Contract
xx市xxx丁目建築協定書
(目的)
第1条 この建築協定は、建築基準法( 昭和25年法律第201号。以下
「法」という。)第4章及びxx市建築協定条例(昭和47年xx市条例第
27号)の規定に基づき、第4条に定める建築協定区域内における建築物等の高さに関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この建築協定は、xx市xxx丁目建築協定( 以下「協定」という。)と称する。
(用語の定義)
第3条 この協定における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(協定区域)
第4条 この協定の対象とする区域は、xx市xxx丁目907番1のほか、別紙xx市xxx丁目建築協定区域図(以下「協定区域図」という。)に表示する区域(以下「協定区域」という。)とする。
(協定の締結)
第5条 この協定は、協定区域内における土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結するものとする。
(協定の効力)
第6条 この協定は、その認可の公告のあった日以降において新たに協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶものとする。
(協定の変更及び廃止)
第7条 この協定に定める協定区域、建築物等に関する基準、有効期間又は協 定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、前2条に規定する土 地の所有者等(以下「協定者」という。)の全員の合意によりその旨を定め、秦野市長に申請し、その認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、協定者の過半数の合意によりその旨を定め秦野市長に申請しその認可を受けなければならない。
(建築物等に関する基準)
第8条 協定区域内における建築物等に関する基準は、次に規定するところによる。
(1) 建築物の高さは、地盤面から13メートルを超えてはならない。
(2) 自動車車庫の用途に供する工作物の高さは、地盤面から13メートルを超えてはならない。
(建築協定運営委員会)
第9条 この協定を管理運営するためxx市xxx丁目建築協定運営委員会
(以下「運営委員会」という。)を設置し、その事務所を運営委員会の長
(以下「委員長」という。)宅に置くものとする。
2 運営委員会の運営、組織、議事及び委員に関する必要な事項は、運営委員会規則で定めるものとする。
(違反者に対する措置)
第10条 第8条の規定に違反した土地の所有者等( 以下「違反者」という。)があった場合、委員長は、その違反者に対して運営委員会の決定に基づき違反行為の停止を請求し、かつ、文書により相当の猶予期間を設けたうえで、その違反行為を是正するために必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、違反者は、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第11条 委員長は、前条第1項に規定する請求に違反者が従わないときは、運営委員会の決定に基づき、その強制履行又はその違反者の費用により第三者にこれを行わせることを裁判所に請求するものとする。
2 前項の提訴手続等に要する一切の費用は、その違反者の負担とする。
(建築等に関する承認)
第12条 協定区域内に建築物等を建築又は築造しようとする者は、その工事に着手する前に別に定める建築届を運営委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(xxxxの原則)
第13条 この協定に定めのない事項に関し、又は第8条の規定の解釈及び運用に関して、疑義が生じた場合は、運営委員会が誠意をもって解決するものとする。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、秦野市長の認可の公告のあった日から起算して5年間とする。
2 この協定に関し、前項の期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、その期間満了の日の翌日から起算して更に5年間同一条件により、協定は更新されるものとし、以降この例によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、秦野市長の認可の公告のあった日からその効力を生じる。
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