Version 3.1.0
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
モバイル通信サービス利用規約
Version 3.1.0
5. 故障端末の送付にかかる送料については、契約者負担とします。
第9条 (ネットワークの利用)
1. この「モバイル通信サービス利用規約」(以下「本規定」といいます)は、アルテリア・ネットワークス株式
会社(以下「弊社」といいます)が提供するモバイル通信サービスを使用して行う電気通信サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
2. 本規約と個別規約の間に異なる定めがある場合には、個別規約の定めが優先するものとします。契約者は、本規約とあわせて個別規約にも従うものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。
2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、弊社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は弊社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。弊社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
4. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
契約者 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体に限る。利用契約の申込を行い、利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。
利用契約 契約者が本サービスを利用するための契約。利用契約には、契約者による本規約の遵守のほか、サービスの内容、オプションの選択、料金等、サービス利用開始日および利用期間その他契約者と弊社が協議のうえ決定した事項が記載される。
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス。電気通信事業者がサービス契約約款等に規定し提供されるもの。
最低利用期間 契約者が利用を義務づけられる最短の期間。
端末設備 本サービスを利用するため、ネットワーク網の終端に設置する電気通信設備。
モバイルデータ通信 モバイルアクセスにおいて通信を行うための端末機器で、[端末機器の技術基準適合認端末 定等に関する規則](平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器。 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、弊社がデータ通
信サービスの提供のために利用契約者に貸与するもの。
第2章 利用契約
第1節 通則
第4条 (サービスの種類)
本サービスの種類は次の通りです。
(1) クローズド IP ネットワーク
(2) クローズド IP ネットワーク Smart およびライト
(3) インターネットVPN type-R
(4) インターネット接続サービス
第5条 (提供地域)
(ブロードバンド・モバイルアクセスLTE(D))
1. 本サービスはNTT ドコモLTE Xi 網を利用する為、NTT ドコモ社のサービスカバーエリアに準拠します。左記エリア外の場合、FOMA の通信となります。
2. 通信速度は保証するものではありませんので、通信エリア、通信環境、ネットワークの混雑状況によって変化します。
3. 利用可能エリア内であっても、電波状況その他の事情により本サービスに支障が生じる場合があります。
4. SMS はFOMA エリアのみ利用できます。
第6条 (データ通信端末の提供)
1. 弊社は、契約者からの申込みに基づき、弊社仕様モバイルデータ通信端末(以下「データ通信カード」という)を契約者に販売(買取)またはレンタルします。
2. 契約者は、データ通信カード費用の支払方法は、弊社請求書に基づく支払方法といたします。
3. 弊社は、契約者に対し、データ通信カードを契約者の指定する日本国内の場所において引渡すものとします。
4. データ通信カードの引渡しに係る運送の手配は弊社が行い、引渡しに係る運送費等の諸費用はデータ通信カード 1 端末あたり、1 配送まで弊社の負担とします。ただし、特別な費用が発生する場合は契約者と弊社が協議のうえその費用負担を定めるものとします。
5. 契約者が弊社からデータ通信カードの引渡しを受けた後4 営業日以内に弊社データ通信カードの規格、仕様、個数につき不適合ないし不足または外観上明らかな瑕疵の存在の申し立てがなかった場合は、データ通信カードは申込書のとおり契約者に引渡されたものとします。
6. 弊社が契約者にデータ通信カードの販売をした場合、データ通信カードの所有権および危険負担はデータ通信カードの引渡しをもって弊社から契約者に移転します。
7. 発送後、契約者の長期不在等により、未受領となって弊社に返送された場合は、解約扱とし違約金として残月分を一括請求します。また初期費用についても返金しません。
第7条 (データ通信カードの担保責任)
1. 弊社は、契約者に対し、引渡し時においてデータ通信カードが正常な性能を備えていることのみを保証し、データ通信カードの商品性もしくは契約者の使用目的への適合性その他について保証しません。
2. 契約者が、データ通信カードの引渡しを受けた後1 年以内に、データ通信カードに隠れた瑕疵を発見した場合は、弊社に対してその旨を連絡し、その交換または代金の全部もしくは一部の減額もしくは返還を請求することができ ます。
3. データ通信カードの出荷日から1年以内に、契約者の責によらない事由で生じた故障により、データ通信カードが正常に作動しない場合は、弊社は無償で代替のデータ通信カードを提供します。
4. 弊社は、データ通信カード以外のデータ通信カードを使用した場合、本サービスの利用を保証しません。
5. データ通信カードの瑕疵について、弊社は本条記載以外の賠償の責めを負いません。
1. 弊社はデータ通信カードが販売終了となる場合は、販売終了の 3 ヵ月前までに契約者に通知します。
2. 弊社はメーカーのデータ通信カードによる、ハードウェアおよびソフトウェアの瑕疵担保責任を負いません。
第8条 (保守と保守端末の使用保管)
(ブロードバンド・モバイルアクセスLTE(D))
1. 端末メーカーの保証期間は、端末出荷日から起算して1年間となります。
2. 保守対応完了後は、xxxxに代替端末を弊社に返却いただきます。代替端末の紛失および、契約者瑕疵によって故障した場合は、端末費用に相当する費用を請求します。
3. メーカー保証期間内で、契約者瑕疵がない場合(メーカー側で瑕疵がないと判断された場合)は、無償で端末を交換します。
4. メーカー保証期間を過ぎた場合は、有償交換となります。修理交換の有無は、メーカー修理見積を、契約者に発行しますので、契約者にて判断いただきます。
契約者は、本サービスのモバイルアクセス利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
1. 当社は、SMS 機能に危険SMS 拒否設定を提供します。
2. 危険SMS 拒否設定とは、危険SMS と判定されたメッセージの受信を自動的に拒否することをいいます。
3. 危険 SMS とは、実在する宅配便事業者、金融機関又はインターネット通販事業者等を装い、口座情報やアカウント情報等の個人情報の窃取又は金銭の詐取等の不正行為の実施を目的として、不正なアプリのインストール、 Web サイトへのアクセス又は電話を行うように誘導する URL 又は電話番号等が含まれるメッセージをいいます。
4. 当社は、危険SMS 設定が有効な状態を標準として提供します。ただし、SMS 一括拒否を有効にしている等、危険
SMS 拒否設定と併用できない設定を有効にしている場合は、この限りでありません。
5. 契約者は、危険 SMS 拒否設定について、随時、無効又は有効に変更することができます。この場合、その変更は、契約者が所定の Web サイトから行うものとします。
6. 危険SMS 拒否設定により受信が拒否されたメッセージを復元することはできません。
7. 当社は、危険 SMS 拒否設定を提供する目的に限り、契約者が受信する前にすべてのメッセージの情報(送信元情報及び本文内容を含みます。)を機械的及び自動的に取得することにより、危険SMS を検知します。
8. 当社は、危険SMS 拒否設定の提供において検知した危険SMS に関する情報を蓄積し、匿名化及び統計的なデータに加工した上で、次に定める目的で利用することがあります。
(1) 危険SMS 判定精度向上
(2) 危険SMS 送信者及びメッセージの中継事業者への是正要求
(3) 利用者の危険SMS に係る不正サイトへのアクセス防止
(4) 携帯電話事業者間での危険SMS に関する対策の実施
9. 当社は、前項の目的達成のため、匿名化及び統計的なデータに加工した危険 SMS に関する情報を第三者に開示することがあります。
10. 契約者は、第7 号乃至第9 号までに定める事項について、あらかじめ包括的に同意していただきます。
11. 当社は、危険SMS 拒否設定における危険SMS の検知及び受信拒否の完全性(危険SMS に該当しないメッセージを受信拒否しないことを含みます。)を保証するものではなく、危険 SMS 拒否設定の利用に伴い発生する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
(ブロードバンド・モバイルアクセスLTE(D))
1. 弊社は、契約者から申し込みに基づき、SIM カードを貸与します。
2. 契約者の解約によるSIM カードの返却は、解約後3 ヵ月以内に、弊社に返却してください。
3. 前項の期間中にSIM カードの返却が行われない場合は、紛失扱いとして弊社所定の損害金を請求します。
4. SIM カードの初期不良については、出荷日から起算して 1 ヶ月以内に申告した場合のみ、無償にて交換します。
5. SIM カードの紛失、故障については、再発行にかかる手続費用を請求します。
6. SIM 形状変更時は、SIM 着荷日から起算して 1 ヶ月以内にご返却
第12条 (SIM カードにかかる契約者の義務)
契約者は、貸与を受けているSIM カードについて、下記事項をまもらなければなりません。
(1) SIM カードを善良な管理者の注意義務をもって管理する。
(2) SIM カードの盗難あるいは紛失があった場合、速やかに弊社に届け出る。
(3) SIM カードを紛失(盗難を含む)した場合または破損した場合、弊社所定の費用請求を受ける。
(4) SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しない。
第13条 (通信時間・速度等の制限)
(ブロードバンド・モバイルアクセスLTE(D))
1. 契約者は、データ通信量によって通信速度が制限される場合があります。(通信速度制限)
第3章 料金等
第14条 (料金等)
1. 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務支援(ユニバーサルサービス制度)に基づき、負担される料金(以下、ユニバーサルサービス料金)を支払うものとします。ユニバーサルサービス料金額は、電気通信事業法第 110 条(負担金の徴収)の規定に基づき定められた負担金相当額とします。弊社は、料金等の請求の際、ユニバーサルサービス料金を請求します。
1. 開通月は無償とし、翌月1日を課金開始日とします。なお最低利用期間の開始日も同様とします。
2. 契約者は、契約の成立により料金表に定める、初期費用、月額費用を弊社に支払うものとします。
3. 契約者は、最低利用期間中のプランの変更は、解約・新規の扱いとなります。
4. 契約者は、最低利用期間後のプランの変更は、プラン変更の費用が発生します。 ※プラン変更は解約・新規としたため、プラン変更費用は不要となりました。
5. 危険SMS 拒否設定は、無料でご利用いただけます。
6. SMS オプションは期間中の追加変更は可能です。
第15条 (契約者が行う契約の解除) (ブロードバンド・モバイルアクセスLTE(D))
1. 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合は、違約金として残月分を一括請求します。
2. 契約者は、最低利用期間満了後は、解約希望日の1ヶ月前に解約書の提出がない限り、1ヶ月間単位で自動更新となります。
3. SMS オプションについては15 営業日前までに、解約書の提出がない限り、1ヶ月間単位で自動更新となります。
付則
2015 年5 月1 日施行 以上
付則
1. この改定規定は、2022 年3 月24 日から有効となります。
2. 危険SMS 拒否設定の提供開始に伴い、規定の改定を行いました。
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