UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ –
販売用資料
2024 年 8 月 8 日
UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ –
グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド
ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(米ドル建て/円建て/ユーロ建て/豪ドル建て)
ファンドの特色
①担保付スワップ取引(以下「スワップ取引」といいます。)を活用することで、実質的に選択指数を原資産としたプット・オプション(原則として、期間約 1 ヶ月、権利行使価格はプット・オプション締結時の選択指数値の 92%)を売却し、月次ベースでロールすることにより構築される運用戦略(以下「本戦略」といいます。)の投資成果を享受することを目指しま す。
②プット・オプションの売却によるプレミアムの受領を通じて、安定的なインカム収入の獲得を目指します。
③本戦略では、選択指数の下落による損失を低減*しつつ、プレミアムの受領を目指します。
*原則として、選択指数を原資産とした期間約 1 ヶ月のプット・オプション売却の権利行使価格を本戦略構築時の選択指数値の 92%とすることで、約 1 ヶ月間における選択指数値の下落が 8%以内であれば、プット・オプション売却からの損失は最終的には発生しない仕組みとなっています(当該 1ヶ月間の期中においては一時的に損失となることがあります。)。
④米ドルクラス、円クラス、ユーロクラスおよび豪ドルクラスの 4 つのクラスがあります。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
足元の運用状況について
平素より「グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド」(以下、本ファンド)をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。本ファンドの運用状況等について以下のとおりご報告申し上げます。
<本ファンド(米ドルクラス)、前回戦略構築日(7 月 10 日)からの騰落率(8 月 6 時点)>
本ファンド(米ドルクラス)の騰落率* | 日経平均株価騰落率 |
-11.28% | -17.11% |
*オプション満期日までは本ファンドの実質的な投資対象となる運用戦略が売却しているプット・オプションの時価に基づき、1 口当たり純資産価格が計算されます。
● 選択指数の約 1 ヶ月間の下落率が 8%を超えた場合、8%を超えた部分に関してオプション損失が発生します。例えば、選択指数の満期日時点の下落率が-10%の場合、本戦略の合計損失は選択指数の損失である「-10%」から、①8%および②プット・プレミアムを差し引いた分である「-2%+プットプレミアム」に限定されるため、ドローダウンが抑制されていると言えます。
● 株式の下落局面においては、株式のボラティリティが高まり、また、市場参加者による株式の更なる下落に対するヘッジニーズ(プット・オプションの買いニーズ)が高まることから、プット・プレミアムが上昇する傾向があります。そのため、株式の下落によりオプション損失が発生した場合でも、翌月・翌々月に受け取るプット・プレミアムが上昇することが予想されるため、短期間での回復が期待されます。
<下落からの回復力を生み出すプレミアムの上昇>
2007 年 10 月 9 日を 100 として指数化
平均:1.19%
本戦略(米ドル) | S&P500 指数 | 日経平均株価 | ユーロ・ストックス 50 指数 | |
高値からの下落率 | -10.0% | -56.8% | -59.6% | -59.7% |
回復に要した月数* | 2.4 | 65.6 | 85.1 | 193.2 |
*「回復に要した月数」は、前回最高値から下落し始めた時点と同最高値を更新(回復)するまでの時点の月数となります。
コロナショック 期間(2020年2月5日~2021年3月11日)
140 3.5%
2020 年 2 月 5 日を 100 として指数化
130
3.0%
120
2.5%
110
2.0%
100
1.5%
90
平均:0.95%
1.0%
80
70
0.5%
60
2020/2/5
0.0%
2020/4/5
2020/6/5
2020/8/5
2020/10/5
2020/12/5
2021/2/5
プット・プレミアム S&P500指数 日経平均株価 ユーロ・ストックス50指数 プット・プレミアム平均値
本戦略(米ドル) | S&P500 指数 | 日経平均株価 | ユーロ・ストックス 50 指数 | |
高値からの下落率 | -21.2% | -33.9% | -30.7% | -38.3% |
回復に要した月数 | 12.0 | 5.9 | 9.0 | 12.8 |
*「回復に要した月数」は、前回最高値から下落し始めた時点と同最高値を更新(回復)するまでの時点の月数となります。
投資リスク
1 口当たり純資産価格の変動要因
●投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損 失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
●米ドルクラスは米ドル建て、ユーロクラスはユーロ建て、豪ドルクラスは豪ドル建てのため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
※1 口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
<主な変動要因>
価格変動リスク(株式市場リスク)
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動しま す。ファンドに組み入れられるスワップ取引の価格は、その対象となる選択指数が株価に関連する指数であるため、短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
価格変動リスク(信用リスク)
ファンドが投資しているスワップ取引等の金融商品や有価証券に債務不履行が発生または懸念される場合に、当該金融商品や有価証券の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの 1 口当たり純資産価格が下落する要因となります。
スワップ取引に関するリスク
ファンドは、スワップ取引を活用するため、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性があります。
ファンドはユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店(注)とのスワップ契約に基づき、ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店に対して有する債権の時価相当の適格担保をユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店より受け取ることで、信用リスクの低減を図りますが、ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた際には、運用の継続は困難となる場合があります。その場合、将来の投資成果を享受することはできず、また、担保を処分する際に想定した価格で処分できなかったことから損失を被る可能性があります。
為替変動リスク
投資元本に相当する翌日物レートの利益(損失)は各クラスの基準通貨建て、プット・オプションの売却取引については、選択指数が S&P500 指数では米ドル建て、ユーロ・ストックス 50 指数ではユーロ建て、日経平均株価では円建てであるため、各クラスの基準通貨に対して、基準通貨と異なる通貨建てのプット・オプションの損益部分について為替変動のリスクが生じます。プット・オプションの損益部分については為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため、各クラスに係る受益証券1口当たり純資産価格は、プット・オプションの損益部分について為替変動の影響を受けます。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの 1 口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。
お申込みメモ | |
購入単位 | (最低当初申込み) 米ドルクラス:3,000米ドル以上0.01米ドル単位円クラス :50万円以上1円単位 ユーロクラス :3,000ユーロ以上0.01ユーロ単位豪ドルクラス:3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位 (追加申込み) 米ドルクラス:100米ドル以上0.01米ドル単位円クラス :1万円以上1円単位 ユーロクラス :100ユーロ以上0.01ユーロ単位豪ドルクラス:100豪ドル以上0.01豪ドル単位 ※1 または、管理会社がその裁量により決定するその他金額とします。 ※2 各クラスの申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1,000分の1口単位で計算されます。 ※3 日本における販売会社によりこれと異なる取扱いをする場合があります。詳細は日本における販売会社にお問い合わせください。 |
購入価額 | 各取引日※に適用される各クラスの受益証券 1 口当たり純資産価格 (当初申込期間:1 口=10.00 米ドル(米ドルクラス)/1,000 円(円クラス)/10.00 ユーロ(ユーロクラス)/10.00 豪ドル(豪ドルクラス)) ※「取引日」とは各ファンド営業日および/またはファンドもしくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 |
購入代金 | 各クラスの基準通貨により、国内約定日※1 から起算して 3 国内営業日※2 目までに申込金額および申込手数料を支払うものとします。なお、日本における販売会社では、申込みの日に各クラスの基準通貨にて申込金額等の引き落としを行うことがあります。 ※1「国内約定日」とは、購入または換金(買戻し)の注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、お申込日の翌々国内営業日)をいいます。 ※2「国内営業日」とは、東京の商業銀行が営業している日(土曜日および日曜日を除きます。)、および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 |
申込締切時間 | 各取引日の午後3時(日本時間)までとします。 |
購入の申込期間 | 2022 年 10 月 12 日から 2024 年 6 月 28 日まで。 (期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
換金(買戻し)単位 | 1口以上1,000分の1口単位 |
換金(買戻し)価額 | 各買戻日※に適用される各クラスの受益証券1口当たり純資産価格 ※「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない該当するクラスの受益証券の各取引日および/またはファンドもしくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定 するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」は、スワップ取引において障害事由が生じた場合、または管理会社の単独の裁量により、スワップ取引について価格を算定するための流動性もしくは実効性に悪影響を与えると判断されるその他の事由が生じた場合に発生したとみなされます。 |
換金(買戻し)代金 | 原則として、買戻日に係る海外受渡日にさらに2国内営業日を加えた日以降に、日本における販売会社を通じて支払われます。 |
換 金 ( 買 戻 し ) の 申込締切時間 | 各買戻日の午後3時(日本時間)までとします。 |
換金(買戻し)制限 | 受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、買戻しの全部または 一部を延期することができます。 |
受益証券のスイッチング | 日本における販売会社が認める UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲの他のシリーズ・トラストおよび/または他のクラスの受益証券との間で、スイッチングを行うことができます。スイッチング手数料はかかりません。スイッチング請求に関しては、日本における販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先クラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理されます。なお、インター ネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。日本における販売会社はスイッチングの取扱いを停止する場合があります。 |
購入・換金( 買戻し)申 込 受 付 の 中 止および取消し | 受託会社は、純資産総額の決定を停止する状況が発生した場合、ファンド障害事由が発生した場合、または、管理会社と協議の 上、以下の事由が発生した場合、受益証券の発行(申込み)および買戻しを停止し、ならびに/または受益証券の買戻請求をした者に対する買戻代金の支払期間を延長することができます。 ① 本戦略の原資産の全部または相当部分が上場されている金融商品取引所が閉鎖されている、または取引が制限されている場合 ② 管理会社と協議を行った上で、受託会社の意見において、(ⅰ) 本戦略の原資産の処分、または (ⅱ) 当該処分代金の移転が、合理的な方法により実行できない、もしくは当該処分の実行が受益者の最善の利益とはならない場合 ③ 管理会社と協議を行った上で、受託会社の意見において、公正かつ合理的方法により純資産総額を計算することができない場合 ➃ 受託会社および/または管理会社のオフィスまたは運営が、テロ、パンデミックまたは天災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合 ⑤ 受託会社および/または管理会社にファンドの投資資産の大部分を清算させるまたはファンドの終了を準備させる事由が発生し た場合 |
ファンド営業日 | ニューヨーク証券取引所、ユーレックスおよび東京証券取引所の営業日、ニューヨーク、東京およびシドニーの銀行の営業日ならびに 汎欧州即時グロス決済システム(TARGET)もしくはその後継システムが決済を行っている各日(土曜日、日曜日および毎年12月24日を除きます。)またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の場所におけるその他の日をいいます。 |
海外受渡日 | 買戻しの申込日から起算して 5 ファンド営業日目の日をいいます。 |
設定日 | 2022 年 10 月 12 日 |
信託期間 | 2163 年 12 月 1 日まで |
繰 上 償 還 (ファンドの終了) | 以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。 1. ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社の意見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合 2. ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合 3. 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の 150 年後に終了する期間が終了した場合 4. 受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後 90 暦日以内に受託会社の後任を任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合 5. 管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後 90 暦日以内に管理会社の後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合 6. ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が生じた場合また、以下の強制買戻事由が発生した場合、各受益証券は、強制的に買い戻されます。 (i) いずれかの評価日※1 の当該クラスの受益証券に帰する純資産総額が、(a)米ドルクラスの受益証券については、5 百万米ドルもしくはそれ以下、(b)円クラスの受益証券については、5 億円もしくはそれ以下、(c)ユーロクラスの受益証券については、5 百万ユーロもしくはそれ以下、または(d)豪ドルクラスの受益証券については、7.5 百万豪ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が当該クラスの全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合 (ii) 受託会社および管理会社が、当該クラスの全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合(受託会社と管理会社が受益証券の全部の強制的な買戻しをスワップ取引の終了予定日に行うこと、またはスワップ取引の終了予定日より前に理由を問わずスワップ取引の早期終了事由基づき行うことに合意する場合を含みますが、これに限りません。) ※1「評価日」とは、各ファンド営業日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 |
計算期間末 | 毎年 12 月 31 日 |
収益分配 | 分配は行わない予定です。 |
募集金額 | (当初申込期間) 米ドルクラス:上限 10 億米ドル円クラス :上限 1,000 億円ユーロクラス :上限 10 億ユーロ豪ドルクラス:上限 15 億豪ドル (継続申込期間) 米ドルクラス:上限 10 億米ドル円クラス :上限 1,000 億円ユーロクラス :上限 10 億ユーロ 豪ドルクラス:上限 15 億豪ドル |
信託金の限度額 | 米ドルクラス:上限 10 億米ドル円クラス :上限 1,000 億円ユーロクラス :上限 10 億ユーロ 豪ドルクラス:上限 15 億豪ドル ※または、管理会社がその単独の裁量により決定するその他の額とします。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの各計算期間(毎年 12 月 31 日)終了後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。 交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は電磁的方法により代行協会員のホームペー ジにおいて提供されます。 |
課税関係 | ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
その他 | 受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて 外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて日本における販売会社が決定した為替レートによるものとします。 ご購入制限 管理会社は米国の市民もしくは居住者または法人等およびケイマン諸島の居住者等による受益証券の取得を制限することができます。 |
これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
ファンドの費用
● 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 | 購入価額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。 通貨単位 申込手数料(税込) 10万通貨単位未満 2.20% (円クラスについては1,000万円未満) 10万通貨単位以上~50万通貨単位未満 1.65% (円クラスについては1,000万円以上~5,000万円未満) 50万通貨単位以上~100万通貨単位未満 1.10% (円クラスについては5,000万円以上~1億円未満) 100万通貨単位以上~300万通貨単位未満 0.55% (円クラスについては1億円以上~3億円未満) 300万通貨単位以上 0.275% (円クラスについては3億円以上) 購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせください。 (注1) 管理会社と日本における販売会社が随時合意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2) 申込手数料については、日本における販売会社の定める乗換優遇措置が適用される場合があります。 (注3) 円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 (注4) 手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
換金(買戻し)手数料 | ありません。 |
スイッチング手数料 | ありません。 |
内訳 | 手数料 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬料 (年率は純資産総額に対する割合) | |
報酬代行会社報酬 | 報酬代行会社 | 管理会社報酬等の支払い代行業務 | 年率1.215%※1 | ||
管理会社報酬 | 管理会社 | ファンドの資産の運用・管理、受益証券の 発行・買戻し業務 | 年間5,000米ドル | ||
受託会社報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務 | 年間10,000米ドル | ||
保管会社報酬 | 保管会社 | ファンドの資産の保管業務 | 該当事項無し※2 | ||
管理事務代行報酬 | 管理事務代行会社 | ファンドの登録・名義書換代行業務、管 理事務代行業務 | 年率0.07%(上限)※3 | ||
代行協会員報酬 | 代行協会員 | ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業 務等 | 年率0.01% | ||
販売報酬 | 日本における販売会社 | 受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ ンド管理 | 年率0.85% |
● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
管理報酬等 | ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、次の通りです。純資産総額の年率1.215% ※1 管理会社報酬、受託会社報酬、保管会社報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬および販売報酬ならびに設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等は年率1.215%の報酬代行会社報酬から支弁されます。 ※2 担保の種類によって報酬額が変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※3 管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下に対して年率0.07%、②5億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06%、③10億米ドル超に対して年率 0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月額3,750米ドルです。 |
その他の費用・手数 料 | 上記の報酬のほか、戦略構築費用(毎月0.045%)が実質的に控除されます。「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するもの であり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照下さい。
ファンドの関係法人
ファンド運営上の役割 | 会社名等 |
管理会社 | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しを行います。 |
受託会社 | エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド ファンドの受託業務を行います。 |
報酬代行会社 | ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店 ファンドの報酬等支払代行業務を行います。 |
管理事務代行会社/保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務を行います。 |
日本における販売会社 | 株式会社SMBC信託銀行 ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。 |
代行協会員 | UBS証券株式会社 ファンドの代行協会員業務を行います。 |
投資信託に関する留意点
● 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
● 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が前述の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
● 投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
● 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
● SMBC 信託銀行は販売会社であり、投資信託の設定は管理会社が行います。
● 当資料はファンドの商品内容または運用状況に関する情報提供を目的として UBS が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
● 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
● 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
● 当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見 書)が優先します。ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等は販売会社である SMBC 信託銀行の本支店等にご請求ください。
■投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込み 商号等 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 653 号加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | ■管理会社 UBS マネジメント(ケイマン)リミテッド |