MTA 手続きの際は、必ず事前に知財戦略室(以下)までご連絡下さい。
本様式は参照用です。
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[MTA19-000]
研究成果有体物移転契約書(案)
国立大学法人大阪大学(以下、「甲」という。)と○○○○○○(以下、「乙」という。)は、甲が甲に帰属する研究成果有体物(以下、「本件成果有体物」という。)を乙に移転するにあたり、次のとおり契約を締結する。
1.本件成果有体物の名称
2.提供する本件成果有体物の量
3.使用目的
4.使用場所
5.使用期間
本契約締結日から○年間
6.乙の研究者
研究実施者:研究責任者:
7.合意事項
(1) 本件成果有体物、本件成果有体物の子孫および本件成果有体物に由来する機能的なサブユニットまたは産物(細胞株のサブクローン、遺伝子およびプラスミドにあっては本件成果有体物を構成する主要機能配列、引き渡された本件成果有体物の精製物またはそれを含む画分、甲から引き渡されたDNA/RNAから発現したタンパク質、あるいは、ハイブリドーマ細胞株から分泌されたモノクローナル抗体等)の所有権は甲に帰属する。
(2) 本件成果有体物は、第3項に記された研究・教育目的で使用するためのみに甲から乙に提供され、本件成果有体物または改変体を商業目的等のその他の目的(本件成果有体物または改変体を用いて得られた研究成果・情報の営利機関への提供を含む)で使用する場合、甲および乙は別途契約を締結する。
(3) 本件成果有体物は、第4項記載の使用場所において、第6項記載の研究実施者、その指導下の乙の研究者および第3項記載の目的に携わる乙の共同研究者が利用することができる。乙は本件成果有体物およびその子孫を第三者へ転売又は譲渡することはできない。また、上記以外の第三者に利用させることはできない。
(4) 乙は、本件成果有体物を上記目的のためにのみ使用し、ヒトには使用しない。
(5) 乙は、本件成果有体物に付随して開示された関連情報を秘密に取扱い、第三者に開示しない。但し、提供時での公知情報についてはこの限りではない。
(6) 乙の本件成果有体物を用いた研究の結果、知的財産が創作された場合、乙はその内容を直ちに甲に開示し、その取扱いについて、甲及び乙は協議を行い、両者の合意により決定する。
(7) 乙は、本件成果有体物を利用した研究結果を公表する場合、以下の論文を引用して本件成果有体物
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の出所が甲及び甲の研究者であることを明示し、公表後直ちに公表した論文等の別刷り又はコピーを甲における研究代表者へ届ける。
論文名:
(8) 乙は、本件成果有体物の移転、使用、保存等に関連して生じたすべての損害・被害に対して責任を負い、甲を免責する。
(9)本件成果有体物は無償で乙に提供される。ただし、乙は、移転にあたって経費が発生する場合、これを負担する。
以上により契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を所持する。
2019年 月 日
甲における権限を有する者
x000-0000 xxxxxxxxx0x 0 x国立大学法人大阪大学
役 職 : 共創機構 産学共創・渉外本部長氏 名 : xx xx 印
本契約を読み、上記内容について理解しました。甲における研究代表者
住 所 :
部 局 :
役 職 :
研究代表者氏名 : 印
乙における権限を有する者住 所 :
機関名 :役 職 :
氏 名 : 印
乙における研究代表者住 所 :
部 局 :
役 職 :
研究代表者氏名 : 印