Contract
医療法人社団 日輝会 うなやま整形外科訪問リハビリテーション ソレイユ 契約書
様 (以下、「利用者」といいます)と、医療法人社団日輝会うなやま整形外科の営むうなやま整形外科訪問リハビリテーションソレイユ(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者又は身元引受人に対して行う訪問リハビリテーションについて、つぎのとおり契約を結びます。
第1条 (契約の目的)
1.事業者は、利用者に対し、介護保険法令およびこの契約書にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、心身の機能維持回復を図るために、訪問リハビリテーションのサービスを提供し、利用者又は身元引受人は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
2.訪問リハビリテーションの提供にあたっては、利用者の要介護状況区分及び利用者の被保険者証に記載された認定審査会意見に従って、利用者に対しサービスを提供します。
第2条 (契約期間)
この契約の契約期間は 年 月 日から、要介護認定又は要支援認定の有効期間満了日まで、当事業者が提供する訪問リハビリテーションのサービスを利用できます。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。
第3条 (訪問リハビリテーション計画の作成・変更)
1. 事業者は、医師の診断に基づいて、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成します。
2. 訪問リハビリテーション計画には、訪問リハビリテーションサービスの目標や、目標達成のための具体的なサービス内容を記載します。
3. 事業者は、訪問リハビリテーション計画を作成、また変更した場合は、利用者又は身元引受人およびその家族に対して説明を行い、利用者又は身元引受人およびその家族の同意を得るものとします。
4. 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画が作成されている場合、その居宅サービス計画の内容に沿って作成します。
5. 次のいずれかに該当する場合、事業者は訪問リハビリテーションの目的にしたがって、訪問リハビリテーション計画を変更します。
① 利用者の心身の状況などの変化により、当該訪問リハビリテーション計画の変更を要する場合
② 利用者又は身元引受人およびその家族などが、訪問リハビリテーション計画の変更を希望する場合
6. 事業者は、前項の訪問リハビリテーション計画の変更を行う場合、利用者又は身元引受人およびその家族に対して説明を行い、利用者又は身元引受人およびその家族の同意を得るものとします。
第4条 (訪問リハビリテーションサービスの内容およびその提供)
1. 事業者は、第3条によって作成された訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者に対して訪問リハビリテーションのサービスを提供します。サービス内容については、別紙【重要事項説明書】に記載されているとおりです。
2. 事業者は、利用者の訪問リハビリテーションのサービス提供に関する記録を作成し、この契約の終了後も2年間保管します。(診療録は5年間保管します。)
第5条 (虐待防止)
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1.虐待防止に関する担当者を選定しています。
責任者 xx xx
虐待防止に関する担当者
2.虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者にxxxxを図っています。
3.虐待防止のための指針の整備をしています。
4.従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
5.サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に連絡します。
第6条 (サービスの中止)
1. 利用者は、事業者に対してサービス提供の当日、事前に連絡することにより、料金を負担することなく、サービス利用を中止する事ができます。
2.事業者スタッフの体調不良、台風や雪等の悪天候及び天災等により交通事情に影響が出た場合、事業者は利用者に通知し、訪問を中止することがあります。
第7条 (衛生管理等)
1.サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
2.訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
3.事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxしています。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
第8条 (業務継続計画の策定等)
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
第9条 (料金)
1. 事業者が提供する、訪問リハビリテーションのサービス利用料およびその他の料金は、別紙【重要事項説明書】に記載されているとおりです。
2. 利用者又は身元引受人は、サービス利用の対価として、第1項の料金額をもとに、算定された利用者負担額を月ごとに事業者に支払います。
3. 事業者は、提供した訪問リハビリテーションのサービスのうち、介護保険の適用外のものがある場合、そのサービスの内容および利用料金を説明し、利用者又は身元引受人の同意を得ます。
4. 利用者又は身元引受人は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施するために使用する
水道・ガス・電気の費用を負担します。
5. 事業者は、訪問リハビリテーションのサービスにおいて、要介護区分毎の利用料金およびその他の料金の額を変更する場合、1 ヶ月前までに利用者又は身元引受人に対して文書で通知し、変更の申し出を行います。
6. 事業者は、第5項に定める料金の変更を行う場合は、新たな料金に基づいた【重要事項説明書】を添付した、利用サービス変更合意書を事業者・利用者又は身元引受人の双方で交わします。
第10条 (身元引受人)
1. 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
① 行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること。
② 弁済をする資力を有すること。
2. 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額10万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3. 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
② 訪問利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
4. 身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5. 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第11条 (利用者の解除権)
利用者又は身元引受人は事業者に対して、1週間以上の予告期間をもって事業者に通知することで、いつでもこの契約を解除することができます。但し、利用者の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内でもこの契約を解約することができます。
第12条 (事業者の解除権)
1.事業者は、利用者又は身元引受人が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって利用者に通知することで、この契約を解除することができます。
① 利用者又は身元引受人が、正当な理由なく、サービス利用料、その他支払うべき費用を2
ヶ月以上滞納した場合
② 利用者又は身元引受人が、故意に法令違反、その他重大な秩序破壊行為行い、改善される見込みがない場合
2.事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者又は身元引受人に対して1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第13条 (契約の終了)
次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
1. 利用者の要介護認定区分が、非該当となった場合
2. 利用者が介護保険施設や医療施設などへ、入所または入院などした場合
3. 第8条に基づいて、利用者が契約を解除した場合
4. 第9条に基づいて、事業者が契約を解除した場合
5. 利用者が死亡した場合
第14条 (秘密保持)
1. 事業者および事業者に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た、利用者又は身元引受人およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。
2. 事業者は、利用者又は身元引受人およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うためのサービス担当者会議において、利用者又は身元引受人および家族の個人情報を、情報を共有するために用いることを、本契約をもって同意したとみなします。
第15条 (緊急時の対応)
事業者は、訪問リハビリテーションのサービスを提供しているときに、利用者に容態の急変が生じた場合は、速やかに主治医または身元引受人又は家族に連絡を取り、必要な措置を講じます。
第16条 (賠償責任)
1. 事業者は、訪問リハビリテーションのサービス提供にともない、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者又は身元引受人に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
2. 第1項の場合において、利用者の重過失によって当該事故が発生した場合は、事業者が負う損害賠償額は減額されます。
第17条 (連携)
1. 事業者は、訪問リハビリテーションのサービス提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2. 当事業者が提供するサービスを、通所系サービスや訪問系サービスへ移行する場合、担当責任者は、他サービス事業者との円滑な連携を行うために、ご利用者様の心身状況などを記載した情報提供書を提出します。
第18条 (相談・苦情対応)
事業者は、利用者又は身元引受人およびその家族からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、事業者が提供した訪問リハビリテーションサービス、または訪問リハビリテーション計画に位置づいたサービスに関する要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応を行います。
第19条 (本契約に定めない事項)
1. 利用者又は身元引受人および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他関係諸法令の定めるところを尊守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第20条(裁判管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者又は身元引受人および事業者は、利用者又は身元引受人の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることとし、予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者又は身元引受人および事業者が署名押印の上、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
【利 用 者】
氏 名 :
【署名代行者(代理人)】
私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました。
続 柄:
氏 名 :
【利用者の身元引受人】
氏 名 :
【事業者】
医療法人社団 日xx うなやま整形外科訪問リハビリテーション ソレイユ
<住所>xxxxxxxxxx0-0-0
<電話番号>000-000-0000
<事業者番号>1410603886
<管理者>xxx xx