oクーリング・オフ制度について
2020年2月作成
Ⅲ
メモリアルⅢ
( 65歳払込満了)
(100歳払込満了)
注意喚起情報・ご契約のxxx・約款
本冊子の構成
注意喚起情報
■契約のお申し込みにあたって、特に注意いただきたいことを記載しています。
・クーリング・オフ制度について
・医師の診査や告知書の提出について
・責任開始時について
・保険金・給付金等をお支払いできない場合について
・保険料払い込みの猶予期間、ご契約の失効および復活等について
・解約と解約払戻金について
・生命保険契約者保護機構について
・お申し込みに際してご注意いただきたい事項
・保険金・給付金等のご請求に際してご注意いただきたい事項
・個人情報のお取り扱いについて
・生命保険に関するご相談等の窓口について
ご契約のxxx
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取り扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約款
■ご契約についての取り決めを記載したものです。
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。
注 意 喚 起 情 報
◆この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、ご契約をお申し込みください。
◆この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
oクーリング・オフ制度について
《第1回保険料振替日の前日までであれば、ご契約のお申し込みを撤回することができます》
●ご契約のお申し込みの日から、第1回保険料振替日の前日までであれば、お申込人の書面(封書または葉書)によりお申し込みの撤回をすることができます。お申し込みの撤回は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、郵便により当社まで発信してください。この場 、お支払いいただいた金額をお返しいたします。
o医師の診査や告知書の提出について
●医師の診査を受けていただいたり、健康状態に関して告知書を提出していただく必要はありません。それに伴いまして、告知義務違反による保険契約の解除の制度はありません。
●無選択型の保険は選択型の保険と比較して、保険料が割高になっています。
o責任開始時について
《当社は、第1回保険料のお払い込みが完了した時から、保険契約上の責任を開始します》
●お申し込みいただいた保険契約を当社が承諾した場 には、第1回保険料のお払い込みが完了した時から、当社は保険契約上の責任を負います。
お申し込み
承 諾
責任開始
第1回保険料の受領
契約日
翌月1日
●生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、お客さまと当社との保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
o保険金・給付金等をお支払いできない場合について
《次のような場合には、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります》
●責任開始期前の感染症や不慮の事故を原因とする場
●免責事由に該当した場
・責任開始日から3年以内における被保険者の自殺
・受取人等の故意または重大な過失 等
●保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者またはその他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場
●保険契約について詐欺の行為があってご契約が取り消しとなった場 や、保険金・給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場
●保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した後に保険金・給付金等のお支払事由に該当した場
o保険料払い込みの猶予期間、ご契約の失効および復活等について
●第2回以後の保険料は払込期月の前月内にお払い込みください。なお、払込期月内にお払い込みの都合がつかない場合のために、猶予期間を設けています。
●払込猶予期間内にお払い込みがないと、ご契約は失効します。
●いったん失効したご契約でも、失効後3か月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、失効している期間の保険料(およびその利息)のお払い込みが必要となります。
●ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料のお払い込みが完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
o解約と解約払戻金について
●お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金・給付金等のお支払いやご契約の締結・維持に必要な経費に充てられます。したがって、ご契約を解約されますと、払戻金は多くの場合お払込保険料よりも少ない金額となります。
●解約時の払戻金は、保険種類・ご契約時の年齢・性別・経過年数等により異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●無選択型終身保険(低解約払戻金型)は、保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定する(解約払戻金を低く設定しない場合の70%)ことで保険料を割安にしております。
●保険料払込期間満了後の解約払戻金額は、解約払戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料払込期間が満了しても、保険料がすべて払い込まれていない場合には、解約払戻金を低く設定しない場合の70%としています。
※保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
o生命保険契約者保護機構について
《xxx生命は生命保険契約者保護機構に加入しています》
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
●当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
oお申し込みに際してご注意いただきたい事項
《現在のご契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みを検討されている方へ》
●現在のご契約の解約・減額による払戻金は、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の総額よりも少ない金額になります。
●ご契約後所定年数を経過したご契約に対する配当の権利等を失う場合があります。
●保険料計算に用いる予定利率・予定死亡率等は、解約・減額されるご契約と新たな保険契約とで異なることがあります。
o保険金・給付金等のご請求に際してご注意いただきたい事項
《保険金・給付金等をもれなくご請求いただくため、ご請求に際してはつぎのことにご注意ください》
●保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合には、xxx生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
●ご加入の契約内容によっては複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●お支払事由やご請求のお手続き、保険金・給付金等をお支払いする場 ・お支払いできない場等については「、ご契約のxxx・約款」でご確認いただけます。
●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等が変更となった場には、必ずご連絡ください。
o個人情報のお取り扱いについて
●当社は、保険契約のお申し込みや各種ご請求に伴って取得したお客さまの個人情報を下記の目的のために利用いたします。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
②関連会社・提携会社・共同利用者を含む各種商品やサービスのご案内・お見積もり・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
●当社は、ご本人の住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報(保険契約の内容を含む)を収集します。
●当社は、次の場を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。
①あらかじめ、ご本人が同意されている場
②利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場
③ご本人または公共の利益のため必要であると考えられる場
④再保険の手続きをする場
⑤ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録するなど、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場
⑥その他法令に根拠がある場
⑦個人情報の共同利用の場 (※)
●「機微(センシティブ)情報」や「特定個人情報」については、法令に基づき、必要と認められる目的・範囲に利用目的を限定しています。(※)
※詳しくは「ご契約のxxx」7~8ページでご確認ください。
【個人情報のお取り扱いに関するお問い合わせ先】
当社の個人情報保護に関する考え方、取組方針についての詳細は、下記のxxx生命お客さまサービスセンターまでお問いわせください。
o生命保険に関するご相談等の窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談につきましては、下記「xxx生命お客さまサービスセンター」までご連絡ください。
xxx生命 お客さまサービスセンター
70120‒566‒322〔受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・年末年始を除く〕
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ご契約のxxx
ご契約のxxx
目 次
2
主な保険用語のご説明
3
1.お知らせとお願い
保険契約の締結について 4
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認 4
米国法「外国口座税務コンプライアンス法」に基づく確認 4
共通報告基準(CRS)に基づく確認 5
申込書について 5
お申し込みの撤回について(クーリング・オフ制度) 6
保険証券について 6
当社からのご契約確認について 6
xxx生命個人情報保護方針(プライバシーポリシー) 6
生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 8
1
2.特長xxxx
生命保険契約者保護機構について 9
無選択型終身保険(低解約払戻金型)の特長としくみ 12
保険金または給付金のお支払いについて 13
15
3.ご契約に際して
保険金または給付金をお支払いできない場合について 13
17
4.ご契約後について
保障(責任)の開始 16
保険料のお払い込みについて 18
解約と解約払戻金について 18
契約当事者以外のものによる解約の効力 19
保険料のお払い込みが困難になられたとき 19
保険金等のご請求に関して 20
死亡保険金受取人の変更 20
死亡保険金受取人がすでに死亡されていた場合 21
各種変更手続き等について 21
管轄裁判所について 21
生命保険と税金について 22
xxx 1
う | 受取人 | 保険金・給付金などを受け取る人のことをいいます。 |
か | 解約払戻金 | 契約が解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
き | 給付金 | 被保険者が約款に定められた支払事由に該当されたときに保険会社からお支払いするお金のことで、死亡給付金をいいます。 |
け | 契約応当日 | 契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。また、月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日を指します。 |
契約者 | 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 | |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢(満年齢)をいい、1年未満の端数は切り捨てます。 | |
契約日 | 契約年齢や保険期間などの計算の基準日のことです。 | |
し | 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払い込みがなく、契約の効力が失われることです。 |
せ | 責任開始時(日) 申し込まれた契約の保障が開始される時期を責任開始時といい、その責任開始時の属する日を責任開始日といいます。 | |
責任準備金 将来の保険金・給付金などを支払うために、契約者がお払い込みいただく保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | ||
は | 払込期月 | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことで、契約日の月単位の応当日(当該月に応当日のない場合は、その月の月末とします。)の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ | 被保険者 | 生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。 |
ほ | 保険金 | 被保険者が約款に定められた支払事由に該当されたときに保険会社からお支払いするお金のことで、死亡保険金または災害死亡保険金をいいます。 |
保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を記載したものです。 | |
保険料 | 契約者が保険会社に払い込むお金のことです。 | |
保険料期間 | 契約日の月単位の応当日(第1回保険料については、契約日)から翌月の応当日の前日までをいいます。 | |
や | 約款 | 保険会社があらかじめ定めた保険契約内容を記載したものです。 |
主な保険用語のご説明
2 xxx
1 お知らせとお願い
3
保険契約の締結について
■保険契約締結の「媒介」と「代理」
◆生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
◆生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
■生命保険募集人
◆当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◆保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認
◆当社では、保険契約の締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等を確認しております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
◆なお、お取引時に確認いたしましたお客さまの情報に変更があった場合は、当社までご連絡ください。
米国法「外国口座税務コンプライアンス法」に基づく確認
■FATCAとは
◆「外国口座税務コンプライアンス法」(以下「FATCA(注①)」といいます。)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
注①:FATCA= Foreign Account Tax Compliance Act の略
■米国納税義務者であるかの確認
◆当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、保険契約の締結等の際、当社所定の書面により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまに自己申告していただく方法で確認しています。お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート等の公的証明書等)をご提示またはご提出いただく場合があります。
■米国納税義務者に該当する場合
◆お客さまが次のような所定の米国納税義務者に該当する場合、米国内国歳入庁(IRS)宛にご契約情報等の報告を行います。このため、お客さまより所定の書類をご提出いただくほか、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
米国市民(米国籍)、米国居住者(注②)
個人契約の場合
xxx
注②:米国居住者
一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数は、対象年度(1月から12月を1年度とし、自己申告される年月日が属する年度を対象年度とします。)の滞在日数にその前年の滞在日数の3分の1に相当する日数と前々年の滞在日数の6分の1に相当する日数を加えて計算します。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
お知らせとお願い
◆ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、米国納税義務者に該当することとなった場合または該当しなくなった場合は、当社までご連絡ください。
共通報告基準(CRS)に基づく確認
■共通報告基準(CRS)とは
◆共通報告基準(CRS(注③ )とは、自動的情報交換の対象となる非居住者の口座の特定方法や情報の範囲等を各国で共通化する国際基準であり、これを適用することにより、金融資産の情報を各国税務当局間で効率的に交換し、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。
注③:CRS=Common Reporting Standard の略
■非居住者であるかの確認
◆当社では、保険契約の締結等の際、当社所定の書面により、居住地国名(注④)をお客さまに自己申告していただく方法で確認しています。お客さまが非居住者であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート等の公的証明書等)をご提示またはご提出いただく場合があります。
注④:居住地国名
居住地国は、以下の(1)および(2)のように判断されます。 (1)日本に住所等を有する方は日本
(2)外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されている方は当該外国
■非居住者に該当する場合
◆お客さまが非居住者である場合は、氏名・住所・居住地国・当該国の納税者番号等を記載した届出書を提出していただきます。
◆ご契約期間中に、海外渡航等の環境の変化等によって、非居住者に該当することとなった場合または該当しなくなった場合は、当社までご連絡ください。
申込書について
申込書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。
■申込書は保険会社との契約内容を取り決めるものです。
◆申込書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入いただき、その内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
◆申込書の現住所(通信先)は、保険証券をお送りする際の宛先となりますので、詳しく(番地、マンション名、アパート名、棟番号、号室まで)ご記入ください。
※情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
お申し込みの撤回について(クーリング・オフ制度)
ご契約のお申し込みの撤回をすることができます。生命保険は長期にわたるご契約ですので、お申し込みに際しては十分ご検討ください。
◆お申込人は、ご契約のお申し込みをされた日から、第1 保険料振替日の前日までに、書面(封書または葉書)によりお申し込みの撤 をすることができます。
◆お申し込みの撤 は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、郵便により当社まで発信してください。この場合、書面には、お申し込みの撤 をする旨を明記するとともに、申込書記載の保険契約者の氏名(自署)・被保険者の氏名、保険契約者の住所を記載してください。
◆お申し込みの撤 をされた場合には、お申込人にお支払いいただいた金額を全額お返しします。
保険証券について
保険証券をご確認のうえ、大切に保管してください。
◆ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。
◆記載された内容が、お申し込みの際のものと違っていないか、もう一度よくお確かめください。
◆もし、内容が相違していたり、不明な点等があるときは、当社または担当者までご連絡ください。
当社からのご契約確認について
ご契約のお申し込みの際、またはご契約成立後に、当社の担当者または当社の委託を受けた者がお申し込みの内容について、確認させていただく場合があります。
xxx生命個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
みどり生命保険株式会社(以下「当社」という。)は、皆様にご信頼いただき、選んでいただける保険会社となるため、皆様の大事な個人情報の保護を重要な社会的責務であると認識しております。 当社は、「個人情報の保護に関する法律」その他の規範を遵守するための諸規程を作成して、役職員に遵守させています。 具体的には、以下の基本方針に基づき、皆様の個人情報の保護に取り組んでまいります。
1.個人情報の利用目的
当社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
(1) 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2) 関連会社・提携会社・共同利用者を含む各種商品やサービスのご案内・お見積もり・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4) その他保険に関連・付随する業務
しおり
2.収集する個人情報の種類
当社は、ご本人の住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報(保険契約の内容を含む)を収集します。
3.個人情報の提供
当社は、次の場 を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。
(1) あらかじめ、ご本人が同意されている場
お知らせとお願い
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む。)へ委託する場
(3) ご本人または公共の利益のため必要であると考えられる場
(4) 再保険の手続きをする場
(5) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録するなど、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場
(6) その他法令に根拠がある場
(7) 個人情報の共同利用の場
当社は、下記のとおり個人情報保護法に基づく個人データの共同利用を行っております。個人情報保護法は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場 は、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。この規定に基づき、当社が共同して利用する場
については次のとおりです。
①共同利用される個人データの項目
2.「収集する個人情報の種類」で記載のとおり
②利用する者の利用目的
1.「個人情報の利用目的」で記載のとおり
③共同利用者の範囲
ア.全国都道府県内における当社の生命保険募集代理店
イ.個人データの全部又は一部を、共同利用することがある関係会社
• 株式会社ベルコ(当社の主要株主) – 冠婚葬祭施行
(URL:https: /www.bellco.co.jp/)
• 株式会社互助センター友の会(当社の主要株主) – 冠婚葬祭施行
(URL:https: /www.tomonokai.co.jp/)
• 株式会社セレマ – 冠婚葬祭施行
(URL:https: /cerema.co.jp/)
• 株式会社ベルセレマ – 冠婚葬祭施行
(URL:https: /www.bellcerema.co.jp/)
• 株式会社玉姫グループ – 冠婚葬祭施行
(URL:http: /tamahime.co.jp/)
④当該個人データの管理について責任を有する者の名称みどり生命保険株式会社
4.機微(センシティブ)情報の取り扱い
当社は、保健医療等に関する情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的を限定しています。
5.特定個人情報の取り扱い
当社は、特定個人情報については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、保険取引に関する支払調書作成事務等の同法に定める個人番号関係事務を行うために必要と認められる範囲に利用目的を限定しています。
6.個人情報の管理方法
当社は、ご本人の個人情報を正確、最新なものにするよう常に適切な措置を講じています。 また、法令などにより要請される、組織的、技術的、人的な各安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどを防止するため、万全を尽くしています。なお、当社の委託を受けて個人情報を取り扱う会社にも、同様に厳重な管理を行わせています。万一、個人情報に関する事故が発生した場 には、迅速かつ適切に対応いたします。
7.個人情報の開示、訂正等、利用停止等
当社は、ご本人の個人情報の開示、訂正等(訂正、追加、削除)、利用停止等(利用停止、消去)のご請求があった場 は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、当社業務に支障のない範囲内で対応いたします。なお、ご要望にお応えできない場 は、ご本人に理由を説明いたします。これらの具体的な請求手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
8.個人情報の取り扱いに関する継続的改善
当社は、個人情報の取り扱いに関して定期的に見直し、一層の個人情報保護のために継続的改善に取り組んでまいります。なお、当社の個人情報の取り扱いについてのご意見は、下記のお問いわせ先へご連絡ください。適切に対応いたします。また、このプライバシーポリシーの内容に変更が生じた場 、すみやかにご通知するか当社のホームページなどに掲載し公表いたします。
9.個人情報に関するお問い合わせ先・ホームページのURL
◆お客さま
サービスセンター
0120 566 322
–
–
(通話料無料)
受付時間:9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)
◆ホームページ URL:https: /midori-life.com/
みどり生命保険株式会社
生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場 、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構までお問い わせください。
しおり
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
お知らせとお願い
◆保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◆保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
◆保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )。
◆なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。
更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=
90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
■仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
負担金の拠出
保 護 機 構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金援助
資金貸出
保険金請求権等の買取り(注2)
保険金等の支払
財政措置(注1)
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り(注2)
資金貸出
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
民間金融機関等
保 護 機 構
承継保険会社
国
救済保険会社
民間金融機関等
保険契約者等
保険契約者等
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◆補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
◆生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問い わせ先
生命保険契約者保護機構
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時」
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
TEL 03–3286–2820
10 しおり
2 特長としくみ
11
無選択型終身保険(低解約払戻金型)の特長としくみ
特 長
■この保険は、被保険者が万一死亡されたときのご家族の経済的負担の軽減を図ることを主な目的としています。
■被保険者が死亡された場合に災害死亡保険金または死亡保険金もしくは死亡給付金をお支払いします。
■お申し込みに際して、医師の診査や告知書の提出は不要です。
◆医師の診査を受けていただいたり、健康状態に関して告知書を提出していただく必要はありません。それに伴いまして告知義務違反による保険契約の解除の制度はありません。
◆無選択型の保険は、選択型の保険と比較して保険料が割高になります。
■死亡された原因や時期により、お支払いする金額が異なります。
◆ご契約日から3年以内に死亡された場 は次のとおりお支払いします。
① 災害で死亡された場 は災害死亡保険金(死亡保険金額)をお支払いします。
② 病気で死亡された場 は死亡給付金(既払込保険料相当額)をお支払いします。
◆ご契約日から3年経過後に死亡された場 は死亡保険金をお支払いします。
■保険料払込期間中の解約払戻金を低く抑え、保険料を割安に設定しました。
◆保険料払込期間中の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場の金額の70%となります。
◆保険料払込期間満了後の解約払戻金額は、解約払戻金を低く設定しない場 の金額と同額になります。ただし、保険料払込期間が満了しても、保険料がすべて払い込まれていない場 には、解約払戻金を低く設定しない場 の70%としています。
生 涯 保 障
※保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
しくみ
死亡保険金
解約払戻金
3年経過時
災害死亡保険金
(死亡保険金額)
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
保険料払込期間(低解約払戻金期間)
契約日 保険料払込期間満了
12 しおり
しおり
保険金または給付金のお支払いについて
■保険金または給付金のお支払い
「無選択型終身保険(低解約払戻金型)」からお支払いする保険金または給付金とお支払いする場合(支払事由)は次のとおりです。
名 称 | 支払事由 |
災害死亡保険金 | 被保険者が契約日から起算して3年以内に次のいずれかに該当して死亡されたとき。 ①責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき。 ②責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因として死亡されたとき。 |
死亡保険金 | 被保険者が契約日から起算して3年経過後に死亡されたとき。 |
死亡給付金 | 被保険者が契約日から起算して3年以内に災害死亡保険金の支払事由以外の事由により死亡されたとき。 |
特長としくみ
(注)対象となる「不慮の事故」および「感染症」は、普通保険約款「別表2 対象となる不慮の事故」および「別表3 対象となる感染症」をご参照ください。
保険金または給付金をお支払いできない場合について
次の場合等には、保険金または給付金はお支払いできません。
■支払事由に該当しない場合
〈例〉
◆責任開始時前の不慮の事故を原因とするとき(災害死亡保険金)。
■免責事由に該当された場合
名 称 | 免責事由 |
災害死亡保険金 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③死亡保険金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 ④被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
死亡保険金 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 ①死亡保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 ②保険契約者の故意 |
死亡給付金 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 ①責任開始時から起算して3年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 ③保険契約者の故意 |
しおり 13
免責事由に該当した場合は、次のとおり取り扱います。
◆保険契約者の故意以外による場 は、責任準備金を保険契約者にお支払いします。
◆保険契約者の故意による場 は、解約払戻金を保険契約者にお支払いします。
◆戦争その他の変乱により死亡された被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼす場 は、その程度に応じて、災害死亡保険金、死亡保険金および死亡給付金を削減してお支払いします。この場 、削減してお支払いする金額は、責任準備金を下りません。
◆地震、噴火または津波により死亡された被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼす場 は、その程度に応じて、災害死亡保険金を削減してお支払いします。この場 、削減してお支払いする金額は、責任準備金を下 りません。
■重大事由による解除の場合
〈例〉
◆保険金または給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
◆保険金または給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
◆反社会的勢力に該当すると認められるとき。
◆その他上記と同様の事由があったとき。
■詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効の場合
◆保険契約の締結に際して、ご契約者または被保険者に詐欺行為があったとき。
◆ご契約者が保険金または給付金を不法に取得する目的か、または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
■ご契約が失効している場合
◆猶予期間中に保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失い、その後に保険金または給付金のお支払事由に該当したとき。
3 ご契約に際して
15
保障(責任)の開始
第1 保険料を受け取ったときから当社は責任を開始します。
◆お申込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾した場 、第1 保険料を当社が受け取った時から、当社は保険契約上の責任を開始します。
◆責任開始について図示すると、次のようになります。
責任開始 契約日
お申し込み
承 諾
第1回保険料の受領
翌月1日
4 ご契約後について
17
保険料のお払い込みについて
■第2以後の保険料の払い込み方法(経路)
保険料は、払込期月の前月内の振替日に当社へお払い込みください。
◆ご契約者が指定された口座(当社が提携している金融機関等に限ります)から所定の振替日に自動的に当社に払い込まれます。
■保険料払い込みの猶予期間および保険契約の失効
◆第2 以後の保険料のお払い込みについては、払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間があります。
◆猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
6月分の保険料の払込期月
猶予期間
失効
6
1
6
30 1
7
7
31 1
8
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
振替日 契約応当日
■保険契約の復活
◆失効した時から3か月以内であれば、当社の定める手続きをとっていただくことにより、ご契約の復活をご請求できます。
◆復活を当社が承諾した場 には、延滞した保険料(およびその利息)を所定の期日までに払い込んでください。ご契約者が延滞した保険料を払い込んだときから、当社は保険契約上の責任を開始します。
■保険料払い込みの猶予期間中の保険事故
◆保険料払い込みの猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が発生した場 には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
解約と解約払戻金について
途中でおやめになると解約払戻金は、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■継続のおすすめ
◆ご契約いただいた生命保険は、お客さまとご家族にとって大切な財産となります。ぜひご継続ください。
■解約払戻金が少ない一般的な理由
◆生命保険では、お払い込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は保険金または給付金のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費(販売、証券作成、維持管理などの経費)にあてられます。したがって、ご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
◆解約払戻金の額は契約年齢、経過年数などにより異なります。
しおり
■低解約払戻金型について
◆この保険の保険料払込期間中の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場 の金額の70%となります。
◆この保険の保険料払込期間満了後の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場 の金額と同額になります。ただし、保険料払込期間が満了しても、保険料がすべて払い込まれていない場 には、解約払戻金を低く設定しない場 の 70%としています。
※保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
■被保険者によるご契約者への解約の請求について
◆被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金または給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、また行おうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
ご契約後について
契約当事者以外のものによる解約の効力
■差押債権者、破産管財人等による解約について
◆ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過した日に効力を生じます。
■死亡保険金受取人によるご契約の存続について
◆債権者等が解約の通知を行った場 でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を存続させることができます。
・ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
・ご契約者でないこと
◆死亡保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
・ご契約者の同意を得ること
・解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば、当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
・前述について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
(当社への通知も期間内に行うこと)
保険料のお払い込みが困難になられたとき
保険料のお払い込みができなくなった場合でも、できるだけご契約が有効に継続できるように、ご契約者の便宜をおはかりしています。
■保険金額の減額
◆当社の定める範囲で保険金額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。
◆減額後の保険金額が当社の定める限度を下 る場 はお取り扱いできません。
保険金等のご請求に関して
保険金等の支払事由が生じましたら、ただちに当社または担当者までご連絡ください。
■保険金等のお支払期限について
◆保険金等のご請求があった場 、当社は、請求書類が当社に到着した日(*)の翌日から5営業日以内にお支払いします。ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場 は、以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①保険金等をお支払いするための確認等が必要な次の場 ・ 保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・ 保険金等の免責事由に該当する可能性がある場 ・ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 請求書類が当社に到着した日(*)の翌日から45日以内にお支払いします。 |
②上記①の確認を行うために特別な照会が不可欠な次の場 ・ 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)の翌日から60日以内にお支払いします。 |
③上記①の確認を行うために特別な照会や調査が不可欠な次の場 ・ 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 ・ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 ・ ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 ・ 日本国外における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)の翌日から 180日以内にお支払いします。 |
(*)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
※保険金等をお支払いするための上記①②③の確認等に際し、ご契約者・被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
◆保険金等のご請求に必要な書類については、約款の「別表1 請求書類」をご覧ください。
◆保険金等を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しない場 には、時効によって消滅しますので、ご注意ください。
死亡保険金受取人の変更
■死亡保険金受取人の変更
◆ご契約者は保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
◆死亡保険金受取人を変更される場 は、当社へご通知ください。
※当社が通知を受ける前に変更前の受取人に保険金または給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金または給付金の請求を受けても、当社は保険金または給付金をお支払いしません。
■遺言による死亡保険金受取人の変更
◆ご契約者は保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
◆死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
しおり
※当社が通知を受ける前に変更前の受取人に保険金または給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金または給付金の請求を受けても、当社は保険金または給付金をお支払いしません。
死亡保険金受取人がすでに死亡されていた場合
死亡保険金受取人が死亡されたときには、すみやかに当社または担当者までご連絡ください。
◆新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◆万一、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に、保険金または給付金の支払事由が発生した場 は、次のように取り扱います。
夫
妻
子
子
(例)
ご契約者・被保険者 夫
死亡保険金受取人 妻
ご契約後について
夫より先に妻が死亡し、その後死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に保険金または給付金の支払事由が発生した場 、妻の法定相続人で、保険金または給付金の支払事由が発生したときに生存している子が死亡保険金受取人となります。
◆死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場 、その受取割 は均等となります。
◆ご不明な点がありましたら、当社または担当者までご連絡ください。
各種変更手続き等について
次の場合には、当社または担当者までご連絡ください。
◆転居・町名変更等により住所(通信先)を変更された場
◆ご契約者変更・受取人変更・改姓・証券の紛失等の場
◆その他ご不明な点やご質問がある場
ご契約に関するご照会や各種変更手続きの際は、保険証券をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。
管轄裁判所について
保険金または給付金の請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または保険金または給付金の受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)を 意による管轄裁判所とします。
生命保険と税金について
税務の取り扱い等については2018年1月現在の税制・関連法令等にもとづき記載しています。今後、税務の取り扱い等が変わる場合もありますので、個別の税務の取り扱い等につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
■一般生命保険料控除(2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約に適用)
この保険のお払い込みいただいた保険料は「一般生命保険料控除」の対象となりますので、所得税・住民税が軽減されます。
※納税する人が保険料を支払い、ご契約の死亡保険金受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場に適用されます。
◆所得税の一般生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 | 控除額の上限 |
20,000円以下 | 年間正味払込保険料全額 | 120,000円 (「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
20,000円超 40,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 |
◆住民税の一般生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 | 控除額の上限 |
12,000円以下 | 年間正味払込保険料全額 | 70,000円 (「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
12,000円超 32,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+14,000円 | |
56,000円超 | 一律28,000円 |
■災害死亡保険金・死亡保険金・死亡給付金の税法上の取り扱いについて
災害死亡保険金・死亡保険金・死亡給付金の受け取りにあたっては、次のとおり税金がかかります。税の種類は、ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって異なります。
ご契約内容 | ご契約例(ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係) | 税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
ご契約者と死亡保険金受取人が同一人の場 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(※) (一時所得)住民税 |
ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
※所得税に加え、復興特別所得税が別途課税されます。
22 しおり
約 款
約 款
無選択型終身保険(低解約払戻金型) 普通保険約款
目 次 2020年1月30日改正
1 . 会社の責任開始時
第 1 条 会社の責任開始時 1
2 . 保険金および給付金の支払
第 2 条 保険金および給付金の支払 1
3 . 詐欺による取消し
第 3 条 詐欺による取消し 2
4 . 不法取得目的による無効
第 4 条 不法取得目的による無効 2
5 . 重大事由による解除
第5条 重大事由による解除 2
6 . 保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
第 6 条 保険料の払込 3
第 7 条 保険料の払込方法<経路> 3
第 8 条 保険料払込の猶予期間および
保険契約の失効 3
第 9 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故 3
7 . 保険契約の復活
第10条 保険契約の復活 4
8 . 契約者配当
第11条 契約者配当 4
9 . 保険契約の解約
第12条 保険契約の解約 4
10. 死亡保険金受取人による保険契約の継続
第13条 死亡保険金受取人による保険契約の継続
4
11. 払戻金
第14条 払戻金 4
12. 保険金等の支払金の請求、支払時期および支払場所
第15条 保険金等の支払金の請求、支払時期および 支払場所 4
13. 契約内容の変更
第16条 保険金額の減額 5
第17条 保険契約者の変更 5
第18条 保険契約者の代表者 5
第19条 保険契約者の住所変更 5
第20条 会社への通知による
死亡保険金受取人の変更 5
第21条 死亡保険金受取人の死亡 6
第22条 遺言による死亡保険金受取人の変更 6
第23条 死亡保険金受取人の代表者 6
14. 年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第24条 年齢の計算 6
第25条 年齢および性別の誤りの処理 6
15. 時効
第26条 時効 6
16. 管轄裁判所
第27条 管轄裁判所 6
17. 保険料一時払特則
第28条 保険料一時払特則 6
18. 情報端末による保険契約の申込等に関する特則
第29条 情報端末による保険契約の
申込等に関する特則 7
別 表
別表1 請求書類 7
別表2 対象となる不慮の事故 9
別表3 対象となる感染症 10
無選択型終身保険(低解約払戻金型)普通保険約款
約 款
2020年1月30日改正
1.会 社 の 責 任 開 始 時
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 無
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 選
型
第1回保険料を受け取った時 択
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 終
第1回保険料相当額を受け取った時 身
② 前項の規定による会社の責任開始の日の属する月の翌月1日を契約日とします。 保
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。保険証券には保険契約を締結した日を記 険
載せず、前項の契約日を記載します。 (
低
約
2.保険金および給付金の支払 解
戻
(保険金および給付金の支払) 払
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金または給付金 | 保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | ||
名称 | 支払額 | 受取人 | ||
被保険者が契約日から起算して3年以内に次のいずれかに該当して死亡したとき。 1.責任開始時(復活の取扱 が行なわれた後は最後の責任開始時。以下同じ)以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき。 2.責任開始時以後に発病した感染症(別表3)を直接の原因として死亡したとき。 | 災害死亡 保険金 | 死亡 保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 1.保険契約者または被保険者の故意また は重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.死亡保険金受取人の故意または重大な過失 4.被保険者の精神障害を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転 またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
被保険者が契約日から起算して3年以内に災害死亡保険金の支払事由以外の事由により死亡したとき。 | 死亡給付金 | 被保険者が死亡した日までに到来している保険料期間の保険料累計額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 1.責任開始時から起算して3年以内の被 保険者の自殺 2.死亡保険金受取人の故意 3.保険契約者の故意 |
被保険者が契約日から起算して3年経過後に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 死亡 保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 1.死亡保険金受取人の故意 2.保険契約者の故意 |
第2条 この保険契約の保険金および給付金の支払は、次のとおりです。 金型
)普通保険約款
② 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その者が災害死亡保険金、死亡給付金または死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、災害死亡保険金、死亡給付金または死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
③ 被保険者の死亡が第1項の免責事由に該当したことによって災害死亡保険金、死亡給付金または死亡保険金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その者が災害死亡保険金、死亡給付金または死亡保険金の一部の受取人であるときは、その支払われない災害死亡保険金、死亡給付金または死亡保険金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、解約払戻金を保険契約者に支払います。
➃ 第1項の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより死亡した場合で、その原因により死亡した被保険
者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、災害死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金を下まわることはありません。 1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
⑤ 第1項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合で、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡給付金または死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金を下まわることはありません。
3.詐 欺 に よ る 取 消 し
第3条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結または復活が行なわれた場合は、会社は、その保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
4.不法取得目的による無効
第4条 保険契約者が保険金または給付金を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をした場合は、その保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
5.重 大 事 由 に よ る 解 除
第5条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金・給付金の場合は被保険者を除きます。)または死亡保険金受取人が、この保険契約の保険金または給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金または給付金の請求に関し、死亡保険金受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
イ.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
ニ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 4.当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難
とする第1号から第3号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合 5.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の
目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合 6.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保
険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金および給付金(第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号イ.からホ.までに該当した者が保険金または給付金の受取人のみであり、その保険金または給付金の受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金および給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。以下、本項について同じ。)を支払いません。すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
③ 本条による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に解除の通知をします。
➃ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金または給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金または給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金または給付金に対応する部分については第4項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。
約 款
(保険料の払込)
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
第6条 会社が保険契約の申込を承諾した場合は、保険契約者は、第7条(保険料の払込方法<経路>)に定める払込方法に従い、第1回保険料を会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)に保険料の口座振替(以下「保険料口座振替」といいます。)により払い込んでください。
② 第1回保険料が払い込まれない場合は、保険契約は成立しなかったものとみなします。
型
③ 第2回以後の保険料については、保険料払込期間中、毎回第7条に定める払込方法に従い、契約日の月単位の 無応当日の属する月の初日から末日までの期間(以下、「払込期月」といいます。)の前月内の振替日に保険料口座 選振替により払い込んでください。ただし、当該振替日が第7条に定める提携金融機関等の休業日に該当する場合 択
には、その日に次ぐ営業日に保険料口座振替を行ないます。 終
➃ 第1項および前項で払い込むべき保険料は、契約日の月単位の応当日から翌月の応当日の前日までの期間(以 身
下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。 保
⑤ 第1項および第3項の規定に従い保険料口座振替が行なわれた場合は、当該振替日に保険料が払い込まれたも 険
のとします。 (
⑥ 第3項の規定に従い保険料が払い込まれ、かつ、契約日の月単位の応当日の前日までに保険契約が消滅した場 低
約
合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払う 解
ときは死亡保険金受取人に払い戻します。 払
⑦ 第3項の規定に従い保険料が払い込まれないまま、契約日の月単位の応当日以後末日までに保険金または給付 戻
金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。 金
型
(保険料の払込方法<経路>) )
険
第7条 保険契約者は、次の各号のすべての条件を満たす保険料口座振替により保険料を払い込んでください。 普 1.保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱いを提携し 通ている金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している 保
機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること 約
2.保険契約者が、提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(提携金融機関等が、会社が保険料の収納 款
業務を委託している機関の指定する金融機関等の場合には、当該委託している機関の口座)へ保険料口座振替を委託すること
② 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
③ 保険契約者は、あらかじめ払い込むべき保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
➃ 振替日に保険料口座振替が不能となった場合は、会社は、翌月分の保険料の振替日に再度翌月分の保険料とあわせて保険料口座振替を行ないます。
⑤ 前項の規定による保険料口座振替が不能な場合には、会社は、翌々月分の保険料の振替日に再度3か月分の保険料の保険料口座振替を行ないます。
⑥ 前項の規定による保険料口座振替が不能な場合には、保険契約者は、第8条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)に定める保険料払込の猶予期間内に、払込期月を過ぎた保険料を提携金融機関等に設置してある会社の口座に振り込んでください。
⑦ 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
⑧ 保険契約者が保険料口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
⑨ 保険契約者から保険料口座振替を委託された提携金融機関等が保険料口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、新たに他の提携金融機関等に保険料口座振替を委託してください。
⑩ 会社は、会社または保険契約者から保険料口座振替を委託された提携金融機関等のやむを得ない事情により振替日を変更することができます。この場合には、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
⑪ 指定口座または提携金融機関等の変更に際し、その変更の手続が行なわれないまま保険料口座振替が不能となった場合には、第4項ないし第6項の規定に準じて取り扱います。
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第8条 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間があります。
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約払戻金の支払を請求することができます。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第9条 保険料払込の猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
7.保 険 契 約 の 復 活
第10条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 保険契約者が本条の復活を請求するときは請求書類(別表1)を会社に提出してください。
③ 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料にこれに対する会社所定の利率により計算した利息を付けた金額を払い込んでください。
➃ 第1条(会社の責任開始時)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第1条2項の「契約日」は、「復活日」と読み替えます。
⑤ 保険契約者が解約を請求した保険契約については、会社は、復活の取扱をしません。
8.契 約 者 配 当
第11条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
9.保 険 契 約 の 解 約
第12条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出して下さい。
10.死亡保険金受取人による保険契約の継続
第13条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、災害死亡保険金、死亡保険金または死亡給付金の支払事由が生じ、会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡保険金受取人に支払います。
1.払 戻 金
第14条 保険契約の解約払戻金は、保険料払込中の保険契約については保険料を払い込んだ年月数に応じて、その他の保険契約についてはその経過した年月数に応じて、会社の定める計算方法により計算します。
② 保険契約の責任準備金は、保険料払込中の保険契約については保険料を払い込んだ年月数に応じて、その他の保険契約についてはその経過した年月数に応じて、会社の定める計算方法により計算します。
③ 本条の払戻金の請求、支払時期および場所については、第15条(保険金等の支払金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
12.保険金等の支払金の請求、支払時期および支払場所
第15条 保険契約者または死亡保険金受取人は、災害死亡保険金、死亡保険金または死亡給付金(以下、「保険金等」といいます。)の支払事由が発生したことを知ったときには、遅滞なく会社に通知してください。
② 支払事由の生じた死亡保険金受取人は、請求書類(別表1)を会社に提出して、その保険金等の支払金を請求してください。
③ 保険金等の支払金は、会社が請求を受けた日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
➃ 保険金等の支払金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の支払金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれの当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等の支払金を支払うべき期限は、会社が請求を受けた日の翌日から起算して45日を経過する日とします。この場合、会社は、保険金等の支払金を請求した者に通知します。 1.保険金等の支払金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡の有無
2.保険金等の支払金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払金の支払事由が発生した原因
3.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
約 款
前号に定める事項、第5条(重大事由による解除)第1項第3号イ.からホ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の支払金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の支払金の請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠の場合には、前2項にか
かわらず、保険金等の支払金を支払うべき期限は、会社が請求を受けた日の翌日から起算して当該各号に定める
型
日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれ定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。 無この場合、会社は、保険金等の支払金を請求した者に通知します。 選 1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法 択
に限定される照会 60日 終
2.前項第2号ないし3号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法 身
令に基づく照会 180日 保
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調 険
査、分析または鑑定 180日 (
4.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金取人を被疑者として、捜査、起訴そ 低
約
の他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、 解
送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日 払
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日 戻
通
⑥ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当 金該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含 型みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等の )支払金を支払いません。 普
険
13.契 約 内 容 の 変 更 保
款
(保険金額の減額) 約
第16条 保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。
② 保険契約者が本条の減額の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出して下さい。
③ 保険金額の減額分は、解約されたものとして取り扱います。
➃ 保険金額の減額は、保険証券に裏書します。
⑤ 減額後の保険金額が会社の定める限度を下まわる場合は、会社は、本条の減額を取り扱いません。
(保険契約者の変更)
第17条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出して下さい。
③ 保険契約者の変更は、保険証券に裏書を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(保険契約者の代表者)
第18条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の住所変更)
第19条 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
第20条 保険契約者またはその承継人は、保険金または給付金の支払事由が発生するまでは、会社の定める範囲内の者に限り、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 保険契約者またはその承継人が前項の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
③ 第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金または給付金を支払った場合は、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金および給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
(死亡保険金受取人の死亡)
第21条 死亡保険金受取人が保険金または給付金の支払事由の発生以前に死亡した場合は、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 前2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合は、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡保険金受取人の変更)
第22条 第20条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金および給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(死亡保険金受取人の代表者)
第23条 死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
14.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第24条 被保険者の契約日における年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(年齢および性別の誤りの処理)
第25条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合は、次の各号のとおり取り扱います。 1.実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、
すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 2.前号以外のときは、死亡保険金額を更正します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別に基づいて死亡保険金額を更正します。
15.時 効
第26条 保険金、給付金、解約払戻金、その他の払戻金を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
16.管 轄 裁 判 所
第27条 この保険契約における保険金および給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金もしくは給付金の受取人(保険金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
17.保 険 料 一 時 払 特 則
第28条 本特則は、この保険契約の締結の際に保険契約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。
② 前項の規定により本特則を付加した場合には、次のとおりとします。 1.保険料の払込方法は一時払とします。
2.第6条(保険料の払込)中、第3項、第4項、第6項および第7項、第7条(保険料の払込方法<経路>)中、第4項ないし第 1項、第8条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)、第9条(保険料払込の猶予期間中の保険事故)および第10条(保険契約の復活)の規定は適用しません。
3.第1条(会社の責任開始時)第1項第1号中ならびに第6条(保険料の払込)第1項および第2項中「第1回保険料」とあるのを「一時払保険料」と読み替えます。
4.第1条第1項第2号中「第1回保険料相当額」とあるのを「一時払保険料相当額」と読み替えます。
5.第2条(保険金および給付金の支払)第1項中死亡給付金の支払額を「被保険者が死亡した日までに到来している保険料期間の保険料累計額」とあるのを「一時払保険料相当額」と読み替えます。
18.情報端末による保険契約の申込等に関する特則
約 款
第29条 本特則は、この保険契約の締結の際に保険契約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契約に適用します。
② 前項の規定により本特則を適用した場合には、次の各号のとおりとします。 1.保険契約者は、保険契約申込書への記載に代えて、会社の定める携帯端末等の情報機器(以下「情報端末」
といいます。)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、保険
契約の申込をすることができるものとします。 無
2.この特則を適用した場合、第25条(年齢および性別の誤りの処理)第1項および第2項において「保険契約 選
型
申込書に記載された」とあるのは「第29条(情報端末による保険契約の申込等に関する特則)に定める情報端 択
末に表示された保険契約の申込画面に入力された」と読み替えます。 終身保
別表1 請求書類 険
(
解
項 目 | 請 求 書 類 |
1.災害死亡保険金の支払 (第2条) | 1.会社所定の請求書 2.医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書) 3.死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) 5.保険証券 6.不慮の事故であることを証する書類 |
2.死亡保険金の支払(第 2条) 3.死亡給付金の支払(第 2条) | 1.会社所定の請求書 2.医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書) 3.死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) 5.保険証券 |
① 保険金、給付金の請求書類 低
約払戻金型
)普通保険約款
(注) 会社は、上記の請求書類の一部の省略を認めまたは上記の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
② その他の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 |
1.保険契約の復活(第10条) | 1.会社所定の請求書 |
2.保険契約の解約(解約払戻金のみの支払請求を含みます。) (第12条) (第8条第2項) | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険証券 |
3.死亡保険金受取人による保険契約の継続(第13条) | 1.会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 4.保険金の受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4.保険金額の減額(第16条) | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険証券 |
5.保険契約者の変更(第 17条) | 1.会社所定の請求書 2.旧保険契約者の印鑑証明書 3.保険証券 (保険契約者が死亡したことにより保険契約者を変更する場合は、1および3の書類の他に次の書類も提出してください。) 4.旧保険契約者の戸籍謄本 5.相続人代表者の念書 6.相続人代表者の印鑑証明書 |
6.会社への通知による死亡保険金受取人の変更 (第20条) | 1.会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約者が被保険者と異なるときは被保険者の印鑑証明書 4.保険証券 |
7.遺言による死亡保険金受取人の変更(第22条) | 1.会社所定の請求書 2.遺言書 3.保険契約者の相続人の印鑑証明書 4.念書 5.保険証券 |
(注) 会社は、上記の請求書類の一部の省略を認めまたは上記の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 対象となる不慮の事故
約 款
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意に基づくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
表1 急激・偶発・外来の定義
無選択型終身保険
(
解
該 当 例 | 非 該 当 例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落、転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例 低
約払戻金型
)普通保険約
表2 除外する事故 款
項 目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が憎悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大 腸炎 |
別表3 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(203年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A 0 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
お客さまサービスセンター
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–566
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