USドル・ポートフォリオ
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド
USドル・ポートフォリオ
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託
2020年10月1日
1 この投資信託説明書(請求目論見書)により行うxxxx・xxx・xxxxx・ファンド(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により 有価証券届出書を2020年5月29日に関東財務局長に提出しており、2020年5月30日にその届出の効力が生じてお ります。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2020年9月30日に関東財務局長に提出して おります。
2 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3 ファンドは投資信託であり、投資元本が保証されている商品ではありません。
4 ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
5 本書において用いられている用語は、本書中で別段の定めがある場合を除いて、金融商品取引法の規定に基づいて投資者に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)において使用される用語と同様の意味を有するものとしま す。
重要事項 ファンドは、主に外貨建の公社債や金融市場証券など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価格も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの純資産価格の変動要因としては、主に 「金利変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「為替リスク」、「逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関連する特定のリスク」、「評価リスク」などがあります。
…
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
2020年5月29日有価証券届出書提出
2020年9月30日有価証券届出書の訂正届出書提出
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【 代 表 者 の 役 職 氏 名 】 取 締 役 x x 屋 x x
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282xxxxxx・xxx・xxxx通り2番
(2, rue Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【 代 x x の 氏 名 又 は 名 称 】 弁 護 士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルデ
ィング
森・xxxx法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
100 億アメリカ合衆国ドル(約10,883 億円)を上限とする。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
70億オーストラリア・ドル(約4,626億円)を上限とする。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
50億ニュージーランド・ドル(約3,238億円)を上限とする。
【 縦 覧 に 供 す る 場 所 】 該 当 事 項 な し
(注1) 以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」、オーストラリア・ドルを「豪ドル」、オーストラリア・セントを「豪セント」、ニュージーランド・ドルを
「NZドル」、ニュージーランド・セントを「NZセント」ということがある。
(注2) 米ドル、豪ドルおよびNZドルの円貨換算は2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.83円、1豪ドル=66.09円および1NZドル=64.76円)による。
有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
頁
証券情報 ………………………………………………………………………………………………………… | 1 |
第一部 ファンド情報 ………………………………………………………………………………………… | 5 |
第1 ファンドの状況 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
1 ファンドの性格 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
2 投資方針 ……………………………………………………………………………………………… | 15 |
3 投資リスク …………………………………………………………………………………………… | 29 |
4 手数料等および税金 ………………………………………………………………………………… | 33 |
5 運用状況 ……………………………………………………………………………………………… | 40 |
第2 管理及び運営 ………………………………………………………………………………………… | 60 |
1 申込(販売)手続等 ………………………………………………………………………………… | 60 |
2 買戻し手続等 ………………………………………………………………………………………… | 62 |
3 ファンド証券の転換 ………………………………………………………………………………… | 64 |
4 資産管理等の概要 …………………………………………………………………………………… | 65 |
5 受益者の権利等 ……………………………………………………………………………………… | 69 |
第3 ファンドの経理状況 ………………………………………………………………………………… | 72 |
1 財務諸表 ……………………………………………………………………………………………… | 86 |
2 | フ ァ ン ド の 現 況 190 |
第4 | 外 国 投 x x 託 受 益 証 券 事 務 の 概 要 191 |
第二部 | 特 別 情 報 192 |
第1 | x x x 社 の 概 況 192 |
1 | x x x 社 の 概 況 192 |
2 | 事 業 の x x 及 び 営 業 の 概 況 194 |
3 | x x x 社 の 経 理 状 況 195 |
4 | 利 害 関 係 人 と の 取 引 制 限 221 |
5 | そ の 他 221 |
(1) ファンドの名称
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド(NIKKO MONEY MARKET FUND)(以下「トラスト」という。)
「日興外貨MMF」または「外貨建てMMF」と呼称することがある。
(2) 外国投資信託受益証券の形態等
記名式無額面受益証券。
トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンドである(以下各サブ・ファンドを「ファンド」といい、各ファンドの受益証券を「ファンド証券」という。)。
USドル・ポートフォリオを「米ドルMMF」、「ニッコウ米ドルMMF」、「日興米ドルMMF」、オーストラリア・ドル・ポートフォリオを「豪ドルMMF」、「ニッコウ豪ドルMMF」、「xxxドルMMF」、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオを「ニュージーランド・ドルMMF」、「NZドルMMF」、
「ニッコウ・ニュージーランド・ドルMMF」、「日興ニュージーランド・ドルMMF」、「ニッコウNZドルMMF」、「日興NZドルMMF」等と呼称することがある。
ファンド証券について、管理会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または登録信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ファンド証券は、追加型である。
(3) 発行(売出)価額の総額
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ 100億米ドル(約10,883億円)を上限とする。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 70億豪ドル(約4,626億円)を上限とする。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 50億ニュージーランド・ドル(約3,238億円)を上限とする。
(注1) 円貨換算は便宜上、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル=108.83円、1豪ドル=66.09円、および1NZドル=64.76円)による。以下、別段の記載がない限りこれらの金額表示はすべてこれによる。
(注2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4) 発行(売出)価格
各申込みに適用される1口当たりコンスタントNAVとする。(ただし、通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセントである。)
(注) 各ファンドは、約款の規定により、ファンド証券1口当たりの固定基準価額(以下「コン
スタントNAV」という。)を計算する。詳細は後記「第一部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等」を参照のこと。
なお、発行価格に関する照会先は、下記(8)申込取扱場所に同じ。
(5) 申込手数料
申込手数料はない。
(6) 申込単位
1,000口以上1口単位。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル、豪ドルまたはNZドルで支払われるものによりファンド証券を取得する場合は、1口以上1口単位。また、販売会社が別の契約書で定める場合は、当該契約書に従うものとする。また、場合により、申込日に、販売会社が定める円金額相当額以上について、販売会社が決定する為替相場に基づいて定める口数以上1口単位とする。ただし、販売会社はこれと異なる申込単位を定めることができる。具体的な申込単位については、(8)に記載される申込取扱場所に照会のこと。
なお、申込取扱場所となる各金融商品取引業者を「販売会社」という。
(7) 申込期間
2020年5月30日(土曜日)から2021年5月31日(月曜日)まで
(注1) 申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(注2) ファンドは、米国の居住者、法人等に該当しない者に限り、申込みを行うことができる。 (注3) ファンドの償還が見込まれる場合、管理会社の決定または販売会社の判断により、申込みの受付を終了することがある。管理会社により申込みの受付が終了される場合につい
ては、トラストの臨時報告書を参照されたい。
(8) 申込取扱場所
ファンドの申込取扱場所については下記に照会のこと。 SMBC日興証券株式会社(代行協会員)
xxxxxx区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
電話番号:00-0000-0000(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
(9) 払込期日
申込日の翌営業日
(10)払込取扱場所
上記(8)申込取扱場所に同じ。
投資者は、申込金額を販売会社に支払うものとする。
各申込日の発行価額の総額は、買付注文がなされた営業日の翌営業日に販売会社によって保管受託銀行であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社のファンド口座にUSドル・ポートフォリオの場合は米ドル、オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は豪ドル、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合はNZドルで払い込まれる。
(11)振替機関に関する事項
該当なし。
(12)その他
① 申込証拠金はない。
② 引受等の概要
(a) 各販売会社は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻に関する契約に基づきファンド証券の募集を行う。
(b) 販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社を通じて間接に受けたファンド証券の買付注文、買戻および転換請求を管理会社へ取次ぐ。
(c) 管理会社はSMBC日興証券株式会社を日本における管理会社の代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格を公表し、また目論見書、運用報告書その他の書類を販売会社および他の販売・買戻取扱会社(以下、販売会社と合わせて「販売取扱会社」という。)に送付する等の業務を行う会社をいう。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結す る。このため、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資 者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた 販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。申込金額は、円貨で支払う場合 は、米ドル、豪ドルまたはNZドルと円貨との換算はすべて各申込日における東京外国為替市場の 外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。申込 金額は、販売取扱会社が応じ得る範囲内で米ドル、豪ドルまたはNZドルで支払うこともできるが、その場合は販売取扱会社の米ドル、豪ドルまたはNZドル預金口座への振込等により行うものとす る。ただし、販売取扱会社はこれと異なる申込方法によることができる。具体的な申込方法につ いては、(8)に記載される申込取扱場所に照会のこと。
申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社のファンド口座に、米ドル、豪ドルまたはNZドルで払込まれる。
④ 日本以外の地域における発行
欧州連合(以下「EU」という。)加盟国およびそのいずれの地域においても、ファンド証券の公衆に対する販売は行われず、特にルクセンブルグまたはアメリカ合衆国の一般投資家に対して販売されない。さらにファンド証券は、アメリカ合衆国およびその領土、コモンウェルスあるいは属領の居住者、またはアメリカ合衆国あるいはそのいずれかの州の法律の下で設立され存続する会社、パートナーシップ、トラストあるいはその他の法人に対して発行されず、それらのために譲渡されない。
ファンドは、EU内の一般投資家を対象として助言、募集または販売されないため、PRIIPに関する重要情報文書についての2014年11月26日付欧州議会および理事会の規則(EU)No1286/2014にしたがってパッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品(PRIIP)に関する重要情報文書 (KID)は発行されないものとする。
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンドである(以下各サブ・ファンドを「ファンド」といい、各ファンドの受益証券を「ファンド証券」という。)。SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、1口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに、それぞれ維持するように最善を尽くす。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
トラストは、ルクセンブルグにおいて設立され、随時改正される投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」という。)のパートⅡの投資信託としての資格を有する投資信託(以下
「UCI」という。)の公式リストに登録されており、随時改正されるオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」という。)第1条第39項に規定された範囲におけるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての資格を有している。トラストは、オルタナティブ投資ファンド運用者として、管理会社を任命した。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「欧州新規制」または「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有する。
具体的には、各ファンドが、MMF規則第2条(11)の意味する短期公的債務固定基準価額MMF(以下
「公債CNAV MMF」という。)としての資格を有する。
各ファンドのファンド証券は、それぞれのコンスタントNAV(「第2 管理及び運営、4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、①純資産価格の計算」の項で定義される。)に相当する額で発行または買い戻すことができる。
(2) ファンドの沿革
1990年8月9日 ユーロ・インデックス・ファンド・マネジメント・エス・エーの名称で前管理会社設立
1990年12月14日 前管理会社の定款変更および名称をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・マネジメント・エス・エーに変更
1992年1月13日 マネー・マーケット・ファンド(USドル)約款効力発生
1992年1月17日 トラストの運用開始
1992年2月27日 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(現管理会社)設立
1996年1月1日 トラストの約款変更効力発生
1996年1月1日 管理会社をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・マネジメント・エス・エーからトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(1992年2月27日設立)に変更
1996年1月1日 投資顧問会社をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・アドバイザーズからニッコウ・キャピタル・マネジメント(UK)リミテッドに変更
1996年5月30日 トラストの約款変更効力発生
1998年7月17日 アンブレラ・ファンドへの組織変更のための約款変更効力発生
1998年8月3日 アンブレラ・ファンドへの組織変更効力発生
1998年10月12日 トラストの約款変更効力発生
1999年6月1日 トラストの約款変更効力発生
2000年11月5日 トラストの約款変更効力発生
2002年6月1日 トラストの約款変更効力発生
2002年6月28日 トラストの約款変更効力発生
2003年8月23日 トラストの約款変更効力発生
2007年2月15日 トラストの約款変更効力発生
2011年4月1日 管理会社名をトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイからSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイに変更
2011年7月1日 トラストの約款変更効力発生
2012年12月6日 ユーロ・ポートフォリオの償還
2014年5月31日 トラストの約款変更効力発生
2014年9月30日 トラストの約款変更効力発生
2015年5月29日 トラストの約款変更効力発生
2016年5月31日 トラストの約款変更効力発生
2018年9月28日 トラストの約款変更効力発生
2019年5月31日 トラストの約款変更効力発生
2020年5月28日 カナダ・ドル・ポートフォリオの償還
(3) ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
② 管理会社とトラストの関係法人の名称、トラストの運営上の役割および契約等の概要
会社名 | トラスト運営上の役割 | 契約及び委託内容 |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ (SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.) | 管理会社 | トラスト改正約款(2019年5月31日効力発生) |
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社 (SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.) | 保管受託銀行、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社 | 2014年6月30日付で管理会社と当会社との間で締結された保管契約に基づく、トラストの資産の保管業務。(注1) 2014年6月30日付で管理会社と当会社との間で締結された中央管理事務契約(注2)に基づくファンド証券の登録・名義書換、純資産価格の計算および記録の維持等の業 務。 |
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド (Nikko Asset Management Europe Ltd) | 投資運用会社 | 2014年7月17日付管理会社と当会社との間で締結された投資運用契約(注3)に基づく、トラストに関する投資運用業務。 |
SMBC日興証券株式会社 | 代行協会員 | 1998年7月6日付で管理会社と当会社との間で締結された代行協会員契約(改正済)(注 4)に基づく、日本における代行協会員業 務。 |
販売会社 前記「証券情報、(8) 申込取扱場所」参照のこと。 | 販売会社 | 管理会社と各販売会社との間で締結された受益証券販売・買戻契約(注5)に基づく、日本におけるファンド証券の販売・買戻し 業務。 |
(注1) 保管契約とは、トラスト約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保管、引渡しおよび登録等トラストの資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注2) 中央管理事務契約とは、管理会社によって任命された管理事務および登録・名義書換事務代行会社が、記録の維持、券面の処分、申込みおよび買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約である。
(注3) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってトラストの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注4) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を 要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5) 受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を販売会社が法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概要
(a) 設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの法律に基づき、1992年2月27日に、無期限の存続期間を有する株式会社として設立され、その定款は、当初1992年4月4日にメモリアルに公告された。定款は、直近では2017年5月29日に修正され、2017年6月14日にルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンを通じて公告された。管理会社の登記上の事務所は、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 xxxxxx・xxx・xxxx通り2番である。管理会社は、ルクセンブルグの商業登記簿にB39 615番として登録されている。管理会社は、 2010年法第16章のもとで、管理会社として2種類の認可を取得することができる。
・ オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令 2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)の範囲内におけるAIF以外の投資ビークルの運用に責任を負うか、外部のAIFMを任命しているAIFの管理会社として行為するか、または、一定の許容条件の範囲で一もしくは複数のAIFの管理に責任を負う管理会社。
・ 外部のAIFMを任命することなくAIFMDの規定に基づくAIFの管理に責任を負う管理会社。管理会社は、AIFMDに従うAIFMとして認可されている。
(b) 会社の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を所在地とするか否かにかかわらず (2010年法第125-2条に規定された範囲内の)UCIを管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグのUCIを管理しなければならない(以下「管理ファンド」とい う。)。この関係において、管理会社は、2013年法に従ってAIFMとして行為する。管理会社は、 さらに、2013年法別紙Iに列挙される行為を行うことができる。管理会社は、管理ファンドの 管理、運営、マーケティングおよび販売促進に関連するあらゆる行為をより広く行うことがで きる。管理会社は、管理ファンドに代わり、あらゆる契約を締結し、あらゆる証券、財産、よ り広くは管理ファンドの認可された投資対象を構成する資産を購入、売却、交換あるいは引き 渡すことができ、ルクセンブルグあるいは外国の株式あるいは債券の登録簿にある自らまたは 第三者の名義によりあらゆる登録および譲渡を進めまたは開始することができ、管理ファンド および管理ファンドの受益者に代わって管理ファンドの資産を構成する証券に付されたすべて の権利および特権、特にすべての議決権を行使することができる。上記の権限は、網羅的なも のとみなされるべきではなく、例示的なものである。
管理会社は、管理会社および管理会社が管理するファンドの目的の達成のために、直接的ま
たは間接的に関連し、また有益かつ必要とみなされるあらゆる活動を行うことができるが、ルクセンブルグの法令および特に2010年法および2013年法の規定により前述された制限の範囲内にとどまるものとする。
管理会社には、2010年法第16章の規定および2013年法の規定が適用される。
(c) 資本金の額
2020年7月末日現在、管理会社の発行済株式資本は、5,446,220ユーロ(約6億7,604万円)で、全額払込済である。1株20ユーロ(約2,483円)で記名株式272,311株を発行済である。
(注) ユーロの円貨換算は、2020年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1ユーロ=124.13円)による。
(d) 会社の沿革 1992年2月27日:設立
(e) 大株主の状況
2018年3月末日現在、大株主は、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番のSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.)で、発行済株式全株を所有している。
(4) ファンドに係る法制度の概要
① ファンドの名称
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド(Nikko Money Market Fund)
② ファンドの形態
トラストは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律および2010年法パートⅡの規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびトラストの証券所持人(以下「受益者」という。)との間の契約(以下「約款」という。)によって設定されたオープン・エンド型アンブレラ型の共有持分型投資信託である。ファンド証券は、いつでも、管理会社により、純資産価格で発行され、また受益者の要求に応じて買戻される仕組となっている。トラストは、2013年法の意味する範囲におけるAIFとしての資格を有している。トラストは、AIFMとして、管理会社を任命した。
トラストは、数種類のクラスの受益証券を発行し、発行手取金は、各クラスのために管理会社の取締役会(以下「取締役会」という。)が決定する投資方針に従い、別々に投資される。
受益者との関係では、トラストの各xx・xxxxは、独立した主体と見做される。
③ 準 拠 法
トラストの設立準拠法は、ルクセンブルグの法律である。
また、xxxxは、2010年法、2013年法、勅令、金融監督委員会(Commission for the Supervision of the Financial Sector)(以下「CSSF」という。)の告示等の規則に従っている。
(5) 開示制度の概要
① ルクセンブルグにおける開示
(a) 金融監督委員会(「CSSF」)に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない。
さらに、第1 1(6) ④「財務状況およびその他の情報に関する監査」に記載するように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査され、CSSFに提出されなければならない。トラストの承認された法定監査人は、デロイト・オーディット・ソシエテ・ ア・ レスポンサビリテ・ リミテ( Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée)である。さらに、xxxxは、CSSF告示15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
(b) 受益者に対する開示
ファンドの監査済年次報告書、未監査半期報告書および過去の運用実績は、管理会社、保管 受託銀行およびいずれかの支払事務代行会社の登録上の事務所において、受益者は無料でこれ を入手することができる。これらの報告書は、適用ある場合、ファンド資産のうち、その非流 動性により特別なアレンジの対象となる資産の比率、ファンドの流動性の管理に係る新規のア レンジ、ファンドについて利用されるレバレッジの総額およびファンドにより利用されるレバ レッジの最大限度(その変更を含む。)ならびに現在のファンドのリスクの特性についての情報 を含む。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができる。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含む。)を閲覧する ことができ、その写しを入手することができる。
各ファンドの受益証券の日々の純資産価格および評価の停止といったトラストおよび管理会社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社および保管受託銀行の事務所において公表される。
マネー・ローンダリング・レポーティング・オフィサーは、xxx・xxxxxx氏
(xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxx.xxx、352 44 28 28 290)である。
直近のコンスタントNAV、発行価格、買戻価格または転換価格ならびに関連する営業日のインディカティブ変動NAVおよびファンド1件当たりの日次配当額は、管理会社のウェブサイトまたは管理会社および保管受託銀行(該当する場合)の登記上の事務所において公表される。
以下の情報もまた、管理会社のウェブサイトまたは管理会社の登記上の事務所において少なくとも週一回受益者に公表される。
(1) 各ファンドのポートフォリオの満期の明細
(2) 各ファンドの信用特性
(3) 各ファンドのWAM(加重平均残存期間)およびWAL(加重平均残存年限)
(4) ファンドの保有銘柄のうち上位10銘柄の詳細(銘柄名、国、満期および資産の種類ならびに逆買戻し条件付契約の場合は取引相手を含む。)
(5) 各ファンドの総資産額
(6) 各ファンドの純利回り
コンスタントNAVとインディカティブ変動NAVとの乖離も、管理会社のウェブサイトの一般向けページにおいて日次で公表される。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範囲においてルクセンブルグの会社および組合電子公告集(「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン」。以下「RESA」という。)を通じて公告される。
個別の受益者に対する優先的な取扱いは、認められるものではない。受益者の権利は、目論見書および約款に記載されるとおりである。
2013年法により義務付けられ、かつ英文目論見書において開示されない限り、2013年法第21条および適用ある規則により要求される情報の一部が、財務書類により、受益者に対して定期的に提供され、重要性の根拠が示された場合または適用ある規則により要求された場合は受益者に対して通知される。
ファンドの販売会社への請求について、管理会社が開示を認めることを条件に、リスク資産の報告を無料で入手できることに受益者は注意されたい。
上記に加え、受益者は、管理会社に請求することにより以下の情報を入手することができる。
-ファンドがレバレッジを利用することができる状況およびレバレッジの利用に伴うリスク
-ファンドが投資戦略または投資方針を変更する際の手続きの説明
-AIFMとしての管理会社が、専門家責任リスクに関する2013年法第8条第7項の要件を如何に遵守していくかの説明
-リスクを管理するため、AIFMとしての管理会社が採用しているリスク管理体制
-流動性リスクを管理するため、AIFMとしての管理会社が使用している方法の説明
-AIFMとしての管理会社が、受益者のxxな取扱いを如何に確保しているかの説明
-2013年法、別紙I、第1項に記載される委任された職務の説明
-ファンドの評価手続きおよびその資産の評価のためのプライシングの方法の説明
-すべての報酬、手数料および費用ならびにそのうち受益者が直接または間接に負担する最高額の説明
-入手可能なファンドの過去の実績の説明
② 日本における開示
(a) 監督官庁に対する開示 (ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書 を関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号(改正済))(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報 告書等の開示書類に関する電子システム(EDINET)等において、これを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資信託に関する法律上の開示
管理会社は、トラスト受益証券の募集の取り扱い等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、トラストにかかるx xの事項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社はファンドの約款を変更し ようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければなら ない。さらに管理会社は、トラストの資産について、トラストの各計算期間終了後、投信法 に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければな らない。
(b) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合または他の信託と合併しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその
2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のトラストの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告書)は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために代行協会員のホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付される。
ホームページ・アドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
(6) 監督官庁の概要
管理会社およびトラストは、CSSFの監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(a) ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付の法律に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンドを除く。)は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録しなければならない。
(b) 欧州連合(以下「EU」という。)の加盟国(以下「EU加盟国」という。)の監督官庁により認可されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)は、欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)に適合しなければならない。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続きに基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該 UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となる。
トラストは、2010年法のパートⅡの下で投資信託として設定されており、受益証券は、欧州連合加盟国では公衆に対して販売されない。2010年法第88-1条のもとで、ファンドは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」という。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定する、AIFとしての資格を有している。
(c) 外国法に準拠して設立または運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、当該投資信託が設立された国において、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関によるxx的監督に服していなければならない。さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等と見なされる監督に服していなければならない。
(d) EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとする。
② 登録の拒絶または取消
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令またはCSSF告示を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査人が受益者に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が、CSSFおよびルクセンブルグの法律により要求される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合には、登録は拒絶されうる。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託についてはルクセンブルグの地方裁判所の決定により解散および清算されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSSFに提出されなければならない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、告示に適合すると認めた場合には、申請書に対し異議のないことを通知し、関連の目論見書に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提供された情報の正確性を確保するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に関する情報が不完全、または不正確であると判断した場合には、その旨を中央銀行に報告する義務を負う。監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
(1) 投資方針
① USドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1米セントに維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券または金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、
「(5) 投資制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点でS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)のA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」という。)のP-1格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定した。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件となる。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)とは、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領する契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
② オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1豪セントに維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券または金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、
「(5) 投資制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点でS&PのA-1格以上もしくはムーディーズ社のP-1格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定した。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件となる。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)とは、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領する契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
③ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1NZセントに維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券または金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、
「(5) 投資制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、 投資時点でS&PのA-1格以上もしくはムーディーズ社のP-1格以上の証券もしくは証書、または格 付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証 書にさらに限定することを決定した。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投 資時点においてムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がない ものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、ファンドの投資に常に適用 されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件 となる。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)とは、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領する契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
管理会社が決定するファンドの投資目的および/または投資方針の重大な変更は、CSSFから当該重大な変更に係る承認を受けた後にルクセンブルグの目論見書に組み込まれるものとし、当該重大な変更の効力が発生する1か月前までにファンドの受益者に通知されるものとする。これにより、受益者は、希望する場合、(投資に係る重大な変更を受け入れるのではなく、)効力発生日より前にCSSF告示14/591に従い、買戻し手数料を課されることなくファンド証券の買戻しを行うことができる。
いずれかのファンドが、逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引を行う場合、証券金融取引及び金融商品の再使用の透明性に関する欧州議会及び理事会の2015年11月25日付の規則 (EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012により要求されるすべての情報は、管理会社の登録上の事務所において入手可能である。
(2) 投資対象
① USドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)および米ドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義される。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
② オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)および豪ドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義される。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
③ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)およびNZドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義される。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
(3) 運用体制
管理会社は、約款第6条「投資制限」に規定された制限に従い、受益者のために、有価証券の売買、応募、交換および受領ならびにトラストの資産に直接または間接に付随する一切の権利の行使等、トラストを管理、運用する最大の権限を付与されている。
管理会社の取締役会は、約款第6条「投資制限」に規定された制限内でトラストの投資方針を決定する。
管理会社の取締役会は、投資方針の遂行ならびにトラストの資産の管理および運用を行うために、ジェネラル・マネージャー1名もしくはマネージャー数名および管理業務代行者数名を任命するこ とができる。
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資について、投資運用者として行為するファンドの投資運用会社に、ポートフォリオ運用を委任している。投資運用会社は、ファンドの資産の日々の運用に責任を負う。
投資運用会社は、管理会社に投資運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役の指図に従う。
具体的な投資運用体制は以下のとおりである。運用チームの運用体制
グローバル・インベストメント・チームのメンバーとともにシニア・インベストメント・スタッフを中核とするチームによりファンドの運用が行われ、これをさらにアナリストとディーラーを含むインベストメント・スタッフが運用のサポートをしている。運用チームは、コンプライアンスおよび投資管理チームとともにリスク・アンド・パフォーマンス・チームにより補佐されている。
意思決定プロセス
投資運用会社は、ファンダメンタル調査と定量調査により、公債CNAV MMFについてのMMF規則第17条(7)に従う発行体のソブリン・リスクおよび信用リスクを評価する。投資運用会社はその分析を信用格付ならびに、星の数で信用度の方向性を評価する日興スター・コンフィデンス・メジャー(以下「SCM」という。)により結論付ける。SCMは、承認された発行体をMMFの横断的総エクスポージャー階層に割当てるために使用され、星5つがトップ・クレジット・クォリティ、星4つがハイ・クレジット・クォリティである。リストに掲載されているすべての発行体は、投資運用会社のグローバル・クレジット・アンド・ソブリン・リサーチ・チームによって、絶えず監視される。
経済ファンダメンタルの分析により、ポートフォリオ・マネージャーは各マーケットの金利動向の見通しを立てる。
その後どの満期のものに投資するかを決定するためにイールド・カーブの形状を分析し、決定された満期日構成に合致するよう、前述の発行体リストから最も魅力的な利回りを提供する証券が選ばれる。場合によっては現金のまま保有するほうがファンドにとって有利なため、いかなる時点においても、証券によりもたらされる利回りはファンドの保有する現金が提供する利回りと比較される。
投資運用会社はファンドの目的に従って厳しいリスク管理を適用しており、証券の購入にあたっては、3つの主要なリスク、即ち金利リスク、ソブリンおよび信用リスクに常に十分注意する。
すべてのポートフォリオの特性についての定期的なレビューを含むポートフォリオの継続的な監視を、独立したリスク・アンド・パフォーマンス・チームが行う。その結果は、運用チームおよびシニア・マネジメントならびにリスク部門の統括責任者および投資部門の統括責任者にも伝えられる。
職務および権限
1名のxxx・xxxxxxx・xxxxxxが1名のアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーおよびディーリング・チームのメンバーとともにファンドの運用について直接責任を負い、債券部門の統括責任者により監督される。
ロンドンの運用チーム構成員のうち5名は、マネー・マーケット・ポートフォリオに関する発行体リストを常に監視する日興アセットマネジメントグループのグローバル・クレジット・リサーチ・チームに所属している。
会議
ポートフォリオの特性、実績およびポジショニングをレビューするため投資チーム内の公式会議が月次で開催される。この会議には債券部門の統括責任者が出席する。
(注)上記の運用体制は、2020年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。
内部信用度評価手続
MMF規則およびMMF規則を補足する関連する委任規則の規定に従い、管理会社は、金融市場証券および/または発行体の信用度を決定するための慎重、体系的かつ継続的な評価方法に基づき、独自の内部信用度評価手続を制定し、実施しかつ常に適用している。
投資運用会社は、最初に、管理会社に対し、対象とする短期公債発行体のリストを提出する。このリストは、国際的な信用情報および内部の信用分析にアクセスすることにより適格な投資対象の範囲から作成される。その後、管理会社のリスク・マネジメント・チームは、MMF規則第17条(7)に定められるとおり、提出された対象とする発行体のリストの適格性分析を行い、さらにかかる発行体を公債銘柄(公債発行体)とみなすことができるかを確認する。適格発行体と確認した場合、管理会社は、信用度評価を行う。ただし、MMF規則第10条(3)に従い、商品の発行体が信用度評価を免除される場合はこの限りではない。投資運用会社は、独立性を確保するため、この評価には関与しない。分析は、以下に基づき行われる。
・ 発行体および商品の特性に関する最新の情報
・ MMF規則第20条および2018年4月10日付委員会委任規則(EU)2018/990第4条から第6条に定められるとおりの、発行体の信用力および商品の信用度に影響を及ぼす可能性のある関連する推進要因(定量的基準および定性的基準)のリスト
これを踏まえ、管理会社のリスク・マネジメント・チームは、発行体の債務返済能力を評価し、発行体の信用リスクの監視および分析を行う。その決定では、関係する発行体について利用可能である場合は常に、MMF規則第20条(2)および2018年4月10日付委員会委任規則(EU)2018/990第4条から第6条に記載される基準の徹底的な見直しおよび分析を行い、以下の原則を考慮する。
- 商品の発行体に関する定性的指標の確立
- 発行体および商品の信用リスクおよび債務不履行の相対的リスクの定量化
- 商品の発行体に関する定性的信用リスク指標の確立
信用度評価法では、発行体に関する以下の定量的指標を用いる。
a) 財務状態および最近の財務諸表の分析
b) 市場全体に及ぶ事象および発行体固有の事象に対応する能力(債務返済能力を含む。)
c) 経済上および競争上のポジションにおける発行体の業種の強み
d) 発行体の流動性特性(流動性の源泉および発行体の短期債務返済能力を含む。)の評価
e) ソブリン関連発行体の場合には、財政政策、金融政策、金利水準、金利動向、未払債務の水準、未払債務の満期構成、国際収支および外貨準備高の水準に関連する指標の比較
業界ポジション、企業戦略、経営陣の質および企業リスクなどの定性的要因も用いられ、定性的要因には、以下が含まれる。
(ⅰ)原資産の分析(該当する場合) (ⅱ)発行された関連する商品の構造的側面の分析 (ⅲ)関連する市場の分析(かかる市場の規模および流動性の程度を含む。) (ⅳ)ソブリン分析(発行体の信用度に影響を及ぼす可能性がある範囲)
(v)発行体に関するガバナンス・リスク(不正行為、行為に係る罰金、訴訟、財務上の修正再表示、例外的項目、経営陣の交代、債務者の集中を含む。)の分析
(ⅵ)発行体または市場セクターに関する証券関連の外部調査
(ⅶ)関連する場合には、ESMAに登録された信用格付機関が商品の発行体に付与する信用格付または格付見通しの分析
発行体の信用リスクならびに発行体および商品の債務不履行の相対的リスクを定量化するための基準は、以下のとおりである。
(ⅰ)クレジット・スプレッドならびに類似債務証券および関連証券の価格付けを含む債券価格設定情報
(ⅱ)発行体、商品または産業セクターに関する金融市場証券の価格設定 (ⅲ)外部信用格付により示された、発行体、商品または産業セクターに関する債務不履行の統計 (ⅳ)発行体または商品の地理的位置、産業セクターまたは資産クラスに関する財務指標 (v)利益率、インタレスト・カバレッジ・レシオ、レバレッジ・メトリクスおよび新銘柄の価格
設定を含む発行体に関する財務情報
見直しは、管理会社のリスク・マネジメント・チームが作成した、上記の異なる基準の評価に基 づく、また発行体に帰属する内部信用格付にも基づく専用報告書において実現される。内部格付は、分析に際して複数の加重要因をスコア化する社内マトリックスから導き出される。定量的および定 性的な見直しが前向きなものであった場合、信用評価は良好とみなされ、許可された発行体リスト に発行体が追加される。
管理会社は、最初の信用度評価が行われ、かつ、良好とみなされてからは、信用度評価の見直しを年1回行う。
また、管理会社は、ファンドの原投資対象である金融市場証券のすべての発行体/保証人(いずれか該当する方)に係る特定の指標を月1回監視する。
さらに、管理会社は、
・ 投資運用会社がファンドのために対象とする発行体として新たな発行体/保証人を提案した際、適格性分析および初期信用度評価を行う。
・ 少なくとも年1回新たな信用度評価を行うか、または月1回監視がなされる指標の重大な変化(発行体の既存の信用度評価に悪影響を及ぼす可能性のあるもの(信用格付の格下げなど))を見極める際に新たな信用度評価を行う。重大な変更は、継続的リスク報告の一環として、リスク・マネジメント・チームから管理会社の経営委員会に報告される。評価が良好でなかったことにより発行体が許可されたリストから除外された場合には、当該信用に関連するポジションを削減するか、その時点の現下の市況を考慮して実務上可能な限り速やかに処分するか、または満期まで保有する(適宜)。いずれの場合も、決定は、何が投資家の最善の利益に適うかに基づいてなされる。
・ 内部信用度評価が発行体または商品の脆弱性につながった場合、あらゆる是正措置を講じる。
・ 最新の情報および最近の市場動向を考慮して、少なくとも年1回、用いる方法を見直す。検証テストの結果および改定案(場合に応じて)を、都度、管理会社の経営委員会に提出する。
内部信用度評価および管理会社によるその定期的な見直しは、ファンドのポートフォリオ運用を行う者またはファンドのポートフォリオ運用につき責任を負う者によっては行われない。
MMF規則第10条(3)に従い、発行体および金融市場証券の中には、本項に記載される信用度評価規定を免除されるものがある。
(4) 分配方針
管理会社は、各ファンド証券の1口当たりコンスタントNAVをUSドル・ポートフォリオについては
1米セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントに、ニュージーラン ド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々宣言する ことを意図している。日々の分配金は、米ドル、豪ドルまたはNZドルで表示され、1口当たり米ド ル、豪ドルまたはNZドルの小数点以下第8位まで計算される。分配金は、買付けられる受益証券に ついては、買付代金が保管受託銀行により受領された営業日から、買戻される受益証券については、買戻代金が支払われる営業日の前日まで発生する。
各営業日およびそれに続く非営業日に適用される分配額は、当該営業日のルクセンブルグでの営業開始時に入手することができる。ただし、相当量の買戻請求がなされ、これに応ずるためファンドの組入れ証券を処分しなければならず、そのためファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会社は告知された分配額を取消し、当該営業日に決定される純資産価格を基礎に分配額を決定することができる。ただし、当該再評価は分配金が支払われる営業日前になされ告知される。
各ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)は当該最終営業日の直前の日に適用される各ファンドの1口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行される。日本の受益者のために、かかる再投資は管理会社と各販売会社との間の契約に基づいて各販売会社が取り扱う。ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外に、現金による分配金支払いは行われない。
管理会社は、合理的に可能な限り、ファンド証券1口当たりコンスタントNAVを1米セント、1豪セントまたは1NZセントに維持するよう尽力する。
分配の結果、ルクセンブルグ法に規定される最低額のアメリカ合衆国ドル相当額を下回ることとなるような場合分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に徴収されなかった分配金については、その受領権は消滅し、当該ファンドに帰属する。
ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される分配の算出および支払は、再評価される。
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5) 投資制限
トラストのいずれかのファンドのファンド証券の取得により、すべての受益者は、受益者、管理会社および保管受託銀行との関係が約款に準拠する旨を認め、かつ全面的に承諾する。
約款は、保管受託銀行の承認を条件として、いつでもその一部または全部を変更することができる。変更は、約款変更の関係書類にその他の記載のない限り、ルクセンブルグ商業登記所に寄託した通知がRESAを通じて公告される日に効力を生じる。
管理会社は、以下に定められる制限及び規制を遵守して、ファンドの投資目的および方針の追求を行わなければならない。これらの制限および規制は、MMF規則に従って公債CNAV MMFに適用される制限および規制である。かかる制限および規制は、ルクセンブルグの規制機関(CSSF)または欧州の規制機関(ESMA)が随時発行するあらゆる規制および指針に常に従う。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
下記ⅡからⅦ項に記載される要件に従い、管理会社は、各ファンドにおいて以下の適格資産に投資することができる。
- 金融市場証券(短期金融商品)
- 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)
- 金融機関への預金
- 適格証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャルペーパー)以下、個別におよび総称して「適格資産」という。
Ⅱ.公債CNAV MMFの詳細要件
公債CNAV MMFとしてファンドは、その資産の少なくとも99.5%を以下の商品に投資しなければならない。
・ EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独または共同で発行または保証される金融市場証券(以下
「公債商品」という。)
・ 公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約
・ 現 金
Ⅲ.適格資産が満たすべき要件(上記Ⅰで定義される。)
管理会社が各ファンドについて投資することができる適格資産は、上記Iに従い、以下の要件を満たさなければならない。
A) 金融市場証券は、以下の要件すべてを満たさなければならない。
a) 以下のカテゴリーに該当すること。
ⅰ.公認の証券取引所への公式の上場を認められた金融市場証券、および/または
ⅱ.規制され、定期的に運営され、および認知されならびに一般に公開されているEU加盟国または非EU加盟国の他の市場で取引される金融市場証券、および/または
ⅲ.上記ⅰおよびⅱに言及されるもの以外の金融市場証券。ただし、それらの商品の発行または発行体自体が、投資者および預金の保護を目的として規制されており、かつ、それらの商品が以下のいずれかに該当することを条件とする。
・ EU加盟国の中央政府、地方自治体もしくは現地当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非EU加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証される金融市場証券
・ 上記 a)ⅰおよびⅱに言及される規制された市場でその証券が取引される事業体により発行される金融市場証券
・ 欧州の法律に定められる基準に従い、慎重な監督に服する国にその登記上の事務所を有する金融機関、または少なくとも欧州の法律により定められる規則と同程度厳格であるとCSSFが判断する慎重な規則に服し、これを遵守する金融機関により発行または保証される金融市場証券
・ CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される金融市場証券。ただし、それらの商品への投資は、上記の3項目に定められる保護と同等の投資家保護に服すること、ならびに発行体が少なくとも1,000万ユーロの資本金および準備金を有し、第4指令78/660/EECに従い年次財務書類を提出および公表する会社であり、企業のグループ内で同グループのファイナンスに専従する事業体であるか、または銀行の流動性ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従する事業体であることを条件とする。
b) 以下の特徴のうち一つを有すること。
ⅰ.発行時における法定満期が397日以下である。
ⅱ.残存期間が397日以下である。
c) 金融市場証券の発行体および金融市場証券の質が、管理会社が制定する内部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内部信用度評価手続」を参照されたい。)に従い適格であるという評価を受けていること。
この要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証される金融市場証券には適用されないものとする。
B) 適格証券化商品および資産担保コマーシャルペーパー(以下「ABCP」という。)は、以下の要件を満たさなければならない。
a) 十分に流動的であり、管理会社が制定する内部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内 部信用度評価手続」を参照されたい。)に従い適格であるという評価を受けており、かつ、以下のいずれかに該当するもの。
ⅰ.委員会委任規則(EU) 2015/611第13条に言及される証券化商品
ⅱ.以下に該当するABCPプログラムにより発行されるABCP
・ 投資者にABCPに基づく金額の全額の支払いを保証するために必要である場合、流動性、信用および重大な希薄化のリスクのすべてならびにABCPに関係する継続的な取引費用および継続的なプログラム全体の費用をカバーする規制された金融機関により、十分に支援されているABCPプログラム
・ 再証券化商品ではなく、かつ、各ABCP取引のレベルにおいて証券化商品の裏付けと なるエクスポージャーに証券化商品のポジションが一切含まれないABCPプログラム、および
・ 規則(EU)第575/2013号2第242条(11)に定義される合成証券化商品を含まないABCPプログラム
ⅲ. シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品またはABCP。ただし、MMF規則 (改正済)第11条に定められるこれらのSTSを特定する基準が遵守されていることが条件となる。
b) 必要に応じて以下のいずれかの条件を満たすことを条件とする。
ⅰ.上記a)ⅰに言及される証券化商品の発行時における法定満期が2年以下であり、次の金利変更日までの残存期間が397日以下であること。
ⅱ.上記a)ⅱおよびⅲに言及される証券化商品またはABCPの発行時における法律上の満期または残存満期が397日以下であること。
1 金融機関の流動性カバレッジ要件に関する欧州議会および理事会の規則(EU)第575/2013号を補足する2014年10月 10日付委員会委任規則(EU)2015/61(EEA関連文書)
2 金融機関および投資会社の健全性要件ならびに規制(EU)第648/2012号の修正に関する2013年6月26日付欧州議会および理事会の規則(EU)第575/2013号(EEA関連文書)
ⅲ.上記a)ⅰおよびⅲに言及される証券化商品が、分割償還商品であり、WAL(後記「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」を参照されたい。)が2年以下であること。
C) 金融機関への預金は、以下のすべての条件を満たさなければならない。
a) 要求に応じて払戻可能であるか、またはいつでも引き出すことができる預金。
b) 満期が12か月以内の預金。
c) 金融機関がEU加盟国に登記上の事務所を有すること、または金融機関が第三国に登記上の事務所を有する場合には、当該金融機関が規則(EU)第575/2013号第107条(4)に定められる手続に基づき欧州の法律に定められる規則と同等とみなされる慎重な規則に従うこと。
D) 逆買戻し条件付契約は、以下のすべての条件を満たさなければならない。
a) 管理会社が、2営業日前までの事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
b) 逆買戻し条件付契約の一環として関連するファンドが受領する資産が、以下のものであること。
ⅰ.上記Ⅲ.A)に定められる要件を満たす金融市場証券であること。
ⅱ.少なくとも支払う現金と同等の時価を常に有すること。
ⅲ.売却、再投資、質権設定その他譲渡されないこと。
ⅳ.証券化商品およびABCPを含まないこと。
ⅴ.当該資産が下記Ⅴ.c)の要件を満たす金融市場証券の形をとる場合を除き、その発行体に対する最大エクスポージャーをファンドの15%として、十分に分散されること。
ⅵ.取引相手から独立した、かつ、取引相手の業績と高度に相関することが予想されていない事業体により発行されること。
上記ⅰにかかわらず、ファンドは、逆買戻し条件付契約の一環として、譲渡可能な流動性のある有価証券または上記Ⅲ.A)に言及されるもの以外の金融市場証券を受領する場合がある。ただし、当該資産が以下の条件のうち一つを遵守することを条件とする。
ⅰ.欧州連合、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧 州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証されている こと。ただし、管理会社の内部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内部信用度評価 手続」を参照されたい。)に従い適格であるという評価を受けていることを条件とする。
ⅱ.第三国の中央政府または中央銀行により発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内部信用度評価手続」を参照されたい。)に従い適格であるという評価を受けていることを条件とする。
上記に従い逆買戻し条件付契約の一環として受領した資産は、Ⅴ.a)に記載される分散要件を満たすものとする。
c) 各ファンドの管理会社は、発生ベースまたは時価ベース(MMF規則第2条(8)に定義される。以下「時価」という。)で、現金の全額をいつでも回収できることを確保するものとする。現金が時価ベースでいつでも回収可能である場合、該当ファンドのファンド証券の1口 当たり純資産価格の計算には、逆買戻し条件付契約の時価が用いられなければならない。
Ⅳ.各ファンドは、補助的な流動資産を保有することができる。
Ⅴ.分散
A) 各ファンドは、以下を行ってはならない。
ⅰ.同一発行体が発行した金融市場証券、証券化商品およびABCPに、その資産の5%を超えて投資すること。
ⅱ.ファンドの資産の10%を超えて同一金融機関に預金すること。ただし、ファンドが登録されているEU加盟国の銀行セクターの構造において、当該分散要件を満たすのに十分な実行可能な金融機関が存在せず、かつ、ファンドが他のEU加盟国で預金することが経済上実行可能でない場合、各ファンド資産の15%までを同一の金融機関に預金することができる。
B) 逆買戻し条件付契約において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供する現金総額は、当該ファンドの資産の15%を超えないものとする。
C) 上記 A)ⅰにかかわらず、ファンドのために行為する管理会社は、いずれのファンドの資 産についても、リスク分散原則に従いファンドの資産の100%までを、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投 資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構加盟国(以下
「OECD加盟国」という。)、G20加盟国もしくはシンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀 行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって 単独または共同で発行または保証される金融市場証券に投資する権限を付与されている。 ただし、ファンドは発行体により6銘柄以上の金融市場証券を保有していなくてはならず、
1銘柄の有価証券が当該ファンドの総資産の30%を超えてはならない。
Ⅵ.集中
A) 管理会社は、ファンドのために、同一発行体の金融市場証券、証券化商品およびABCPの 10%超を取得することはできない。
B) ただし、上記A)は、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって発行または保証される金融市場証券に関しては適用されないものとする。
Ⅶ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は以下を行わない。
A) 上記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
B) 金融市場証券、証券化商品、ABCPの空売り
C) デリバティブ、株式もしくは商品をxxする証書、それらに基づくインデックス、またはそれらに対するエクスポージャーを得られるその他の手段もしくは金融商品を通じて、株式または商品に対して直接もしくは間接的にエクスポージャーを取ること
D) 証券貸付契約もしくは証券借受契約、またはファンドの資産を担保とするその他の契約の締結
E) 現金の借入および貸付
管理会社は、各ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散を確保しなければならない。
さらに、ファンドのために行為する管理会社は、ファンド証券が販売される法域の規制当局により追加で要求される規制も遵守する。
管理会社は、ファンドの証券が販売される各国の法令を遵守するために、MMF規則に反せず、かつ、受益者の利益と両立するか、または利益となる投資制限を随時課すことができる。
流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則
管理会社は、流動性管理手法を設定、実施するとともに、一貫して適用しており、各ファンドの流動性リスクを監視し、受益者の請求に応じてファンド証券の買戻義務に随時応じられるよう、ファンドの投資ポートフォリオにおける日次および週次での流動性基準の充足を確保するため、慎重かつ厳格な流動性管理手法を運用している。
投資ポートフォリオが適切な流動性を有し、受益者の買戻請求にファンドが確実に応じられるよう、定性的および定量的評価を用いてポートフォリオおよび証券を監視する。以下に記載されるポートフォリオおよび流動性に関する規則に加えて、また関係する金融市場証券について常に取引量が利用可能であるとは限らないことから、管理会社は、とりわけ、流動性が変化する可能性を見極めるため、商品の価格設定または信用度の変化を監視する。負債サイドでは、買付および買戻しの流れが定期的に監視される。また、純資産価格の10%を超える買戻しについては、名義書換事務代行会社が管理会社に通知する。さらに、ファンドの流動性に与える潜在的影響を評価するため、受益者の集中度が定期的に見直される。一または複数の投資者がファンド証券の10%超を保有している場合、管理会社は、追加的な流動性監視を行い、xx投資家の資金需要または買付/買戻活動のパターンまたはサイクルを可能な限り見極めようとするものとする。また、管理会社は、可能な限りにおいて、ファンドのファンド証券の10%超を保有している異なる投資者(もしいれば)間における取引活動(主に買戻サイド)の相関性を監視する。
流動性の決定における第xx的責任は投資運用会社にあり、管理会社による監督が伴う。目論見書に定められる日次および週次での流動性の最低水準の継続的な遵守を確保するため、流動性管理については、ファンド毎に監視される。
各ファンドは、以下の要件すべてを継続的に遵守するものとする。
ⅰ.ファンドのポートフォリオのWAM(加重平均残存期間)は、60日以内とする。
ⅱ.ファンドのポートフォリオのWAL(加重平均残存年限)は120日以内とするが、MMF規則の規定に従うことを条件とする。
各ファンドは、以下の流動性規則も遵守するものとする。
ⅰ.ファンドの資産の少なくとも10%は、日次で満期を迎える資産、1営業日前に事前通知を行うことにより終了可能な逆買戻し条件付契約、または1営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものとする。
ⅱ.ファンドの資産の少なくとも30%は、週次で満期を迎える資産、5営業日前に事前通知を行うことにより終了可能な逆買戻し条件付契約、または5営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものとする。
「(5) 投資制限」のⅠ.の1項目に言及される、極めて流動性が高く、かつ、1営業日以内に買戻しまた清算でき、残存満期が最大で190日である資産もまた、ファンドの資産の17.5%を上限として週次で満期を迎える資産とみなすことができる。
管理会社が管理できない理由により、または買付もしくは買戻しの結果として上記の制限を超えた場合、管理会社は、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
MMFの流動性特性が悪化し、懸念材料となった場合、管理会社は、投資運用会社に対し、日次/週次で満期を迎える資産の割合を引き上げ、および/または、ポートフォリオのWAM/WALを低水準に引き下げるよう要請することを検討することができる。
管理会社のリスク・マネジメント・チームは、流動性に関する規則の日常的監視を行う。週次で満期を迎える資産の割合が、ファンドの総資産の30%を下回る場合、かつ1営業日における正味の買戻しがファンドの総資産の10%を超える場合、当該ファンド受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するため、文書化された状況評価が管理会社の経営委員会に提出される。管理会社の経営委員会からの勧告を受けて、取締役会は、以下の一または複数の措置について決定する。
ⅰ.その期間の買戻しに対して、流動性を確保するための費用を適切に反映させ、当該ファンドの残存受益者が不利な扱いを受けないことを確保するために、流動性手数料を課すること
ⅱ.「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」で説明される買戻しを、最長15営業日間、1取引日においてMMFのファンド証券の最大10%に制限する買戻ゲートの設定
ⅲ.最長15営業日間の買戻しの停止
ⅳ.受益者の利益に留意しつつ事態の是正を優先させる措置以外の緊急措置をとらないこと
同様に、週次で満期を迎える資産の割合が、ファンドの総資産の10%を下回る場合、当該ファンドの受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するため、文書化された状況評価を行う。取締役会は、上記iおよびⅲの措置を累積的または代替的に採用する旨を決定する。
管理会社は、いずれかのファンドのために資産を取得することがMMF規則第24条に定められる日次および週次の制限に違反することになる場合には、かかる資産の取得を行わない。
3 投資リスク
(1) リスク要因
過去の運用データは必ずしも将来の実績の信頼できる目安とはならない。トラストは、月次の絶対ボラティリティが低い実勢金利水準との関係から比較的安定的なリターンを得ている。償還までの残存期間およびクレジット・クオリティに制約があるため、通常の環境下でのボラティリティは低く留まり、トラストは、低リスクな投資信託であることが期待されている。しかし、トラストにリスクがないとはいえない。
レバレッジは、「総額」および「純額」アプローチを考慮して計算される。「総額」計算は、レ バレッジを生み出すエクスポージャー(例:担保の再投資等)の想定額に基づく。「純額」アプロー チは、コミットメント・アプローチに基づく。「総額」または「純額」アプローチのいずれかを用 いて計算された総エクスポージャーをファンドの純資産総額で除し、レバレッジ比率が算定される。
トラストは金融市場証券に投資するため、ある程度の信用リスクを伴う。投資対象の償還までの残存期間が短いことにより、リスクは限定的であるといえる。トラストが投資する金融市場証券の性質により、通常の環境下での流動性は高くなる。トラストにはいかなる形式による元本確保または保証も付与されていない。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいう。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たりの時価による純資産価格(以下「変動 NAV」という。)の下落要因となる。また、金利が下落した場合には、金融市場証券からの収益(受取利息)の減少要因となる。
② 信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する証券の発行体の支払不能につながる可能性がある財政悪化をいう。上記の発行体は、財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息、元本や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなることがある。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場合には、債券および金融市場証券の価格は下落し、1口当たり変動NAVの下落要因となる。
さらに、ポートフォリオの信用エクスポージャーは、投資戦略の一環であり、期待収益率に対するターゲット・リスクの比率を通じて分析される。ただし、信用リスクは、ファンドのリスク選好度に則していなければならない。
また、預貯金取扱金融機関に対する信用エクスポージャーもあり、信用度は、定期的に監視される。
③ 流動性リスク
特定の有価証券は、最適な時期に最適な価格で売却することが困難または不可能であることがある。これにより、売却価格を引き下げること、代わりに他の有価証券を売却することおよび/または投資機会を見送ることを余儀なくされることがある。これらにより、ファンドの運営またはパフォーマンスに悪影響が生じる可能性がある。
④ 為替リスク
トラストの米ドル・ポートフォリオは米ドルを、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは豪ドルを、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオはニュージーランド・ドルを基準通貨としている。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって円換算した投資元本を割り込むことがある。
⑤ 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関連する特定のリスク
上記の技法の利用には一定のリスクが伴い、かかるリスクの一部は以下に記載するとおりであるが、その利用により達成しようとする目的が達成されるとの保証はない。
管理会社がファンドのために買主として行為する逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関しては、証券の売主である取引相手方が破綻した場合、
(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用格付の悪化、当該証券の取引市場の流動性の欠如等により、当初の支払額を下回ることになるリスク、
(B)(ⅰ)過剰な規模または期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延により、ファンドが買戻請求、証券の買付け、またはより一般的には再投資に対応する能力を制限されることがあるリスク、
が存在することを投資者は特に承知していなければならない。
⑥ 評価リスク
ファンドは、非上場の投資対象の評価に関し、投資運用会社と協議することがある。このようなポジションについては、公開取引される投資対象の場合よりも現金化に長い時間を要する場合がある。
(2) リスクに対する管理体制
ファンドのリスクは、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの債券チームによって管理される。同チームは、ファンドが保有する有価証券の信用格付およびその金利に対する感応度を監視しており、ファンドの大半の主要なリスクの軽減が可能である。債券チームは、ソブリン・リスクも監視する。
ファンドはいかなるデリバティブ取引またはその他の類似した取引(差額決済でない先物為替予約を除く。)も行っていない。将来において、デリバティブ取引またはその他の類似した取引(差額決済でない先物為替予約を除く。)を行うとしてもヘッジ目的であり、投資運用会社は、デリバティブ取引またはその他の類似した取引を、取引の想定元本がファンドの純資産総額を超えないように
監督する。
(注)上記のリスクの管理体制は、2020年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。
(3) リスクに関する参考情報
(1) 申込手数料
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料はない。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料はない。
(2) 買戻し手数料
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は、徴収されない。信託財産留保額もない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は、徴収されない。信託財産留保額もない。
(3) 管理報酬等
「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、トラストの各ファンドの総利回り(グロス・イールド)から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいう。
「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(ⅰ)トラストの各ファンドの総利益(有価証券の売買損益、銀行利息、債券利息を含む。)から、(ⅱ)ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいう。
① 管理報酬、投資運用報酬および代行協会員報酬
管理会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%である。
管理会社報酬は、トラストの継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として支払われる。
投資運用会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される投資運用報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、投資運用報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額をもとに、以下のように計算される。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
純 資 産 総 額 年 率 ( 上 限 )
2 億 米 ド ル 以 下 の 部 分 0.15 %
2 億 米 ド ル 超 5 億 米 ド ル 以 下 の 部 分 0.125%
5 億 米 ド ル 超 20 億 米 ド ル 以 下 の 部 分 0.10 %
20 億 米 ド ル 超 の 部 分 0.09 %
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
純 資 産 総 額 年 率 ( 上 限 )
2 億 豪 ド ル 以 下 の 部 分 0.15 %
2 億 豪 ド ル 超 5 億 豪 ド ル 以 下 の 部 分 0.125%
5 億 豪 ド ル 超 20 億 豪 ド ル 以 下 の 部 分 0.10 %
20 億 豪 ド ル 超 の 部 分 0.09 %
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
純 資 産 総 額 年 率 ( 上 限 )
2 億 NZ ド ル 以 下 の 部 分 0.15 %
2 億 NZ ド ル 超 5 億 NZ ド ル 以 下 の 部 分 0.125%
5 億 NZ ド ル 超 20 億 NZ ド ル 以 下 の 部 分 0.10 %
20 億 NZ ド ル 超 の 部 分 0.09 %
投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。投資運用報酬は、トラストに対する投資運用業務の対価として支払われる。
代行協会員および販売会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される代行協会員報酬および販売報酬を受領する(後払い)。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、そのうちグロス・インカム(その他費用控除後)の18%が販売会社に支払われる。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、代行協会員報酬は、各ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その中から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。)。
本書の日付現在:
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、代行協会員報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、そのうち年率 0.18%が販売会社に支払われる。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、代行協会員報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、そのうち年率0.40%が販売会社に支払われる。
販売会社は代行協会員に支払われる報酬から、販売会社における受益者の取引口座内での各ファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付・購入後の情報提供等の対価として報酬を受け取る。代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。
代行協会員報酬は、目論見書、運用報告書等の販売取扱会社等への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資運用報酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ603,260米ドル、2,180,849米ドル、 9,651,682米ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資運用報酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ498,658 豪ドル、 2,338,466豪ドル、7,307,585豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資運用報酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ187,346NZドル、 899,023NZドル、2,609,824NZドルであった。
② 保管報酬
保管受託銀行は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される保管報酬を 受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の2%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、保管報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、保管報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04%である。
また、保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならび にトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。
保管報酬は、各ファンドの信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務ならびにファンドに対する受託業務の対価として支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は
820,154米ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は664,350豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は234,435NZドルであった。
③ 管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬
管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理事務代行報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の3%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.06%である。
管理事務代行会社が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費は、トラストが負担する。
管理事務代行報酬は、各ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価格の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は1,205,719米ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は976,855豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は344,685NZドルであった。
(4) その他の手数料等
トラストは以下を含むその他の費用を負担する。
① トラスト/ファンドの資産、収益、報酬および経費に課せられる一切の税金
トラストは、税務上の立場に関して、ルクセンブルグの法律に従う。トラストは、ルクセンブルグで現在施行されている法令および規則に基づき、純資産に対して、四半期毎に計算され、支払うべき年率0.01%の資本税が課される。現行の法律では、トラストおよび受益者(ルクセンブルグにおいて住居、登記上の事務所またはxx的施設を有しているまたは特定の限定された状況においては、以前に有していた者または会社を除く。)のいずれも、収益またはキャピタルゲインに対するルクセンブルグの税金ならびに源泉徴収税および相続税を課されない。トラストは、関連する国の源泉徴収税を控除後、自らのポートフォリオの有価証券により生じた収益を回収する。
② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料 (当該手数料は取得価格に含まれ、また売却価格からは差引かれる。)
③ 支払事務代行会社の費用
④ 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が支払った法的および監査費用
⑤ その他、次の費用を含む管理費用
・ 券面印刷費
・ ファンド証券の販売またはトラストに関し管轄権を有する一切の監督当局(証券業協会を含む。)への約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含めその他のトラストに関する書類を作成、印刷し提出する費用
・ トラストおよび管理会社に適用される法律または諸規則のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質上の受益者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用
・ 会計、記帳および毎日の純資産価格計算に要する費用
・ 受益者への通知・公告の作成、配布費用
・ 弁護士および監査人の報酬
・ 以上に類似するその他のすべての管理費用。ただし、一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は除く。
トラストに合併するファンドの設定費用(もしあれば)は、かかるファンドの設定日から5年間の残存期間に引続き償却される。
トラスト内に設定される新ファンドの設定費用(もしあれば)は、かかるファンドの設定日から5年間で償却される。
すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファン ドの資産の順序で控除される。その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができる。
特定の状況においては、「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」の項に詳述される流動性手数料を換金(買戻し)時に管理会社によって徴収されることがある。
ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される手数料の計算については見直しが行われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は450,907米ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は523,815豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は166,814NZドルであった。
(5) 課税上の取扱い
2020年8月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税 15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の
営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は 20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の
営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(1) 投資状況
資産別および地域別の投資状況 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2020年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計米ドル | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 752,836,711 | 28.78 |
ドイツ | 719,859,570 | 27.52 | |
フィンランド | 294,925,075 | 11.28 | |
オーストリア | 282,941,280 | 10.82 | |
イギリス | 114,964,020 | 4.40 | |
中期債券 | オランダ | 30,082,403 | 1.15 |
その他の資産(負債控除後) | 420,101,440 | 16.06 | |
合計 (純資産総額) | 2,615,710,498 (約273,603百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2) 米ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2020年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)による。以下同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2020年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計豪ドル | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 1,538,719,167 | 57.13 |
ドイツ | 59,996,218 | 2.23 | |
債券 | オーストラリア | 501,459,042 | 18.62 |
アメリカ合衆国 | 39,831,764 | 1.48 | |
ドイツ | 15,727,079 | 0.58 | |
中期債券 | ルクセンブルグ | 22,406,005 | 0.83 |
その他の資産(負債控除後) | 515,169,336 | 19.13 | |
合計 (純資産総額) | 2,693,308,611 (約202,995百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2) オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、2020年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=75.37円)による。以下同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2020年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 ニュージーランド・ドル | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 464,906,333 | 58.17 |
ドイツ | 149,973,206 | 18.77 | |
中期債券 | オランダ | 3,677,438 | 0.46 |
その他の資産(負債控除後) | 180,596,478 | 22.60 | |
合計 (純資産総額) | 799,153,455 (約55,933百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2) ニュージーランド・ドル(以下「NZドル」という。)の円貨換算は、2020年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZドル=69.99円)による。以下同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2020年7月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 数量(額面) | 米ドル | 投資 比率(%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1. | REPUBLIC OF AUSTRIA CP 24AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月24日 | 130,000,000 | 129,957,819 | 129,981,573 | 4.97 |
2. | MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 03SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月3日 | 130,000,000 | 129,927,507 | 129,970,550 | 4.97 |
3. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 27AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月27日 | 124,000,000 | 123,906,238 | 123,972,121 | 4.74 |
4. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 01SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月1日 | 100,000,000 | 99,946,556 | 99,977,790 | 3.82 |
5. | FMS WERTMANAGEMENT CP 23SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月23日 | 100,000,000 | 99,936,040 | 99,964,023 | 3.82 |
6. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 12AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月12日 | 80,000,000 | 79,965,348 | 79,994,669 | 3.06 |
7. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 14AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月14日 | 76,000,000 | 75,956,135 | 75,992,025 | 2.91 |
8. | LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 08SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月8日 | 75,000,000 | 74,959,875 | 74,980,916 | 2.87 |
9. | OESTERREICH KONTROLLBK CP 13OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月13日 | 73,000,000 | 72,965,544 | 72,970,003 | 2.79 |
10. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 04AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月4日 | 70,000,000 | 69,939,531 | 69,997,086 | 2.68 |
11. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 05AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月5日 | 70,000,000 | 69,943,559 | 69,996,600 | 2.68 |
12. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 23SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月23日 | 70,000,000 | 69,952,248 | 69,970,395 | 2.68 |
13. | EUROPEAN BK RECO AND DEV CP 14SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月14日 | 65,000,000 | 64,981,480 | 64,984,567 | 2.48 |
14. | MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 29SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月29日 | 65,000,000 | 64,965,997 | 64,975,096 | 2.48 |
15. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 11AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月11日 | 60,000,000 | 59,969,582 | 59,995,969 | 2.29 |
16. | LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 06AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月6日 | 55,000,000 | 54,970,850 | 54,997,893 | 2.10 |
17. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 19AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月19日 | 55,000,000 | 54,972,743 | 54,992,602 | 2.10 |
18. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 21AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月21日 | 55,000,000 | 54,974,521 | 54,992,464 | 2.10 |
19. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 07OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月7日 | 55,000,000 | 54,974,330 | 54,978,713 | 2.10 |
20. | MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 03AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月3日 | 50,000,000 | 49,981,673 | 49,999,084 | 1.91 |
21. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 07AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月7日 | 50,000,000 | 49,974,138 | 49,997,765 | 1.91 |
22. | REPUBLIC OF AUSTRIA CP 24AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月24日 | 50,000,000 | 49,982,215 | 49,993,002 | 1.91 |
23. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 03SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月3日 | 50,000,000 | 49,985,081 | 49,990,417 | 1.91 |
24. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 25AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月25日 | 50,000,000 | 49,970,850 | 49,989,589 | 1.91 |
25. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 16SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月16日 | 50,000,000 | 49,978,259 | 49,985,808 | 1.91 |
26. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 18SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月18日 | 50,000,000 | 49,976,761 | 49,984,184 | 1.91 |
27. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 02OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月2日 | 50,000,000 | 49,975,873 | 49,980,759 | 1.91 |
28. | MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 28SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月28日 | 50,000,000 | 49,970,018 | 49,980,345 | 1.91 |
29. | EUROPEAN BK RECO AND DEV CP 19OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月19日 | 50,000,000 | 49,979,196 | 49,979,453 | 1.91 |
30. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 17AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月17日 | 48,000,000 | 47,971,404 | 47,993,431 | 1.83 |
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2020年7月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 数量(額面) | 豪ドル | 投資 比率(%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1. | AUSTRALIA T-BILL 0.00 25SEP20 | 債券 | - | 2020年9月25日 | 227,600,000 | 227,504,874 | 227,535,962 | 8.45 |
2. | AUSTRALIA T-BILL 0.00 23OCT20 | 債券 | - | 2020年10月23日 | 150,000,000 | 149,926,455 | 149,937,054 | 5.57 |
3. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 23OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月23日 | 125,000,000 | 124,977,348 | 124,978,129 | 4.64 |
4. | AUSTRALIA T-BILL 0.00 21AUG20 | 債券 | - | 2020年8月21日 | 124,000,000 | 123,939,972 | 123,986,026 | 4.60 |
5. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 19AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月19日 | 100,000,000 | 99,944,237 | 99,987,235 | 3.71 |
6. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 16OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月16日 | 100,000,000 | 99,977,038 | 99,977,332 | 3.71 |
7. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 28AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月28日 | 84,000,000 | 83,953,312 | 83,983,023 | 3.12 |
8. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 14AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月14日 | 75,000,000 | 74,948,702 | 74,991,839 | 2.78 |
9. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 17AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月17日 | 75,000,000 | 74,946,576 | 74,990,020 | 2.78 |
10. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 24AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月24日 | 75,000,000 | 74,950,526 | 74,986,659 | 2.78 |
11. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 26AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月26日 | 65,000,000 | 64,956,353 | 64,986,161 | 2.41 |
12. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 21OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月21日 | 65,000,000 | 64,982,022 | 64,982,238 | 2.41 |
13. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 12AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月12日 | 55,000,000 | 54,960,154 | 54,994,687 | 2.04 |
14. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 13AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月13日 | 55,000,000 | 54,959,711 | 54,994,245 | 2.04 |
15. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 10SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月10日 | 55,000,000 | 54,974,391 | 54,986,539 | 2.04 |
16. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 23OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月23日 | 55,000,000 | 54,985,085 | 54,986,529 | 2.04 |
17. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 03SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月3日 | 55,000,000 | 54,969,431 | 54,986,502 | 2.04 |
18. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 25AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月25日 | 50,000,000 | 49,961,530 | 49,988,550 | 1.86 |
19. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 14SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月14日 | 50,000,000 | 49,979,453 | 49,988,442 | 1.86 |
20. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 23OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月23日 | 50,000,000 | 49,987,475 | 49,988,044 | 1.86 |
21. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 01SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月1日 | 50,000,000 | 49,969,539 | 49,987,341 | 1.86 |
22. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 23OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月23日 | 50,000,000 | 49,986,865 | 49,987,170 | 1.86 |
23. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 08SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月8日 | 50,000,000 | 49,974,014 | 49,987,007 | 1.86 |
24. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 04AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月4日 | 40,000,000 | 39,957,470 | 39,998,264 | 1.49 |
25. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 05AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月5日 | 40,000,000 | 39,957,036 | 39,997,830 | 1.49 |
26. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 07AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月7日 | 40,000,000 | 39,969,446 | 39,997,513 | 1.49 |
27. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 18AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月18日 | 40,000,000 | 39,984,006 | 39,996,801 | 1.49 |
28. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 11AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月11日 | 40,000,000 | 39,967,726 | 39,996,055 | 1.49 |
29. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 06OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月6日 | 40,000,000 | 39,989,247 | 39,991,813 | 1.48 |
30. | IBRD 5.75 01OCT20 | 債券 | 5.75 | 2020年10月1日 | 39,470,000 | 40,240,207 | 39,831,764 | 1.48 |
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2020年7月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 数量(額面) | ニュージーランド・ドル | 投資 比率(%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 26AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月26日 | 50,000,000 | 49,987,017 | 49,993,863 | 6.26 |
2. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 28AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月28日 | 50,000,000 | 49,981,590 | 49,990,087 | 6.26 |
3. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 02SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月2日 | 50,000,000 | 49,982,895 | 49,989,920 | 6.26 |
4. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 06AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月6日 | 40,000,000 | 39,975,681 | 39,997,082 | 5.00 |
5. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 24AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月24日 | 40,000,000 | 39,986,856 | 39,993,562 | 5.00 |
6. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 04SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月4日 | 40,000,000 | 39,988,603 | 39,993,002 | 5.00 |
7. | LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 16SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月16日 | 35,000,000 | 34,990,659 | 34,992,919 | 4.38 |
8. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 21AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月21日 | 30,000,000 | 29,988,867 | 29,995,504 | 3.75 |
9. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 24SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月24日 | 30,000,000 | 29,989,279 | 29,991,066 | 3.75 |
10. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 04AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月4日 | 25,000,000 | 24,986,292 | 24,998,903 | 3.13 |
11. | LANDESKREDITBANK BAD WU CP 13AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月13日 | 25,000,000 | 24,989,865 | 24,997,365 | 3.13 |
12. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 11AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月11日 | 25,000,000 | 24,984,992 | 24,996,885 | 3.13 |
13. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 17AUG20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年8月17日 | 25,000,000 | 24,989,171 | 24,996,460 | 3.13 |
14. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 09SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月9日 | 25,000,000 | 24,991,742 | 24,994,585 | 3.13 |
15. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 11SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月11日 | 25,000,000 | 24,991,461 | 24,994,023 | 3.13 |
16. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 18SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月18日 | 25,000,000 | 24,990,728 | 24,992,789 | 3.13 |
17. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 28SEP20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年9月28日 | 25,000,000 | 24,990,559 | 24,991,809 | 3.13 |
18. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 02OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月2日 | 25,000,000 | 24,990,977 | 24,991,516 | 3.13 |
19. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 07OCT20 | コマーシャル・ペーパー | - | 2020年10月7日 | 25,000,000 | 24,987,853 | 24,988,200 | 3.13 |
20. | BNG BANK NV 5 16SEP20 EMTn | 中期債券 | 5.0 | 2020年9月16日 | 3,656,000 | 3,694,315 | 3,677,438 | 0.46 |
② 投資不動産物件
該当事項なし(2020年7月末日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2020年7月末日現在)
(3) 運用実績
① 純資産の推移 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年7月末日および同年前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米セント | 円 | |
第19会計年度末(2010年12月31日) | 1,926,354 | 201,497 | 1 | 1 |
第20会計年度末(2011年12月31日) | 2,293,075 | 239,856 | 1 | 1 |
第21会計年度末(2012年12月31日) | 2,418,414 | 252,966 | 1 | 1 |
第22会計年度末(2013年12月31日) | 2,409,187 | 252,001 | 1 | 1 |
第23会計年度末(2014年12月31日) | 2,351,160 | 245,931 | 1 | 1 |
第24会計年度末 (2015年12月31日) | 1,903,792 | 199,137 | 1 | 1 |
第25会計年度末(2016年12月31日) | 1,783,180 | 186,521 | 1 | 1 |
第26会計年度末(2017年12月末日) | 1,987,597 | 207,903 | 1 | 1 |
第27会計年度末(2018年12月末日) | 1,861,050 | 194,666 | 1 | 1 |
第28会計年度末(2019年12月末日) | 2,116,047 | 221,339 | 1 | 1 |
2019年8月末日 | 2,092,046 | 218,828 | 1 | 1 |
9月末日 | 2,128,059 | 222,595 | 1 | 1 |
10月末日 | 2,133,019 | 223,114 | 1 | 1 |
11月末日 | 2,163,244 | 226,275 | 1 | 1 |
12月末日 | 2,116,047 | 221,339 | 1 | 1 |
2020年1月末日 | 2,221,377 | 232,356 | 1 | 1 |
2月末日 | 2,239,389 | 234,240 | 1 | 1 |
3月末日 | 2,202,591 | 230,391 | 1 | 1 |
4月末日 | 2,299,318 | 240,509 | 1 | 1 |
5月末日 | 2,395,084 | 250,526 | 1 | 1 |
6月末日 | 2,484,528 | 259,882 | 1 | 1 |
7月末日 | 2,615,710 | 273,603 | 1 | 1 |
(注) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年7月末日および同年前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千豪ドル | 百万円 | 豪セント | 円 | |
第19会計年度末(2010年12月31日) | 1,692,184 | 127,540 | 1 | 1 |
第20会計年度末(2011年12月31日) | 2,041,111 | 153,839 | 1 | 1 |
第21会計年度末(2012年12月31日) | 1,998,744 | 150,645 | 1 | 1 |
第22会計年度末(2013年12月31日) | 2,101,510 | 158,391 | 1 | 1 |
第23会計年度末(2014年12月31日) | 2,123,097 | 160,018 | 1 | 1 |
第24会計年度末 (2015年12月31日) | 1,780,749 | 134,215 | 1 | 1 |
第25会計年度末(2016年12月31日) | 1,754,231 | 132,216 | 1 | 1 |
第26会計年度末(2017年12月末日) | 1,727,303 | 130,187 | 1 | 1 |
第27会計年度末(2018年12月末日) | 2,028,815 | 152,912 | 1 | 1 |
第28会計年度末(2019年12月末日) | 2,383,398 | 179,637 | 1 | 1 |
2019年8月末日 | 2,314,685 | 174,458 | 1 | 1 |
9月末日 | 2,372,077 | 178,783 | 1 | 1 |
10月末日 | 2,409,734 | 181,622 | 1 | 1 |
11月末日 | 2,373,234 | 178,871 | 1 | 1 |
12月末日 | 2,383,398 | 179,637 | 1 | 1 |
2020年1月末日 | 2,388,872 | 180,049 | 1 | 1 |
2月末日 | 2,411,402 | 181,747 | 1 | 1 |
3月末日 | 2,509,338 | 189,129 | 1 | 1 |
4月末日 | 2,546,574 | 191,935 | 1 | 1 |
5月末日 | 2,529,690 | 190,663 | 1 | 1 |
6月末日 | 2,492,573 | 187,865 | 1 | 1 |
7月末日 | 2,693,309 | 202,995 | 1 | 1 |
(注) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年7月末日および同年前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千NZドル | 百万円 | NZセント | 円 | |
第19会計年度末(2010年12月31日) | 1,023,173 | 71,612 | 1 | 1 |
第20会計年度末(2011年12月31日) | 883,309 | 61,823 | 1 | 1 |
第21会計年度末(2012年12月31日) | 882,242 | 61,748 | 1 | 1 |
第22会計年度末(2013年12月31日) | 676,315 | 47,335 | 1 | 1 |
第23会計年度末(2014年12月31日) | 546,888 | 38,277 | 1 | 1 |
第24会計年度末 (2015年12月31日) | 515,919 | 36,109 | 1 | 1 |
第25会計年度末(2016年12月31日) | 509,537 | 35,662 | 1 | 1 |
第26会計年度末(2017年12月末日) | 532,799 | 37,291 | 1 | 1 |
第27会計年度末(2018年12月末日) | 664,498 | 46,508 | 1 | 1 |
第28会計年度末(2019年12月末日) | 754,580 | 52,813 | 1 | 1 |
2019年8月末日 | 778,535 | 54,490 | 1 | 1 |
9月末日 | 765,414 | 53,571 | 1 | 1 |
10月末日 | 766,837 | 53,671 | 1 | 1 |
11月末日 | 749,603 | 52,465 | 1 | 1 |
12月末日 | 754,580 | 52,813 | 1 | 1 |
2020年1月末日 | 759,191 | 53,136 | 1 | 1 |
2月末日 | 779,258 | 54,540 | 1 | 1 |
3月末日 | 771,436 | 53,993 | 1 | 1 |
4月末日 | 805,291 | 56,362 | 1 | 1 |
5月末日 | 817,466 | 57,214 | 1 | 1 |
6月末日 | 799,818 | 55,979 | 1 | 1 |
7月末日 | 799,153 | 55,933 | 1 | 1 |
(注) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
〈参考情報〉純資産の推移
USドル・ポートフォリオ
(2010年8月1日~2020年7月末日)
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2010年8月1日~2020年7月末日)
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2010年8月1日~2020年7月末日)
あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
② 分配の推移 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | ||
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 1口当たり | 0.000019218米ドル(0.002010203円) |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 1口当たり | 0.000015195米ドル(0.001589397円) |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 1口当たり | 0.000018783米ドル(0.001964702円) |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 1口当たり | 0.000013045米ドル(0.001364507円) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 1口当たり | 0.000011746米ドル(0.001228632円) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 1口当たり | 0.000014768米ドル(0.001544733円) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 1口当たり | 0.000042655米ドル(0.004461713円) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 1口当たり | 0.000081882米ドル(0.008564857円) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1口当たり | 0.000137147米ドル(0.014345576円) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 1口当たり | 0.000160764米ドル(0.016815914円) |
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
計算期間 | 分配金 |
(自2019年8月1日 至2020年7月31日) | 1口当たり 0.000092623米ドル(0.009688366円) |
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | ||
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 1口当たり | 0.000381641豪ドル(0.028764282円) |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 1口当たり | 0.000408556豪ドル(0.030792866円) |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 1口当たり | 0.000320303豪ドル(0.024141237円) |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 1口当たり | 0.000210483豪ドル(0.015864104円) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 1口当たり | 0.000191462豪ドル(0.014430491円) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 1口当たり | 0.000160393豪ドル(0.012088820円) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 1口当たり | 0.000131732豪ドル(0.009928641円) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 1口当たり | 0.000106568豪ドル(0.008032030円) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1口当たり | 0.000123091豪ドル(0.009277394円) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 1口当たり | 0.000093895豪ドル(0.007076892円) |
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
計算期間 | 分配金 |
(自2019年8月1日 至2020年7月31日) | 1口当たり 0.000051484豪ドル(0.003880349円) |
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | ||
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 1口当たり | 0.000232511NZドル(0.016273445円) |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 1口当たり | 0.000215741NZドル(0.015099713円) |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 1口当たり | 0.000196768NZドル(0.013771792円) |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 1口当たり | 0.000192846NZドル(0.013497292円) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 1口当たり | 0.000250260NZドル(0.017515697円) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 1口当たり | 0.000258086NZドル(0.018063439円) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 1口当たり | 0.000170253NZドル(0.011916007円) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 1口当たり | 0.000130029NZドル(0.009100730円) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1口当たり | 0.000134008NZドル(0.009379220円) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 1口当たり | 0.000094577NZドル(0.006619444円) |
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
計算期間 | 分配金 |
(自2019年8月1日 至2020年7月31日) | 1口当たり 0.000065816NZドル(0.004606462円) |
③ 収益率の推移 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注) | |
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 0.192% |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 0.152% |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 0.188% |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 0.130% |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 0.117% |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 0.148% |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 0.427% |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 0.819% |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1.371% |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 1.608% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
期間 | 収益率(注) |
2019年8月1日~2020年7月31日 | 0.926% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2020年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2019年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注) | |
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 3.816% |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 4.086% |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 3.203% |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 2.105% |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 1.915% |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 1.604% |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 1.317% |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 1.066% |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1.231% |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 0.939% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
期間 | 収益率(注) |
2019年8月1日~2020年7月31日 | 0.515% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2020年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2019年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注) | |
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 2.325% |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 2.157% |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 1.968% |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 1.928% |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 2.503% |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 2.581% |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 1.703% |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 1.300% |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1.340% |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 0.946% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
期間 | 収益率(注) |
2019年8月1日~2020年7月31日 | 0.658% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2020年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2019年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(4) 販売及び買戻しの実績 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 166,154,812,442 (166,154,812,442) | 149,517,634,949 (149,517,634,949) | 195,451,891,959 (195,450,114,122) |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 241,679,273,130 (241,673,819,748) | 207,783,666,590 (207,783,666,590) | 229,347,498,499 (229,340,267,280) |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 227,252,034,468 (227,245,465,443) | 214,152,705,958 (214,152,705,958) | 242,446,827,009 (242,433,026,765) |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 328,970,633,339 (328,970,629,019) | 327,241,850,320 (327,229,823,593) | 244,175,610,028 (244,173,832,191) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 224,472,462,699 (224,472,462,699) | 234,358,231,804 (234,358,231,804) | 234,289,840,923 (234,288,063,086) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 326,937,998,562 (326,937,998,562) | 376,462,131,406 (376,462,131,406) | 184,765,708,079 (184,763,930,242) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 176,143,178,918 (176,143,178,918) | 181,450,704,756 (181,450,704,756) | 179,458,182,241 (179,456,404,404) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 208,622,560,105 (208,622,560,105) | 188,453,074,548 (188,453,074,548) | 199,627,667,798 (199,625,889,961) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 240,313,031,258 (240,313,031,258) | 255,621,185,459 (255,621,185,459) | 184,319,513,597 (184,317,735,760) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 237,519,440,075 (237,519,440,075) | 208,710,046,083 (208,710,046,083) | 213,128,907,589 (213,127,129,752) |
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(注2) 上記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
2019年8月1日以降2020年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2020年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
330,521,032,395 | 271,441,007,429 | 261,570,112,234 |
(330,521,032,395) | (271,441,007,429) | (261,570,112,234) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 286,260,357,229 (286,260,357,229) | 292,564,635,997 (292,564,635,997) | 171,001,266,959 (171,001,266,959) |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 267,348,417,325 (267,341,753,503) | 234,768,060,457 (234,768,060,457) | 203,581,623,827 (203,574,960,005) |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 283,342,791,484 (283,342,576,183) | 286,955,374,699 (286,955,374,699) | 199,969,040,612 (199,962,161,489) |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 309,442,841,033 (309,442,801,259) | 296,966,513,358 (296,959,594,461) | 212,445,368,287 (212,445,368,287) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 246,146,233,374 (246,146,233,374) | 251,307,968,825 (251,307,968,825) | 207,283,632,836 (207,283,632,836) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 171,072,684,948 (171,072,684,948) | 202,901,183,455 (202,901,183,455) | 175,455,134,329 (175,455,134,329) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 153,942,803,281 (153,942,803,281) | 153,163,320,788 (153,163,320,788) | 176,234,616,822 (176,234,616,822) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 122,107,124,025 (122,107,124,025) | 125,925,324,741 (125,925,324,741) | 172,416,416,106 (172,416,416,106) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 138,646,386,320 (138,646,386,320) | 107,225,730,930 (107,225,730,930) | 203,837,071,496 (203,837,071,496) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 167,372,990,430 (167,372,990,430) | 131,231,601,729 (131,231,601,729) | 239,978,460,197 (239,978,460,197) |
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(注2) 上記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
2019年8月1日以降2020年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2020年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
172,346,760,165 | 128,438,074,926 | 269,330,176,878 |
(172,346,760,165) | (128,438,074,926) | (269,330,176,878) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第19会計年度 (自2010年1月1日 至2010年12月31日) | 88,520,160,844 (88,520,160,844) | 97,676,462,598 (97,676,462,598) | 102,337,098,601 (102,337,098,601) |
第20会計年度 (自2011年1月1日 至2011年12月31日) | 32,952,360,664 (32,952,360,664) | 46,856,878,835 (46,856,878,835) | 88,432,580,430 (88,432,580,430) |
第21会計年度 (自2012年1月1日 至2012年12月31日) | 59,959,709,789 (59,959,709,789) | 60,440,778,680 (60,440,778,680) | 87,951,511,539 (87,951,511,539) |
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 36,285,132,398 (36,285,132,398) | 56,731,892,978 (56,731,892,978) | 67,504,750,959 (67,504,750,959) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 28,685,074,057 (28,685,074,057) | 41,066,002,792 (41,066,002,792) | 55,123,822,224 (55,123,822,224) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 39,501,187,103 (39,501,187,103) | 44,730,899,690 (44,730,899,690) | 49,894,109,637 (49,894,109,637) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 20,809,321,719 (20,809,321,719) | 19,814,704,877 (19,814,704,877) | 50,888,726,479 (50,888,726,479) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 26,188,876,530 (26,188,876,530) | 23,931,323,376 (23,931,323,376) | 53,146,279,633 (53,146,279,633) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 42,347,898,952 (42,347,898,952) | 29,141,720,794 (29,141,720,794) | 66,352,457,791 (66,352,457,791) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 48,419,802,860 (48,419,802,860) | 39,215,943,408 (39,215,943,408) | 75,556,317,243 (75,556,317,243) |
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(注2) 上記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
2019年8月1日以降2020年7月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2020年7月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
34,400,409,628 | 32,890,358,937 | 79,915,070,135 |
(34,400,409,628) | (32,890,358,937) | (79,915,070,135) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
1 申込(販売)手続等
(a) 海外における申込手続等
各ファンド証券は、保管受託銀行への買付代金の支払い後管理会社により発行される。券面または確認書は、管理会社またはその代理人が保管受託銀行の買付代金の受領後に交付する。
通常、ファンド証券の申込は、関連ファンドのコンスタントNAVに相当する価格で行われる。コンスタントNAVおよびインディカティブ変動NAVは共に後記「4 資産管理等の概要、(1)
資産の評価、① 純資産価格の計算」の項に従い計算される。
各ファンド証券は管理会社が関連毎営業日に発行することができるが、管理会社は、後記
「第4 外国投資信託受益証券事務の概要、(3) 譲渡制限」に記載されるようにその裁量により暫定的にその発行を中止することができる。
管理会社は記名式券面のみを発行し、端数受益証券は発行されない。
券面には管理会社および保管受託銀行の署名が付される。両署名はファクシミリによることができる。受益者が券面を要求しない場合、受益者は、ファンド証券につき券面の発行を希望しないものと見做し、受益者である旨の確認書を代わりに発行する。
買付の最低口数は1,000口で1口単位である。管理会社は、その裁量により、より小さい単位による買付けを受理することができる。
ファンド証券1口当たりの発行価格は通常の環境において、ファンド証券の買付注文が管理会社により受領された営業日(ただし、かかる買付注文は、当該日のルクセンブルグ時間午後2時前に受領されることを要する。)の翌営業日に適用される当該ファンドのファンド証券1口当たりコンスタントNAVである。
USドル・ポートフォリオの受益証券の純資産価格は米ドルで、オーストラリア・ドル・ポートフォリオの純資産価格は豪ドルで、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの純資産価格はNZドルで表示される。
ファンド証券の購入申込みは、日本国外に居住する外国口座税務コンプライアンス法(以下
「FATCA」という。)を遵守する外国金融機関である(ファンド証券の名義人となる)販売会社を通じて、ルクセンブルグ時間午後2時前までに受領された場合、管理会社の事務所において、当日受諾される。ルクセンブルグ時間午後2時後に受領された買付注文は、翌営業日に受領されたものと見做される。
管理会社は買付注文の全体または一部を、理由の如何を問わず受け付けまたは拒否する権利を有する。
分配方針により、管理会社は、合理的に可能な範囲で、1口当たりコンスタントNAVをUSドル・ポートフォリオについては1米セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに維持するよう尽力する。販売手数料は課せられない。
買付代金の支払いは、米ドル、豪ドルまたはNZドルで銀行送金の方法により、買付注文が受領された翌営業日に保管受託銀行に対して行うものとする。
券面または確認書は、管理会社の事務所において、買付人またはその取扱銀行に、買付日および買付代金支払からルクセンブルグの7銀行営業日以内に入手可能となる。
管理会社は、マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング(CSSF告示04/146に定義される。)に関連する取引を許容せず、かかる取引を行っていると管理会社が疑う投資者からの請求を拒絶する権利を、また、適切な場合、トラストの他の投資者を保護するための必要な措置を講ずる権利を留保する。受益証券の申込み、買戻しおよび転換は、純資産価格判明前に取扱われる。
身元確認および反マネー・ローンダリングの手続
適用あるルクセンブルグの法律および規則ならびにEUの指令および規則(一般に「法」とい う。)、ならびにCSSFにより発行された告示により、マネー・ローンダリングおよびテロ活動 のための資金供与を目的とする投資信託の利用を防止するため、専門義務が概説された。その結果、金融専門家は、法および金融活動作業部会(FATF)が定める指針に従い投資者の身元を確 認する義務を負う。ファンドの投資者になろうとする者および受益証券の譲受人は、これらの 規則および規制を遵守するため書面による証拠を提出するよう求められ、また既存の受益者も、上記の書面による証拠を提出するよう求められることがある。管理会社は、受益証券の発行ま たは受益証券の譲渡および登録の承認を留保する権利を有する。同様に、受益証券は、これら の要件が完全に遵守されないかぎり買い戻されない。かかる場合、管理会社は、費用または補 償につき責任を負わない。
(b) 日本における申込手続等
日本においては、本書「証券情報(7)申込期間」に記載される期間中、トラスト営業日に本書
「証券情報」に従ってファンド証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出し、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。販売の単位は、1,000口以上1口単位である。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル建、豪ドル建またはNZドル建で支払われるものによりファンド証券を取得する場合は、1口以上1口単位とする。また、販売会社が別の契約書で定める場合は、当該契約書に従うものとする。また、場合により、申込日に、販売会社が定める円金額相当額以上について、販売会社が決定する為替相場に基づいて定める口数以上1口単位とする。ただし、販売会社はこれと異なる申込単位を定めることができる。具体的な申込単位については、本書
「証券情報 (8) 申込取扱場所」に記載される各販売会社に照会のこと。
受益証券は、FATCAを遵守する外国金融機関である(ファンド証券の登録名義人となる)販売会社によってのみ販売される。
投資者は以下に留意するものとする。
- マネー・マーケット・ファンドは保証された投資対象ではないこと
- マネー・マーケット・ファンドに投資された元本は変動するものであり、ファンドは銀
行商品とみなされるべきではないことから、ファンドへの投資は預金とは異なること
- ファンドは、管理会社、投資運用会社またはファンドの流動性の保証または1口当たり純資産価格(以下に定義される。)の安定のための外部支援に依拠しないこと
- 元本を失うリスクは、受益者が負うこと
ファンド証券1口当たりの販売価格は、コンスタントNAV(通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント)である。買付注文がなされた営業日の翌営業日に
「外国証券取引口座約款」および累積投資約款に基づき受渡しを行う。
買付代金の支払は、円貨で支払う場合は、米ドル、豪ドルまたはNZドルとの換算は約定日に おける東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレ ートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社の米ドル、豪ドル またはNZドル預金口座への振込み等により米ドル、豪ドルまたはNZドルで支払うこともできる。ただし、販売取扱会社はこれと異なる申込方法によることができる。具体的な申込方法につい ては本書「証券情報 (8) 申込取扱場所」に記載される申込取扱場所に照会のこと。
申込締切時間は、本書「証券情報 (8) 申込取扱場所」に記載される申込取扱場所に照会のこと。
申込手数料はない。
各販売会社は、その裁量により、一時的またはxx的にファンド証券の申込みの受付を停止することができる。なお、販売会社によっては、既存の継続的買付契約に基づく申込みと通常の申込みで異なる扱いとすることがある。
なお、上記「(a)海外における申込手続等」中の事項は、日本における申込手続等においても適宜準用される。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2 買戻し手続等
(a) 海外における買戻し手続等
受益者は、毎営業日にファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻請求は、管理会社に対して書面で行うものとする。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は通常の環境において、買戻請求が管理会社により受領された営業日の翌営業日に適用される、当該ファンドのファンド証券1口当たりコンスタント NAVである。
買戻請求は、当該日のルクセンブルグ時間午後2時前に受領されることを要する。ルクセンブルグ時間午後2時以降に受領された買戻請求は、翌営業日に受領されたものと見做される。当該買戻請求は、ファンド証券の券面が発行されている場合には、券面の添付を要する。買戻手数料はない。信託財産留保額もない。
各営業日に適用される買戻価格は、当該営業日のルクセンブルグにおける営業開始時に入手 することができる。ただし、相当量の買戻請求がなされ、これに応ずるためファンドの組入れ 証券を処分しなければならず、そのためファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会 社は告知された買戻価格を取消し、当該営業日に決定される純資産価格を基礎に買戻価格を決 定することができる。ただし、当該再評価は買戻代金が支払われる営業日前になされ告知され、かつ当該再評価は当該営業日に受領されたすべての買戻請求に適用されるものとする。
買戻価格は、買戻しの日に適用されるファンド証券の純資産価格によって、購入時に支払われた価格を上回るか、または下回ることもある。
買戻代金の支払いは、表示通貨で、買戻請求が受領された営業日の翌営業日に(券面が発行されている場合、当該券面の受領を条件として)行われる。買戻されるファンド証券についての発生済の未払い分配金は、買戻代金の支払いと同時に支払われる。
管理会社は、流動性管理システムを利用し、ファンドの流動性リスクを監視し、ファンドのため受益者の要求に応じ随時ファンド証券を買い戻す義務を満たすことができるようファンドのポートフォリオの流動性を通常確保する手続を整備している。
受益者は、「(5) 投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」の項に記載されるとおり、管理会社がファンド証券の買戻しを制限する場合があることに留意すべきである。
(b) 日本における買戻し手続等
日本における受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数料なし、信託財産留保額なしで各営業日に販売取扱会社を通じ管理会社に対し行うことができる。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、コンスタントNAV(通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント)である。
買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日の翌営業日に支払われる。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)が円貨で支払われる場合、米ドル、豪ドルまたはNZドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者の米ドル、豪ドルまたはNZドル預金口座への振込み等により米ドル、豪ドルまたは NZドルで支払われる。ファンド証券の買戻しは1口以上とし、1口を単位とする。ただし、販売会社はこれと異なる買戻単位を定めることができる。具体的な買戻単位は本書「証券情報
(8) 申込取扱場所」に記載される各販売会社に照会のこと。
なお、上記「(a)海外における買戻し手続等」中の事項は、日本における買戻し手続等においても適宜準用される。
(a) 海外における転換
1つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、二つのファンドの共通営業日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益証券の転換を請求することができる。当該請求書には、転換される口数を指定するものとする。転換により発行される口数は、転換請求がなされた営業日の翌営業日に適用されるそれぞれのファンドの受益証券のコンスタントNAVに基づき以下のとおり決定される。
NAV2×N2
N1=
NAV1
N1: 転換後の口数。端数は発行されない。転換に伴い生ずる端数に起因する残余金額は、受益証券が転換される先のファンドに帰属する。
N2: 転換前の口数。これには、転換請求受益証券の発生済未払の分配金が、ルクセンブルグ、日本、その他の国の適用ある未払税金額を控除した後に、再投資されて発行された受益証券口数を含む。
NAV1: 転換により発行される受益証券の適用純資産価格。
NAV2: 転換により発行される受益証券の表示通貨に適用される営業日の為替レートにより変換された転換される受益証券の適用純資産価格。
転換手数料は課されない。
(b) 日本における転換
日本における受益者は、転換にかかる二つのファンドの共通営業日(ただし、直後のそれぞれのファンドの営業日が同一の日である場合に限る。)に、販売取扱会社を通じてファンド証券の転換を請求することができる。転換についての内容は、「(a)海外における転換」に記載されているとおりである。ただし、日本における転換請求の受付け取扱は、販売会社によっては転換のための事務処理が可能となった後に開始される。また、販売取扱会社によっては、日本における転換は、「1 申込(販売)手続等 (b)日本における申込手続等」および「2 買戻し手続等 (b)日本における買戻し手続等」に記載されているところによることもある。
転換手数料は課されない。
(1) 資産の評価
① 純資産価格の計算
当該ファンドの表示通貨で表示される各ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格は、各営業日に決定され、適用ある営業日の2営業日前に計算される。
USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいう。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいう。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいう。
ファンド証券1口当たり純資産価格はコンスタントNAVとなるが、情報提供のためインディカティブ変動NAVが毎日算出され公表される。
管理会社は、純資産価格の計算をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託している。各ファンドは、以下に記載される方法で評価される全資産の合計額から全負債の合計額を差し
引き、ファンド証券の発行済口数で除することにより、ファンド証券1口当たりの固定基準価額 (以下「コンスタントNAV」という。)を計算する。
(a) 証券化商品、ABCPおよび金融市場証券は償却原価法で評価される。
(b) 手元現金、預金、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払 いまたは受領が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価 額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定さ れるものとする。
各ファンドのファンド証券1口当たりコンスタントNAVは、通貨単位で公表される際には小数点第四位に四捨五入される。
各ファンドのファンド証券のインディカティブ変動NAVは、以下に記載される方法で評価される 全資産の合計額から全負債の合計額を差し引き、ファンド証券の発行済口数で除することにより、少なくとも営業日毎にその表示通貨で決定される。
(a) 証券化商品、ABCPおよび金融市場証券は時価評価(MMF規則第2条(8)の意味による。)により評価される。ファンドの資産価額が時価評価に従って算出できない場合、その価額はMMF規則第2条(9)の意味におけるモデル評価(以下「モデル評価」という。)を用いて保守的に決定されるものとする。
(b) 手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
各ファンドのファンド証券1口当たりインディカティブ変動NAVは、四捨五入して小数点第六位までとされる。
管理会社は、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算されるファンド証券の1口当たり価格を1米セント、1豪セントまたは1ニュージーランド・セントに安定させる手続を設けている。ファンドの組入証券は、インディカティブ変動NAVとコンスタントNAVとの間の乖離を判定するため、取締役会により毎日見直される。コンスタントNAVとインディカティブ変動NAVとの間の乖離は監視され、管理会社のウェブサイトの一般向けページで毎日公表される。重大な希薄化またはその他の不xxな結果を投資者または既存の受益者にもたらす可能性のある乖離があったと判定された場合、管理会社は、取締役会の指示により必要かつ適切であると判断する調整的措置を行う。これには、以下に限定されないが、とりわけ、売買益または売買損を実現化させるため満期前の組入証券の売却、組入証券の平均満期を短くすること、分配の保留、買戻しの停止および申込みの拒絶、取締役会により決定される特定の割合までのあらゆる評価日における買戻しゲートの設定、買戻請求の受益者への流動性手数料の課金または時価評価もしくはモデル評価のいずれか適切な方に基づく1口当たり純資産価格の決定が含まれる。評価の相違が持続的であるか増加している場合には、投資家の平等取扱のために、取締役会は更新されたリスク分析に基づいて当該ファンドの資産の売却および清算を決定することがある。
トラストの勘定において、受益者に対し宣言された日々の分配で未払いのものは、当該ファンドの債務として認識される。この債務は、ファンドの純資産総額および1口当たり純資産価格の計算に当たりファンドの資産から控除される。
上記の管理会社の決定は、管理会社によるxxな価格計算のための一般的ガイドラインを定めた、管理会社が随時採択する政策に従って行われる。
各ファンドの1口当たり純資産価格は以下のとおり決定される。
(a) 各ファンドの受益証券発行からの手取金、各ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項に従い当該ファンドに計上される。
(b) 特定のファンドの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該ファンドに帰属させる。
(c) トラストの資産や債務が特定のファンドに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、各ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのファンドに帰属させられる。
(d) 各ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該ファンドの受益証券の純資産価格は、当該金額分だけ減少させるものとする。
各ファンドの純資産価格は管理会社の取締役、授権された役員または代表者により証明され、明白な誤りがない限り、かかる証明は最終的なものとする。
場合により、評価が困難な資産を評価する方法および2013年法第17条に基づく外部評価者の任命を含む、ファンドの評価手続に関するおよびファンド資産評価のための価格設定方法論の追加的情報は、管理会社の登記上の事務所において入手可能である。
直近の各ファンドの1口当たり純資産価格は管理会社の事務所で入手することができる。
② 販売および買戻しの停止
「(5) 投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に記載される状況に加え、管理会社は、次の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。
(a) ファンドの資産の相当部分の評価基準を提供する一つもしくは複数の証券取引所、またはファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖されるか、または取引が制限もしくは停止された場合。
(b) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
(c) ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。
(d) 為替規制または資産の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可 能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。
かかる停止は、発行、買戻しおよび転換請求を行った受益者に通知され、停止が一週間を超えるものと管理会社が判断する場合、かかる通知は公告される。
(e) コンスタントNAVを追求するファンドについて、もはや関連するファンドがコンスタントNAVを維持することを許容できない環境になった場合。ただしその場合、管理会社はできる限り早く停止を解くための合理的な手段をとるか、または1口当たり変動NAV決定へ切替える。
(2) 保 管
ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売されるファンド証券またはその確認書は、各販売会社またはその保管者名義 で保管され、日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書が交付される。
(3) 信託期間
後記「(5)その他 ③ファンドの解散」に従い解散されない限り、トラストの存続期間は無期限である。
(4) 計算期間
トラストの決算期は毎年12月31日である。12月31日が営業日でない場合、12月の最終純資産価格が監査済年次報告書の作成に使用される。監査済年次報告書は、会計年度終了後4か月以内に公表される。半期報告書は、会計年度中6か月終了から3か月以内に公表される。6月30日が営業日でない場合、6月の最終純資産価格が未監査半期報告書の作成に使用される。
(5) その他
① 約款の変更
約款は、保管受託銀行の承認を条件として、いつでも全部または一部を変更することができる。変更は、約款変更の関係書類にその他の記載のない限り、ルクセンブルグ商業登記所に寄託した 通知がRESAを通じて公告される日に効力を生じる。
② ワラント・新受益証券引受xxの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権、オプション等を発行することにより受益者または投資者に対して、ファンド証券を買い付ける権利を付与することを禁止されている。
③ ファンドの解散
トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意によりいつでも解散することができる。また、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散される。
解散通知は、ルクセンブルグのRESAを通じて、および少なくとも2つの新聞に公告されるものとする。ただし、そのうちの1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。
解散に通じる状況が発生した場合、ただちに受益証券の発行は無効の処分を伴い禁止される。買戻しは受益者の同等の取扱いが保証されるならば、なお可能である。
解散の場合、管理会社は受益者の最善の利益となるようにトラスト資産を売却し、保管受託銀行は、管理会社の指示のもとに、清算に要する手数料および費用を控除した上で、受益者にその持分に応じ清算手取金を分配する。
ルクセンブルグの法律に従い、清算手続終了時に払戻しのために提出されない受益証券に対応する清算手取金は、ルクセンブルグの供託機関に時効期間経過まで保管される。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(i)いつでもファンドを解散することができ、当該ファンドの受益者は、当該ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ii)いつでもファンドを解散することができ、他のファンドに、解散される(監査報告により評価される)ファンドの資産を譲与し、他のファンドの受益証券を、解散されるファンド受益者に分配することができる。(ii)の解散および分配は、当該ファンドのサイズ、サブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化される場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができる。(i)のファンドの解散の場合、解散の効力発生日は受益者に郵便またはファックスにて通知される。(ii)のファンドの解散の場合、当該ファンドの受益者には解散1か月前に郵便により通知するものとする。解散の効力発生日まで、受益者はファンドの解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した純資産価格で、当該受益証券の買戻しを継続することができる。
解散終結時において支払請求がなされなかった受益証券についての清算金は、時効期間経過までルクセンブルグの供託機関に保管される。
受益者またはその相続人もしくはその受遺者はいずれも、トラストまたはファンドの清算を請求することはできない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
(a) 保管契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の3か月以上前に、書面による通知を送付することにより、本契約を解約することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとする。
(b) 中央管理事務契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90暦日以上前に、書面による通知を交付または書留郵便で送付することにより、本契約を解約することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとする。
(c) 投資運用契約
管理会社が投資運用会社に、または投資運用会社が管理会社に書面による事前の通知を少なくとも60日(かかる期間は当事者の合意により、短縮できる。)前までに発することにより解約されるまで有効であるものとする。
本契約は本契約当事者間の個人的なものであり、いずれの当事者もその権限または義務を事前の他方当事者の同意なくして譲渡することができない。
本契約は、ルクセンブルグ法に従い解釈され、かつ同法を準拠法とする。管轄権を有するルクセンブルグの裁判所を管轄裁判所とする。
(d) 代行証券会社契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し指定の住所宛、書面により通知することにより終了するまで有効に存続する。
本契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
(e) 受益証券販売・買戻契約
本契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、指定の住所宛に書面による通知を3か月前になすことにより解約されるまで存続する。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
5 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
受益者がファンドに関する受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人としてファンド受益者名簿に登録されていなければならない。
従って販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名 xxでないため、自らファンドに関する受益権を直接行使することはできない。これらの受益者は 外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(1) 分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為する管理会社に請求する権利を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属する。
(2) 買戻・転換請求権
受益者は、本書の記載に従い、随時ファンド証券の買戻しまたは転換を販売会社を通じて管理会社に請求する権利を有する。
(3) 残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(4) 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有する。
(注) 約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社、保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じせしめた事由発生日の5年後に失効する。
受益者は、現投資運用会社、管理会社が随時任命する投資運用会社または副投資運用会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、支払事務代行会社、トラストの監査人またはトラストまたは管理会社のその他のサービス提供会社に対して直接的な契約上の権利を有しない。2010年法および2013年法に基づき、受益者の保管受託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われる。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわらず、管理会社が、当該通知受領後3か月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管受託銀行の責任を直接追及することができる。
(2) 為替管理上の取扱い
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
森・xxxx法律事務所 xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(1) 管理会社またはトラストに対する、法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(2) 日本におけるファンド証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されている。なお関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人は、
弁 護 士 x x x x
xxxxxx区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
である。
(4) 裁判管轄等
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
a トラストの直近2会計年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定を適用して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b トラストの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c トラストの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されている。 USドル・ポートフォリオ =米ドル
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ =オーストラリア・ドルカナダ・ドル・ポートフォリオ =カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ=ニュージーランド・ドル
日本文の財務書類には円換算額が併記されている。日本円による金額は、2020年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1 米 ド ル =108.83 円
1オーストラリア・ドル = 66.09円
1 カ ナ ダ ・ ド ル = 76.60 円
1ニュージーランド・ドル= 64.76円
公認の監査人報告書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
(複数のサブ・ファンドで構成される投資信託)の受益者各位
監査意見
我々は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)およびそのxx・xxxxの2019年12月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書・純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、トラストおよびそのサブ・ファンドの2019年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxに表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法の下で、またルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってトラストから独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認の監査人の報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、管理会社の取締役会がトラストの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、該当する場合に継続企業の前提に関する事象を開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
- 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および 評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基 礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見 逃すリスクはより高い。
- トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
- 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
- 管理会社の取締役会が継続企業の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
- 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
xxxx・xxxxxx公認の監査法人
xxxxx・xxxx、公認の監査人パートナー
ルクセンブルグ、2020年4月27日コッケルシュエール通り 20
L-1821 ルクセンブルグルクセンブルグ大公国
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the Réviseur d’entreprises agréé (continued)
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the Financial Statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing the Fund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d’entreprises agréé for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain a reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the Réviseur d’entreprises agréé that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the Réviseur d’entreprises agréé (continued)
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company.
Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Management Company’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the Réviseur d’entreprises agréé to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the Réviseur d’entreprises agréé. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the Réviseur d’entreprises agréé (continued)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Xxxxxxxxx Xxxxx, Réviseur d’entreprises agréé
Partner
Luxembourg, April 27, 2020
20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
公認の監査人報告書
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド
(複数のサブ・ファンドで構成される投資信託)の受益者各位
監査意見
我々は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)およびそのxx・xxxxの2018年12月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書・純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、トラストおよびそのサブ・ファンドの2018年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxに表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法およびルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法の下で、またISAsに準拠した我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従ってトラストから独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認の監査人の報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、管理会社の取締役会がトラストの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、該当する場合に継続企業の前提に関する事象を開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
- 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および 評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基 礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見 逃すリスクはより高い。
- トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
- 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
- 管理会社の取締役会が継続企業の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
- 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
xxxx・xxxxxx公認の監査法人
エリザベス・レイヤー、公認の監査人パートナー
ルクセンブルグ、2019年4月26日ノイドルフ通り 560
L-2220 ルクセンブルグルクセンブルグ大公国
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
─ 82 ─
─ 83 ─
─ 84 ─
─ 85 ─
(1) 2019年12月31日終了年度
① 貸借対照表
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
結合純資産計算書
2019年12月31日現在
結 合
注 米 ド ル (*) 千 円
資産
投資有価証券-期末評価額 | 2.3 | 3,679,683,262 | 400,459,929 | |
(取得原価:3,672,616,689 米ドル) | ||||
銀行預金 | 676,622,728 | 73,636,851 | ||
未収申込金 | 20,867,906 | 2,271,054 | ||
未収投資有価証券利息 | 2.6 | 104,380 | 11,360 | |
未収預金利息 | 2.6 | 82,240 | 8,950 | |
資産合計 | 4,377,360,516 | 476,388,145 | ||
負債 | ||||
未払買戻金 | 5,269,385 | 573,467 | ||
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 | 5 | 3,649,949 | 397,224 | |
未払分配金 | 11 | 3,426,978 | 372,958 | |
未払投資運用報酬 | 4 | 1,166,444 | 126,944 | |
未払管理事務代行報酬 | 7 | 484,458 | 52,724 | |
未払保管報酬 | 6 | 329,471 | 35,856 | |
未払印刷費および未払公告費 | 297,257 | 32,350 | ||
未払管理報酬 | 3 | 236,382 | 25,725 | |
未払年次税 | 9 | 108,475 | 11,805 | |
未払弁護士報酬 | 65,152 | 7,090 | ||
未払専門家報酬 | 46,503 | 5,061 | ||
負債合計 | 15,080,454 | 1,641,206 | ||
純資産額 | 4,362,280,062 | 474,746,939 |
(*)注2.2を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
USドル・ポートフォリオ
注 米 ド ル 千 円
資産
投資有価証券-期末評価額 | 2.3 | 1,806,501,570 | 196,601,566 | |
(取得原価:1,801,772,742 米ドル) | ||||
銀行預金 | 324,404,597 | 35,304,952 | ||
未収申込金 | 9,700,292 | 1,055,683 | ||
未収預金利息 | 2.6 | 41,189 | 4,483 | |
資産合計 | 2,140,647,648 | 232,966,684 | ||
負債 | ||||
未払買戻金 | 3,019,286 | 328,589 | ||
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 | 5 | 2,577,535 | 280,513 | |
未払分配金 | 11 | 2,229,118 | 242,595 | |
未払投資運用報酬 | 4 | 577,154 | 62,812 | |
未払管理事務代行報酬 | 7 | 321,993 | 35,042 | |
未払保管報酬 | 6 | 219,026 | 23,837 | |
未払印刷費および未払公告費 | 145,400 | 15,824 | ||
未払管理報酬 | 3 | 161,104 | 17,533 | |
未払年次税 | 9 | 52,976 | 5,765 | |
未払弁護士報酬 | 32,081 | 3,491 | ||
未払専門家報酬 | 22,899 | 2,492 | ||
負債合計 | 9,358,572 | 1,018,493 | ||
純資産額 | 2,131,289,076 | 231,948,190 | ||
発行済受益証券口数 | 213,128,907,589口 | |||
1口当たり純資産価格 | 0.0100 | 1.09円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
注
オーストラリア・
ド ル 千 円
資産
投資有価証券-期末評価額 | 2.3 | 2,017,293,510 | 133,322,928 | |
(取得原価:2,014,877,505 豪ドル) | ||||
銀行預金 | 372,941,340 | 24,647,693 | ||
未収申込金 | 14,956,879 | 988,500 | ||
未収投資有価証券利息 | 2.6 | 149,392 | 9,873 | |
未収預金利息 | 2.6 | 40,286 | 2,663 | |
資産合計 | 2,405,381,407 | 158,971,657 | ||
負債 | ||||
未払買戻金 | 2,091,410 | 138,221 | ||
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 | 5 | 1,110,257 | 73,377 | |
未払分配金 | 11 | 1,170,237 | 77,341 | |
未払投資運用報酬 | 4 | 594,450 | 39,287 | |
未払管理事務代行報酬 | 7 | 168,092 | 11,109 | |
未払保管報酬 | 6 | 114,259 | 7,551 | |
未払印刷費および未払公告費 | 161,232 | 10,656 | ||
未払管理報酬 | 3 | 66,412 | 4,389 | |
未払年次税 | 9 | 59,620 | 3,940 | |
未払弁護士報酬 | 35,499 | 2,346 | ||
未払専門家報酬 | 25,337 | 1,675 | ||
負債合計 | 5,596,805 | 369,893 | ||
純資産額 | 2,399,784,602 | 158,601,764 | ||
発行済受益証券口数 | 239,978,460,197口 | |||
1口当たり純資産価格 | 0.0100 | 0.66円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
カナダ・ドル・ポートフォリオ
注 カ ナ ダ ・ ド ル 千 円
資産
投資有価証券-期末評価額 | 2.3 | 52,855,536 | 4,048,734 | |
(取得原価:52,749,727 カナダ・ドル) | ||||
銀行預金 | 8,934,709 | 684,399 | ||
未収申込金 | 419,228 | 32,113 | ||
未収預金利息 | 2.6 | 465 | 36 | |
資産合計 | 62,209,938 | 4,765,281 | ||
負債 | ||||
未払買戻金 | 28,856 | 2,210 | ||
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 | 5 | 72,952 | 5,588 | |
未払分配金 | 11 | 48,592 | 3,722 | |
未払投資運用報酬 | 4 | 23,265 | 1,782 | |
未払管理事務代行報酬 | 7 | 9,145 | 701 | |
未払保管報酬 | 6 | 6,221 | 477 | |
未払印刷費および未払公告費 | 5,451 | 418 | ||
未払管理報酬 | 3 | 4,601 | 352 | |
未払年次税 | 9 | 1,543 | 118 | |
未払弁護士報酬 | 925 | 71 | ||
未払専門家報酬 | 660 | 51 | ||
負債合計 | 202,211 | 15,489 | ||
純資産額 | 62,007,727 | 4,749,792 | ||
発行済受益証券口数 | 6,200,772,663口 | |||
1口当たり純資産価格 | 0.0100 | 0.77円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
注
ニュージーランド・
ド ル 千 円
資産
投資有価証券-期末評価額 | 2.3 | 630,992,125 | 40,863,050 | |
(取得原価:630,144,257 NZドル) | ||||
銀行預金 | 126,430,915 | 8,187,666 | ||
未収申込金 | 591,198 | 38,286 | ||
未収預金利息 | 2.6 | 18,706 | 1,211 | |
資産合計 | 758,032,944 | 49,090,213 | ||
負債 | ||||
未払買戻金 | 1,143,051 | 74,024 | ||
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 | 5 | 359,088 | 23,255 | |
未払分配金 | 11 | 511,401 | 33,118 | |
未払投資運用報酬 | 4 | 232,786 | 15,075 | |
未払管理事務代行報酬 | 7 | 56,684 | 3,671 | |
未払保管報酬 | 6 | 38,542 | 2,496 | |
未払印刷費および未払公告費 | 52,228 | 3,382 | ||
未払管理報酬 | 3 | 37,800 | 2,448 | |
未払年次税 | 9 | 18,876 | 1,222 | |
未払弁護士報酬 | 11,271 | 730 | ||
未払専門家報酬 | 8,045 | 521 | ||
負債合計 | 2,469,772 | 159,942 | ||
純資産額 | 755,563,172 | 48,930,271 | ||
発行済受益証券口数 | 75,556,317,243口 | |||
1口当たり純資産価格 | 0.0100 | 0.65円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
② 損益計算書
収益
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
結合運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
結 合
注 米 ド ル (*) 千 円
投資有価証券受取利息 | 2.6 | 68,687,446 | 7,475,255 | |
預金利息 | 2.6 | 10,672,875 | 1,161,529 | |
収益合計 | 79,360,321 | 8,636,784 | ||
費用 代行協会員報酬および販売会社報酬 | 5 | 16,671,938 | 1,814,407 | |
投資運用報酬 | 4 | 4,468,612 | 486,319 | |
管理事務代行報酬 | 7 | 2,139,524 | 232,844 | |
保管報酬 | 6 | 1,455,242 | 158,374 | |
管理報酬 | 3 | 1,087,212 | 118,321 | |
年次税 | 9 | 415,166 | 45,183 | |
公告費 | 322,354 | 35,082 | ||
弁護士報酬 | 129,333 | 14,075 | ||
専門家報酬 | 53,091 | 5,778 | ||
その他費用 | 16,957 | 1,845 | ||
費用合計 | 26,759,429 | 2,912,229 | ||
投資純収益 | 52,600,892 | 5,724,555 | ||
投資有価証券実現利益 | 2.3 | 99,219 | 10,798 | |
投資有価証券実現損失 | 2.3 | (487,246) | (53,027) | |
当期投資純収益および実現損失 | 52,212,865 | 5,682,326 | ||
投資有価証券未実現評価益 | 2.3 | 7,130,524 | 776,015 | |
投資有価証券未実現評価損 | 2.3 | (8,137,364) | (885,589) | |
運用の結果による純資産の純増加 | 51,206,025 | 5,572,752 | ||
資本の変動 受益証券発行 | 3,863,418,325 | 420,455,816 | ||
受益証券買戻し | (3,262,425,197) | (355,049,734) | ||
資本の純変動 | 600,993,128 | 65,406,082 | ||
分配金 | 11 | (51,206,027) | (5,572,752) | |
期首現在純資産 | 3,770,233,463 | 410,314,508 | ||
為替調整額 | 2.2 | (8,946,527) | (973,651) | |
期末現在純資産 | 4,362,280,062 | 474,746,939 |
(*)注2.2を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
USドル・ポートフォリオ
注 | 米ドル | 千円 | ||
収益 投資有価証券受取利息 | 2.6 | 40,127,572 | 4,367,084 | |
預金利息 | 2.6 | 6,788,804 | 738,826 | |
収益合計 | 46,916,376 | 5,105,909 | ||
費用 代行協会員報酬および販売会社報酬 | 5 | 9,651,682 | 1,050,393 | |
投資運用報酬 | 4 | 2,180,849 | 237,342 | |
管理事務代行報酬 | 7 | 1,205,719 | 131,218 | |
保管報酬 | 6 | 820,154 | 89,257 | |
管理報酬 | 3 | 603,260 | 65,653 | |
年次税 | 9 | 204,474 | 22,253 | |
公告費 | 150,891 | 16,421 | ||
弁護士報酬 | 62,858 | 6,841 | ||
専門家報酬 | 24,371 | 2,652 | ||
その他費用 | 8,313 | 905 | ||
費用合計 | 14,912,571 | 1,622,935 | ||
投資純収益 | 32,003,805 | 3,482,974 | ||
投資有価証券実現利益 | 2.3 | 41,800 | 4,549 | |
当期投資純収益および実現利益 | 32,045,605 | 3,487,523 | ||
投資有価証券未実現評価益 | 2.3 | 4,728,828 | 514,638 | |
投資有価証券未実現評価損 | 2.3 | (4,709,727) | (512,560) | |
運用の結果による純資産の純増加 | 32,064,706 | 3,489,602 | ||
資本の変動 受益証券発行 | 2,375,194,401 | 258,492,407 | ||
受益証券買戻し | (2,087,100,461) | (227,139,143) | ||
資本の純変動 | 288,093,940 | 31,353,263 | ||
分配金 | 11 | (32,064,706) | (3,489,602) | |
期首現在純資産 | 1,843,195,136 | 200,594,927 | ||
期末現在純資産 | 2,131,289,076 | 231,948,190 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
注
オーストラリア・
ド ル 千 円
収益
投資有価証券受取利息 | 2.6 | 30,594,033 | 2,021,960 | |
預金利息 | 2.6 | 4,127,300 | 272,773 | |
収益合計 | 34,721,333 | 2,294,733 | ||
費用 | ||||
代行協会員報酬および販売会社報酬 | 5 | 7,307,585 | 482,958 | |
投資運用報酬 | 4 | 2,338,466 | 154,549 | |
管理事務代行報酬 | 7 | 976,855 | 64,560 | |
保管報酬 | 6 | 664,350 | 43,907 | |
管理報酬 | 3 | 498,658 | 32,956 | |
年次税 | 9 | 226,572 | 14,974 | |
公告費 | 184,062 | 12,165 | ||
弁護士報酬 | 72,635 | 4,800 | ||
専門家報酬 | 31,445 | 2,078 | ||
その他費用 | 9,101 | 601 | ||
費用合計 | 12,309,729 | 813,550 | ||
投資純収益 | 22,411,604 | 1,481,183 | ||
投資有価証券実現損失 | 2.3 | (700,973) | (46,327) | |
当期投資純収益および実現損失 | 21,710,631 | 1,434,856 | ||
投資有価証券未実現評価益 | 2.3 | 2,536,710 | 167,651 | |
投資有価証券未実現評価損 | 2.3 | (3,716,631) | (245,632) | |
運用の結果による純資産の純増加 | 20,530,710 | 1,356,875 | ||
資本の変動 受益証券発行 | 1,673,729,904 | 110,616,809 | ||
受益証券買戻し | (1,312,316,017) | (86,730,966) | ||
資本の純変動 | 361,413,887 | 23,885,844 | ||
分配金 | 11 | (20,530,710) | (1,356,875) | |
期首現在純資産 | 2,038,370,715 | 134,715,921 | ||
期末現在純資産 | 2,399,784,602 | 158,601,764 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
カナダ・ドル・ポートフォリオ
注 | カナダ・ドル | 千円 | ||
収益 | ||||
投資有価証券受取利息 | 2.6 | 858,653 | 65,773 | |
預金利息 | 2.6 | 122,836 | 9,409 | |
収益合計 | 981,489 | 75,182 | ||
費用 | ||||
代行協会員報酬および販売会社報酬 | 5 | 293,329 | 22,469 | |
投資運用報酬 | 4 | 92,756 | 7,105 | |
管理事務代行報酬 | 7 | 36,716 | 2,812 | |
保管報酬 | 6 | 24,975 | 1,913 | |
管理報酬 | 3 | 18,428 | 1,412 | |
年次税 | 9 | 6,156 | 472 | |
公告費 | 6,678 | 512 | ||
弁護士報酬 | 1,921 | 147 | ||
専門家報酬 | 724 | 55 | ||
その他費用 | 407 | 31 | ||
費用合計 | 482,090 | 36,928 | ||
投資純収益 | 499,399 | 38,254 | ||
投資有価証券未実現評価益 | 2.3 | 105,808 | 8,105 | |
投資有価証券未実現評価損 | 2.3 | (87,308) | (6,688) | |
運用の結果による純資産の純増加 | 517,899 | 39,671 | ||
資本の変動 | ||||
受益証券発行 | 7,661,741 | 586,889 | ||
受益証券買戻し | (6,287,334) | (481,610) | ||
資本の純変動 | 1,374,407 | 105,280 | ||
分配金 | 11 | (517,900) | (39,671) | |
期首現在純資産 | 60,633,321 | 4,644,512 | ||
期末現在純資産 | 62,007,727 | 4,749,792 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
注
ニュージーランド・
ド ル 千 円
収益
投資有価証券受取利息 | 2.6 | 10,087,454 | 653,264 | |
預金利息 | 2.6 | 1,400,180 | 90,676 | |
収益合計 | 11,487,634 | 743,939 | ||
費用 代行協会員報酬および販売会社報酬 | 5 | 2,609,824 | 169,012 | |
投資運用報酬 | 4 | 899,023 | 58,221 | |
管理事務代行報酬 | 7 | 344,685 | 22,322 | |
保管報酬 | 6 | 234,435 | 15,182 | |
管理報酬 | 3 | 187,346 | 12,133 | |
年次税 | 9 | 73,700 | 4,773 | |
公告費 | 58,411 | 3,783 | ||
弁護士報酬 | 22,064 | 1,429 | ||
専門家報酬 | 9,587 | 621 | ||
その他費用 | 3,052 | 198 | ||
費用合計 | 4,442,127 | 287,672 | ||
投資純収益 | 7,045,507 | 456,267 | ||
投資有価証券実現利益 | 2.3 | 87,144 | 5,643 | |
当期投資純収益および実現利益 | 7,132,651 | 461,910 | ||
投資有価証券未実現評価益 | 2.3 | 847,868 | 54,908 | |
投資有価証券未実現評価損 | 2.3 | (1,181,340) | (76,504) | |
運用の結果による純資産の純増加 | 6,799,179 | 440,315 | ||
資本の変動 受益証券発行 | 484,198,029 | 31,356,664 | ||
受益証券買戻し | (392,159,434) | (25,396,245) | ||
資本の純変動 | 92,038,595 | 5,960,419 | ||
分配金 | 11 | (6,799,180) | (440,315) | |
期首現在純資産 | 663,524,578 | 42,969,852 | ||
期末現在純資産 | 755,563,172 | 48,930,271 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
統計情報
(各サブ・ファンドの通貨で表示)
USドル・ ポートフォリオ | オーストラリア・ドル・ ポートフォリオ | カナダ・ドル・ポートフォリオ | ニュージーランド・ドル・ ポートフォリオ | |
期末現在発行済受益証券口数 | ||||
2017年12月31日 | 199,627,667,798 | 172,416,416,106 | 6,160,853,067 | 53,146,279,633 |
2018年12月31日 | 184,319,513,597 | 203,837,071,496 | 6,063,332,051 | 66,352,457,791 |
発行口数 | 237,519,440,075 | 167,372,990,430 | 766,174,056 | 48,419,802,860 |
買戻し口数 | (208,710,046,083) | (131,231,601,729) | (628,733,444) | (39,215,943,408) |
2019年12月31日 | 213,128,907,589 | 239,978,460,197 | 6,200,772,663 | 75,556,317,243 |
米ドル | オーストラリア・ドル | カナダ・ドル | ニュージーランド・ドル | |
期末現在純資産額 | ||||
2017年12月31日 | 1,996,276,678 | 1,724,164,161 | 61,608,531 | 531,462,796 |
2018年12月31日 | 1,843,195,136 | 2,038,370,715 | 60,633,321 | 663,524,578 |
2019年12月31日 | 2,131,289,076 | 2,399,784,602 | 62,007,727 | 755,563,172 |
期末現在1口当たり純資産価格 | ||||
2017年12月31日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2018年12月31日 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
2019年12月31日 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。