Contract
社会福祉法人 くわの福祉会
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 おおつき契約書
(連帯型定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
< 平成29年02月01日現在 >
様(以下、「利用者」といいます)と、社会福祉法人くわの福祉会定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 おおつき(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護について、次の通り契約いたします。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供し、利用者又は利用者の代理人は、事業者に対しそのサービスの利用料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の期間は、平成 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約期間満了の1ヶ月前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、契約は自動更新されるものとします。
第3条(定期巡回・随時対応訪問介護看護計画の決定・変更)
事業者は、「社会福祉法人くわの福祉会 個人情報管理規程」(以下「個人情報管理規程」と記す)第10条に基づき、契約者に係る居宅介護支援計画に沿って、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等を作成し、サービスの提供を行います。
また、事業所においては、サービスの実施状況や看護職員による状況確認、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、必要に応じて計画作成責任者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を変更します。事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を変更した場合には、利用者およびその家族に説明し同意を得てからサービス提供をします。
第4条(サービスの内容)
1 定期巡回サービス:事業者は、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、定期的に利用者に対して入浴介助、排泄介助、食事介助、体位交換、移動、移乗介護、内xxx等の日常生活上の介護を行います。
2 随時対応サービス:事業者は、利用者又はその家族等からの通報を受けて、在宅介護の相談等に適切に対応します。
3 随時訪問サービス:随時の訪問の必要性がある場合は、訪問介護員を派遣して対応します。
ただし、同時に複数の利用者に対して随時の訪問が必要となった場合は、状況確認の結果の基づき緊急性の高い利用者を優先する場合があります。
4 訪問看護:連携する訪問看護ステーションの看護師が定期的訪問し病状の観察や介護職への療養指導を行います。
第5条(サービス提供の記録)
1 事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した具体的なサービス内容等の記録を作成し、この契約の終了後5年間保管します。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項の記録を閲覧できます。また、利用者は、当該利用者に関する第1項の記録の複写物の交付を求めることができます。
3 代理者等が当該利用者の1項のサービス実施記録の閲覧、複写物の交付を求める場合は、個人情報管理規程第 14 条に基づき対応するものとします。
4 重度の障がい等により利用者本人の意思が確認できないときは、個人情報管理者、または、必要に応じて個人情報管理委員会の指示のもと速やかに必要な対応を行ないます。
第6条(サービス利用料金)
1 利用者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サ-ビスの対価として、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいて計算された月ごとの利用料金を支払います。1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて日割り計算を行います。
2 事業者は、当月の料金の請求書を翌月20日頃までに利用者に送付します。
3 利用者は、口座引き落としの方法を原則として、当月の料金の合計額を翌月27日(土・日・祝日の場合は当該金融機関の翌営業日)に支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
5 利用者は、居宅においてサービス従業者がサービス実施のために使用する水道・ガス・電気・電話の費用を負担します。
第7条(利用の中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前営業日までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することがxxxx。
第8条(利用料金の変更)
1 第6条に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用料金の変更に同意する事ができない場合には、事業者に対し、文書で通知することにより、本契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が解散した場合
4 次の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも拘らず10日以内に支払われない場合
② 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者の要介護認定区分が、要支援または自立とされた場合。
② 利用者が死亡した場合
③ 利用者が介護保険施設に入所した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者、サービス従事者又は従業員は、定期巡回サービス、随時対応サービスを提供するうえで知り得た契約者及びその家族等に関する事項を、個人情報管理規程第9条、第11条3項に基づき、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前の2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられることができるものとします。
4 当事業者が、個人情報を用いる場合は、利用者様・利用者様家族様、それぞれ予め文書で同意を得ます。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに期すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(身分証携行義務)
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第14条(連帯)
1 事業者は、サービスの提供にあたり、介護支援専門員および保健医療または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を速やかに介護支援専門員に連絡します。なお、第9条2項または4項に基づいて解約通知をする際は、事前に介護支援専門員に連絡します。
第15条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、審議誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判とすることを予め合意します。
第18条(利用者への貸し出し備品について)
利用者への貸し出し備品について、故意に破損された場合、または故障、紛失、水没された場合についても、全額利用者負担となります。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
【事業者】
(名 | 称) | 社会福祉法人くわの福祉会 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 おおつき | ||
(住 | 所) | xxxxxxxxxxxxxx0xxx0 |
(代表者名) 管理者 x x x x 子 印
【利用者】
(氏 | 名) | 印 |
(住 | 所) |
|
(代理者名) 印
(代理者住所)