独立行政法人国立がん研究センター(以下「センター」という。)において行われる臨床試験が薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 2 条第 16 項に規定さ れている治験又は製造販売後臨床試験に関するもの(以下これらをまとめて「治験等」という。)である場合は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理原則、「医薬品の臨床試験の実施 の基準に関する省令」(平成 9 年 3 月 27 日厚生省令第 28 号)(以下「医薬品 GCP 省令」と