Contract
浦安せいれいの里
指定介護老人保健施設 浦安ベテルホーム(多床室・ユニット型個室)介護予防・短期入所療養介護
利用契約者 (以下、「甲」という。) と社会福祉法人聖隷福祉事業団 (以下、「乙」という。) は、xが介護老人保健施設浦安ベテルホーム 指定短期入所療養介護 (以下、「事業所」という。) においてその居室及び共用施設等を利用するとともに、乙から提供される短期入所療養介護サービス (以下、「サービス」という。) 等を享受し、それに対し利用料金を支払うことについて、次のとおり契約 (以下、「本契約」という。) を締結します。
第 1 章 x x
第 1 条 (契約の目的)
1. 乙は、介護保険法令の趣旨にしたがい、甲の居宅における生活の維持を目指し、甲がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的として、甲に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設を使用させるとともに、第3条及び第4条に規定するサービスを提供します。
2. 甲は、第16条に規定する契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところにしたがい、施設サービスを利用できるものとします。
第 2 条 (サービス計画の作成・変更)
1. 乙は、甲の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画」に基づいて「短期入所療養介護サービス計画」(以下、「サービス計画」という。) の作成を行います。
2. サービス計画は、乙が甲及びその身元引受人等に対して説明し、その同意を得たうえで決定します。
3. 乙は、「居宅サービス計画」が変更された場合、もしくは甲及びその身元引受人等の要請に応じてサービス計画を変更するものとします。また、サービス計画を変更した場合は、甲及びその身元引受人に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 3 条 (介護保険給付対象のサービス)
乙は、介護保険給付対象サービスとして、施設において、甲に対し、甲の居宅における生活の維持を目指し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うものとします。
第 4 条 (介護保険給付対象外のサービス)
1. 滞在費
2. 食費(1日の内で召し上がった食数分の食費を負担していただきます。)
3.乙は甲との合意に基づき、次のサービスを提供するものとします。一 理美容
二 乙が特に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事
4. 前三項についての費用は、甲が負担するものとし、その内容について、必要に応じ甲の身元引受人等に対してわかりやすく説明するものとします。
第 5 条 (運営規程の遵守)
1. 乙は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、甲に対し、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2. 前項の運営規程については、本契約に付随するものとして、甲、乙ともに遵守し、乙が運営規程を変更する場合は、甲に対して事前に説明するものとします。
3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができるものとします。
第 2 章 サービス利用料金第 6 条 (サービス利用料金の支払い)
1. 甲は、要介護度に応じて第3条に規定するサービスを受けた場合は、重要事項説明書別紙「サ-ビス利用料金表」(以下、「サービス利用料金表」という。) に定める所定の利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を乙へ支払うものとします。但し、甲がxxxx支援、要介護認定を受けていない場合は、利用料の全額を一旦乙へ支払うものとします。この場合、要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
2. 第4条に規定するサービスについては、甲は、サービス利用料金表に定める所定の利用料金を乙へ支払うものとします。
3. 前項のほか、甲は、甲の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を乙へ支払うものとします。
4. 前三項についての利用料金は1ヶ月ごとに計算し、甲はこれを乙が指定する期日及び方法にしたがって乙へ支払うものとします。
5. サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第 7 条 (利用料金の変更)
1. 前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更できるものとします。
2. 前条第2項及び第3項に規定する利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、乙は甲に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明したうえで、当該利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
第 3 章 事業者の義務等第 8 条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1. 乙及びサービス従事者は、サービスの提供にあたっては、甲の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
2. 乙は、甲の体調・健康状態からみて必要な場合は、医師又は看護職員と連携し、甲から聴取・確認したうえで、サービスを実施するものとします。
3. 乙は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、甲に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を地域住民と連携し定期的に実施します。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講じます。
4. 乙は、科学的介護の取り組みを推進し、提供するサービスの質の向上に努めます。
5. 乙は、認知症についての理解を深め、ご利用者本人を主体とした介護を行うことで、その方の尊厳を守ります。認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じます。
6. 乙及びサービス従事者は、甲又はその他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとします。
7. やむを得ず、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
8. 乙は、虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を定期的に検討していきます。また担当者を置き、研修等を通じて職員に周知徹底を図ることで、ご利用者の人権を擁護します。
9. 乙は、甲が受けている要介護認定期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新申請の援助を行うものとします。
第 9 条 (守秘義務)
1. 乙におけるサービス従事者及びサービス従事者であった者は、施設サービスを提供するうえで知り得た甲又はその身元引受人等に関する事項を正当な理由なく第三者へ漏洩しません。また、委託業者等に対してもその旨を誓約させるものとします。
2. 甲及びその身元引受人は、乙が甲及びその身元引受人の個人情報について個人情報使用同意書に記載された目的において使用することに同意するものとします。
第 4 章 契約者の義務第 10 条 (契約者の施設利用上の注意義務等)
1. 甲は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途にしたがって利用するものとします。
2. 甲は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合は、乙及びサービス従事者が甲の居室に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、乙は、甲のプライバシー等の保護について十分配慮するものとします。
3. 甲は、施設内の施設・設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合は、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4. 乙は、甲の心身の状況により特段の配慮が必要な場合は、甲及びその身元引受人等との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法を決定するものとします。
第 11 条 (契約者の禁止行為)
甲は、施設内で次の各号に該当する行為を行うことは許されません。一 事業所敷地内での喫煙
二 他の利用者又はサービス従事者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動等を強要し、又は人に迷惑をかける行為を行うこと
三 重要事項説明書その他において乙が定めるもの以外の物品の持ち込み第 5 章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 12 条 (損害賠償責任)
乙は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により甲に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、甲に故意又は過失が認められる場合、あるいは甲の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合は、損害賠償責任を減じることができるものとします。
第 13 条 (損害賠償がなされない場合)
乙は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に、次の各号に該当する場合は、乙は責任賠償責任を免れます。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 甲が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 甲の急激な体調の変化等、乙の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 甲が、乙もしくはサービス従事者の指示に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 14 条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1. 乙は、契約の有効期間中に、地震・噴火等の天災そのほか自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合は、甲に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2. 前項の場合、乙は甲に対して、既に実施したサービスについての所定の利用料金の支払いを請求できるものとします。この場合、1ヶ月に満たない期間の利用料金については、第6条第5項の規定を準用します。
第 6 章 契約の終了
第 15 条 (サービスの中止)
1. サービスの利用前において、サービスを中止することができます。この場合には、甲は乙に対して、サービス提供日の前々日の17時00分までにサービスの中止を申し出るものとします。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
2. 乙は、甲の体調不良などの理由により、サービスの実施が困難と判断した場合は、サービスの提供を中止することができます。
第 16 条 (契約の終了事由)
甲は、次の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところにしたがい、乙が提供するサービスを利用できるものとします。
一 甲が死亡した場合
二 甲の病状、心身状態等が著しく悪化し病院又は診療所へ入院した場合三 要介護認定により甲の心身の状況が自立と判断された場合
四 1年以上当事業所のサービスの利用がない場合五 乙が当事業を廃止する為、当施設を閉鎖した場合
六 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
七 施設が介護老人保健施設の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合八 第17条から第19条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第 17 条 (契約者からの中途解約)
1. 甲は、本契約の有効期間中に、本契約を解約することができます。この場合、甲及びその身元引受人は速やかに乙へその旨を通知するものとします。
2. 甲が、本条第1項の通知を行わずに施設を退所した場合は、乙が甲の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
3. 本条に係る利用料金の算定は第6条第5項の規定を準用します。
第 18 条 (事業者からの契約解除)
1. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合
三 乙が防止策を講じたにもかかわらず、甲が、故意又は重大な過失により乙又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用を傷つけ、又はハラスメント等著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 甲の行動が他の利用者やサービス従事者の生命・身体・健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、又は甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
五 施設の利用・継続判定会議において、甲がその居宅等において生活ができると判断された場合
2. 乙は、前項に規定する事項により契約を解除する場合は、甲の心身等の状況を勘案し、適切な医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかにとるものとします。
3. 本条第1項の規定による契約の終了後、退所までに乙が甲に対して実施したサービスの内容の利用料金については、全額甲の負担とします。
第 19 条 (事業者からの契約解除)
1. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 サービス利用者の居宅サービス計画で定められた利用日数を満了した場合二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上
遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合
三 乙が防止策を講じたにもかかわらず、甲が、故意又は重大な過失により乙又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 甲の行動が他の利用者やサービス従事者の生命・身体・健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、又は甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
五 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2.乙は、前項に規定する事項により契約を解除する場合は、甲の心身等の状況を勘案し、適切な医療機関や他サービスを紹介する等の適切な措置を速やかにとるものとします。
3. 前項の規定による契約の終了後、退所までに乙が甲に対して実施したサービスの内容の利用料金については、全額甲の負担とします。
第 20 条 (居室の明け渡し及び精算)
1. 甲は、第16条第二号から第六号により本契約が終了した場合において、既に実施されたサービスについての利用料金の支払い義務及び第10条第3項その他の条項に基づく義務を履行したうえで、居室を明け渡すものとします。
2. 甲は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合は、本来の契約終了日の翌日から実際に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の利用料金を乙へ支払うものとします。
3. 本条に係る利用料金の算定は第6条第5項の規定を準用します。
第 21 条 (身元引受人)
1. 身元引受人は、本契約に基づく甲の乙に対する一切の責務につき、甲と連帯してその履行の責任を負います。
2. 身元引受人は、甲が本契約上当施設に対して負担する一切の債務を極度額50万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3. 身元引受人は、前項の責任のほか、次に定める責任を負います。
一 甲が、その病状などの著しい悪化により、医療機関へ入院する場合に、入院申込、費用負担等その入院手続きを円滑に遂行すること
二 本契約が終了した場合に、乙と協力して甲の状態に応じた受け入れ先を確保すること
三 甲が、死亡した場合に、速やかに遺体及び残置物の引取りなど必要な措置を行うこと
4. 乙は、甲が入院を必要とする場合並びに本契約が終了した場合は、身元引受人へその旨を連絡するものとします。
5. 甲は、社会通念上、身元引受人を立てることができないと認められる相当な理由がある場合は、乙と協議の上、これを立てないことができます。この場合、xは代理人を立
てることとし、代理人は、次に定める責任を負います。
一 甲が疾病等により医療機関へ入院・受診する場合の一切の手続き及び費用の支払いの代行
二 本契約が終了した場合の甲の状態に応じた受入れ先の確保
6. 乙は、甲に身元引受人等がいない場合において、本契約終了後に甲の残置物その他の処分を行う必要がある場合は、乙の費用でその残置物等を処分できるものとします。
7. xは、身元引受人が本契約中に死亡もしくは破産した場合は、本条第4項に該当する部分を除き、新たに身元引受人を立てるものとします。
8. 乙は、身元引受人からの要求がある場合は、利用料金の変更、施設サービス計画の変更等があったときは、これを通知するものとします。
第 7 章 その他
第 22 条 (苦情処理)
乙は、その提供したサービスに関する甲及びその身元引受人等からの苦情等に対し、その受付窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 23 条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合は、乙は、甲もしくはその身元引受人等と誠意を持って協議するものとします。
第 24 条 (裁判管轄)
甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることにあらかじめ合意します。
以上の契約を証するため、本書を2通作成し、甲、乙が署名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
20 年 月 日
●契約者(甲)
住 所
氏 名 ○印
●身元引受人
住 所
氏 名 ○印甲との関係
電 話 番 号
●事業者(乙)
住 所 静岡県浜松市中区元城町218番地26事 業 者 名 社会福祉法人 聖隷福祉事業団
代 表 者 名 理事長 理事長 xx xx 事 業 所 名 介護老人保健施設 浦安ベテルホーム
(指定事業者番号 xx県第 1251980019 号)
契約者(甲)が署名できないため、甲本人の意思を確認したうえ、私が甲に代わって、その署名を代行いたします。
○署名代行者
住 所
氏 名 ○印
甲との関係