30LI09
30LI09
無配当 医療保険(2007)
ご契約のxxx/約款
2011年5月
はじめに
この冊子は、保険契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、後ほどお届けする保険証券とともに保管し、ご利用くださいますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分に分かれています。
ご契約のxxx 約 款
1 ページ ~ 62 ページ 1 ページ ~ 92 ページ
ご契約に際してのお知らせとお願い、諸手続き、商品のしくみと特徴、税法上の特典など、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすく説明しています。
ご契約についてのとりきめを記載したもの
です。
ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
契約内容に関する
お手続きやお問合せなど
「カスタマーサービスセンター」で承ります。
カスタマーサービスセンター
Á
フリーダイヤル 0000-000-000
(日曜祝日、年末年始の休業日を除く9:00~18:00)
苦情の申出先および相談窓口
生命保険の手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、当社の「お客様相談窓口」へご連絡ください。
電話番号 000-000-0000
お客様相談窓口
(土日祝日、年末年始の休業日を除く9:00~17:00)
当社の商品にかかる指定紛争解決機関は社団法人生命保険協会です。
社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受け しております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxxx0x(生命保険協会内)
電話番号 00-0000-0000
(土日祝日、休業日を除く9:00~17:00)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
目 次
特に注意していただきたいことがら
5
お申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)について 6
当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません 7
当社の組織形態について 7
お客さまの個人情報の取扱いについて 8
他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について 10
業況の変化による保険金額等の削減について 12
「生命保険契約者保護機構」について 13
告知義務について 15
正しく告知しなかった場合のデメリットについて 16
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ 17
給付金等のお支払いのながれ 19
しくみと特徴
21
医療保険CURE〔キュア〕60日型について 22
七大生活習慣病入院給付特則について 24
医療保険CURE Lady〔キュア・レディ〕60日型について 26
給付金のお支払いについて 28
保険料の払込免除について 29
特約について
31
三大疾病治療一時金特約について 32
先進医療特約について 34
ご契約に際して 37
お申込みについて 38
給付金等のお支払いについて
41
特別条件付によるお引受けについて 40
給付金について特に注意していただきたい点 42
つぎの場合には給付金等をお支払いできません 44
指定代理請求特約について
49
ご契約後について
53
生命保険と税金 60
A
約 款
62ページの後の目次をごらんください。
・約款本文のページ番号は、ご契約のxxx部分終了後、改めて採番しています。約款本文の目次は62ページの後に掲載しております。
目的別目次
給付金等にかかる税金
について知りたい
生命保険と税金 60
保険をやめたい
解約と解約払戻金について
58
保障の内容を知りたい
給付金
しくみと特徴
21
三大疾病治療一時金特約について
先進医療特約について
32
34
保障はいつから 始まるのか知りたい
保障の開始時期
(責任開始)について
39
保険料の払込みが困難になった
入院給付金日額等の減額について
58
被保険者が給付金等を請求できない
指定代理請求特約について
49
保険料の払込みを忘れた
保険料の払込方法について 54
保険料払込みの猶予期間と保険契約の失効について
56
税務署
税金
生命
保険
つぎのような場合には、下記のページをご参照ください。
住所や名義・振替口座の変更をしたい
諸手続き Q&A 18
給付金等を請求したい
給付金等のお支払いのながれ
19
失効した保険をもとに戻したい
保険契約の復活について 56
主な保険用語のご説明
しゅけい やく 主契約 普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 |
とく やく 主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法 特約 など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加するもののことをいいます。 |
ほ けんしょうけん 保険契約の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に 保険証券 記載したものです。 |
ほ けんけい やく しゃ 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容 保険契約者 変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)をもつ人のことをいいます。 |
ひ ほ けん しゃ 被保険者 保険の対象とされる人のことをいいます。 |
きゅうふ きん いち じ きん 被保険者に約款の定める支払事由が生じたときお支払いする 給付金・一時金 お金のことをいいます。 |
うけ とりにん 受取人 給付金等を受け取る人のことをいいます。 |
ほ けんりょう 保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のことをいい 保険料 ます。 |
けいやく び 通常は保険契約締結の際の責任開始日をいい、保険期間、契約 契約日 年齢などの計算基準日となります。ただし、保険料の払込方法 (経路)によっては契約日と責任開始日が異なることがあります。 |
けい やくおう とう び 契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日の 契約応当日 ことです。特に月単位あるいは半年単位といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日のことをいいます。 |
けいやくねんれい 契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社では 契約年齢 満年齢で計算します。 |
こく ち お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去 告知 の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社がおたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。 |
ほ けん き かん 保険期間 保険契約において保障する期間をいいます。 |
ほ けんりょうはらいこみ き かん 保険料払込期間 保険料を払い込んでいただく期間をいいます。 |
しっ こう 保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、 失効 保険契約の効力が失われることをいいます。 |
かい やく はらいもどしきん 保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻されるお金 解約払戻金 のことをいいます。 ※この保険は解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算しています。 |
5
特に注意していただきたいことがら
お申込みの撤回等
(クーリング・オフ制度)について
■申込者または保険契約者は、お申込みの日からその日を含めて15日以内であれば、お申込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合は、払い込んでいただいた金額を全額お返しします。ただし利息はおつけしません。
■お申込みの撤回等は書面でのみ受け付けますので、本社あてに郵送してください。
※送付先については、裏表紙をご参照ください。
■書面を発信したとき(郵便の消印日付)をもって、お申込みの撤回等の申出日とします。
〈お申込みの撤回等の申し出の記入例〉
オリックス生命保険株式会社 御中
私は下記の契約の申込みを撤回します。
保険契約者 xxxxxxx被保険者 オリックス太郎申込日 ○年○月○日保険種類 ○○保険
平成○年○月○日
住 所 xxx新宿区○○-○-○日中に連絡のつく電話番号
○○-○○○○-○○○○
氏 名 印
■「特約のみのお申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、お申込みの一部の撤回または保険契約の一部の解除はできません。
■ 当社は、申込者または保険契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償、または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
■お申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は発生しません。ただし、お申込みの撤回等の書面を発信したときに申込者または保険契約者が保険金や給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
※生命保険は長期にわたる契約ですから、お申込みに際しては十分ご検討くださるようお願いいたします。
当社の生命保険募集人には
保険契約締結の代理権はありません
■ 当社の社員や生命保険募集人(当社の生命保険代理店、カスタマーサー ビスセンターの担当者を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の 媒介(保障の内容や申込手続きの説明、申込書類の取次ぎ等)を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
補 足
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人 が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、原則として契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
【当社の承諾が必要な契約内容変更等の手続きの例】
○復活 等
それぞれの手続きの内容については、約款および各特約の関連条文をご参照いただくか、「カスタマーサービスセンター」へお問い合わせください。
当社の組織形態について
■保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
■株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
お客さまの個人情報の取扱いについて
当社はお客さまの個人情報について、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、適正に取り扱います。
■プライバシーポリシーについて
オリックス生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さまの個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律、その他の諸法令等を遵守すべく、従業者等に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取り扱い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。
1.個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきます。なお、この利用目的の範囲を超えて取り扱う場合、およびお客さまの個人情報を 第三者へ提供する場合は、原則として書面によりお客さまご本人の同意を頂い た上で行います。
(1)各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
(2)保険金・給付金等のお支払い
(3)当社、グループ会社・提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、再保険金の請求
(5)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(6)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の取得
当社は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報(氏名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状態等)を取得します。
主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サービスに関する資料をご請求いただいた際に、電話・その他通信媒体等を通じて入手する方法があります。
3.個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏えい等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに、個人情報の取扱いに関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。
4.個人情報の外部への提供
当社は、次の場合を除いて、保有するお客さまの個人情報を外部へ提供しません。
(1)お客さまの同意を得ている場合
(2)法令に基づく場合
(3)お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(4)上記利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委託先等に提供する場合
(5)保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(6)その他の正当な理由がある場合
5.個人情報の開示・訂正等
当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さまご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。
オリックス生命保険株式会社 個人情報問合せ窓口
電話番号 000-000-0000
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日、年末年始の休業日を除きます。)
※ このプライバシーポリシーにおける個人情報については、当社の代理店および従業者等の個人情報を対象としていません。
※ 当社のグループ会社については、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ins/)でご確認いただくか、個人情報問合せ窓口へお問い合わせください。
■機微(センシティブ)情報の取扱いについて
当社は、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報の利用目的を業務の適切な運営の確保その他必要と認められるものに限定しています。
また、機微(センシティブ)情報については、限定している目的以外では利用しません。
■再保険における個人情報の取扱いについて
当社では、当社とご契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および告知内容、検診内容等の健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を当社が再保険会社に提供することがあります。
他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
■「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまの契約内容が登録され、ご契約のお引受けやお支払いの判断の参考とさせていただくことがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社※および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加
(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契 約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人 生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を
求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、本社へお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額、災害死亡保険金額および収入保障年金の現価額(一括支払による金額)
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の
「加盟会社」をご参照ください。
■「支払査定時照会制度」について
保険金、年金または給付金のご請求に際し、お支払いや契約の解除等の判断の参考とすることを目的として、お客さまの契約内容等を利用させていただくことがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命 保険会社※、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組 合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会 社等」といいます。)とともに、保険金、年金もしくは給付金のお支払いの判断 または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とする ことを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険 会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を 共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任 を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定め る手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実 と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の 保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われてい る場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者 への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、本社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険 者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
業況の変化による
保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
詳細については、つぎの「生命保険契約者保護機構」についてをご参照ください。
「生命保険契約者保護機構」について
■当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は以下のとおりです。
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))
なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度
(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します
(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金
破綻保険会社 支払に係る資金援助
保険契約の全部・一部の移転
負担金の拠出
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金の支払い
(注2)
合併、株式取得
保険金請求権等の買取り(注2)
資金貸出
資金 民間金融機関等
援助
財政措置(注1)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金 支払に係る資金援助
破綻保険会社
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引受け 承継保険会社
資金貸出
補償対象
保険金の 保険契約の承継 民間金融機関等
支払い
(注2) 保険金請求権等の買取り(注2) 財政措置(注1)
保険契約者等 保険金等の支払い
国
国
(注1) 上記の「財政措置」は、平成24年(2012年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率と
なります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構
電話番号 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
→ 約款第23条 参照
告知義務について
■告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴
(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社がおたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
■告知の重要性について
・保険契約者や被保険者には、ありのままに、正確に、もれなく告知をしていただく義務(告知義務)があります。
・告知は、生命保険の公平な引受判断のための重要事項です。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件で契約しますと、保険料負担の公平性が保たれませんので、当社がおたずねすることについて事実をありのままに、正確に、もれなく告知してください。
■告知の方法について
インターネット上の当社所定の「告知画面」、または当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、もれなくご入力・ご記入ください。
告知受領権について
■当社の社員・生命保険募集人(生命保険代理店、カスタマーサービスセンターの担当者を含みます)には、告知を受ける権限がありません。
これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりませんのでご注意ください。
正しく告知しなかった場合のデメリットについて
→ 約款第24条 参照
■告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知画面および告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合、または正しくないことを告知した場合には、責任開始日(復活日を含みます。以下同じ。)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。
・責任開始日から2年経過後でも、給付金等の支払事由または保険料の払込 免除事由が2年以内に生じていた場合には保険契約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知を しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は保険契約 を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかっ たとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項につい て、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社は保険契約を解除することができます。
「給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例」
もご参照ください。
46 ~ 48 ページ
■給付金等をお支払いできないことがあります。
当社が保険契約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
ただし、「給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」と「告知義務違反の内容」に因果関係がないと確認された場合には、給付金等をお支払いするか、または保険料の払込みを免除することがあります。
■保険契約が解除された場合、解約の際にお支払いする払戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
「解約と解約払戻金について」をご参照ください。
58 ページ
■告知義務違反の内容が特に重大な場合には、保険契約を取り消すことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれ が極めて高い病気に現在かかっている」または「過去にかかったことがある」こと について故意に告知しなかった場合、入院中に申込み(告知)した場合等、詐欺 による取消の規定により保険契約を取り消し、給付金等をお支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
※この場合、お支払いする解約払戻金はありません。また、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
詐欺による取消および
不法取得目的による無効について
■つぎの場合には保険契約を取消または無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
→ 約款第21条 参照
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人の詐欺により保険契約の締結または復活が行われた場合
・保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行った場合
→ 約款第22条 参照
ご注意ください。
・ 責任開始日(復活日)からの年数は問いません。
告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消または無効となることがあります。
・ 詐欺による取消および不法取得目的による無効の場合、お支払いする払戻金はありません。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
■現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約したときの解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合があります。
■新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
「正しく告知しなかった場合のデメリットについて」もご参照ください。
16 ページ
こんなとき!
あんなとき!
諸手続き Q&A
など
必要となるお手続き
●名義変更手続き
●改印手続き
●住所変更のお申し出
●口座変更手続き
結婚した後の手続きは?
「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。必要な書類をご案内します。
など
必要となるお手続き
●住所変更のお申し出
●口座変更手続き
引っ越して必要なことは?
「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。当社から定期的にお送りする各種告知や重要書類を確実にお届けするためにもお願いいたします。
以下の項目についてお知らせください。
●証券番号
●入院・手術をした方のお名前
●入院などの原因
●事故日
●入院期間(入院日・退院日)
●手術の有無
など
給付金等の請求方法は?
「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。必要書類をご案内します。
※必要書類は別表1をご参照ください。
フリーダイヤル カスタマーサービスセンター
Á
0120-506-094
(日曜祝日、年末年始の休業日を除く9:00~18:00)
給付金等のお支払いのながれ
1.入院した。
2.手術した。
給付金を
請求したいけど、どうしたらいいの?
お客さま オリックス生命
1 請求の連絡
「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
2 必要書類の発送
3 書類を準備し、提出する
ご請求にあたっての詳しいご案内と、ご請求に必要な書類をお届けします。
請求書類に必要事項をご記入ください。
病院に診断書の発行をご依頼くだ さい。(ご自身で記入する報告書に よる代用が可能な場合があります。)ご案内した書類をご準備ください。
※診断書などご請求に必要な書
4 書類の確認・お支払い
類の発行にかかる費用は、お客さまのご負担になります。
すべて準備できましたらご提出ください。
請求書類の不備や記載内容に不明点がなく、事実確認を要さない場合には、当社に書類が到達してから5営業日以内にお支払いします。お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金します。
※くわしくは「給付金等のお支払
給付金
5 支払内容の確認
時期について」をご参照ください。
お支払金額などの明細「お手続き完了のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。
20 ページ
給付金等のお支払時期について
■給付金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日*から
5営業日以内に給付金等をお支払いします。
ただし、給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払時期 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要なつぎの場合 ・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社 に到達した日* から45日以内に お支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や調査が必要なつぎの場合 ・弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社 に到達した日* から180日以内 にお支払いします。 |
*請求書類が当社に到達した日とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
※給付金等をお支払いするための上記①、②の確認等に際し、保険契約者、被保険者、給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いしません。
事実確認について
治療の経過・内容、障害の状況などについて、被保険者やご家族、医療機関等へ事実確認を実施する場合があります。この場合、事前に当社からご連絡のうえ、当社の社員または当社委託の確認会社の担当者が伺います。その際は、ご協力お願いいたします。
しくみと特徴
医療保険
CURE
〔キュア〕
60日型
医療保険
CURE Lady
〔キュア・レディ〕
60日型
21
医療保険 CURE
無配当 医療保険(2007)七大生活習慣病入院給付特則適用 手術特約(2007) 先進医療特約
〔キュア〕
60日型
しくみ
保障内容例
入院給付金日額が
主契約10,000円の場合
疾病入院給付金
病気により入院したときお支払いします。
10,000円×入院日数
(1入院の支払限度 60日/通算支払限度 1,000日)
約款所定の七大生活習慣病で入院された場合は、1入院の支払限度日数が 120日に拡大します。
災害入院給付金
ケガにより入院したときお支払いします。
10,000円×入院日数
(1入院の支払限度 60日/通算支払限度 1,000日)
一
〈主契約 無配当 医療保険(2007)〉
生
涯
保
障
〈手術特約(2007)〉
手術給付金
約款所定の手術を受けたときお支払いします。
1回につき 20万円
(主契約の入院給付金日額×20倍)
〈先進医療特約〉
先進医療給付金
先進医療による療養を受けたときお支払いします。
(通算1,000万円限度)
特 徴
病気・ケガによる入院、手術を一生涯保障。
1. 病気、ケガによる入院や手術について一生涯保障します。
3.
2. 入院を1日目から保障します。
手術給付金のお支払いは、一律主契約の入院給付金日額の20倍です。
※お支払いの対象となる手術は、手術特約(2007)第25条(対象となる手術)をご参照ください。
4.
約款所定の高度障害状態・身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込みが免除されます。
※くわしくは「保険料の払込免除について」をご参照ください。
29 ページ
5. 保険料払込期間中の解約払戻金をなくすことにより、保険料を抑えました。
※くわしくは「解約と解約払戻金について」をご参照ください。
58 ページ
7.
6. お客さまのニーズに合わせて保険料払込期間の選択ができます。この保険は、1入院の支払限度が60日のタイプです。
また、通算支払限度は1,000日となります。
8.
七大生活習慣病による長期入院をカバーするため、1入院の支払限度が120日に拡大する、「七大生活習慣病入院給付特則」を適用します。
※くわしくは「七大生活習慣病入院給付特則について」をご参照ください。
24 ページ
9.
がん、急性心筋梗塞、または脳卒中の治療を目的として入院を開始したときに一時金を支払う「三大疾病治療一時金特約」を付加することができます。
※くわしくは「三大疾病治療一時金特約について」をご参照ください。
32 ページ
10.
全額自己負担となる、高額になりがちな先進医療にかかる技術料と同額を保障する「先進医療特約」を付加しています。
11.
※くわしくは「先進医療特約について」をご参照ください
配当金や満期保険金はありません。
34 ページ
ご注意ください。
・手術特約(2007)のみの解約は取り扱いません。
・被保険者が死亡した場合、保険契約は消滅します。また、この保険に死亡保険金はありません。
七大生活習慣病入院給付特則について
→ 約款第35条 参照
七大生活習慣病の治療を目的として入院したときは、疾病入院給付金の1入院の支払限度にかかわらず、つぎのとおりお支払いします。
疾病入院給付金の 1入院の支払限度のタイプ | 七大生活習慣病の治療を目的とした入院の場合 | 特則適用後の 疾病入院給付金の 1入院の支払限度 |
60日型 | +60日 | 120日 |
※七大生活習慣病とは?
が ん
心疾患
脳血管疾患
慢性腎不全
糖尿病
高血圧性疾患
肝硬変
くわしくは別表9「対象となる七大生活習慣病」をご参照ください。
特則について
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
この特則を適用することにより、七大生活習慣病で入院したときに、約款第3条に定める疾病入院給付金の1入院の支払限度にかかわらず、1入院の支払限度を拡大します。
■七大生活習慣病入院給付特則の適用によりお支払いした日数は、主契約の疾病入院給付金の通算支払限度(通算1,000日)に含まれます。
■疾病入院給付金が支払われる入院期間中に、高血圧症以外の七大生活習慣病による治療を開始した場合には、入院を開始した日から七大生活習慣病により入院したものとして、給付金をお支払いします。
〈例〉
肺炎で入院中に、脳梗塞を併発し、継続して入院した場合
肺炎
脳梗塞
入院 退院
ご注意ください。
・ この特則は、保険契約の途中から適用することはできません。
・ この特則の適用後は、取り消すことはできません。
・ 医療保険 CURE Lad〔y キュア・レディ〕には、この特則は適用できません。
無配当 医療保険(2007) 女性入院特約(2007) 手術特約(2007) 先進医療特約
医療保険
CURE Lady
〔キュア・レディ〕
60日型
しくみ
保障内容例
入院給付金日額が
主契約10,000円・女性入院特約5,000円の場合
〈女性入院特約(2007)〉
女性入院給付金
女性特有の病気・すべてのがんで入院したときお支払いします。
5,000円×入院日数
(1入院の支払限度 60日/通算支払限度 1,000日)
(1入院の支払限度 60日/通算支払限度 1 000日)
災害入院給付金
ケガにより入院したときお支払いします。
(1入院の支払限度 60日/通算支払限度 1 000日)
10,000円×入院日数
疾病入院給付金
病気により入院したときお支払いします。
,
10,000円×入院日数
,
+
一
生
〈主契約 無配当 医療保険(2007)〉
涯
保
障
〈手術特約(2007)〉
手術給付金
約款所定の手術を受けたときお支払いします。
1回につき 20万円
(主契約の入院給付金日額×20倍)
〈先進医療特約〉
先進医療給付金
先進医療による療養を受けたときお支払いします。
(通算1,000万円限度)
女性入院給付金の対象となる病気とは?
代表例はつぎのとおりです。くわしくは別表8「対象となる女性特定疾病」をご参照ください。
が ん
甲状腺の疾患
乳房および女性性器疾患
妊娠・分娩および産じょくの合併症
※単胎自然分娩は疾病入院給付金・女性入院給付金ともにお支払い対象とはなりません。
特 徴
女性特有の病気とすべてのがんを手厚く保障した、女性専用プラン。
1. 病気、ケガによる入院や手術について一生涯保障します。
3.
2. 入院を1日目から保障します。
女性特有の病気とすべてのがんを治療するために入院した場合には、
主契約の疾病入院給付金に上乗せして女性入院給付金をお支払いします。
4.
手術給付金のお支払いは、一律主契約の入院給付金日額の20倍です。
※お支払いの対象となる手術は、手術特約(2007)第25条(対象となる手術)をご参照ください。
5.
約款所定の高度障害状態・身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込みが免除されます。
※くわしくは「保険料の払込免除について」をご参照ください。
29 ページ
6. 保険料払込期間中の解約払戻金をなくすことにより、保険料を抑えました。
※くわしくは「解約と解約払戻金について」をご参照ください。
58 ページ
8.
7. お客さまのニーズに合わせて保険料払込期間の選択ができます。この保険は、1入院の支払限度が60日のタイプです。
また、通算支払限度は1,000日となります。
9.
がん、急性心筋梗塞、または脳卒中の治療を目的として入院を開始したときに一時金を支払う「三大疾病治療一時金特約」を付加することができます。
※くわしくは「三大疾病治療一時金特約について」をご参照ください。
32 ページ
10.
全額自己負担となる、高額になりがちな先進医療にかかる技術料と同額を保障する「先進医療特約」を付加しています。
※くわしくは「先進医療特約について」をご参照ください
11. 配当金や満期保険金はありません。
34 ページ
ご注意ください。
・手術特約(2007)のみの解約は取り扱いません。
・被保険者が死亡した場合、保険契約は消滅します。また、この保険に死亡保険金はありません。
→ 約款第1条 参照
→ 手術特約(2007)第2条 参照
→ 女性入院特約(2007)第1条 参照
名 称 受取人 支払事由
責任開始時以後に生じた病気の治療のために、病院または診療所に入院*1したとき
責任開始時以後に生じた不慮の事故*2を原因として、事故の日も含めて180日以内に治療のために、病院または診療所に入院*1したとき
責任開始時以後に生じた病気または不慮の事故*2を原因として約款所定の手術*3を受けたとき
責任開始時以後に生じた女性特定疾病*4の治療のために、病院または診療所に入院*1したとき
被保険者
女性入院給付金
被保険者
手術給付金
被保険者
災害入院給付金
被保険者
疾病入院給付金
給付金のお支払いについて
*1 病院または診療所については別表6「病院または診療所」、入院については別表7「入院」をそれぞれご参照ください。
*2 不慮の事故については別表2「対象となる不慮の事故」をご参照ください。
*3 約款所定の手術については手術特約(2007)第25条「対象となる手術」をご参照ください。
*4 女性特定疾病については別表8「対象となる女性特定疾病」をご参照ください。
ご注意ください。
・ 女性入院給付金は、医療保険 CURE Lad〔キュア・レディ〕にご契約の場合にのみお支払いとなります。
・ 当社は公的医療保険制度等の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
※給付金等のお支払いについては、以下のページをご参照ください。
「給付金について特に注意していただきたい点」
「給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例」
「諸手続きQ&A」
~
48
43
18
46
42
~ ページ
ページページ
保険料の払込免除について
→ 約款第4条 参照
つぎの場合には将来の保険料の払込みが免除されます。
■被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病で両眼失明などの高度障害状態に該当した場合
※高度障害状態については別表3「対象となる高度障害状態」をご参照ください。
■被保険者が、責任開始時以後に発生した不慮の事故によって、その事故の日から 180日以内に、片眼失明、両耳聴力喪失などの身体障害の状態に該当した場合
※不慮の事故については別表2「対象となる不慮の事故」をご参照ください。
※身体障害の状態については別表4「対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
→ 約款第5条 参照
保険料払込期間経過後のほか、
つぎの場合にはこの規定の適用はありません。
■保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により高度障害状態に該当した場合
■つぎのいずれかにより身体障害の状態に該当した場合
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
など
MEMO
31
特約について
しくみ
三大疾病治療一時金特約について
がん、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として入院を開始したときは、三大疾病治療一時金をお支払いします。
一生 涯 保 障
がん責任開始日
90日待期間
がん
急性心筋梗塞脳卒中
三大疾病治療一時金
※三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中を指します。がんには、上皮内新生物を含みます。
※くわしくは別表10「対象となる三大疾病」をご参照ください。
→ 三大疾病治療一時金特約第3条 参照
がんによる三大疾病治療一時金については、がん責任開始日から保障します。
※がん責任開始日は、責任開始日(復活の責任開始についても同様とします。)からその日を含めて91日目です。
■この特約の支払事由
◇がん責任開始日以後に、がんと診断確定され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき
◇責任開始日以後に、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として入院を開始したとき
※別表6「病院または診療所」、別表7「入院」をご参照ください。
※三大疾病治療一時金の支払事由に該当した日(入院開始日)から、その日を含めて2年以内に三大疾病治療一時金の支払事由に再度該当した場合には、三大疾病治療一時金はお支払いしません。
■受取人
三大疾病治療一時金の受取人は主契約の給付金受取人と同一です。
■特約の解約払戻金
この特約に解約払戻金はありません。
■がん責任開始日前のがん診断確定の場合はつぎのとおりとします。
→ 三大疾病治療一時金特約第18条 参照
・保険契約者または被保険者が知っている場合、または知らない場合にかかわらず、がんによる三大疾病治療一時金はお支払いしません。
・がんの診断確定の日から6か月以内に保険契約者からお申し出があったときは、この特約は無効とし、この特約のすでに払い込んでいただいた保険料(復活時の払込金額を含む。)を保険契約者へ払い戻します。ただし、告知義務違反および重大事由による解除の場合は除きます。
■法令等の改正に伴う支払事由の変更
当社は公的医療保険制度等の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
ご注意ください。
この特約は、保険期間の途中から付加することはできません。
しくみ
先進医療特約について
一生 涯 保 障
厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けたときに、その技術料と同額の先進医療給付金をお支払いします。
先進医療による療養を受けたとき、
その技術料と同額をお支払い
通算 1,000万円まで
先進医療給付金
先進医療による療養とは?
健康保険法等に定める公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限ります。
※ この特約の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は、先進医療給付金のお支払いの対象となります。一方、ご契約時に先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けた日現在において、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
→ 先進医療特約 第1条 参照
■この特約の支払事由
責任開始時以後に生じた病気または不慮の事故を原因として約款所定の先進医療による療養を受けたとき
※別表13「療養」、別表14「先進医療」をご参照ください。
■この特約の支払額
先進医療にかかる技術料と同額
※ただし、お支払額を通算して1,0 0万円を限度とします。
■受取人
先進医療給付金の受取人は主契約の給付金受取人と同一です。
■特約の解約払戻金
この特約に解約払戻金はありません。
■法令等の改正に伴う支払事由の変更
当社は公的医療保険制度等の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
ご注意ください。
・ 先進医療給付金のお支払額の通算が1,000万円に達したとき、この特約は消滅します。
・ 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約について重複して加入はできません。
・ この特約は、保険期間の途中から付加することはできません。
対象となる先進医療については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
MEMO
37
ご契約に際して
お申込みについて
■申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名・捺印をお願いいたします。
→ インターネットによる保険契約申込に関する特約 参照
■この保険は、電磁的方法(インターネット)によりお申込みいただくことが可能です。
※被保険者は保険契約者本人であり、かつ、20歳以上の方に限ります。ご契約の加入形態などによっては取扱いできない場合があります。
・インターネットによりこの保険に申込む際は、当社がインターネット上に用意したお手続き画面にしたがって申込みおよび告知に関する事項を入力のうえ当社に送信してください。
・当社は、保険契約者・被保険者から送信された所要事項の受信をもって、保険契約の申込みおよび告知があったものとします。その受信日を保険契約申込日および告知日として取り扱います。
・お手続き画面は保険契約者・被保険者ご自身で入力してください。
■電磁的方法とは次に掲げる方法を指します。
・当社から保険契約者または被保険者に対して通知、表示または意思表示(以下、
「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
会社の使用に係る電子計算機と保 | 当社から保険契約者・被保険者の |
険契約者等の使用に係る電子計算 | 使用するパソコンにEメールで通知 |
機とを接続する電気通信回線を通 | などを送信することを指します。 |
じて通知等を行うべき事項を送信 | |
し、受信者の使用に係る電子計算 | |
機に備えられた記憶装置に記録す | |
る方法 | |
会社の使用に係る電子計算機に備 | 当社がインターネット上に用意した、 |
えられた記憶装置に記録された通 | 重要事項説明書(契約概要・注意 |
知等を行うべき事項を電気通信回 | 喚起情報)、意向確認書などの電子 |
線を通じて保険契約者等の閲覧に | ファイルを保険契約者・被保険者の |
供し、保険契約者等の使用に係る | 使用するパソコンにダウンロードし、 |
電子計算機に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法 | 保存していただくことを指します。 |
保険契約者等ファイル( 会社の使 | 当社がお客さま専用ページ上に重 |
用に係る電子計算機に備えられた | 要事項説明書(契約概要・注意喚 |
ファイルで、もっぱら当該保険契約 | 起情報)、意向確認書などを電子 |
者等の用に供せられるファイルをい | ファイルで用意し、保険契約者・ |
います。以下同じとします。)に記録 | 被保険者に閲覧いただくことを指し |
された通知等を行うべき事項を電 | ます。 |
気通信回線を通じて保険契約者等 | |
の閲覧に供する方法 |
会社の閲覧ファイル(会社の使用に | 当社がお客さま専用ページ以外のイ |
係る電子計算機に備えられたファイ | ンターネット上に一般的なお知らせ |
ルであって、同時に複数の保険契 | などの掲示を行い、不特定多数の |
約者等の閲覧に供するため通知等 | 方に閲覧いただくことを指します。 |
を行うべき事項を記録させるファイ | |
ルをいいます。)に記録された内容 | |
中、通知等を行うべき事項を電気通 | |
信回線を通じて保険契約者等の閲 | |
覧に供する方法 |
・ 保険契約者または被保険者から当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のお客さま専用ページ上のお手続き画面などにおいて、保険契約者・被保険者に必要事項を入力していただくことを指します。 |
保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法 | インターネット上の当社所定のお手続き画面などにしたがって、保険契約者・被保険者に必要事項を入力のうえ送信していただくことを指します。 |
■第1回保険料充当金の取扱いについて
・当社がお申込みのお引受けを承諾する前に、第1回保険料に相当する金額を払い込んでいただく場合には、当社は第1回保険料充当金として領収します。
・当社が保険契約をお申込みどおり承諾するときには、第1回保険料に充当します。
・当社がお申込みのお引受けをお断りするとき、またはお申込みに条件を付け、もしくは変更を加えたことに申込者の同意を得られない場合は、第1回保険料充当金をお返しします。この場合、利息はおつけしません。
・当社がお申込みのお引受けを承諾した後に、保険料を払い込んでいただく場合は、第1回保険料として領収します。
・払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
■契約確認について
当社の社員または当社で委託した者が、申込内容や告知内容について確認に伺うことがあります。その際は、ご協力お願いいたします。
→ 約款第7条 参照
保障の開始時期(責任開始)について
■保障はつぎの時から開始します。口座振替の場合
・保険契約をお引受けすることが決定した後に、第1回保険料から口座振替により保険料を払込みいただく場合は、第1回保険料振替日から保険契約上の責任を開始します。
→ 口座振替特約第3条 参照
・月払契約の契約日(契約年齢の基準日)は責任開始日の翌月1日となります。
・第2回以降の保険料は毎月27日に振り替えられます。
保険料の振替日が金融機関等の休業日の場合には翌営業日に振り替えられます。
クレジットカード払特約を付加した場合
第1回保険料充当金(第1回保険料を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードが有効でかつ利用限度内であること等を確認(以下、「有効性等の確認」といいます。)できた時に第1回保険料充当金を払い込んでいただいたものとします。
したがって、当社がクレジットカードの有効性等の確認をした時(告知前にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
※ 三大疾病治療一時金特約の責任開始については、
「三大疾病治療一時金特約について」をご参照ください。
保険証券の送付について
■保険証券を送付します。
32 ページ
保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に書いてあることがらが、お申込みの内容と相違していないかお確かめください。万一、お申込みの内容と相違 しているときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
特別条件付によるお引受けについて
■当社では、保険契約者間の公平性を保つために、お客さまの身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じてお引受けの判断をしております。
■以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
→ 特定障害不担保特約 参照
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
→ 約款第39条 参照
【特定部位不担保】
この条件を付加した場合には、別表11に定める、当社が指定した特定部位について、不担保期間中に疾病入院給付金、手術給付金、女性入院給付金または先進医療給付金の支払事由に該当しても、お支払いしません。
ご注意ください。
・ 不慮の事故または特定の感染症による入院や手術の場合にはお支払いの対象となることもあります。
・ 傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合もあります。
41
給付金等のお支払いについて
給付金について特に注意していただきたい点
■ 入院給付金のお支払いについて、特に注意していただきたい点を以下に例示します。
入院
退院
<例①>交通事故で開放骨折をして、その入院の際に肺炎が判明した場合
開放骨折 |
肺炎 |
【解説】
疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いしません。
<例②>交通事故で開放骨折をして入院、その後に肺炎が判明し、継続して入院した場合
開放骨折
肺炎
入院
退院
【解説】
災害入院給付金が支払われる期間中に病気による治療を開始した場合、災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日から、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしている間の疾病入院給付金をお支払いします。
<例③>脳梗塞が再発して2回以上の入院をした場合
初回
脳梗塞
2回目
脳梗塞の再発
入院
退院
入院
退院
【解説】
2回以上入院をした場合でも、「それぞれの入院の原因が同一」もしくは「それぞれ の入院の原因に医学上重要な関係がある」場合には、2回以上の入院を1回の入 院とみなします(併発している原因を含みます)。当社が1回の入院とみなした場合、 2回目以降の入院日数も通算して取り扱います。その結果、1入院の支払限度日数 を超過する入院については、入院給付金をお支払いしません。
ただし、入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて
181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
つぎの場合には給付金等をお支払いできません
■支払事由に該当しない場合
支払事由に該当しない場合には、給付金等をお支払いできません。
28
※支払事由については、「給付金のお支払いについて」、「三大疾病治療一時金特約について」、「先進医療特約について」をご参照ください。
「給付金のお支払いについて」
「三大疾病治療一時金特約について」
34
32
「先進医療特約について」
ページページページ
つぎの給付金等については、責任開始時(復活の責任開始時を含みます。)前に発病していた病気や発生した不慮の事故等を原因とする場合には、支払事由(保険料払込免除事由)に該当したことにはなりません。
・入院給付金 ・手術給付金 ・三大疾病治療一時金
・先進医療給付金 ・保険料の払込免除
ただし、原因となった病気について告知いただいており、当社がその告知内容に 基づいて承諾した場合は、告知内容が正確かつ十分である限り、当社の承諾 した範囲内でお支払いの対象となります。また、病院への受診歴等がなく、発病した認識や自覚がなかった場合もお支払いの対象となります。
(がんによる場合は取扱いが異なります。次ページもご参照ください。)
■免責事由に該当した場合
つぎのような場合には、支払事由に該当しても給付金等のお支払いはできません。
・疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、先進医療給付金の免責事由について
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故によるとき
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦被保険者の薬物依存(災害入院給付金は除きます。)によるとき
⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)によるとき
・保険料の払込免除について
「保険料の払込免除について」をご参照ください。 29 ページ
■地震、噴火または津波もしくは戦争その他の変乱により支払事由または保険料の払込免除事由に該当した場合
支払事由に該当する被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、当社は、疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および先進医療給付金を削減してお支払いするか、またはこれらをお支払いしない場合があります。
同様に保険料の払込免除についても、保険料の一部または全部についてその払込みを免除しない場合があります。
■告知していただいた内容が事実と相違し、保険契約が解除された場合
「正しく告知しなかった場合のデメリットについて」をご参照ください。
■保険契約が重大事由により解除された場合
重大事由とは、
16 ページ
①保険契約者、被保険者または給付金等の受取人がこの保険契約の給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき
(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等の請求に関して、給付金等の受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があったとき
③他の保険契約との重複により給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④上記①②③の他、当社の保険契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
をいいます。
※この場合、上記に定める事由が生じた後に、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、当社は給付金等のお支払いまたは保険料の払込免除を行いません。すでに給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込みを免除していたときでもその保険料の払込みを求めることができます。
■保険契約が詐欺による取消または不法取得目的による無効とされた場合
「詐欺による取消および不法取得目的による無効について」をご参照ください。
17 ページ
■保険契約が失効している場合
保険契約が失効したあとに支払事由が生じても、給付金等はお支払いしません。
■がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合
がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合、がんによる三大疾病治療一時金はお支払いしません。
※三大疾病治療一時金特約のがんによる一時金のお支払いについては、がん責任開始日から保障を開始します。
「三大疾病治療一時金特約について」をご参照ください。 32 ページ
給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際の保険契約での取扱いに関しては、契約内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
※契約内容は、保険証券や、「しくみと特徴」、「特約について」をご参照ください。
「しくみと特徴」
「特約について」
21 ページ
31 ページ
■入院給付金(告知義務違反があったとき)
お支払い できない場合
お支払いする場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、契約の1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で入院した場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入したが、契約の1年後に交通事故による「開放骨折」で入院した場合
【解説】
お申込みに際しては、そのときの被保険者の健康状態等について正確に告知 していただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しな かった場合、または事実と異なる内容を告知した場合には、保険契約は解除とし、給付金等はお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、給付金等をお支払いします。
■入院給付金(責任開始時前の発病)
お支払い できない場合
責任開始時前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、契約後に悪化し入院した場合
お支払いする場合
責任開始時後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した場合
【解説】
入院給付金は、保険契約(特約)の責任開始時以後に発病した病気または発生 した不慮の事故による傷害を原因とする場合がお支払いの対象となります。責任開始時前に発病した病気や、発生した不慮の事故を原因とする場合には、お支払いできません。(原因となった責任開始時前の病気について正確かつ 十分な告知をいただいていた場合や、病院への受診歴等がなく、発病した認識や 自覚がなかった場合を除きます。)なお、責任の開始日からその日を含めて2年を 経過した後に開始した入院は、責任開始時以後の原因によるものとみなします。
■手術給付金(約款所定の手術への該当・非該当)
お支払い できない場合
骨折時に埋め込んだ金具(プレート)をしばらくたってから抜く手術(抜釘術=ばっていじゅつ)を受けた場合
お支払いする場合
大腸の検査でポリープがわかり内視鏡(ファイバースコープ)を使って大腸ポリープの摘出術を受けた場合
(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルを使った脳・喉頭・胸腹部臓器の手術は、手術の開始日から60日間に1回の給付を限度としています。)
【解説】
お支払いの対象となる手術は、手術特約(2007)第25条(対象となる手術)に定められていますので、ご参照ください。
※ 手術特約(2007)第25条(対象となる手術)に定める手術でも、つぎに該当する場合には、お支払いの対象となりません。
・責任開始時より前に発病していた病気、発生した不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因とする手術
・治療を直接の目的としない手術
・2種類以上の手術を同時に受けた場合には、1回の手術とみなして手術給付金をお支払いします。
●お支払いの対象とならない手術の代表例を以下に列挙します。
・皮膚良性腫瘍の手術 ・デブリードマン(創傷処理)
ばっていじゅつ
・外傷を縫い合わせる手術 ・抜釘術
・インプラント義歯 ・抜歯
ひ か しゅりゅうてきしゅつじゅつ
・皮下腫瘤摘出術
へんとうせん
のうようせっかいはいのう
・膿瘍切開排膿
はなたけ
・扁桃腺の手術 ・鼻茸の手術
こうもんしゅう い のうようせっかいじゅつ
・肛門周囲膿瘍切開術
・胃ポリープ・大腸ポリープの生検
かん し
・子宮頸管ポリープの切除術 ・鉗子または吸引による分娩
せん し
・吸引や穿刺などの処置 ・鼓膜チューブ挿入
こ まくせんこうへい さ じゅつ
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・屈折矯正手術および調節異常矯正手術(レーシック手術など)
・美容整形上の手術 ・神経ブロック
■三大疾病治療一時金(約款所定の支払事由への該当・非該当)
お支払い できない場合
①契約後、がん責任開始日前に「がん」と診断確定され、
治療を目的とする入院を開始した場合
② し、その入院
契約後「、脳卒中」により支払事由に該当
を開始した日から1年後に「急性心筋梗塞」の治療を目的として入院を開始した場合
③契約後、「狭心症」の治療を目的とする入院を開始した場合
お支払いする場合
がん責任開始日の後「、がん」と診断確定され、治療を目的とする入院を開始した場合
【解説】
がん、急性心筋梗塞、脳卒中により治療を目的とした入院を開始した場合、三大疾病治療一時金をお支払いします。
ただし、がん責任開始日より前に「がん」と診断確定された場合を除きます。
・三大疾病治療一時金の支払対象となる「急性心筋梗塞」とは、別表10に定める「基本分類コードⅠ21、Ⅰ22」に限られます。
・三大疾病治療一時金をお支払いした場合、その入院を開始した日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当しても三大疾病治療一時金はお支払いしません。
※異なる三大疾病により支払事由に該当した場合も三大疾病治療一時金はお支払いしません。
※お支払いの対象となる三大疾病は別表10に記載していますので、ご参照ください。
49
指定代理請求特約について
指定代理請求特約
Ⅰ
指定代理請求のしくみ
受取人が被保険者と定められている保険金等、および被保険者と保険契約者が同一である場合の保険料の払込免除は、本来、被保険者ご自身が請求するものですが、被保険者が、傷病により保険金等および保険料の払込免除を請求する意思表示が困難なときや、がんに罹患したことを知らないときなどに、あらかじめ指定された被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族が被保険者に代わって請求することができます。
※保険金等とは保険金(リビング・ニーズ保険金も含む)、給付金、一時金、年金をさします。
■指定代理請求について
◇指定代理請求ができる保険金等および保険料の払込免除は以下のとおりです。
①被保険者が受取人となる保険金等
②被保険者と保険契約者が同一の場合での保険料の払込免除
「保険料の払込免除について」をご参照ください。 29 ページ
◇指定代理請求ができる主な場合は以下のとおりです。
①被保険者の傷病の症状が重く、保険金等を請求する意思表示が困難であるとき
②被保険者が、がん等に罹患した事実を知らないとき
◇指定代理請求人の範囲
保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎのなかから指定代理請求人を1名指定することができます。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の3親等内の親族
※指定代理請求人を変更することもできます。
◇以下の場合には、指定代理請求ができません。
・ 指定代理請求人が、請求時に、被保険者との婚姻関係を解消して戸籍上の配偶者でなくなったとき
・ 指定代理請求人が故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたとき
Ⅱ
代理請求のしくみ
指定代理請求ができる場合で、指定代理請求人が欠けている場合や、指定代理請求人も請求できない事情があるときなどには被保険者の、①戸籍上の配偶者、②親または子、③兄弟姉妹の順位で被保険者に代わって請求することができます。
■代理請求について
◇指定代理請求人が、以下に該当し保険金等を請求できない場合は代理請求ができます。
①請求時に、指定代理請求人が死亡しているとき
②請求時に、指定代理請求人が、被保険者の戸籍上の配偶者でないとき、または親族関係にないとき
③指定代理請求人が、傷病により、指定代理請求ができない状態にあるとき
④指定代理請求人が、被保険者ががん等に罹患した事実を知らないとき
⑤指定代理請求人が指定されていないとき
⑥指定代理請求人が故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたとき
◇代理請求人の範囲
①被保険者の戸籍上の配偶者
②戸籍上の配偶者がいないとき、または戸籍上の配偶者が代理請求できない事情があるときは、被保険者の親または子
③②に該当者がなく、あるいは被保険者の親または子に代理請求できない事情があるときは、被保険者の兄弟姉妹
※②と③の代理請求できない事情とは、以下のような場合をいいます。
・代理請求人が、傷病により、代理請求できない状態にあるとき
・代理請求人が、被保険者ががん等に罹患した事実を知らないとき
※①から③の順位を変更することはできません。
※代理請求人が故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたときは、次順位の方が代理請求できます。
ご注意ください。
・ 指定代理請求、代理請求をされることにより被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
・ 指定代理請求人または代理請求人に保険金等をお支払いした場合、その後重複して請求を受けても保険金等をお支払いしません。
・ 既存の主契約、特約に指定代理請求または代理請求の規定がある場合でも、この特約を付加した場合にはこの特約の規定が優先します。
■指定代理請求人または代理請求人の範囲は、下記をご参照ください。
◇指定代理請求人となる範囲について
以下の範囲から1名を指定することができます。
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2
祖父母
3 1
伯叔父母 父母
2
祖父母
1
父母
3
伯叔父母
3
配偶者
2
兄弟姉妹
2
配偶者
兄弟姉妹
2
配偶者
3
甥姪
1
配偶者
被保険者
1
子
3
甥姪
3
配偶者
2
配偶者
2
孫
3
配偶者
3
曾孫
※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
1 2 3
1親等 2親等 3親等
◇代理請求人となる範囲について
太枠で囲まれている配偶者、被保険者の父母・子、被保険者の兄弟姉妹が対象となります。
ご不明な点がございましたら「、カスタマーサービスセンター」へお問い合わせください。
カスタマーサービスセンター
フÁリーダイヤル0120-506-094
(日曜祝日、年末年始の休業日を除く9:00~18:00)
53
ご契約後について
→ 約款第9条 参照
保険料の払込方法について
■保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでください。
①口座振替で払い込んでいただく場合(年払、半年払、月払)
→ 口座振替特約 参照
当社および当社が委託している振替代行会社が提携している金融機関等に開設された保険契約者の指定の口座から、保険料が自動的に当社の口座に振り替えられます。なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべての保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は2か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
②クレジットカードにより払い込んでいただく場合(年払、半年払、月払)
→ クレジットカード払特約 参照
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジットカード会社を通じて、当社に保険料が払い込まれます。
ご注意ください。
・ 払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
・ 保険料が当社所定の金額をこえる場合など、契約内容によりクレジットカードによる保険料の払込みを取り扱えないことがあります。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合、保険契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更手続きを行ってください。
■保険料の払込方法の変更について
払込方法(経路)、回数(年払、半年払、月払)、振替口座または金融機関の変更を希望する場合は、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へお申し出ください。
払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、直接、当社へ払い込んでください。
■保険料の前納について
・契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払い込んでいただくことを、保険料の前納といいますが、現在は取扱いしておりません。
■保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の保険契約の場合、保険料の払込みが不要となったときは、つぎのような取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等*1により、保険料の払込みが不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料*2のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
*1 保険契約の消滅等には、保険契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
*2 保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
〈ご契約例〉契約応当日:1月1日 月ごとの応当日:毎月1日
契約 保険料
応当日 払込
解約 月ごとの
応当日
7か月分
1/1 1/20
5/25 6/1
契約応当日
1/1
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に保険契約を解約した場合
⇒保険料の払込みを要しなくなったのは保険契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意ください。
・ 払込方法(回数)が月払の保険契約については、上記「保険料の払込みが不要となった場合の取扱い」はありません。
・ 詐欺による取消、不法取得目的による無効およびがん責任開始日前にがんと診断確定された場合における無効のときはお支払いしません。
保険料払込みの猶予期間と保険契約の失効について
→ 約款第11条 参照
■保険料の払込みには、つぎのとおり猶予期間があります。
①月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日までです。
②年払契約・半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。
・翌々月の月単位の契約応当日がない場合には、翌々月の末日までです。
(例えば契約応当日が7月31日の場合には、9月30日までです。)
・契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。(例えば契約応当日が6月30日の場合には、8月 31日までです。)
■保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎますと、保険契約は効力を失います。これを「失効」といいます。
〈例〉①月払契約の場合
〈例〉②年払契約・半年払契約の場合
払込期月 猶予期間 払込期月 猶予期間
4/1 4/10 4/30 5/1 5/316/1 4/1 4/10 4/30 5/1 6/10 6/11
契 約応当日
失 効
契 約応当日
失 効
→ 約款第13条 参照
保険契約の復活について
保険料の払込みがなく、猶予期間が過ぎてしまいますと、保険契約の効力がなくなりますが、失効の日からその日を含めて1年以内であれば、保険契約を失効する前の状態に戻すことを請求することができます。これを「復活の請求」といいます。
・復活した保険契約の責任開始日は復活日となり、失効している期間の保障はしません。
・復活日は当社が復活を承諾した場合には、未払込保険料とそれに対する利息の払込みおよび告知(診査)がともに完了した日です。
・三大疾病治療一時金特約のがんにかかわる保障は、上記復活日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。
→三大疾病治療一時金特約第3条 参照
ご注意ください。
・ 解約の請求後は、復活の取扱いはしません。
・ 被保険者の健康状態などにより、復活をお断りする場合があります。
給付金等の支払事由または保険料の
払込免除事由が生じた場合の保険料について
保険料は毎払込期月の契約応当日から、つぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
例〉月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
契約応当日
4/30 5/1 5/10
(4/10~5/9) 契約応当日
5/31 6/1 6/10
(5/10~6/9)
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
〈
①給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、給付金等のお支払いのときはその未払込みの保険料を給付金等から差し引き、保険料払込免除のときはその未払込みの保険料を払い込んでいただきます。 → 約款第8条 参照
例〉月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
4/1 4/10
契約応当日
4/30 5/1 5/10
契約応当日
5/31 6/1
4/10から5/9までの間に給付金等の支払事由 この場合、4月分の保険料を給付金等からまたは保険料の払込免除事由が生じた場合 差し引くか、払い込んでいただきます。
4月分の保険料が未払込み
〈
→ 約款第12条 参照
②月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合は、2か月分の保険料を給付金等から差し引くか、払い込んでいただきます。
例〉月払契約の場合 4月分の保険料の猶予期間 4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月 4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10 契約応当日 契約応当日 契約応当日 5/10から5/31までの間 この場合、4月分およびに給付金等の支払事由 5月分の保険料を給付または保険料の払込免 金等から差し引くか、払除事由が生じた場合 い込んでいただきます。 4月分の保険料が未払込み | |
5月分の保険料が未払込み |
〈
→ 約款第16条 参照
入院給付金日額等の減額について
■保険料の払込みが困難になったときでも、入院給付金日額または三大疾病治療一時金額を減額して、保険料の負担を軽くし、保険契約を有効に継続することができます。
・保障額を減らすことにより、保険料も少なくなります。
・減額後の入院給付金日額および三大疾病治療一時金額が当社の定める限度を下まわる場合は、取扱いできません。
・保険料払込期間中は、減額した場合でも解約払戻金はありません。
ご注意ください。
・ 主契約の入院給付金日額を減額すると、手術特約(2007)の手術給付金も同じ割合で減額されます。
・ 主契約の減額により、特約の入院給付金日額が主契約の入院給付金日額をこえる場合は、主契約の入院給付金日額と同額まで減額されます。
・ 手術特約(2007)のみの減額は取り扱いません。
解約と解約払戻金について
■この保険はつぎのとおり解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算しています。
【主契約】
①保険料払込期間中
解約払戻金はありません。
②保険料払込期間経過後かつ保険契約のすべての保険料の払込終了後主契約の入院給付金日額の30倍をお支払いします。
※保険契約を解約する場合には、解約払戻金をご請求ください。
【三大疾病治療一時金特約・先進医療特約・女性入院特約(2007)・手術特約(2007)】
解約払戻金はありません。
※手術特約(2007)のみの解約は取り扱いません。
■主契約を解約した場合、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
被保険者による保険契約者への解約の請求について
■被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情 が著しく変化した場合
保険契約者以外の者による解除の効力および受取人による保険契約の存続について
■差押債権者、破産管財人等による解約について
・保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過 した日に効力を生じます。
■給付金等の受取人による保険契約の存続について
・債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金等の受取人は保険契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
・給付金等の受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
保険契約者の変更について
■法人、個人事業主への契約者変更は取扱いしておりません。
生命保険と税金
※本冊子作成時現在の税制に基づく一般的な取扱いです。今後変更となる場合があります。作成年月は裏表紙をご参照ください。
※より詳しい内容等については最寄りの税務署等にお問い合わせください。
■生命保険料控除について
1月から12月までの正味払込保険料の一定額が、その年の所得から控除され、それに応じて税金が安くなります。
・生命保険料控除の対象となるご契約
この制度は納税する人が保険料を支払い、本人または配偶者、あるいはその他の親族が給付金等の受取人である場合に適用されます。
・生命保険料控除のお手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」を発行しますので、確定申告または年末調整のために、大切に保管してください。
■給付金等の税制上の取扱い
入院給付金、手術給付金、三大疾病治療一時金および先進医療給付金は、その受取人が被保険者本人のほか、その配偶者、直系血族または生計を一にする親族である場合には、原則として非課税となります。
給付金等の請求について
給付金等の請求は、3年間を過ぎると、請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
管轄裁判所について
給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地、または、その給付金等の受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
控除証明書が年末調整に 間に合わなくてもご安心を!
生命保険料控除証明書は毎年10月下旬頃 から、順次保険契約者宛に送付しております。年払・半年払の保険契約で、11月または12月 に保険料の振替えがある場合は、年末調整に 間に合わないケースがあります。
でも、ご安心ください。このようなケースのため に税法上は『翌年1月31日までに生命保険料 控除証明書を勤務先に提出することを条件とし、その保険料を控除した年末調整を行ってもよい』となっています。
(所得税基本通達196 -1)
MEMO
約
款
1.無配当医療保険(207)普通保険約款 ――― 3
2.手術特約(207) ――――――――――― 26
3.女性入院特約(207) ――――――――― 36
4.三大疾病治療一時金特約 ―――――――― 44
5.先進医療特約 ――――――――――――― 52
6.指定代理請求特約 ――――――――――― 59
7.特定障害不担保特約 ―――――――――― 63
8.インターネットによる保険契約申込に関する特約 ― 65
9.口座振替特約等 ―――――――――――― 67
10.別表 ―――――――――――――――― 72
1.無配当医療保険(207)普通保険約款
〔注〕普通保険約款、特則および特約の条文の中で、文言の直後の
( )内に記載されている別表の番号は、その文言の内容が規定されている箇所を表わします。なお、同じ条文の中で、その文言が2回以上使用されている場合には、2回目からは、この記載を省略します。
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が疾病または不慮の事故により入院された場合に給付金をお支払し、ご家族の生活の安定を図ることを主な内容とする保険です。
1 給付金の支払
第1条 給付金の支払
第2条 給付金の削減支払
2 疾病入院給付金および災害入院給付金の給付限度
第3条 疾病入院給付金および災害入院給付金の給付限度
3 保険料の払込の免除
第4条 保険料の払込の免除
第5条 保険料の払込を免除しない場合
4 給付金等の請求、支払時期および支払場所
第6条 給付金等の請求、支払時期および支払場所
5 責任開始
第7条 責任開始
6 保険料の払込
第8条 保険料の払込
第9条 保険料の払込方法(経路)第10条 保険料の前納
7 猶予期間および保険契約の失効
第11条 猶予期間および保険契約の失効
第12条 猶予期間中に保険事故が発生した場合
8 保険契約の復活
第13条 保険契約の復活
9 保険契約の内容の変更
第14条 保険料払込方法(回数)の変更第15条 保険料払込期間の変更
第16条 入院給付金日額の減額
10 保険契約者等
第17条 保険契約者の変更 第18条 保険契約者の代表者
第19条 保険契約者の住所の変更 第20条 指定代理請求人の変更指定
1 詐欺および不法取得目的第21条 詐欺による取消
第22条 不法取得目的による無効
12 告知義務
第23条 告知義務
第24条 告知義務違反による解除
第25条 保険契約を解除できない場合
13 重大事由による解除
第26条 重大事由による解除
14 解約
第27条 解約
15 払戻金
第28条 払戻金
16 保険契約の消滅
第29条 保険契約の消滅
17 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第30条 契約年齢の計算
第31条 契約年齢または性別の誤りの処理
18 時効
第32条 時効
19 契約内容の登録
第33条 契約内容の登録
20 管轄裁判所
第34条 管轄裁判所
21 七大生活習慣病入院給付特則
第35条 七大生活習慣病入院給付特則の取扱
2 1入院の支払限度改変特則
第36条 1入院の支払限度改変特則の取扱
23 三大疾病前払給付特則
第37条 三大疾病前払給付特則の取扱
24 女性特定疾病前払給付特則
第38条 女性特定疾病前払給付特則の取扱
25 保険契約に特別条件をつける場合の特則
第39条 保険契約に特別条件をつける場合の特則
26 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第40条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
27 保険契約者以外の者による解約の効力等
第41条 保険契約者以外の者による解約の効力等
1 給付金の支払
第1条(給付金の支払)
この保険契約の給付金の支払は、つぎのとおりです。
名称 | |||
給付金 | 疾病入院給付金 | 支払事由 | 被保険者が、保険期間中につぎのすべての条件を満たす入院(別表7)をしたとき ①責任開始時(備考)以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする入院であること なお、責任開始は、復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始。以下、同じとします。 ア 疾病(別表12で定める公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象になる分娩を含みます。以下、同じとします。) イ 不慮の事故(別表2) ただし、その事故の日からその日を含めて、 181日目以降に開始した入院に限ります。 ウ 不慮の事故以外の外因 ②その入院が病院または診療所(別表6)への入院であること |
支払額 | 入院1回につき、入院給付金日額×入院日数 | ||
受取人 | 被保険者 | ||
給付金を支払わない場合 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故 ®被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ➄被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 被保険者の薬物依存(備考) ⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) |
名称 | |||
給付金 | Ж 災害入院給付金 | 支払事由 | 被保険者が、保険期間中につぎのすべての条件を満たす入院をしたとき ①責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院であること ②その入院が①の事故の日も含めて、180日以内に開始したものであること ③その入院が病院または診療所への入院であること |
支払額 | 入院1回につき、入院給付金日額×入院日数 | ||
受取人 | 被保険者 | ||
給付金を支払わない場合 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故 ®被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ➄被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) |
2 被保険者が、責任開始時前に生じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として入院した場合でも、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
3 被保険者が、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして本条の規定を適用します。
4 被保険者の入院中に入院給付金日額の減額があった場合には、疾病入院給付金および災害入院給付金の支払額は、それぞれの日に応じた入院給付金日額により計算します。
5 被保険者が、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因による傷害が、同一かまたは医学上重要な関係(備考)があるときは、1回の入院とみなして本条の規定を適用します。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
6 被保険者が、2以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始
の直接の原因となった不慮の事故(以下、本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対し災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下、本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故に対する災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。
7 被保険者が、災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして本条の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
8 災害入院給付金と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる入院日数に対しては、会社は、疾病入院給付金を支払いません。
9 保険契約者が法人の場合には、保険契約者より別段の申出がない限り、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。
10 前項に定める場合を除き、給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
1 第1項第1号の支払事由①にかかわらず、責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として第1項第1号の支払事由に該当したときは、つぎに定めるところによります。なお、責任開始時前に生じた不慮の事故または不慮の事故以外の外因を直接の原因として第1項第1号の支払事由に該当したときは、本項の規定の適用はありません。
保険契約の締結の際(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際とします。)に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で疾病入院給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
Ж その疾病について、責任開始時前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、疾病入院給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2条(給付金の削減支払)
被保険者が、つぎの各号のいずれかにより、給付金の支払事由に該当した場合で、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、第1条(給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は、給付金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。
地震、噴火または津波
Ж 戦争その他の変乱
2 疾病入院給付金および災害入院給付金の給付限度
第3条(疾病入院給付金および災害入院給付金の給付限度)
保険契約者は、保険契約締結の際、1回の入院についての支払う入院日数の限度(以下「1入院の支払限度」といいます。)を会社の定める範囲内で指定するものとします。なお、指定された1入院の支払限度は、変更することはできません。
2 通算して支払う入院日数の限度(以下「通算支払限度」といいます。)は、1, 0日とします。
3 この保険契約による疾病入院給付金および災害入院給付金は、それぞれ1入院の支払限度および通算支払限度をもって支払の限度とします。
3 保険料の払込の免除
第4条(保険料の払込の免除)
つぎの各号のいずれかの場合には、会社は、将来の保険料の払込を免除します。
被保険者が、責任開始時(備考)以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでにあった障害状態に、責任開始時以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態に該当したときを含みます。
Ж 被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に、高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでにあった障害状態に、責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前にすでにあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。
2 前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料の払込の免除事由発生時以後の保険料は、以後第8条(保険料の払込)第
1項に定めるそれぞれの応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後は、第14条(保険料払込方法(回数)の変更)、第
15条(保険料払込期間の変更)および第16条(入院給付金日額の減額)の規定は適用しません。
4 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書します。
5 保険料払込期間経過後の場合は、本条の規定は適用しません。
6 第1項第2号にかかわらず、被保険者が、責任開始時前に発病した疾病を原因として、保険料払込期間中に、高度障害状態に該当したときは、つぎに定めるところによります。なお、責任開始時前に生じた不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として、保険料払込期間中に、高度障害状態に該当したときは、本項の規定の適用はありません。
保険契約の締結の際(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際とします。)に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関
する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で将来の保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
Ж その疾病について、責任開始時前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、将来の保険料の払込を免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第5条(保険料の払込を免除しない場合)
被保険者が、つぎの各号のいずれかにより身体障害の状態(別表4)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
Ж 被保険者の犯罪行為
Ж 被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
2 被保険者が、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により高度障害状態(別表3)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
3 被保険者が、つぎの各号のいずれかにより保険料の払込の免除事由に該当した場合で、その原因により保険料の払込の免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、保険料の一部または全額についてその払込を免除しないことがあります。
戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による身体障害の状態
Ж 戦争その他の変乱による高度障害状態
4 給付金等の請求、支払時期および支払場所
第6条(給付金等の請求、支払時期および支払場所)
給付金の支払事由が生じたとき、または保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者、支払事由が生じた給付金の受取人または被保険者は、遅滞なく会社に通知して下さい。
2 支払事由が生じた給付金の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに必要書類(別表1)を提出して、給付金(または保険料の払込の免除)を請求して下さい。
3 前2項の規定にかかわらず、給付金の受取人が給付金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第20条(指定代理請求人の変更指定)の規定により変更指定したつぎの1人の者(以下、「指定代理請求人」といいます。)が、必要書類を提出して、給付金の受取人の代理人として給付金を請求することができます。ただし、給付金の受取人が法人である場合を除きます。
請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
Ж 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族
4 前項の規定により、会社が給付金を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 給付金は、第2項および第3項の必要書類が会社に到達してから5営業日以内に会社の本社で支払います。
6 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから45日を経過する日とします。また、この場合、会社は給付金を請求した者に通知します。
給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第1条(給付金の支払)第1項に定める支払事由に該当する事実の有無
Ж 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
Ж 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
7 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。この場合、会社は給付金を請求した者に通知します。
前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180日
Ж 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
Ж 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
8 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者ま
たは給付金の受取人(指定代理請求人が代理人として給付金を請求する場合には、その指定代理請求人を含みます。)が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
9 第5項から前項の規定は保険料の払込の免除の請求について準用します。
5 責任開始
第7条(責任開始)
会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
Ж 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
2 前項の会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間はその日を含めて計算します。
3 会社が保険契約の申込を承諾したとき(第1項第1号のときは第1回保険料を受け取ったとき)には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日および支払事由を記載せず、第2項の契約日および保険契約の種類を記載します。
6 保険料の払込
第8条(保険料の払込)
第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
払込方法(回数)が月払契約の場合
契約日の月ごとの応当日(以下「月ごと応当日(備考)」といいます。応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
Ж 払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合
契約日の1年目ごとの応当日(以下「契約応当日」といいます。)または契約日の半年目ごとの応当日(以下「半年ごと応当日」といいます。)の属する月の初日から末日まで
2 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの応当日からその翌応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3 第1項の保険料が、それぞれの応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する
場合には、保険契約者は、その未払込保険料全額を払い込んで下さい。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
6 前2項の場合、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項および第3項の規定を準用します。
7 払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します。
8 保険料未経過金は、未経過期間の月数に応じて会社の定める方法により計算した金額とします。
9 保険料未経過金の払戻については、第6条(給付金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
10 つぎの場合には、保険料未経過金の払戻はありません。
未経過期間が1か月に満たない場合
Ж この保険契約の保険料の払込が免除されている場合
Ж 保険料の払込を要しなくなる事由が生じた日の属する保険料期間に対応する保険料が払い込まれていない場合
詐欺による取消または不法取得目的による無効により保険契約が消滅した場合
1 減額の場合には、減額部分について第7項から前項までの規定を適用します。
第9条(保険料の払込方法(経路))
保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
口座振替扱
会社の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法
Ж 金融機関等への振込扱
金融機関等の会社の指定した口座に振り込むことにより払い込む方法
Ж 団体扱・特別団体扱・集団扱・特別集団扱
所属団体または集団を経由して払い込む方法(所属団体または集団と会社の間にそれぞれ団体取扱契約、特別団体取扱契約、集団取扱契約または特別集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
2 保険契約者は、前項各号の保険料払込方法(経路)を相互に変更することができます。
3 前2項に定める保険料払込方法(経路)の選択および変更については、会社の定める条件を満たすことを要するものとします。
4 その保険契約が会社の定める条件を満たさなくなったときは、保険契約者は、保険料払込方法(経路)を他の保険料払込方法(経路)に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行なうまでの間は、その保険料については会社の本社または会
社の指定した場所に払い込んで下さい。
5 第1項各号のいずれによっても当該払込期月分の保険料が払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
第10条(保険料の前納)
保険契約者は、会社の定める方法により、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
2 前項の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、保険料の払込方法(回数)に応じそれぞれ保険料払込期間の契約応当日(備考)、半年ごと応当日または月ごと応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3 保険料の払込を要しなくなった場合には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。
7 猶予期間および保険契約の失効
第11条(猶予期間および保険契約の失効)
第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
Ж 年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月ごと応当日(備考)まで(契約応当日または半年ごと応当日が2月、6月、 1月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険契約の保険料の払込を免除しません。
8 保険契約の復活
第13条(保険契約の復活)
保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料と、これに対する年6%の利率により複利で計算した利息を払い込んで下さい。
4 第7条(責任開始)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第7条(責任開始)第2項の「契約日」は「復活日」と読み替え、会社は、新たに保険証券を発行しません。
9 保険契約の内容の変更
第14条(保険料払込方法(回数)の変更)
保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法(回数)を相互に変更することができます。ただし、年払または半年払に変更する場合は、つぎに定めるときから変更するものとします。
年払に変更する場合は契約応当日(備考)
Ж 半年払に変更する場合は半年ごと応当日または契約応当日
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 本条の変更は、会社が定める条件を満たすことを要するものとします。
第15条(保険料払込期間の変更)
保険料払込期間が終身の場合、保険契約者は、月ごと応当日(備考)に保険料一時払の保険契約への移行(以下、本条において「一時払への移行」といいます。)を行なうことができます。
2 保険契約者が一時払への移行を請求するときは、移行を行なう月ごと応当日(以下、本条において「移行日」といいます。)の2週間前までに、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 会社が一時払への移行を承認した場合、保険契約者は、会社の定める方法により計算した金額の全額を移行日までに払い込んでください。払い込みのないときは、一時払への移行はなかったものとして取り扱います。
4 一時払への移行は、移行日から効力を生じます。
5 一時払への移行をしたときは、保険料払込期間経過後で、かつ保険契約のすべての保険料が払い込まれているものとして取り扱います。
6 一時払への移行をしたときは、保険証券に裏書します。
7 一時払への移行をしたときの移行日以降の払戻金については、第28条(払戻金)第1項第2号および第2項の規定を準用します。
8 つぎの場合には、会社は、一時払への移行を取り扱いません。
契約日から会社の定める年数以上経過していない場合
Ж 第30条(契約年齢の計算)第2項による保険契約締結後の被保険者の年齢が、移行日において、会社の定める範囲にない場合
Ж すでに保険料の払込が免除されている場合
第16条(入院給付金日額の減額)
保険契約者は、入院給付金日額の減額を請求することができます。た
だし、減額後の入院給付金日額が会社の定める限度を下まわる場合は、会社は、本条の減額を取り扱いません。
2 保険契約者が、前項の減額を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 会社が本条の減額を承認したときは、減額分は解約されたものとして第28条(払戻金)の規定を準用して取り扱い、将来払い込むべき保険料があればこれを改めます。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に裏書します。
10 保険契約者等
第17条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に裏書します。
第18条(保険契約者の代表者)
保険契約について、保険契約者が2人以上あるときは、代表者1人を定めて下さい。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
第19条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所または通信先を変更したときは、ただちに会社に通知して下さい。
2 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最後の住所または通信先あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第20条(指定代理請求人の変更指定)
保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 本条の変更は、保険証券に裏書きを受けることを要します。
1 詐欺および不法取得目的第21条(詐欺による取消)
保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行なわれたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第22条(不法取得目的による無効)
保険契約者が、給付金を不法に取得する目的、または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または復活を行なったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
12 告知義務
第23条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第24条(告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、給付金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、すでに給付金の支払を行なっていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
3 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者またはその給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知することがあります。
5 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
第25条(保険契約を解除できない場合)
会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた
場合
Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第23条(告知義務)の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過した場合
責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかった場合
2 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第23条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
13 重大事由による解除
第26条(重大事由による解除)
会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この保険契約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的、または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
Ж この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があった場合
Ж 他の保険契約との重複により、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料払込の免除事由による給付金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。またこの場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知することがあります。
4 この保険契約を解除した場合は、会社は、解約払戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
14 解約
第27条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約払戻金があるときは、これを請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
15 払戻金
第28条(払戻金)
解約払戻金はつぎのとおりです。
保険期間と保険料払込期間が同一の場合解約払戻金はありません。
Ж 保険期間と保険料払込期間が異なる場合
保険料払込期間中は、解約払戻金はありません。保険料払込期間経過後で、かつ保険契約のすべての保険料が払い込まれているときは、入院給付金日額に保険契約者が保険契約締結の際に、会社の定める範囲内で指定した倍率を乗じた金額の解約払戻金があります。なお、指定した倍率は、変更することはできません。
2 本条の払戻金の支払時期および支払場所については、第6条(給付金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
16 保険契約の消滅
第29条(保険契約の消滅)
つぎの各号のいずれかに該当したときは、この保険契約は消滅します。なお、この保険契約が消滅したときは、第8条(保険料の払込)または第10条(保険料の前納)第3項の規定により払い戻すべき金額がある場合を除き、保険契約者に払い戻す金額はありません。
被保険者が死亡したとき
Ж 疾病入院給付金および災害入院給付金のいずれもが、通算支払限度に達したとき
2 前項第1号に該当したときは、つぎのとおりとします。
保険契約者は、ただちに会社に通知して下さい。
Ж 会社は、第8条(保険料の払込)または第10条(保険料の前納)第3項の規定により払い戻すべき金額がある場合には、確認のため書類の提出を求めることがあります。
17 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第30条(契約年齢の計算)
被保険者の契約年齢は契約日における満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約応当日
(備考)ごとに1歳を加えて計算します。
第31条(契約年齢または性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合、契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効として既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込んだ保険料との差額について会社の定める方法により処理し、その後の保険料を改めます。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場合、実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込んだ保険料との差額について会社の定める方法により処理し、その後の保険料を改めます。
18 時効
第32条(時効)
給付金、払戻金または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
19 契約内容の登録
第33条(契約内容の登録)
会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市・区・郡までとします。)
Ж 入院給付金の種類
Ж 入院給付金の日額
契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じとします。)
当会社名
2 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約(入院給付金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増
額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満
15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
20 管轄裁判所
第34条(管轄裁判所)
この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を適用します。
21 七大生活習慣病入院給付特則
第35条(七大生活習慣病入院給付特則の取扱)
七大生活習慣病入院給付特則(以下、本条において「この特則」といいます。)は、この保険契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾した場合に適用します。
2 この特則を適用する場合には、保険契約者は、七大生活習慣病(別表9)の治療を直接の目的として入院した場合の疾病入院給付金の1入院の支払限度を、第3条(疾病入院給付金および災害入院給付金の給付限度)に定める1入院の支払限度にかかわらず、会社の定める範囲内で指定するものとします。
3 被保険者が、七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始し、その入院中に七大生活習慣病(ただし、高血圧症を除く)の治療を開始した場合には、その入院を開始した日から七大生活習慣病の治療を目的として入院したものとみなして、前項の規定を適用します。
4 第2項で指定した1入院の支払限度は、以後変更できません。
5 この特則の適用後は、この特則を取り消すことはできません。
2 1入院の支払限度改変特則
第36条(1入院の支払限度改変特則の取扱)
1入院の支払限度改変特則(以下、本条において「この特則」といいます。)は、この保険契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾した場合に適用します。なお、保険契約者は、保険契約締結の際、つぎの各号につき、会社の定める範囲内で指定するものとします。
改変日(1入院の支払限度が改変する日として、年単位の契約応当日(備考)における被保険者の満年齢により指定するものとします。)
Ж 前号で指定した改変日以降の1入院の支払限度
2 この特則を適用する場合は、第3条(疾病入院給付金および災害入院給付金の給付限度)の規定にかかわらず、つぎのとおり取り扱います。
被保険者が、改変日前に入院を開始し、改変日以後に継続して入院している場合には、改変後の1入院の支払限度により取り扱います。
Ж 被保険者が、改変日前と改変日後に入院した場合で、それらの入院が第1条(給付金の支払)第5項または第7項の規定により1回の入院とみなされる場合には、改変後の1入院の支払限度により取り扱います。
3 前項の場合、改変日前の1入院の支払限度の適用により疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われていない入院期間があるときは、改変後の1入院の支払限度により判定を行ない、支払うべき疾病入院給付金または災害入院給付金があればこれを支払います。
4 第1項で指定した改変日、および改変日以降の1入院の支払限度は以後変更できません。
5 この特則の適用後は、この特則を取り消すことはできません。
23 三大疾病前払給付特則
第37条(三大疾病前払給付特則の取扱)
三大疾病前払給付特則(以下、本条において「この特則」といいます。)は、この保険契約締結の際、保険契約者から申出があり、かつ会社が承諾した場合に適用します。
2 この特則を適用する場合には、三大疾病前払給付金として支払う
「給付日数」を、会社の定める範囲内で指定するものとします。
3 この特則を適用した場合の三大疾病前払給付金の支払は、つぎのとおりです。
名称 | |||
給付金 | 三大疾病前払給付金 | 支払事由 | 被保険者が保険期間中につぎの①および②の条件を満たす入院(別表7)を開始したとき ①責任開始時(備考)以後に発病した三大疾病(別表10)を直接の原因とする入院であること ②その入院が病院または診療所(別表6)への入院であること |
支払額 | 「入院を開始した日における入院給付金日額」 ×「給付日数」 | ||
受取人 | 被保険者 |
Ж 三大疾病前払給付金は、1回の入院および第1条(給付金の支払)第5項の規定により、2回以上の入院を1回の入院とみなされる入院につき、1回の支払を限度とします。
Ж 第1条(給付金の支払)第5項の規定により、2回以上の入院が
1回の入院とみなされる場合の「入院を開始した日」とは、最初の入院を開始した日とします。
第1条(給付金の支払)第 1項の規定は、本項第1号の適用の際に準用します。
4 第1条(給付金の支払)第1項に規定する入院で疾病入院給付金
(前項に規定する入院を除きます。)または災害入院給付金が支払われることとなった入院と、前項に規定する入院が重複して生じた場合には、第1条(給付金の支払)第8項の規定にかかわらず、前項に規定する入院をしているものとみなして、前項の規定を適用します。
5 三大疾病前払給付金を支払ったときは、三大疾病前払給付金の給付日数を疾病入院給付金の1入院の支払限度、および通算支払限度に含めるものとします。
6 三大疾病前払給付金が支払われた場合には、第1条(給付金の支払)第1項の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払はありません。ただし、三大疾病前払給付金を支払うこととなった入院が、三大疾病前払給付金の給付日数をこえる場合の疾病入院給付金の支払額は、以下のとおりとします。
「入院給付金日額」×「入院日数-三大疾病前払給付金の給付日数」
7 保険契約者が法人の場合には、保険契約者より別段の申出がない限り、第3項の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。
8 前項に定める場合を除き、給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
9 第2項で指定した給付日数は、以後変更できません。
10 この特則の適用後は、この特則を取り消すことはできません。
24 女性特定疾病前払給付特則
第38条(女性特定疾病前払給付特則の取扱)
女性特定疾病前払給付特則(以下、本条において「この特則」といいます。)は、この保険契約締結の際、保険契約者から申出があり、かつ会社が承諾した場合に適用します。
2 この特則を適用する場合には、女性特定疾病前払給付金として支払う「給付日数」を、会社の定める範囲内で指定するものとします。
3 この特則を適用した場合の女性特定疾病前払給付金の支払は、つぎのとおりです。
名称 | |||
給付金 | 女性特定疾病前払給付金 | 支払事由 | 被保険者が保険期間中につぎの①および②の条件を満たす入院(別表7)を開始したとき ①責任開始時(備考)以後に発病した女性特定疾病 (別表8)を直接の原因とする入院であること ②その入院が病院または診療所(別表6)への入院であること |
支払額 | 「入院を開始した日における入院給付金日額」 ×「給付日数」 | ||
受取人 | 被保険者 |
Ж 女性特定疾病前払給付金は、1回の入院および第1条(給付金の支払)第5項の規定により、2回以上の入院を1回の入院とみなされる入院につき、1回の支払を限度とします。
Ж 第1条(給付金の支払)第5項の規定により、2回以上の入院が
1回の入院とみなされる場合の「入院を開始した日」とは、最初の入院を開始した日とします。
第1条(給付金の支払)第 1項の規定は、本項第1号の適用の際に準用します。
4 第1条(給付金の支払)第1項に規定する入院で疾病入院給付金
(前項に規定する入院を除きます。)または災害入院給付金が支払われることとなった入院と、前項に規定する入院が重複して生じた場合には、第1条(給付金の支払)第8項の規定にかかわらず、前項に規定する入院をしているものとみなして、前項の規定を適用します。
5 女性特定疾病前払給付金を支払ったときは、女性特定疾病前払給付金の給付日数を疾病入院給付金の1入院の支払限度、および通算支払限度に含めるものとします。
6 女性特定疾病前払給付金が支払われた場合には、第1条(給付金の支払)第1項の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払はありません。ただし、女性特定疾病前払給付金を支払うこととなった入院が、女性特定疾病前払給付金の給付日数をこえる場合の疾病入院給付金の支払額は、以下のとおりとします。
「入院給付金日額」×「入院日数-女性特定疾病前払給付金の給付日数」
7 保険契約者が法人の場合には、保険契約者より別段の申出がない限り、第3項の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人としま
す。
8 前項に定める場合を除き、給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
9 第2項で指定した給付日数は、以後変更できません。
10 この特則の適用後は、この特則を取り消すことはできません。
25 保険契約に特別条件をつける場合の特則
第39条(保険契約に特別条件をつける場合の特則)
この保険契約の締結または復活の際に被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合には、つぎの特別条件を付加します。
2 会社が指定した特定部位(別表 1)に生じた疾病を直接の原因とし、その治療を目的として会社の定める不担保期間中に入院したときは、会社は、給付金を支払いません。ただし、不慮の事故(別表2)または感染症(別表5)により給付金の支払事由が生じた場合は、この限りではありません。また、被保険者が不担保期間満了日を含み継続して入院している場合には、その入院については不担保期間満了日の翌日を入院を開始した日として取り扱います。
26 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第40条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
会社は、この保険契約の支払事由にかかわる法令等の改正による公的医療保険制度等の改正があり、その改正が保険契約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由を変更することがあります。
2 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、「支払事由の変更日」といいます。)から将来に向かって支払事由を変更します。
3 本条の規定によりこの保険契約の支払事由を変更する場合には、支払事由の変更日の2ヶ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
4 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由の変更日の2週間前までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
第2項の支払事由の変更を承諾する方法
Ж 支払事由の変更日の前日に解約する方法
5 前項の指定がなされないまま、支払事由の変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。
27 保険契約者以外の者による解約の効力等
第41条(保険契約者以外の者による解約の効力等)
保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、債権者等といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその
効力を生じません。
保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
Ж 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金の支払事由が生じ、会社が給付金を支払うべき場合で、その給付金を支払うことにより保険契約が消滅するときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、給付金の受取人に支払います。
2.手術特約(207)
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が疾病もしくは不慮の事故により手術を受けた場合に、所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 手術給付金の給付倍率第2条 手術給付金の支払
第3条 手術給付金の削減支払
第4条 特約の保険料の払込の免除
第5条 手術給付金の請求、支払時期および支払場所第6条 特約の締結
第7条 特約の保険期間および保険料払込期間第8条 特約の責任開始
第9条 特約の保険料の払込
第10条 猶予期間中に保険事故が発生した場合第11条 特約の失効
第12条 特約の復活
第13条 特約の保険料払込期間の変更第14条 手術給付金額の減額
第15条 詐欺による取消
第16条 不法取得目的による無効第17条 告知義務
第18条 重大事由による解除第19条 特約の解約
第20条 特約の払戻金第21条 特約の消滅 第22条 管轄裁判所
第23条 主約款の規定の準用
第24条 主契約が特別条件付契約の場合の特則第25条 対象となる手術
第26条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第1条(手術給付金の給付倍率)
保険契約者は、この特約の締結の際、手術給付金の給付倍率を会社の定める範囲内で指定するものとします。
2 前項で指定した給付倍率は、変更することはできません。
第2条(手術給付金の支払)
この特約の手術給付金の支払は、つぎのとおりです。
名称 | |||
給付金 | 手術給付金 | 支払事由 | 被保険者が、この特約の保険期間中につぎのすべての条件を満たす第25条(対象となる手術)に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたとき ①この特約の責任開始時(備考)以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする手術であること なお、責任開始は、復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始。以下、同じとします。 ア 疾病(別表12で定める公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象になる分娩を含みます。以下、同じとします。) イ 不慮の事故(別表2) ウ 不慮の事故以外の外因 ②その手術が、病院または診療所(別表6)における手術であること |
支払額 | 1回の手術につき、 主契約の入院給付金日額×給付倍率 | ||
受取人 | 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の(給付金の支払)に規定する給付金の受取人 | ||
手術給付金を支払わない場合 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故 ®被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ➄被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 被保険者の薬物依存(備考) ⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) |
2 被保険者が、この特約の責任開始時前に生じた疾病、不慮の事故、または不慮の事故以外の外因を原因として手術を受けた場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に手術を受けたときは、その手術は責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
3 被保険者が、2種類以上の手術を同一の機会に受けた場合には、
1回の手術とみなして第1項の規定を適用します。
4 被保険者の入院中に主契約の入院給付金日額の減額があった場合には、手術給付金の支払額は、それぞれの日に応じた主契約の入院給付金日額により計算します。
5 手術給付金の受取人を、第1項に定める受取人以外の者に変更することはできません。
6 第1項の支払事由①にかかわらず、この特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として第1項の支払事由に該当したときは、つぎに定めるところによります。なお、この特約の責任開始時前に生じた不慮の事故または不慮の事故以外の外因を直接の原因として第1項の支払事由に該当したときは、本項の規定の適用はありません。
この特約の締結の際(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際とします。)に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で手術給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
Ж その疾病について、この特約の責任開始時前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、手術給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第3条(手術給付金の削減支払)
被保険者が、つぎの各号のいずれかにより手術給付金の支払事由に該当した場合で、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、前条の規定にかかわらず、会社は、手術給付金を削減して支払うか、または支払わないことがあります。
地震、噴火または津波
Ж 戦争その他の変乱
第4条(特約の保険料の払込の免除)
主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は、この特約の将来の保険料の払込を免除します。
2 前項のほか、主約款の(保険料の払込の免除)に関する規定を準用します。
3 保険料払込期間経過後の場合は、本条の規定は適用しません。
第5条(手術給付金の請求、支払時期および支払場所)
手術給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または手術給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知して下さい。
2 手術給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を提出して、手術給付金を請求して下さい。
3 手術給付金の支払時期、支払場所および指定代理請求人については、主約款の(給付金等の請求、支払時期および支払場所)に関する規定を準用します。
第6条(特約の締結)
この特約は、主契約締結の際、保険契約者から申出があり、かつ会社が承諾した場合に、主契約に付加して締結します。
第7条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
第8条(特約の責任開始)
この特約の責任開始は、主契約の責任開始と同一とします。
第9条(特約の保険料の払込)
この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んで下さい。保険料前納の場合も同様とします。
2 前項の保険料が払い込まれないまま、主約款に定める保険料の払込方法(回数)に応じて、それぞれの応当日以後その月の末日までにこの特約による手術給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を手術給付金から差し引きます。ただし、手術給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料全額を払い込んで下さい。
3 前項の場合、未払込保険料の払込については、第10条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項の規定を準用します。
4 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間(以下「猶予期間」といいます。)満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
第10条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
猶予期間中にこの特約による手術給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を手術給付金から差し引きます。
2 前項の場合、手術給付金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、手術給付金を支払いません。
第11条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
第12条(特約の復活)
主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第13条(特約の保険料払込期間の変更)
保険契約者が、主契約を主約款の(保険料払込期間の変更)に関する規定により一時払へ移行する場合には、この特約についても、主契約と同時に一時払へ移行するものとします。
2 この特約を一時払へ移行する場合は、主約款の(保険料払込期間の変更)に関する規定を準用します。
第14条(手術給付金額の減額)
この特約の手術給付金額のみの減額は取り扱いません。
2 主契約の入院給付金日額が減額される場合には、この特約の手術給付金額も同時に同じ割合で減額されるものとします。
3 前2項のほか、主約款の(入院給付金日額の減額)に関する規定を準用します。ただし、この特約の手術給付金額の減額に際して、払い戻す金額はありません。
第15条(詐欺による取消)
保険契約者、被保険者または手術給付金の受取人の詐欺により、この特約の締結または復活が行なわれたときは、会社は、これを取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第16条(不法取得目的による無効)
この特約の締結または復活の際の不法取得目的による無効については、主約款の(不法取得目的による無効)に関する規定を準用します。
第17条(告知義務)
この特約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
2 保険契約者または被保険者が前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
3 手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合、会社は、手術給付金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、すでに手術給付金の支払を行なっていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
4 前項の規定にかかわらず、手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または手術給付金の受取人が証明したときは、手術給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
5 この特約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または手術給
付金の受取人に通知し、保険契約者、被保険者または手術給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知することがあります。
6 第2項から第5項の規定によりこの特約が解除された場合でも、解約払戻金の支払はありません。
7 会社は、つぎのいずれかの場合には、第2項から第6項の規定によるこの特約の解除をすることができません。
会社がこの特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合
Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過した場合
責任開始の日からその日を含めて2年以内に手術給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかった場合
8 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第18条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の(重大事由による解除)に関する規定を準用します。ただし、この特約が解除された場合、解約払戻金の支払はありません。
第19条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第20条(特約の払戻金)
この特約については、解約払戻金はありません。
第21条(特約の消滅)
主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
2 この特約が消滅した場合、払い戻す金額はありません。
第22条(管轄裁判所)
この特約における手術給付金の請求、または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の(管轄裁判所)に関する規定を準用します。
第23条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。
第24条(主契約が特別条件付契約の場合の特則)
主契約が特別条件付契約の場合には、主契約において指定された特定部位(別表 1)に生じた疾病を直接の原因とし、その治療を目的として会社の定める不担保期間中に第2条(手術給付金の支払)第1項に規定する手術を受けたときでも、会社は、手術給付金を支払いません。ただし、不慮の事故(別表2)または感染症(別表5)により手術給付金の支払事由が生じた場合は、この限りではありません。
第25条(対象となる手術)
対象となる手術は、下表のとおりとします。
「手術」とは治療を直接の目的(備考)として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 8を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術の種類
§皮膚・乳房の手術
1.植皮術(25cm2未満は除く。)
2.乳房切断術
§筋骨の手術(抜釘術は除く。)
3.骨移植術
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。)
5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。)
6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。)
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く。)
8.脊椎・骨盤観血手術
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
10.四肢切断術(手指・足指を除く。)
1.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。)
12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。)
13.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。)
§呼吸器・胸部の手術
14.慢性副鼻腔炎根本手術
15.喉頭全摘除術
16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。)
17.胸郭形成術
18.縦隔腫瘍摘出術
§循環器・脾の手術
19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。)
手術の種類
20.静脈瘤根本手術
21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。)
2.心膜切開・縫合術
23.直視下心臓内手術
24.体内用ペースメーカー埋込術
25.脾摘除術
§消化器の手術
26.耳下腺腫瘍摘出術
27.顎下腺腫瘍摘出術
28.食道離断術
29.胃切除術
30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。)
31.腹膜炎手術
32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
3.ヘルニア根本手術
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術
35.直腸脱根本手術
36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。)
37.痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。)
§尿・性器の手術
38.腎移植手術(受容者に限る。)
39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。)
40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。)
41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。)
42.陰茎切断術
43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
4.陰嚢水腫根本手術
45.子宮広汎全摘除術
46.子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術
47.帝王切開娩出術
48.子宮外妊娠手術
49.子宮脱・腟脱手術
50.その他の子宮手術(子宮頚管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。)
51.卵管・卵巣観血手術(経腟的操作は除く。)
52.その他の卵管・卵巣手術
§内分泌器の手術
53.下垂体腫瘍摘除術
54.甲状腺手術
5.副腎全摘除術
手術の種類
§神経の手術
56.頭蓋内観血手術
57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。)
58.観血的脊髄腫瘍摘出手術
59.脊髄硬膜内外観血手術
§感覚器・視器の手術
60.眼瞼下垂症手術
61.涙小管形成術
62.涙嚢鼻腔吻合術
63.結膜嚢形成術
64.角膜移植術
65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
6.虹彩前後癒着剥離術
67.緑内障観血手術
68.白内障・水晶体観血手術
69.硝子体観血手術
70.網膜剥離症手術
71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
72.眼球摘除術・組織充填術
73.眼窩腫瘍摘出術
74.眼筋移植術
※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正手術および調節異常矯正手術は支払の対象となりません。
§感覚器・聴器の手術
75.観血的鼓膜・鼓室形成術
76.乳様洞削開術
7.中耳根本手術
78.内耳観血手術
79.聴神経腫瘍摘出術
§悪性新生物の手術
80.悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
82.その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
§上記以外の手術
83.上記以外の開頭術
84.上記以外の開胸術
85.上記以外の開腹術
86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
§新生物根治放射線照射
8.新生物根治放射線照射(5, 0ラド以上の照射で施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
手術の種類
第26条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正による公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、主務官庁の認可を得た方法により、この特約の支払事由を変更することがあります。
2 前項のほか、主約款の法令等の改正に伴う支払事由の変更に関する規定を準用します。