Contract
共 同 研 x x 約 書
○○○○○株式会社(以下「甲」という。) と学校法人埼玉医科大学 (以下「乙」という。) とは、共同研究を行うにあたり、次のとおり契約を締結する。
(研究の目的)
甲及び乙は、研究課題 「○○○○○○○○○○○○○○」(以下「本研究」という。)を行うことを目的とする。
(研究の分担及び内容)
本研究の分担及び内容は、以下のとおりとする。
甲:
乙:
(研究の実施場所)
第3条 本研究の実施場所は、次のとおりとする。
甲:住所
法人名・研究施設名
所属部局
乙:住所
埼玉医科大学・研究施設名
所属部局
(研究の実施期間)
本研究の実施期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。
(共同研究員)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究員(以下「共同研究員」という。)を本研究に参加させる。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の共同担当者として参加させようとするとき、又は自己の研究担当者を変更するときは、あらかじめ相手方に書面により通知し同意を得なければならない。
(研究経費の負担)
第6条 甲は、研究経費として、金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む)
を負担するものとし、本契約締結後1ヶ月以内に乙の指定する銀行口座等へそれを振り込むものとする。
(研究従事者の派遣)
第7条 甲及び乙は、本研究の実施について必要と認められるときは、共同研究員に加
え、相手方の同意を得てその研究員や職員を相互に派遣することができる。
(研究施設及び装置の使用)
第8条 甲及び乙は、本研究の実施のために必要な施設及び装置を、互いの同意を得て
相互に使用することができる。
(物件に係る権利の帰属)
第9条 研究経費によって取得した物件(施設、設備・備品等)に係る権利は、原則として乙に帰属する。
(第三者への提供等)
第10条 甲が、試料(遺伝子、抗体、化合物、試薬、動物等)又は材料等を乙へ提供する場合は、第3条に記載の実施場所において、別表第1に記す共同研究員が本研究目的のためにのみ使用する。乙は、甲の文書による承諾なしに、当該の試料又は材料等を第三者へ提供又は分譲してはならない。
(研究成果の発表)
第11条 乙に属する教員等は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、本研究の成果もしくは結果を公表する。
2 前項の規定は甲について準用する。
3 前二項において、甲及び乙は公表の前に十分協議をして、事前に書面による同意を得るものとする。
4 甲が、乙又は乙に所属する者を本研究の成果に基づく製品等の宣伝に使用するときは、乙の許可を受けなければならない。
(知的財産権)
第12条 本研究に基づき発明等をなしたときは、その発明等に係わる特許等を受ける権利及び当該の特許xxは、原則として甲、乙共有とする。
2 甲又は乙に所属する者が、それぞれ単独で発明等に至った場合には特許等を受ける権利及び当該の特許xxは甲又は乙の単独所有とする。ただし、相手方の文書による同意を得るものとする。
3 第1項により共同で特許等の出願をするときは、権利(以下「共有特許」という。)の持分、維持、管理、手続等について定めた共同出願契約書を締結するものとする。
4 第1項及び第3項に基づき、甲乙による特許等の共同出願関連経費は原則として甲の負担とする。
(実施)
第13条 甲が、前条の共有特許に係わる製品等の製造や販売を実施する場合は、実施の条件等について乙と協議のうえ決定する。
2 前項の定めに従い、乙は、乙による教育、研究、臨床試験等学術的な目的を除き、共有特許等を自ら実施しない。
2 甲及び乙は、第三者にその実施を許諾することが適当であると判断した場合、許諾の条件等について、他の当事者と協議のうえ、第三者に実施許諾することができる。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の同意を得た場合を除き、本研究の成果並びに相手方から開示、提供に関連して知り得た機密に関する事項を第三者に開示してはならない。機密情報が、口頭又は視覚により開示されるときは、開示時点で機密である旨を明確にし、開示後30日以内に、開示当事者が書面で相手方に対し通知するものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明 できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報
(4)正当な権原を有する第三者から適法に取得した事を証明できる内容
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたこと
を証明できる情報
2 甲及び乙は、前項で定める機密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)
を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面によ
り事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
(準用)
第15条 第12条及び第13条の規定は、実用新案及び意匠並びにプログラム著作権に準用する。
(免責)
第16条 乙は、本研究の成果に基づく、甲による製品等の製造や販売等に伴って生じる全てのことに責任を負わない。
(契約の変更及び解約)
第17条 甲又は乙が、次の各号の一つに該当する場合は、甲乙合意の上、本研究を中止し、本契約を解約或いは解除することができる。
(1)天災地変その他不可抗力により、本研究の遂行が困難となった場合
(2)甲又は乙により本研究の中止の申し出があった場合
2 甲又は乙は、前項の規定により、本契約を解除した場合、相手方の受ける損害については責めを負わない。
3 本条の定めにより本契約を解約或いは解除した場合、第6条に基づき甲が乙に支払い済みの研究経費のうち、解約或いは解除が有効となった日までに乙が消費した金額並びに当該研究経費により乙が購入済みの物品の返却を甲は求めない。
(有効期間)
第18条 本契約の有効期間は、第4条に定める研究の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第11条、第12条及び第14条の規定は本契約の有効期間終了後も3年間効力を有するものとする。また、第13条及び第15条の規定は、当該有効期間中に生じた、共有の特許権、実用新案権及び意匠権、プログラム著作権の権利消滅まで有効とする。
(損害賠償)
第19x xxx乙は、甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失に
よって他の当事者に損害を与えたときには、他の当事者が直接的に被った通常
の損害の範囲内で賠償しなければならない。
(協議)
第20条 本契約書に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合
は、甲乙誠意をもって協議のうえ定める。
(以下署名押印の頁まで空白)
この契約の締結を証するために、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
○ 年 ○ 月 ○ 日
甲 住 所
法人名
代表者・代表取締役
氏 名 印
乙 住 所 xxxxxxxxxxxxxx00xx
法人名 学校法人埼玉医科大学
氏 名 埼玉医科大学 学長 xx xx 印
(別表第1)第5条に定める共同研究員
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氏 名 |
所 属/役 職
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甲 |
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乙
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