支払限度額 のサンプル条項

支払限度額. 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
支払限度額. (1) 当会社が、その他管理財物損害に対して支払う損害賠償金は、その他管理財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。 (2) 当会社は、その他管理財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。 (3) 当会社がその他管理財物損害において1回の事故について支払うべき保険金の額は別表1に記載する額を限度とします。 (4) (3)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された基本特約Ⅰの支払限度額に含まれるものとします。
支払限度額. 保険証券記載の先進医療等費用保険金額をいいます。 支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 乗用具 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 初年度契約 継続契約以外の先進医療費用保険契約をいい、先進医療費用保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 身体の障を被った時 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷については、傷の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因とし て医学上重要な関係がある疾病が存在する場は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものにかぎります。 先進医療等 先進医療および臓器移植術をいいます。
支払限度額. 保険証券の「対物差額修理費用補償特約」欄に記載された支払限度額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 所有権留保条項付売買契約 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 対物事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を減失、破損または汚損することをいいます。 対物差額修理費用 当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が相手自動車の時価額を上回ると認めた場合において、相手自動車の修理費から相手自動車の時価額を差し引いた額をいいます。
支払限度額. 当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
支払限度額. 保険証券に記載されたこの特約の支払限度額であり、当会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。
支払限度額. 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定により支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、請負業者特約条項第1条(事故)、生産物特約条項第1条(事故)および受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定により保険金を支払うべき損賠償金の額を合算して、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
支払限度額. 弊社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
支払限度額. 当社は次の金額又は保険金額のいずれか低い額を限度として保険金を支払います。
支払限度額. 保険証券に記載されたこの特約の支払限度額であり、当会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 損壊 滅失、損傷または汚損をいいます。