料金等 のサンプル条項

料金等. 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
料金等. 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第35条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第37条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・10第38条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第39条 提携事業者にかかる債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第41条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第42条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
料金等. 料金等の体系は、次のとおりとします。 (1) 初期費用 (2) 月額費用 (3) その他の料金
料金等. (料金及び工事に関する費用)
料金等. 本サービスの料金の詳細は見積書に定めるとおりとします。
料金等. 本サービスの料金は、料金表のとおりとします。
料金等. 料金等は、別表に定めるとおりとします。
料金等. 本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。 (1) 事務手数料 (2) 工事費用 (3) 月額費用 (4) その他の料金
料金等. 1. 契約者は、以下の料金等を、料金表が定めるところに従い当社に支払うものとします。 (1) 初期費用 利用契約の成立および本サービスの利用開始に要する手続、業務の対価として生じる料金。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての初期費用が生じる場合があります。 (2) 月額費用 本サービスの対価として課金開始日から利用契約が終了する日までの期間を対象として支払われるものとします。 (3) その他関連費用 契約者の申込により生じるオプション等本サービスに関して生じる料金。 2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。 3. 月額費用で定める料金等は、料金表にて日割計算ありと定める場合を除き、サービス利用開始日が属する月 の翌月初日を課金開始日とし、本サービスが終了する日の属する月の末日までの期間、当社に支払いを要します。なお、料金表にて日割計算を行う定めがある場合は、サービス利用開始日から本サービスが終了する日までの期間、支払いを要し、その利用日数に応じて日割りします。月額料金の日割計算については、暦日数により行います。 4. 前項に定める月額費用については、契約者は当月分を翌月末日までに当社に支払うものとします。 5. 初期費用等の一時的料金については、サービス利用開始日が属する月の翌月末日までに当社に支払いを要します 6. 本サービスの料金につき、契約者よりサービス利用開始日、課金開始日の猶予の申し込みを受け、これに当社が同意した場合、サービス利用開始日、課金開始日は変更されます。なお、当該猶予期間中、契約者による本サービスの利用は一切禁止します。但し、本サービスが利用されたものと当社が判断した場合、何ら催告なく、契約者への通知により猶予を破棄し、従来の課金開始日に遡って本サービスの料金を請求します。 7. 料金等には、本約款の定めに従って算出された料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和63 年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)が加算され、契約者がこれを負担するものとします。 8. SLA に定める保証基準に違反した場合、当社は、契約者の請求に基づきSLA に基づき算定した金額を、第 22 条(損害賠償の範囲)第 1 項第 1 号に定めるとおり当該サービスの月額費用から減額することがあります。但し、減額請求の権利は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から10 営業日を経過する日までにこれを行わなかった場合には、消滅するものとします。
料金等. 料金等は、別に定める料金表のとおりとします。加入者は料金表に従って、利用料金、工事費用、事務手数料等を当社に支払うものとします。