、橋りょう建設工事、各種建築物設備工事、移動・解体・取壊工事、プラント・機械装置の組立・据付工事、高層構築物(鉄塔・高架線等)建築工事、建築物設備・機械装置等の改修または維持工事、土地造成工事、荷役、清掃、造園、芝刈・xx作業、除草作業、殺虫殺そ(害虫等駆除)、引越、運送、撮影・取材、除雪、調査・測量、放置車両確認業務、ビルメンテナンス業務 等
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損 害の種 類 x x
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場 の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場 に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場 の緊急措置(他人の生命や身体を害した場 における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
お支払いする争訟費用の額
特約に別の規定がある場 を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場 には、次の金額を限度とします。
=
なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問い わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割 等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
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契約方式を選択していただきます。
請負業者賠償責任保険の契約方式には、次のとおり「個別スポット契約」と「年間包括契約」があります。
年間包括契約方式は、工事・仕事ごとに保険の申込みをする必要がなく事務の簡素化を図ることができます。また、保険を付け忘れる心配がなく、貴社の年間の経費予算に組み込める等のメリットがあり、広くみなさま方にご利用いただいております。
項目 | 契約方式 個別スポット契約 年間包括契約 | |
内容 | 個々の工事・仕事ごとに保険を手配します。 | あらかじめ定めたxxが行うすべての工事・仕事について一括して保険を手配します。 たとえば「被保険者の施工するビル建設工事「」貴社が元 請業者となる工事」といったように保険対象を限定することもできます。 |
工事・仕事の期間に わせて保険期間を設定します。 工事遅延等に備え、保険期間は仕事の期間より長めに設定することが可能です。 ただし3年間を上回る場 には、取扱代理店または当社 までお問い わせください。 | 1年間 |
2
支払限度額を設定していただきます。
「支払限度額」とは、事故が発生した場 に当社がお支払いする保険金の限度額です。保険の対象となる工事・仕事の規模・内容、周囲の状況等により適当と思われる額をお決めいただきます「。支払限度額」は、たとえば次のように設定します。
2
⑥争訟費用の額 × ①損害賠償金の額
支払限度額
設定例
●身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円
また、身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。
3
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1事故ごとの損害の額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。
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保険の対象となる工事・仕事の内容・規模、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。
貴社に加え、貴社のすべての下請負人が自動的に被保険者になります。
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保険料例
ビル建設業
年間見込完成工事高2億円のビル建設業で、次のようなご契約内容の場合、保険契約締結時にお支払いいただく暫定保険料(注)は、約552,000円(各種割増引適用前)となります。
区分 | 支払限度額(1名につき) | 支払限度額(1事故につき) | 免責金額(1事故につき) |
身体障害 | 1億円 | 2億円 | 1,000円 |
財物損壊 | - | 1億円 | 1,000円 |
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建築物設備工事業
年間見込完成工事高1.5億円の建築物設備工事業で、次のようなご契約内容の場合、保険契約締結時にお支払いいただく暫定保険料(注)は、約594,000円(各種割増引適用前)となります。
区分 | 支払限度額(1名につき) | 支払限度額(1事故につき) | 免責金額(1事故につき) |
身体障害 | 5,000万円 | 3億円 | なし |
財物損壊 | - | 3,000万円 | なし |
(注)保険期間終了後、確定した完成工事高・売上高(税込)に基づいて確定保険料を算出し、暫定保険料との差額を精算いただきます。
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
この保険は、契約方式に応じて保険期間終了後、精算を行う必要があります。
個別 スポット契約 | ご契約締結時に保険の対象となる工事・仕事の請負金額に基づき確定保険料をいただくため、保険期間終了後の保険料の精算は不要です。 ご契約締結時に保険の対象となる工事・仕事の請負金額が確定していない場合には「、保険料精算特約(請負・スポット契約用)」をセットし、保険期間中の見込みの請負金額に基づきご契約締結時に暫定保険料をいただき、保険期間終了後に確定した請負金額により確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)を算出し、暫定保険料との差額を保険期間終了後に精算することとなります。この場合、保険期間終了後に当社所定の通知書と保険料を確定するために必要な資料を遅滞なくご提出いただきます。 |
年間 包括契約 | 対象となる工事・仕事の保険期間中の見込みの完成工事高・売上高に基づきご契約締結時に暫定保険料をいただき、保険期間終了後に確定した完成工事高・売上高により確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)を算出し、暫定保険料との差額を保険期間終了後に精算することとなります。この場合、保険期間終了後に当社所定の通知書と保険料を確定するために必要な資料を遅滞なくご提出いただきます。 一定の基準を満たすご契約については「、包括契約特約⑦(事故発生ベース・仕事通知不要・確定保険料方式)」または「包括契約特約⑧(着手ベース・仕事通知不要・確定保険料方式)」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行わない方式とすることが可能です。これらの特約の内容、セットできるご契約の範囲につきましては、取扱代理店または当社にお問い合わせください。 |
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後記「保険金をお支払いしない主な場 」の「③被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損した場 において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」の「管理する財物」は次のA~🅔のとおり分類されます。
一部のリスクについては特約をセットすることにより補償の対象とすることができます。特約の詳細は「オプションの補償(」5ページ)をご参照ください。
「管理する財物」の分類 | 補償対象とする特約 |
A 被保険者が第三者から借用中の財物 | 借用財物損壊補償特約 |
B 被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。) | 支給財物損壊補償特約 |
C 上記 A 、B を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物 | なし |
D 上記 A ~ C を除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 | なし |
E 上記 A ~ D を除き、目的がいかなる場 でも、現実に被保険者の管理下にある財物 (被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。) | 管理財物損壊補償特約 |
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損した場 において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⇒管理する財物の滅失、破損または汚損リスクの一部は「、管理財物損壊補償特約「」借用財物損壊補償特約「」支給財物損壊補償特約」をセットすることで補償が可能です。
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任 いつ
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場 を除きます。)
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場 に限らず、それらの事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場
を含みます。 じん
ア.xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
ばく ろ
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、破損または汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の軟弱化または土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)・その収容物または土地の滅失、破損または汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
⑭被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑪航空機の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑯パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑪自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する賠償責任を除きます。
※工作車(ブルドーザー、パワーショベル等。ダンプカーは含みません。)に起因する賠償責任については、工事・仕事を行っている不特定多数の人が出入りすることを制限されている作業場内での事故に限り、保険金をお支払いします。ただし、損害の額がその自動車に締結されている(締結すべき)自賠責保険
(責任共済を含みます。)および自動車保険(自動車共済を含みます。)により支払われる保険金と免責金額の 算額を超過する場 に、その超過額のみに対して保険金が支払われます。
⑱仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因して負担する賠償責任
→別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
⑲被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する賠償責任
→別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
⑳じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
�直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
�被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 等
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さらに安心を広げるオプションの補償をご検討ください。詳細は取扱代理店または当社へお問い合わせください。
補償の内容
被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。以下同様です。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額
免責金額
財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
補償の内容
保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者が第三者から借用中の財物に対する損害
○被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)に対する損害
○被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物に対する損害
○被保険者が運送または荷役のために受託している財物に対する損害
○補償管理財物(管理財物損壊補償特約をセットすることにより補償される管理財物。以下同様です。)の使用不能に起因する損害
○補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊に起因する損害
○被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等に起因する損害 等
保険金をお支払いしない主な場合
保険証券記載の仕事の遂行のために、作業場内および保険証券記載の施設内において使用または管理する借用財物(リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借りている財物を含みます。以下同様です。)を滅失、破損または汚損したことにより、被保険者が借用財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。なお、紛失または盗取に起因する損害は補償対象外となります。
1回の事故につき「500万円」または「財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
免責金額
1回の事故につき5万円
支給財物損壊補償特約
補償の内容
保険証券記載の仕事の遂行のために支給財物(被保険者に支給された資材・商品等の財物をいいます。以下同様とします。)を滅失、破損または汚損したことにより、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。なお、紛失または盗取に起因する損害は補償対象外となります。
1回の事故につき「500万円」または「財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
工事遅延損害補償特約
補償の内容
1回の事故につき「対象工事の請負契約書に規定された工事遅延による損害賠償金の額」「、500万円」「、身体障害の1回の事故あたりの支払限度額」または「財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか最も低い金額
地盤崩壊危険補償特約
補償の内容
被保険者の行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う、次の①または
②の損害に対して保険金をお支払いします。
①不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出・流入に起因して、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)、植物が滅失、破損もしくは汚損し、または動物が死傷(以下「財物の損壊」といいます。)したことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
②地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
支払限度額
1回の事故につき「500万円」、「1,000万円」または「2,000万円」のいずれかで設定します。
1回の事故につき「100万円」、「200万円」、「300万円」または「500万円」のいずれかで設定します。
○借用財物の紛失または盗取に起因する損害
○借用財物の使用不能に起因する損害
○借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物の損壊に起因する損害
○借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた借用財物の損壊に起因する損害
○電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊に起因する損害
○傷などの外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のない損壊に起因する損害
○借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊に起因する損害 等
免責金額
1事故につき5万円
保険金をお支払いしない主な場合
○支給財物の紛失または盗取に起因する損害
○支給財物の使用不能に起因する損害
○発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された支給財物の損壊に起因する損害
○他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊に起因する損害
等
免責金額
財物損壊の1事故あたりの免責金額
特約の対象となる工事
次の①から④までをすべて満たす工事で、「原因事故が発生してから履行期日が短縮された工事」または「原因事故の発生の有無を問わず、工事請負契約が解除された工事」を除きます。
①記名被保険者が単独で元請負人となる工事
②原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事
③工事に対する請負契約書が存在し、請負契約書の中に遅延規定が定められている工事
④履行期日が年月日単位で請負契約書に定められている工事
保険金をお支払いしない主な場合
○地盤の崩壊による河川または堤防の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
○被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任
○保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任
○シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
○シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
○被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する賠償責任
○薬液注入にかかる費用 等
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お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
+賠償責任保険追加特約
+保険法の適用に関する特約
+請負業者特別約款
+各種特約
請負業者 賠償責任保険
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
2ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
精算(直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を「、満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を「、満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
2ページ記載の「ご契約の方法」のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
ご契約時にご注意いただきたいこと
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料
保険料(注1)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注1)につきましては、保険申込書 の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注1)が売上高・完成工事高等の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料(注1)を算出するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」をいいます。
(8)保険料の払込方法
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、選択できます。
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しな
かった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
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1
ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場 にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場 は遅滞なく)
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(次の図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場
◇保険の対象(施設・業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場
◇ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生
たとえば、保険期間1年・一時払の
ご契約を始期日から6か月後に解 始期日 解約日
約した場 、解約返れい金は払い
込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通
未経過期間
満期日
じる場
保険約款・特約でご確認ください。
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場 には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
◇保険証券記載の住所または電話番号を変更する場
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
2
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場 には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場 、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場 は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
■保険料の精算が必要なご契約の場 には「、2 保険料の精算および保険料算出のための確認資料について」によります。
3ページ記載の「保険料の精算について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負いま す。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
引受保険会社の経営が破綻した場 など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場 の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組 (以下「、個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。 補償対象となる場 には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<万一の事故の場合のお手続きについて>
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場 は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめくださいこの保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場 には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場 には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「請負業者賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
24時間365日事故受付サービス
事故は いち早く
○保険契約者と記名被保険者が異なる場 には、このパンフレットに記載の
「三井住友海上事故受付センター」0000-000-000(無料)へ
事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
指定紛争解決機関
0570-022-808
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。http://www.sonpo.or.jp/)
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
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