第2条 本手順書は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年3月27日厚生省令28号)並びに「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改 正する省令」(平成15年6月12日厚生労働省令106号)(以下、「GCP省令」という)、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の施行について」(平成9年3 月27日薬発第430号)、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成16年6月12日医薬発第0612001号)「医薬...