M E M O
2020 年 4 月版
ご契約のxxx 定款・約款
この商品は明治xx生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
は
じ
め
に
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、
ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。 また、ご契約後は、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管してください。
冊子の構成
この冊子は次の部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい事項(告知、保障内容、保険金などをお支払いできない場合、諸手続き、税制上の取扱いなど)をわかりやすく説明しています。
5
ページ
定
てい かん
款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。
※最新の定款の全文については当社ホームページ(裏表紙参照)から閲覧いただけます。
やっ かん
約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
しくみ
保障の開始
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な 定款・
お取扱い お知らせ 書類一覧
当社の運営
約 款
特約条項
MYほけん
ページ規約
保険のことば
ご契約のxxx定款・約款
1
もくじ
ご 契 約 の し お り
ページ
目的別もくじ 6
ご 契 約 に あ た っ て | 1 | ご契約にあたって | |
1 保険契約の締結と生命保険募集人 | 8 | ||
2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知 | 8 | ||
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) | 9 | ||
4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを 前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ | 10 | ||
保 険 の 特 徴 と し く み | 2 | 保険の特徴としくみ | |
1 保険の特徴 | 11 | ||
2 保険のしくみ | 11 | ||
3 円入金特約 | 13 | ||
4 円支払特約 | 13 | ||
5 円建終身保険への移行 | 14 | ||
6 為替リスク | 16 | ||
7 ご負担いただく諸費用 | 16 | ||
告 知 と 保 障 の x x | 3 | 職業などの告知 | 18 |
4 | 保障の開始 | 20 | |
保 険 金 の お 支 払 い | 5 | 保険金などのお支払い | 22 |
6 | 保険金などをお支払いできない場合 | 24 | |
7 | 保険金などの請求手続き | 27 | |
8 | 保険金などのお支払期限 | 29 | |
ご 契 約 後 の お 取 扱 い | 9 | 配当金 | 30 |
10 | 解約と返戻金 | 31 | |
11 | 死亡保険金受取人の変更 | 35 | |
12 | ご契約者・住所などの変更、保険証券の再発行にともなう手続き | 37 | |
13 | 死亡保険金受取人による保険契約の継続 | 38 | |
14 | 被保険者によるご契約者への解約の請求 | 39 | |
15 | 生命保険と税金 | 40 | |
16 | ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口 | 43 | |
生命保険に関するお知らせ | 17 | 生命保険に関するお知らせ | |
1 個人情報等の取扱い | 44 | ||
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い | 44 | ||
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ | 45 |
4
「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等
との保険契約等に関する情報の共同利用 46
5 保険金額などが削減される場合 47
6 生命保険契約者保護機構 47
もくじ
手続きに必要な書類一覧
ページ
49
「約款」 「ご契約の
「特約条項」 xxx」ページ ページ
定 款 ・ 当 社 の 運 営
50
約 | 款 | 5 年ごと利差配当付利率変動型 | ||||
一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 | 54 | 22 | ||||
特 | 約 | 条 | 項 | 円入金特約条項 | 79 | 13 |
円支払特約条項 | 80 | 13 |
MYほけんページ規約
85
保 険 の こ と ば
〈参考〉
94
・「保険証券」をご参考に、付加した特約の にチェックを入れてお使いください。
・「約款」「特約条項」のページでは、ご契約者と当社との間の取り決めの内容を記載しています。
・「ご契約のxxx」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
M E M O
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
こ ん な と き は
以下のページをご覧ください。
保険のしくみや保障内容を
知りたい
お申込みを撤回したい
2 保険の特徴としくみ
5 保険金などのお支払い
ページ
11
ページ
22
1 ご契約にあたって
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)
9
ページ
告知について知りたい
保障が始まる時を知りたい
3 職業などの告知
ページ
18
4 保障の開始
ページ
20
為替リスクについて知りたい
為替レート
日本円
xドル
米ドル
2 保険の特徴としくみ
6 為替リスク
ページ
16
目的別もくじ
ご 契 約 に あ た っ て
専門用語の意味については、「保険のことば」( 94 ページ)をご確認ください。
保険金が支払われる場合について
知りたい
保険金が支払われない場合について
知りたい
5 保険金などのお支払い
ページ
22
6 保険金などをお支払いできない場合
ページ
24
保険金の請求手続きについて知りたい
7 保険金などの請求手続き
ページ
27
契約を
解約したい
受取人変更、改姓、住所変更にともなう手続きを
知りたい
10 解約と返戻金
ページ
31
11 死亡保険金受取人の変更
12 ご契約者・住所などの変更、保険証券の再発行にともなう手続き
35
ページ
ページ
37
保険料や保険金の税金について
知りたい
15 生命保険と税金
ページ
40
目的別もくじ
保 険 金 の お 支 払 い
ご 契 約 後 の お 取 扱 い
1 保険契約の締結と生命保険募集人
ご契約にあたって
1 ご契約にあたって
保険契約は、当社が承諾したときに成立します。
◉当社の生命保険募集人(当社から募集の委託を受けた代理店である銀行等金融機関およびその役員・使用人を含
みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◉したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
媒 介
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人
お客さま
明治xxxx
当社の生命保険募集人は、
保険契約締結の「媒介」を行います。
代 理
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人
お客さま
明治xxxx
当社の生命保険募集人は、
保険契約締結の「代理」は行いません。
承 諾
お申込み
お申込み
x 諾
◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知
◉お申込みにあたっては、保険契約者(被保険者欄は被保険者)がご自身でお手続きください。
◉告知にあたっては、当社がおたずねする告知項目について、被保険者がご自身で正確にお答えください。
•お申込みの際の住所は保険証券をお送りする際のあて名書きになりますので、所番地・アパート名・棟番号・号室等まで詳しくお知らせください。
•告知の詳細については、 3 職業などの告知 ( 18 ページ)をご覧ください。
•ご契約をお引受けしますと、保険証券などをお送りします。
◆保険証券とお申込みの内容が違っている場合や、お申込みの際の告知に追加、訂正がある場合には、当社コミュニケーションセンター( 16 ( 43 ページ)参照)へご連絡ください。
ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング•オフ制度)
ご契約にあたって
保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。
ご契約に
あたって
保険の特徴と
しくみ
◉ご契約の申込日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」)を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます。消印有効)であれば、書面により保険契約のお申込みの撤回または解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお払込みいただいた通貨でお返しいたします。
◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。
また、すでに保険証券を発送している場合があります。
■クーリング・オフの例■
クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日
申込日
4/ 1
4/ 5
4/12
いずれか遅い日
‖
4/ 5
8日間
●4/ 12までの消印のある郵便によ
るお申出であることを要します。
●初日(4/5 )を算入します。
例えば次のようなときは、クーリング•オフできません
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
告知と
保障の開始
保険金の
お支払い
◉生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。
ご契約後の
お取扱い
生命保険に関する
お知らせ
手続きに必要な
書類一覧
お申出方法
◆お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社(x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 明治xx生命保険相互会社金融代理店サービスオフィス)宛上記期限内に発信してください。生命保険募集人などに対してはお申込みの撤回等のお申出はできません。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名(フリガナ)・住所・電話番号(お申込み内容と同一)・商品名・申込日・一時払保険料および返金先口座などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申出をおすすめします。
■ お申込みの撤回等の書面記入例■
xxxxxxxx0㿌2㿌
明治xx生命保険相互会社
金融代理店サービスオフィス 宛
切手
切手を貼ってください。
〒1 3 5 ー 0 0 1 6
11
明治xxxx保険相互会社 御中
フ リ ガ ナ
私は○月○日に○○銀行○○支店にて申し込んだ下記契約の申込みを撤回します。
申込者(契約者) ○○○○○商品名 ○○○○○
一時払保険料 ○○○,○○○米ドル
返金先口座 ○○銀行 ○○支店
普通 口座番号 ○○○○○○○口座名義人 ○フ○リ○ガ○ナ○
住所 ○○県○○市○○町○‐○‐○電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○
氏名 ○○○○○
(ご契約者が自署してください)
申込者(契約者)ご本人の口座を記入してください。
申込内容控えから転記してください。一時払保険料は、お払込みいただいた通貨の単位で記入してください。
4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
ご契約にあたって
◉現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
•多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
•新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
•現在のご契約と新たなご契約の保険金などの「お支払いする場合」が異なるために、現在のご契約の保障内容
が新たなご契約では保障されないことがあります。
新たにお申込みの保険契約について、被保険者の告知内容などによりお引受けできない場合があ
ります。
ご注意
保険の特徴としくみ
2 保険の特徴としくみ
どんな保険なのかしら?
しくみをちゃんと知っておかないといけないね。
いざ、という時、分かっていないと心配よね。
「保険の特徴としくみ」をしっかり理解しておこう。
1
2
3
4
ご契約に
あたって
保険の特徴と
しくみ
告知と
保障の開始
1 保険の特徴
➊円でのお払込みやお受取りも可能です。詳細は、「円入金特約」「円支払特約」「円建終身保険への移行」をご確認ください。
➡参照[3円入金特約]( 13 ページ)
[4円支払特約]( 13
ページ)
[ 5円建終身保険への移行]( 14 ページ)
❷一時払保険料を、当社が受領した日における当社所定の判定基準為替レートで円換算した金額を指します。ただし、円入金特約を付加した場合は、円により払い込まれた一時払保険料を指します。
➌契約年齢が20歳から75歳の場合は契約日から10年ごとの年単位の契約応当日、 76歳から85歳の場合は契約日から10年後の年単位の契約応当日となります。
❹は次のページにあ
ります。
保険金の
お支払い
◉生涯にわたる死亡保障をご準備いただける外貨建ての保険です。
ご契約後の
お取扱い
◉第 1 保険期間(ご契約から 5 年間)中に死亡したときには災害死亡保険金または死亡給付金をお支払いし、第 2 保険期間(第 1 保険期間満了日の翌日以降)中に死亡した場合には死亡保険金をお支払いします。
生命保険に関する
お知らせ
◉ご契約時に、米ドル・豪ドルから 1 つの通貨をご契約者に指定いただき(指定した通貨を指定通貨といいます)、この保険における一時払保険料のお払込みや、死亡保険金、返戻金等のお受取りは指定通貨にて行います➊。
手続きに必要な
書類一覧
◉xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約または減額などの際の返戻金額に反映させる市場価格調整を行います。このため、解約または減額などの際のxxxxに応じて返戻金額は増減します。
■しくみ図(イメージ)■
[契約年齢が20歳から75歳までの場合] 予定利率計算基準日➌における予定利率が最低保証予定利率
返戻金額の 目標値に を上回った場合には、死亡保
円換算額 到達 険金額が増加します❹。
目標値
積立金
返戻金
死亡 災害死亡給付金 保険金
第 1 保険期間
( 5 年)
契約日
第2保険期間
(終身)
予定利率計算基準日
(契約日から10年後)
予定利率計算基準日
(契約日から20年後)
・契約年齢が76歳から85歳の場合、予定利率計算基準日は、契約日から10年後の年単位の契約応当日のみ
死亡保険金
円建終身保険に自動移行
基本保険金額
返戻金額の円換算額
◉目標値をあらかじめ指定しておくことで、判定基準金額❷に対する返戻金額の円換算額の割合が目標値に到達したときに、自動的に円建終身保険へ移行させることができます。
2 保険のしくみ
•両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。
•ご契約後、指定通貨は変更できません。
•為替レートは日々変動しているため、死亡保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートにより円換算した金額は、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した死亡保険金額や返戻金額などを下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した一時払保険料❺を下回り、損失が生じるおそれもあります。
•この保険は、xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を行うため、返戻金額が基本保険金額を下回ることがあり、解約または減額などの際には、損失が生じるおそれがあります。
•契約者貸付制度はありません。
ご注意
■基本保険金額とは■
•ご契約の際、当社の定める範囲内でご契約者にお決めいただく金額で、死亡保険金等を支払う場合の基準となります。基本保険金額と同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、円入金特約を付加し、円で一時払保険料を払い込まれる場合は、当社が一時払保険料を受領した日❻の当社所定の為替レートで指定通貨に換算した金額を基本保険金額とします。
■予定利率計算基準日とは■
•契約年齢(契約日における被保険者の年齢)に応じた次の年単位の契約応当日をいい、当社
が予定利率を設定する日です。
契約年齢 | 予定利率計算基準日 |
20歳から75歳 | 契約日から10年ごとの年単位の契約応当日(※) |
76歳から85歳 | 契約日から10年後の年単位の契約応当日のみ |
(※)契約年齢が20歳から75歳の場合、予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるとき、その日を「最後の予定利率計算基準日」とします。
■予定利率とは■
•指定通貨や契約年齢に応じた以下の指標金利に、所定の調整率を加減算して、契約日および予定利率計算基準日に当社が設定します。ただし、予定利率計算基準日に設定する予定利率は、最低保証予定利率を下回りません。
指定通貨 | 契約日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 20歳から75歳まで | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間 が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
豪ドル | 20歳から75歳まで | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
•契約日および予定利率計算基準日に設定された予定利率は、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用され、その期間中は変動しません。なお、直後に到来する予定利率計算基準日がない場合は「、最後の予定利率計算基準日(」契約年齢が76歳から85歳の場合は、契約日から10年後の予定利率計算基準日)に設定された予定利率を、その日以後の期間、適用します。
■市場価格調整とは■
•xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させるしくみのことです。
•このため、解約または減額などの際のxxxxに応じて返戻金額が増減します。
•具体的には、解約または減額などの際のxxxxがご契約時と比較して上昇した場合には、返戻金額は減少することがあり、逆に、低下した場合には増加することがあります。
•したがって、xxxxの変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。
❹契約年齢が20歳から75歳の場合で、予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるときは、その日を
「最後の予定利率計算基準日」とし、その日より後は、死亡保険金額は増加しません。また、契約年齢が76歳から85歳の場合は、契約日から 10年後の予定利率計算基準日より後は、死亡保険金額は増加しません。
❺円入金特約を付加し、円で払い込まれた場合は、円で入金した金額をいいます。
➡参照
[3円入金特約]
( 13 ページ)
❻その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
3 円入金特約
ご契約のお申込時にこの特約を付加することによって、一時払保険料相当額を円で払い込むことができます。
ご契約に
あたって
◉円により払い込まれた一時払保険料相当額を指定通貨に換算した金額を基本保険金額とします。定められた基本保険金額は、保険証券でお知らせします。
■指定通貨への換算における当社所定の為替レート(2020年 1 月現在)■
保険の特徴と 告知と
しくみ
保障の開始
◉指定通貨への換算にあたっては、当社所定の為替レート❼を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート |
当社が円により払い込まれた一時払保険料相当額を受領した日(受領日)❻ | TTM+50銭 |
•受領日は、当社指定の金融機関の口座に着金した日となります。
このため、お払込日と受領日が異なる等の事情により当社所定の為替レートが変動し、基本保険金額がお払込日に試算した金額と相違することがあります。
•募集代理店によっては、この特約をお取扱いできない場合があります。
ご注意
4 円支払特約
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
ご請求の際にお申し出いただくことによって、死亡保険金や返戻金などを円で受け取ることができます。
■円への換算における当社所定の為替レート(2020年 1 月現在)■
◉円への換算にあたっては、当社所定の為替レート❽を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート |
所定の請求書類が当社に到達した日❻➏ | TTM-50銭 |
■TTM・TTS・TTBとは■
◉当社所定の為替レートについては、当社ホームページ(裏表紙参照)にてご確認いただけます。
当社所定の為替レートの算出式(TTM-50銭)は将来変更される可能性
があります。
ご注意
TTM (対顧客電信売買相場仲値) | 銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の間の値となります。 |
TTS (対顧客電信売相場) | お客さまが銀行等で円を外貨に交換する(外貨を購入する)ときに用いられるレートとなります。 |
TTB (対顧客電信買相場) | お客さまが銀行等で外貨を円に交換する(外貨を売却する)ときに用いられるレートとなります。 |
➡参照
円入金特約条項
( 79 ページ)
❼ 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社が指定する金融機関が公示するTTSを上回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
❻その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
➡参照
円支払特約条項
( 80 ページ)
❽ 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社が指定する金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
➏当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
➡参照
10 解約と返戻金
( 31 ページ)
5 円建終身保険への移行
ご契約者は、「目標値」をあらかじめ指定しておくことで、「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合」が「目標値」に到達した場合に、ご契約を自動的に円建終身保険へ移行させることができます。
1 移行前
■判定基準金額の計算■
■返戻金額の円換算額の計算■
判定日の返戻金額(指定通貨) ×
返戻金額の円換算額(円)の計算
判定日における目標値判定為替レート12
◉目標値は、円建終身保険へ移行させたい「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合」のことで、当社の定める範囲内で指定できます10。
判定基準金額(円)の計算 | |
指定通貨で払い込んだ場合 | 指定通貨により払い込まれ × 一時払保険料を受領した日❻におけるた一時払保険料 当社所定の判定基準為替レート11 |
円入金特約を付加して円で払い込んだ場合 | 円により払い込まれた一時払保険料 |
◉契約日から 1 年後の年単位の契約応当日以後、到達状況の判定を当社の毎営業日13に行います(この判定を行う日を判定日といいます)。
◉目標値に到達したときには、その到達した日の翌日(この日を移行日といいます)に円建終身保険へ移行します。
◉目標値の指定・変更・取消しについては、移行日の前日までに限り、いつでも行うことができます。手続きをご希望の場合は、当社コミュニケーションセンターまでお問い合わせください14。
■目標値の指定から到達までの例■
契約例:•円入金特約を付加し、一時払保険料として100万円を払込み
•目標値を105%に指定
目標値
105%
到達
106%
102% 103%
100%
101%
98%
返戻金額の円換算額 㱺 101万円
判定基準金額 㱺 100万円
102万円 98万円 103万円 106万円
100万円 100万円 100万円 100万円
ご契約
1 年後
➡参照
主約款円建終身保険移行特則
( 75 ページ)
102020年 1 月現在、指定できる目標値は次のとおりです。
•105%
•110%~200%(10%単位)
なお、指定は必須ではなく、指定を取り消すこともできます。
❻その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
112020年 1 月現在、次のとおりです。 TTM+50銭
122020年 1 月現在、次のとおりです。 TTM-50銭
13この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2020年 1月現在のお取扱いです)。
•土曜日・日曜日
•「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
•12月31日から翌年 1月3 日まで
➡参照
16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 43 ページ)
14手続きについては、当社ホームページ
(ご契約者専用WE Bサイト MYほけんページ)から行うこともできます。詳しくは、当社ホームページ(裏表紙参照)をご覧ください。
2 移行後
◉移行後の死亡保険金額は、死亡日における積立金額となります。
◉円建終身保険への移行時の積立金は、移行時基本保険金額とします。この積立金は移行日以後、当社の定める利率15の利息を付けて積み立てます。
ご契約に
あたって
•移行時基本保険金額は、次の合計額を基準に、当社の定める方法により計算した金額とします。
①移行日の前日における、返戻金額の円換算額
保険の特徴と
しくみ
②移行日の前日における、積み立てられた社員配当金の元利合計額
③移行日の直前の事業年度末に計算したこの保険に対する社員配当金
■イメージ図■
➊目標値の指定 ❷目標値への到達状況判定開始 ➌目標値に到達 円建終身保険に自動移行
返戻金額の円換算額
死亡保険金
(円建)
一生涯
死亡給付x
(指定通貨建)
契約日
1年経過後
目標値への到達日 円建終身保険への移行日
指定通貨
円
移行時基本保険金額
告知と
保障の開始
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する
お取扱い お知らせ
手続きに必要な
書類一覧
返戻金額の円換算額
判定基準金額
◉円建終身保険へ移行した場合、その後のこの保険の保険金等のお支払いはすべて円で行います。
•為替レートの変動およびxxxxの情勢によっては、目標値に到達しないこともあります。
•円建終身保険へ移行する場合、為替リスクがなくなることに伴い、移行後に死亡保障の金額や返戻金額が為替レートに応じて増加することがなくなります。
•円建終身保険へ移行する場合、移行後の死亡保険金額(円建)は、移行前の死亡保険金額等(指定通貨建)の円換算額を下回ることがあります。
•円建終身保険へ移行する場合、返戻金額の市場価格調整はなくなります。
•円建終身保険へ移行後は、指定通貨建ての終身保険へ戻すことはできません。
•円建終身保険へ移行後は、災害死亡保険金はありません。
ご注意
15移行日における予定利率、被保険者の年齢および性別に基づいて、移行日に当社が定めます。
6 為替リスク
この保険は外貨建ての商品のため、為替リスクがあります。
◉この保険における為替リスクとは、為替レートの変動によって、外貨を円換算したときの価値が変動することにより、差損(差益)が生じることをいいます。
◉為替レートは日々変動しているため、死亡保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートにより円換算した金額は、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した死亡保険金額や返戻金額などを下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した一時払保険料❺を下回り、損失が生じるおそれもあります。
■一般的な為替リスクの例(1,000万円で米ドルを購入する場合)■
外貨売却時の為替レートが
1 米ドル=80円の場合
円高
外貨購入時の為替レートが
1 米ドル=100円の場合
米 ・
ドル安
10万米ドル
米 ・
円安
外貨売却時の為替レートが
1 米ドル=120円の場合
ドル高
■この保険における為替リスクの例■
契約例:•円入金特約を付加し、一時払保険料として1,000万円を払込み
•ご契約時の当社所定の為替レート: 1 米ドル=100円
•被保険者が第 2 保険期間中に死亡し、死亡保険金額が11万米ドルの場合
*税金等を考慮せず計算した金額であり、実際に受け取る金額とは相違する場合があります。
1,200万円
1,000万円
800万円
◉この保険における為替リスクは、ご契約者または死亡保険金受取人が負います。
請求時の当社所定の為替レート | 1 米ドル=80円 (加入時よりも円高) | 1 米ドル=120円 (加入時よりも円安) |
死亡保険金の円換算額 | 11万米ドル=880万円 | 11万米ドル=1,320万円 |
一時払保険料(1,000万円)との差額 | -120万円 | +320万円 |
ご契約時の当社所定の為替レート( 1 米ドル=100円)で計算した死亡保険金額(11万米ドル =1,100万円)との差額 | -220万円 | +220万円 |
7 ご負担いただく諸費用
ご契約に必要な費用や、保険金などのお支払いやご契約の維持・管理のために必要な
費用など、お客さまにご負担いただく費用があります。
1 契約初期費用
◉ご契約の締結にかかる費用で、ご契約の締結の際に控除します。
基本保険金額の3.8%
契約初期費用
❺円入金特約を付加し、円で払い込まれた場合は、円で入金した金額をいいます。
2 保険契約関係費用
ご契約に
あたって
◉ご契約後、円建終身保険移行前は、以下の費用を積立金から毎年控除します。
ご契約の維持・管理等に必要な費用 | 被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なります。 |
予定利率を最低保証するための費用 および保険金などにかかる費用 |
移行日における予定利率等により異なります。
ご契約の維持・管理等に必要な費用
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉円建終身保険移行後は、以下の費用を積立金から毎年控除します。
3 外貨の取扱いにかかる費用
この費用はお客さまに一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。ご案内している保険金など16の金額は、すでにこの費用が差し引かれた後の金額です。
保険金の
お支払い
保障の開始
(1)為替手数料
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉円入金特約・円支払特約を付加・適用する場合および円建終身保険に移行する場合は、以下の当社所定の為替レートを適用します。この為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。
円入金特約における為替レート | TTM+50銭17 |
円支払特約における為替レート | TTM-50銭17 |
円建終身保険に移行する際の為替レート |
当社所定の為替レートの算出式(TTM-50銭)は将来変更される場合が
あります。
ご注意
(2)送金手数料等
◉一時払保険料を指定通貨でお払い込みいただく場合や死亡保険金や返戻金等を指定通貨でお受け取りいただく場合は、送金手数料または口座引出手数料等の手数料が別途必要となることがあります(取扱金融機関によって異なります)。
、2 保険契約関係費用 および
の取扱いにかかる費用 (1)為替手数料については、あらかじめ控除・反映された状態で積立金や保険金額等を計算し、ご案内しておりますが、 3 外貨の取扱いにかかる費用(2)送金手数料等については、お客さまに別途ご負担いただく費用となります。
3 外貨
1 契約初期費用
16保険金など/災害死亡保険金・死亡保険金・返戻金等をいいます。
172020年 1 月現在のレートです。
➡参照
主約款第15条
( 63 ページ)
➊確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
3 職業などの告知
告知と保障の開始
告知の義務
ご契約者や被保険者には職業などについて告知をしていただく義務があります。
◉生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
◉ご契約にあたっては、現在の職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
•告知受領権は生命保険会社が有しています。生命保険募集人(当社から募集の委託を受けた代理店である銀行等金融機関およびその役員・使用人を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
•当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、ご契約のお申込内容などについて確認➊させていただく場合があり
ます。
ご注意
告知と保障の開始
告知の内容
告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって、保険金などをお支払いできないことがあります。
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から 2 年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除*することがあります。
* ご契約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「保険金などの支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金などをお支払いすることがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
保障の開始
◉上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金などをお支払いできないことがあります。
保険金の
お支払い
•告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。
•この場合、告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉告知にあたり、生命保険募集人❷(当社から募集の委託を受けた代理店である銀行等金融機関およびその役員・使用人を含みます)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
「現在ご契約の保険契約または特約の解約•減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客
さまは以下の事項にご留意ください。
•一般のご契約と同様に告知義務があります。
•「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新
たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
•また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
•よって、告知いただいた内容によっては、新たなご契約への加入ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
生命保険にご加入されるときは、正しい告知をしてください。
➡参照
主約款第16条
( 63 ページ)
主約款第17条
( 64 ページ)
主約款第20条
( 66 ページ)
➡参照
6 保険金などをお支払いできない場合( 24 ページ)
❷約款に定める「保険媒介者」にあたります。
➡参照
1 ご契約にあたって
[4現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ]
( 10 ページ)
保険の申し込み、
もう済んだ?
ああ、済ませたとも!告知もちゃんと
しておいたよ。
もちろん、保険料は
払ったわよね……。
申し込むだけじゃだめなの?
1
2
3
4
告知と保障の開始
4 保障の開始
➡参照
主約款第 4 条
( 57 ページ)
保障の開始
告知と一時払保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。
◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、告知と一時払保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。
◉ 「一時払保険料相当額の受取り」 とは、一時払保険料相当額が当社指定の金融機関の口座へ着金することをいいます。
◉当社の保障が開始する日を契約日とします。
◉この保険は、保険料の払込方法の取扱いを、「金融機関等の当社の指定した口座に送金することにより払い込む方法」に限定しております。生命保険募集人による保険料の受領は取り扱いません。
◉領収証の発行は省略させていただきます。
お申込み
・告知
一時払保険料相当額の 受取り
or
責任開始時
保障の開始
x 諾
一時払保険料相当額の 受取り
or
お申込み
・告知
保障の開始
x 諾
責任開始時
M E M O
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
➡ 54 ページ
一時払特別終身保険(指定通貨建))
主契約( 5 年ごと利差配当付利率変動型
「保険金などをお支払いできない場合( 24 ページ)」もお読みください。
お支払いする場合
保険金のお支払い
5 保険金などのお支払い
第 1 保険期間中は、死亡したときに、災害死亡保険金または死亡給付金をお支払いします。
第 2 保険期間中は、死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
円建終身保険移行後は、死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
1 第 1 保険期間中(災害死亡保険金、死亡給付金)
➡参照
主約款第 7 条
( 58 ページ)
主約款第 8 条
( 59 ページ)
➊不慮の事故/急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)をいいます。
➡参照 主約款別表 1 「対象となる不慮の事故」( 70 ページ)
❷特定感染症/コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。
➡参照 主約款別表 2 「対象となる特定感染症」( 72 ページ)
➌基本保険金額を基準として、次の⑴~
⑶に基づいて、契約日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 契約日における予定利率
⑶ 契約日における被保険者の年齢および性別
➡参照
主約款第 9 条
( 60 ページ)
❹❺❻❼は次のページにあります。
◉第 1 保険期間は、契約日から起算した 5 年間です。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
災害死亡保険金 | 被保険者が第 1 保険期間中に不慮 の事故➊により、その事故の日から180日以内に死亡したとき | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額に基づき 計算される金額➌ 2 .被保険者が死亡した日 の返戻金額❹ | 死亡保険金受取人 |
被保険者が第 1 保険期間中に特定 感染症❷により死亡したとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が第 1 保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡保険金が支払われないとき | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額 2 .被保険者が死亡した日 の積立金❺相当額 3 .被保険者が死亡した日 の返戻金額❹ |
2 第 2 保険期間中(死亡保険金)
◉第 2 保険期間は、第 1 保険期間の満了日の翌日から終身です。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が第 2 保険期間中に死亡 したとき | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額に基づき 計算される金額➌ 2 .被保険者が死亡した日 の返戻金額❹ | 死亡保険金受取人 |
◉予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率を上回った場合は、被保険者が第 2 保険期間中に死亡したときの「お支払い額」の「基本保険金額に基づき計算される金額」を「予定利率計算基準日における予定利率に基づき算出される金額❻」に増額し❼、以後は、その金額と「被保険者が死亡した日の返戻金額」のいずれか大きい金額を死亡保険金額とします。
3 円建終身保険移行後
1 第 1 保険期間中(災害死亡保険金、死亡給付金) | ||
2 第 2 保険期間中(死亡保険金) | にかかわらず、次のとおりとなります。 |
◉円建終身保険移行後については、
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
しくみ
および
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 移行日以後に被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日に おける積立金❺相当額 | 死亡保険金 受取人 |
•災害死亡保険金と死亡給付金は、重複してお支払いしません。
•両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。
•死亡保険金等の年金支払いおよびすえ置支払いの支払方法の取扱いはあ
りません。
ご注意
4 保険金などを円で受け取る場合の取扱い(円支払特約)
保険金の
お支払い
保障の開始
◉ご請求の際にお申し出いただくことによって、保険金などを円で受け取ることができます。
■円への換算における当社所定の為替レート(2020年 1 月現在)■
(※1)その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
(※2)なお、当社所定の為替レートの算出式(TTM-50銭)は将来変更される可能性があります。
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉円への換算にあたっては、当社所定の為替レート❽を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート |
所定の請求書類が当社に到達した日(※1) | TTM-50銭(※2) |
保険金などの「お支払いする場合」が発生したときは、当社
コミュニケーションセンター( 16
ご相談に関する窓口 ( 43 ページ)参照)へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
ご契約後のお手続きや
➡参照
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 76 ページ)
❹市場価格調整を行うため、xxxxに応じて増減します。
➡参照 10 解約と返戻金( 31 ページ)
❺当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❻基本保険金額を基準として、次の⑴~
⑶に基づいて、予定利率計算基準日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 当該予定利率計算基準日における予定利率
⑶ 当該予定利率計算基準日における被保険者の年齢および性別
➡参照
円支払特約条項
( 80 ページ)
❼契約年齢が20歳から 75歳の場合で、予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とし、その日より後は、死亡保険金額は増加しません。また、契約年齢が 76歳から85歳の場合は、契約日から10年後の予定利率計算基準日より後は、死亡保険金額は増加しません。
❽当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社が指定する金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
保険に加入したし、
これで安心!
でも、保険金が
支払われるには、いろいろ条件があるらしいわよ…。
えっ、加入しておけば、必ずもらえるんじゃないの?
ちゃんと
確認しないとね!
1
2
3
4
保険金のお支払い
6 保険金などをお支払いできない場合
➡参照
5 保険金などのお支払い
( 22 ページ)
➊責任開始時
➡参照 4 保障の開始( 20 ページ)
❷不慮の事故/急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)をいいます。
➡参照 主約款別表 1 「対象となる不慮の事故」( 70 ページ)
➌特定感染症/コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。
➡参照 主約款別表 2 「対象となる特定感染症」( 72 ページ)
以下の 1 ~ 5 のいずれかに該当するときは、保険金などのお支払いはできません。
1 「お支払いする場合」に該当しない場合(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など)
5
保険金などのお支払い
◉ の「お支払いする場合」に該当しない場合、保険金などのお
支払いはできません。
◉責任開始時➊前の不慮の事故❷・特定感染症➌を原因とする場合には、原則として災害死亡保険金のお支払いはできません。
◉ただし、責任開始時➊前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合であっても、当社がその原因の発生を知っていた場合などには、災害死亡保険金のお支払いをすることがあります。
2 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」に該当していても、保険金などのお支払
いはできません。
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
しくみ
保障の開始
◉免責事由は「保険金など」の種類によって下表のとおりになります。
免責事由 | |
災害死亡保険金❹ | 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波❺ 8 .戦争その他の変乱❺ |
死亡給付金・ 円建終身保険移行後の死亡保険金 | 1 .責任開始日から、 3 年以内における被保険者の自殺❻ 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❺ |
死亡保険金 | 1 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱❺ |
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
【免責事由に該当する場合 災害死亡保険金の例】
お酒で軽く酔っていたが普通に
横断歩道を横断中に、車にはね ▶ 当しないので、お支払いします。
災害死亡保険金の免責事由に該
られ死亡した場合。
泥酔状態になって道路に寝込んでいたところ、車にはねられ死亡した場合。
▶
災害死亡保険金の免責事由の「被保険者の泥酔の状態を原因
る事故」に該当するので、お支払いできません。
とす
3 告知義務違反による解除の場合
◉ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、ご契約時に告知いただいた内容が事実と相違し、主契約に定める告知義務❼違反による解除となった場合は、保険金などのお支払いはできません(ただし、ご請求原因と解除の原因となった事実との間に全く因果関係が認められない場合には、保険金などのお支払いをします)。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
◉告知義務違反による解除をした場合に、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
❹「被保険者の自殺行為」は不慮の事故ではありませんので、不慮の事故に関わる災害死亡保険金については、支払事由に該当しません。
❺支払事由に該当した被保険者の数によっては、保険金などをお支払いする場合があります。
❻精神の障害によっ
て心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡給付金などをお支払いする場合があります。
しんしんそうしつ
❼告知義務
➡参照 3 職業などの告知
( 18 ページ)
4 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金などの支払事由が生じても、保険金などのお支払いはできません。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
■重大事由とは、次の場合をいいます■
1 .以下の保険金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
保険金など | 事故招致をした者 |
死亡保険金および死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません) | ご契約者 死亡保険金受取人 |
このご契約の災害死亡保険金 | ご契約者被保険者 死亡保険金受取人 |
2 .このご契約の以下の保険金などの請求に関し、以下の者に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
保険金など | 詐欺行為を行った者 |
死亡保険金、死亡給付金および災害死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
3 .ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合❽
ア.反社会的勢力➏に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.ご契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 1 から 3 と同等の事由がある場合
ア.他のご契約が重大事由によって解除されること
イ.ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること
5 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金などの不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取消しまたは無効となり、保険金などのお支払いはできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
❽この事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金などのうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします。
➏反社会的勢力/暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金のお支払い
7 保険金などの請求手続き
➡参照
5 保険金などのお支払い
( 22 ページ)
➊死亡の原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。
➡参照
16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 43 ページ)
ご契約に
あたって
保険金などの請求
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉保険金などのご請求手続きは以下のとおりです。
手順 1 ご連絡をいただく前にご確認ください
5
保険金などのお支払い
保障の開始
◉ の「お支払いする場合」に該当したときまたは該当する可能
性があると思われるときには、幅広くご案内するため、以下の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。
●もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認
ください。
•複数のご契約にご加入されていませんか?
•がんなど、特定のご病気ではありませんか?
•通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか?
•障害状態または要介護状態にあたりませんか?
•死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか?
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
•ご契約内容によってはお支払いできる保険金などがないことがあります。
死亡した場合➊ | 病気・ケガをした場合➊ |
•保険証券番号(ご契約が複数 ある場合は、全件) •死亡した方のお名前・生年月日 •死亡した日 •死亡の原因(事故・病気) •受取人のお名前とご連絡先 •死亡する前の入院などの有無 | •保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) •入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害状態になった方のお名前・生年月日 •入院などの原因(事故・病気) •事故日(事故を原因とする場合) •入院の期間(入院日・退院日)、通院日 •手術名および手術日(手術を受けた場合) •放射線治療名および実施日(放射線治療を受けた場合) •治療に対する公的医療保険制度の適用有無 |
手順 2 当社コミュニケーションセンターへご連絡ください
◉受取人から当社コミュニケーションセンターへご連絡ください。
手順 3 ご請求のご案内と必要書類をお届けします
◉ご連絡いただいた内容にもとづき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
•このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。
手順 4 必要書類をご提出ください
◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。
手順 5 ご提出書類の内容を確認し、保険金などをお支払いします
◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉保険金などは、ご指定いただいた口座へ送金します。
◉ご提出いただいた書類(診断書など)にもとづいてお支払いした保険金などのほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、あらためてご案内します。
手順 6 お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
•保険金などをお支払いできない場合、その理由をご説明しています。
ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契約者のご住所を変更された場合や死亡保険金受取人の変更が必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、保険金などのご請求の際、ご請求内容などについて確認❷させていただく場合があります。また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認
をさせていただく場合があります。
ご注意
➡参照
8 保険金などのお支払期限
( 29 ページ)
➡参照
11 死亡保険金受取人の変更
( 35 ページ)
➡参照
12 ご契約者・住所などの変更、保険証券の再発行にともなう手続き
( 37 ページ)
❷確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
保険金のお支払い
8 保険金などのお支払期限
➡参照
主約款第11条
( 60 ページ)
➊請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
❷この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2020年 1月現在のお取扱いです)。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年 1月3 日まで
ご契約に
あたって
お支払期限について
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)➊の翌営業日❷からその日を含めて 5 営業日❷以内にお支払いします。
請求日
4/ 1
(水)
1 営業日目 2 営業日目
■お支払期限の例■
3 営業日目 4 営業日目 5 営業日目
4/ 2
(木)
4/ 3
(金)
4/ 4
(土)
4/ 5
(日)
4/ 6
(月)
4/ 7
(火)
4/ 8
(水)
請求書類到達
お支払期限
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
保障の開始
◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとします。
保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 | お支払期限 |
1 .保険金の支払事由発生などの有無の確認が必要な場合 2 .保険金の免責事由などに該当する可能性がある場合 3 .告知義務違反に該当する可能性がある場合 4 .主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
上記 1 ~ 4 の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合 •弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会 •研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 •刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 •日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
29
◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などと併せてお支払いします。
保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者・死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任
を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
ご注意
ご契約後のお取扱い
9 配当金
➡参照
主約款第13条
( 62 ページ)
主約款第14条
( 62 ページ)
➊この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
➡参照
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 76 ページ)
配当金
◉配当金は資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約者にxxに分配され、ご契約後 5 年ごとの資産の運用成果に応じて、ご契約後 6 年目から 5 年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、お支払いできない場合もあります。
◉また、次のような場合には、 5 年ごとの契約応当日を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
•保険金などのお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
•ご契約から 2 年経過後に解約した場合
配当金のお支払方法
◉配当金は当社所定の利率➊で積み立てておき、次の場合にお支払いします。 1 .ご契約者から請求があった場合
2 .保険金などをお支払いする場合
3 .ご契約を解約した場合
◉配当金はご契約者にお支払いします。ただし、保険金などをお支払いする場合は、死亡保険金受取人に併せてお支払いします。
円建終身保険へ移行する場合の配当金
◉円建終身保険へ移行する場合、 5 年ごとの契約応当日を経過する前でも、配当金をお支払
いすることがあります。
◉円建終身保険へ移行する場合、積み立てられていた配当金をお支払いします。この場合、移行後の積立金に充当する方法でお支払いします。
◉円建終身保険へ移行後の配当金は、移行日から 5 年ごとの応当日にお支払いします。なお、
この場合のお支払方法は、 配当金のお支払方法 と同じです。
•ご契約や移行日から 2 年以内に解約した場合、配当金はありません。
•解約した場合にお支払いする配当金は、保険金などのお支払事由に該当
したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
ご注意
特別配当
◉上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
配当金および特別配当については、円でお支払いします。
➡参照
主約款第19条
( 65 ページ)
➡参照
16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 43 ページ)
➊「MYほけんページ」の利用については、規約を参照ください。
➡参照 MYほけんページ 規 約 ( 85ページ)
➡参照
2 保険の特徴としくみ
[4円支払特約]
( 13 ページ)
[6為替リスク]
( 16 ページ)
[7ご負担いただく諸費用]
( 16 ページ)
10 解約と返戻金
ご契約後のお取扱い
ご契約に
あたって
ご契約の解約
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
◉ご契約を解約された場合には、返戻金が支払われます。
保障の開始
◉解約の請求にあたっては、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。お手続
きに必要な請求書類をご契約者あてに送付させていただきます。
保険金の
お支払い
◉事前に「ご契約者専用WEBサイト MYほけんページ」➊の送金口座および本人確認のための暗証番号( 4 桁)などを登録いただくことで、以下の方法により、お手続きされる当日の当社所定の為替レートによる解約のお手続きが可能です。
(1)当社ホームページでの解約
当社ホームページ(裏表紙参照)中の「ご契約者専用WEBサイト MYほけんページ」
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
にて、ご契約者ご自身でお手続きください。
(2)お電話での解約
お手続き方法をご案内しますので、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。
上記(1()2)の方法は、返戻金を円でお受け取りいただく場合に限ります。
また、ご利用金額の上限、お手続き可能時間等、お手続きには諸条件があります。
ご注意
(移行時)基本保険金額の減額
◉当社所定の範囲内で、(移行時)基本保険金額はいつでも減額することができます。
◉この場合、その割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、死亡保険金などもその割合に応じて減額されます。
いったん減額されたあとで、(移行時)基本保険金額を元に戻すことはでき
ません。
ご注意
返戻金
◉返戻金額の計算にあたっては、市場価格調整を行います。
◉市場価格調整とは、xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させるしくみです。このため、解約または減額などの際のxxxxに応じて返戻金額が増減します。具体的には、解約または減額などの際のxxxxがご契約時と比較して上昇した場合には、返戻金額は減少することがあり、逆に、低下した場合には返戻金額が増加することがあります。したがってxxxxの変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。
◉円建終身保険へ移行後の返戻金額は、積立金❷相当額となり、返戻金額の市場価格調整はなくなります。
為替レートは日々変動しているため、返戻金をお支払いする際の当社所定の為替レートにより円換算した金額は、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した返戻金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した一時払保険料➌を下回り、損失が生じるお
それもあります。
ご注意
➡参照
主約款第22条
( 66 ページ)
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 76 ページ)
➡参照
主約款第21条
( 66 ページ)
主約款円建終身保険移行特則第 4 条
( 76 ページ)
❷当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➌円入金特約を付加し、円で払い込まれた場合は、円で入金した金額をいいます。
➡参照
2 保険の特徴としくみ
[6為替リスク]
( 16 ページ)
返戻金額の計算方法
ご契約後のお取扱い
◉返戻金額は、次の算式により計算されます。
計算日における積立金額 ×( 1 -市場価格調整率)
ご契約に
あたって
◉「計算日」は、次のとおりとします。
保険の特徴と 告知と
しくみ
ア.保険契約を解約する場合および基本保険金額を減額する場合請求書類が当社に到達した日❹
イ.「被保険者が死亡した日の返戻金額」を計算する場合被保険者が死亡した日
保障の開始
ウ.告知義務違反による解除または重大事由による解除の場合
被保険者が死亡していたときは被保険者が死亡した日、それ以外のときは当社が解除
の通知を発信した日の翌営業日
保険金の
お支払い
エ.債権者等によりご契約が解約される場合解約の効力が生じる日
1 -
(
1 +適用されている予定利率
※1
1 +計算日に定める利率※2+0.30%
)
残存月数※3/12
※1 「適用されている予定利率」とは、計算日にこの保険契約に適用されている予定利率とします。
※2 「計算日に定める利率」とは、次の指標金利(指標金利が変更された場合は、その変更後の指標金利とします。)の当社所定の期間における平均値に最大1.5%を加えた利率を上限とし、最大0.7%を減じた利率を下限とする範囲内で計算日に当社が定めた利率とします。
※3 「残存月数」とは、計算日から起算して、直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの月数をいい、 1 カ月未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉市場価格調整率は、次の算式により計算されます。
指定通貨 | 契約日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 20歳から75歳まで | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
豪ドル | 20歳から75歳まで | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
◉予定利率計算基準日の直前の 1 カ月間は、市場価格調整率が 0 となるため、返戻金額は積立金額と同額になります。
◉契約年齢が20歳から75歳の場合は「最後の予定利率計算基準日❺」以後、契約年齢が76歳から85歳の場合は「契約日から10年後の予定利率計算基準日」以後は、市場価格調整を行いません。したがって返戻金額は積立金額と同額となります。
➡参照
主約款別表 3 「返戻金表」
( 73 ページ)
❹当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
❺契約年齢が20歳から75歳の場合で、予定利率計算基準日における被保険者の年齢が96歳以上となるときは、その日を
「最後の予定利率計算基準日」とします。
■返戻金額の計算例(米ドルの場合)■
【返戻金額が積立金額より減少するケース】
•計算日における積立金額 10万米ドル…❶
•適用されている予定利率 3.00%…❷
•計算日に定める利率 4.00%…➌
•残存月数 60カ月(*)…❹
市場価格調整率= 1 -
(
❹/12
1 +➌+0.30%
1 +❷
)
= 1 -
(
60/12
1 +4.00%+0.30%
1 +3.00%
)
=6.07%…❺
(*)
10年(120カ月)後の予定利率計算基準日までの残存月数
を計算しています。
返戻金額 =❶×(1-❺)
=10万米ドル×( 1 -6.07%)
=9万3,921米ドル
【返戻金額が積立金額より増加するケース】
•計算日における積立金額 10万米ドル…①
•適用されている予定利率 3.00%…②
•計算日に定める利率 2.00%…③
•残存月数 60カ月(*)…④
市場価格調整率= 1 -
(
④/12
1 +③+0.30%
1 +②
)
= 1 -
(
1 +2.00%+0.30%
1 +3.00%
)
60/12
=-3.46%…⑤
返戻金額 =①×(1-⑤)
=10万米ドル×( 1 -(-3.46%))
=10万3,468米ドル
※市場価格調整率は、小数点第 3 位以下を切り捨て表示しています。
※返戻金額は、 1 米ドル未満を切り捨て表示しています。
返戻金の計算例の数値は参考情報として提供する仮定のものであり、明治
xx生命が、積立金額、返戻金額等を予測・保証するものではありません。
ご注意
ご契約後のお取扱い
11 死亡保険金受取人の変更
1
保険に加入しているから安心だからね。
う~ん、まだすることがあったような…
どうしたの?
いや、ちょっと
思い出したことがあってさ…
そうだ、保険金の受取人を
ご契約に
あたって
しくみ
妻に変えなきゃ。
保険の特徴と 告知と
保障の開始
2 3 4
➡参照
主約款第23条
( 66 ページ)
➡参照
16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 43 ページ)
➡参照
主約款第24条
( 67 ページ)
➡参照
主約款第25条
( 67 ページ)
保険金の
お支払い
死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は保険金などの支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉死亡保険金受取人を変更される場合には、当社コミュニケーションセンターへご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は保険金などの支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社コミュニケーションセンターへご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
◉死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
当社が死亡保険金受取人の変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に保険金などをお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から保
険金などのご請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
ご注意
死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い
◉新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◉死亡保険金受取人が死亡した時以後、死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間
は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
•保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社コミュニケーションセンター( 16
契約後のお手続きやご相談に関する窓口( 43 ページ)参照)までなるべく早くご連絡ください。
•ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡保険金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定する変更手続きをお早めにしてください。
ご
ご契約者・被保険者
■死亡保険金受取人が死亡し、変更手続きが行われていない場合■
◆ Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金
受取人の変更手続きが行われていない間は、Bさん
死亡保険金受取人
A
(夫)
Aさん Bさん
B
(妻)
C
(子)
D
(子)
の死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
◆ その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した
場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ 5 割ずつ)となります。
• 死亡保険金受取人となった人が 2 人以上いる場合
は、その受取割合は均等となります。
ご契約後のお取扱い
12 ご契約者・住所などの変更、
保険証券の再発行にともなう手続き
➡参照
16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 43 ページ)
実は、転勤が決まったんだ。 急ねえ。引越とか役所への
届出が大変だわ。
それ以外にも、何か
忘れているような……
保険会社にも
新しい住所をちゃんと連絡しておかなくちゃ!
1
2
3
4
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
しくみ
保障の開始
手続きについて
◉次のようなときは、当社コミュニケーションセンターにご連絡ください。
•ご契約者、死亡保険金受取人を変えたいとき •町名や番地が変わったとき
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
•目標値の指定・変更・取消しをしたいとき •改姓や改名をされたとき
•住所を変更されたとき
◉ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話番号をお知らせください。
◉保険証券を紛失されたときや、盗難にあわれたときは、保険証券を再発行する手続きが必要になりますので、当社コミュニケーションセンターにご連絡ください。
●住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。
•住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の住所に届かないことがあります。
•この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。
➡参照
主約款第30条
( 68 ページ)
保険契約の継続
13 死亡保険金受取人による
ご契約後のお取扱い
死亡保険金受取人による保険契約の継続
◉通常、解約のお手続きはご契約者のお申出によって行われますが、これ以外に、債権者など(差押債権者や破産管財人)がご契約を解約することがあります。この場合に、死亡保険金受取人は、ご契約を継続させることができる場合があります。
◉債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から 1 カ月を経過した
日に効力を生じます。
◉債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を継続させることができます。
1 .ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .ご契約者でないこと
◉死亡保険金受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1 カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
1 .ご契約者の同意を得ること
2 .解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 .上記 2 について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
ご契約者への解約の請求
14 被保険者による
ご契約後のお取扱い
ご契約に
あたって
被保険者によるご契約者への解約の請求
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約の解約を請求することができます。
1 .ご契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金などのお支払事由を発生させようとした場合
保障の開始
2 .死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
3 .上記 1 または 2 の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
保険金の
お支払い
4 .ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合(契約締結時に夫婦であったご契約者と被保険者が契約締結後に離婚された場合など)
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。
被保険者の解約のご請求は、当社にではなく、ご契約者に対して行ってく
ださい。
ご注意
保険金って、大きな額になるわよね。
税金は
どうなるのかな?
契約の内容によって、
税金の種類も違うらしいわよ。
税金のことも、しっかり分かっておかないとね。
1
2
3
以下の内容は2020年 1 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきまして
は、所轄の税務署等にご確認ください。
ご注意
ご契約後のお取扱い
15 生命保険と税金
➡参照
16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口
( 43 ページ)
生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者(保険料負担者)を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれる制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。
◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 1 月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いた額です。
◉この保険の保険料の払込方法は一時払いなので、お払込みになったその年のみ生命保険料控除が適用されます。
◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。一時払保険料をお払込みになった年の10月以降に、「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、12月の給与の支払われる前日までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。
②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出
してください。
◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合
があります。
◉詳細については、当社コミュニケーションセンターにお問い合わせください。
控除の区分
ご契約後のお取扱い
➊年間正味払込保険料/配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます。
ご契約に
あたって
◉保険料は、次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料
保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
控除額
保障の開始
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得から控除されます。
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
■所得税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額* |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
*他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が120,000円をこえる場合には、控除額は120,000円となります。
■住民税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額* |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+ 6,000円 2 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
41
*他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が70,000円をこえる場合には、控除額は70,000円となります。
次のページにつづきます
ご契約後のお取扱い
保険金などを受け取られたときにかかる税金
ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次のとおりです。
災害死亡保険金、死亡給付金、死亡保険金の場合
◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
契約例 | 税の種類 | |||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税❷ (一時所得) 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、 被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
返戻金の場合
◉所得税❷(一時所得)・住民税
外貨建保険の税法上の取扱い
■課税に関して指定通貨を円換算する基準■
◉この保険は日本で締結された生命保険契約のため、外貨建ての保険料のお払込みや死亡保険金等のお受取りにかかる税法上の取扱いは円建ての生命保険契約と同じになります。次の基準で指定通貨を円換算したうえで、円建ての生命保険契約と同様に取扱います。
為替レート適用日 | 適用為替レート | |
保険料 | 当社が保険料を受領した日 | 最終のTTM |
災害死亡保険金、死亡給付金、 死亡保険金 | 被保険者が死亡した日 | (相続税・贈与税の対象となる場合)最終のTTB |
(所得税・住民税の対象となる場合)最終のTTM | ||
返戻金 | 所定の請求書類が当社に到達 した日 | 最終のTTM |
◉なお、「円入金特約」「円支払特約」を付加された場合は、円により払い込まれた金額または受け取られた金額が基準となります。また、円建終身保険へ移行後においても、円により受け取られた金額が基準となります。
❷復興特別所得税が
併せて課税されます。
ご契約後のお取扱い
16 ご契約後のお手続きや
ご相談に関する窓口
ご契約に
あたって
明治xxxxコミュニケーションセンターについて
0120-4よ 5う こ3そ
-8ハ 6ロ 0ー
お 電 話 に よ る お 問 い 合 わ せ 窓 口
明治xx生命コミュニケーションセンター
保険の特徴と 告知と
保険金の
お支払い
しくみ
保障の開始
◉ご契約後のご照会、各種お手続きのお申出、および請求書類のお取り寄せなどにつきましては、当社コミュニケーションセンターまでお問い合わせください。
受付内容 | 受付時間 |
•死亡保険金額等のご照会 •各種お手続きのご案内、請求書類のお取り寄せ 等 | 月曜~金曜(除く、祝日・年末年始) 9 :00~18:00 土曜(除く、祝日・年末年始) 9 :00~17:00 |
明治xx生命コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、当社ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
「生命保険相談所」について
◉この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
◉(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
〒100-0005 xxx区丸の内3‒4‒1 新国際ビル 3 階(生命保険協会内)
☎ 00-0000-0000
ホームページアドレス(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
43
◉なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
1 個人情報等の取扱い
生命保険に関するお知らせ
17 生命保険に関するお知らせ
個人情報等の利用目的
◉お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みなどに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
•各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
•子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
•当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
•その他保険に関連・付随する業務
◉ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。
個人情報等の留意事項
身体・健康状態に関する情報の取扱い
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◉なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
再保険の取扱いへの利用
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供
させていただく場合がございます。
◉再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。
◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
保険料口座振替の取扱いへの利用
◉お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治xx生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
◉当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。
当社における個人情報等・取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ
ご契約に
あたって
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出に関するお願い
以下の内容は2020年 1 月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更にともない取扱いが
変わることがあります。
ご注意
保険の特徴と 告知と
しくみ
フ ァ ト カ
特定米国人申告について
保障の開始
◉FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
◉当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認
し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
◉確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
•上表の「確認の対象者」が個人の場合:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近 3 年間に183日以上米国に滞在する者)のとき
•上表の「確認の対象者」が法人の場合:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
税務上の居住地国の届け出について
◉「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、金融機関(当社を含みます)のお客さまに居住地国の届け出を義務づける制度です。
◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。
◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に
関する情報の共同利用
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、
「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会事項
◉当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、
「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する上記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
◉保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は上記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
16
ご契約後のお手続きやご相談に関する
◉当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に遵守した対応がされずに相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(
窓口 ( 43 ページ)参照)にお問い合わせください。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
5 保険金額などが削減される場合
◉保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
詳しくは、次の[ 6生命保険契約者保護機構]をご覧ください。
6 生命保険契約者保護機構
保障の開始
◉当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定➊に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約❷を除き、責任準備金等➌の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません❹)。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
➊特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
❷破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率*1 を超えていた契約を指します*2 。当該契約については、責任準備金等
の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2 }
*1 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
*2 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
➌責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
❹個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
破綻保険会社
■救済の仕組み(概略)■
● 救済保険会社が現れた場合●
補償対象保険金支払い
破綻保険会社
に係る資金援助
負担金の拠出
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り*2
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置
*1
保険金等の支払い
救済保険会社
国
●救済保険会社が現れない場合●
補償対象保険金支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保 護 機 構
承継保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り*2
保険契約者等
財政措置
*1
保険金等の支払い
国
資金援助
補償対象保険金
の支払い*2
補償対象保険金
の支払い*2
*1 上記の「財政措置」は、2022年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
*2 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、❷に記載の率となります)。
•補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て2020年 1 月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります(最新の内容は、当社ホームページ(裏表紙参照)でご覧ください)。
生命保険契約者保護機構 電話 03‒3286‒2820
月曜~金曜(除く祝日・年末年始) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
手続きに必要な書類一覧
手続きに必要な書類一覧
ご契約に
あたって
保険の特徴と 告知と
しくみ
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、電子端末でお手続きいただける場合もあります。
◉詳しくは、当社コミュニケーションセンター( 16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口( 43 ページ)参照)にご相談ください。
保障の開始
◉当社の窓口で諸手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承ください。また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。
注・書類のご準備に関わる費用等はご負担ください。
49
保険金の
お支払い
ご契約後の 生命保険に関する 手続きに必要な
お取扱い お知らせ 書類一覧
・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。
項 | 目 | 必要書類 | 当 社 所 定 の 書 類 | 保 険 証 券 | 印鑑証明書 | 受 取 人 の 戸 籍 抄 本 | 被 保 険 者 の x x 票 | 当 社 所 定 の 診 断 書 | 受 傷 状 況 報 告 書 ・事 故 証 明 書 | 備 | 考 | ||
保 険 契 約 者 | 受 取 人 | ||||||||||||
災害死亡保険金の請求 | 請 | 求 | 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | * ○ | ○ | *医師の死亡診断書または検案書とします。 | |||
死亡給付金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | * ○ | *医師の死亡診断書または検案書とします。 | ||||||
死亡保険金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | * ○ | *医師の死亡診断書または検案書とします。 | ||||||
(解約)返戻金・積立金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ||||||||||
社員配当金の請求 | 〃 | ○ | ○ | ||||||||||
(移行時)基本保険金額の減額 | 〃 | ○ | ○ | ||||||||||
死亡保険金受取人の変更 | 〃 | ○ | ○ | •被保険者の近親者以外に変更の場合は、ほかに被保険者の印鑑証明書が必要 | |||||||||
保険契約者の変更 | 〃 | ○ | (旧保険契約者) *○ | *旧保険契約者の死亡の場合 1. 旧保険契約者の戸籍抄本 2. 相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証明書・戸籍謄本 | |||||||||
目標値の指定・変更・取消し | 〃 | ○ | ○ |
定款・当社の運営
定 款
定款では、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。
最新の定款の全文については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご覧ください。
当 社 の 運 営
(定款第 1 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章)
当社の運営は、2020年 1 月時点の定款の内容に基づいて記載しています。定款の変更に伴って今後変更の可能性があります。
ご契約者お一人おひとりが
会社の構成員である社員です。
ご契約者と相互会社との関係
◆保険会社の会社形態には株式会社と相互会社があり、当社は保険業法に基づいて設立された相互会社です。
◆相互会社では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である社員※となります。社員が総代会やお客さま懇談会等を通じ会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。
■相互会社制度運営の仕組み■
❶● 社員(ご契約者)
総代候補者選定
総代候補者選考委員会
事務局
評議員の承認
❺ 評議員会
❷ 総 代
➌ 総 代 会
意見·要望等報告
❹ お客さま懇談会
審議事項報告
意見·要望等報告
事業報告、決議事項の付議
会
重要事項の決定
社
意見
出席
選任
社員投票
(総代選出)
傍聴
※ 剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は除きます(定款第 8 条第 1 項)
要望
意見 要望
事業報告
意見
諮問
⑥ 情報開示
·
·
❶社 員
◆保険業法、保険約款ならびに定款等の定めにより、社員には主に右の権利・義務があります。
社員の主な権利
• 保険金等の支払請求権
• 剰余金分配を受ける権利(社員配当金請求権)
• 総代選出にあたっての社員投票権
• 一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案x x
社員の主な義務
• 保険料の払込義務
❷ 総代
◆社員の代表として選出される総代の定数は定款において222名と定めています。
◆このうち200名は地域別選出による120名と地域別選出によらない80名に配分し、地域、職業、年齢等を考慮し、幅広く選ばれた総代構成となるようにしています。
◆また、22名は総代選出プロセスの多様化と透明性の強化
を目的に導入した立候補制により選出される総代です。
社員投票
◇総代候補者選考委員会で選定された候補者については、社員お一人おひとりによる社員投票を実施し、総代として選出することに同意しないとする投票(不信任投票)数が、有権者(全社員)の10分の 1 に満たない場合は、総代に就任することが確定します。
❹ お客さま懇談会
◆ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めていただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接伺い、ご契約者の声を経営に反映させることを目的として、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。
◆ご契約者から寄せられたご意見・ご要望のうち改善を要するものについては、担当部が対応を検討し、「お客さまの声」検証委員会を通じフォローを実施しています。
◆お申込み方法等については、開催日前の一定期間、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近くの支社、営業所等にお問い合わせください。
定款・当社の運営
➌ 総代会
◆総代会は社員の代表として選出された総代で構成され、株式会社の株主総会に相当する最高意思決定機関として決算書類の報告、また剰余金処分や取締役の選任など、経営に関する重要な事項の審議と決議を行います。
総代会傍聴制度
◇社員のみなさまに当社経営に対するご理解を深めていただくために、総代会を傍聴いただける制度を設けています。
◇お申込方法等については、開催日前の一定期間、本社、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。
総代会議事録の閲覧
◇総代会の議事録は、本社、法人部、支社に備え置いてあり、社員のみなさまは閲覧いただくことができます。また、議事内容および質疑応答の要旨は当社ホームページに掲載しています。
総代報告会
◇総代に会社の経営情報を提供するとともに、会社へのご提言等をいただく機会として、原則として毎年12月に総代報告会を開催しています。
❺ 評議員会
◆会社からの諮問事項や経営上の重要事項および社員からのご意見・ご要望等のうち経営に関する重要事項を審議する機関として評議員会を設置しています。評議員会は年 3 回開催し、審議事項を総代会において報告しています。
◆評議員は、社員または学識経験者のなかから総代会の承認を経て選出されます。なお、評議員数は定款で20名以内と定められています。
❻ 情報開示
◆会社の経営情報をより多くのお客さまにご覧いただけるよう努めています。
◆業界に先駆けて1979年から、ディスクロージャー資料を作成しています。保険業法第111条に定める「業務および財産の状況に関する説明書類」として、本社、支社、営業所等に備え置いており、閲覧いただけるようにしています。
◆ディスクロージャー資料は当社ホームページ(裏表紙参照)でもご覧いただけます。
定款・
当社の運営
相互会社の基金(定款第 5 条、第 6 条、第 7 条、第53条、第56条)
◆基金とは、株式会社の資本金に相当する性格を持つ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。
◆基金については、1996年以来これまで追加募集(増額)を行って、自己資本の充実による経営基盤の更なる強化と支払能力(ソルベンシー)の一層の向上を図ってきました。
◆なお、定款に定める当社の基金の総額(基金償却積立金を含む)は、9,800億円となっています。
51
M E M O
約款・特約条項
53
ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
もくじ
1 .用語の定義について
8 .解約・無効について
第 1 条 用語の定義
第19条第20条
保険契約の解約
詐欺による取消し、
不法取得目的による無効
2 .通貨について
第 2 条 通貨
第21条 返戻金の支払い
9 .内容の変更について
3 .予定利率について
第 3 条 予定利率
第22条
基本保険金額の減額
4 .保障の開始について
第 4 条 保障の開始
第 5 条 保険証券の発行
10.保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて
第23条
当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更
5 .保険金・給付金の支払いについて
第24条 遺言による
死亡保険金受取人の変更
第 6 条 保険期間
第 7 条 災害死亡保険金の支払い第 8 条 死亡給付金の支払い
第 9 条 死亡保険金の支払い
第10条 保険金および給付金の請求手続き第11条 保険金および給付金の支払いの
第25条第26条第27条
第28条第29条
死亡保険金受取人の死亡保険契約者の変更
保険契約者または
死亡保険金受取人の代表者保険契約者の連帯責任
保険契約者の住所等の変更
場所と時期
第12条 積立金の支払い
11.その他
6 .社員配当(保険契約者への配当)について
第30条 死亡保険金受取人による保険契約の存続
第13条第14条
第15条第16条
社員配当金の計算 社員配当金の支払い
告知義務
告知義務違反による解除
第31条第32条
7 .告知義務と重大事由による解除について
第33条第34条第35条
第36条第37条
年齢の計算
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
時効
法人契約特則の適用
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
円建終身保険移行特則の適用保険契約の内容変更等の効力
第17条第18条
保険契約を解除できない場合重大事由による解除
◆ 別表 1 対象となる不慮の事故
◆ 別表 2 対象となる特定感染症
◆ 別表 3 返戻金表
法人契約特則
円建終身保険移行特則
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
保 | 険 種 | 類 | 終身保険 |
内 | 容 | 死亡に対する保障 | |
保険金の種類 | 災害死亡保険金、死亡給付金、死亡保険x | ||
x | 険 期 | 間 | 終身 |
配 当 タ イ プ | 5 年ごと利差配当(積立配当) | ||
ご | 注 | 意 | ・この保険は指定通貨建ての保険のため、為替リスクがあります。 ・xxxxの情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を行なうため、解約または減額などの際のxxxxに応じて返戻金額が増減します。したがってxxxxの変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
はじめに
ⅰ この保険の特徴
ⅱ 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。
この約款をご覧になるにあたって
➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この備考も、 約款の一部です。
予定利率
第 3 条
備考
第 3 条
① 当会社は、契約日および予定利率計算基準日に予定利率を定め、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用します➊。
② 予定利率は、第③項に定める指標金利の当会社所定の期間における平均値に最大 1.5%を加えた利率を上限とし、最大0.7%を減じた利率を下限とする範囲内で当会社が定めた利率とします。ただし、予定利率計算基準日において、最低保証予定利率を下回る場合には、最低保証予定利率と同じとします。
③ 第②項の予定利率の計算基礎となる指標金利は、指定通貨および契約日における被保険者の年齢に応じて、次のとおりとします。
指定通貨 | 契約日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 3 歳から75歳まで | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
xドル | 3 歳から75歳まで | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
④ 第③項の規定にかかわらず、当会社は将来の金融情勢の変化により第③項に定める国債の流通利回りが算出されなくなったときなど第③項に定める国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の 2 カ月前までに保険契約者にその旨を通知することとします。
⑤ 当会社は、予定利率計算基準日に定めた予定利率を、遅滞なく保険契約者に通知します。
約 款
➊ 直後に到来する予定利率計算基準日がない場合は、最後の予定利率計算基準日における予定利率を、その日以後の期間、適用します。
1
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 55
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
1 用語の定義について
備考
第 1 条
第 1 条 | 用語の定義 |
この普通保険約款において使用される次の各号の用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
号 | 用語 | 定義 |
1 | 基本保険金額 | 「基本保険金額」とは、災害死亡保険金、死亡給付金または死亡保険金を支払う場合に基準となる金額として、保険契約締結の際、当会社の定める金額の範囲内で、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
2 | 指定通貨 | 「指定通貨」とは、第 2 条第①項の規定により保険契約者が指定した通貨のことをいいます。 |
3 | 予定利率計算基準日 | 「予定利率計算基準日」とは、次の年単位の契約応当日➊をいいます。 ア.契約日の被保険者の年齢が 3 歳から75歳までの場合 契約日から10年ごとの年単位の契約応当日➊。ただし、被保険者の年齢が106歳に達した日以後の年単位の契約応当日を除きます。 イ.契約日の被保険者の年齢が76歳から85歳までの場合 契約日から10年後の年単位の契約応当日➊ |
2 通貨について
第 2 条 | 通貨 |
① 保険契約者は、保険契約の締結の際、この保険契約における通貨について、次のいずれかを指定するものとします。ただし、指定できる通貨が、当会社の定めにより、次のうちの一つのみとなることがあります。
1 .アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)
2 .オーストラリア連邦通貨(以下、「豪ドル」といいます。)
② 保険料の払込みまたは死亡保険金の支払い等、この保険契約にかかる金銭の授受は、すべて指定通貨をもって行ないます。ただし、第13条(社員配当金の計算)および第14条(社員配当金の支払い)に定める社員配当金の計算および支払いは、円をもって行ないます。
③ 指定通貨の変更は取り扱いません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
3 予定利率について
備考
第 3 条
第 3 条 | 予定利率 |
➊ 直後に到来する予定利率計算基準日がない場合は、最後の予定利率計算基準日における予定利率を、その日以後の期間、適用します。
① 当会社は、契約日および予定利率計算基準日に予定利率を定め、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用します➊。
② 予定利率は、第③項に定める指標金利の当会社所定の期間における平均値に最大 1.5%を加えた利率を上限とし、最大0.7%を減じた利率を下限とする範囲内で当会社が定めた利率とします。ただし、予定利率計算基準日において、最低保証予定利率を下回る場合には、最低保証予定利率と同じとします。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
③ 第②項の予定利率の計算基礎となる指標金利は、指定通貨および契約日における被保険者の年齢に応じて、次のとおりとします。
指定通貨 | 契約日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 3 歳から75歳まで | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
xドル | 3 歳から75歳まで | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
④ 第③項の規定にかかわらず、当会社は将来の金融情勢の変化により第③項に定める国債の流通利回りが算出されなくなったときなど第③項に定める国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の 2 カ月前までに保険契約者にその旨を通知することとします。
⑤ 当会社は、予定利率計算基準日に定めた予定利率を、遅滞なく保険契約者に通知します。
4 保障の開始について
第 4 条 | 保障の開始 |
約 款
① この保険契約の保障は、次の時に開始します。
保険料の受取りと承諾の時期 | 保障が開始する時(責任開始時) |
当会社が、保険契約の申込みを承諾した後に一時払保険料を受け取った場合 | 一時払保険料を受け取った時 |
当会社が、一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 | 被保険者に関する告知(第15条)の時または一時払保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時 |
② 第①項の保障が開始する日を契約日とし、保険期間はその日から起算します。
第 5 条 | 保険証券の発行 |
① 当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、保険証券を発行します。
② 保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、第 4 条第②項に定める契約日を記載します。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
3
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 57
5 保険金・給付金の支払いについて
備考
第 7 条
第 6 条 | 保険期間 |
➊ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
❷ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、災害死亡保険金を支払います。
保険期間の区分は次のとおりとします。
第 1 保険期間 | 契約日から起算した 5 年間 |
第 2 保険期間 | 第 1 保険期間の満了日の翌日から終身 |
第 7 条 | 災害死亡保険金の支払い |
➌ 「発病した特定感染症」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 被保険者または保険契約者が、その特定感染症の症状を自覚または認識した時
⑵ 被保険者が、その特定感染症について医師の診察を受けた時
⑶ 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
① 当会社は、次表に定めるところによって災害死亡保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (災害死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 災害死亡保険金を支払わない場合) |
災害死亡保険金 | 1 .被保険者が責任開始時➊以後に発生した不慮の事故(別表 1 )による傷害を直接の原因とし て、その事故の日から180日以内の第 1 保険期間中に死亡したとき❷ 2 .被保険者が、責任開始時➊以後に発病した特定感染症➌(別表 2 )を直接の原 因として、第 1 保険期間中に死亡したとき | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額に基づき計算される金額❹ 2 .被保険者が死亡した日の返戻金額 | 死亡保険金受取人Ⓖ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波❻ 8 .戦争その他の変乱❻ |
❹ 基本保険金額を基準として、次のものに基づいて、契約日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 契約日における予定利率
⑶ 契約日における被保険者の年齢および性別
Ⓖ 災害死亡保険金の受取人を死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
❻ 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
② 災害死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、アまたはイに該当するときには、それぞれ以下のとおり取り扱います。
ア.災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたとき
❼ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
a | 災害死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本号において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、そ の積立金❼を保険契約者に支払います❽。 |
b | 災害死亡保険金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
❽ 積立金の額より被保険者が死亡した日の返戻金額が大きい場合は、返戻金額を保険契約者に支払います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
備考
第 7 条
イ.災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が重大な過失により被保険者を死亡させたとき
➏ この場合、死亡給付金(第 8 条)のうち重過失により死亡させた受取人の受取割合分を当該受取人に支払います。
a | 災害死亡保険金のうち、重大な過失により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本号において、 「重過失により死亡させた受取人」と いいます。)の受取割合分について | 重過失により死亡させた受取人には支払いません➏。 |
b | 災害死亡保険金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 重過失により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
➊ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
この約款の末尾に掲載しています
「対象となる不慮の事故(別表 1 )」「対象となる特定感染症(別表 2 )」
備考
第 8 条
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
2 .被保険者が、責任開始時➊前に発生した原因によって責任開始時以後に死亡した場合でも、保険契約の締結の際の告知(第15条)等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生したものとみなします。
第 8 条 | 死亡給付金の支払い |
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡給付金を支払います。
❷ 災害死亡保険金の支払事由には該当したが、災害死亡保険金の免責事由に該当したことによって災害死亡保険金が支払われない場合を含みます。
➌ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡給付金を支払います。
種類 | 支払事由 (死亡給付金を支払う場合) | 給付金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 死亡給付金を支払わない場合) |
死亡給付金 | 被保険者が第 1 保険期間中に死亡した場合➊で、かつ、災害死亡保険金が支払われないとき❷ | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額 2 .被保険者が死亡した日の積立金➌相当額 3 .被保険者が死亡した日の返 戻金額 | 死亡保険金受取人❹ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .責任開始時Ⓖの属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❻ |
❹ 死亡給付金の受取人を死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
Ⓖ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
❻ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
約 款
② 死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡給付金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
❼ 積立金の額より被保険者が死亡した日の返戻金額が大きい場合は、返戻金額を保険契約者に支払います。
ア | 死亡給付金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人 (以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受 取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、そ の積立金➌を保険契約者に支払います❼❽。 |
イ | 死亡給付金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
❽ 当該積立金は、第 7 条第②項第 1 号の積立金と重複して支払いません。
5
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 59
備考
第 9 条
第 9 条 | 死亡保険金の支払い |
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡保険金を支払います。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
❷ 基本保険金額を基準として、次のものに基づいて、契約日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 契約日における予定利率
⑶ 契約日における被保険者の年齢および性別
種類 | 支払事由 (死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者が第 2 保険期間中に死亡したとき➊ | 次のいずれか大きい金額 1 .基本保険金額に基づき計算される金額❷ 2 .被保険者が死亡した日の返 戻金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱➌ |
➌ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
② 予定利率計算基準日における予定利率が、最低保証予定利率を上回っている場合は、当該予定利率計算基準日以降、第①項の「基本保険金額に基づき計算される金額」を「予定利率計算基準日における予定利率に基づき算出される金額❹」に増額し、以後この金額と「被保険者が死亡した日の返戻金額」のいずれか大きい金額を死亡保険金額とします。
❹ 基本保険金額を基準として、次のものに基づいて、予定利率計算基準日に計算した金額とします。
⑴ 指定通貨
⑵ 当該予定利率計算基準日における予定利率
⑶ 当該予定利率計算基準日における被保険者の年齢および性別
③ 第①項の「基本保険金額に基づき計算される金額」が第②項により増額された場合、当会社は、増額後の金額を、予定利率計算基準日後、遅滞なく保険契約者に通知することとします。
④ 死亡保険金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡保険金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
Ⓖ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
ア | 死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人 (以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受 取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、そ の積立金Ⓖを保険契約者に支払います❻。 |
イ | 死亡保険金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
第10条 | 保険金および給付金の請求手続き |
❻ 積立金の額より被保険者が死亡した日の返戻金額が大きい場合は、返戻金額を保険契約者に支払います。
➊ 当会社所定の保険金または給付金請求書、請求権者であることを証明する書類(死亡保険金受取人の印鑑証明書等)、保険金または給付金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
備考
第10条
① 保険契約者または死亡保険金受取人は、保険金または給付金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
② 死亡保険金受取人は、保険金または給付金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類➊を提出して保険金または給付金を請求してください。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第11条 | 保険金および給付金の支払いの場所と時期 |
① 保険金および給付金は、第10条第②項に定める請求書類が当会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といい
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
備考
第11条
ます。)。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
② 保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、第①項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第 7 条(災害死亡保険金の支払い)、第 8 条(死亡給付 金の支払い)または第 9 条(死亡保険金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 保険金または給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金または給付金の支払事由が発生した原因 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
4 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次のア~エの事項 ア.第 2 号および第 3 号に定める事項 イ.第18条(重大事由による解除)第①項第 3 号アからオまでに該当する事実の有無 ウ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までにおける事実 エ.死亡保険金受取人の保険金または給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金または給付金 の請求時までにおける事実 |
➊ 第 1 号から第 4 号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
約 款
③ 第②項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第①項および第②項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数➊を経過する日とします。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 第②項第 2 号から第 4 号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 第②項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 第②項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第②項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
4 | 第②項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
④ 第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
7
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 61
社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場合には、当会社は、保険金または給付金を請求した者に、その旨を通知します。
備考
第12条
第12条 | 積立金の支払い |
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 次のいずれかの事由によって死亡給付金または死亡保険金を支払わない場合には、当会社は、保険契約の積立金➊を保険契約者に支払います❷。
1 .責任開始時➌の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺
❷ 積立金の額より被保険者が死亡した日の返戻金額が大きい場合は、返戻金額を保険契約者に支払います。
2 .死亡保険金受取人❹の故意
3 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
➌ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
③ 積立金➊の支払いの場所と時期については、第11条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第13条 | 社員配当金の計算 |
6 社員配当(保険契約者への配当)について
❹ 死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除きます。
当会社は、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、保険業法および同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、支払うべき社員配当金を計算します。
第14条 | 社員配当金の支払い |
① 利差配当の社員配当金は、次の各号に該当する保険契約に対して次表のとおり支払います。この場合、第 3 号に該当する保険契約については、第 2 号に該当する保険契約より下回る金額とします。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
備考
第14条
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
号 | 対象となる契約 | 支払の方法 |
1 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に契約日から 5 年ごとの年単位の契約応当 日➊(以下「 5 年ごと応当日」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約。 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の 5 年ごと応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 |
2 | 契約日から 1 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に発生した保険金または給付金の支払事由により保険金または給付金を支払うべき保険契約。ただし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に発生した保険金または給付金の支払事由により保険金または給付金を支払うべ き保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 |
3 | 契約日から 2 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に第 2 号以外の事由により消滅した保険契約。た だし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に消滅した保険契約は除きます。 |
❷ 保険金または給付金を支払うときには死亡保険金受取人とします。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
② 当会社は、第①項に定める社員配当金とは別に、契約日から所定の年数を経過した保険契約に対して、社員配当金を支払うことがあります。
③ 社員配当金は、保険契約者❷に支払います。
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
⑤ 社員配当金の支払いの場所と時期については、第11条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
7 告知義務と重大事由による解除について
備考
第15条
第15条 | 告知義務 |
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
約 款
当会社が、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者➊は、その書面で告知してください。
備考
第16条
第16条 | 告知義務違反による解除 |
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
① 保険契約者または被保険者➊が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
9
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 63
により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金または給付金を支払いません。また、すでに保険金または給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。ただし、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、保険金または給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金または給付金を支払います。
③ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、保険契約を解除した場合に、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
備考
第17条
第17条 | 保険契約を解除できない場合 |
① 当会社は、次のいずれかの場合には、第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
1 .当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊が告知(第15条)をすることを妨げたとき
3 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊に対し、告知(第15条)をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4 .当会社が、保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った
❷ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
日から 1 カ月が経過したとき
5 .保険契約が責任開始時❷の属する日から 2 年をこえて有効に継続したとき
② 第①項第 2 号および第 3 号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者➊が、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
備考
第18条
第18条 | 重大事由による解除 |
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
1 .以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
保険金等 | 事故招致した者 |
死亡保険金および死亡給付金❷ | 保険契約者 死亡保険金受取人 |
この保険契約の災害死亡保険金 | 保険契約者被保険者 死亡保険金受取人 |
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
備考
第18条
2 .この保険契約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金等 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金、死亡給付金および災害死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
エ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受
取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号か
ら第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合ア.他の保険契約が重大事由により解除されること
イ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
Ⓖ 第①項第 3 号のみに該当した場合で、第①項第 3 号アからオまでに該当した者が、死亡保険金受取人のみであり、その受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金Ⓖの支払いをしません。また、この場合に、すでに保険金または給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この保険契約を解除した場合に、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
約 款
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの保険契約を解除した場合で、保険金または給付金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金または給付金に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第 21条)を保険契約者に支払います。
8 解約・無効について
第19条 | 保険契約の解約 |
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
11
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 65
② 保険契約者は、保険契約を解約する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第20条 | 詐欺による取消し、不法取得目的による無効 |
① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第21条 | 返戻金の支払い |
① この保険契約の返戻金は、返戻金表(別表 3 )により計算します。ただし、最後の予定利率計算基準日以後は、経過した年月数により計算します。
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、この限りではありません。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第11条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。この場合、第②項の規定により当会社が書類の提出を免除すると認めたときは、「請求書類が当会社に到達した日」を「当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日」と読み替えます。
この約款の末尾に掲載しています
「返戻金表(別表 3 )」
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
9 内容の変更について
第22条 | 基本保険金額の減額 |
① 保険契約者は、減額後の基本保険金額が当会社の定める限度を下回る場合を除き、基本保険金額を減額することができます。この場合、災害死亡保険金額、死亡給付金額および死亡保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、当会社は、返戻金
(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 第①項の規定により基本保険金額の減額をする場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
10 保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて
第23条 | 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更 |
① 保険契約者は、保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 保険契約者は、第①項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
③ 第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に保険金または
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金または給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第24条 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 |
① 第23条に定めるほか、保険契約者は、保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 第①項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
③ 第①項および第②項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
④ 保険契約者の相続人が第③項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
第25条 | 死亡保険金受取人の死亡 |
① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 第①項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 第①項および第②項の規定により死亡保険金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第26条 | 保険契約者の変更 |
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第27条 | 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者 |
約 款
① 保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について当会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③ 第①項および第②項の規定は、死亡保険金受取人またはその相続人が 2 人以上ある保険契約において、それらの者が保険金または給付金を請求する場合に準用します。
第28条 | 保険契約者の連帯責任 |
保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
13
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 67
第29条 | 保険契約者の住所等の変更 |
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
11 その他
第30条 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 |
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
1 .保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .保険契約者でないこと
③ 死亡保険金受取人は、第②項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社がその保険金または給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。
第31条 | 年齢の計算 |
① 契約日における被保険者の年齢は満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、第①項の年齢に年単位の契約応当日ごとに 1歳を加えて計算します。
第32条 | 年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い |
① 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて基本保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて基本保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
備考
第33条
第33条 | 時効 |
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
保険金、給付金、返戻金(第21条)、積立金➊または社員配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
第34条 | 法人契約特則の適用 |
保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。)である場合には、法人契約特則を適用します。
備考
第35条
第35条 | 電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則 |
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法➊により、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。
② 第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
第36条 | 円建終身保険移行特則の適用 |
この保険契約を円建終身保険に移行させることを目的として、保険契約者が目標値を指定する場合には、円建終身保険移行特則を適用します。
第37条 | 保険契約の内容変更等の効力 |
① 第26条(保険契約者の変更)の規定による手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
( )
② 第26条(保険契約者の変更)の規定による手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
約 款
平成29年 8 月 1 日実施令和 2 年 3 月 2 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
15
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 69
別表 1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表 1 によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計
情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表 2 に定めるも
のをいいます(ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
表 1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1 .急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2 .偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3 .外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
表 2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1 .交通事故(V01~V99) | ||
2 .不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00~W19) | ||
ばく ろ ・生物によらない機械的な力への曝露➊(W20~W49) | ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
ばく ろ ・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
でき でき ・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | えん げ ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害 ご えん の状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉 胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉 (W80) | |
ばく ・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝 ろ 露(W85~W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(xx病など) | |
ばく ろ ・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
ばく ろ ・自然の力への曝露(X30~X39) | ・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病など) | |
ばく ろ ・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露 (X40~X49)❷➌ | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) | |
ばく ろ ・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58 ~X59) | ||
3 .加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4 .法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5 .内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの➌ | ||
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器 具(Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
17
約 款
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 71
備考
➊ 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
❷ 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒
(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
➌ 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
ばく ろ
別表 2 対象となる特定感染症
対象となる特定感染症とは、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
別表 3 返戻金表
返戻金額は、次によって計算される金額とします。
計算日※1における積立金の額×( 1 -市場価格調整率)
(注)「市場価格調整率」とは、次の算式により計算された率とします。
1 -( )
残存月数※4/12
1 +適用されている予定利率※2
1 +計算日に定める利率※3+0.30%
※1 「計算日」は、次のとおりとします。
ア.保険契約を解約する場合および基本保険金額を減額する場合
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款
請求書類が当会社に到達した日。ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日
イ.第 7 条(災害死亡保険金の支払い)第①項および備考❽、第 8 条(死亡給付金の支払い)第①項および
備考❼、第 9 条(死亡保険金の支払い)第①項および備考❻ならびに第12条(積立金の支払い)備考❷で定める「被保険者が死亡した日の返戻金額」を計算する場合
被保険者が死亡した日
ウ.第16条(告知義務違反による解除)または第18条(重大事由による解除)の規定により解除となる場合被保険者が死亡していたときは被保険者が死亡した日、それ以外のときは当会社が解除の通知を発信し
た日の翌営業日
エ.第30条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)の規定により解約の効力が生じる場合解約の効力が生じる日
※2 「適用されている予定利率」とは、計算日にこの保険契約に適用されている予定利率とします。
※3 「計算日に定める利率」とは、指定通貨および契約日における被保険者の年齢に応じて、次の指標金利(第 3 条(予定利率)第④項の規定により指標金利が変更された場合は、その変更後の指標金利とします。)の当会社所定の期間における平均値に最大1.5%を加えた利率を上限とし、最大0.7%を減じた利率を下限とする範囲内で計算日に当会社が定めた利率とします。
指定通貨 | 契約日における被保険者の年齢 | 指標金利 |
米ドル | 3 歳から75歳まで | 残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のアメリカ合衆国国債の流通利回りと残存期間が10年のアメリカ合衆国国債の流通利回りの平均値 | |
xドル | 3 歳から75歳まで | 残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
76歳から85歳まで | 残存期間が 5 年のオーストラリア連邦国債の流通利回りと残存期間が10年のオーストラリア連邦国債の流通利回りの平均値 |
約 款
※4 「残存月数」とは、計算日から起算して、直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの月数をいい、 1カ月未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
19
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 73
法人契約特則
第 1 条
特則の内容
この特則は、保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体等」といいます。)である場合の特別な取扱いについて定めたものです。
第 2 条
保険金および給付金の請求手続き
団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して保険金または給付金を請求してください。ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。
1 .被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類
2 .団体等が保険金または給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類
3 .団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
第 3 条
保険金または給付金を支払わない場合
保険金または給付金の支払事由が発生した場合に、保険契約者または死亡保険金受取人である法人の代表者(法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。)に故意または重大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡保険金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、普通保険約款の保険金または給付金を支払わない場合の規定を適用します。
第 4 条
保険契約者の告知義務
保険契約の締結の際、申込書にその法人の代表者として記名・押印した者またはその法人の役職員で保険契約者としての法人の職務を代行する権限を与えられている者が行なう告知は、普通保険約款に定める保険契約者の告知とみなします。
円建終身保険移行特則
この特則は、契約日から 1 年後の年単位の契約応当日以後において、「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合」が保険契約者が指定した目標値に到達したときに、保険契約を円建終身保険に移行させることを目的としたものです。
円建終身保険移行特則
第 1 条
特則の内容
この特則は、保険契約を円建終身保険に移行させることを目的として、保険契約者が第 2 条に定める目標値を指定する場合の特別な取扱いについて定めたものです。
第 2 条
第 2 条
円建終身保険への移行 備考
① 保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、以下の算式によって算出される割合に関して目標値を指定することができます。
(第⑥項に定める返戻金額の円換算額)
(第⑤項に定める判定基準金額)
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
② 保険契約者は、目標値を指定する場合には、その旨を当会社に通知するものとします。この場合、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
③ 契約日から 1 年後の年単位の契約応当日➊以後の当会社の各営業日❷において、第
❷ 当会社が指定する金融機関が対顧客電信買相場(TT B)を公示している日に限ります。
①項に定める算式によって算出される割合が第①項および第②項の規定により指定された目標値に到達したときには、保険契約はその到達した日の翌日に円建終身保険に移行します。
④ 第③項の規定により保険契約が円建終身保険に移行する日を移行日といいます。
❹ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
円建終身保険移行特則
⑤ 第①項の判定基準金額➌は、一時払保険料を次の為替レートを用いて円に換算した金額とします。
➌ 保険契約の基本保険金額が減額された場合には、その割合に応じて減額されます。
当会社が一時払保険料または一時払保険料相当額を受領した日❹ | |
換算のために用いる 為替レート | における当会社所定の判定基準為替レート。 なお、当会社所定の判定基準為替レートは、当会社が一時払保険料または一時払保険料相当額を受領した日における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)Ⓖを上回る |
ことはありません。 |
Ⓖ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
約 款
⑥ 第①項の返戻金額の円換算額は、契約日から 1 年後の年単位の契約応当日➊以後の当会社の各営業日❷における返戻金額を、次の為替レートを用いて円に換算した金額とします。
当会社の当該営業日における当会社所定の目標値判定為替レート。なお、当会社所定の目標値判定為替レートは、その日における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)Ⓖを下回ることはありません。
換算のために用いる
為替レート
⑦ 第③項および第⑥項の規定にかかわらず、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信買相場(TTB)が消滅したとき等、対顧客電信買相場(TTB)を用いることが適切でない特別な事情が生じた場合には、当会社は、第③項および第⑥項に定める対顧客電信買相場(TTB)について、異なる為替レートに変更することがあります。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に書面によって通知します。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
21
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 75
⑧ 円建終身保険に移行したときは、当会社は、その旨を保険契約者に書面によって通知します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第 3 条
目標値の変更および指定の取消し
保険契約者は、移行日の前日までに限り、当会社の定める取扱いの範囲内で、目標値を変更しまたはその指定を取り消すことができます。この場合、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
第 4 条
第 4 条
移行日以後の取扱い 備考
① 第 2 条(円建終身保険への移行)の規定により円建終身保険に移行した場合は、移行日以後、次のとおり取り扱います。
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
1 .普通保険約款第 2 条(通貨)の規定にかかわらず、通貨は円とし、保険契約にかかる金銭の支払いは、円をもって行ないます。
2 .円建終身保険への移行時の積立金➊の額は、次の金額の合計額を基準にして、当会社の定める方法により計算した金額(以下、「移行時基本保険金額」といいます。)とします。なお、普通保険約款第14条(社員配当金の支払い)の規定にかかわらず、当会社は、ウに定める社員配当金を本号の合計額へ充当することにより支払います。
ア | 移行日の前日における第 2 条(円建終身保険への移行)に定める返戻金額の円換算額(移行日の前日における金額) |
イ | 積み立てられた社員配当金の元利合計額(移行日の前日における金額) |
ウ | 保険契約に対して、移行日の直前の事業年度末に計算した社員配当金 |
❷ 移行日における予定利率、被保険者の年齢および性別に基づいて、移行日に当会社が定めます。
3 .円建終身保険の積立金➊は、移行日以後、当会社の定める率❷の利息を付けて積み立てます。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
② 被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
1 .その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
2 .死亡保険金額の全額から第 1 号の支払われない死亡保険金額を差し引いた残
死亡保険金の支払い
第 9 条
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
❷ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➌ 第 4 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
❹ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
4 .普通保険約款第 9 条(死亡保険金の支払い)の規定を次のとおりに読み替えます。
備考
第 9 条(読み替え後)
種類 | 支払事由(死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 移行日以後に被保険者が死亡したとき➊ | 被保険者が死亡した日における積立金❷相当額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .責任開始時➌の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❹ |
円建終身保険移行特則
額を他の死亡保険金受取人に支払います。
3 .第 1 号の支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金❷を保険契約者に支払います。
備考
第 9 条(読み替え後)
❷ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 利差配当の社員配当金は、次の各号に該当する保険契約に対して次表のとおり支払います。この場合、第 3 号に該当する保険契約については、第 2 号に該当す
る保険契約より下回る金額とします。
② 当会社は、第①項に定める社員配当金とは別に、契約日から所定の年数を経過した保険契約に対して、社員配当金を支払うことがあります。
③ 社員配当金は、保険契約者❷に支払います。
④ 社員配当金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。
⑤ 社員配当金の支払いの場所と時期については、第11条(保険金および給付金の
支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
社員配当金の支払い
第14条
5 .普通保険約款第14条(社員配当金の支払い)の規定を次のとおりに読み替えます。
備考
第14条(読み替え後)
➊ 5 年ごと応当日がない月の
場合には、その月の末日を 5年ごと応当日とします。
号 | 対象となる契約 | 支払の方法 |
1 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に移行日から 5 年ごとの年単位の応当日➊ (以下「 5 年ごと応当日」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約。 | 社員配当金の計算を行なった次の事業年度の 5 年ごと応当日から、当会社の定める率の利息を付けて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 |
2 | 移行日から 1 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に発生した死亡保険金の支払事由により死亡保険金を支払うべき保険契約。ただし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に発生した死亡保険金の支払事由により死亡保険金を 支払うべき保険契約は除きます。 | 現金で支払います。 |
3 | 移行日から 2 年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に第 2 号以外の事由により消滅した保険契約。た だし、直前の 5 年ごと応当日から起算して 1 年以内に消滅した保険契約は除きます。 |
❷ 死亡保険金を支払うときには死亡保険金受取人とします。
第21条 返戻金の支払い
① 保険契約が解除または解約された場合の返戻金額は、積立金➊相当額と同額とします。
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
備考
第21条(読み替え後)
円建終身保険移行特則
約 款
6 .普通保険約款第21条(返戻金の支払い)の規定を次のとおりに読み替えます。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
23
5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)普通保険約款 77
ただし、当会社が書類の提出を免除すると認めた場合は、この限りではありません。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第11条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。この場合、第②項の規定により当会社が書類の提出を免除すると認めたときは、「請求書類が当会社に到達した日」を「当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日」と読み替えます。
7 .普通保険約款第22条(基本保険金額の減額)の規定を次のとおりに読み替えます。
第22条 移行時基本保険金額の減額
① 保険契約者は、減額後の移行時基本保険金額が当会社の定める限度を下回る場合を除き、移行時基本保険金額を減額することができます。この場合、死亡保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、当会社は返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 第①項の規定により移行時基本保険金額を減額する場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
② 第 2 条(円建終身保険への移行)の規定により円建終身保険に移行した場合は、移行日以後、普通保険約款に定める次の規定の適用はありません。
1 .第 3 条(予定利率)
2 .第 6 条(保険期間)
3 .第 7 条(災害死亡保険金の支払い)
4 .第 8 条(死亡給付金の支払い)
円入金特約条項
円入金特約条項
指定通貨建保険契約の保険料の払込みについて、指定通貨での払込みに代えて、円での払込みを行なうことについて定めたものです。
こ の 特 約 の x x
第 1 条 | 用語の定義 |
この円入金特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
受領日 | 「受領日」とは、当会社が円により払い込まれた一時払保険料または一時払 保険料相当額を受領した日のことをいいます。 |
第 2 条 | 特約の締結 |
この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
備考
第 3 条
第 3 条 | 特約の適用 |
➊ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
この特約を主契約に付加した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱います。
1 .保険契約者は、主契約における一時払保険料または一時払保険料相当額を円により払い込むものとします。
❷ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
2 .保険契約の締結の際における主契約の基本保険金額は、円により払い込まれた一時払保険料または一時払保険料相当額を受領日➊における当会社所定の為替レートを用いて指定通貨に換算した金額とします。
3 .第 2 号の当会社所定の為替レートは、受領日➊における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)❷を上回ることはありません。
第 4 条 | 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建) 契約に付加した場合の特則 |
円入金特約条項
この特約を 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)契約に付加した場合には、次に定めるところによります。
特約条項
1 .主約款の円建終身保険移行特則の規定にかかわらず、判定基準金額は、第 3 条
(特約の適用)に定める円により払い込まれた一時払保険料または一時払保険料相当額とします。
2 .主契約の基本保険金額を減額する場合には、第 1 号に定める判定基準金額についても同時に減額されるものとします。この場合、減額後の判定基準金額は、減額前の基本保険金額と減額後の基本保険金額の割合と同一割合で減額した金額とします。
(平成29年 8 月 1 日実施)
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
1
円入金特約条項 79
円支払特約条項
指定通貨建保険契約の指定通貨建ての死亡保険金や返戻金等について、円での支払いを行なうことについて定めたものです。
こ の 特 約 の x x
第 1 条 | 用語の定義 |
備考
第 2 条
この円支払特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
➊ 保険金等の支払事由の発生後は、その受取人の申出によって、締結します。
用語 | 定義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
備考
第 3 条
第 2 条 | 特約の締結 |
➊ 死亡保険金等とは、主契約の死亡保険金、災害死亡保険金、死亡給付金および災害死亡給付金をいいます。
この特約は、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します➊。
第 3 条 | 死亡保険金等を支払う場合の取扱い |
❷ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
① 死亡保険金等➊の請求に際して、死亡保険金等の受取人から申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、死亡保険金等を円により支払います。
➌ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
② 第①項の場合、請求書類が当会社に到達した日❷における当会社所定の為替レートを用いて死亡保険金等➊を円に換算します。
❹ 当会社の定める方法によって計算される主契約に対する責任準備金のことをいいます。
③ 第②項の当会社所定の為替レートは、請求書類が当会社に到達した日❷における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)➌を下回ることはありません。
備考
第 4 条
④ 主約款の規定により積立金❹が保険契約者に支払われる場合で、保険契約者から申出があったときは、第①項から第③項までの規定を準用して、積立金を円により支払います。
第 4 条 | 満期保険金等を支払う場合の取扱い |
➊ 満期保険金等とは、主契約の満期保険金、生存給付金および定期支払金をいいます。
❷ 満期保険金については主契約の保険期間満了日、生存給付金および定期支払金については、支払事由発生日をいいます。
① 満期保険金等➊の請求に際して、満期保険金等の受取人から申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、満期保険金等を円により支払います。
② 第①項の場合、主契約の満期保険金等➊の支払事由発生日❷または請求書類が当会
社に到達した日のいずれか遅い日➌における当会社所定の為替レートを用いて満期保険金等を円に換算します。
➌ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
③ 第②項の当会社所定の為替レートは、主契約の満期保険金等➊の支払事由発生日❷または請求書類が当会社に到達した日のいずれか遅い日➌における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)❹を下回ることはありません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
❹ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
円支払特約条項
備考
第 5 条
第 5 条 | 返戻金を支払う場合の取扱い |
➊ 当会社が書類の提出を免除した場合は、当会社の定める方法により返戻金を請求する意思表示が当会社に到達した日とします。
① 返戻金の請求に際して、保険契約者から申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。
② 第①項の場合、請求書類が当会社に到達した日➊❷における当会社所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。
❷ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
③ 第①項および第②項の規定にかかわらず、主約款の「保険金の受取人による保険契約の存続」または「死亡保険金受取人による保険契約の存続」の規定に定める契約の解約においては、債権者等からの申出があり、かつ、当会社が承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。この場合には、解約の効力が生じる日❷における当会社所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。
➌ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
④ 第②項に定める当会社所定の為替レートは、請求書類が当会社に到達した日➊❷、第③項に定める当会社所定の為替レートは、解約の効力が生じた日❷における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)➌を下回ることはありません。
第 6 条 | 主約款の準用 |
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第 7 条 | 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通 貨建)の猶予期間満了に伴う解除をする場合の特則 |
この特約を 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合で、主約款第23条第④項の規定により当会社が返戻金を支払うときは、次に定めるところによります。
1 .主約款の通貨に関する規定(主約款第 2 条第②項)にかかわらず、返戻金を円により支払います。
第 5 条 返戻金を支払う場合の取扱い
① 主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。
② 第①項の場合、解除された日の属する月の翌々月の 1 日➊における当会社所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。
③ 第②項に定める当会社所定の為替レートは、解除された日の属する月の翌々月の 1 日➊における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TT B)❷を下回ることはありません。
➊ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直後に到来する当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
備考
第 5 条(読み替え後)
2 .第 5 条を次のとおり読み替えます。
第 8 条 | 特約の内容変更等の効力 |
❷ 1 日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
円支払特約条項
特約条項
① 次の手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
1 .第 3 条(死亡保険金等を支払う場合の取扱い)
2 .第 4 条(満期保険金等を支払う場合の取扱い)
3 .第 5 条(返戻金を支払う場合の取扱い)
② 第①項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者もしくは保険金等の受取人が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
2
円支払特約条項 81
においても、効力を有するものとします。
第 9 条 | 生存給付金円建上限額を指定する場合の特則 |
① 保険契約者は、以下の主契約で、保険契約の型がⅡ型(生存給付金あり型)である保険契約の締結の際、当会社の承諾を得て、第②項第 2 号に定める円建上限額を指定することができます。円建上限額を指定する場合、この特則が適用されます。
1 .5 年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A]契約
2 .5 年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[B]契約
② この特則が適用された場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、次に定めるところによります。
1 .生存給付金は、円により支払うこととします。
2 .保険契約者は、主契約の締結の際、当会社の定める範囲内で、生存給付金の支払金額の上限額を設定してください(以下、設定された金額を、「円建上限額」といいます。)。なお、主約款の「基本保険金額の減額」に関する規定により、基本保険金額を減額した場合、円建上限額もその割合に応じて減額されるものとします。
3 .主約款第 1 条第 9 号を次のとおりに読み替えます。
備考
第 1 条(読み替え後)
号 | 用語 | 定義 |
9 | 積立金 | 「積立金」とは、当会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金➌のことをいいます。 |
➌ 円支払特約条項の生存給付金円建上限額を指定する場合の特則における繰越準備金は含まれません。
① 生存給付金の請求に際しては、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、生存給付金を円により支払います。
② 主約款に規定する生存給付金基準額➊および第④項に規定する繰越準備金額の合計を、生存給付金支払日❷➌における当会社所定の為替レートを用いて円に換算します(以下、この金額を、「円換算額」といいます。)。
③ 当会社は、主約款に定める生存給付金の支払金額の規定にかかわらず、次表の
各号に定める金額を支払います。
④ 第③項第1号の場合、円換算額から円建上限額を差し引いた金額は、次表の各
号のとおり取り扱います。
⑤ 第④項第 2 号の規定により、保険契約者に円換算額から円建上限額を差し引い
た金額を支払う場合は、保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、円換算
生存給付金を支払う場合の取扱い
第 4 条
➌ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直前の当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
号 | 円換算額から円建上限額を差し引いた金額の取扱い | |
1 | 最終回以外の生存給付金を支払う場合 | 生存給付金支払日❷➌における当会社所定の為替レートを用いて指定通貨に換算した金額を、繰越準備金として当該生存給付金支払日から当会社の定める率の利息を付けて積み立てます。 |
2 | 最終回の生存給付金を支払う場合 | 保険契約者に支払います。 |
4 .第 4 条を次のとおり読み替えます。
備考
第 4 条(読み替え後)
➊ 第 1 回の生存給付金については、第 1 回の生存給付金を支払う際にxxされる主約款に規定する当会社の定める利息を含めた金額とします。
❷ 第1回の生存給付金については、主契約の契約日とします。
号 | 支払金額 | |
1 | 円換算額が円建上限額超の場合 | 円建上限額 |
2 | 円換算額が円建上限額以下の場合 | 円換算額 |
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
円支払特約条項
備考
第 4 条(読み替え後)
➌ その日が、当会社が指定する金融機関の休業日または当会社の休業日である場合は、その日の直前の当会社が指定する金融機関の営業日かつ当会社の営業日である日とします。
❷ 第1回の生存給付金については、主契約の契約日とします。
号 | 繰越準備金の取扱い | |
1 | 被保険者が死亡した場合で、死亡保険金を支払うとき | 主約款に規定する死亡保険金と合わせて、死亡日における繰越準備金額を死亡保険金受取人に支払います❻。 |
2 | 被保険者が死亡した場合で、主約款の規定により積立金Ⓖを支払うとき | 主約款に規定する積立金と合わせて、死亡日における繰越準備金額を保険契約者に支払います❻。 |
3 | 解約等により返戻金を支払う場合 | 主約款に規定する返戻金と合わせて、解約等の日における繰越準備金額を保険契約者に支払います❻。 |
❹ 1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
❻ 合わせて支払う死亡保険金、積立金または返戻金と同じ通貨で支払います。
Ⓖ 第②項第 3 号で読み替えた主契約に対する責任準備金のことをいいます。
額から円建上限額を差し引いた金額を請求してください。この場合、主約款の
「保険金等の支払いの場所と時期」に関する規定を準用します。
⑥ 第⑤項にかかわらず、次のいずれも満たす場合は、円換算額から円建上限額を差し引いた金額は、最終回の生存給付金における生存給付金支払日➌に保険契約者から請求があったものとして、保険契約者名義の預貯金口座(本号アに規定される口座)への振込みによって支払います。
ア.保険契約者から円換算額から円建上限額を差し引いた金額の振込先として指定された預貯金口座があること
イ.その他当会社の定めた基準を満たすこと
⑦ 第②項および第④項の当会社所定の為替レートは、生存給付金支払日❷➌における当会社が指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)❹を下回ることはありません。
⑧ 主契約が消滅する場合で、繰越準備金があるときは、次表の各号のとおり取り扱います。
円支払特約条項
( )
平成29年 8 月 1 日実施令和 2 年 3 月 2 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
4
特約条項
円支払特約条項 83
M E M O
MYほけんページ規約
85
ご契約者専用WEBサイトMYほけんページのご利用に関する規定などを記載しています。
2020年 1 月の内容を記載しており、今後変更の可能性があります。
最新の内容は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)でご覧ください。
第 1 条(目的)
MYほけんページ規約
しないことがあります。当会社は、この申し込みを承諾し
この規約は、明治xx生命保険相互会社(以下「当会社」といいます)が運営・提供するMYほけんページを利用する場合によるサービスの取扱いを定めるものです。
第 2 条(定義)
この規約において、保険契約者等とは、次のいずれかを満たす人のことです。
⑴ 当会社の生命保険契約における保険契約者
⑵ 当会社の生命保険契約の保険金、給付金、年金の支払いにおいて、すえ置支払いを選択した保険金等の受取人
⑶ 第 1 号から第 2 号に定めるほか、当会社の定める者
第 3 条(利用できるサービス)
1 .保険契約者等は、当会社の定めるところにより、権利を有するすべての保険契約および保険金すえ置取扱条項で規定されている保険金すえ置取扱いについて、加入契約の内容照会および次の諸手続きを行なうことができます。ただし、契約状態等によってサービスを利用できない場合があります。
⑴ 普通保険約款(付加されている特約条項等を含みます。以下同じ)の規定による以下の手続き
ア.契約者貸付の請求
イ.積み立てられている社員配当金の請求
ウ.積み立てられている当会社の定める祝金等の請求エ.すえ置保険金の請求
オ.給付金の請求
カ.外貨建保険における解約および解約返戻金の請求
(ただし、全額引き出しのみ可能で、金額指定による部分引き出しはできません。第 8 条も同じ)
キ.外貨建保険における解除返戻金の請求(ただし、全額引き出しのみ可能で、金額指定による部分引き出しはできません。第 8 条も同じ)
ク.アからキに定めるほか、当会社の定める手続き
⑵ 契約者貸付の元利金の返済
⑶ 住所等の変更
⑷ 生命保険料控除証明書の再発行
⑸ 保険料振替口座変更書類の請求
⑹ MY安心ファミリー登録制度における「第二連絡先」の登録・変更
⑺ MY健活レポートの閲覧
⑻ 健康診断結果等のアップロード
⑼ 第 1 号から第 8 号に定めるほか、当会社の定める手続き
2 .前項⑴および⑵の資金の移動を伴う手続き(以下「資金移動手続き」といいます)を行なうにあたり、保険契約者等は、手続きによって送金を受ける送金先として当会社指定の金融機関等の自己の名義の口座を登録する必要があります(登録された口座を「送金口座」といいます)。
3 .保険契約者等は、当会社の定めるところにより、当会社および当会社の提携先が提供する所定のサービスを受けることができます。
第 4 条(MYほけんページID発行)
1 .当会社は、新たに当会社の生命保険契約(保障見直し等の当会社の指定する手続きを含みます)を申し込んだ成人である個人が有効なMYほけんページID(以下「ID」といいます)を保有していなかった場合、生命保険契約の締結時にその個人(以下「ID自動発行対象者」といいます)に対してIDを発行します。
2 .IDの発行を受けていない保険契約者等は、IDの発行を申し込むことができます。この申し込みに対し、当会社は、当会社の定める承諾非対象に該当する場合(保険契約者等が法人あるいは未xxである場合など)、申し込みを承諾
た場合、IDを発行します。
3 .IDの発行よりも先に明治xx生命カードの貸与を受けた保険契約者等がMYほけんページを利用するときは、カード番号をIDとして使用します。
4 .保険契約者等は、当会社の定める方法により、第 2 項の申し込みの際に暗証番号の登録をする必要があります。また、第 1 項に定めるID自動発行対象者は、当会社の定める方法により、生命保険契約申し込みの際に暗証番号の登録をするか、またはID発行後すみやかに暗証番号の登録をする必要があります。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号・住所等の他人に推測されやすい番号以外を登録し、他人に知られないように管理してください。
5 .当会社は、保険契約者等 1 人につき 2 つ以上のIDを発行しません。
6 .保険契約者等は、MYほけんページを利用するに先立って、当会社が定める方法により、ID発行後、すみやかにログインパスワード(以下「パスワード」といいます)を登録する必要があります。パスワードは、生年月日・電話番号・住所等の他人に推測されやすいもの以外を登録し、他人に知られないよう管理してください。なお、ID発行後、パスワードの登録が行なわれずにID発行時に示した登録期限が経過した場合は、パスワードの登録ができなくなります。
第 5 条(MYほけんページの利用)
1 .保険契約者等は、MYほけんページの利用にあたっては、当会社の定める方法により、保険契約者等本人がインターネットに接続された端末(以下「通信・ネットワーク機器」といいます)から所定の内容を送信することが必要です。
2 .当会社は、MYほけんページの利用にあたっては、次の各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、当会社は、普通保険約款に規定されている必要書類(以下
「必要書類」といいます)の提出および手続きの全部または一部を省略することがあります。
⑴ 保険契約者等から通信・ネットワーク機器により送信されたID(当会社所定の要件を満たす場合は、IDに代えて保険証券番号を使用することができます)ならびにパスワードおよび暗証番号(以上 4 つを総称して「ID等」といいます)と、当会社に登録されているID等との一致を確認した場合、当会社は、当該送信を行なった者
(以下「送信者」といいます)を保険契約者等本人と取り扱い、受信内容を保険契約者等の請求内容とします。
⑵ 通信・ネットワーク機器を通じて当会社が手続き内容受信終了の合図として手続き内容を通知し、これを送信者が所定の方法で確認したとき、手続き内容が確定し、かつ手続きが開始されたものとします。また、当会社が手続き内容を通知しないとき、または送信者が通知された手続き内容を確認しないとき、当会社は、当該手続きはなかったものとします。手続き内容については、画面等により確認できます。
⑶ MYほけんページの利用による当会社からの支払いは、第 3 条第 2 項に定める送金口座に当会社の定める方法によって振込みます。この場合、振込みが不能なときは、当会社の定めるところにより取り扱います。
3 .手続き内容については、利用後に当会社から送付する明細書、手続き完了の通知またはMYほけんページにより確認できます。
第 6 条(LINEを介した◻グイン)
1 .第 4 条の定めに従ってパスワードの登録を終えた保険契約者等は、LINE株式会社の提供するコミュニケーションアプリである「LINE」を利用して、MYほけんページにログインすることができます。この場合、IDとLINEユー
MYほけんページ規約
ザーIDを連動させる所定の動作を行なった後は、前条の規定にかかわらず、IDとパスワードを入力せずにログインすることができます。
2 .LINEを利用してログインする場合、本規約だけでなく、 LINE株式会社のLINE利用規約等にも従う必要があります。
第 7 条(電子メールの取扱い)
1 .保険契約者等は、当会社が定める方法により、電子メールアドレスを登録する必要があります。
2 .当会社は前項に基づき登録された電子メールアドレス
(以下「登録メールアドレス」といいます)を、以下の場面で使用します。
⑴ MYほけんページでお手続き等を受付けた場合のご連絡
⑵ 新たな保険契約にご加入、もしくは保障見直し等のお手続きをいただいた場合のご連絡
⑶ MYほけんページに関するサービスのご案内
⑷ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスについてのご案内
⑸ その他保険に関連・付随する業務
3 .保険契約者等は、登録メールアドレスに変更が生じたときは直ちに当会社に通知してください。
4 .当会社が登録メールアドレス宛てに電子メールを発信した場合、次の各号のいずれかの事由が一つでも生じたときは、当該電子メールが延着、また到着しなかったときでも通常到着すべき時に到達したものとみなします。
⑴ 登録メールアドレスが誤っていたとき
⑵ 前項の通知を怠ったとき
⑶ 当会社のシステムまたは当会社が指定する他社のシステムについて相当の安全対策を講じたにもかかわらず通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害または通信手段の障害があったとき
5 .当会社が登録メールアドレス宛てに送信した電子メールが到着しなかった場合、当会社は保険契約者等に、次の各号のいずれかの方法で通知することがあります。
⑴ 当会社に複数の電子メールアドレスを登録している場合、指定した電子メールアドレス以外の電子メールアドレスへの通知
⑵ 当会社に携帯電話番号を登録している場合、SMS
(ショートメッセージ等)での通知
⑶ 当会社に登録されている住所への郵送による通知
⑷ 当会社のコミュニケーションセンター、職員等からの電話等での通知
第 8 条(コミュニケーションセンターでの外貨建保険の諸手続き)
保険契約者等は、有効なIDを保有し、送金口座を登録している場合に限り、当会社のコミュニケーションセンターに電話し、当会社のコミュニケーターまたは音声案内に従って暗証番号を入力することにより、外貨建保険の以下の手続きを行なうことができます。この場合、当会社は、請求書の提出を省略することがあります。
1 .解約および解約返戻金の請求
2 .解除返戻金の請求(ただし、当会社所定の条件を満たした場合に限ります)
第 9 条(届出事項の変更等)
1 .保険契約者等は、暗証番号、パスワード、送金口座を当会社の定める手続きにより変更することができます。
2 .保険契約者等は、氏名、住所、電話番号等の届出事項に変更が生じたときは直ちに当会社に通知してください。通知をしなかった場合、当会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者等に到達したものとみなします。
第10条(取扱い金額等)
当会社は、第 3 条に定めるサービスの提供にあたって、 1
回および 1 日あたりの取扱限度額、金額の単位、利用時間
等を定めます。また、第 8 条に定めるサービスの提供にあ
たって、 1 件あたりの支払限度額、利用時間帯等を定めます。
第11条(契約者貸付の取扱い)
保険契約者が、普通保険約款に定める契約者貸付にかかる手続きを行なう場合、以下の各号に定めるところによるものとします。
⑴ 貸付金額
ア.保険契約者は、当会社の定める貸付金額を限度としその範囲内で反復して貸付けを請求することができます。
イ.追加して貸付けを請求する場合は、追加貸付日現在の既貸付金の元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
⑵ 貸付金の利率
ア.貸付金の利率は当会社所定の利率とします。この利率は、毎年 2 回、 1 月および 7 月の最初の営業日に見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には、変更することがあります。この場合、 1 月見直しのときは 4 月 1 日 から、 7 月見直しのときは10月 1 日から変更後の利率を既貸付および新規貸付に適用します。
イ.前号の貸付利率の変更方式は、変更することがあります。
⑶ 貸付金の利息
ア.貸付金の利息は、毎年の貸付応当日に払い込んでください。
イ.前号の払い込みがない場合は、貸付応当日に利息を元金に繰り入れて複利計算します。
ウ.変額保険の場合は、アからイの取扱いは行なわず、利息は毎年の貸付応当日に元金に繰り入れます。
⑷ 貸付金の元利金返済
貸付元利金については、保険契約の有効期間中いつでも全部または一部を返済することができます。この場合、 1 年未満の期間に対する利息は日割計算により、同時に清算します。
⑸ 貸付金の充当
ア.保険契約の内容が変更されるときには、返戻金または転換価格から、貸付元利金を差し引きます。
イ.保険金、生存給付金、その他保険契約に定める中途支払金等の支払事由が発生したとき、年金開始日が到来したとき、または保険契約が消滅したときはその支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引きます。
⑹ その他
当会社は、次の取扱いを行なうことがあります。
ア.転換価格残額を所定の範囲内で貸付けの対象に加えること
イ.配当契約の返戻金を所定の範囲内で貸付けの対象に加えること
第12条(第三者へのID等の譲渡等の禁止) ID等は、保険契約者等本人に限り使用できるものとし、第三者が使用することはできません。また、譲渡、質入または担保提供等することはできません。
第13条(免責)
MYほけん
ページ規約
当会社は、次の各号に定める場合により生じた損害について、第15条に該当する場合を除き、責任を負いません。
⑴ 第 3 条または第 8 条に定めるサービスにおいて、次のいずれかに該当した場合
ア.ID等の不正使用があった場合
イ.当会社の責によらない端末、通信回線等の障害により通信・ネットワークサービスによる取扱いが遅延し、または不能になった場合
⑵ 保険契約者等が前条の規定に反した場合
87
第14条(ID等の盗用・漏洩等) ID等の盗用・漏洩等により、他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合、保険契約者等は、当会社の指定した場所に電話で連絡をすることにより、すみやかに当会社に通知してください。当会社は、この通知を受けたときは、直ちにMYほけんページにおける機能および手続きの停止措置を講じます。
第15条(ID等の不正使用で生じた損害に対する補てん)
1 .ID等の盗用により、他人にID等を不正使用され行なわ
れた第 3 条および第 8 条に定める手続きについては、次の各号のすべてに該当する場合、保険契約者等は当会社に対して当該手続きにかかる損害(利用手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
⑴ 他人による盗難に気づいてからすみやかに、当会社への通知が行なわれていること
⑵ 当会社の調査に対し、保険契約者等より十分な説明が行なわれていること
⑶ 当会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正使用があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2 .前項の請求がなされた場合、当該手続きが保険契約者等の故意による場合を除き、当会社は、当会社へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当会社に通知することができないやむを得ない事情があることを保険契約者等が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該手続きにかかる損害
(利用手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該手続きにかかる不正使用について、当会社が善意かつ無過失であり、かつ、保険契約者等に過失があることを当会社が証明した場合には、当会社は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
3 .前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当会社への通知が、 ID等の盗難が行なわれた日(当該ID等の盗難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難されたID等を用いて行なわれた不正使用が最初に行なわれた日)から、 2 年を経過する日後に行なわれた場合には、適用されないものとします。
4 .第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当会社が証明した場合には、当会社は補てん責任を負いません。
⑴ 当該手続きにかかる不正使用について当会社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ア.保険契約者等に重大な過失があることを当会社が証
明した場合
イ.保険契約者等の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行なっている家政婦など)によって当該不正使用が行なわれた場合
ウ.保険契約者等が、被害状況についての当会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行なった場合
⑵ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してID等が盗難された場合
第16条(MYほけんページの利用停止)
1 .次の各号のいずれかに該当した場合、当会社は、MYほけんページの利用を停止します。
⑴ 保険契約者等が当会社所定の手続きにより、この規約によるMYほけんページの利用の停止を申し出たとき
⑵ 保険契約の消滅(保険契約の転換制度利用の場合を除きます)、すえ置満期日の到来等により、有効な保険契約がすべてなくなったとき(ただし、外貨建保険において、解除返戻金の支払いが完了していない契約は、有効な保険契約として取り扱います)
⑶ 保険契約者等の変更等、保険契約者等の状況の変化により、当会社がMYほけんページの利用停止の必要性を認めたとき
⑷ 保険契約者等が死亡したとき
⑸ 前条にもとづき所定の届け出があったとき
⑹ 保険契約者等がこの規約に違反したとき
⑺ ID等が不正に使用されるおそれがあると当会社が判断したとき
⑻ 保険契約者等が、ID等の不正使用を行なったとき
⑼ その他当会社が必要と認めたとき
2 .保険契約がすべて失効した場合、当会社は、当該保険契約が復活するまでの間、サービスの利用の一部または全部を停止します。
3 .差押さえにより当会社の定める保険契約者等の請求権が制限された場合等に、当会社は特別の通知をすることなく、MYほけんページ機能の一部または全部を停止することができるものとします。
第17条(規約の範囲および変更)
1 .当会社が当会社のホームページ上における表示またはその他の方法により通知する追加規約および随時保険契約者等に対し連絡する追加規約はこの規約の一部を構成します。
2 .この規約本文の定めと個別規約および追加規約の定めが異なる場合には、個別規約および追加規約の定めが優先します。
3 .この規約は、事前の承諾なしに変更することがあります。この規約を変更する場合、当会社は、変更事項を通知もしくは店頭・ホームページ等に表示します。
第18条(情報の利用)
当会社は、保険契約者等の保険契約等の内容、MYほけんページ利用に係る過程で知りえた情報を、必要に応じ、以下の目的で利用いたします。また必要に応じ、関連会社および提携先企業に提供し利用させることがあります。
⑴ 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⑵ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
⑶ 当会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑷ その他保険に関連・付随する業務
なお、当会社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx. xx.xx/)をご覧ください。
第19条(その他)
この規約に特段の定めがない事項については、普通保険約款および特約・特則条項の規定を適用します。
(2019年11月 5 日改正)
保 険 の こ と ば
~主な用語のご説明~
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
あ
移行日
【いこうび】
円建終身保険へ移行する日のことで、目標値に達した日の翌日のことをいいます。
一時払保険料相当額
【いちじばらいほけんりょうそうとうがく】
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、保険契約が成立した場合には、一時払保険料に充当されます。
か
基本保険金額
【きほんほけんきんがく】
「保険の特徴としくみ」をご覧ください。
給付金
【きゅうふきん】
➡[保険金/給付金]
契約応当日
【けいやくおうとうび】
契約日に対応する日のことで、年単位の契約応当日があります。
(例)契約日が2017年 5 月 1 日の保険契約の場合、年
単位の契約応当日は2018年以降毎年の 5 月 1 日となります。
契約日
【けいやくび】
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢
の計算の基準日になります。
告知/告知義務/告知義務違反
【こくち/こくちぎむ/こくちぎむいはん】
被保険者の職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことを告知といいます。
保険契約の申込みなどの際、保険契約者および被保険者にはこの告知を行う義務(告知義務)があります。その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として保険契約を解除したり、詐欺として保険契約を取消したりすることがあります。
さ
市場価格調整
【しじょうかかくちょうせい】
「保険の特徴としくみ」をご覧ください。
指定通貨
【していつうか】
ご契約時に米ドルもしくは豪ドルから指定いただいた
通貨のことをいいます。
支払事由
【しはらいじゆう】
保険金などが支払われる場合のことをいいます。被保険者の死亡がこれにあたります。
➡[免責事由]
社員配当金
【しゃいんはいとうきん】
決算で生じた剰余金から保険契約者に分配されるお金
のことをいいます。
保険のことば
主契約/特約
【しゅけいやく/とくやく】
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
➡[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]
主約款(普通保険約款)
【しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)】
➡[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]
受領日
【じゅりょうび】
保険料を当社が受領した日のことをいいます。
責任開始時/責任開始日
【せきにんかいしじ/せきにんかいしび】
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
責任準備金/積立金
【せきにんxxxびきん/つみたてきん】
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
た
定款
【ていかん】
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
特約
【とくやく】
➡[主契約/特約]
特約条項
【とくやくじょうこう】
➡[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]
な
年齢の計算
【ねんれいのxxxx】
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
は
配当金
【はいとうきん】
➡[社員配当金]
被保険者
【ひほけんしゃ】
保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人
が死亡した場合に保険金などが支払われます。
返戻金
【へんれいきん】
保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻
しするお金のことをいいます。
保険期間
【ほけんきかん】
保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間
のことをいいます。
保険金
【ほけんきん】
被保険者が死亡し、支払事由に該当したときにお支払
いするお金のことをいいます。
保険金受取人
【ほけんきんうけとりにん】
保険金を受け取る人のことをいい、死亡保険金受取人
は保険契約者が指定します。
保険金/給付金
【ほけんきん/きゅうふきん】
被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。
保険契約者
【ほけんけいやくしゃ】
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険証券
【ほけんしょうけん】
保険のことば
保険契約の成立や内容を証する重要なもので、保障の額や保険期間などを記載しています。
各種手続きの際に必要となります。
95
保険年度
【ほけんねんど】
契約日から起算した 1 年ごとの期間のことをいいま
す。契約日からの最初の 1 年間を第 1 保険年度とい
い、以後、第 2 保険年度、第 3 保険年度…といいます。
保険料
【ほけんりょう】
保険金などの対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
ま
免責事由
【めんせきじゆう】
被保険者が支払事由に該当された場合でも、契約後 3年以内の自殺などのケースでは保険金などが支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
目標値
【もくひょうち】
円建終身保険へ移行させたい場合にあらかじめ指定いただく「判定基準金額に対する返戻金額の円換算額の割合(%)」のことで、この割合に達した日の翌日(移行日)に、円建終身保険へ自動的に移行します。
や
約款/主約款(普通保険約款)/特約条項
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
➡[主契約/特約]
予定利率
【よていりりつ】
「保険の特徴としくみ」をご覧ください。
予定利率計算基準日
【よていりりつけいさんきxxxび】
「保険の特徴としくみ」をご覧ください。