Contract
ご契約のxxx
この「ご契約のxxx」はシニア傷害保険契約についての大切なことがらを記載したものです。加入者・被保険者(補償の対象となる方)が必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
◆用語のご説明 約款にも用語のご説明(定義)が記載されておりますので、ご確認ください。
用語 | 個人契約における用語の読替え | ご説明 |
普通保険約款 | - | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | - | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
加入者 | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、掛金(保険料)の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | - | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
保険金 | - | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | - | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
掛金(保険料) | 保険料 | 加入者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
危険 | - | 傷害または損害等の発生の可能性をいいます。 |
配偶者 | - | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
親族 | - | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | - | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
他の保険契約等 | - | 傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。 |
保険事故 | - | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
加入者証 | 保険証券 | 保険契約お申込み後、契約の成立や契約内容を証明するため、保険会社が加入者に交付する書面です。 |
加入依頼書 | 契約申込書 | 保険契約の申込みをする際、加入者(および被保険者)が署名・捺印し、保険会社に提出する所定の書類です。 |
加入 | 契約 | - |
補償期間 | 保険期間 | 保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間をいいます。 |
1.シニア傷害保険の補償内容
商品のしくみについて
1
この保険は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いするものです。
【被保険者の範囲】
傷害
① 本人
② 本人の配偶者(※夫婦特約が付帯されている場合)
介護
介護一時金補償特約が付帯されている場合、被保険者は本人のみとなります。
個人賠償
個人賠償責任補償特約が付帯されている場合、被保険者の範囲は次のとおりとなります。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が責任無能力者である場合は、本人の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する親族(本人の事故に限ります。)
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(その責任無能力者の事故に限ります。)
2
補償内容について
傷害
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に、次の保険金をお支払いします。ただし、身体の障害もしくは疾病の影響によりケガが重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してお支払いします。
保険金の種類 | 保険金が支払われる主な場合 |
死亡保険金 | ケガをされた直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたときは、死亡保険金額の全額をお支払いします。 ※死亡保険金受取人は被保険者の法定相続人となります。 |
入院保険金 | ケガをされた直接の結果として、入院したときは、その入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします(注)。ただし、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 (注)保険証券記載の日数を限度とします。 |
手術保険金 | 上記の入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、または40倍をお支払いします。ただし、1事故について保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 |
入院一時保険金 | ケガをされた直接の結果として、保険証券記載の日数以上入院したときは、入院一時保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は入院日数に含みません。また、1回の入院につき、入院一時保険金の支払いは1回に限ります。 |
骨折一時保険金 | 骨折等(注)を被った直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院したときは、骨折一時保険金額の全額をお支払いします。ただし、1回の保険事故につき、骨折一時保険金の支払いは1回に限ります。 (注)骨折または脱臼をいいます。ただし、病的骨折、特発性骨折、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。 |
退院時一時保険金 | ケガをされた直接の結果として、保険証券記載の日数以上入院し、生存した状態で退院した場合に、退院時一時保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は入院日数に含みません。また、1回の入院につき、退院時一時保険金の支払いは1回に限ります。 |
通院保険金 | 上記の入院保険金が支払われる場合において、退院後にその治療のため、通院をしたときは、その通院日数に対し、1日につき通院保険金日額をお支払いします(注)。ただし、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 (注)保険証券記載の日数を限度とします。 |
家事代行費用保険金 | ケガをされた直接の結果として、入院した場合において、被保険者または被保険者の同居の親族が家事に従事できなくなったことにより、その入院期間中に家事を代行するためにホームヘルパー等を雇い入れたときは、被保険者が負担した代行費用(注1)に対して、家事代行費用保険金をお支払いします。ただし、支払限度額(注2)を限度とします。 (注1)保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に負担したホームヘルパーの雇入費用、清掃代行サービス業者利用費用、クリーニング費用をいいます。また、免責金額(自己負担額)5,000円を差し引いてお支払いします。 (注2)1回の保険事故につき、「保険証券記載の支払限度基礎日額×代行費用を負担した総日数」を限度とします。 |
親族駆けつけ費用保険金 | ケガをされた直接の結果として、保険事故の発生の日から継続して5日以上入院した場合において、入院した日からその日を含めて30日以内に被保険者の親族が現地(注1)に赴くために駆けつける費用(交通費 (注2)・宿泊料(注3))を負担したときは、親族駆けつけ費用保険金をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とし、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 (注1)被保険者の入院先および被保険者の居住地をいいます。 (注2)駆けつけ親族の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、1回の保険事故について駆けつけ親族2名分を限度とします。 (注3)現地および現地までの行程における駆けつけ親族のホテル、旅館等の宿泊料をいい、1回の保険事故について駆けつけ親族2名分を限度とし、かつ、1名につき7日分を限度とします。 |
熱中症危険補償特約 | 熱中症危険補償特約が付帯されている契約の場 は、急激かつ外来による日射または熱射によって身体の障害をこうむったときは、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、入院時一時保険金、骨折一時保険金、退院時一時保険金および通院保険金をお支払いします。 |
介護
所定の要介護状態になられた場 に、次の保険金をお支払いします。
介護一時保険金 | 保険期間中に、所定の要介護状態(公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態)(注)となったときは、介護一時保険金額の全額をお支払いします。 (注)要介護2以上補償特約(介護一時保険金支払特約用)が付帯されている契約の要介護状態は、要介護 2以上の認定、要介護4以上補償特約(介護一時保険金支払特約用)が付帯されている契約の要介護状態は、要介護4以上の認定となります。 |
個人賠償
日常生活において、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場 に次の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金が支払われる主な場合 |
賠償責任保険金 | 被保険者が補償期間中に日本国内において、次のような偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、法律上の損害賠償責任を負った場 に被る損害に対して保険金をお支払いします。 ・本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(住宅以外の不動産の所有・使用または管理を除く)お支払いする主な保険金の内容 ・法律上の損害賠償金 ・事故の際の応急手当費用 ・チューリッヒ保険会社が同意した訴訟費用・弁護士費用 ・チューリッヒ保険会社の要請によって支出した費用 |
※家事代行費用保険金、親族駆けつけ費用保険金および賠償責任保険金については、重複する保険契約が複数ある場 、他の保険契約等に関係なくこの保険契約の支払責任額をお支払いいたします。ただし、他の保険契約等から既に保険金が支払われている場 には、それらの額の 計額を、損害の額から差し引いた額についてのみお支払いいたします。
保険金が支払われない主な場合
以下に起因する場 はお支払いしません
傷害
・被保険者または保険金受取人の故意・重大な過失による場
・被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場
・自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故による場
・麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故による場
・疾病または心神喪失等を原因とする場
・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を原因とする場 (細菌性食中毒等補償特約が付帯されている場 は、ケガに含みます)
・妊娠・出産・早産・流産、または外科的手術等の医療処置を原因とする場
・自動車等による競技、競争、それらの練習等をしている間に生じた事故による場
・スカイダイビング、山岳登はん等、危険なスポーツ中に生じた事故による場
・オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含む。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む。)、拳闘家(プロボクサー)、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含む。)、力士(相撲取り)その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間に生じた事故による場
・地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする場 (天災危険補償特約が付帯されている場 は、保険金をお支払いします)
・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のない場
介護
・被保険者または保険金受取人の故意・重大な過失による場
・被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場
・被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用による場
・自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故による場
・麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故による場
・被保険者のアルコール依存、薬物依存もしくは薬物乱用による場
・被保険者の先天性異常による場
・地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする場
・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のない場
・他人から預かったり、借りている物に対する賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する賠償責任
・職務の遂行に起因する賠償責任
・被保険者の故意による賠償責任
・自動車・原動機付自転車・船舶・航空機または銃器等の所有・使用・管理に起因する賠償責任
・心神喪失により生じた賠償責任
・暴行・殴打によって生じた賠償責任
・地震、噴火またはこれらによる津波により生じた損害に対する賠償責任(自然災害等不可抗力により生じた損害であって、被保険者に法律上の賠償責任が発生しない場 等)
・核燃料物質等の有害な特性、放射線照射または放射能汚染を原因とする場
傷害/介護/個人賠償 共通
個人賠償
3
月払掛金(保険料)とお支払方法について
●月払掛金(保険料)について
掛金(保険料)は月払いとなっており、年齢、性別、ご職業に関わらず一律です。ただし、料率改定等により、ご加入者へ通知のうえ月払掛金(保険料)が変更となる場 があります。
●介護一時保険金支払特約が付帯されている場合
介護一時保険金の月払掛金(保険料)は、保険金額・加入者の年齢等により決定されます。
●月払掛金(保険料)のお支払方法について
月払掛金(保険料)は、団体契約者が定める払込方法に基づきお支払いいただきます。個人契約の場 は、口座振替・クレジットカード払等保険証券記載の払込方法でのお支払いとなります。
2.契約締結時におけるご注意事項
1
告知義務について
被保険者は、保険会社が加入依頼書等において質問した事項(告知事項)に対し、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場 には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.契約締結後におけるご注意事項
1
通知いただく事項について
氏名の変更やご住所の変更が生じた場は、チューリッヒ保険会社お客さま係まで遅滞なくご通知ください。
2
保険会社によるご契約の解除について
以下に該当する場 、この契約および特約を解除することがあります。また、これらの場 には保険金の全部または一部をお支払いいたしません。
・故意に損害等を発生させた場
・保険金の請求について詐欺を行った場
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
・複数の保険契約を締結されることで保険金額等の 計が著しく高額となる場 など
3
解約と解約返れい金について
本商品を解約される場 は、保険証券等に記載のチューリッヒ保険会社お客さま係までご連絡ください。
月払掛金(保険料)の最終お支払月等については、重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。また、本商品には解約返れい金はありません。なお、団体契約の場 、加入者本人が団体の構成員資格を喪失された場 は、本商品も解約となります。
4
被保険者による解除請求について
保険契約者が保険金取得目的で故意に被保険者を死亡させようとしているなど、一定の事由が生じた場 には、被保険者が契約
(その被保険者の部分に限ります)の解除を請求することができます。
4.事故がおこった場合の通知
1
保険事故が発生した場合
事故にあわれた際は、チューリッヒ保険会社事故受付係までただちにご連絡ください。
※事故の発生の日から30日以内にご通知がない場 には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。なお、事故発生の際に保険契約および保険金請求に関する事故について、損害保険会社等の間で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
●ご注意いただきたい点
あらかじめチューリッヒ保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場 には、保険金をお支払いできないことがあります。また、損害賠償責任に関する訴訟を提起する場 または提起された場 には、遅滞なくチューリッヒ保険会社に通知してください。
●示談交渉サービスについて
賠償事故について、被保険者のお申し出があり、かつ、相手の方の同意が得られれば、被保険者のためにチューリッヒ保険会社が示談交渉をお引受けいたします。この場 、チューリッヒ保険会社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
①1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、個人賠償責任危険補償特約の保険金額を明らかに超える場
②相手の方がチューリッヒ保険会社との交渉に同意されない場
③相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者がチューリッヒ保険会社への協力を拒んだ場
④賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
●損害賠償請求権者(被害者)の先取特権について
賠償事故で保険金が支払われる場 、被害者が保険金相当の損害賠償額をチューリッヒ保険会社に直接請求することもできます。
●保険金のお支払時期について
チューリッヒ保険会社は保険金の請求(手続)完了日から、その日を含めて30日以内に必要な事項の確認をした後、保険金をお支払いします。
ただし、保険金のお支払いに関して特別な照会または調査が必要な場、30日を超過することがあります。その際は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、チューリッヒ保険会社から通知いたします。
詳しくは保険約款でご確認ください。
5.保険金ご請求の手続き
1
保険金のご請求について
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場 は、チューリッヒ保険会社から保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、チューリッヒ保険会社からご案内する書類を提出してください。また、一部の書類は省略できる場 があります。
必要となる書類 | 必要書類の例 |
保険金請求の意思確認または 保険金請求権があることを確認する書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票 など |
事故原因または事故状況を確認する書類 | 傷害状況報告書、交通事故証明書、要介護状態報告書 など |
損害の範囲、損害の額または傷害もしくは介護の程度を確認する書類 | 医師の診断書または死亡診断書(死体検案書)、領収書、診療報酬明細書、修理見積書、被害物の写真、通院交通費明細書、休業損害証明書、介護保険制度の被保険者証 など |
公の機関や関係先等への調査のための書類 | 同意書 など |
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)・損害賠償に関する承諾書(示談が成立している場 )、判決、和解調書、被保険者が賠償金を負担した場 はそのお支払いを証明する書類 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
2
保険金のお支払時期について
上記1.の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場 は、確認が必要な事項
およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、チューリッヒ保険会社までお問い わせください。
代理人請求制度について
3
被保険者が受取人となる保険金の支払事由が生じた場 で、かつ、その受取人が保険金を自ら請求できない次の特別な事情がある場 は、チューリッヒ保険会社の承認を得たうえで、所定の代理人が保険金を請求することができます。
・被保険者が保険事故で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができないとき
・被保険者が心神喪失の状態にあり、保険金の請求ができないとき などまた、被保険者の特別な事情に加えて、代理請求できる方が被保険者から保険加入の事実を知らされていないなどの事情がある場 は、保険事故のご通知が保険事故の発生の日から30日以上経過していても保険金を請求できる場 があります。
他の保険との関係について
4
ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場 もあります。チューリッヒ保険社・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
◆その他ご留意いただきたいこと
保険会社破綻時等の取扱いについて
1
引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場 には、当プランは「損害保険加入者保護機構」の補償対象となり、保険金等は原則として80%
(破綻保険会社の支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
個人情報の取扱いについて
2
●個人情報の保険会社への提供
団体契約者よりチューリッヒ保険会社へ保険契約上必要な範囲で、団体の構成員に関する個人情報(住所、氏名、電話番号等)の提供が行われます。
●保険会社の個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)
本保険契約に関する個人情報は、チューリッヒ保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、チューリッヒ保険会社が他の商品・サービスの提供のために利用することがあります。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、保険金の請求・支払いに関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
詳しくは、チューリッヒ保険会社のホームページをご覧ください。(xxx.xxxxxx.xx.xx/)
【WW201116-2(2)】